SESの事前面談は違法?営業が守る適法な進め方7つとNG質問の具体例

公開日:2026年9月29日更新日:2026年9月29日

SESの事前面談とは?

SESの事前面談とは、エンジニアが現場に入る前に、お客さんとエンジニアが顔を合わせて話す場のことです。業界では「顔合わせ」「客先面談」「スキル確認」とも呼ばれます。

SES営業が混乱しやすいのは、次の3つが同じ「面談」と呼ばれるためです。

面談の種類誰と誰が会うか主な目的
自社・BPの社内面談営業 ⇄ エンジニア提案してよいか、営業が確かめる
客先との顔合わせお客さん ⇄ エンジニア(営業同席)業務内容の共有とスキルの確認
採用面接自社 ⇄ 応募者自社で雇うかを決める

この記事で扱うのは、2つ目の客先との顔合わせです。社内面談で聞く質問は、SES面談の質問内容|営業が聞くべき深掘り質問27にまとめています。

お客さんが顔合わせを求める理由は、主に3つです。

  1. スキルシートだけでは、本当にできるかがわからない

  2. チームの人と話が合うか、雰囲気を知りたい

  3. 過去に、書類と実力が違う人が来て困ったことがある

どの理由も、お客さんの立場では自然です。問題は、面談の中身が「選考」になってしまうことです。

事前面談は違法?派遣と準委任で答えが違う

事前面談が「違法」と言われる根拠は、派遣のルールです。準委任(SES)には、面談そのものを禁止する条文はありません。まず、2つの契約の違いを押さえましょう。

労働者派遣とは、自社で雇う人を、相手先の指揮命令を受けて相手先のために働かせることです(労働者派遣法2条1号)。準委任契約とは、仕事の完成ではなく、決められた業務を行うことを引き受ける契約のことです。

比べる点労働者派遣準委任(SES)
現場で指示を出す人お客さん(派遣先)自社(受注者)だけ
事前面談の条文26条6項で「しないよう努める」直接の条文はない
人を選ぶのは誰か派遣元(派遣先は選べない)自社(受注者)
主な注意点特定目的行為偽装請負(実態が派遣になること)

表の3行目が大事です。準委任でも、人を選ぶのは自社です。契約形態の違いは、SESの準委任・派遣・請負の違いでくわしく整理しています。

派遣では「特定目的行為」をしないのがルール

特定目的行為とは、派遣先が、派遣されてくる人を前もって選ぶための行為のことです。労働者派遣法26条6項は、派遣先に次のことを求めています。紹介予定派遣(派遣先に直接雇われる前提の派遣)は除きます。

労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない

厚生労働省の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」は、具体例を3つ挙げています。

  1. 派遣の前に面接すること

  2. 派遣先に履歴書を送らせること

  3. 若い人に限るなどの条件を付けること

同じ指針は、派遣で働く人が自分の判断で事業所を訪ねたり、履歴書を送ったりする場合にも触れています。その場合は、特定目的行為に当たらないとしています。ただし、派遣先がそれを求めてはいけないとも書かれています。

「努力義務」でも軽く見ない

26条6項は「努めなければならない」という努力義務です。この条文そのものに罰則はありません。

それでも、実務では「やってはいけないこと」として扱うのが安全です。行政の指導の対象になりえますし、取引先からの信用も失います。

準委任では「誰を出すかは自社が決める」

準委任(SES)で面談が問題になるのは、偽装請負と見られるおそれがあるからです。偽装請負とは、契約書は請負や準委任なのに、実態は派遣と同じになっている状態のことです。

37号告示とは、派遣と請負(準委任を含む)を分ける厚生労働省の基準のことです。正式には、昭和61年労働省告示第37号といいます。

37号告示の第2条第1号ハ(2)は、請負と認められる条件の1つです。そこには「労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと」とあります。つまり、現場に誰を出すかは自社が決める必要があります。

