SESの引き抜きに紹介料は取れる?相場の決め方・禁止条項の効き目・条項例と交渉メール例文【Q&A】

公開日:2026年9月29日更新日:2026年9月29日

Q1. SESの「引き抜き」とは何ですか?

SESの引き抜きとは、自社のエンジニアを、顧客やパートナーが自社を通さずに雇ったり、直接契約したりすることです。営業の現場では、次の3つの形でよく起きます。

形誰が引き抜くか例
顧客による引き抜き常駐先(エンド・元請け)常駐先が自社の社員を正社員として採用する
パートナーによる引き抜き間に入っているBP上位のBPが、自社の社員と直接契約する
自社が引き抜く側自社BPから来たフリーランスと、自社が直接契約する

紹介料とは、引き抜きを認める代わりに、引き抜く側から受け取るお金のことです。業界では「移籍料」「引き抜き料」とも呼ばれます。

間にいる会社を抜かして取引する商流飛ばしとは、似ていますが対象が違います。商流飛ばしは「取引先」を、引き抜きは「エンジニア」を奪う点が違いです。

→ 取引先を抜かす場合はSESの商流飛ばしは違法?営業が知るべきリスクと防ぎ方5つで解説しています。

Q2. 引き抜きに紹介料は取れますか?

紹介料は、基本契約書などで事前に決めていれば取れます。決めていなければ、相手が払うと合意しない限り受け取れません。

日本の民法では、契約で決めた約束を破ると、相手は損害の賠償を求められます(民法第415条)。そのため、引き抜きを禁止し、破った場合の金額を決めておけば、その金額を請求する根拠になります。

契約の状態紹介料を受け取れるか
引き抜き禁止と金額を決めてある決めた金額を請求しやすい
引き抜き禁止だけ決めてある実際の損害(失ったマージンなど)を示して請求する
何も決めていない相手が任意に払うと合意しない限り難しい
その場で合意して書面に残した合意した金額を受け取れる

「紹介料」という名前には注意が必要

職業紹介とは、求人と求職の申し込みを受けて、雇用関係が成り立つよう仲立ちすることです(職業安定法第4条)。お金を受け取って職業紹介を事業として行うには、厚生労働大臣の許可が必要です(職業安定法第30条)。

許可を受けた会社でも、手数料は省令で決めた額か、届け出た手数料表の範囲でしか受け取れません(職業安定法第32条の3)。許可なく有料の職業紹介を行うと、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(職業安定法第64条)。

自社の社員を顧客に採用してもらい「紹介料」を受け取ると、職業紹介にあたるとみられるおそれがあります。職業安定法第32条の3は「いかなる名義でも」と定めており、名前を変えるだけでは避けられません。当メディアでは、次の2つのどちらかをおすすめします。

  1. 契約上は、引き抜き禁止に違反した場合の「違約金」(約束を破ったことへの賠償)として金額を決めておく

  2. 引き抜きを本業として続けるなら、有料職業紹介事業の許可を取る

どちらが合うかは取引の実態で変わるため、条項を作る段階で弁護士に確認してください。

派遣なら「紹介予定派遣」という正規のルートがある

紹介予定派遣とは、派遣が終わったあとに派遣先で直接雇われることを前提にした派遣のことです(労働者派遣法第2条第4号)。派遣元が有料職業紹介の許可も持っていれば、この形で直接雇用に移すときに紹介手数料を受け取れます。

紹介予定派遣では、派遣の期間は同じ人について6か月までと決められています(厚生労働省「紹介予定派遣とは」)。派遣で出している取引で直接雇用の話が出たら、この形に切り替えられないか先に相談しましょう。

Q3. 紹介料・違約金の相場と割合はどれくらいですか?

