紹介予定派遣とは?通常派遣との違い・期間・紹介料の決め方|客先に「直接雇用したい」と言われたSES会社の進め方
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
紹介予定派遣とは?意味と法律上の定義
紹介予定派遣とは、派遣の前または途中で職業紹介を行い、派遣先での直接雇用につなげることを予定した派遣のことです。派遣期間は、派遣先と働く人がお互いを見きわめる「お試し期間」の役割を持ちます。
法律では、労働者派遣法第2条第4号で次のように定めています。
労働者派遣のうち、(中略)職業紹介を行い、又は行うことを予定してするもの(労働者派遣法第2条第4号より抜粋)
ここで出てくる言葉を整理します。
労働者派遣とは、自社が雇う人を、派遣先の指示のもとで働かせることです。くわしくは派遣とは?仕組みと派遣会社の役割で解説しています。
職業紹介とは、求人と求職の申し込みを受けて、雇用が成り立つよう仲立ちすることです(職業安定法第4条)。
紹介手数料とは、職業紹介で採用が決まったときに、求人した会社が紹介した会社に払うお金のことです。業界では「紹介料」とも呼びます。
「紹介型派遣」「紹介派遣」も同じ意味
「紹介型派遣」「紹介派遣」は、紹介予定派遣の言いかえです。法律上の名前は紹介予定派遣だけなので、契約書や社内文書ではこの名前にそろえましょう。
紹介予定派遣と通常派遣の違い
紹介予定派遣と通常派遣の違いは、「直接雇用を前提にしているか」です。この前提があるため、期間・選考・手数料のルールが通常派遣と変わります。
| 項目 | 通常派遣 | 紹介予定派遣 |
|---|---|---|
| 目的 | 派遣先の人手を補う | 派遣先での直接雇用 |
| 同じ人の派遣期間 | 原則3年まで(抵触日のルール) | 最長6か月 |
| 事前の面接・履歴書 | 行わないよう求められる | 行える |
| 必要な許可 | 労働者派遣事業の許可 | 派遣の許可+有料職業紹介事業の許可 |
| 採用が決まったとき | 手数料は発生しない | 紹介手数料が発生する |
事前の面接ができるのは紹介予定派遣だけ
通常派遣では、派遣先は派遣される人を選ぶ行為(面接や履歴書の確認)をしないよう努めなければなりません(労働者派遣法第26条第6項)。派遣先指針では、こうした行為を「行わないこと」としています。
紹介予定派遣は、この決まりの対象外です。直接雇用を前提にしているので、事前の面接や履歴書の送付が認められています(厚生労働省「紹介予定派遣とは」)。
SES(準委任)の「面談」との関係は、SESの事前面談は違法?営業が守りたい適法な進め方7つとNG例で整理しています。
SES(準委任)との違い
SESは、多くの場合準委任契約です。準委任では、客先が技術者に直接指示を出せません。紹介予定派遣は派遣なので、派遣先が直接指示を出せます。SESと派遣の違いは、SESと派遣の違い|準委任・派遣・請負の比較表と確認5項目にまとめています。
紹介予定派遣のルール6つ
紹介予定派遣には、通常派遣にはない決まりが6つあります。派遣会社(派遣元)として守る側に立って確認しましょう。
同じ人の派遣期間は6か月まで:6か月を超えて派遣してはいけません(派遣元指針・派遣先指針)。
派遣契約に紹介予定派遣であることを書く:紹介後の仕事の内容や労働条件などを定めます(労働者派遣法第26条第1項第9号)。
事前面接・履歴書の送付ができる:派遣先が人を選ぶための行為が認められます。
採用しないときは理由を示してもらう:派遣元が求めれば、派遣先は採用しない理由を書面やメールで示します(派遣先指針)。
採用後に試用期間を置かない:派遣期間がお試しの役割を持つため、試用期間を設けないよう求められています(派遣先指針)。
有料職業紹介事業の許可が要る:派遣の許可だけでは足りません。紹介手数料を取る職業紹介は許可制です(職業安定法第30条第1項)。
期間は「最長6か月」で、延長はできない
派遣期間の上限は、同じ派遣労働者について6か月です。「もう少し見たい」と言われても、6か月を超える紹介予定派遣は組めません。派遣開始時に、いつ採否を決めるかを派遣先と決めておくと、期限ぎりぎりで慌てずにすみます。