→ 告示の読み方は、偽装請負の37号告示をやさしく解説で説明しています。

準委任で面談しても偽装請負と見られやすい場面

準委任の面談が偽装請負と見られやすいのは、お客さんが人を選ぶ・断る・指示する場面です。厚生労働省は、37号告示のQ&A「疑義応答集(第3集)」で、システム開発での考え方を示しています。

要点は次の3つです。

  1. 準委任でも同じ基準で判断する。契約の名前ではなく、実態で見る(Q1)

  2. 発注者が特定の人を指名したり、就業を拒否したりすると、適正な請負等とは認められない(Q7)

  3. スキルシートを求めるだけなら、直ちに偽装請負とはならない。ただし、個人を特定できず、指名や拒否に使えない形が条件(Q7)

2026年5月25日にはQ8が追加されました。Q1〜Q7の考え方は、アジャイル型以外のシステム開発にも当てはまると書かれています。SESの多くの現場にも、同じ考え方が当てはまると考えておきましょう。

偽装請負と見られやすい場面を、具体的に並べます。

場面何が問題か見られやすさ
候補3人と続けて面談し、1人を選ぶお客さんが人を指名している高い
「この人は年齢的に合わない」と断る特定の人の就業を拒否している高い
面談で初日の作業内容や勤務時間を指示する指揮命令をしている高い
業務の説明をし、経験した技術を聞く体制・スキルの確認にとどまる低い

なお、業界では「顔合わせのあと、お見送り」という形が広く行われています。この形がどこまで許されるかは、はっきりした公的な線引きがありません。個別のケースは、弁護士や社会保険労務士に確認してください。

→ 現場での指示の線引きは、準委任契約の指揮命令はどこまで?OK・NG具体例20で整理しています。

営業がやってよいこと・避けること

営業は、顔合わせを「確認の場」にするのはよく、「選ぶ場」「指示する場」にするのは避けると覚えると判断しやすくなります。現場でよくある行為を表にしました。

場面やってよいこと避けること
事前の準備名前を伏せたスキルシートを出す顔写真・年齢入りの履歴書を出す
候補の出し方自社で決めた1名を提案する複数人を並べて選ばせる
当日の話題業務内容・使う技術・経験の確認年齢・家族・出身などを聞く
当日の進め方営業が同席し、進行を持つお客さんが作業の指示や宿題を出す
条件の話単価・精算は営業同士で話すエンジニアに直接交渉させる
結果の扱い自社の判断として参画を決める「お客さんが選んだ」と本人に伝える

顧客に面談を求められた時に営業が守る適法な進め方7つ

お客さんに面談を求められたら、次の7つを順番に守ります。ポイントは、面談を確認の場にとどめ、選ぶ場・指示する場にしないことです。

  1. 契約形態と商流を最初に確かめる

  2. 呼び方と目的を「業務説明・スキル確認」にそろえる

  3. 名前・年齢・顔写真のないスキルシートで提案する

  4. 候補を並べて選ばせない

  5. 当日は営業が同席し、進行を持つ

  6. NGの質問・やり取りが出たらその場で止める

  7. 結果は自社の判断として伝え、記録を残す

1. 契約形態と商流を最初に確かめる

最初に確かめるのは、その案件が派遣か準委任かです。派遣なら、紹介予定派遣を除き、事前面談は受けないのが原則です。準委任なら、面談を確認の場にとどめる準備に進みます。

