労働者派遣の許可番号を検索する方法|人材サービス総合サイトの使い方と取引前の確認手順3つ・チェックリスト10項目
公開日:2026年9月29日更新日:2026年9月29日
労働者派遣の許可番号とは
労働者派遣の許可番号とは、厚生労働大臣から労働者派遣事業の許可を受けた会社(事業主)に付く番号のことです。「派13-000000」のように、「派」+2桁+6桁の形で表されます。
労働者派遣事業とは、自社で雇った労働者を、客先の指揮命令のもとで働かせる事業のことです。労働者派遣法第5条により、行うには厚生労働大臣の許可が必要です。
| 部分 | 例 | 意味 |
|---|---|---|
| 先頭の文字 | 派 | 労働者派遣事業の許可であること |
| 2桁の数字 | 13 | 都道府県の番号(13は東京都、27は大阪府) |
| 6桁の数字 | 000000 | 許可を受けた事業主ごとの番号 |
人材サービス総合サイトの検索画面では、「派」のほかに「地」も選べます。「地」は、特定地域づくり事業という別の制度の番号です。SESの取引先を確認するときは、「派」の番号を確認しましょう。
「般」「特」で始まる古い番号を見たときは
「般13-…」「特13-…」は、2015年の法改正より前の表記です。2015年9月30日の改正労働者派遣法の施行で、届出制だった特定労働者派遣事業がなくなり、すべて許可制になりました。表記も「派」にそろえられています。
古い契約書や会社案内に「般」「特」の番号しか書かれていない場合は、社名で検索し直しましょう。あわせて、相手に今の許可番号を確認します。
取引前に派遣許可を確認する理由
取引前に派遣許可を確認するのは、許可のない会社から派遣を受けると、受け入れた側も法律違反になるからです。SES営業では、パートナーの人材を自社経由で客先に出すことがあるため、特に大切です。
労働者派遣法では、次のように決められています。
| 条文 | 内容 | 取引先確認との関係 |
|---|---|---|
| 第24条の2 | 許可を受けた派遣元以外から、派遣を受けてはならない | 派遣で人材を受けるなら、相手の許可が必須 |
| 第26条第3項 | 派遣元は、契約前に許可を受けている旨を相手に示す | 許可番号は、契約前に相手から示されるもの |
| 第40条の6 | 無許可の会社から派遣を受けると、受け入れた側が労働契約を申し込んだとみなされることがある | 知らなかったことに過失があると、責任を問われうる |
| 第59条 | 許可なく派遣事業を行うと、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 相手が無許可なら、取引自体がリスク |
第40条の6には、「知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失がなかつたとき」は対象外という例外があります。つまり、公的なサイトで確認したという記録を残しておくことが、自社を守ることにもつながります。
→ SES事業と派遣事業の違いはSES事業と派遣事業の違い|許可・指揮命令・契約を表で比較で解説しています。
人材サービス総合サイトで許可番号を検索する手順
人材サービス総合サイトでの検索は、5分ほどで終わります。手順は次のとおりです(2026年9月28日に画面を確認)。
人材サービス総合サイトとは、厚生労働省が運営する検索サイトのことです。派遣会社や職業紹介会社の許可・届出の情報を調べられます。
検索画面を開く:人材サービス総合サイトの労働者派遣事業検索を開きます。
都道府県を選ぶ:必須の項目です。所在地がわからないときは「全国」を選びます。
事業主名称を入れる:「株式会社」を除いた社名の一部だけでも検索できます(部分一致)。
許可番号がわかる場合は入れる:「派」を選び、2桁と6桁を半角で入れます(例:派13-000000)。
区分を選ぶ:「労働者派遣事業」を選びます。
検索する:結果の一覧から、該当する会社を選びます。
詳細画面を確認する:許可番号・許可年月日・事業所の名称と所在地などを確かめます。
検索するときの注意点
社名の表記が登録と違うと、検索結果に出ません。サイトでは、漢字・ひらがな・カタカナ、大文字・小文字、全角・半角の違いで検索できないと案内されています。
| うまくいかない例 | 直し方 |
|---|---|
| 「ABC」と全角で入れた | 半角の「ABC」でも試す |
| カタカナの社名をひらがなで入れた | 登録されていそうな表記で入れ直す |
| 社名全体を入れたら出ない | 社名の一部だけで検索する |
| 都道府県を本社以外にした | 「全国」で検索し直す |
検索画面の「区分」では、優良派遣事業者の認定を受けた会社だけに絞り込むこともできます。取引先候補が多いときの目安の1つになります。
詳細画面で確認できる項目
詳細画面では、許可番号・許可年月日・事業所の情報・マージン率などを確認できます。確認した日付も一緒に記録しておきましょう。
