SESの商流の確認方法|案件メールで何次請けかを見分ける読み方と、角が立たない質問例文6つ
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
SESの商流とは?提案前に確認が必要な理由
商流とは、SESの仕事がエンド(システムを使う発注元)から、いくつもの会社を通って自社まで届く経路のことです。 提案前に確認するのは、商流で単価・契約上の責任・法律のリスクが変わるからです。
たとえば「エンド → 元請け → A社 → B社 → 自社」なら、自社はエンドから4社目です。間に会社が1社入るたびに、その会社の取り分が引かれます。そのため、同じ仕事でも自社が受け取る単価は下がります。
商流の深さを確認しないまま提案すると、次の3つの困りごとが起きます。
| 困りごと | 起きること | 影響 |
|---|---|---|
| 単価が合わない | 面談後に「実は5次請け」と判明する | エンジニアに約束した条件を守れない |
| 契約で断られる | 基本契約書の再委託条項に反していた | 決まった案件を取り消すことになる |
| 法律のリスク | 途中に派遣契約が混ざっていた | 二重派遣になるおそれがある |
この記事では、①案件メールの書き方から読む、②わからなければ質問して確かめる、③結果を記録して社内ルールにする、の順で説明します。「下請け」「孫請け」などの言葉の意味は下請けとは?意味と元請けとの違い、取適法での新しい呼び名を見てください。商流ごとの単価差はSESの一次請け・二次請けの違い|単価差と商流を上げる方法で詳しく解説しています。
案件メールの書き方から何次請けかを見分ける
自社が何次請けかは、案件メールの「商流」欄の書き方と、送り主がどんな会社かを見ると、おおよそ見分けられます。 確信が持てないときは、次の章の項目を返信で聞きます。
案件メールの書き方と商流の目安
| メールの書き方 | 読み取れること | 自社の位置の目安 |
|---|---|---|
| 「エンド直」「エンド様直案件」 | 送り主がエンドから直接受けている | 自社は一次請け |
| 「元請け直」「SIer直」 | 送り主が元請けから直接受けている | 自社は二次請け |
| 「弊社まで2社」「貴社まで3社」 | 間にいる会社の数を書いている | 数字どおりに数える |
| 「商流:1社先まで」「弊社1社下まで」 | 自社の下に出せる会社の数(商流制限) | 自社の位置ではなく、出せる範囲 |
| 商流の記載なし | 情報が足りない | 送り主に確認が必要 |
「1社先まで」「1社下まで」は、自社が何次請けかではなく、自社の下にBPをはさめるかを示す書き方です。読み違えやすいので注意しましょう。
5つの手順で見分ける
商流欄を読む:「エンド直」「元請け直」「〇社先」などの言葉を探す
送り主の会社を調べる:エンド企業・大手SIer・SES企業のどれかを、会社のホームページで確認する
メールの転送の跡を見る:本文に別の会社名や「転送」「FW:」が残っていれば、間に会社がいる可能性が高い
同じ案件が複数社から届いていないか見る:別の会社からも届いていれば、間に何社も入っている可能性がある
わからなければ聞く:「エンド様から数えて、御社は何社目でしょうか」と短く確認する
孫請けとは、下請けからさらに仕事を受ける会社のことです。一次請けを「下請け」、二次請けを「孫請け」と呼ぶこともあり、数え方は会社によって少し違います。取引先と話すときは「エンド様から数えて何社目か」で確認すると食い違いません。
案件メールで確認する7項目
案件メールを受け取ったら、提案前に次の7項目を確認します。 特に大切なのは、1〜4の「商流・契約形態・再委託・商流制限」です。
| # | 確認する項目 | 確認する理由 |
|---|---|---|
| 1 | エンドから何社目か | 単価と情報の早さがわかる |
| 2 | 契約形態(準委任・請負・派遣) | 二重派遣・偽装請負を防ぐ |
| 3 | 再委託の可否(自社の先に出してよいか) | 基本契約書の条項と合わせる |
| 4 | 商流制限(貴社まで・1社先までなど) | 提案できる要員の範囲がわかる |
| 5 | 個人事業主(フリーランス)の可否 | BPのフリーランスを出せるか決まる |
| 6 | 外国籍の可否 | 提案前に要員を絞れる |
| 7 | 面談の回数と同席者 | 何社が間にいるかの手がかりになる |
再委託とは、受けた仕事の全部または一部を、さらに別の会社や個人に任せることです。 SESで多い準委任契約には、民法第644条の2のルールがあります(第656条で準委任にも準用)。「委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき」でなければ、再委託はできません。実際に何社先まで出せるかは、基本契約書の再委託条項で決まることがほとんどです。
