労働者派遣法とは?SES営業が知っておくべき派遣のルール8つ|労働基準法との関係と、準委任で派遣法違反になる境目も解説
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
労働者派遣法とは?
労働者派遣法とは、派遣会社・派遣先・派遣で働く人の3者のルールを決めた法律です。派遣で働く人の雇用を安定させ、待遇を守ることが目的です(派遣法1条)。
正式な名前は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」です。「派遣法」「派遣業法」「派遣労働法」とも呼ばれます。1985年(昭和60年)に作られ、1986年7月に施行されてから何度も改正されてきました。改正の流れは派遣法改正の歴史と最新動向|SES企業に関わる改正点6つで年表にしています。
労働者派遣とは、自社で雇った人を、雇ったままで他社に行かせ、その他社の指示を受けて働かせることです(派遣法2条1号)。ポイントは「雇う会社」と「指示する会社」が別になることです。
| 呼び名 | どんな会社・人か | SESでいうと |
|---|---|---|
| 派遣元 | 派遣で働く人を雇い、給料を払う会社 | 自社(SES企業)にあたる位置 |
| 派遣先 | 派遣で働く人に、仕事の指示を出す会社 | 客先(エンド・元請け)にあたる位置 |
| 派遣労働者 | 派遣元に雇われ、派遣先で働く人 | 客先で働くエンジニア |
3者の責任の分け方は、派遣元・派遣先とは?違いと責任の分担をSES営業向けに一覧で解説で一覧にしています。
労働者派遣と準委任・請負の違い
派遣と準委任・請負の違いは、誰がエンジニアに指示を出すかです。派遣は客先が指示し、準委任と請負は自社が指示します。
| 比べる点 | 派遣 | 準委任(SES) | 請負 |
|---|---|---|---|
| もとになる法律 | 労働者派遣法 | 民法 | 民法 |
| 指示を出す会社 | 客先(派遣先) | 自社 | 自社 |
| 国の許可 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 約束すること | 人を送り、客先の指示で働く | 作業をきちんと行う | 仕事を完成させる |
「派遣法」「請負法」と並べて検索されることがありますが、請負法という名前の法律はありません。請負と準委任は、民法に書かれた契約の種類です。
準委任と派遣の違いは、SESと派遣の違い|準委任・派遣・請負の比較表と確認5項目でくわしく比べています。
SES営業が知っておくべき派遣のルール8つ
SES営業が押さえておきたい派遣法のルールは、次の8つです。準委任と派遣の両方の案件を扱うときに、特に関係するものに絞りました。
| # | ルール | ひとことで | 条文 |
|---|---|---|---|
| 1 | 許可制 | 派遣には国の許可が要る | 5条・10条 |
| 2 | 禁止業務 | 建設・警備などは派遣できない | 4条 |
| 3 | 二重派遣の禁止 | 派遣された人を、さらに別の会社へ出せない | 職業安定法44条 |
| 4 | 事前面接をしない | 派遣先は人を選ぶ面接をしない | 26条6項(努力義務)・派遣先指針 |
| 5 | 期間制限 | 同じ職場は原則3年まで | 40条の2・40条の3 |
| 6 | 同一労働同一賃金 | 待遇を2つの方式で決める | 30条の3・30条の4 |
| 7 | 日雇派遣・離職後1年 | 30日以内の雇用や元社員の派遣は原則禁止 | 35条の4・40条の9 |
| 8 | 書類と情報提供 | 契約書・台帳・マージン率を整える | 23条・26条・37条・42条 |
1. 許可制:派遣をするには厚生労働大臣の許可が要る
派遣の事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です(派遣法5条)。許可の有効期間は最初が3年、更新後は5年です(10条)。
2015年の改正で、以前あった届出だけでできる派遣(特定労働者派遣事業)はなくなりました。いまはすべての派遣が許可制です。
取引先が許可を持っているかは、厚生労働省のサイトで調べられます。手順は労働者派遣の許可番号を検索する方法|取引前の確認手順3つで解説しています。
2. 禁止業務:建設・警備・港湾運送などは派遣できない
派遣法4条は、港湾運送・建設・警備などの業務について、派遣を禁止しています。医療関係の一部の業務も、政令で原則禁止されています。
ITエンジニアの開発・運用の仕事は、禁止業務にあたりません。ただし、ビルの設備工事や警備システムの現地作業がまざる案件では、業務の中身を確認しましょう。
