SESの引き抜きで損害賠償は取れる?請求できる2つの条件・損害額の計算例・証拠チェックリスト【Q&A】
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
Q1. SESの引き抜きで、損害賠償は取れますか?
取れる場合はありますが、条件があります。請求の根拠は「契約違反」と「不法行為」の2つで、どちらかに当てはまる必要があります。
損害賠償とは、約束を破ったり、他人の権利を傷つけたりした相手に、生じた損害をお金で償ってもらうことです。SESの引き抜きとは、自社のエンジニアを、客先やBPなどが自社を通さずに雇ったり、直接契約したりすることです。
| 請求の根拠 | どんなときに使えるか | 主な相手 | 請求のしやすさ |
|---|---|---|---|
| 契約違反(債務不履行) | 引き抜き禁止条項がある | 客先・BP | 条項があれば比較的しやすい |
| 不法行為 | やり方が社会的相当性を逸脱している | 客先・BP・元社員・転職先 | 条件が厳しく、立証が大変 |
| どちらもない | 本人が自分の意思で転職した | ― | 原則として請求できない |
債務不履行とは、契約で約束したことを守らないことです。不法行為とは、わざと、または不注意で他人の権利や利益を傷つけることです(民法第709条)。
引き抜きの全体像や、3つの型の分け方はSESの引き抜きとは?客先・BPに人材を取られた時の対処法5手順で解説しています。ここでは、損害賠償に絞って説明します。
Q2. 契約違反として請求できるのは、どんな場合ですか?
基本契約書や個別契約に「引き抜き禁止条項」があり、相手がそれを破った場合です。相手が約束を破れば、自社は損害の賠償を求められます(民法第415条)。
引き抜き禁止条項とは、取引先が、自社の要員を自社の承諾なく雇ったり直接契約したりしないと約束する条項のことです。契約書を開いたら、次の4点を確認しましょう。
| 確認する点 | 見る場所 | 請求への影響 |
|---|---|---|
| 禁止の対象 | 「雇用」「直接契約」「再委託」などの文言 | 今回の形が対象に入るか |
| 禁止の期間 | 「契約期間中及び終了後〇か月」 | 期間内に起きたか |
| 違約金の有無 | 「月額単価の〇か月分を支払う」など | 金額が決まっていれば請求しやすい |
| 契約の形 | 準委任か派遣か | 派遣なら条項が無効になりやすい |
違約金があれば、その金額が出発点になる
違約金とは、約束を破ったときに払う金額を、前もって契約で決めておくものです。民法では、違約金は「損害賠償の額の予定」と推定されます(民法第420条)。
違約金が決まっていれば、実際の損害額を細かく証明しなくても、その金額を請求する根拠になります。ただし、実際の損害とかけ離れた高すぎる金額は、一部が無効になることがあります(民法第90条)。
派遣の取引では、雇用禁止の約束は結べない
労働者派遣で出しているエンジニアは、注意が必要です。派遣元は、派遣先との間で次の契約を、正当な理由なく結べません(労働者派遣法第33条第2項)。
派遣労働者が派遣元を辞めた後に、派遣先がその人を雇うことを禁じる契約
派遣労働者本人との間でも、同じ内容の契約は禁じられています(同条第1項)。
そのため、派遣で出していたエンジニアが自社を辞めて派遣先に雇われても、雇用禁止条項を根拠にした請求は難しいのが一般的です。派遣先から紹介料を受け取る方法は派遣社員の引き抜きに紹介料は取れる?派遣法33条と派遣元の対応で解説しています。条項の効き目や期間の決め方は、引き抜き禁止条項の有効性と期間|SES契約で守られる書き方と例文で詳しく扱っています。
条項があっても、本人の転職は止められない
引き抜き禁止条項は、会社と会社の約束です。エンジニア本人は契約の当事者ではないため、本人の転職そのものを止める力はありません。
期間の定めのない雇用なら、社員は退職を申し出てから2週間で辞められます(民法第627条)。請求の相手は、本人ではなく約束を破った会社になるのが基本です。
Q3. 条項がなくても請求できますか?「社会的相当性の逸脱」とは?