| 項目 | 確認するポイント |
|---|---|
| 許可・届出受理番号 | 相手から聞いた番号と同じか |
| 許可届出受理年月日 | 最初に許可を受けた日 |
| 事業主名称・事業所名称 | 契約する会社名と一致するか |
| 事業所所在地・電話番号 | 名刺や会社案内と一致するか |
| マージン率・派遣料金の平均額など | 公開されているか(派遣元の情報提供の義務) |
詳細画面の上部には、「令和8年9月1日現在」のように情報の基準日が表示されます。基準日より後に許可を受けた会社は、まだ載っていないことがあります。
マージン率とは、派遣料金と派遣社員の賃金の差が、料金に占める割合のことです。労働者派遣法第23条第5項により、派遣元は公開する必要があります。
取引前の確認手順3つ
新しいパートナーと取引を始める前は、サイトでの検索に加えて、許可証と法人番号も確認するのがおすすめです。検索だけではわからない情報を補えます。
手順1:人材サービス総合サイトで許可番号を検索する
相手から聞いた許可番号、または派遣契約書に書かれた許可番号で検索します。社名・事業所・所在地が一致するかを確かめましょう。相手が許可番号を示さない場合は、社名で検索します。
手順2:許可証の写しで、有効期限と事業所を確認する
許可証とは、厚生労働大臣が許可をした会社に交付する証明書のことです。派遣元は許可証を事業所ごとに備え付け、関係者から求められたら見せる義務があります(労働者派遣法第8条第2項)。
許可の有効期間は、最初の許可から3年、更新後は5年ごとです(第10条)。詳細画面の「許可年月日」は最初の許可の日なので、今の有効期限は許可証で確認するのが確実です。
有効期限の考え方の例は、次のとおりです。
| 時期 | 例 |
|---|---|
| 最初の許可 | 2020年4月1日に許可 → 2023年3月31日まで |
| 1回目の更新 | 2023年4月1日から5年 → 2028年3月31日まで |
| 2回目の更新 | 2028年4月1日から5年 → 2033年3月31日まで |
あわせて、人材を出す事業所が許可証に載っているかも確認します。
手順3:法人番号公表サイトで、会社の実在を照合する
国税庁の法人番号公表サイトで、正式な社名と所在地を確認します。許可証・人材サービス総合サイト・契約書の3つで、社名と所在地が一致するかを見ます。
法人番号とは、国税庁が会社などの法人に1つずつ付ける13桁の番号のことです。
新しいパートナーとの取引前チェックリスト10項目
取引を始める前に、次の10項目を確認しましょう。1〜5は派遣許可、6〜10は取引条件の確認です。
| # | 確認すること | 確認する場所 |
|---|---|---|
| 1 | 許可番号が人材サービス総合サイトで見つかる | 人材サービス総合サイト |
| 2 | 社名・事業所・所在地が一致している | 詳細画面・名刺・契約書 |
| 3 | 許可の有効期限が切れていない | 許可証の写し |
| 4 | 人材を出す事業所が許可を受けている | 許可証の写し・詳細画面 |
| 5 | 会社が実在し、社名が正しい | 法人番号公表サイト |
| 6 | 提案される人材が、相手の会社の社員か | 相手への確認(所属・雇用形態) |
| 7 | 相手の上や下に、別の会社が入っていないか | 相手への確認(商流) |
| 8 | 契約形態(準委任か派遣か)が決まっている | 基本契約書・個別契約書 |
| 9 | 支払いサイト・精算幅などの条件 | 基本契約書・注文書 |
| 10 | 確認した日と担当者を記録した | 自社の取引先台帳 |
特に6と7は大切です。相手が派遣で受け入れた人材を、さらに別の会社に出すと、二重派遣になるおそれがあります。
→ SESの二重派遣(多重派遣)は違法?罰則と避ける契約の組み方
→ SES基本契約書のテンプレート|個別契約・注文書と条項チェック15
検索しても見つからないときの対処
検索しても見つからないときは、すぐに無許可と決めつけず、4つの順番で確かめます。
表記を変えて検索し直す:社名の一部、半角・全角、カタカナなどを変えます。
都道府県を「全国」にする:本社と許可を受けた事業所の所在地が違うことがあります。
相手に許可番号を聞く:派遣元には、契約前に許可を示す義務があります(第26条第3項)。
許可証の写しをもらう:基準日より後に許可を受けた場合は、許可証で確認します。
それでも確認できない場合は、派遣の形では人材を受け入れない判断をしましょう。準委任で受ける場合も、現場で指揮命令が起きないかを契約前に確認します。
確認の記録を残す方法と、チョータツで取引先を増やす方法
派遣許可の確認は、取引の開始時と、許可の更新時期の年1回を目安に行い、記録を残します。まずは自分でできる方法から始めましょう。
自分でやる方法(Excel・スプレッドシート)
取引先の一覧に「許可番号」「有効期限」「確認日」「確認者」の列を作る