3. 二重派遣の禁止:派遣された人を、さらに別の会社へ出せない
二重派遣とは、派遣先が受け入れた派遣労働者を、さらに別の会社に派遣して、その会社の指示で働かせることです。雇用関係のない会社が人を送り出す形になるため、職業安定法44条の「労働者供給」として禁止されています。
SESでは、商流が深い案件で起きやすい問題です。準委任の契約で人を受けた会社が、客先の指示で働かせる状態も、実態として同じ問題になりえます。くわしくはSESの二重派遣(多重派遣)は違法?罰則と避ける契約の組み方をご覧ください。
4. 事前面接をしない:派遣先は人を選ぶ面接をしない
派遣先は、派遣契約を結ぶときに、派遣される人を特定する行為をしないように努めると決められています(派遣法26条6項)。これを特定目的行為といい、事前面接や履歴書の提出要求が代表例です。
法律(26条6項)の書き方は「努めなければならない」という努力義務です。一方、厚生労働省の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」は、特定目的行為を「行わないこと」と定めています。一般に「事前面接の禁止」と呼ばれるのは、この指針があるためです。
紹介予定派遣(派遣の後に直接雇用を予定する派遣)は例外です。SESの面談との違いは、SESの事前面談は違法?営業が守りたい適法な進め方7つとNG例で解説しています。
5. 期間制限:同じ職場への派遣は原則3年まで
派遣には2つの3年ルールがあります。派遣先の同じ事業所で派遣を受けられるのは、原則3年までです(40条の2)。同じ人を同じ課などの組織に派遣できるのも、3年までです(40条の3)。
事業所の3年は、派遣先の労働組合などの意見を聞けば延長できます。派遣元で無期雇用されている人や、60歳以上の人は、期間制限の対象外です。
抵触日とは、この期間制限を超えてしまう最初の日のことです。派遣先は、派遣契約を結ぶ前に派遣元へ抵触日を知らせなければなりません(26条4項)。数え方と更新ごとの確認手順は派遣契約の期間は?3年ルールと抵触日をSES営業向けに解説で解説しています。
6. 同一労働同一賃金:派遣で働く人の待遇を2つの方式で決める
派遣元は、派遣で働く人の待遇を「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のどちらかで決めなければなりません。2020年4月から始まったルールです。
派遣先均等・均衡方式(30条の3):派遣先の社員と比べて、不合理な差をつけない方式
労使協定方式(30条の4):派遣元の労使協定で、同じ仕事の一般的な賃金と同等以上に決める方式
2つの方式の違いは、派遣の労使協定方式の用語解説(次に読む・使う)で説明しています。準委任のSESには、派遣法のこのルールは直接はかかりません。
7. 日雇派遣の禁止と、離職後1年以内の派遣の禁止
日雇派遣とは、日々または30日以内の期間で雇う人を派遣することです。原則として禁止されています(35条の4)。
例外は、ソフトウェア開発など政令で決めた業務です。人の条件では、60歳以上、昼間の学生、収入の条件を満たす副業の人などが例外です。
もう1つ、派遣先を辞めてから1年たっていない人を、元の会社に派遣で戻すことも禁止です(40条の9)。60歳以上の定年退職者は例外です。
8. 書類と情報提供:契約書・台帳・マージン率
派遣では、派遣契約書・管理台帳・情報提供の3つが法律で決められています。準委任のSESにはない義務です。
派遣契約書:業務の内容、場所、指示を出す人、期間などを決めて書きます(26条)。
管理台帳:派遣元は派遣元管理台帳(37条)、派遣先は派遣先管理台帳(42条)を作ります。
マージン率などの情報提供:派遣元は、派遣料金と賃金の差の割合や、教育訓練の内容を公開します(23条5項)。
派遣法と労働基準法の関係
派遣で働く人にも、労働基準法はそのまま適用されます。そのうえで派遣法は、「どの義務を派遣元と派遣先のどちらが負うか」の特例を決めています(派遣法44条など)。
厚生労働省の資料では、主な分担は次のとおりです。
| 項目 | 責任を負う会社 |
|---|---|
| 賃金・割増賃金の支払い | 派遣元 |
| 年次有給休暇を与える | 派遣元 |
| 36協定(残業のための協定)を結ぶ | 派遣元 |
| 労働時間の把握、協定の範囲内での指示 | 派遣先 |
つまり、残業のルールは派遣元が決め、その範囲で派遣先が指示を出します。
準委任(SES)では、派遣先という立場がありません。労働時間の管理も、指示を出すのも、雇っているSES会社です。準委任で客先が労働時間や作業を直接管理し始めると、実態は派遣に近づきます。
準委任(SES)で動くとき、どこから派遣法違反になる?