条項がなくても、引き抜きのやり方が度を越していれば、不法行為として請求できることがあります。ただし、普通の転職の誘いは自由な競争の範囲とされ、請求は認められにくいです。
社会的相当性の逸脱とは、世の中で許される範囲を大きく超えた、ひどいやり方のことです。引き抜きの裁判では、この線を越えたかどうかが分かれ目になります。
裁判例:東京地方裁判所 1991年2月25日判決(ラクソン事件)
引き抜きの損害賠償でよく参照されるのが、この判決です。直前まで取締役でもあった営業の幹部が、会社に内緒で計画を立て、配下のセールスマンをまとめて競合会社へ移らせた事件です。
判決では、元幹部と競合会社の両方に対する損害賠償請求が(一部)認められました。
判決は、単なる転職の誘いは違法ではないとしました。そのうえで、社会的相当性を大きく逸脱した方法での引き抜きは違法になると示し、次のような点を総合して判断するとしています。
| 判断の要素 | 見られること | SESで言うと |
|---|---|---|
| 転職する人の地位 | 会社の中で重要な立場か | リーダー・PM級の要員か |
| 人数と待遇 | 何人が、どんな条件で移ったか | 同じ現場から複数名が抜けたか |
| 会社への影響 | 事業にどれだけ打撃があったか | 案件ごと失い、粗利が大きく減ったか |
| 勧誘の方法 | 予告なし・秘密裏・計画的か | 退職と同時に客先へ移る段取りか |
「逸脱」と見られやすい例・見られにくい例
営業の現場で起きる引き抜きを、2つに分けると次のとおりです。自社の状況がどちらに近いかを先に整理しましょう。
| 見られやすい例 | 見られにくい例 |
|---|---|
| 在職中の幹部が、部下を何人もまとめて連れ出した | エンジニア1人が、自分の意思で客先に転職した |
| 退職の予告をせず、一斉に辞めて翌日から客先で働いた | 通常どおり退職を申し出て、引き継ぎもした |
| 自社の悪い噂を流して、転職を迫った | 客先が条件を示して、本人に声をかけただけ |
| 顧客リストや単価表を持ち出して営業に使った | 本人の経験やスキルだけで転職した |
顧客リストや単価表の持ち出しは、別の問題にもなります。
営業秘密とは、秘密として管理され、事業に役立ち、世間に知られていない情報のことです(不正競争防止法第2条第6項)。社内で「社外秘」として管理していれば、この法律で守られる可能性があります。持ち出されたときの対応は不正競争防止法の営業秘密とは|SESで顧客リストを持ち出されたらで解説しています。
Q4. 誰に請求できますか?客先・BP・元社員の場合
請求の相手は、引き抜きを主導した会社や人です。型ごとに、使える根拠と相手が変わります。
| 引き抜きの型 | 主な相手 | 使える根拠 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 客先の直接雇用 | 客先 | 契約違反/不法行為 | 派遣は退職後の雇用禁止を約束できない |
| BPの直接契約・横取り | BP | 契約違反/不法行為 | 商流の上下で条項を確認 |
| 元社員が部下を連れ出す | 元社員・転職先 | 在職中の義務違反/不法行為 | 在職中の勧誘かが重要 |
| 本人の自由な転職 | ― | 原則なし | 請求より補充を優先 |
エンジニア本人への請求は難しい
エンジニア本人には、職業を選ぶ自由と退職の自由があります。自分の意思で転職しただけなら、本人に損害賠償を求めるのは難しいのが一般的です。
退職そのものの損害賠償については、SESの途中退職で損害賠償は請求できる?判断基準と上限を解説で詳しく説明しています。
複数の相手がからむときは「共同不法行為」
元社員と転職先の会社が一緒に引き抜いた場合は、両方に請求できることがあります。数人が一緒に不法行為をしたときは、各自が連帯して損害を償う責任を負うためです(民法第719条)。
Q5. 損害額はどう考えますか?計算例