SESの引き抜きの紹介料について、国や業界団体が公表した相場はありません。そのため、各社が契約で決めた計算方法がそのまま「相場」になります。よく使われる決め方は次の3つです。

決め方計算のしかた向いている場面
単価の〇か月分月額単価 × 月数顧客やBPが引き抜く場合
年収の〇%採用後の年収 × 割合顧客が正社員として採用する場合
定額1人あたり〇万円金額をすぐ示したい場合

計算例を示します。数字は説明のための例で、相場を示すものではありません。

  • 月額単価80万円で「2か月分」と決めた場合:80万円 × 2 = 160万円

  • 採用後の年収600万円で「20%」と決めた場合:600万円 × 0.2 = 120万円

営業の現場では、「月額単価の〇か月分」がいちばん説明しやすいと考えます。月額単価は双方が知っている数字なので、金額の根拠をめぐって揉めにくいからです。

金額を決めるときの目安

金額は、引き抜かれて失う利益から逆算すると根拠を説明できます。たとえば、自社のマージンが月16万円なら、残りの契約期間で失うマージンの合計が目安になります。

→ マージンの考え方はSESのマージン率の平均と相場|適正ラインと説明のしかたで解説しています。

民法では、違約金は「損害賠償の額の予定」と推定されます(民法第420条)。ただし、実際の損害とかけ離れた高額な違約金は、公序良俗に反するとして一部が無効になることがあります(民法第90条)。高くするほど効き目が上がるわけではない点に注意しましょう。

Q4. 引き抜き禁止条項は、どこまで効きますか?

引き抜き禁止条項は、会社どうしの約束としては効きます。一方で、エンジニア本人が会社を辞めて転職することは止められません。

引き抜き禁止条項とは、「相手の会社のエンジニアを、一定の期間、直接雇ったり直接契約したりしない」と決めた約束のことです。

誰との約束か効き目理由
顧客・BP(準委任の取引)効くことが多い会社どうしの契約として有効。ただし長すぎ・広すぎは無効のおそれ
顧客(派遣の取引)原則として無効派遣法第33条が、派遣先での雇用を禁じる契約を禁止している
自社の社員本人転職は止められない憲法第22条の職業選択の自由、民法第627条の退職の自由
BP所属のフリーランス契約次第取引先の制限が強すぎると独占禁止法の問題になりうる

派遣の取引では「雇用禁止」は結べない

労働者派遣とは、自社が雇うエンジニアを、派遣先の指揮命令の下で働かせる契約のことです。派遣元は、正当な理由なく、派遣先が派遣労働者を雇うことを禁じる契約を結んではいけません(労働者派遣法第33条)。

裁判例として、東京地方裁判所の2016年5月31日の判決(バイオスほか〔サハラシステムズ〕事件)があります。派遣先での就労を禁じる合意は派遣法第33条に反し無効とされました。

その結果、派遣元が元の社員らに求めた損害賠償は認められませんでした。

→ SES契約と派遣契約の違いはSES契約と派遣契約の違い|指揮命令など営業の確認ポイント7つで確認できます。

準委任の取引でも「広すぎる条項」は危ない

準委任契約とは、仕事の完成ではなく、決められた作業を行うことを約束する契約のことです。SESの多くは、準委任契約で結ばれています。

準委任の取引には、派遣法第33条は直接には当てはまりません。ただし、期間が何年にも及ぶ、対象がすべての社員に及ぶといった条項は、民法第90条で無効とされるおそれがあります。対象・期間・金額を絞るほど、条項は効きやすくなります。

エンジニア本人の転職は止められない

日本国憲法第22条は、誰でも職業を自由に選べると定めています(日本国憲法)。期間の定めのない雇用なら、社員は退職を申し出てから2週間で辞められます(民法第627条)。

そのため、請求の相手はエンジニア本人ではなく、引き抜いた会社になるのが基本です。

→ 本人への請求の考え方はSESの途中退職で損害賠償は請求できる?判断基準と上限を解説で解説しています。

フリーランスへの縛りは独占禁止法にも注意

公正取引委員会は2018年2月15日に「人材と競争政策に関する検討会」の報告書を公表しました。報告書は、発注する会社がフリーランスに課す制限について整理しています(公正取引委員会の発表)。どんな制限が独占禁止法上の問題になりうるか、という考え方です。

BPから来たフリーランスに、「今後どこの会社とも直接契約しない」と誓わせるような強い縛りは避けましょう。

Q5. 事前に入れておく引き抜き禁止条項の例はありますか?

