派遣元・派遣先とは?違いと責任の分担を一覧で解説|台帳・名簿とSES(準委任)で客先が持てない役割
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
派遣元・派遣先とは?
派遣元と派遣先は、労働者派遣で登場する2つの会社です。雇う会社が派遣元、指示を出す会社が派遣先と覚えると迷いません。
派遣元とは、派遣労働者と雇用契約を結び、別の会社へ派遣する会社のことです。いわゆる「派遣会社」「派遣元会社」です。派遣元になるには、厚生労働大臣の許可が必要です。
派遣先とは、派遣元と労働者派遣契約を結び、派遣労働者に仕事の指示を出す会社のことです。派遣先は派遣労働者を雇っていません。
派遣労働者とは、派遣元に雇われ、派遣先の指示で働く人のことです。3者の関係は次のとおりです。
| 関係 | 結ぶ契約 | ポイント |
|---|---|---|
| 派遣元と派遣労働者 | 雇用契約 | 給料を払うのは派遣元 |
| 派遣元と派遣先 | 労働者派遣契約 | 派遣料金は派遣先が派遣元へ払う |
| 派遣先と派遣労働者 | 契約はない | 指揮命令の関係だけがある |
指揮命令とは、「この作業を今日中に」「9時に来て」のように、仕事のやり方や時間を直接指示することです。派遣ではこれを派遣先が行います。派遣の仕組みそのものは「派遣とは?仕組みと派遣会社の役割|SES営業が知る準委任との差」で解説しています。
派遣元と派遣先の責任の分担【一覧表】
法律上の責任は、雇用に関わることは派遣元、現場の働き方に関わることは派遣先という分け方です。労働者派遣法の第44条・第45条が、労働基準法と労働安全衛生法の責任の分け方を決めています。
労働基準法(働き方のルール)の分担
| 項目 | 派遣元 | 派遣先 |
|---|---|---|
| 賃金の支払い・割増賃金 | 〇 | ― |
| 年次有給休暇の付与 | 〇 | ― |
| 36協定(残業のルール)の締結・届出 | 〇 | ― |
| 労働時間・休憩・休日の管理 | ― | 〇 |
| 時間外・休日労働をさせること | ― | 〇(派遣元の36協定の範囲内) |
| 強制労働の禁止・均等待遇 | 〇 | 〇 |
36協定とは、残業や休日出勤をさせるために会社と労働者の代表が結ぶ取り決めのことです。派遣では派遣元が結び、派遣先はその範囲でしか残業を頼めません。
労働安全衛生法(安全と健康のルール)の分担
| 項目 | 派遣元 | 派遣先 |
|---|---|---|
| 雇入れ時の安全衛生教育 | 〇 | ― |
| 一般健康診断 | 〇 | ― |
| 作業内容を変えたときの教育 | 〇 | 〇 |
| 危険防止の措置・特別教育 | ― | 〇 |
| 有害業務の特殊健康診断 | ― | 〇 |
派遣法で決まっている、それぞれの主な義務
| 義務 | 派遣元 | 派遣先 |
|---|---|---|
| 責任者の選任 | 派遣元責任者 | 派遣先責任者 |
| 台帳の作成・3年保存 | 派遣元管理台帳 | 派遣先管理台帳 |
| 苦情の処理 | 〇 | 〇(派遣元へ通知) |
| 受け入れ期間の管理 | 抵触日の確認 | 3年の期間制限を守る |
派遣元責任者とは、派遣労働者の相談や派遣先との連絡を受け持つ、派遣元の担当者のことです。派遣先責任者は、派遣先の社内に派遣のルールを伝え、派遣元と連絡をとる担当者です。詳しくは「派遣先責任者とは?選任の要件と人数をSES会社の目線で解説」で解説しています。
派遣元台帳・派遣先台帳・派遣先事業所名簿の違い
派遣の「台帳」は2種類あり、作る会社と記録する中身がちがいます。どちらも法律で作成と3年間の保存が決まっています。
| 書類 | 作る会社 | 主な記載事項 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 派遣元管理台帳 | 派遣元 | 派遣先の名前、派遣期間、始業・終業の時刻、教育訓練 | 派遣法第37条 |
| 派遣先管理台帳 | 派遣先 | 派遣元の名前、日ごとの始業・終業・休憩、従事した業務 | 派遣法第42条 |
| 派遣先事業所名簿 | 派遣元 | 派遣先の事業所の一覧 | 一部の労働局が提出を依頼 |
