営業秘密管理規程のひな形|SESの案件・人材リスト・単価表を守る管理方法と退職時チェックリスト

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

不正競争防止法の営業秘密とは?

営業秘密とは、秘密として管理されている、事業に役立つ技術上・営業上の情報で、公然と知られていないもののことです。 不正競争防止法の第2条第6項で、このように決められています。

不正競争防止法とは、会社どうしの公正な競争を守るための法律のことです。 他社の営業秘密を盗んだり、不正に使ったりする行為を「不正競争」として禁じています。

SES企業にとって大事なのは、営業秘密は特許のように登録しなくても守られる点です。その代わり、次の3つの条件を満たしているかどうかが、裁判などで一つずつ確かめられます。

要件かんたんに言うとSES企業での例
秘密管理性会社が「秘密だ」とわかる形で管理しているマル秘の印、フォルダのアクセス制限
有用性仕事の役に立つ情報であるBP名簿、案件リスト、単価表
非公知性世の中に出回っていない自社にしかない取引先の担当者・条件

営業秘密は「営業上の情報」も対象になる

営業秘密というと、製品の設計図のような技術情報を想像しがちです。しかし法律の条文は「販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」としています。顧客名簿や取引条件のような営業の情報も、条件を満たせば営業秘密になります。

営業秘密の3要件をSES企業に当てはめると?

SESの営業情報は、有用性と非公知性はおおむね満たせます。問題になりやすいのは秘密管理性です。 情報ごとに、どの要件が弱くなりやすいかを整理しました。

情報有用性非公知性秘密管理性で弱くなる例
BP名簿(担当者・得意分野)高い高い全員が見られる共有Excel
取引先ごとの単価表・マージン高い高い営業が個人PCに保存
案件リスト(エンド名・条件)高い配信先によるBP数百社へ一斉配信
エンジニアのスキルシート高い高い誰でも転送できるメール

秘密管理性:「秘密だ」と社員がわかるか

秘密管理性とは、会社が秘密として管理していることが、社員から見てわかる状態にあることです。 経済産業省の「営業秘密管理指針」は、会社の「秘密にしたい」という意思を重視します。その意思が、管理の工夫で社員にはっきり伝わっているかが問われます。

高価なセキュリティ機器は必須ではありません。紙なら「マル秘」の印と鍵付きの棚、データならパスワードやフォルダの閲覧制限などが典型例です。大事なのは「この情報は秘密だ」と社員が認識できることです。

有用性:仕事の役に立つか

有用性とは、その情報が事業に役立つ価値を持っていることです。 BP名簿や単価表は、競合が手に入れれば営業に使えるので、有用性は認められやすい情報です。失敗した提案の記録のような「うまくいかなかった情報」も、無駄な営業を避けられるので役立つ情報になりえます。

非公知性:世の中に出回っていないか

非公知性とは、新聞やインターネットなどで普通には手に入らない状態のことです。 取引先の担当者名や、案件ごとの仕入れ単価は、ふつう外からはわかりません。

ただし、案件情報は注意が必要です。 SESでは案件メールを多くのBPへ一斉に送ることがよくあります。何百社にも秘密保持の約束なしに配った情報は、「公然と知られていない」と言いにくくなります。

営業秘密管理規程のひな形(SES企業向けの条文例)

営業秘密管理規程とは、会社のどの情報を秘密として扱い、誰がどう管理するかを決めた社内ルールのことです。 経済産業省の「秘密情報の保護ハンドブック」にも規程の参考例があります。SES企業なら、次の7条を骨組みにすると作りやすくなります。

営業秘密管理規程(例)

第1条(目的)この規程は、当社の営業秘密を適切に管理し、不正な開示や使用を防ぐことを目的とする。

第2条(対象となる情報)次の情報を営業秘密とする。(1)取引先(BPを含む)の名簿、担当者名および連絡先(2)案件ごとの取引単価、仕入れ単価および利益率(3)社内用の案件リスト(エンド企業名、商流、契約条件を含む)(4)エンジニアのスキルシートおよび稼働状況(5)その他、会社が「社外秘」と指定した情報

