SESでBPが無断で商流を増やしていたら|報告の判断、確認例文、再委託禁止条項での解除
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
「BPが無断で商流を増やす」とは?
BPが無断で商流を増やすとは、BPが自社に知らせず、別の会社の要員を自分の所属として提案し、間に入る会社を増やすことです。 「商流違反」「無断の再委託」とも呼ばれます。
用語を先に整理します。
商流とは、エンド(最終の発注者)から要員の所属会社まで、仕事と契約がつながる会社の並びのことです。
BPとは、ビジネスパートナーの略で、案件や人材を紹介し合う取引先の会社のことです。使い方はITのBPとは?「BPさん」の意味とSES営業での使い方・注意点で解説しています。
再委託とは、受けた仕事を、さらに別の会社や個人に任せることです。民法では、任された人を復受任者と呼びます。
商流制限とは、案件に提案できる会社の範囲(「貴社まで」「1社先まで」など)を、案件を出す側が決めたルールのことです。
たとえば、自社(2次)がBP(3次)に「貴社社員まで」の案件を出したとします。BPが実は別の会社(4次)の要員を出していたら、商流は1つ増えています。案件メールの表記の意味はSESの商流制限の書き方|案件メールの表記例と意味・守らせ方で確認できます。
無断の再委託は、なぜ問題になる?
無断の再委託が問題になるのは、契約で決めた「誰が仕事をするか」の約束を破るからです。SESの準委任契約では、仕事を受けた会社が自分で作業するのが原則です。
根拠は民法第644条の2第1項です。受任者は「委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき」でなければ、復受任者を選べません。準委任契約(仕事の完成ではなく、作業を行うこと自体を約束する契約)にも、この条文が当てはまります(民法第656条)。
さらに、多くの基本契約書には、再委託の事前承諾条項が入っています。問題は、自社とBPの契約だけではありません。
| 契約 | 何が起きているか | 自社の立場 |
|---|---|---|
| 自社とBPの契約 | BPが無断で再委託した | 被害を受けた側。BPに是正を求められる |
| 客先と自社の契約 | 自社の知らない会社の要員が入っている | 客先に対しては、自社が約束を守れていない側 |
商流が増えると、責任の所在があいまいになり、情報管理・単価・指示の流れも見えにくくなります。客先が商流制限をつける理由はここにあります。
また、要員が客先から直接指示を受けている場合、商流の途中で労働者供給にあたると判断されるおそれがあります。労働者供給とは、契約にもとづいて、労働者を他人の指揮命令のもとで働かせることです(職業安定法第4条第8項)。労働者供給事業は原則禁止です(同法第44条)。くわしくはSESの二重派遣(多重派遣)は違法?罰則と避ける契約の組み方を参考にしてください。
発覚したときの対応6ステップ
発覚したら、事実確認 → 契約確認 → 報告の判断 → 客先への報告 → BPとの話し合い → 記録の順で進めます。
証拠を集める:要員のメール署名、名刺、客先の入館申請の所属、要員本人の発言、BPの請求書の会社名
BPに書面で確認する:要員の所属会社と、間に入る会社の数と名前を答えてもらう
契約書を確かめる:客先と自社、自社とBPの両方の再委託条項と、案件の商流制限
上位への報告を判断する:次の判断表を使う
客先に報告し、対応案を出す:継続(事後承諾)か、交代か
BPとの今後を決める:是正して継続、取引の縮小、取引停止、損害賠償の請求
上位(客先)に報告するかの判断表
| 状況 | 報告の要否 | 理由 |
|---|---|---|
| 客先との契約に再委託の承諾条項がある | 報告する | 自社も承諾なく再委託している状態になる |
| 案件に商流制限があり、それを超えた | 報告する | 客先が決めた条件に合わない要員が入っている |
