SESの多重下請け構造とは?IT業界の階層を図解|問題点と何次請けが多いかを公取委の調査で解説、商流を浅くする打ち手つき

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

SESの多重下請け構造とは?

多重下請け構造とは、1つの仕事がエンド(発注元)から何社もの会社を通って、下へ下へと流れていく仕組みのことです。SESでは、エンジニアが実際に働く現場とお金の流れの間に、複数の会社が入ることがよくあります。

商流とは、仕事とお金がエンドから各社を通って流れる経路のことです。SES営業の会話で「商流が深い」と言うときは、間に入る会社が多いことを指します。

位置どんな会社かSESでよくある例
エンドシステムを使う会社(発注の出発点)事業会社・官公庁
元請けエンドから直接仕事を受ける会社大手SIer
中間の下請け仕事を受け、一部をさらに外に出す会社中堅SIer・SES企業
最後の下請け仕事を受け、自社で作業する会社SES企業・フリーランス

「下請け」「元請け」という言葉の意味や、元請けと下請けの違いだけを手早く確認したいときは、用語集の下請けとは?意味と元請けとの違いを使ってください。

IT業界の多重下請け構造を図解

IT業界の下請け構造とは、エンドの仕事が元請けから何社も通って流れる仕組みのことです。エンドに近い順に、元請け・一次請け・二次請けと呼びます。

例文・テンプレート
【発注者】エンド(システムを使う会社)
   │ 直接契約
   ▼
【元請け】大手SIer(全体の取りまとめ)
   │
   ▼
【一次請け】中堅SIer・SES企業(設計・開発の一部)
   │
   ▼
【二次請け】SES企業(エンジニアを提供)
   │
   ▼
【三次請け以降】SES企業・フリーランス(人を追加で提供)

下に行くほど、間に入る会社の手数料が引かれます。そのため、同じ現場・同じ仕事でも、階層が深いほど自社に入る単価は低くなります。

SES企業が二次・三次請けになる理由

SES企業が二次・三次請けになりやすい理由は、次の3つです。

  1. エンドとの口座(取引の窓口)がない:大手企業は、取引実績のある大手SIerとしか直接契約しないことが多い

  2. 案件は上から降りてくる:自社で案件を取るより、上位のSES企業やSIerの案件にエンジニアを出す方が早い

  3. 人が足りない会社が下に頼む:上位の会社が人を集めきれず、さらに下の会社へ声をかける

SESとは、エンジニアの技術力を提供し、作業時間に対して報酬を受ける契約形態のことです。多くは準委任契約で結ばれます。

なぜIT業界は多重下請けになるのか

IT業界が多重下請けになる理由は、1社だけでは必要な人数や専門スキルをそろえられないからです。公正取引委員会の報告書も、外注が積極的に使われる理由として、エンドのニーズの多様化、専門性、人員の確保を挙げています。

SESの現場では、次のような流れで商流が深くなります。

  1. 元請けが大きな案件を受け、足りない人数を中堅SIerに頼む

  2. 中堅SIerも足りない分を、取引のあるSES企業に頼む

  3. SES企業も自社に合う人がいないと、BP(取引先)のエンジニアを提案する

  4. BPが個人事業主のフリーランスを提案する

この4段階だけで、エンドから数えて5社目がエンジニアの所属先になります。

SESは何次請けが平均?公取委の調査でわかること

「SESは平均で何次請け」という公的な数字はありません。公正取引委員会の調査も、階層の数ではなく「元請・中間下請・最終下請」という立場で集計しています。

ただし、立場の割合を見ると、下請けの多さははっきりわかります。

公正取引委員会「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査」とは

この調査は、公正取引委員会が2022年6月29日に公表した、ソフトウェア業の取引の実態を調べた報告書です。資本金3億円以下のソフトウェア業2万1,000社に依頼し、4,739社が回答しました(回答率22.6%)。調査期間は2021年10月25日〜11月26日です。