商流も確かめます。商流が深いと、面談が何回も続き、選考の色が濃くなりがちです。上の会社がさらに別の会社へ人を出していると、二重派遣のリスクも出てきます。

  • 案件情報で「契約形態」「商流」「面談回数」を必ず確認する

  • 契約形態が書かれていない案件は、提案前に問い合わせる

お客さんが準委任の決まりを知らないこともあります。その場合は、最初に一言伝えておくと当日が楽になります。

例文・テンプレート
本案件は準委任契約のため、配置する要員は弊社で決めさせていただきます。
当日は、業務内容のご説明と技術面の確認の場としてお願いいたします。

2. 呼び方と目的を「業務説明・スキル確認」にそろえる

社内、お客さん、エンジニアの3者で、呼び方と目的をそろえます。案内メールでは「面接」「選考」という言葉を使いません。

例文・テンプレート
件名:〇〇案件 顔合わせのお願い(株式会社△△)

〇〇株式会社 □□様

お世話になっております。株式会社△△の■■です。
〇〇案件につきまして、弊社より担当予定の技術者を
ご紹介したく、顔合わせのお時間をいただけますでしょうか。

当日は、業務内容のご説明と、技術面の確認を
中心にお願いできれば幸いです。弊社営業も同席いたします。

ただし、呼び方を変えるだけでは足りません。中身が選考なら、偽装請負と見られるおそれがあります。言い換えは目的をそろえる手段で、ごまかしの道具ではありません。

3. 名前・年齢・顔写真のないスキルシートで提案する

提案に使うスキルシートは、イニシャル表記にし、年齢・顔写真・住所を載せません。疑義応答集Q7が示す「個人を特定できない形」に近づけるためです。

書く中身は、経験した技術、担当した工程、経験年数、得意な業務です。お客さんが知りたいのは「何ができるか」なので、個人の情報がなくても提案は成り立ちます。

→ 書き方はSESスキルシートのフォーマットと書き方にまとめています。

4. 候補を並べて選ばせない

同じ案件に、複数の候補を並べて面談させないようにします。「AさんとBさん、どちらがいいですか」と聞く形は、お客さんが人を指名する形そのものです。

候補が複数いる場合は、営業が社内で1名に絞ってから提案します。絞るための社内面談は、自社の判断として行うものなので問題ありません。

5. 当日は営業が同席し、進行を持つ

面談には営業が必ず同席し、司会役を務めます。最初に「本日は業務のご説明と、スキルの確認の場です」と目的を伝えます。

時間は30分程度に区切ると、話が選考や指示に流れにくくなります。進行は、業務の説明、経験の確認、質疑応答の3つで十分です。単価や開始日の話は、エンジニアのいない場で営業同士が行います。

→ 段取りの全体はSES面談の流れ|2回面談になる理由と営業の段取り7ステップで解説しています。

6. NGの質問・やり取りが出たらその場で止める

お客さんからNGの質問が出たら、営業がその場でやんわり止めます。エンジニア本人に答えさせないことが大切です。止め方の例文は、次の章で紹介します。

7. 結果は自社の判断として伝え、記録を残す

面談のあと、お客さんが「今回は見送りたい」と言うこともあります。その場合も、配置を変えるかどうかは自社が決めたという形で記録を残します。エンジニアへは「お客さんに落とされた」ではなく、「弊社として判断しました」と伝えます。

記録する項目は、日時、出席者、確認した技術、条件の話をした相手、結果と判断理由です。後で実態を説明する必要が出たとき、確認の場だったことを示す材料になります。

→ 見送りを伝えるメールの例文は、SES面談の断り方|辞退・お見送りのメール例文8つに載せています。

NGになる質問・やり取りの具体例

事前面談でNGになるのは、人を選ぶための質問と、現場での指示にあたるやり取りです。仕事に関係のない個人のことを聞く質問も避けます。

NGになる質問

お客さんの質問なぜNGか営業の止め方
「おいくつですか?」年齢で人を選ぶことにつながる「経験年数でご確認ください」
「ご結婚は?お子さんは?」仕事に関係なく、選ぶ材料になる「業務に関わるご質問でお願いします」
「ご出身はどちらですか?」本人の責任でない事柄で選ぶことにつながる「通勤のことなら私からお答えします」
「他社の面談も受けていますか?」自社の配置判断に口を出すことになる「配置の予定は弊社からご連絡します」