紹介予定派遣の紹介料(手数料)の上限と相場
紹介予定派遣の紹介手数料は、職業安定法のルールで決め方が2つに限られています。それ以外の名目で上乗せすることはできません。
| 決め方 | 中身 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 上限制手数料 | 省令の上限以内で取る | 手数料表を届け出ていない場合 |
| 届出制手数料 | 厚生労働大臣に届け出た手数料表で取る | 「年収の〇%」で決めたい場合 |
上限制手数料とは、職業安定法施行規則の別表が定める上限以内で取る手数料のことです。上限は、原則として雇用されてから6か月間に払われた賃金の11%です(消費税の免税事業者は10.3%)。
期間の定めのない雇用(正社員など)で6か月を超えて雇われた場合は、別の計算もします。同じ6か月分の賃金から賞与などを除いた額の14.8%(免税事業者は13.9%)です。この額のほうが大きければ、そちらが上限になります。
届出制手数料とは、会社が自分で手数料表を作り、厚生労働大臣に届け出て使う手数料のことです(職業安定法第32条の3)。「採用後の年収の〇%」といった決め方は、この届出制で行います。
相場は「年収の20〜35%」が1つの目安
紹介手数料について、国や業界団体が公表した相場はありません。そのため、各社の手数料表が実際の相場になります。
大手派遣会社のマンパワーグループは、紹介予定派遣の手数料を「想定年収の20〜35%」と説明しています。派遣期間中に派遣料金を受け取っているため、人材紹介より低めになりやすいという説明です(2026年9月29日確認)。人材紹介全体の手数料の考え方は人材紹介の手数料相場と平均|IT職は約150万円・返金規定と採算表で解説しています。
計算例
たとえば、客先で採用後の年収が600万円の技術者を考えます。
| 決め方 | 計算 | 手数料 |
|---|---|---|
| 届出制(年収の30%と定めた場合) | 600万円 × 30% | 180万円 |
| 届出制(年収の20%と定めた場合) | 600万円 × 20% | 120万円 |
| 上限制(6か月の賃金300万円・11%で計算した場合) | 300万円 × 11% | 33万円 |
上限制と届出制では、金額が大きく変わります。「年収の〇%」で受け取りたいなら、手数料表の届け出が前提です。
手数料の返金(返戻金制度)
返戻金制度とは、紹介した人が早く辞めたときなどに、受け取った手数料の全部または一部を返す仕組みのことです。
有料職業紹介事業者は、手数料表と返戻金制度の内容を、求人者や求職者に情報提供しなければなりません。以前は事業所内への掲示が必要でした。2024年4月の職業安定法施行規則の改正で、自社のホームページなどで情報提供できるようになりました。返金の割合や期間は法律で決まっていないので、会社ごとに決めて、契約前に派遣先へ示します。
派遣から直接雇用するときの紹介料(通常派遣の場合)
通常派遣で働いた人を、派遣先があとから直接雇用する場合もあります。派遣元が有料職業紹介の許可を持っていれば、職業紹介として紹介手数料を受け取れます。
厚生労働省は、派遣終了後の雇用をめぐる争いを防ぐ措置として、次のような内容を派遣契約に定める例を示しています。
派遣先が派遣労働者を雇いたいときは、その意思を事前に派遣元へ伝える
派遣元が職業紹介をできる場合は、職業紹介を通して紹介手数料を払う
一方で、派遣元は「派遣先がその人を雇うことを禁じる契約」を結んではいけません(労働者派遣法第33条)。派遣では「雇用禁止」ではなく、「事前の連絡と、職業紹介を通した採用」で調整します。
SES会社が紹介予定派遣を使うための条件
SES会社が紹介予定派遣を使えるのは、労働者派遣事業の許可と、有料職業紹介事業の許可の両方を持っている場合だけです。準委任(SES契約)だけで事業をしている会社は、そのままでは使えません。
| 自社の状態 | 紹介予定派遣 | 取れる対応 |
|---|---|---|
| 派遣+職業紹介の許可あり | 使える | 紹介予定派遣か、職業紹介で紹介手数料を受け取る |
