SESに有料職業紹介の許可は必要?転籍・フリーランス紹介で紹介料を取る前の確認5点【Q&A】

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

有料職業紹介とは?SES取引との違い

有料職業紹介とは、手数料や報酬を受け取って、求人する会社と仕事を探す人の間の「雇用」が決まるよう仲立ちすることです。ポイントは「雇用関係の成立」を仲立ちするかどうかです。

職業紹介とは、求人と求職の申し込みを受け、雇用関係が成り立つよう仲立ちすることです(職業安定法第4条第1項)。お金を受け取らないものが「無料の職業紹介」、それ以外が「有料の職業紹介」です。法律では「いかなる名義でも」と書かれています。つまり、「紹介料」「コンサル料」「協力金」など名前を変えても、中身で判断されます。

有料の職業紹介を事業として行うには、厚生労働大臣の許可が必要です(職業安定法第30条第1項)。

SES取引との違いを表にまとめます。

取引の形何を約束するかエンジニアを雇うのは誰か職業紹介の許可
SES(準委任契約)業務を行うことSES企業のまま不要
労働者派遣派遣先の指揮命令で働くこと派遣元のまま不要(派遣の許可が必要)
職業紹介採用が決まるよう仲立ちすること紹介先が新しく雇う必要
紹介予定派遣派遣のあと直接雇用に切り替えること派遣元→派遣先派遣と職業紹介の両方が必要

SESでは、エンジニアはずっと自社の社員(またはBPの要員)のままです。雇い主が変わる話が出たときに、はじめて職業紹介の問題が出てくると覚えておきましょう。

派遣の許可やPマークなど、SES事業で要る許可の全体像は、SESに派遣免許やPマークは必要?事業に要る許可・認証一覧にまとめています。

SES営業が無許可で職業紹介に当たりやすい7つの場面

SES営業が職業紹介に当たりやすいのは、「エンジニアの雇い主が変わる」ときにお金を受け取る場面です。よくある7つの場面を、リスクの高さで分けました。

場面よくある状況職業紹介に当たるか目安
① 客先への転籍で紹介料客先が自社エンジニアを正社員で採用したいと言い、紹介料を払うと提案される当たるおそれが高い高
② BP要員を客先の社員にBPの要員を客先に直接雇用させ、自社が手数料を取る当たるおそれが高い高
③ 登録者を他社の正社員に自社の登録者や応募者を、他社の正社員求人に紹介して報酬を取る当たる高
④ フリーランスを他社の社員にフリーランスを、客先の正社員・契約社員として紹介して手数料を取る当たる高
⑤ 転籍させて違約金引き抜き禁止条項の違約金として受け取る条項と実態しだい中
⑥ フリーランスを業務委託でつなぐフリーランスを準委任で客先につなぎ、手数料を取る原則は当たらない(実態が雇用なら注意)中
⑦ 自社で採用するスカウト自社の社員にするためにエンジニアへ声をかける当たらない(自社の募集)低

ここから、とくに相談の多い場面を順に見ていきます。

① 客先への転籍で紹介料を受け取る

転籍とは、今の会社を辞めて、別の会社に雇われ直すことです。SESでは「常駐先の客先が、エンジニアを正社員として迎えたい」という形でよく起きます。

このとき客先から「紹介料として年収の◯%を払います」と言われることがあります。自社社員の採用が決まるよう仲立ちし、その見返りにお金を受け取るので、職業紹介に当たるおそれが高いです。

安全に進めるなら、次のどちらかを選びます。

  1. 契約書で、引き抜き禁止に違反したときの違約金として金額を決めておく

  2. 転籍の仲立ちを続ける予定があるなら、有料職業紹介の許可を取る

違約金でも、実態が「採用の成功報酬」と変わらなければ職業紹介とみられるおそれがあります。金額や受け取り方は弁護士に確認してから決めましょう。

違約金の決め方や条項の例は、SESの引き抜きに紹介料は取れる?相場と契約条項の書き方・例文付きで詳しく解説しています。

② BPの要員を客先の社員として紹介する

BPの要員は、もともと自社の社員ではありません。他社の社員を客先の採用につなぎ、手数料を受け取るのは、典型的な職業紹介です。

「BPの要員が客先に転職したがっている」と相談されたら、自社は仲立ちに入らないのが基本です。BPと客先で直接話してもらいましょう。

④と⑥ フリーランスを紹介して手数料を取る

フリーランスの紹介は、「雇用」か「業務委託」かで答えが変わります。

  • 客先の正社員・契約社員として紹介する → 雇用の仲立ちなので職業紹介

  • 客先と業務委託(準委任)契約を結ぶ形でつなぐ → 雇用ではないので、原則は職業紹介に当たらない

ただし、契約書が業務委託でも、働き方の実態が雇用に近いと話が変わります。たとえば、客先が勤務時間を細かく決める、仕事の進め方を逐一指示する、ほかの仕事を受けられない、などです。労働者性とは、契約の名前ではなく、働き方の実態から「実は雇われている人」と判断されることです。