商流制限とは、案件を提案できる会社の範囲を、発注側が決めたルールのことです。 「貴社まで」「1社先まで」などの意味は、SESの商流制限の書き方|案件メールの表記例と意味・守らせ方に一覧があります。
角が立たない聞き方のコツ5つ
商流を聞くときは、「疑っているから聞く」ではなく「正しく提案するために聞く」と伝えるのがコツです。 次の5つを守ると、相手も答えやすくなります。
理由を1行添える:「再委託条項の確認のため」「弊社BPの所属確認のため」と書く。理由があると、詮索ではなく手続きだと伝わります。
自社の情報を先に出す:「弊社はプロパー(自社の社員)での提案です」と先に書く。こちらが開示すると、相手も開示しやすくなります。
選択式で聞く:「エンド直・一次・二次以降のどれでしょうか」と選ばせる。自由に書かせるより、返信の手間が減ります。
1通でまとめて聞く:質問を小分けにすると、相手の手間が増えます。4〜5項目を箇条書きで1通にまとめます。
提案とセットで送る:「条件が合えば、本日中にスキルシートを送ります」と添える。本気の提案だと伝わり、優先して返事がもらえます。
反対に、次の聞き方は避けます。
「エンドはどこですか」といきなり社名を聞く(多くの会社は、面談前にエンドの社名を明かしません)
「中抜きしていませんか」など、相手を疑う言い方をする
商流を聞くだけで、提案する気配がない
エンドの社名は、面談の直前や契約時に教えてもらえることが多いです。最初のメールでは「何社目か」と「業界」を聞くだけで十分です。
案件メールで使える質問例文6つ
そのまま使える質問例文を、場面別に6つ用意しました。 〇〇の部分を自社の情報に置きかえて使ってください。
例文1:商流・契約形態・再委託をまとめて聞く(基本形)
件名:Re: 【案件】Javaエンジニア募集(10月開始) 商流と契約条件のご確認 株式会社〇〇 〇〇様 お世話になっております。株式会社△△の□□です。 案件のご共有ありがとうございます。 弊社プロパーで1名、ご提案できる者がおります。 提案の前に、弊社の基本契約書との整合を確認するため、 次の点を教えていただけますでしょうか。 ・商流:エンド直/一次/二次以降(貴社はエンドから何社目か) ・契約形態:準委任/請負/派遣 ・再委託(弊社の先のBP)の可否 ・商流制限の有無 条件が合いましたら、本日中にスキルシートをお送りします。 よろしくお願いいたします。
例文2:BPの要員を出したいときに聞く
□□様 お世話になっております。株式会社△△の□□です。 本案件に、弊社パートナー(1社先)所属のエンジニアを ご提案したいと考えております。 ・弊社の1社先までの提案は可能でしょうか。 ・個人事業主(フリーランス)の方は可能でしょうか。 所属と雇用形態は、スキルシートに明記してお送りします。
例文3:「エンド直」「元請け直」と書かれた案件を確かめる
□□様 「元請け直」とのご記載、ありがとうございます。 念のための確認ですが、貴社が元請け様と 直接ご契約されているという理解でよろしいでしょうか。 弊社の契約書の再委託条項に記載するため、 お手数ですがご確認いただけますと幸いです。
例文4:返信がなかったときの再確認
□□様 10月1日(木)にお送りした商流のご確認の件で、 再度ご連絡いたしました。 要員は10月9日(金)まで確保しております。 エンドから何社目か、のみでもご返信いただけますと、 すぐに提案の準備に入れます。
例文5:商流が深く、提案を見送るとき
□□様 ご確認いただき、ありがとうございました。 恐れ入りますが、弊社の基本契約上、 今回の商流ではご提案が難しい状況です。 より近い商流の案件がございましたら、 ぜひまたお声がけください。 今後ともよろしくお願いいたします。
例文6:電話や面談で口頭で聞くとき
「確認させてください。御社はエンドさんから見て何社目になりますか? 弊社の契約書に再委託の上限があるので、提案前に確認しています。 あわせて、契約形態は準委任でよろしいですか?」
提案したあとで、BPが無断で商流を増やしていたと分かることもあります。その場合の対応はSESでBPが無断で商流を増やしていたら|発覚時の対応と再発防止で解説しています。
返信から商流の深さを判定する方法
返信を読んだら、「自社がエンドから何社目になるか」を数えて判定します。 目安は次の表のとおりです。社内の基準がない会社は、この表を出発点にしてください。
| 自社の位置 | 判定 | 営業の対応 |
|---|---|---|
| エンドから1〜2社目 | 浅い | 優先して提案する |
| エンドから3社目 | 普通 | 条件と契約形態を確認して提案する |
| エンドから4社目以降 | 深い | 契約形態を1社ずつ確認し、社内で判断する |
| 何社目か答えてもらえない | 不明 | 深いとみなし、提案は慎重にする |
商流の深さの確認は、次の順番で進めます。
案件メールの本文から、「エンド直」「元請け直」「商流制限」などの記載を拾う