人材サービス総合サイトの詳細画面を、確認日に画像やPDFで保存する
有効期限の3か月前に、許可証の新しい写しをもらう予定を入れる
取引先の一覧は、SESの案件・人材管理をExcelで無料で行う方法で紹介している表に列を足すと手軽です。
チョータツとチョータツブーストで楽にする方法
チョータツとは、SES営業の案件・人材を管理・共有できるツールです。3,000社以上が使っており、無料で始められます。
チョータツブーストとは、チョータツの中で新しいパートナー企業を開拓できる機能のことです。
| 場面 | 自分でやる場合 | DrivenXのツールを使う場合 |
|---|---|---|
| 新しいパートナーを探す | 検索・交流会・紹介で1社ずつ | チョータツブーストで新しいパートナーを開拓 |
| 取引先の案件・人材を把握する | 届いたメールを読み、Excelに転記 | チョータツで連携し、営業中の案件・人材をデータベース化 |
| 自社の案件・人材を知らせる | BCCでメールを一斉送信 | チョータツのメール配信機能で配信 |
パートナーが増えるほど、確認する会社も増えます。おすすめは、ブーストで出会い、この記事の3手順で確認し、チョータツで情報を共有する流れです。この流れを社内で決めておくと、取引先を安全に増やせます。
よくある質問
- Q. 労働者派遣の許可番号は、どこで検索できますか?
- 厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で、無料で検索できます。都道府県を選び、事業主名称か許可番号を入れて検索します。
- Q. 許可番号の「派13」の13は何ですか?
- 都道府県の番号です。13は東京都、27は大阪府を表します。その後ろの6桁は、許可を受けた事業主ごとの番号です。
- Q. 人材サービス総合サイトで、許可の有効期限はわかりますか?
- 詳細画面には最初の許可の年月日が載り、有効期限そのものは載っていません。有効期限は、取引先から許可証の写しをもらって確認しましょう。
- Q. 取引先が派遣許可を持っていないと、何が問題ですか?
- 派遣の形で人材を受け入れると、受け入れた側も労働者派遣法第24条の2に違反します。場合によっては、受け入れた側が労働契約を申し込んだとみなされることもあります。
- Q. SES(準委任)で取引するなら、相手の派遣許可は確認しなくてよいですか?
- 確認をおすすめします。現場で客先が指示すると、実態は派遣と判断されることがあるからです。判断の目安は偽装請負の判断基準で確認できます。
- Q. 許可番号が「般」や「特」で始まっているのはなぜですか?
- 2015年の法改正より前の表記です。改正後は「派」にそろえられているため、社名で検索し直し、相手に今の許可番号を確認しましょう。
- Q. 無許可の会社から派遣を受けると、どんな罰則がありますか?
- 無許可で派遣事業を行った会社には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金があります(第59条)。受け入れた側も、労働契約の申込みみなし(第40条の6)の対象になりえます。詳しくは偽装請負の罰則で整理しています。
- Q. 検索しても会社が出てこないときは?
- 表記を変える、都道府県を「全国」にする、相手に許可番号と許可証の写しを求める、の順で確かめます。それでも確認できなければ、派遣の形での受け入れはやめましょう。
まとめ
派遣の許可番号は、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で無料で検索できる
許可番号は「派」+都道府県の2桁+6桁(例:派13-000000)。「般」「特」は2015年改正前の表記
詳細画面では、許可番号・許可年月日・事業所・マージン率などを確認できる
有効期限(最初3年、更新後5年ごと)は、許可証の写しで確認する
取引前は、①サイトで検索 ②許可証で有効期限と事業所を確認 ③法人番号で照合の3手順
確認した日と担当者を記録し、許可の更新時期にも確認し直す
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツ(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月29日|更新日:2026年9月29日
参考資料(2026年9月28日確認)
厚生労働省「人材サービス総合サイト 労働者派遣事業検索」
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(5条・8条・10条・23条・24条の2・26条・40条の6・59条)
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
国税庁「法人番号公表サイト」
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」