労働者性の判断ポイントは、業務委託の労働者性の判断基準|偽装フリーランスを防ぐ8項目を確認してください。

⑦ 自社で採用するためのスカウトは職業紹介ではない

自社の社員にするためにエンジニアへ声をかけるのは、自社の募集です。職業紹介には当たりません。

一方で、他社に紹介するために人を探して声をかける「スカウト行為」を事業として行うと、職業紹介事業に含まれます。根拠は、厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」第1です。自社採用か、他社へ回すためかを分けて考えましょう。

「1回だけなら大丈夫」は通用する?事業に当たるかの考え方

1回だけでも、くり返すつもりがあれば「事業」とみられます。許可が必要なのは職業紹介を「事業として」行う場合ですが、その範囲は思ったより広いです。

厚生労働省の業務運営要領では、次のように説明されています。

  • 事業とは、同じ種類の行為をくり返し続ける目的で行うこと

  • 1回限りの行為でも、くり返す意思があれば事業性がある

  • たまたま受け身で起きたことが続いただけなら、事業性は認められない

  • 職業紹介をすると宣伝・広告している場合は、原則として事業性がある

SES営業の現場に当てはめると、次のような状態は危険です。

  • 営業資料やサイトに「転籍のご相談も承ります」「人材紹介も可能です」と書いている

  • 転籍の紹介料の金額表を、社内で決めて使い回している

  • 「転籍OKのエンジニアを紹介します」と客先にメールで案内している

「今回だけ」と思っていても、社内ルールや資料があると、くり返す意思があると判断されやすくなります。迷ったら、受け取る前に専門家に確認しましょう。

紹介料を取る前の確認5点(チェックリスト)

紹介料や手数料を受け取る前に、次の5点を順番に確認すれば、無許可の職業紹介をかなり防げます。客先から相談を受けたら、その場で返事をせずにこの順に確かめてください。

  1. 雇用か、業務委託か
    エンジニアは、相手先に「雇われる」のか、「業務委託で仕事を受ける」のか。雇われるなら職業紹介の問題になります。

  2. 誰から、何の名目でお金をもらうか
    客先・BP・本人の誰から受け取るか。名目が「紹介料」「成功報酬」など、採用が決まったことへの見返りになっていないか。

  3. くり返す予定があるか
    今後も同じような取引をするか。資料やサイトで宣伝していないか。

  4. 自社に有料職業紹介の許可があるか
    許可があるなら、手数料は法令の上限か届け出た手数料表の範囲だけ。許可がないなら、紹介料は受け取らない前提で考えます。

  5. 契約書に何と書くか
    基本契約の引き抜き禁止条項、違約金、承諾の手続きがどう書かれているか。新しく書くなら弁護士に確認します。

社内で使える確認メモ(例文)

客先から転籍の相談が来たときに、営業から上長へ回すメモの例です。

件名:【要確認】客先A社からの転籍相談(エンジニア:Bさん)

2026年10月1日(木)、A社のC部長から、Bさんを正社員で採用したいと相談がありました。
・形:A社での直接雇用(正社員)
・A社の提案:年収の一定割合を「紹介料」として支払いたい
・基本契約:引き抜き禁止条項あり(第◯条)、違約金の定めあり
・当社の有料職業紹介の許可:なし
紹介料の名目では受け取らず、契約書の違約金の定めで対応する方向で、弁護士に確認したいです。
A社へは、10月5日(月)までに回答すると伝えています。

このメモのように「雇用か」「名目」「許可の有無」「契約書の条項」を最初に書いておくと、判断が早くなります。

客先への返事の例文

社内で方針が決まるまでの間、客先には次のように返すと、関係を保ったまま時間をもらえます。

C部長

Bさんについて、高く評価いただきありがとうございます。
当社は職業紹介事業の許可を持っていないため、「紹介料」という形でお受けすることはできません。
基本契約の第◯条(引き抜きの取り扱い)に沿った進め方を、社内で確認しております。
10月5日(月)までに改めてご連絡いたします。あわせて、Bさんの後任となる方のご提案も準備いたします。

後任の提案を同時に出すと、客先との準委任の取引を続けやすくなります。

有料職業紹介の許可を取るなら:要件と流れ

転籍や人材紹介をこれからも続けるなら、許可を取るのが確実です。主な要件は次のとおりです(厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」第3 許可基準)。

要件内容SES企業が確認すること
財産の基準基準資産額が500万円×事業所数以上直近の決算書の純資産
現金・預金150万円+60万円×(事業所数−1)以上会社名義の預金残高
職業紹介責任者講習を修了し、成年後3年以上の職業経験がある人を置く担当者を誰にするか
個人情報の管理個人情報を適正に管理する規程と体制がある求職者情報の管理ルール
事業所プライバシーを守って面談できる構造などがある面談スペースの有無

基準資産額とは、資産の合計から負債の合計を引いた金額のことです(繰延資産と営業権は除きます)。

許可の有効期間は、最初が3年、更新後は5年です(職業安定法第32条の6)。手数料は、次のどちらかでしか受け取れません(職業安定法第32条の3)。法令で決めた上限の範囲(上限制手数料)か、事前に届け出た手数料表(届出制手数料)です。

