BPとの取引停止の判断基準と伝え方|SESの段階的な手順、取適法・フリーランス法の注意点と連絡例文
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
BPとの取引停止とは?
BPとの取引停止とは、取引先の会社(BP)と、新しい案件・人材のやりとりをやめることです。基本契約を解約する場合と、契約は残して新しい取引だけを止める場合があります。
BPとは、ビジネスパートナーの略で、案件や人材を紹介し合う取引先の会社のことです。SESでは、自社がBPに仕事を出す(発注側)場合と、BPから仕事をもらう(受注側)場合の両方があります。
止め方は、次の3つに分けられます。
| 止め方 | 中身 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 新しい取引を止める | 契約は残し、新しい提案・発注をしない | 品質や連絡の問題が続くとき |
| 更新をしない | 今の個別契約は期間まで続け、次を結ばない | 稼働中の要員がいるとき |
| 基本契約を解約する | 契約書の解約条項に従って関係を終える | 重い違反で信頼が戻らないとき |
基本契約とは、取引全体の共通ルールを決める契約のことです。個別契約とは、案件ごとの期間・単価・人を決める契約のことです。
取引停止を判断する4つの基準
取引停止は、商流違反・支払い・品質・連絡の4つの基準で判断します。感情や1回の失敗ではなく、日付つきで記録した事実で決めるのが大切です。
| 基準 | 取引停止を考える事実の例 | 重さ |
|---|---|---|
| 商流違反 | 無断で再委託先を増やした、所属を偽って提案した、客先に直接営業した | 重い |
| 支払い | 支払期日を過ぎても払わない、減額を一方的に通知してきた | 重い |
| 品質 | 提案した人のスキルが書類と大きく違うことが続く | 中 |
| 連絡 | 返信が数日来ない、要員の退場など大事な連絡が遅れる | 中〜軽 |
商流とは、エンドから元請け、二次請けへと続く、仕事と契約のつながりのことです。再委託とは、受けた仕事をさらに別の会社に任せることです。
「重い」基準は、1回でも信頼が崩れる行為です。「中」「軽」の基準は、注意しても直らないことが続いたときに取引停止を考えます。BPを数字で評価する方法はSESのBP評価の指標と管理方法|取引先を絞る5社ルールの考え方で解説しています。
判断表(そのまま社内で使える)
| 起きたこと | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|---|---|---|---|
| 返信・連絡の遅れ | 口頭で注意 | 書面で注意 | 新規提案を止める |
| スキルの書類との食い違い | 書面で注意 | 提案の前に面談で確認する | 新規提案を止める |
| 支払いの遅れ | 書面で催促 | 前払いか取引の上限を設ける | 取引停止 |
| 無断の再委託・所属の偽り | 取引停止を検討(事実確認のうえ) | ― | ― |
表の回数は、編集部が目安として示したものです。自社の取引ルールとして、あらかじめ決めて社内で共有しておくと、担当者ごとに判断がぶれません。
注意→制限→停止の段階的な進め方
取引停止は、注意→制限→停止の3段階で進めます。いきなり止めると、相手が改善する機会もなく、稼働中の要員や客先にも影響が出るからです。
事実を記録する:いつ、何が起きたかを、メールや稼働報告と一緒に残す
注意する:事実を示し、改善してほしい点と期限を伝える
取引を制限する:新しい提案を受ける数を減らす、支払いの条件を変えるなどの制限をかける
取引を止める:改善がなければ、新しい取引を止めるか、更新をしない
社内に共有する:誰が、いつから、なぜ止めたかを営業全員に知らせる
2の「注意」は、電話で話したあとに、必ずメールでも残します。あとで「聞いていない」と言われないためです。
ただし、無断の再委託や所属の偽りなど、重い商流違反が事実だとわかった場合は、2と3を飛ばして停止を検討します。発覚したときの対応はSESでBPが無断で商流を増やしていたら|発覚時の対応と再発防止で解説しています。
稼働中の要員がいる場合の進め方
稼働中の要員がいるときは、今の個別契約は期間どおり続け、次の更新をしない形で止めるのが基本です。途中で止めると、客先の現場と要員本人に迷惑がかかります。
準委任契約は、民法第651条で「いつでも解除できる」と定められています。ただし、相手に不利な時期に解除した場合は、損害を賠償しなければなりません(やむを得ない事由がある場合を除く)。準委任契約とは、仕事の完成ではなく、決められた作業を行うこと自体を約束する契約のことです(民法第656条)。