報告書は、取引上の立場を次の3つに分けています。

立場報告書の定義(要約)回答の割合
元請基本的にエンドユーザーから直接受注する40.4%
中間下請同業者から受注し、一部を外注することがある38.2%
最終下請同業者から受注し、さらに外注は基本的にしない21.3%

出典:公正取引委員会「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書」14ページ(回答4,589件)

中間下請と最終下請を合わせると59.5%です。回答企業のおよそ6割が、エンドではなく同業者から仕事を受けていることになります。

報告書に出てくる「何次請け」の声

報告書には、商流の深さについての個人事業者(フリーランス)の声も載っています(22ページ)。報告書は、次の声を「かなりの多層化が進行した事例」として紹介しています。

  • 「6次下請の末端技術者として参加したことがある」

  • 「最大で4次請け案件の経験がある」

  • 「エンジニアの準委任契約では最大5社が中間に入るケースがある」

準委任契約とは、「仕事の完成」ではなく「作業をすること」を約束する契約のことです。SESの多くは準委任契約で結ばれます。

平均値はなくても、4〜6次まで深くなる商流が実際にあることは、公的な報告書からわかります。営業の現場で「三次請け」「四次請け」の案件を見かけるのは、珍しいことではありません。

多重下請け構造の問題点5つ

多重下請けの問題は、下の会社ほど「お金・情報・交渉力」が不足することです。報告書の指摘と営業の現場の声をもとに、5つに整理します。

問題何が起きるか困る人
1. 単価が下がる1社ごとにマージンが引かれる下の会社・エンジニア
2. 情報がずれる仕様や条件が遅れて、変わって届く現場のエンジニア・営業
3. 中抜きが起きる何もしない会社が利益だけ取る中間・最後の下請け
4. 買いたたきなどが起きる立場の弱い会社に負担が寄る中小のSES企業
5. 法令違反が見えにくい偽装請負・二重派遣に気づきにくい商流に入る全社

問題1:下に行くほど単価が下がる

多重下請けでは、エンドが払う金額が上限になり、会社が1社増えるたびに取り分が引かれます。報告書も「下層に行くほど、受注金額が低くならざるを得ない」と書いています。「初めから原価割れ」になるケースもあると指摘しています。

仮の数字で計算してみます(1社あたりのマージンを月8万円とした例です)。

位置受け取る月額エンドとの差
元請け(エンドから)100万円0円
1社目の下請け92万円8万円
2社目の下請け84万円16万円
3社目の下請け76万円24万円

同じエンジニアが同じ現場で働いても、3社目の下請けではエンドの支払いより月24万円少なくなります。年間では288万円の差です。この差は、エンジニアの給与や、自社の粗利を直接けずります。

問題2:仕様や条件の情報が遅れ、ずれる

商流が深いと、エンドの要望や条件が何社も通るうちに、遅れたり変わったりします。報告書は、作業開始後の仕様変更が「サプライチェーン全体に作業内容の変更を生じさせる」と指摘しています。

SES営業の現場では、次のようなずれがよく起きます。

  • 募集スキルが途中で変わっていたのに、下の会社には古い条件のまま届く

  • 面談日程の調整に何日もかかり、ほかの会社に決まってしまう

  • 精算幅や支払いサイトが、上の会社と下の会社で食い違う

問題3:何も業務をしない「中抜き」が起きる

報告書の「中抜き」とは、商流に形だけ入り、実際には何も業務をせずに利益を得る者のことです。与信(代金の支払いを保証する役割)など、業務以外で実質的に貢献している場合は除きます。

取引の立場「中抜き」事業者の存在を感じたことがある
元請18.5%
中間下請29.2%
最終下請33.5%
全体25.9%

出典:公正取引委員会「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書」26ページ(回答4,346件)