準委任の契約でも、客先がエンジニアに直接仕事の指示を出した時点で、実態は派遣とみなされるおそれがあります。自社が派遣の許可を持っていなければ、無許可の派遣になります。
派遣か準委任・請負かは、契約書の題名ではなく、実際の働き方で判断されます。判断の基準は、厚生労働省の「37号告示」にまとめられています。
| 現場でよくある場面 | 準委任としてOK | 派遣法違反のおそれ |
|---|---|---|
| 作業の指示 | 自社のリーダーが客先の要望を受けて指示 | 客先の社員がエンジニアに直接指示 |
| 勤務時間・残業 | 自社が時間を管理し、残業を決める | 客先がエンジニアに残業を命じる |
| 人の選び方 | 自社がスキルを説明し、自社が人を決める | 客先が面接で人を選ぶ |
| 席と体制 | 自社のチームとしてまとまって作業 | 客先の社員の中に1人で混ざり指示を受ける |
偽装請負とは、契約は請負や準委任なのに、実態は派遣になっている状態のことです。発注した客先にも、労働契約申込みみなし制度(派遣法40条の6)が使われることがあります。違法な派遣を受けた会社が、その人に雇用契約を申し込んだとみなされる仕組みです。
くわしい線引きは、準委任契約の指揮命令はどこまで?SES現場のOK・NG具体例20で20の場面ごとに解説しています。
派遣法に違反するとどうなる?罰則と処分
派遣法に違反すると、刑事罰・行政処分・企業名の公表の3つを受けるおそれがあります。SES企業にとって一番重いのは、無許可での派遣です。
| 違反の例 | 主な結果 | 条文 |
|---|---|---|
| 許可なく派遣を行った | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 59条 |
| 禁止業務に派遣した | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 59条 |
| 違法な派遣を受け入れた | 派遣労働者に雇用を申し込んだとみなされる | 40条の6 |
| 許可を受けた派遣元の違反 | 改善命令・事業停止・許可の取り消し | 14条・21条・49条 |
2025年6月から、刑法の改正で懲役は「拘禁刑」に変わりました。罰則の向きは、偽装請負の罰則の記事(次に読む・使う)で発注者・SES企業・個人別に整理しています。
準委任と派遣を両方扱う会社のチェック手順
準委任と派遣の両方を扱う会社は、案件を受けた時点で契約形態を決め、その形に合った動き方をそろえることが大切です。次の順番で確認しましょう。
契約形態を決める:案件を受けたら「準委任」「派遣」「請負」のどれかを最初に決め、管理表に書きます。
派遣なら許可を確かめる:自社と、間に入る会社が派遣の許可を持っているかを調べます。
派遣なら抵触日を受け取る:派遣先から抵触日の通知を受け、管理表に書きます。
準委任なら指示の流れを決める:客先の要望を受ける自社のリーダーを決め、客先に伝えます。
面談の形を合わせる:派遣なら人を選ぶ面接はしません。準委任でも、客先が人を選ぶ場にしないようにします。
商流を確かめる:自社の上に何社いるか、派遣の案件で二重派遣になっていないかを確認します。
月に1回、現場を確認する:エンジニアに「誰から指示を受けているか」を聞き、契約と合っているかを見ます。
7番の確認は、ルールを知っていても抜けやすい点です。当チョータツSES研究所では、勤怠の確認と同じタイミングで聞くことをおすすめしています。
営業の会話で「派遣法」を使うときの注意点
SES営業が派遣法の話をするときは、「準委任は派遣ではない」という前提をくずさない言い方をします。客先との会話で言い方を誤ると、実態が派遣だと自分で認めたように受け取られます。
| 場面 | 避けたい言い方 | 言いかえの例 |
|---|---|---|
| 客先への説明 | 「派遣みたいなものなので、直接指示してください」 | 「準委任契約のため、作業の指示は弊社の責任者からお伝えします」 |
| 面談の調整 | 「事前面接で選んでください」 | 「業務内容のすり合わせとして、打ち合わせの場を設けます」 |
| 社内への共有 | 「常駐だから派遣と同じ」 | 「常駐でも指示を出すのが自社なら準委任。客先が直接指示するなら派遣法の問題になる」 |
| BPとの商談 | 「派遣の許可はなくても大丈夫です」 | 「この案件は準委任です。派遣で組む場合は、許可番号を確認させてください」 |
注意点は3つです。1つ目に、「派遣」「準委任」「SES」を同じ意味で使わないこと。2つ目に、許可の有無はBPの口頭の説明でなく許可番号で確かめること。3つ目に、法律の判断に迷う案件は、提案の前に社内の責任者か専門家に相談することです。
客先に「派遣で」と言われたときの判断表
| 自社の状況 | 判断 | 客先への返し方 |
|---|---|---|