| 派遣の許可だけ | 使えない | 職業紹介の許可を取る。派遣契約に事前連絡の取り決めを入れる |
| 職業紹介の許可だけ | 使えない | 派遣を通さず、職業紹介として手数料を受け取る |
| どちらもない(準委任のみ) | 使えない | 引き抜き禁止条項・違約金で備える |
自社や取引先の許可は、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で調べられます。手順は労働者派遣の許可番号を検索する方法|取引前の確認手順3つで解説しています。
許可なしで「紹介料」を受け取るのは避ける
職業紹介の許可なく、お金を受け取って職業紹介を行うことはできません(職業安定法第30条)。違反すると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(同法第64条)。
自社の社員を客先に採用してもらい「紹介料」を受け取ると、職業紹介とみられるおそれがあります。準委任だけの会社の備え方は、SESの引き抜きに紹介料は取れる?相場と契約条項の書き方・例文付きで詳しく扱っています。
客先に「直接雇用したい」と言われたときの進め方5ステップ
客先から「この技術者を直接雇用したい」と言われたら、その場で返事をせず、許可・本人・契約の順に確認します。当メディアでは次の5ステップをおすすめします。
申し出を記録する:誰が、いつ、どの技術者について言ったかを残す。口頭なら、その日のうちにメールで確認する
自社の許可を確認する:派遣の許可と有料職業紹介事業の許可があるか、許可番号で確かめる
技術者本人の意思を聞く:本人が転職を望まなければ、話は進みません。本人の職業選択の自由が前提です
契約の形を決める:許可があれば、紹介予定派遣への切り替えか職業紹介を提案する。許可がなければ、基本契約書の引き抜き禁止条項を確認する
条件を書面で合意する:手数料・返金・入社日・引き継ぎの期間を、書面で取り交わす
準委任から紹介予定派遣に切り替えるときの注意
準委任(SES契約)で常駐中の技術者を紹介予定派遣に切り替えるには、契約を派遣契約として結び直す必要があります。準委任のまま客先が指示を出すと、偽装請負とみられるおそれがあります。
切り替えるときは、次の点を確認しましょう。
派遣契約に、紹介予定派遣であることと採用後の労働条件を書いたか
技術者本人に、派遣であることと紹介予定派遣であることを伝えたか
派遣期間を6か月以内にしたか
客先への返信例文
許可を持っている会社が、紹介予定派遣を提案するときの例です。
件名:〇〇(技術者名)の直接雇用のご相談について
〇〇株式会社 〇〇様
いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。
〇〇の直接雇用についてご相談いただき、ありがとうございます。本人とも話をし、前向きに検討したいとの意向を確認いたしました。弊社は労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可を受けております。つきましては、紹介予定派遣(最長6か月)で就業いただき、その後に直接雇用へ移る形をご提案いたします。
手数料と返金の条件は、弊社の手数料表に基づき、別紙でご案内いたします。2026年10月9日(金)までに、一度お打ち合わせの時間をいただけますと幸いです。
SES営業の現場での使い方(場面・例文・注意点)
SES営業が「紹介予定派遣」という言葉を使う場面は2つです。客先から技術者の採用の相談を受けたときと、社内で契約の形を決めるときです。言葉の使い方を誤ると、許可のない職業紹介や偽装請負を疑われるため、場面ごとの言い方を決めておきます。
| 場面 | 言い方の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 客先から「〇〇さんを社員に」と言われた | 「社内で確認し、〇日までにお返事します」 | その場で「紹介料〇%で」と言わない |
| 許可がある会社が提案する | 「紹介予定派遣(最長6か月)で就業いただく形はいかがでしょうか」 | 派遣契約に切り替える前提で話す |