下の立場ほど、中抜きを感じる割合が高くなっています。最終下請では、およそ3社に1社です。

問題4:買いたたき・減額などのしわ寄せが起きる

立場の弱い下請けほど、代金や条件で不利な扱いを受けやすくなります。同じ調査で、下請法上問題になりうる行為を「最近の事業年度に受けたと感じた」割合は次のとおりでした(34ページ)。

行為どんなことか経験した割合
買いたたき相場より大きく低い代金を一方的に決められる15.7%
不当な給付内容の変更費用を払わずに仕事の中身を変えられる14.2%
代金の減額決めた代金を後から減らされる13.5%
支払遅延・不払い期日までに代金が払われない7.4%

出典:公正取引委員会「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書」34ページ(各設問の回答2,611〜2,655件)

問題5:偽装請負や二重派遣に気づきにくい

商流が深いと、現場で誰がエンジニアに指示を出しているかが見えにくくなります。他社から送られた労働者を自社の指揮命令で働かせることは、原則として禁止です(職業安定法第44条)。

所属会社の営業が、エンドの現場から4社も5社も離れていると、指示の実態を確かめにくくなります。くわしくはSESの二重派遣(多重派遣)は違法?罰則と避ける契約の組み方を参考にしてください。BPが無断で間に会社を足していたとわかったときは、SESでBPが無断で商流を増やしていたら|発覚時の対応と再発防止の手順で動きます。

多重下請けは違法?何次請けまで許される?

多重下請けそのものは違法ではなく、「何次請けまで」という法律上の上限もありません。公正取引委員会の報告書も、外注の利用そのものを問題にしているわけではありません。

ただし、次のルールに反すると問題になります。

ルール内容根拠
再委託の許諾準委任の仕事を別の会社に任せるには、発注者の許諾かやむを得ない事由が必要民法第644条の2・第656条
契約の商流制限基本契約や案件条件で「再委託禁止」「1社先まで」と決めることがある各社の契約書・案件条件
二重派遣の禁止他社から来た労働者を、自社の指揮命令で働かせない職業安定法第44条
取適法協議に応じない一方的な代金決定や、減額などを禁止取適法第5条(2026年1月1日施行)

商流制限とは、案件を「何社先まで」回してよいかの決まりのことです。案件メールの「貴社社員まで」「1社先まで」という書き方がこれにあたります。書き方と守らせ方は、SESの商流制限の書き方|案件メールの表記例と意味・守らせ方で解説しています。

取適法(中小受託取引適正化法)で受注側が守られる範囲は、次の章で説明します。SESの準委任が対象になる条件は、取適法でSESの準委任は対象?適用条件と営業の変更点7つでまとめています。

取適法(旧下請法)で守られる範囲

取適法とは、発注する側が立場の強さを使って、受注する側に不利な取引をすることを防ぐ法律です。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。2026年1月1日に、下請法を改正して施行されました。

呼び方も変わりました。「親事業者」は委託事業者、「下請事業者」は中小受託事業者です。

対象になるかどうかの基準

取適法の対象かどうかは、取引の内容と両社の規模で決まります。プログラム作成や情報処理の委託は、次の基準です(2026年9月時点)。

発注する側(委託事業者)受ける側(中小受託事業者)
資本金3億円超資本金3億円以下(個人を含む)
資本金1千万円超〜3億円以下資本金1千万円以下(個人を含む)
常時使用する従業員300人超常時使用する従業員300人以下(個人を含む)

従業員数の基準は、今回の改正で新しく加わりました。資本金は小さくても従業員の多い会社から受ける仕事も、対象になる場合があります。資本金基準に当たる場合は、そちらが優先です。

下請け側が守られること

対象の取引では、発注する側に4つの義務と11の禁止事項があります(取適法第3条〜第7条)。SES営業に関係が深いものを抜き出しました。

決まり中身SESでの例
発注内容の明示取引条件を書面や電子で示す単価・精算幅・期間を注文書で出す
支払期日受け取った日(役務は提供を受けた日)から60日以内月末締めの翌々月末払いは要注意
減額の禁止決めた代金をあとで下げない「予算が減った」で単価を下げる
一方的な代金決定の禁止協議を求められたら応じる単価交渉を無視して据え置く