第3条(区分と表示)営業秘密は「極秘」「社外秘」に区分し、ファイル名または資料の先頭に区分を表示する。

第4条(管理責任者)営業秘密の管理責任者は営業部長とし、閲覧できる者の一覧を作成・更新する。

第5条(閲覧・持ち出しの制限)「極秘」の情報は、管理責任者が認めた者だけが閲覧できる。営業秘密を個人のメール、私物の端末、外部記憶媒体に保存または送信してはならない。

第6条(誓約)従業員は、入社時および退職時に秘密保持誓約書を提出する。

第7条(退職時の返還)退職する者は、最終出社日までに営業秘密を含む資料・データを返還または消去し、その旨を書面で報告する。

ひな形を使うときの3つの注意点

  1. 第2条は自社の情報名で書く:「重要な情報」のような書き方では、どの情報が対象か社員にわかりません。自社で実際に使っているファイル名や一覧の名前で書きます。

  2. 規程だけでは足りない:規程があっても、全員が見られる共有Excelのままでは秘密管理性が弱くなります。第3条の表示と第5条の閲覧制限を、実際のファイルに当てはめます。

  3. 就業規則との関係を確認する:規程を従業員に守らせるには、就業規則から規程を参照し、社員に周知しておくと安心です。書き方は社会保険労務士や弁護士に確認しましょう。

規程を運用する管理チェックシート

確認することできている状態
対象情報の一覧第2条の情報がどのフォルダにあるか一覧になっている
表示単価表・BP名簿のファイル名に「社外秘」がある
閲覧制限単価表は営業責任者と経理だけが開ける
誓約書在籍する営業全員分がそろっている
見直し半年に1回、閲覧できる人の一覧を更新している

BP名簿・案件リスト・単価表を守る管理方法

守りたい情報ほど、「秘密だと決めて、印を付けて、見られる人を絞る」ことが基本です。 次の手順で、自社の管理を見直せます。

  1. 守る情報を決める:BP名簿・単価表・案件リスト・スキルシートなど、秘密にする情報を一覧にする

  2. 印を付ける:ファイル名や資料の先頭に「社外秘」「マル秘」と書く

  3. 見られる人を絞る:単価表やマージン表は営業責任者と経理だけ、など役割で決める

  4. 持ち出しのルールを決める:個人のメールやUSBメモリ、私物PCへの保存を禁止する

  5. 誓約書を取る:入社時と退職時に、秘密を守る約束を書面でもらう

  6. 定期的に見直す:半年に1回、閲覧できる人と一覧の中身を確認する

情報ごとの管理の目安

情報おすすめの管理見られる人の例
単価表・マージン表閲覧制限+「社外秘」表示営業責任者・経理
BP名簿共有フォルダを営業部だけに制限営業部
案件リスト(社内用)配信用と社内用を分ける営業部
スキルシート本人同意の範囲で保管し表示を付ける担当営業

案件メールは「配信用」と「社内用」を分ける

BPに配る案件情報と、社内だけで持つ情報は分けて管理しましょう。 例えば配信用には「スキル・単価帯・勤務地」だけを載せます。エンド企業名・仕入れ単価・商流は社内用だけに残します。

分けておくと、社内用の情報は秘密管理性と非公知性を保ちやすくなります。配信メールにも「本メールの内容は秘密情報です。第三者への開示はご遠慮ください」と一文入れておくと安心です。配信した案件を無断で転送されたときの対応は、SESの案件情報を無断で転送・再配信されたら|対応と防ぐルールで解説しています。

他社から受け取った情報はNDAで守る

BPや客先から受け取った案件情報・人材情報は、相手の会社の秘密でもあります。他社の情報をどう扱うかは、秘密保持契約(NDA)で決めておくのが基本です。 条項の書き方はSESの秘密保持契約(NDA)ひな形|BPと結ぶ条項と注意点8つで解説しています。

スキルシートには個人情報も含まれます。営業秘密とは別に、個人情報保護法のルールも守る必要があります。他社へ送る前には本人の同意が必要です(個人情報保護法第27条)。誤って送ったときの対応はスキルシートを誤送信したら|削除依頼の例文と個人情報の報告要否にまとめています。

退職した営業が情報を持ち出したらどうなる?