派遣元管理台帳(派遣元台帳)とは、派遣元が、誰をどこへ・いつ・どの業務で派遣したかを記録する帳簿のことです。無期雇用か有期雇用か、協定対象かどうかも書きます。
派遣先管理台帳とは、派遣先が派遣労働者ごとに、実際に働いた日と時間を記録する帳簿のことです。派遣先は、記載した内容を派遣元へ通知する義務があります。記載項目は「派遣先管理台帳の保管期間は3年|派遣元台帳との違いと記載項目」で整理しています。
派遣先事業所名簿は、法律で決まった台帳ではありません。福井労働局などが、定期指導のときに派遣元へ提出をお願いしている書類です。提出先の労働局の案内を確認してください。
SES(準委任)で客先が「派遣先」の役割を持てない理由
SESの準委任契約には、派遣元も派遣先も存在しません。客先は発注者であり、エンジニアへの指示も勤怠管理もできないのが原則です。
準委任契約とは、決められた作業を行うことを約束し、その作業に対して報酬を払う契約のことです。エンジニアへの指示は、雇っているSES会社が出します。
派遣先が持つ役割と、SESでの持ち主を並べると次のとおりです。
| 派遣先の役割 | 派遣の場合 | SES(準委任)の場合 |
|---|---|---|
| 作業の指示・順番の決定 | 派遣先 | SES会社(客先は不可) |
| 始業・終業・残業の指示 | 派遣先 | SES会社(客先は不可) |
| 勤怠の記録 | 派遣先管理台帳 | SES会社の稼働報告 |
| 台帳の作成 | 派遣先 | 客先は作らない |
客先がエンジニアに直接指示を出すと、実態は派遣と判断されるおそれがあります。これが偽装請負です。どこまでが許されるかは「準委任契約の指揮命令はどこまで?SES現場のOK・NG具体例20」で確認できます。
準委任では、客先で残業が続いたときの調整や、ケガをしたときの対応も、雇っているSES会社が受け持ちます。残業の進め方は「SESの客先で残業が続くときの営業の対応|安全配慮義務と交渉」にまとめています。ケガの対応は「SESのエンジニアが客先でケガをしたら|労災の手続きと客先への連絡」で確認できます。
営業の現場では、客先から「派遣先管理台帳はどうしますか」と聞かれることがあります。そのときは、次のように答えるのが基本です。
「本件は準委任契約のため、派遣先管理台帳の作成は不要です。稼働時間は弊社が管理し、毎月の稼働報告書でご報告します。」
契約の違いの全体像は「SESと派遣の違い|準委任・派遣・請負の比較表と確認5項目」にまとめています。
商流の途中の会社はどちらの立場?見分け方4ステップ
商流の途中にいる会社の立場は、契約書の種類と「誰が雇い、誰が指示するか」で決まります。会社の規模や商流の位置では決まりません。
商流とは、仕事がエンド(発注元)から元請け、一次請けへと流れる経路のことです。見分けるときは、次の順番で確認します。
契約書の名前と中身を見る:「労働者派遣契約」と書かれ、派遣元の許可番号や抵触日の記載があれば派遣です。「業務委託(準委任)」なら派遣ではありません。「個別契約書」という名前は準委任でも使うので、名前だけで判断しないでください。
エンジニアを雇っている会社を確認する:雇用契約を結んでいる会社が、派遣なら派遣元です。
指示を出す会社を確認する:派遣契約の相手で、実際に指示を出す会社が派遣先です。
派遣元の許可番号を確認する:派遣元は許可番号を持っています。調べ方は厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で許可番号を検索する方法が確実です。
例を見てみます。A社(エンド)が、B社(一次請け)と派遣契約を結んだとします。B社は、C社(二次請け)から派遣で受けたエンジニアをA社へ出しました。
このとき、B社は自社で雇っていない人をさらに派遣しています。これは二重派遣で、職業安定法で禁止されています。仕組みと罰則は「SESの二重派遣(多重派遣)は違法?罰則と避ける契約の組み方」で解説しています。
確認のチェックリスト
案件票に「派遣」「準委任」の区別が書いてあるか
派遣案件なら、自社か上位の会社が派遣元の許可を持っているか
自社で雇っていない人(BPの人材)を派遣案件に出していないか
準委任案件で、客先が作業時間や順番を指示する前提になっていないか
SES営業の現場での使い方(場面・例文・注意点)