自社が発注側(BPの要員を客先に出している)の場合
基本契約・個別契約の契約期間と更新・解約の通知期限を確かめる
客先に、要員の交代の予定と時期を相談する
代わりの要員を探し、引き継ぎの期間を決める
BPに、更新をしないことを通知期限までに書面で伝える
最後の月の稼働分まで、期日どおりに全額を払う
客先への伝え方は、SESの契約終了メール例文5つ|理由別の伝え方と送る時期の文例が使えます。
自社が受注側(BPから案件をもらっている)の場合
自社の要員がBPの案件で稼働中なら、今の契約期間はきちんと務め、次の更新で案件を替えるのが基本です。要員の次の案件を先に確保してから、BPに「次回は更新しない」と伝えます。
取引停止で法律上注意すること
取引をやめること自体は、多くの場合、会社の判断でできます。ただし、理由・相手・止め方によって、法律で禁じられる場合があります。
| 注意すること | 根拠 | どんなときにかかるか |
|---|---|---|
| 公正取引委員会などに申し出たことを理由に、取引を止めてはいけない | 取適法第5条第1項第7号 | 自社が委託事業者で、BPが中小受託事業者のとき |
| 公正取引委員会などに申し出たことを理由に、フリーランスとの取引を止めてはいけない | フリーランス法第6条第3項・第17条第3項 | 相手がフリーランス(従業員を使わない個人など)のとき |
| 6か月以上続いた取引の解除・不更新は、30日前までに予告する | フリーランス法第16条第1項 | 自社が特定業務委託事業者で、相手がフリーランスのとき |
| 予告後に理由を聞かれたら、遅滞なく開示する | フリーランス法第16条第2項 | 同上 |
| 稼働した分の代金は、期日どおりに全額払う | 取適法第3条・第5条第1項第2号・第3号 | 取適法の対象取引のとき |
| 相手に不利な時期の解除は、損害賠償が必要になりうる | 民法第651条第2項 | 準委任契約を途中で解除するとき |
取適法とは、発注側の会社が受注側の中小企業に不当な扱いをしないよう定めた法律です。2026年1月1日に施行され、下請法を改正したものです。SESの開発・運用の仕事は、多くの場合「資本金3億円/1,000万円」などの区分で対象かを判定します。当てはまるかは取適法でSESの準委任は対象?適用条件と営業の変更点7つで確認できます。
フリーランス法とは、従業員を使わない個人などに仕事を頼むときのルールを定めた法律です。2024年11月1日に施行されました。30日前予告の数え方と例外はフリーランス法の中途解約は30日前予告|例外と通知例文を解説でくわしく解説しています。
「罰として減額」はしない
問題があったBPへの最後の支払いで、一方的に代金を差し引くのは避けます。取適法の対象取引では、相手に責任がないのに代金を減らすことは第5条第1項第3号で禁止されています。損害があるなら、事実と金額を示して別に話し合います。
BPへの取引停止の伝え方と連絡例文
取引停止は、事実・結論・今後の扱いの3点を、短く書面で伝えます。理由を長く書きすぎると、言い争いのきっかけになります。
例文1:注意(1回目・改善をお願いする)
件名:ご提案時の人材情報について(ご確認のお願い) 株式会社〇〇 営業部 △△様 いつもお世話になっております。株式会社□□の〇〇です。 10月にご提案いただいた2名の方について、 スキルシートの経験年数と、面談でのご説明に違いがありました。 今後のご提案では、提案の前に経歴の確認をお願いできますでしょうか。 引き続き、よろしくお願いいたします。
例文2:新しい取引を止める(契約は残す)
件名:今後のお取引について 株式会社〇〇 営業部 △△様 株式会社□□の〇〇です。 これまでお伝えしてきたご連絡の遅れについて、 改善の見通しが立たないため、弊社で検討いたしました。 誠に恐れ入りますが、11月1日以降、 新しい案件・人材のご紹介を控えさせていただきます。 現在ご稼働中の案件は、契約期間の終了まで変わらずお願いいたします。 お支払いも、これまでどおりの期日で行います。
例文3:更新をしない(稼働中の要員がいる)
件名:個別契約(〇〇案件)の更新について 株式会社〇〇 営業部 △△様 株式会社□□の〇〇です。 〇〇案件でご稼働いただいている△△様の個別契約について、 2026年12月31日の期間満了をもって、更新しないこととなりました。 契約書の定めに従い、本日ご連絡いたします。 12月分までの代金は、これまでどおりお支払いいたします。 引き継ぎの日程は、別途ご相談させてください。