営業秘密の3要件を満たしていれば、会社は持ち出した元社員に「使うな」と求め、損害賠償も請求できます。 3要件を満たしていないと、不正競争防止法では守られません。その場合は、誓約書や就業規則の違反として争うことになります。

不正競争防止法でできること

手段内容根拠
差止め使用・開示をやめさせる。データの廃棄も求められる第3条
損害賠償不正な使用で受けた損害の賠償を求める第4条
損害額の推定損害額の立証を助ける規定がある第5条
刑事罰悪質な持ち出しは刑事事件になる第21条

差止請求とは、相手に「その行為をやめろ」「これからもするな」と求めることです。 元社員が転職先で自社のBP名簿を使って営業しているような場合に使えます。

元社員だけでなく、受け取った会社も対象になる

元社員が前の会社から持ってきた名簿だと知りながら、転職先の会社が使うことも不正競争です(第2条第1項第8号など)。不正に持ち出された情報だと知りながら受け取ったり、重大な不注意で気づかなかったりした場合が対象です。

反対の立場にも注意しましょう。自社が中途採用した営業が、前職のBP名簿や単価表を持ち込むと、自社が訴えられる側になるおそれがあります。 入社時に「前職の秘密情報を持ち込まない」という誓約をもらっておくと安心です。

刑事罰の重さ

営業秘密の不正な取得・使用・開示のうち、悪質なものには刑事罰があります。10年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金、またはその両方です(第21条)。

社員が会社の業務として他社の営業秘密を不正に取得・使用した場合などは、会社も罰せられます。会社には5億円以下の罰金が科されることがあります(第22条)。海外で使う目的の場合などは、さらに重くなります。

退職時に営業がやる情報回収のチェックリスト

退職が決まったら、最終出社日より前に情報の回収と誓約を済ませましょう。 例として、2026年10月30日(金)が最終出社日の営業担当なら、10月中旬から次の項目を進めます。

  1. 退職の申し出を受けたら、単価表・マージン表の閲覧権限を早めに外す

  2. 担当しているBP・客先の引き継ぎ先を決め、BP名簿の担当者欄を書き換える

  3. 会社のメール・チャット・共有フォルダのアカウントを、最終日に止める準備をする

  4. 私物PC・私用スマホ・個人メールに会社の情報が残っていないか、本人に確認してもらう

  5. 会社のPC・資料・名刺を返してもらう

  6. 退職時の秘密保持誓約書に署名してもらう(守る情報の例を具体的に書く)

  7. 最終日から1〜2か月は、BPや客先から「元社員から連絡が来た」という話がないか気にかける

誓約書は「会社の秘密を守る」だけでは、どの情報が対象かわかりません。BP名簿・単価表・案件リスト・スキルシートのように、SESの情報を名前で並べて書くのがコツです。

誓約書に入れる一文の例

私は、在職中に知り得た次の情報を、退職後も第三者に開示せず、自ら使用しないことを誓約します。
・取引先(BPを含む)の名簿、担当者名および連絡先
・案件ごとの取引単価、仕入れ単価および利益率
・案件リスト(エンド企業名、商流、契約条件を含む)
・エンジニアのスキルシートおよび稼働状況

客先に出す誓約書の注意点はSESの誓約書を客先に出すときの注意点|守秘義務の範囲と文例にまとめています。退職後の転職先制限は、SESの競業避止義務と退職エンジニア|客先への転籍を防ぐ契約の範囲も参考にしてください。

持ち出しに気づいたときの対応5ステップ

持ち出しに気づいたら、まず証拠を残し、弁護士に相談してから相手に連絡します。 先に元社員を問い詰めると、データを消されてしまうことがあります。

  1. 証拠を残す:メールの転送記録、ファイルのダウンロード記録、BPからの連絡を保存する

  2. 3要件を確かめる:持ち出された情報に社外秘の表示や閲覧制限があったかを確認する

  3. 弁護士に相談する:差止め・損害賠償・刑事告訴のどれを選ぶか決める

  4. 取引先に説明する:必要に応じて、BPや客先に元社員との取引について注意を伝える

  5. 管理を見直す:同じことが起きないよう、閲覧権限と誓約書を見直す

持ち出された後の民事・刑事の対応は、Q&A形式の不正競争防止法の営業秘密とは|SESで顧客リストを持ち出されたらで解説しています。元社員が自社のエンジニアやBPを引き抜いた場合の損害賠償は、SESの引き抜きで損害賠償は取れる?請求できる条件と証拠の集め方で詳しく扱っています。