許可を取るまでのおおまかな流れは次のとおりです。

  1. 業務運営要領と許可・更新等マニュアルを読み、要件を満たすか確認する

  2. 職業紹介責任者講習を受講する

  3. 個人情報適正管理規程・手数料表・事業計画書などを準備する

  4. 会社の所在地を管轄する都道府県労働局に申請する

  5. 許可が出てから、職業紹介を始める

申請手数料や審査期間は、申請時点の厚生労働省・労働局の案内で確認してください。派遣の許可要件と比べたい場合は、労働者派遣事業の許可要件|資産2,000万円など基準と申請の流れが参考になります。

取引先が許可を持っているか確かめる方法

取引先の許可は、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で調べられます。このサイトでは、労働者派遣事業と職業紹介事業の許可・届出がある事業所を検索できます。

確認の手順です。

  1. 「職業紹介事業」の検索を選ぶ

  2. 会社名や所在地を入れて検索し、許可番号と有効期間を確認する

「転籍の紹介料はうちが受け取ります」と言うBPや紹介会社があれば、取引の前にこの方法で確認しておくと安心です。派遣の許可番号の調べ方は、労働者派遣の許可番号を検索する方法|取引前の確認手順3つで解説しています。

紹介料に頼らずSES取引で売上を守る方法

許可がないSES企業は、「人を紹介して手数料を取る」より「準委任で人を出し続ける」形で売上を守るのが基本です。転籍でエンジニアが抜けると、毎月の売上がなくなります。紹介料は1回きりですが、準委任の取引は続く限り売上になります。

まず、自分でできることです。

  1. 案件ごとに契約形態(準委任・派遣)と、引き抜き禁止条項の有無を管理する

  2. 転籍の相談が来たら、本人の意向を先に確認する

  3. 抜けるエンジニアの代わりを、BPやフリーランスから早めに探す

チョータツで案件と人材の情報をまとめる

チョータツは、SES営業の案件・人材の管理・共有ツールです。3,000社以上が使っていて、無料で始められます。

  • 案件・人材の情報を管理・共有できる。案件ごとの条件を残しておけば、提案前に契約形態を確認できる

  • 他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化できる

  • パートナーへのメール配信機能があり、代わりの要員を探す連絡をまとめて送れる

転籍の相談は、急に来ることが多いです。代わりの人材をすぐ提案できれば、客先との取引を準委任のまま続けやすくなります。

xhoursでフリーランスに直接声をかける

自社の案件に入ってもらうフリーランスを探すなら、DrivenXのxhours(エックスアワーズ)が使えます。企業がITフリーランスに直接スカウトでき、数千名のフリーランスのデータベースから探せます。

自社が業務委託の相手として契約するなら、他社への紹介ではないため、職業紹介とは別の話になります。ただし、フリーランスとの契約では働き方の実態に気をつけてください。

よくある質問

Q. SES企業に有料職業紹介の許可は必要ですか?
準委任でエンジニアを客先に出すだけなら不要です。客先やBPへの転籍・採用を仲立ちして紹介料を受け取るなら、許可が必要になるおそれがあります。
Q. SESで引き抜かれたとき、紹介料をもらってもいいですか?
許可がないまま「紹介料」として受け取るのは避けましょう。契約書の引き抜き禁止条項に基づく違約金として決め、弁護士に確認するのが安全です。
Q. フリーランスを紹介して手数料を取るのに許可は要りますか?
業務委託(準委任)でつなぐだけなら、雇用ではないため原則は不要です。正社員や契約社員として紹介する場合や、働き方の実態が雇用に近い場合は、職業紹介に当たるおそれがあります。
Q. 紹介料を「コンサル料」や「協力金」にすれば問題ありませんか?
問題は残ります。職業安定法は「いかなる名義でも」と定めていて、名前ではなく中身で判断されます。
Q. 無料で紹介すれば許可はいりませんか?
無料でも、職業紹介を事業として行うなら、原則として厚生労働大臣の許可が必要です(職業安定法第33条)。お金を受け取らないからといって、自由にできるわけではありません。
Q. 無許可で職業紹介をするとどうなりますか?
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(職業安定法第64条)。取引先からの信用も失うため、受け取る前に確認しましょう。
Q. 派遣の許可があれば、職業紹介もできますか?
できません。労働者派遣と職業紹介は別の許可です。紹介予定派遣を行うには、両方の許可が必要です。→ 紹介予定派遣とは?通常派遣との違いと紹介料の相場をSES向けに

まとめ

  • 準委任でエンジニアを出すふつうのSES取引は、有料職業紹介の許可が要らない

  • 許可が要るのは、雇用が決まるよう仲立ちしてお金を受け取るとき。転籍の紹介料、BP要員や登録者の採用仲介が当たりやすい

  • フリーランスを業務委託でつなぐ手数料は原則当たらないが、働き方の実態が雇用に近いと注意

  • 名前を変えても中身で判断される。1回でも、くり返す意思があれば事業とみられる

  • 受け取る前に「雇用か」「名目」「くり返すか」「許可」「契約書」の5点を確認する

  • 転籍で抜けても準委任で取引を続けられるよう、次の人材をすぐ探せる状態をつくる

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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