このほか、取適法の対象取引では手形での支払いが禁止されました。支払いが遅れた場合は、年14.6%の遅延利息がかかります。

取適法で守られないこと

取適法は、商流の深さそのものを禁止する法律ではありません。何次請けまで許されるか、という上限はありません。

また、両社の規模の条件に当てはまらない取引は、対象外です。たとえば、資本金も従業員数も小さいSES企業同士の取引は、多くの場合で対象になりません。この場合は、契約書の条件がそのまま自社を守る決まりになります。

自社の商流の深さを確かめる5つの手順

自社の商流の深さは、「案件ごとに何次請けかを記録し、取引先ごとに集計する」ことで見えてきます。感覚ではなく数字で見ると、どの取引先を減らし、どこを増やすべきかが決まります。

  1. 稼働中の案件を一覧にする:案件名・エンジニア名・契約先・月額単価を並べます。

  2. 案件ごとに「エンドから何社目か」を書く:自社が元請けなら1、元請けの下なら2と数えます。わからない案件は契約先に確認します。

  3. エンドとの単価差を書く:エンドの予算がわかる案件だけで十分です。差が大きい案件ほど、間に入る会社が多い目安になります。

  4. 取引先ごとに平均の深さを出す:同じ取引先から来る案件が、いつも3社目以降なら要注意です。

  5. 「深い×単価が低い」取引先に印をつける:その取引先の上にいる会社が、次に開拓する候補になります。

数え方は会社によって違うため、社内で「元請けを1とする」などルールをそろえてください。

記録表のひな形

案件エンドから何社目月額単価次の一手
A社 Java開発2社目80万円継続。同じ元請けの別案件を聞く
B社 運用保守4社目55万円2社目の会社に口座開設を相談
C社 テスト3社目60万円更新時に単価と商流を再確認

「次の一手」の列を埋めておくと、月1回の営業会議でそのまま使えます。

商流を確認するときの質問例文

契約先に商流を聞くときは、責めているように聞こえない言い方が大切です。そのまま使える例文を載せます。

例文・テンプレート
件名:〇〇案件の商流確認のお願い(株式会社△△)

株式会社〇〇
営業ご担当 □□様

いつもお世話になっております。株式会社△△の◇◇です。
2026年11月開始の〇〇案件について、確認させてください。

・エンド様まで、御社の上に何社ありますでしょうか
・弊社からの再委託(さらに下の会社への依頼)は可能でしょうか

契約書の準備のため、10月9日(金)までにご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

聞き方のパターンは、SESの商流の確認方法|何次請けかの見分け方と質問例文にもまとめています。

記録するときのチェックリスト

  • 案件ごとに「何次請けか」を数字で残している

  • 契約先の会社名だけでなく、エンドの業種もわかる

  • 再委託してよいか(商流制限)を確認している

  • 注文書に単価・精算幅・支払期日が書かれている

  • 支払期日が受け取りから60日以内になっている

商流を浅くするための営業の打ち手5つ

商流を浅くする近道は、「今の取引先の1つ上の会社」と直接つながることです。いきなりエンドを狙うより、1段ずつ上げるほうが現実的です。

打ち手やること効果が出るまで
1. 1つ上の会社と口座を開く深い商流の取引先の上にいる会社に挨拶する数か月
2. 商流制限の厳しい案件に強くなる自社社員を提案できる体制をつくる数か月
3. 実績を元請け向けにまとめる担当工程・評価を資料にして提案に使うすぐ
4. エンド開拓を少しずつ始める休眠顧客や紹介から直接の相談を増やす半年〜
5. 取引先の数を増やす案件の選択肢を広げ、深い商流を断れるようにする数か月