チョータツで案件・人材情報を1か所にまとめる

営業秘密として守るには、まず「どこに何の情報があるか」を会社が把握していることが前提です。 営業ごとのExcelや個人のメール、チャットに情報が散らばっていると困ります。守る対象を決めることも、退職時に回収することも難しくなります。

自分たちで整えるなら、共有フォルダの構成と閲覧権限を決め、BP名簿と案件リストの置き場所を1つにしましょう。BP情報の管理項目はSESのBP登録管理方法|取引先情報の管理項目15と更新の仕組みが参考になります。

もっと楽にするなら、チョータツが使えます。チョータツは、SES営業のための案件・人材の管理・共有ツールです。

  • 案件・人材の情報を、1つのツールの中で管理・共有できる

  • パートナーへのメール配信機能があり、配信の記録もまとまる

  • 他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化できる

  • AIが入力を手伝うので、メールからの転記の手間が減る

  • 3,000社以上が利用し、無料で始められる

情報が1か所にまとまれば、「秘密として管理する情報はここ」と社員に示しやすくなります。退職時の引き継ぎでも、担当案件と担当人材を一覧で確認できます。

営業秘密の漏えいはどれくらい起きている?

情報処理推進機構(IPA)の調査では、過去5年以内に営業秘密の漏えいを認識している割合が35.5%でした。 前回調査の5.2%から大きく増えています。

IPA(情報処理推進機構)とは、情報セキュリティなどを扱う国の機関のことです。 この「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024」は、2025年8月に公表されました。企業の情報システムや経営などの担当者1,200人が回答しています。

漏えいの原因で多かったのは、サイバー攻撃(36.6%)と、現職の社員などのルール不徹底(32.6%)です。金銭目的などの動機による持ち出しも31.5%ありました。社員の行動が原因の漏えいも多いので、ルールを決めて伝えることが大切です。

よくある質問

Q. 不正競争防止法の営業秘密の3要件とは何ですか?
秘密管理性・有用性・非公知性の3つです。秘密として管理され、事業に役立ち、世の中に知られていない情報が営業秘密になります。1つでも欠けると、不正競争防止法では守られません。
Q. SESのBP名簿や顧客リストは営業秘密になりますか?
3要件を満たせばなります。BP名簿は有用性と非公知性を満たしやすい情報です。「社外秘」の表示や閲覧制限で、秘密管理性も満たすようにしましょう。
Q. 営業担当が頭で覚えている取引先の情報も持ち出しになりますか?
記憶していることだけで、すぐに違法になるわけではありません。ただし、秘密として管理された情報を不正な目的で使えば問題になりえます。判断が分かれやすいので、誓約書で対象を明確にし、弁護士に相談しましょう。
Q. 案件メールで配信した案件情報は営業秘密になりますか?
多くのBPに秘密保持の約束なしで配った情報は、非公知性や秘密管理性が弱くなります。エンド名や仕入れ単価など、社内だけの情報を分けて管理するのが安全です。
Q. 営業秘密を持ち出した元社員にはどんな罰則がありますか?
悪質な場合、10年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。民事では、使用の差止めや損害賠償を求められます。
Q. 営業秘密管理規程は必ず作らないといけませんか?
法律で作成が義務づけられているわけではありません。ただし、規程と表示・閲覧制限をそろえておくと、「秘密として管理していた」と示しやすくなります。SES企業なら7条程度のひな形で始められます。

まとめ

  • 営業秘密管理規程は、対象情報・区分と表示・管理責任者・閲覧制限・誓約・退職時の返還を決めれば作れる

  • 営業秘密とは、秘密として管理され、事業に役立ち、世の中に知られていない情報のこと

  • SESのBP名簿・単価表・案件リスト・スキルシートは、条件を満たせば営業秘密になる

  • 一番欠けやすいのは秘密管理性。「社外秘」の表示と閲覧制限で、秘密だと社員にわかるようにする

  • 一斉配信する案件情報は、社内用の情報と分けて管理する

  • 営業秘密と認められれば、差止め・損害賠償・刑事罰で守られる

  • 中途採用した営業が前職の情報を持ち込むと、自社が訴えられる側になる

  • 退職時は、権限の停止・引き継ぎ・誓約書の署名を最終出社日より前に済ませる

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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