| 許可がない会社が答える | 「弊社は職業紹介の許可がないため、紹介料をいただく形はとれません」 | 基本契約の引き抜き条項を確認する |
| 社内の営業会議で共有する | 「A社から〇〇さんの採用打診。紹介予定派遣か、引き抜き条項の対応か要判断」 | 本人の意思を聞く前に客先へ回答しない |
言葉づかいで気をつけること
準委任(SES契約)の相手に「紹介予定派遣で面接を」と言わない。準委任では派遣のルールは使えません
「紹介型派遣」「紹介派遣」と言われても、契約書では紹介予定派遣と書く
「半年たったら正社員に」と技術者本人に約束しない。採否を決めるのは派遣先です
関連する途中解約の対応は、紹介予定派遣の途中解約|派遣元の営業がやる対応と直接雇用の扱いにまとめています。
紹介予定派遣と引き抜き禁止条項の使い分け
紹介予定派遣は「採用を認めて、手数料を受け取る」ための正規の仕組みです。引き抜き禁止条項は「無断の採用を防ぐ」ための約束です。目的が違うので、両方を用意しておくのが安全です。
| 項目 | 紹介予定派遣・職業紹介 | 引き抜き禁止条項 |
|---|---|---|
| 目的 | 採用を認め、対価を受け取る | 無断の採用を防ぐ |
| 必要な許可 | 派遣・職業紹介の許可 | 不要 |
| 使える取引 | 派遣・職業紹介 | 主に準委任(派遣では雇用禁止は結べない) |
| 受け取るお金 | 紹介手数料 | 違反したときの違約金 |
準委任の取引では、基本契約書に引き抜き禁止条項を入れておきます。条項の考え方は、SESの基本契約書とは|テンプレートと個別契約の優先・印紙7号を参考にしてください。
紹介予定派遣はどれくらい使われている?(公的データ)
厚生労働省の集計(令和6年度・速報)では、紹介予定派遣で派遣された人は25,535人でした。そのうち職業紹介を実施した人は18,219人、職業紹介を経て直接雇用に結びついた人は13,881人です。派遣先からの紹介予定派遣の申込人数は91,705人でした。
| 項目(令和6年度) | 人数 |
|---|---|
| 派遣先からの申込人数 | 91,705人 |
| 紹介予定派遣で派遣された労働者 | 25,535人 |
| そのうち職業紹介を実施した労働者 | 18,219人 |
| 職業紹介を経て直接雇用に結びついた労働者 | 13,881人 |
派遣された人のうち、直接雇用に結びついた人は約54%です(13,881 ÷ 25,535 で計算)。職業紹介まで進んだ人に限ると約76%です(13,881 ÷ 18,219)。「紹介予定派遣にすれば必ず採用される」わけではないことがわかります。採用されなかった場合に技術者をどこへ提案するかも、あわせて考えておきましょう。
自社でやる方法と、チョータツで楽にする方法
紹介予定派遣や引き抜きへの備えは、「どの技術者が、どの客先で、どの契約で働いているか」をすぐ出せることが出発点です。まずは自社でできる方法から始めましょう。
自社でやる方法
技術者ごとに、客先名・契約形態(準委任/派遣/紹介予定派遣)・契約期間を一覧にする
客先から直接雇用の話が出たら、一覧に日付と内容を書き足す
紹介予定派遣なら、6か月の期限日と採否の回答日を書いておく
採用されて技術者が抜けたら、次に入れる人材を探し始める
Excelでも管理できます。一覧の列は「技術者名/客先名/契約形態/契約期間/直接雇用の打診日/回答期限」の6つが基本です。
チョータツで楽にする方法
チョータツは、SES営業の案件・人材の情報をチームで管理・共有できるツールです。担当者ごとのExcelに散らばりがちな情報を、1か所にまとめられます。
人材ごとの情報をチームで共有し、客先の動きを営業全員で把握できる
他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベースとして見られる。技術者が抜けたあとの提案先や代わりの人材を探しやすい
パートナーへのメール配信機能で、空いた枠の募集をまとめて送れる
3,000社以上が使っており、無料で始められます。
よくある質問
- Q. 紹介予定派遣とは、かんたんに言うと何ですか?