SES営業が「派遣元」「派遣先」という言葉を使うのは、案件の契約形態を確認するときと、客先やBPの質問に答えるときです。準委任の案件で派遣の言葉をそのまま使うと、偽装請負を疑われる原因になります。
| 使う場面 | 例文 | 注意点 |
|---|---|---|
| 上位会社から案件を受けるとき | 「本案件は派遣ですか、準委任ですか。派遣の場合、派遣元はどちらの会社になりますか。」 | 契約形態が書かれていない案件票は、提案前に必ず確認する |
| BPの人材を提案するとき | 「本件は準委任のため、御社所属のまま参画いただけます。」 | 派遣案件にBPの人材を出すと二重派遣になる |
| 客先から勤怠の相談を受けたとき | 「作業時間の管理は弊社で行い、稼働報告書でお伝えします。」 | 準委任で「派遣先として管理してください」とは言わない |
| 社内で案件を共有するとき | 「A社案件は派遣で、派遣元は当社です。抵触日は案件票に記載済みです。」 | 派遣案件は、派遣元の許可と抵触日を一緒に共有する |
やってはいけない言い方は、準委任の案件で客先を「派遣先さん」と呼ぶことです。呼び方が契約の実態と合わないと、客先の担当者が指示を出してよいと誤解しやすくなります。準委任では「お客様」「発注元」と呼び分けましょう。
派遣と準委任が混ざる案件をチョータツで管理する
派遣と準委任の両方を扱う会社では、案件ごとに契約形態を記録し、提案前に確かめることが事故を防ぐ近道です。まずは自分でできる方法から始めます。
自分でやる方法
案件管理表(Excelなど)に「契約形態」の列を作る
「派遣」「準委任」「請負」から選ぶ形にし、空欄を残さない
派遣案件には「派遣元の許可番号」「抵触日」の列も足す
提案前に、人材が自社社員かBPかを必ず照らし合わせる
もっと楽にするなら
案件と人材が増えると、表の管理と共有に手間がかかります。チョータツは、SES営業のための案件・人材の管理・共有ツールです。案件と人材の情報をチームで管理・共有でき、AIが入力を手伝います。
提案前に案件の条件を見返せるので、「派遣案件にBPの人材を出してしまった」というミスを防ぎやすくなります。3,000社以上が使っており、無料で始められます。
よくある質問
- Q. 派遣元と派遣先、どちらが派遣会社ですか?
- 派遣元が派遣会社です。派遣先は、派遣社員を受け入れて仕事を頼む会社です。
- Q. 派遣元台帳とは何ですか?
- 派遣元が、派遣労働者ごとに派遣先・期間・業務などを記録する帳簿です。正式名は派遣元管理台帳で、3年間の保存義務があります。
- Q. 派遣社員の残業時間は、どちらが管理しますか?
- 労働時間の管理は派遣先です。ただし残業の上限は、派遣元が結んだ36協定の範囲に限られます。
- Q. SESの客先に派遣先管理台帳は必要ですか?
- 準委任契約なら不要です。稼働時間はSES会社が管理し、稼働報告書で客先に報告します。
- Q. 派遣先事業所名簿とは何ですか?
- 派遣元が派遣先の事業所を一覧にした書類です。法律上の台帳ではなく、一部の労働局が指導の際に提出を依頼しています。
まとめ
派遣元は雇う会社、派遣先は指示を出す会社
賃金・有給・一般健康診断・36協定は派遣元、労働時間・休憩・休日の管理は派遣先
派遣元管理台帳と派遣先管理台帳は、どちらも3年間保存する
派遣先事業所名簿は法定の台帳ではなく、一部の労働局が提出を依頼する書類
SES(準委任)に派遣先はなく、客先は指示も勤怠管理もできない
商流の途中の会社は、契約書・雇用・指示・許可番号の4つで立場を見分ける
雇っていない人をさらに派遣すると二重派遣で違法
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(第2条、第5条、第36条 派遣元責任者、第37条 派遣元管理台帳、第40条、第40条の2、第41条 派遣先責任者、第42条 派遣先管理台帳、第44条 労働基準法の適用の特例、第45条 労働安全衛生法の適用の特例)
e-Gov法令検索「職業安定法」(第44条 労働者供給事業の禁止)
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」
福井労働局「「派遣先事業所名簿」の提出について(お願い)」