書かれていない項目を、例文1で1通にまとめて質問する
返信から「自社はエンドから何社目か」を数える
判定表に当てはめ、深い・不明なら契約形態を1社ずつ確認する
確認した内容を、案件の記録に残してから提案する
返信の文面にも、商流のヒントがあります。 「上位に確認します」とたびたび返ってくる場合、送り主の上にも会社がいるということです。
商流が深い案件は、法律の違反とは限りません。公正取引委員会の2022年6月の調査では、回答した4,346社のうち25.9%が、商流に形だけ入る「中抜き」事業者の存在を感じていました。元請けでは18.5%ですが、中間の下請けでは29.2%、最終下請けでは33.5%に上ります。深い商流を避ける判断は、単価と取引の安全の両方を守ります。
深すぎる商流の二重派遣・偽装請負リスクの見分け方
商流が深いほど、途中の1社で契約形態や指示の出し方がずれて、違法な状態になりやすくなります。 見分けるポイントは「途中に派遣契約がないか」と「誰が作業の指示を出すか」の2つです。
二重派遣とは
二重派遣とは、派遣で受け入れたエンジニアを、さらに別の会社へ出して働かせることです。 職業安定法第44条が禁止する「労働者供給」にあたります。違反すると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(職業安定法第64条)。
SESで起きやすいのは、他社の派遣社員を、準委任の案件に再提案してしまうケースです。BPのエンジニアを出す前に、「どこの会社に雇われているか」「その会社とどんな契約か」を確認します。
偽装請負とは
偽装請負とは、契約は準委任や請負なのに、実際には客先が直接エンジニアに作業の指示を出している状態のことです。 厚生労働省の「37号告示」が、派遣と請負を分ける基準を示しています。偽装請負と判断されると、客先がエンジニアに直接雇用を申し込んだとみなされる場合があります(労働者派遣法第40条の6)。
見分けるためのチェック項目
案件メールや返信で、次のどれかに当てはまれば、社内で確認してから提案します。
| # | チェック項目 | 疑われるリスク |
|---|---|---|
| 1 | 契約形態が「派遣」と書かれた案件に、自社が準委任で入る | 二重派遣 |
| 2 | 途中の会社の契約形態を教えてもらえない | 二重派遣 |
| 3 | 「客先の指示で動いてもらいます」と書かれている | 偽装請負 |
| 4 | 自社も上位の会社も、現場に責任者がいない | 偽装請負 |
| 5 | エンジニアの勤怠を、客先が直接管理する | 偽装請負 |
| 6 | 面談に何社も同席するのに、誰が契約相手か曖昧 | 契約関係の不明確さ |
リスクの詳しい線引きは、SESの二重派遣(多重派遣)は違法?罰則と避ける契約の組み方と偽装請負の判断基準|SES営業が避けたいNG行為10選と予防策で解説しています。
確認した商流を記録して、社内ルールにする
商流の確認は、営業1人ひとりの勘に任せず、記録の項目と判断の基準を社内で決めておきます。 記録が残ると、どの取引先の商流が浅いかを比べられます。
自分で始めるなら、Excelやスプレッドシートで案件の記録表を作ります。列は次の8つで十分です。
案件名・受け取った日
送り主の会社名
エンドの業界(社名は判明したら追記)
自社はエンドから何社目か
契約形態
再委託の可否・商流制限
判定(浅い・普通・深い・不明)
提案した/見送った
記録表に受注単価と仕入れ単価の列も足すと、案件ごとの粗利が出せます。粗利とは、受け取る単価からエンジニアへの支払い(仕入れ)を引いた、会社に残るお金のことです。月に1回、取引先ごとに「位置」と「平均の粗利」を並べると、どの取引先に力を入れるべきかが数字で見えます。
社内ルールとしては、次の3つを決めておくと迷いません。
提案してよい深さの上限(例:自社がエンドから3社目まで)
例外を認める人(例:4社目以降は営業責任者の承認が必要)
BPの要員を出すときの確認(所属・雇用形態・契約形態を書面で確認)
深い商流でも粗利を守る判断表
深い商流の案件に、さらにBPの人材を出すと、自社の取り分はほとんど残りません。次のような判断表を営業全員で共有しておきます(数字は例)。
| 自社の位置 | 自社エンジニア | BPの人材 |
|---|---|---|
| 一次・二次請け | 提案する | 粗利が月5万円以上なら提案 |
| 三次請け | 提案する | 原則見送る |
| 四次請け以降 | 責任者の承認が必要 | 提案しない |
BPの人材を出すときは、仕入れ単価と精算幅を先に確認してから提案します。たとえば受注単価70万円、BPへの仕入れ単価62万円なら、粗利は8万円、粗利率は約11.4%です(仮の数字)。受注単価だけ見て提案すると、あとで粗利がほとんど残らないことがあります。
下請けの位置でも、早く・正確に提案する会社には上の会社から優先して案件が届きやすくなります。契約更新の前など、単価の見直しを話すタイミングも社内で決めておきましょう。
