SESで客先の貸与PCを紛失したら|最初の1時間でやる報告の順番と連絡例文、情報漏洩の確認、費用負担と本人への請求
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
貸与PCを紛失したら、最初の1時間で何をする?
最初の1時間でやることは、「情報を守る手配」と「客先への第一報」の2つです。PCそのものを探すのは、その後で構いません。
貸与PCとは、客先が業務のためにエンジニアに貸し出すパソコンのことです。中には客先のソースコードや設計書、顧客の個人情報が入っていることがあります。PCをなくすと、情報が第三者に見られるおそれが一番の問題になります。
最初の1時間の動きを時系列にすると、次のとおりです。
| 時間のめやす | やること | 誰が |
|---|---|---|
| 0〜10分 | 本人から事実を聞き取る | 営業 |
| 10〜20分 | 社内の責任者に報告し、客先への連絡を決める | 営業 |
| 20〜60分 | 客先に電話で第一報。遠隔ロック・アカウント停止を依頼 | 営業 |
| 60分以降 | 警察に遺失届(盗難なら被害届)を出す | 本人 |
| 当日中 | 客先に経緯をメールで報告 | 営業 |
入館証の紛失や貸与品の未返却は、SESの貸与品返却トラブル|入館証の紛失・未返却時の対応と費用負担で解説しています。この記事は貸与PCの紛失に絞って、最初の1時間の動き方をくわしく扱います。
報告の順番は「本人→自社→客先→警察」
報告は、本人→自社→客先→警察の順で行います。客先への報告を先にしたくなりますが、自社が事実を押さえずに連絡すると、あとで話が変わって信頼を失うからです。
1. 本人から聞き取る(0〜10分)
本人から電話で、次の6点を聞きます。責める言葉は使わず、事実だけを集めます。
いつ気づいたか、最後にPCを確認したのはいつ・どこか
どこでなくした可能性があるか(電車・飲食店・自宅など)
盗まれた可能性はあるか(かばんごと、車上荒らしなど)
PCの電源・ロックの状態(シャットダウンしたか、スリープか)
PCの中にあった情報(ソースコード、顧客名簿、パスワードのメモなど)
一緒になくしたもの(入館証、スマホ、USBメモリ)
本人への最初の声かけの例
連絡ありがとうございます。まずは落ち着いて大丈夫です。今すぐ客先に連絡してPCを使えないようにしてもらうので、最後にPCを見た時間と場所だけ先に教えてください。
2. 自社の責任者に報告する(10〜20分)
営業は、上長や情報セキュリティの担当者に報告し、客先への連絡を誰がするかを決めます。商流の途中にいる場合は、上位の会社の営業にも同時に連絡します。
| 自社の立場 | 第一報を入れる相手 |
|---|---|
| 客先と直接契約 | 客先の担当者と情報システム部門 |
| 上位SESを通して参画 | 上位SESの営業(客先への連絡の段取りを相談) |
| BPの要員を自社経由で出している | 上位(または客先)と、同じ時間にBPの営業 |
3. 客先に電話で第一報を入れる(20〜60分)
客先への第一報は、知ってから1時間以内に、電話で入れます。メールだけでは、読まれるまでに時間がかかることがあります。
客先への電話の例
株式会社〇〇の××です。お借りしている貸与PCを、弊社の△△が紛失した可能性がありますので、ご連絡しました。本日18時頃、帰宅途中の電車の中で最後に確認しています。
恐れ入りますが、PCの遠隔ロックと、△△のアカウントの停止をお願いできますでしょうか。詳しい経緯は、本日中にメールでご報告いたします。
電話のあと、当日中に経緯をメールで送ります。わからないことは「確認中」と書き、推測で埋めません。
当日中に送る報告メールの例
件名:【ご報告】貸与PC紛失の件(株式会社〇〇)
△△様
先ほどお電話でご報告した件、経緯をお送りいたします。
・紛失した物:貸与PC 1台(管理番号 ◯◯)、入館証 1枚
・最後に確認した日時・場所:9月30日 18時頃、〇〇線の車内
・気づいた日時:9月30日 19時10分
・PCの状態:シャットダウン済み(本人申告)
・保存されていた情報:確認中(本人の記憶では設計書のみ)
・対応:本日20時に〇〇警察署へ遺失届を提出予定
今後の対応と再発防止策は、10月2日(木)までにご報告いたします。
4. 警察に届け出る(60分以降)
本人に、最寄りの警察署か交番で遺失届を出してもらいます。盗まれた可能性があれば被害届です。届け出たら、受理番号を控えて営業に知らせてもらいます。客先への報告に使います。
遠隔ロックと情報漏洩の確認
PCの中の情報を守るには、遠隔ロック(離れた場所からPCを使えなくする機能)とアカウントの停止が効きます。これらは客先の情報システム部門にしかできないことが多いため、第一報で必ず依頼します。
客先に確かめたいのは、次の4点です。
| 確認すること | なぜ必要か |
|---|---|
| ディスクが暗号化されているか | 暗号化されていれば、中の情報を読まれにくい |