引き抜き禁止条項には、対象・期間・承諾の手続き・金額の4つを必ず書きます。次は、準委任の基本契約書に入れる条項の例です。

例文・テンプレート
第〇条(引抜きの禁止)
1. 甲及び乙は、本契約に基づく個別契約の期間中及び
   その終了後6か月間、相手方が本業務に従事させた
   技術者(相手方の従業員及び相手方が再委託した者を含む)を、
   相手方の書面による事前の承諾なく、自ら雇用し、
   又は直接業務委託契約を締結してはならない。
2. 前項の承諾を求める場合、甲又は乙は、承諾料の額について
   相手方と協議のうえ書面で合意するものとする。
3. 甲又は乙が第1項に違反したときは、違約金として、
   当該技術者に係る個別契約の月額単価の〇か月分に
   相当する金額を相手方に支払うものとする。

条文例は一般的な形の一例です。そのまま使わず、自社の取引に合わせて弁護士に確認してください。特に、派遣の取引では第1項のような雇用禁止は結べません(労働者派遣法第33条)。

第2項の承諾料は、受け取り方しだいで職業紹介の報酬とみられるおそれがあります。承諾料の項を入れるかどうかも、弁護士に確認しましょう。

条項を作るときのチェックポイントは次の5つです。

  1. 対象:自社の社員だけか、再委託したフリーランスも含むか

  2. 期間:契約中だけか、終了後も続くか。続くなら「終了後6か月」など具体的に

  3. 承諾の手続き:書面での承諾があれば引き抜きを認める道を残す

  4. 金額:違約金の計算方法を、月額単価などの具体的な数字で決める

  5. お互いさま:甲と乙の両方に同じ義務をかける(片方だけだと合意を得にくい)

→ 条項全体の並びはSES基本契約書のテンプレート|個別契約・注文書と条項チェック15で確認できます。

大手企業との取引では「相手のひな形」に注意

大手SIerやエンド企業との取引では、相手が用意した基本契約書を使うことがよくあります。相手のひな形には、自社を守る引き抜き禁止条項が入っていないことがあります。

大手と交渉するときは、次の順で頼むと受け入れてもらいやすくなります。

  1. 「お互いに引き抜かない」という双方向の条項として提案する

  2. 期間は「終了後6か月」など、短めの期間から提案する

  3. 金額の条項が難しければ、「事前に協議する」という一文だけでも入れてもらう

Q6. 顧客やBPから「引き抜きたい」と言われたら、どうすればいいですか?

引き抜きの相談を受けたら、その場で返事をせず、契約と本人の意向を確認してから条件を出します。進め方は次の5ステップです。

  1. 契約を確認する:基本契約書の引き抜き禁止条項の対象・期間・金額を読む

  2. 本人の意向を聞く:エンジニアが移りたいのか、今のままでいたいのかを確かめる

  3. 条件を考える:違約金・承諾料の金額、移る時期、引き継ぎの期間を決める

  4. 相手に提案する:条件をメールで送り、相手の了承を返信で受け取る

  5. 書面に残す:覚書(契約を補う書面)を結び、金額と支払い日を決める

本人が移りたくないと言うなら、断ってかまいません。本人が移りたいと言うなら、止めるより条件をまとめる方が、関係も利益も守れます。

条件を提示するメール例文

例文・テンプレート
件名:〇〇(技術者名)の直接契約のご相談について(株式会社△△)

株式会社□□
〇〇様

いつもお世話になっております。株式会社△△の××です。
先日ご相談いただいた、弊社技術者〇〇の件でご連絡いたします。

本人とも話をし、貴社への移籍を前向きに考えていると確認しました。
つきましては、貴社との基本契約書第〇条(引抜きの禁止)に基づき、
次の条件でご承諾したいと考えております。

・承諾料:月額単価の〇か月分(〇〇円・税別)
・移籍の時期:〇年〇月末(現在の個別契約の満了日)
・引き継ぎ:満了日まで現体制で稼働し、後任への引き継ぎを行う

内容をご確認のうえ、ご意向をお聞かせいただけますと幸いです。
合意できましたら、覚書を取り交わしたいと考えております。

よろしくお願いいたします。

承諾料を受け取る前に、名目と金額が職業紹介の報酬とみられないかを弁護士に確認してください。確認するまでは、金額を書かずに「条件のご相談」として送るのも1つの方法です。

自社が「引き抜く側」になるとき

BPから来たフリーランスと直接契約したいときも、先にBPに相談し、了承をメールか書面で残します。黙って契約すると、違約金を求められたり、取引を止められたりします。

Q7. 無断で引き抜かれたときは、どうすればいいですか?