| 承諾条項も商流制限もなく、所属の違いだけ | 相談として伝える | 契約違反ではなくても、後で知られると信用を失う |
| 要員が客先から直接指示を受けている | 早急に報告し是正する | 労働者供給・偽装請負の疑いにつながる |
報告を先延ばしにすると、客先には「知っていて黙っていた」と見えます。発覚から数日以内に、事実と対応案をそろえて伝えるのが目安です。
BPへの事実確認と、客先への報告の例文
BPへの最初の連絡は、事実として見えていることだけを書き、答える期限をつけるのが基本です。
例文1:BPへの事実確認
件名:〇〇案件 ご参画中の〇〇様のご所属について
△△株式会社 □□様
いつもお世話になっております。〇〇案件でご参画いただいている〇〇様について、ご確認させてください。
客先の入館申請の記録で、〇〇様のご所属が貴社以外の会社名になっていることがわかりました。
本案件は「貴社社員まで」の条件でご提案をお願いしておりました。つきましては、次の点を10月17日までに書面(メール可)でお知らせください。
〇〇様の雇用・契約上のご所属
弊社から〇〇様までの間に入る会社の名称と数
経緯
回答をもとに、客先へのご報告と今後の進め方をご相談させていただきます。
例文2:客先への報告
〇〇様
弊社経由で参画している〇〇様の件で、ご報告とお詫びがございます。
弊社のパートナー会社が、弊社に知らせずに別会社所属の〇〇様をご提案していたことがわかりました。貴社との契約で必要な再委託のご承諾を得ないまま参画させており、誠に申し訳ございません。〇〇様の作業品質や情報管理に問題は確認されていません。今後の進め方として、次の2案をご相談させてください。
商流を開示したうえで再委託をご承諾いただき、継続する
11月末で交代し、弊社社員または承諾済みの要員をご提案する
再発防止として、提案時の所属確認書類の提出を全パートナーに義務づけます。
客先には、「誰のせいか」より「今どうなっているか」と「どう直すか」を先に伝えます。
再委託禁止条項による解除・損害賠償の考え方
BPへの対応は、是正の依頼 → 解除 → 損害賠償の順で考えます。いきなり解除や請求に進むと、要員の交代が間に合わず、客先に迷惑をかけることがあります。
| 手段 | 根拠 | 使うときの注意点 |
|---|---|---|
| 是正の依頼(商流を正しく直す) | 契約の再委託条項 | 客先の承諾が得られれば、要員を替えずに済む |
| 催告による解除 | 民法第541条 | 相当の期間を定めて直すよう求め、直らなければ解除。違反が軽微なら解除できない |
| 契約書の無催告解除条項による解除 | 契約の解除条項 | 「再委託条項違反は直ちに解除できる」と書いてあるかを確かめる |
| 準委任のいつでも解除 | 民法第651条 | 相手に不利な時期なら、やむを得ない事由がなければ損害賠償が必要なことがある |
| 損害賠償の請求 | 民法第415条 | 実際に生じた損害(交代の費用、客先への賠償など)を示す必要がある |
損害賠償を請求するには、違反によって実際にどんな損害が出たかを示す必要があります。要員の仕事に問題がなく、客先も継続を認めた場合、請求できる損害は小さくなりがちです。
そのため実務では、損害賠償よりも「取引条件の見直し」や「取引の縮小・停止」で対応する会社が多いです。契約書に違約金条項(違反したら決まった額を払う約束)があれば、その条項にもとづいて請求できるかを検討します。取引停止の進め方はBPとの取引停止の判断基準と伝え方|SESの連絡例文と注意点で解説しています。
再委託条項の書き方はSESの再委託禁止条項の書き方|承諾条件と個人事業主の扱いにひな形があります。
所属確認の方法と再発防止策
再発を防ぐ一番の方法は、提案を受けた段階で、要員の所属と商流を書面で確かめることです。「貴社社員ですか?」と口頭で聞くだけでは防げません。
提案時にできる所属確認の方法は、次のとおりです。
| 方法 | 確かめられること | 注意点 |
|---|---|---|