| 遠隔ロック・データ消去ができたか | 見つかる前に情報を守れる |
| アカウント・VPNを止めたか | PCから社内システムに入られるのを防ぐ |
| 個人データが入っていたか | 個人情報保護委員会への報告が必要か決まる |
個人データが入っていたときの報告
PCに個人データ(顧客名簿など)が入っていた場合は、報告の要否を確認します。次のどれかにあたれば、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要です(個人情報保護法第26条、同法施行規則第7条)。
| 報告が必要な場合 | 例 |
|---|---|
| 要配慮個人情報が含まれる | 病歴や健康診断の結果 |
| 財産的な被害のおそれがある | クレジットカード番号 |
| 不正な目的で行われたおそれがある | PCの盗難 |
| 本人の数が1,000人を超える | 顧客名簿のファイル |
ただし、高度な暗号化などの措置をしていたデータは、報告の対象から除かれます(施行規則第7条第1号)。PCの暗号化の有無を客先に早く確かめるのは、このためです。
個人情報保護委員会の案内では、速報は知った日から3〜5日以内が目安です。確報は30日以内、不正な目的のおそれがあれば60日以内です。
客先から個人データの扱いを任されている場合は、客先に通知すれば自社の報告は不要です(法第26条第1項ただし書)。そのため、客先への第一報は、そのまま「通知」の役目も持ちます。情報漏洩全般の責任の分担は、SESの情報漏洩の責任は誰に?損害賠償の範囲と事故報告の流れで解説しています。
弁償の費用は誰が負担する?
客先への弁償は、まず客先と契約しているSES企業が負います。客先が本人に直接請求する形は避け、SES企業が窓口になります。
根拠の1つは、契約の約束を守れなかったときの責任(民法第415条)です。もう1つは、従業員が仕事の中で他人に与えた損害を会社も負う使用者責任(民法第715条)です。金額は、多くの場合基本契約書の損害賠償の条項で決まります。
| 費用の項目 | 中身 | 話し合いのポイント |
|---|---|---|
| PCの本体 | 同じ機種の購入代、または残りの価値 | 購入からの年数を確かめる |
| 設定の作業 | 新しいPCの設定、アカウントの再発行 | 客先の実費か、見積もりで確かめる |
| 調査・対応費用 | 情報漏洩の調査、本人への通知 | 情報が漏れたかどうかで大きく変わる |
請求の額が大きいときは、その場で答えず、持ち帰って契約書を確認してから回答します。上限条項の考え方は、SESの損害賠償の上限条項|準委任の責任限定の書き方と有効性を参考にしてください。
本人に費用を請求できる?始末書は必要?
本人への請求は、雇用している社員か、BPの社員か、フリーランスかで考え方が変わります。どの場合も、全額を当然に請求できるわけではありません。
自社の社員の場合
自社の社員に費用を求めるときは、次の3つのルールを守ります。
全額は難しい:会社が社員に求められる額は、事情によって限られます。茨石事件の最高裁判決(昭和51年7月8日)は、その事件の事情のもとで、請求を損害の4分の1までとしました。
前もって金額を決めておけない:「紛失したら一律3万円」のような約束はできません。労働基準法第16条の賠償予定の禁止にあたるおそれがあります。
給与から勝手に引けない:給与は全額を払うのが原則です(労働基準法第24条)。差し引くには、法令か労使の書面の協定などが必要です。
BPの社員・フリーランスの場合
| 本人の立場 | 話し合う相手 | 注意点 |
|---|---|---|
| BPの社員 | BPの会社 | BPとの基本契約書の条項で決める。本人に直接請求しない |
| フリーランス | 本人 | 報酬から勝手に差し引かない。額と理由を書面で合意する |
1か月以上の業務委託では、フリーランスに落ち度がないのに報酬を減らせません(フリーランス法第5条第1項第2号)。
始末書と報告書は分けて考える
紛失のあと、本人に事実を書いた報告書を書いてもらうのはよくある対応です。経緯書・顛末書と呼ぶ会社もあります。
一方、始末書を反省やおわびの文書として出させることを、就業規則で懲戒の1つとして定めている会社もあります。懲戒として扱うなら、就業規則の定めにもとづいて行います。客先に出すのは事実の報告書で十分なことが多く、本人の反省文を客先に出す必要はありません。
客先に出す誓約書の書き方は、SESの誓約書を客先に出すときの注意点|守秘義務の範囲と文例で確認できます。
再発防止:客先と決める持ち出しルール5点
再発防止策は、「本人に気をつけさせる」だけでなく、会社としてのルールで示します。客先には、次の5点を書面で提出すると、取引を続けてもらいやすくなります。
持ち帰りの原則禁止:在宅勤務の日以外は、貸与PCを客先に置いて帰る
移動中のルール:在宅勤務で持ち帰るときは、寄り道をせず、かばんを網棚に置かない
ロックの徹底:席を離れるときは画面をロックし、移動中はシャットダウンする