損害額の中心は、抜けた要員で得られたはずの粗利です。これを逸失利益と呼びます。逸失利益とは、トラブルがなければ得られたはずの利益のことです。
契約違反では、通常生じる損害の賠償を求められます(民法第416条)。特別な事情による損害は、相手が予見すべきだった場合に限られます。
逸失利益の計算例(仮の数字)
次の数字は、説明のための仮の例です。自社の実際の単価と原価に置き換えて計算してください。
月額単価を確認する(例:80万円)
要員にかかる原価を引く(例:給与・社会保険料などで60万円)
1か月の粗利を出す(80万円 − 60万円 = 20万円)
損害を数える期間を決める(例:契約の残り3か月)
粗利 × 期間で出す(20万円 × 3か月 = 60万円)
| 項目 | 金額(例) | 根拠にする資料 |
|---|---|---|
| 月額単価 | 80万円 | 個別契約書・注文書 |
| 要員の原価 | 60万円 | 給与明細・BPへの支払い額 |
| 月の粗利 | 20万円 | 単価 − 原価 |
| 損害の期間 | 3か月 | 契約の残り期間・更新の実績 |
期間は「長く取れば得」ではない
損害の期間は、契約の残り期間や、代わりの要員を入れられるまでの期間で考えるのが自然です。「本来なら何年も続いたはず」と主張しても、根拠がなければ認められにくくなります。
また、代わりを探す努力をせずに放置すると、損害が広がった責任を問われるおそれがあります。請求を考えるときほど、欠員補充は急ぐのが営業としての正解です。
金額の証明が難しいときの手当て
損害が出たこと自体は明らかでも、額の証明がとても難しい場合があります。そのときは、裁判所が証拠などをもとに相当な損害額を決められます(民事訴訟法第248条)。
ただし、この仕組みに頼る前に、単価・原価・更新実績などの資料を自社でそろえることが大切です。資料が多いほど、主張する金額に説得力が出ます。
Q6. 証拠は何を、どう集めればいいですか?
「約束があった」「相手が引き抜いた」「損害が出た」の3つを示す証拠を集めます。発覚した日から、次のチェックリストで漏れなく集めましょう。
| 示したいこと | 集める証拠 | どこにあるか |
|---|---|---|
| 約束があった | 基本契約書・個別契約書・注文書 | 契約書の保管フォルダ |
| 相手が引き抜いた | 退職届・客先からの連絡・勧誘のメール | 総務・営業のメール |
| 時期と流れ | 勤怠・稼働報告書・入館記録の写し | 勤怠システム・客先の報告 |
| 損害が出た | 単価・原価・請求書・更新の履歴 | 経理・案件管理表 |
証拠を集める5つの手順
時系列メモを作る:誰が、いつ、何を言ったかを日付つきで書く(例:2026年10月5日 客先の担当者から「本人を直接雇用したい」と電話)
契約書をそろえる:引き抜き禁止条項・違約金・契約期間のページに印を付ける
メールを保存する:会社のアカウントにある関連メールを、削除されないよう別に保管する
数字を固める:単価・原価・契約の残り期間を、請求書と契約書で裏付ける
関係者の話を記録する:同僚や客先から聞いた話は、聞いた日と相手を書き残す
やってはいけない証拠の集め方
証拠集めを急ぐあまり、法律に反する方法をとると、かえって不利になります。次のことは避けましょう。
元社員の個人のメールやSNSに、パスワードを使って勝手にログインする
客先の建物やシステムに、許可なく入って記録を取る
本人や家族を何度も呼び出して、無理に話をさせる
相手が証拠を消してしまうおそれが強いときは、証拠保全という手続きもあります。証拠保全とは、後で使えなくなるおそれのある証拠を、裁判所に前もって調べておいてもらう手続きのことです。
証拠保全は、裁判を起こす前にも申し立てられます(民事訴訟法第234条・第235条)。使うかどうかは弁護士に相談して決めます。
Q7. 引き抜きが発覚したら、営業は何をすればいいですか?