フリーランスとの取引で6か月以上続いている場合は、30日前までに届くよう送り、送った記録を残します。例文3の日付は、この期限に合わせて決めてください。
伝えるときに避けたい言い方は次のとおりです。
「業界で噂になっていますよ」など、確かめていない話を書く
「公取委に相談したそうですね」など、申し出に触れる
相手の社員個人を名指しで非難する
取引停止のあとにやること
取引停止のあとは、社内での共有と、代わりのBPの確保を急ぎます。止めたBPから案件や人材をもらっていた分、流れが細るからです。
営業全員に、止めたBP名・開始日・理由の概要を共有した
案件・人材の管理表で、止めたBPに印をつけた
稼働中の要員の、更新しない日と引き継ぎの予定を決めた
最後の支払いの期日と金額を、経理と確かめた
代わりのBPの候補を3社以上リストにした
取引を続けたい相手との関係の保ち方はSESのBPとの関係構築|継続取引につながる7つの習慣と連絡頻度も参考にしてください。
取引停止の前に、チョータツで代わりのBPを増やしておく
自分でやる方法は、判断表で記録をつけ、段階を踏んで止め、代わりのBPを1社ずつ探すことです。ただ、代わりの取引先が少ないと、問題のあるBPとも切れずに取引を続けてしまうことがよくあります。
チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有するツールのことです。3,000社以上が利用し、無料で始められます。チョータツブーストとは、チョータツの中で新しいパートナー企業を開拓できる機能のことです。
| やること | 自分でやる場合 | チョータツを使う場合 |
|---|---|---|
| 代わりのBPを探す | 検索・交流会・紹介で1社ずつ | チョータツブーストで新しいパートナーを開拓する |
| 取引先ごとの案件・人材を見る | メールを一つずつさかのぼる | 連携すると、他社の営業中案件・人材がデータベースになる |
| 自社の情報を知らせる | 1社ずつメールを送る | メール配信機能でまとめて送る |
取引先の数に余裕があれば、「この条件を守れないなら取引できない」と落ち着いて伝えられます。取引前の見極めはSESパートナーの選び方と注意点|取引前に見る10項目チェック表で確認できます。
よくある質問
- Q. SESでBPを切る基準はありますか?
- 法律で決まった基準はありません。商流違反・支払い・品質・連絡の4つの基準で、記録した事実をもとに社内ルールとして決めるのがおすすめです。
- Q. 取引停止の連絡は、電話とメールのどちらで伝えますか?
- 電話で伝えたうえで、必ずメールか書面でも残します。事実・結論・今後の扱いの3点を短く書きます。
- Q. パートナーとの取引終了メールで、理由はどこまで書きますか?
- 事実を1〜2文で書けば十分です。確かめていない噂や、相手の社員個人への非難は書きません。
- Q. 稼働中の要員がいるBPとの取引は、すぐに止められますか?
- 今の個別契約は期間どおり続け、次の更新をしない形が安全です。準委任契約でも、相手に不利な時期の解除は損害賠償が必要になることがあります(民法第651条)。
- Q. フリーランスとの取引をやめるときの注意点は?
- 6か月以上続いた取引なら、フリーランス法第16条で30日前までの予告が必要です。予告のあとに理由を聞かれたら、遅滞なく伝えます。
まとめ
取引停止は、商流違反・支払い・品質・連絡の4つの基準で、記録した事実から判断する
進め方は注意→制限→停止の3段階。重い商流違反はすぐ停止を検討する
稼働中の要員がいるなら、今の契約は続け、次の更新をしない形で止める
公取委などに申し出たことを理由にした取引停止は、取適法・フリーランス法で禁止
フリーランスとの6か月以上の取引は、30日前までに予告する
最後の支払いは期日どおり全額。止める前に代わりのBPを増やしておく
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」(第2条 定義、第3条 支払期日、第5条第1項第2号・第3号・第7号 遵守事項)
e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」(第2条 定義、第6条第3項 不利益取扱いの禁止、第16条 解除等の予告、第17条第3項)
e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」(第3条 継続的業務委託の期間は6月)
e-Gov法令検索「民法」(第651条 委任の解除、第656条 準委任)