再委託の上限を契約で決める方法は、SESの再委託禁止条項の書き方|承諾条件と個人事業主の扱いで解説しています。
チョータツで商流の浅い取引先と案件を増やす
記録表で商流を比べると、「浅い商流の案件をくれる取引先を増やしたい」という課題が見えてきます。 その取引先探しと案件の管理を楽にするのが、DrivenXのチョータツとチョータツブーストです。
| 場面 | 自分でやる場合 | DrivenXのツールを使う場合 |
|---|---|---|
| 新しい取引先を探す | 検索・交流会・紹介で1社ずつ | チョータツブーストで新しいパートナー企業を開拓 |
| 取引先の案件を把握する | 届いたメールを読み、Excelに転記 | チョータツで連携すると、相手の営業中案件・営業中人材がデータベースになる |
| 自社の案件・人材を届ける | BCCでメールを一斉送信 | チョータツのメール配信機能でパートナーに配信 |
| 案件・人材の情報を共有する | ファイルを社内で回す | チョータツで管理・共有し、提案前に条件を確認 |
チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有できるツールのことです。3,000社以上が利用していて、無料で始められます。情報の入力はAIが手伝います。
チョータツブーストとは、チョータツの中で新しいパートナー企業を開拓できる機能のことです。商流の浅い案件をくれる取引先は、1社見つけるだけでも時間がかかります。候補を増やす手段を持っておくと、「深い商流の案件しかない」状態から抜け出しやすくなります。
なお、商流の質問や判定は、この記事の例文と判定表を使って営業が行います。取引先が増えても、提案前に商流を確認する手順は変わりません。
よくある質問
- Q. SESの商流は、案件メールのどの段階で聞けばいいですか?
- 要員を提案する前です。スキルシートを送ってからでは、商流が合わなかったときに取り下げの手間がかかります。案件メールへの最初の返信で、例文1のように確認しましょう。
- Q. 商流を聞くのは失礼になりませんか?
- 理由を添えれば失礼になりません。「基本契約書の再委託条項に合わせるため」と書けば、確認は手続きとして受け取ってもらえます。相手を疑う言い方は避けましょう。
- Q. 何次請けまでなら提案してよいですか?
- 法律に「何次まで」という上限はありません。上限は、基本契約書の再委託条項と自社のルールで決まります。社内の基準がなければ、自社がエンドから3社目までを目安にし、それより深い案件は責任者が判断すると迷いません。
- Q. 商流を聞いても答えてもらえないときは?
- 深い商流とみなして、慎重に扱います。例文4のように「何社目かだけでも」と再確認し、それでも答えがなければ提案を見送るのが安全です。
- Q. 案件メールに商流が書かれていないときは、何次請けか見分けられますか?
- 送り主の会社の種類、転送の跡、同じ案件が複数社から届いていないかで、おおよその深さは推測できます。確信が持てなければ、例文1で「何社目か」を聞いてから提案しましょう。
- Q. 自社が商流を聞かれたときは、どこまで答えればいいですか?
- 自社の位置、契約形態、再委託の可否は答えましょう。エンドの社名を面談前に出してよいかは、上位の会社との秘密保持契約(NDA)で確認します。
まとめ
何次請けかは、まず案件メールの「エンド直」「元請け直」「貴社まで〇社」などの書き方と送り主の会社で読む
読んでもわからなければ、提案の前に案件メールの送り主へ質問して確認する
基本の質問は「エンドから何社目か」「契約形態」「再委託の可否」「商流制限」の4つ
角を立てないコツは、理由を添えること・自社の情報を先に出すこと・1通にまとめること
何社目か答えてもらえない案件は、深い商流とみなして慎重に扱う
深い商流では、途中の派遣契約(二重派遣)と客先からの直接指示(偽装請負)に注意する
確認した内容は単価とあわせて案件ごとに記録し、提案してよい深さとBPをはさむ条件を社内ルールで決める
商流の浅い取引先を増やすなら、チョータツブーストで開拓の手段を持っておく
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「民法」(第644条の2 復受任者の選任等、第656条 準委任)
e-Gov法令検索「職業安定法」(第44条 労働者供給事業の禁止、第64条 罰則)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(第40条の6 労働契約の申込みみなし)
厚生労働省「37号告示関係疑義応答集(第1集〜第3集)」
公正取引委員会「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書について」(2022年6月29日)