派遣とは?意味と仕組み、派遣会社の役割|SES(準委任)との違いは「指揮命令」の1点

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

派遣とは?意味と法律上の定義

派遣とは、自社で雇った人を、雇ったまま別の会社で働かせ、その会社の指示で仕事をしてもらう仕組みのことです。ふだんの言葉の「派遣」は「人をよそへ行かせること」ですが、仕事の話では、ほぼこの意味で使います。

法律上の正式な名前は労働者派遣です。労働者派遣法第2条では、次のように定めています。

自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること(労働者派遣法第2条第1号より抜粋)

この定義のポイントは、次の3つです。

  1. 雇っているのは派遣元(雇用関係は派遣元とのあいだ)

  2. 仕事の指示を出すのは派遣先(指揮命令は派遣先から)

  3. 派遣先に雇わせる約束はしない(それは職業紹介という別の仕組み)

派遣労働者・派遣会社・派遣業とは

関連する言葉も、あわせて整理しておきます。

言葉意味
派遣労働者派遣会社に雇われ、派遣先で働く人
派遣会社(派遣元)派遣労働者を雇い、派遣先へ送り出す会社
派遣先派遣労働者を受け入れ、仕事の指示を出す会社
派遣業(人材派遣業)労働者派遣を仕事として行うこと

派遣労働者とは、事業主に雇われている人のうち、労働者派遣の対象になる人のことです(労働者派遣法第2条第2号)。人材派遣会社とは、厚生労働大臣の許可を受けて、派遣の仕事をしている会社のことです。法律では「派遣元事業主」と呼びます。

「派遣業」「人材派遣業」は、法律上の労働者派遣事業のことです。労働者派遣を業として行うこと、と定められています(同条第3号)。事業としての許可の要件・費用や毎年の事業報告は、人材派遣業とは?事業の仕組み・許可・事業報告を経営者向けに解説で解説しています。

派遣の仕組み:派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係

派遣の仕組みは、「雇う会社」と「指示する会社」が分かれていることが特徴です。3者のあいだに、次の2つの契約があります。

例文・テンプレート
【派遣】

  派遣元(派遣会社) ──── 労働者派遣契約 ────  派遣先(客先)
        │                                          │
     雇用契約                                  指揮命令
     (給料を払う)                          (仕事の指示を出す)
        │                                          │
        └──────────── 派遣労働者 ─────────────┘
関係何でつながっているか中身
派遣元 ⇔ 派遣労働者雇用契約給料・社会保険・有給休暇などは派遣元が持つ
派遣元 ⇔ 派遣先労働者派遣契約仕事の内容・場所・期間・料金などを決める
派遣先 ⇔ 派遣労働者契約なし(指揮命令だけ)毎日の仕事の指示・勤務時間の管理を派遣先が行う

派遣先と派遣労働者のあいだには、契約がありません。それでも派遣先が直接指示を出せるのは、労働者派遣法が認めているからです。この「契約はないが、指示は出せる」という点が、派遣のいちばんの特徴です。

お金の流れ

お金は、派遣先→派遣元→派遣労働者の順に流れます。派遣先は派遣元に派遣料金を払い、派遣元がそこから派遣労働者に給料を払います。派遣料金と給料の差が、派遣会社の運営費や利益になります。

派遣会社(派遣元)の役割

派遣会社の役割は、派遣労働者の「雇い主」としての責任をすべて持つことです。仕事の指示を出さない代わりに、雇用に関わることは派遣元が担当します。

主な役割を、派遣先の役割と並べて整理します。

項目派遣元(派遣会社)の役割派遣先の役割
雇用・給料雇用契約を結び、給料と社会保険を払う―
仕事の指示―毎日の仕事の指示を出す
責任者派遣元責任者を選ぶ派遣先責任者を選ぶ
記録派遣元管理台帳をつける派遣先管理台帳をつける

このほか派遣元には、働く条件を派遣労働者に前もって示す義務があります(第34条)。派遣料金の額を示す義務もあります(第34条の2)。

派遣労働者の待遇については、同一労働同一賃金のルールがあります。派遣先の社員との待遇の差を、不合理にしないための決まりです。

2026年10月1日には、同一労働同一賃金に関する施行規則・指針の改正が施行されます。派遣会社が雇い入れ時・派遣時に示す事項に、「待遇の違いの説明を求められること」が加わります。