紛失時の連絡先:本人が夜間・休日でも連絡できる営業の携帯番号を決めておく
入場時の説明:参画初日に、営業から持ち出しルールを説明し、確認のサインをもらう
参画初日の説明は、入場前のチェックリストに入れておくと漏れません。自社の要員が客先の秘密を守る義務の考え方は、秘密保持義務とは?SESエンジニアの違反リスクと営業が防ぐ手順にまとめています。
再発防止策を報告するメールの例
△△様
先日の貸与PC紛失の件、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。弊社として、次の再発防止策を実施いたします。
在宅勤務日以外の貸与PCの持ち帰りを禁止します
移動中はPCをシャットダウンし、手元から離さないことを全要員に周知しました
夜間・休日の紛失時の連絡先を、営業××の携帯(090-XXXX-XXXX)に統一しました
今後の参画初日に、持ち出しルールの説明と確認のサインを行います
交代を求められたときに備える:チョータツで候補を探す
紛失そのものが本人の重大な過失でなくても、客先から要員の交代を求められることがあります。交代になったとき、すぐ候補を出せるかが、取引を続けられるかの分かれ目です。
自分でやる場合は、次の順で進めます。
本人の担当業務と必要なスキルを書き出す
自社の待機・更新予定の人材から探す
BPに一斉メールで募集し、届いた人材メールを表にまとめる
もっと楽にするなら、チョータツを使う方法があります。チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有するツールのことです。3,000社以上が利用し、無料で始められます。
| やること | 自分でやる場合 | チョータツを使う場合 |
|---|---|---|
| 代わりの人材を探す | 届いたメールを1通ずつ読む | 連携した会社の営業中人材をデータベースで探せる |
| BPに募集する | メールソフトで一斉送信 | メール配信機能で送れる |
| 自社の人材を確認する | 担当者ごとのExcel | 1か所で管理・共有し、AIが入力を手伝う |
本人が続けられる場合も、本人に次の案件の選択肢があることを伝えられると、落ち込みすぎずに現場へ戻りやすくなります。
よくある質問
- Q. 客先の貸与PCを紛失したら、まず誰に報告しますか?
- 本人から聞き取ったら、自社の責任者に報告し、知ってから1時間以内に客先へ電話で第一報を入れます。そのあと本人が警察に遺失届(盗難なら被害届)を出します。
- Q. 貸与PCの紛失は、個人情報保護委員会への報告が必要ですか?
- 個人データが入っていて、決められた4つの場合のどれかにあたれば必要です。要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正目的のおそれ、1,000人超の4つです。高度な暗号化をしたデータは対象から除かれます。
- Q. 貸与PCの弁償費用は、エンジニア本人が払うのですか?
- 客先へは、まずSES企業が払います。社員本人への請求は全額が難しく、給与からの天引きや「紛失したら一律◯万円」の約束はできません。
- Q. PCを紛失した社員に始末書を書かせてもよいですか?
- 懲戒として求めるなら、就業規則の定めにもとづいて行います。客先への報告には、事実を書いた報告書で十分なことが多いです。
- Q. BPの要員がPCを紛失したら、誰に請求しますか?
- BPの会社と話し合います。BPとの基本契約書の損害賠償の条項を確認し、BPの社員本人に直接請求するのは避けます。
まとめ
貸与PCの紛失は情報の問題。最初の1時間で遠隔ロックとアカウント停止を客先に頼む
報告の順番は本人→自社→客先→警察。客先へは知ってから1時間以内に電話で第一報
個人データが入っていれば、報告の要否を確認する。暗号化の有無を早く確かめる
客先への弁償はまずSES企業が負う。社員への請求は全額が難しく、天引き・賠償予定はできない
客先に出すのは事実の報告書。懲戒の始末書は就業規則にもとづいて扱う
再発防止は持ち出しルール5点を書面で出し、交代に備えて候補も探しておく
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」(第26条 漏えい等の報告等)
e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律施行規則」(第7条 報告対象の事態、第8条 報告の期限、第9条 委託元への通知)
個人情報保護委員会「漏えい等の対応とお役立ち資料」(速報3〜5日以内・確報30日以内(不正目的60日以内)の目安)
e-Gov法令検索「民法」(第415条 債務不履行による損害賠償、第715条 使用者等の責任)
e-Gov法令検索「労働基準法」(第16条 賠償予定の禁止、第24条 賃金の支払)
e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」(第5条 特定業務委託事業者の遵守事項)