| 派遣の許可があり、自社の社員を出す | 派遣で受けられる | 派遣の個別契約と抵触日の通知をお願いする |
| 派遣の許可がない | 派遣では受けられない | 準委任で、指示は自社の責任者経由と説明する |
| BPの社員・フリーランスを出す | 自社からは派遣できない | BPと客先が直接派遣契約を結べるか相談する |
案件ごとの契約形態をチョータツで管理する
自分でやるなら、案件管理表に「契約形態」「派遣の許可の有無」「抵触日」の3列を足すのがおすすめです。提案する前に、必ずこの3列を見るようにします。
案件が増えてくると、メールやExcelに情報が散らばり、見落としが出やすくなります。チョータツを使うと、この管理をまとめられます。
案件・人材の情報を1か所で管理・共有できる:案件ごとの条件をチームで同じ画面で確かめられます。
パートナーへのメール配信機能がある:条件を確認した案件だけを、パートナーに配信できます。
他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化できる:BPの案件も同じ場所で見比べられます。
AIが入力を手伝う:案件の登録にかかる手間を減らせます。
チョータツは3,000社以上が利用しており、無料で始められます。派遣か準委任かの判断そのものは、本記事のルールに沿って人が行ってください。
よくある質問
- Q. 派遣法とは、わかりやすく言うと何ですか?
- 派遣会社・派遣先・派遣で働く人の3者のルールを決めた法律です。派遣で働く人の雇用と待遇を守るために作られました。
- Q. 派遣社員に労働基準法は適用されますか?
- 適用されます。賃金や有給休暇、36協定は派遣元、労働時間の把握は派遣先が責任を負うなど、派遣法で分担が決まっています。
- Q. SES(準委任)にも労働者派遣法は適用されますか?
- 準委任の契約そのものには、派遣法は適用されません。ただし客先が直接指示するなど実態が派遣なら、派遣法違反として扱われるおそれがあります。
- Q. 労働者派遣の同一労働同一賃金とは何ですか?
- 派遣で働く人の待遇を、派遣先の社員と比べて決めるか、労使協定で決めるかのどちらかにするルールです。2020年4月に始まりました。
- Q. 派遣の3年ルールとは?
- 同じ事業所で派遣を受けられるのは原則3年、同じ人を同じ組織に派遣できるのも3年まで、というルールです。無期雇用の人や60歳以上の人は対象外です。
- Q. SES企業も派遣の許可を取った方がいいですか?
- 客先から派遣での契約を求められることが多いなら、検討する価値があります。許可には資産や責任者などの要件があります。要件は、派遣事業の許可要件を解説した記事(次に読む・使う)で確認できます。
まとめ
労働者派遣法は、派遣元・派遣先・派遣労働者の3者のルールを決めた法律
派遣と準委任・請負の違いは、客先が指示するかどうか
派遣で働く人にも労働基準法が適用され、責任は派遣元と派遣先で分担する
SES営業が押さえるルールは8つ。許可制・禁止業務・二重派遣・事前面接・3年の期間制限が中心
残りの3つは、同一労働同一賃金・日雇と離職後1年・書類と情報提供
準委任でも客先が直接指示すれば、実態は派遣とみなされるおそれがある
無許可の派遣は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象
案件を受けた時点で契約形態を決め、月に1回は現場の指示の流れを確かめる
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(第1条、第2条、第4条、第5条、第10条、第14条、第21条、第23条、第26条、第30条の3、第30条の4、第35条の4、第37条、第40条の2、第40条の3、第40条の6、第40条の9、第42条、第44条、第49条、第59条)
e-Gov法令検索「職業安定法」(第44条)
厚生労働省「派遣元事業主・派遣先の皆様(労働者派遣法の改正)」(日雇派遣の原則禁止、離職後1年以内の派遣禁止、マージン率の情報提供)
厚生労働省「派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために(派遣先事業者向け)」(労働基準法の派遣元・派遣先の責任分担)
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
厚生労働省・都道府県労働局「派遣先の皆様へ 受入れ期間制限ルール」
厚生労働省「労働契約申込みみなし制度の概要」
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領 第7(派遣先が講ずべき措置に関する指針を掲載)」(第2の3 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止)