- 派遣先で最長6か月働いたあと、双方が合意すれば派遣先の社員になる前提の派遣です。派遣期間が「お試し期間」の役割を持ちます。
- Q. 紹介予定派遣の期間はどれくらいですか?
- 同じ人について最長6か月です。6か月を超えて延ばすことはできません。
- Q. 紹介予定派遣の手数料の相場はいくらですか?
- 国が公表した相場はありません。大手派遣会社は「想定年収の20〜35%」を目安として示しています。手数料表を届け出ていない場合は、6か月分の賃金の11%が上限です。
- Q. 紹介予定派遣の手数料は、すぐ辞めたら返金されますか?
- 返金されるかどうかは、派遣会社の返戻金制度によります。有料職業紹介事業者は返戻金制度の内容を情報提供する義務があり、ホームページなどで確認できるので、契約前に確かめましょう。
- Q. 通常の派遣から直接雇用する場合も、紹介料はかかりますか?
- 派遣元が職業紹介をできる会社なら、職業紹介を通して紹介手数料を払う取り決めにすることが多いです。派遣元は「派遣先が雇うことを禁じる契約」は結べません。
- Q. 準委任(SES契約)だけの会社でも、紹介予定派遣はできますか?
- できません。労働者派遣事業の許可と、有料職業紹介事業の許可の両方が必要です。
- Q. 紹介予定派遣で、派遣先が採用しなかったらどうなりますか?
- 派遣期間の終了で契約が終わります。派遣元が求めれば、派遣先は採用しない理由を書面やメールで示す必要があります。
まとめ
紹介予定派遣とは、派遣先での直接雇用を前提にした派遣のこと。「紹介型派遣」「紹介派遣」も同じ意味
通常派遣との違いは、最長6か月・事前面接ができる・紹介手数料が発生する、の3点
行うには、労働者派遣事業の許可と有料職業紹介事業の許可の両方が必要(有料職業紹介は届出では不可)
手数料は、省令の上限(6か月の賃金の11%)か、届け出た手数料表で決める。大手の目安は年収の20〜35%
返金の条件は返戻金制度として情報提供が必要。契約前に書面で合意する
客先に「採りたい」と言われたら、許可 → 本人の意思 → 契約の形 の順に確認する
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(第2条第4号、第26条第1項第9号・第6項、第33条)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」
e-Gov法令検索「職業安定法」(第4条、第30条第1項 有料職業紹介の許可、第32条の3、第64条)
e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」(別表 紹介手数料の最高額)
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(第7に掲載の派遣先指針 第2の3:派遣労働者を特定することを目的とする行為)
厚生労働省「紹介予定派遣とは」(期間、事前面接、不採用理由の明示、試用期間。根拠は派遣元指針・派遣先指針)
厚生労働省「派遣元事業主の講ずべき措置」(派遣終了後の雇用をめぐる紛争防止措置)
厚生労働省「職業安定法施行規則改正(令和6年4月)」(手数料表・返戻金制度の情報提供)
厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」(表9 紹介予定派遣の状況)
厚生労働省「人材サービス総合サイト」
マンパワーグループ「紹介予定派遣とは?手数料相場・期間・メリットデメリットを企業向けに解説」(手数料の目安)