責任の分け方は「派遣元・派遣先とは?違いと責任の分担をSES営業向けに一覧で解説」で一覧にしています。

派遣で守るルール:SES営業が知っておきたい5つ

派遣には、ほかの契約にはない決まりがいくつもあります。SES営業が知っておきたいのは次の5つです。

ルール中身根拠
許可制派遣事業には厚生労働大臣の許可が必要労働者派遣法第5条
禁止業務港湾運送・建設・警備などは派遣できない同法第4条
期間制限同じ事業所は原則3年(延長可)。同じ部署で同じ人は3年まで同法第40条の2・第40条の3・第35条の3
日雇派遣30日以内の雇用での派遣は原則禁止同法第35条の4
人の特定派遣先は、派遣される人を選ぶ行為をしないよう努める(派遣先指針では「行わないこと」)同法第26条第6項、派遣先指針

5つ目の「人の特定」は、SES営業がいちばん間違えやすいルールです。いわゆる事前面接や、履歴書を送らせること、若い人に限ることなどがこれにあたります。紹介予定派遣は例外です。案件票の年齢・性別の条件の扱いは「SES案件の年齢制限・性別指定は違法?営業の確認点と返し方」で確認できます。

期間制限のくわしい数え方は「派遣の抵触日とは?事業所・個人の3年ルールをSES営業向けに解説」で解説しています。法律全体は「労働者派遣法とは?SES営業が知るべきルール8つと労基法」をご覧ください。

派遣先がさらに別の会社へ送るのは違法

派遣先が、受け入れた派遣労働者をさらに別の会社へ送って働かせることはできません。これを二重派遣といい、職業安定法第44条が禁止する労働者供給にあたります。

SESの多重の商流でも、同じ形になっていないか注意が必要です。くわしくは「SESの二重派遣(多重派遣)は違法?罰則と避ける契約の組み方」で説明しています。

派遣とSES(準委任)の違いは「指揮命令」の1点

派遣とSESのいちばん大きな違いは、客先がエンジニアに直接、仕事の指示を出せるかどうかです。派遣は出せます。SES(準委任)は出せません。

SESとは、エンジニアの技術を提供する契約で、多くは準委任契約で結ばれる働き方のことです。準委任契約とは、仕事の「完成」ではなく、決めた作業を「行うこと」を約束する契約のことです(民法第656条)。

同じ形の図で並べると、違いがよくわかります。

例文・テンプレート
【SES(準委任)】

  SES会社 ──────── 準委任契約 ────────  客先
     │                                        ╳
  雇用契約                             直接の指示は出せない
  指揮命令もSES会社                   (依頼はSES会社へ)
     │                                        ╳
     └──────────── エンジニア ─────────────┘
項目派遣SES(準委任)
仕事の指示を出す人派遣先(客先)SES会社(リーダーなど)
事業の許可厚生労働大臣の許可が必要派遣の許可は不要
期間の上限原則3年(同じ部署・同じ人)法律上の上限はない
人の選び方派遣先が選ぶ行為はしないよう努めるSES会社が体制を決めて提案する

SESなのに客先が直接指示を出すと、実態は派遣と同じです。許可や手続きがないまま派遣と同じことをしていると、偽装請負とされるおそれがあります。偽装請負とは、契約の名前は請負や準委任なのに、実態が労働者派遣になっていることです。

どこまでがOKで、どこからがNGかは「準委任契約の指揮命令はどこまで?SES現場のOK・NG具体例20」にまとめています。

客先に「それって派遣でしょ」と言われたときの答え方

客先に「SESって結局、派遣でしょ」と言われたら、「仕事の指示がどこから出るか」を具体的に説明するのが基本です。言葉の定義だけ説明しても、相手には伝わりにくいからです。

答えるときの流れは、次の4ステップです。

  1. 違いを1文で伝える:「派遣は御社が直接指示を出す契約で、SESは弊社が指示を出す契約です」

  2. 具体的な場面で説明する:作業の優先順位の変更は、弊社のリーダー経由で依頼してもらう、と伝える

  3. 客先の希望を聞く:直接指示を出したい理由(急ぎの対応が多いなど)を確認する

  4. 合う契約形態を提案する:直接指示が必要なら、派遣契約(許可がある場合)や体制の見直しを提案する

そのまま使える説明の例文

ご質問ありがとうございます。派遣とSESは、仕事の指示を出す会社が違います。
派遣は、御社から担当者へ直接、作業の指示を出していただく契約です。
SESは準委任契約で、作業の指示は弊社のリーダーから出します。
優先順位の変更などは、弊社リーダーの〇〇にご依頼いただけますでしょうか。
もし直接のご指示が必要な場面が多い場合は、契約の形を一度ご相談させてください。