| 所属・商流の申告書を出してもらう | 所属会社、雇用形態、間に入る会社 | 虚偽だった場合の扱いを契約に書いておく |
| スキルシートに所属会社と雇用形態を書いてもらう | 社員か、個人事業主か、他社所属か | 個人情報の扱いに注意する |
| 面談で本人に所属を確認する | 本人の認識と申告書が一致するか | BPの同席のもとで聞く |
| 入館申請・メール署名を確かめる | 実際に名乗っている所属 | 参画後の確認になる |
確認のときに聞く質問の例はSESの商流の確認方法|何次請けかの見分け方と質問例文にまとめています。
あわせて、BPとの基本契約に次の3点を入れておきます。
再委託は事前の書面(メール可)承諾が必要
提案時に、要員の所属と間に入る会社を申告する
無断の再委託や虚偽の申告があった場合は、催告なく個別契約を解除できる
なお、BPの要員に自社の名刺を持たせる「所属偽装」は、自社が同じ違反をしている状態です。やめ方はSESで所属を偽る名刺はNG?BPを自社社員扱いするリスクで解説しています。
チョータツで、商流の条件を提案前に共有する
自分で防ぐなら、案件ごとの商流制限を案件管理表の1列にし、BPへの配信メールと提案受付のたびに確かめるのが基本です。ただ、担当者ごとにExcelが分かれていると、制限を知らない営業が提案を受けてしまいます。
チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有するツールのことです。3,000社以上が利用し、無料で始められます。
| やること | 自分でやる場合 | チョータツを使う場合 |
|---|---|---|
| 案件の条件を社内で共有する | 担当者のExcelやメールに散らばる | 案件・人材の情報を1か所で管理・共有できる |
| BPに案件を配信する | メールソフトで宛先を選んで送る | パートナーへのメール配信機能で送れる |
| 情報を入力する | 案件メールを読んで手で写す | AIが入力を手伝う |
商流制限を案件情報と一緒に残しておけば、「誰が受けても同じ条件で提案をさばける」状態をつくれます。
よくある質問
- Q. BPが無断で商流を増やすのは違法ですか?
- 多くは契約違反の問題です。準委任では、許諾なく再委託できないのが原則です(民法第644条の2)。要員が客先の指揮命令を受けていれば、職業安定法第44条の問題になるおそれもあります。
- Q. 商流違反を客先に報告しないといけませんか?
- 客先との契約に再委託の承諾条項があるか、商流制限を超えているなら、報告すべきです。隠すと、自社が客先との契約に違反し続けることになります。
- Q. 無断の再委託を理由に、BPとの契約をすぐ解除できますか?
- 契約書に無催告解除の条項があれば、それに従います。なければ、相当の期間を定めて是正を求め、直らなければ解除します(民法第541条)。
- Q. 商流違反でBPに損害賠償を請求できますか?
- 実際に生じた損害を示せれば請求できます(民法第415条)。要員の交代費用や客先への賠償などが対象です。損害が小さいことも多く、違約金条項の有無が大切です。
- Q. 提案時に所属を確認するにはどうすればいいですか?
- 所属と商流の申告書を出してもらい、面談で本人の認識と一致するかを確かめます。虚偽だった場合の扱いは、基本契約に書いておきます。
まとめ
BPの無断の商流追加は、準委任の再委託ルール(民法第644条の2)と契約の再委託条項の違反になる
まずBPに書面で事実を確認し、客先との契約条項と商流制限を確かめる
承諾条項や商流制限があれば、発覚から数日以内に客先へ報告し、継続か交代かの案を出す
BPには是正の依頼→解除→損害賠償の順で考え、実務では取引条件の見直しや停止で対応することが多い
提案時の所属申告書と、再委託条項・違反時の解除条項で再発を防ぐ
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)