無断で引き抜かれたら、まず事実と契約を確認し、引き抜いた会社に書面で申し入れます。エンジニア本人を責めても、転職そのものは止められません。

対応の手順は次の5ステップです。

  1. 事実を集める:退職届の日付、転職先、転職先と自社の契約関係をまとめる

  2. 契約を確認する:引き抜き禁止条項の対象・期間・違約金の定めを読む

  3. 損害を計算する:違約金の額、または残り期間に失うマージンを出す

  4. 書面で申し入れる:引き抜いた会社に、条項と金額を示してメールか書面で連絡する

  5. 弁護士に相談する:相手が応じない場合や、金額が大きい場合は専門家に任せる

無断の引き抜きへの申し入れ例文

例文・テンプレート
件名:弊社技術者の雇用に関するご確認(株式会社△△)

株式会社□□
〇〇様

いつもお世話になっております。株式会社△△の××です。

弊社技術者〇〇が、〇年〇月付で貴社に入社したと伺いました。
貴社との基本契約書第〇条では、個別契約の終了後〇か月間、
事前の書面による承諾なく技術者を雇用しないことを定めております。

つきましては、事実関係をご確認のうえ、
〇月〇日までにご回答いただけますでしょうか。
第〇条第〇項に基づく対応について、ご相談させてください。

よろしくお願いいたします。

最初のメールでは、責める言葉を使わず、事実と条項だけを書くのがコツです。相手と話し合いで決着できれば、裁判より時間も費用もかかりません。

契約に条項がないときの考え方

条項がなければ、原則として違約金は求められません。ただし、社員を一度に大勢連れ出すなど、やり方が社会的に許される範囲を大きく超える引き抜きもあります。その場合は不法行為(民法第709条)として損害賠償が認められることがあります。

エンジニアの退職理由を確かめる

引き抜きのあとは、エンジニアの退職理由を本人から聞いておくと、次の引き抜きを防ぐ手がかりになります。退職理由を話す義務は本人にはないので、面談では責めずに聞きます。

確かめたいのは次の4点です。

聞くことわかること
給与・還元の不満があったか単価に対する給与の水準が見合っていたか
現場で長く働きたかったか常駐先への愛着や、仕事内容への満足
自社の営業との接点は十分だったか面談や連絡の頻度が足りていたか
転職先からどんな条件を示されたか相手が引き抜きに使った条件

→ 途中で抜けた現場への対応はSESの契約途中の退場|営業がやるべき対応5ステップで解説しています。

Q8. 引き抜きを防ぐには、何をすればいいですか?

引き抜きを防ぐには、契約で約束を決めることと、エンジニアが自社に残る理由をつくることの両方が必要です。契約だけでは、禁止期間が終わった時点で守れなくなります。

#防ぎ方具体的にやること
1条項を入れる基本契約書に対象・期間・承諾手続き・違約金を書く
2契約の種類を確かめる派遣か準委任かで、使える条項が変わる
3本人と定期的に話す月1回は面談し、現場の不満を早めに聞く
4次の案件を用意する契約満了の前に、次の案件の候補を示す
5抜けても困らない体制にする代わりの人材をすぐ探せるルートを持つ