打ち手1:今の取引先の1つ上の会社と口座を開く

3社目で入っている案件なら、まず2社目の会社と直接取引できるかを探ります。ただし、紹介された案件の上位の会社に、紹介元を飛ばして直接営業するのはトラブルのもとです。いわゆる「商流飛ばし」になるため、別のルートで関係をつくります。

商流飛ばしのリスクは、SESの商流飛ばしは違法?営業が知るべきリスクと防ぎ方5つで解説しています。

打ち手2:商流制限の厳しい案件に強くなる

「貴社社員まで」の案件は、商流が浅く単価も高い傾向があります。BPのエンジニアに頼りきりだと、こうした案件に提案できません。自社社員の稼働状況を常に把握し、すぐ提案できる状態にしておきます。

打ち手3〜5:実績を見せ、エンドに近づき、取引先を増やす

上位の会社は、「この会社に任せて大丈夫か」を実績で判断します。担当した工程や現場の評価を1枚にまとめておくと、元請けや一次請けへの提案で使えます。

下請けから抜け出す全体の進め方は、下請けからの脱却|SES・受託開発会社が商流を上げる5つの方法にまとめています。

やってはいけないこと

  • 商流制限を守らず、BPの人材を「自社社員」として提案する

  • 紹介元に黙って、上位の会社に直接営業する

  • 単価を上げたいからと、深い商流の既存取引先を一度に全部切る

最後の1つは、待機エンジニアが増える原因になります。新しい上位の取引先が育ってから、少しずつ入れ替えるのが安全です。

チョータツで商流の管理と上位の取引先探しを楽にする

ここまでの手順はExcelでもできますが、案件と取引先が増えると記録が追いつかなくなります。案件ごとの商流や単価を、チームの誰でも同じ形で見られる仕組みがあると、続けやすくなります。

チョータツは、SES営業の案件・人材の管理・共有ツールです。3,000社以上が利用しており、無料で始められます。

困りごとチョータツでできること
案件と人材の情報がばらばら案件・人材の情報を管理・共有できる
入力に時間がかかるAIが入力を手伝う
自社の案件・人材を広く届けたいパートナーへのメール配信機能がある
上位の会社の案件に出会いたい他社と連携すると、他社の営業中案件・人材をデータベース化できる

連携した会社の営業中案件が集まると、今の取引先以外からも案件の選択肢が増えます。深い商流の案件に頼らず、条件の良い案件を選びやすくなります。

よくある質問

Q. SESは平均で何次請けですか?
公的な平均値はありません。公正取引委員会の2022年の調査では、回答企業の59.5%が同業者から受注する下請けの立場でした。4〜6次の商流があるという声も報告されています。
Q. SESの多重下請けは違法ですか?
多重下請けそのものは違法ではありません。ただし、再委託の許諾がない、商流制限を破る、二重派遣になる、といった場合は問題になります。
Q. 取適法の対象外の取引では、下請けは守られないのですか?
取適法の対象外でも、契約書の条件が守りになります。単価・精算幅・支払期日を、発注前に書面で決めておきましょう。
Q. 中抜きと商流飛ばしは同じ意味ですか?
違います。中抜きは、何も業務をせずに商流に入って利益を得ることです。商流飛ばしは、間の会社を通さずに上位の会社と直接取引することです。
Q. 商流が深い案件は断るべきですか?
一律に断る必要はありません。待機を避けるために受ける場面もあります。ただ、深い商流の比率を記録し、少しずつ下げていく目標を持つことをおすすめします。

まとめ

  • 多重下請け構造の問題は、単価の低下、情報のずれ、中抜き、買いたたき、法令違反の見えにくさの5つ

  • 「何次請けが平均か」の公的な数字はないが、公取委の調査では回答企業の約6割が下請けの立場

  • 中抜きを感じた企業は全体で25.9%、最終下請では33.5%

  • 多重下請けそのものは違法ではないが、再委託ルール・二重派遣・取適法には注意。取適法の対象外の取引は契約書で自社を守る

  • 案件ごとに「何次請けか」を記録し、1つ上の会社との直接取引から増やしていく

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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