厚生労働省の「公正な採用選考の基本」は、本籍・出生地や家族のことなどを採用の場で聞かないよう求めています。適性と能力に関係ない事柄で判断すると、就職差別につながるためです。SESの面談は採用ではありませんが、同じ考え方で避けるのが安全です。

NGになるやり取り

やり取りなぜNGか
「来週月曜は9時に来て、Aさんの指示で動いて」お客さんが働き方を直接指示している
「3人と話したので、真ん中の人でお願いします」お客さんが人を選んでいる
「この人はちょっと……別の人を出して」特定の人の就業を拒否している
「この人なら単価〇万円まで下げられますよね」本人の前で個人の評価と単価を結びつけている

その場で止めるときの言い方

止めるときは、お客さんを責めず、場の目的に戻す言い方にします。

例文・テンプレート
恐れ入ります。本日は業務内容のご説明と、スキルの確認の場として
お時間をいただいております。作業の進め方や開始日の詳細は、
弊社から改めてご連絡いたします。
例文・テンプレート
配置する要員は、弊社で決めさせていただいております。
ご懸念の点があれば、業務の要件として私にお聞かせください。
体制を検討のうえ、改めてご提案いたします。

「面談」を「顔合わせ」に言い換えれば大丈夫?

言い換えだけでは大丈夫になりません。疑義応答集(第3集)Q1は、準委任でも契約の名前ではなく実態で判断するとしています。

言い換えが意味を持つのは、呼び方と一緒に中身も変えるときです。よくある言い換えと、中身で気をつける点を表にしました。

言い換え中身で気をつける点
顔合わせ選ぶ場にしない。候補を並べない
打ち合わせ業務の説明が中心。当日の作業指示はしない
スキル確認経験した技術と工程を聞く。個人の事情は聞かない
業務説明会お客さんから体制の説明を受ける場として使う

社内のメールや案内文も、この表現にそろえておきます。社内で「面接」と書いていると、実態も面接だったと見られやすくなります。

入社前の人を客先と面談させるのは違法?

入社前の人を客先と面談させ、その結果で採用を決めるやり方は避けるべきです。自社が雇うかどうかを、実質的にお客さんが決めていることになるからです。

SESでは「案件が決まったら入社」という進め方を耳にします。この形は、「人を選ぶのは自社」という準委任の前提から外れやすくなります。職業紹介など、別の法律の問題になるおそれもあります。

安全な順番は、次のとおりです。

  1. 自社の採用面接で、採用を決める

  2. 雇用契約を結ぶ

  3. そのうえで、自社の判断で案件に提案する

どうしても案件と採用を同時に進めたい場合は、進め方を事前に専門家に確認してください。

違反するとどうなる?

事前面談そのものに罰則はありません。ただし、事前面談をきっかけに偽装請負と判断されると、罰則のある違反につながります。

相手起こりうること根拠
自社(派遣の許可なし)無許可派遣として、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金労働者派遣法5条1項・59条
商流の途中の会社二重派遣などの労働者供給として、同じく1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金職業安定法44条・64条
お客さん法の規制を免れる目的で受け入れたとされると、エンジニアに雇用を申し込んだとみなされることがある労働者派遣法40条の6
両方行政の指導、取引先からの信用の低下―

※ 罰則は2026年9月時点の条文です。

罰則の全体像は、偽装請負の罰則はどちらに?発注者・SES企業・個人別に整理で解説しています。二重派遣はSESの二重派遣(多重派遣)は違法?、見られやすい行為の全体は偽装請負の判断基準|SES営業が避けたいNG行為10選で確認できます。