「欠員の補充」と「証拠の確保」を同時に進め、請求は弁護士と相談してから決めます。感情的に相手を責めると、取引も交渉も崩れやすくなります。
発覚後の7つの手順
事実を確認する:本人・社内・客先の話を分けて聞き、時系列メモに残す
客先に連絡する:欠員の見通しと、代わりの要員の提案予定を伝える
代わりを探し始める:BPの営業中人材や、フリーランスへのスカウトで候補を集める
証拠をそろえる:Q6のチェックリストで、契約書・メール・数字を集める
請求の見込みを整理する:根拠(契約違反か不法行為か)と損害額の目安を1枚にまとめる
弁護士に相談する:請求するか、話し合いで済ませるかを決める
書面で申し入れる:事実と条項だけを書き、話し合いの場を求める
BPへの頼み方はSESの人材提案依頼の方法|BPから要員を早く集める依頼メール例文で紹介しています。
申し入れメールの例文
最初の連絡では、責める言葉を使わず、事実と契約の条項だけを書くのがコツです。話し合いで決着できれば、裁判より時間も費用もかかりません。
件名:〇〇様の件に関するご確認のお願い(株式会社△△) 株式会社□□ 〇〇部 〇〇様 いつもお世話になっております。株式会社△△の〇〇です。 弊社から貴社にご参画している〇〇様について、 2026年10月16日付で退職し、貴社に入社予定と伺いました。 両社の基本契約書第〇条では、契約期間中および終了後〇か月間、 弊社の承諾なく要員を雇用しないことをお約束いただいております。 本件の経緯と今後の対応について、一度お話しする機会を いただけますでしょうか。〇月〇日までにご都合をお知らせください。 何卒よろしくお願いいたします。
請求するかどうかの判断表
請求には、弁護士費用と時間がかかります。取引を続けたい客先なら、裁判より話し合いが得になることも多いです。
| 状況 | おすすめの進め方 |
|---|---|
| 条項と違約金があり、相手も認めている | 書面で合意し、違約金を受け取る |
| 条項はあるが、相手が争っている | 弁護士に相談し、内容証明で請求する |
| 条項がなく、組織的な引き抜きがあった | 証拠を固めてから、不法行為で請求を検討する |
| 条項がなく、本人の自由な転職だった | 請求より、補充と再発防止を優先する |
内容証明など、書面で請求を進める段階の流れはSESの報酬未払いを回収する方法|内容証明から少額訴訟まで5段階が参考になります。
請求には期限がある
損害賠償を求める権利には、時効があります。不法行為は、損害と相手を知った時から3年、行為の時から20年で消えます(民法第724条)。
契約違反の請求は、請求できると知った時から5年、請求できる時から10年です(民法第166条)。「落ち着いてから考える」と先延ばしにせず、発覚した時点で記録を始めましょう。
チョータツとxhoursで、引き抜きの欠員を早く埋める
引き抜きへの対応で一番急ぐのは、客先の欠員を埋めることです。請求の話し合いは数か月かかることもありますが、客先は代わりの要員を今すぐ待っています。
自分でやる場合は、取引のあるBPに1社ずつメールで聞き、届いた人材メールを読んで候補を選びます。Excelの人材リストがあれば、条件に合う人を探して空き状況を確認します。
もっと早く動くなら、DrivenXのツールを使う方法があります。
| 場面 | 自分でやる場合 | DrivenXのツールを使う場合 |
|---|---|---|
| BPの人材を探す | BPに1社ずつメールで聞く | チョータツで連携すると、相手の営業中人材がデータベースになる |
| 欠員の案件を知らせる | BCCでメールを一斉送信 | チョータツのメール配信機能でパートナーに配信 |
| BP以外から探す | 求人媒体や知人の紹介を頼る | xhoursでITフリーランスに直接スカウトする |
チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有するツールのことです。3,000社以上が使っており、無料で始められます。他社と連携すると、その会社の営業中案件・営業中人材を自社のデータベースとして見られます。
xhoursとは、企業がITフリーランスに直接スカウトを送れるサービスのことです。数千名のフリーランスのデータベースから、条件に合う人を探せます。BPの人材で見つからないときの、もう1つのルートになります。
チョータツに無料で登録する
自社の案件・人材の情報を登録する(AIが入力を手伝う)
取引のあるBPと連携し、お互いの営業中案件・人材を共有する
欠員が出たら、チョータツのデータベースとメール配信で代わりを探す
BPで見つからなければ、xhoursでフリーランスに直接スカウトする
よくある質問
- Q. SESの引き抜きで損害賠償が認められた裁判例はありますか?