やってはいけない答え方

次のような答え方は、偽装請負を認めることになりかねません。

  • 「実態はほぼ派遣なので、直接指示していただいて大丈夫です」

  • 「呼び方が違うだけで、中身は同じです」

  • 「勤怠も御社で管理してください」

SES会社が派遣の許可を持っているかどうかは、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で確認できます。調べ方は「労働者派遣の許可番号を検索する方法」で紹介しています。

SES営業が派遣の知識を使う場面

SES営業が派遣の知識を使うのは、主に案件の契約形態を確認するときと、客先に説明するときです。現場でよく出る場面を3つ紹介します。

場面確認すること次の動き
案件票に「派遣」とある自社に派遣の許可があるか許可がなければ提案しない
準委任なのに「直接指示あり」と聞いた指示が誰から出るか契約形態を客先と見直す
面談で客先が人を選びたがる派遣か準委任か派遣なら事前面接にならない進め方にする

案件票の「契約形態」欄は、提案の前に必ず確認しましょう。同じ現場で、派遣と準委任が混ざっていることもあります。客先常駐でのルールは「客先常駐とは?SESの仕組みと派遣との違い、営業が守るルール5つ」でも解説しています。

チョータツで案件の契約形態をチームで共有する

契約形態の確認もれを防ぐには、案件ごとの条件をチーム全員が見られる場所に置くことが近道です。担当者のメールやメモの中だけにあると、別の営業がうっかり提案してしまいます。

チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有できるツールのことです。3,000社以上が利用しており、無料で始められます。

作業自分でやる場合チョータツを使う場合
案件の条件を残す担当者ごとのメールやExcel案件の情報をチョータツで管理・共有
提案前の確認担当者に聞いて回る案件情報を見て、提案の前に条件を確認
他社の案件を探す届いた配信メールを読む連携した会社の営業中案件をデータベースで探す

準委任の案件を探すときも、派遣の案件を扱うときも、条件を見てから提案する流れをチームで作れます。

よくある質問

Q. 派遣とはどういう意味ですか?
派遣会社が雇っている人を、別の会社の指示のもとで働かせる仕組みです。法律では「労働者派遣」と呼び、労働者派遣法第2条で定義されています。
Q. 人材派遣会社とは何をする会社ですか?
派遣労働者を雇い、派遣先へ送り出す会社です。給料や社会保険の支払い、働く条件の明示など、雇い主としての責任を持ちます。派遣の仕事には厚生労働大臣の許可が必要です。
Q. 派遣労働者の雇い主はどこですか?
派遣元(派遣会社)です。仕事の指示は派遣先から受けますが、雇用契約は派遣元と結んでいます。
Q. 派遣と職業紹介は何が違いますか?
派遣は、派遣会社に雇われたまま別の会社で働く仕組みです。職業紹介は、求職者と会社の雇用契約の成立をあっせんする仕組みで、紹介先の会社が雇い主になります。
Q. SES会社は派遣の許可がなくても営業できますか?
準委任契約のSESなら、派遣の許可は不要です。ただし、客先が直接指示を出す実態があると、偽装請負とされるおそれがあります。派遣契約で人を出すなら、許可が必要です。
Q. 派遣とSESで、エンジニアの給料の払い方は違いますか?
どちらも、雇っている会社(派遣元またはSES会社)が給料を払います。違いは、仕事の指示を出す会社です。

まとめ

  • 派遣とは、派遣会社が雇う人を、派遣先の指揮命令のもとで働かせる仕組み

  • 3者の関係は「派遣元が雇う」「派遣先が指示する」。派遣先と派遣労働者のあいだに契約はない

  • 派遣事業には厚生労働大臣の許可が必要。禁止業務・3年の期間制限・日雇派遣の原則禁止などのルールがある

  • SES(準委任)との違いは、客先が直接指示を出せるかどうか。SESでは指示はSES会社から出す

  • 「派遣でしょ」と言われたら、指示の流れを具体的に説明し、必要なら契約形態の見直しを提案する

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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