チョータツで「自社で選んで出す」状態をつくる

面談が選考になりやすいのは、自社の手元に選べる候補がないときです。候補が1人しかいないと、断られるたびに次を探し、面談の回数も増えます。

自分でやる場合

  1. 自社とパートナーの営業中人材を、Excelの一覧にまとめる

  2. 所属(自社・BP)、スキル、稼働開始日、提案してよい商流の深さを書く

  3. 案件ごとに候補を絞り、自社で1人に決めて匿名のスキルシートで提案する

  4. 面談の記録(日時・案件・結果)も同じ一覧に残す

Excelでも回せますが、パートナーから届くメールを毎日転記する手間がかかります。情報が古いまま提案してしまうこともあります。

→ Excelでの管理方法は、SESの案件・人材管理をExcelで無料で行う方法で紹介しています。

チョータツを使う場合

チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有するツールのことです。3,000社以上が利用していて、無料で始められます。

やりたいこと自分でやる場合チョータツの場合
候補を手元に増やす届いたメールを1通ずつ確認他社と連携し、他社の営業中人材をデータベース化
人材情報をまとめるメールを読んでExcelに転記案件・人材を管理・共有。AIが入力を手伝う
自社の案件を知らせるBCCでメールを一斉送信パートナーへのメール配信機能で届ける

候補が手元に多いほど、自社で1人を決めてから提案できます。お客さんに並べて選ばせる必要がなくなり、面談を確認の場にとどめやすくなります。

よくある質問

Q. SESの顔合わせは違法ですか?
準委任(SES)の顔合わせを名指しで禁止する条文はありません。ただし、お客さんが人を選ぶ・断る・指示する場にすると、偽装請負と見られるおそれがあります。
Q. SESの面談は偽装請負になりますか?
面談をしただけで、直ちに偽装請負になるとは書かれていません。疑義応答集(第3集)Q7は、発注者が特定の人を指名・拒否すると、適正な請負等と認められないとしています。
Q. 派遣法では事前面談はどう書かれていますか?
労働者派遣法26条6項が、派遣先は特定目的行為をしないよう努めると定めています。指針は、事前の面接や履歴書の送付をその例に挙げています。
Q. 派遣契約の場合、事前面談はできますか?
紹介予定派遣を除き、派遣先が事前に面接することは指針で禁止されています。派遣で働く人が自分の判断で事業所を訪ねることは、特定目的行為に当たらないとされています。
Q. SESで入社前に客先と面談させるのは違法ですか?
面談の結果で採用を決める形は避けるべきです。先に自社で採用を決め、そのうえで提案するのが安全な順番です。
Q. スキルシートを出すのも問題ですか?
疑義応答集(第3集)Q7では、提出だけで直ちに偽装請負とはならないとされています。条件は、個人を特定できず、指名や拒否に使えない形です。名前はイニシャルにしましょう。
Q. お客さんに候補を3人出してと言われたら?
自社で1人に決めてから出すのが安全です。「弊社で最適な要員を選んでご提案します」と伝えましょう。
Q. 面談後に「お見送り」と言われたら、どう返せばいいですか?
お礼を伝え、次の候補を自社で決めて早めに提案します。例文はSES面談の断り方|辞退・お見送りのメール例文8つにあります。

まとめ

  • 事前面談を名指しで止めているのは派遣(労働者派遣法26条6項と派遣先指針)

  • 準委任(SES)でも、人を選ぶ・断る・指示する場にすると偽装請負と見られやすい

  • 37号告示は「配置の決定は受注者が自ら行う」ことを求めている

  • 営業が守る7つは、契約確認・目的の統一・匿名のスキルシート・候補を並べない・同席・NG質問を止める・自社判断の記録

  • 年齢・家族・出身を聞く質問や、当日の作業指示はその場で止める

  • 「顔合わせ」への言い換えは、中身が伴って初めて意味がある

  • 入社前の人を客先と面談させて採用を決める形は避ける

  • 選べる候補を手元に増やすと、面談を確認の場にとどめやすい

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツ(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月29日|更新日:2026年9月29日

参考資料(2026年9月28日確認)

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