- 引き抜き一般では、東京地方裁判所1991年2月25日判決(ラクソン事件)が有名です。幹部が会社に内緒で部下をまとめて競合会社へ移らせた事件で、元幹部と競合会社に対する損害賠償が(一部)認められました。
- Q. 客先がエンジニアを直接雇用したら、損害賠償を請求できますか?
- 準委任の取引で引き抜き禁止条項があれば、契約違反として請求できる可能性があります。派遣の取引では、派遣先での雇用を禁じる約束そのものが法律で禁じられているため、請求は難しいのが一般的です。
- Q. 引き抜き禁止条項がない場合、何もできませんか?
- 組織的・計画的な引き抜きなど、社会的相当性を逸脱したやり方なら、不法行為として請求できることがあります。本人の自由な転職だけなら、請求は認められにくいです。
- Q. 損害賠償の金額は、どれくらいになりますか?
- 決まった相場はありません。違約金の定めがあればその金額、なければ抜けた要員の粗利に、契約の残り期間などを掛けた金額が目安になります。
- Q. 引き抜かれたエンジニア本人にも請求できますか?
- 本人が自分の意思で転職しただけなら、難しいのが一般的です。在職中に部下を組織的に連れ出したなど、特別な事情がある場合に限られます。
- Q. 証拠が少ないときは、どうすればいいですか?
- まず時系列メモ、契約書、会社のメールをそろえます。相手が証拠を消すおそれが強いなら、証拠保全の手続きを弁護士に相談しましょう。
まとめ
引き抜きの損害賠償は「契約違反」か「社会的相当性を逸脱した不法行為」のどちらかで請求する
契約違反なら、引き抜き禁止条項の対象・期間・違約金・契約の形の4点を確認する
派遣の取引では、エンジニアが派遣元を辞めた後の派遣先での雇用を禁じる約束は結べない(労働者派遣法第33条)
条項がなければ、幹部による大人数の計画的な引き抜きなど、ひどいやり方の場合に限られる
損害額は「月の粗利 × 期間」で考え、期間は契約の残り期間などで根拠を示す
証拠は「約束・引き抜き・損害」の3つをそろえ、違法な集め方はしない
時効は不法行為で3年、契約違反で5年が基本。発覚した日から記録を始める
請求と並行して、客先の欠員を最優先で埋める
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(法令の内容は2026年9月30日時点で確認)
e-Gov法令検索「民法」(第90条、第166条、第415条、第416条、第420条、第627条、第709条、第719条、第724条)
e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第234条、第235条、第248条)
e-Gov法令検索「不正競争防止法」(第2条第6項)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(第33条)
東京地方裁判所 1991年2月25日判決(ラクソン等事件、昭和62年(ワ)第5470号ほか、判例時報1399号69頁・労働判例588号74頁)