5番目の「抜けても困らない体制」は、見落とされがちです。代わりの人材をすぐ出せれば、顧客の信頼を保ちながら条件の交渉に集中できます。

→ 派遣と準委任の見分け方はSESの準委任・派遣・請負の違い|比較表と営業が確認する5項目で確認できます。

→ 契約を終えるときの連絡はSESの契約終了メール例文5つ|理由別の伝え方と送る時期も参考にしてください。

チョータツとxhoursで、引き抜きの欠員にすぐ備える

引き抜きの欠員は、チョータツで連携先の営業中人材から探すと早く埋まります。見つからなければ、xhoursでフリーランスに直接スカウトします。

自分で探す場合は、BPに1社ずつメールで聞き、届いた人材メールを読んで候補を選びます。顧客が待っている中での作業なので、時間との勝負になります。

場面自分でやる場合DrivenXのツールを使う場合
BPの人材を探すBPに1社ずつメールで聞くチョータツで連携すると、相手の営業中人材がデータベースになる
自社の案件を知らせるBCCでメールを一斉送信チョータツのメール配信機能でパートナーに配信
BP以外から探す求人媒体や知人の紹介を頼るxhoursでITフリーランスに直接スカウトする

チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有するツールのことです。3,000社以上が使っており、無料で始められます。他社と連携すると、その会社の営業中案件・営業中人材を自社のデータベースとして見られます。

xhoursとは、企業がITフリーランスに直接スカウトを送れるサービスのことです。数千名のフリーランスのデータベースから、条件に合う人を探せます。BPの人材で見つからないときの、もう1つのルートになります。

使い始める流れは次のとおりです。

  1. チョータツに無料で登録する

  2. 自社の案件・人材の情報を登録する(AIが入力を手伝う)

  3. 取引のあるBPと連携し、お互いの営業中案件・人材を共有する

  4. 欠員が出たら、チョータツのデータベースとメール配信で代わりを探す

  5. BPで見つからなければ、xhoursでフリーランスに直接スカウトする

よくある質問

Q. 契約書に引き抜き禁止条項がなくても、紹介料は請求できますか?
請求はできますが、相手に払う義務はありません。相手と話し合い、合意した金額を覚書などの書面に残せば受け取れます。
Q. 紹介料の相場は、年収の何%くらいですか?
SESの引き抜きについて公表された相場はありません。契約で「月額単価の〇か月分」「年収の〇%」などと決めた金額が基準になります。
Q. 派遣で出しているエンジニアを派遣先が採用したら、違約金を取れますか?
原則として取れません。派遣先での雇用を禁じる契約は、労働者派遣法第33条で禁止されているためです。
Q. 引き抜き禁止の期間は、どれくらいが一般的ですか?
法律で決まった期間はありません。長すぎると無効とされるおそれがあるため、「終了後6か月」など短めの期間から検討しましょう。
Q. 派遣先から直接雇用したいと言われたら、紹介料は取れますか?
有料職業紹介の許可があり、紹介予定派遣として進めれば、紹介手数料を受け取れます。許可がないまま紹介料を受け取るのは避けましょう。
Q. 引き抜かれたエンジニア本人に、損害賠償を請求できますか?
難しいのが一般的です。社員には職業選択の自由と退職の自由があるため、請求の相手は引き抜いた会社になるのが基本です。
Q. 引き抜きで要員が抜けたら、まず何をすればいいですか?
顧客に事情を伝え、代わりの人材を探します。チョータツで連携したBPの営業中人材や、xhoursのフリーランスから候補を探すと早く動けます。

まとめ

  • 紹介料は、基本契約書などで事前に決めていれば取れる。決めていなければ、合意して書面に残すしかない

  • 紹介料の相場は公表されていない。「月額単価の〇か月分」が説明しやすい

  • 引き抜きの見返りに受け取るお金は職業紹介の報酬とみられるおそれがある。違約金として決め、弁護士に確認する

  • 派遣の取引では、派遣先での雇用を禁じる契約は結べない(労働者派遣法第33条)

  • 条項には、対象・期間・承諾の手続き・金額の4つを書く

  • 相談されたら「契約確認 → 本人の意向 → 条件提示 → 書面で合意」の順に進める

  • 引き抜きに備え、代わりの人材をすぐ探せるルートを持っておく

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツ(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月29日|更新日:2026年9月29日

参考資料(法令の内容は2026年9月28日時点で確認)

関連する記事