業務委託のメリット・デメリット|SES営業が客先に説明する要点と、正社員・派遣・SESとの比較表
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
業務委託とは?まず種類を押さえる
業務委託とは、自社の仕事を、雇用ではなく契約によって社外の会社や個人に任せることです。民法に「業務委託契約」という名前はなく、中身は請負か準委任が中心です。
| 種類 | 約束すること | IT業界での例 |
|---|---|---|
| 請負 | 仕事の完成 | システムを完成させて納品する受託開発 |
| 準委任 | 決めた作業を行うこと | SES、フリーランスの常駐支援 |
準委任契約とは、完成ではなく、決められた作業を行うことに報酬を払う契約のことです。受ける側は善管注意義務(プロとして注意深く仕事をする義務)を負います。SES契約の多くは準委任です。
種類の違いは「業務委託とは?意味と種類|SES営業が押さえる準委任と請負の違い」で解説しています。SESとの関係は「SES契約とは?業務委託との違いと契約書3点セットを解説」が詳しいです。
企業側から見た業務委託のメリット3つ
発注する会社にとってのメリットは、「期間」「コスト」「スキル」の自由度が高いことです。
1. 必要な期間だけ頼める
業務委託は、案件の期間に合わせて契約できます。3か月だけ、繁忙期だけ、という頼み方ができます。正社員のように、案件が終わった後の配置を考える必要がありません。
2. 雇用に伴う負担がない
業務委託の相手は社員ではありません。そのため、社会保険料・有給休暇・福利厚生・採用や教育の費用が発注側にはかかりません。報酬は月額単価などで決まり、予算が読みやすくなります。
3. 専門スキルをすぐ使える
クラウド・セキュリティ・特定の言語など、社内にいない専門家をすぐに入れられます。採用して育てる時間を省けます。
企業側から見た業務委託のデメリット3つ
デメリットは、「指示できない」「残らない」「抜けるおそれがある」の3点です。どれも、契約の性質から来るものです。
1. 作業の細かい指示ができない
業務委託の相手には、作業の順番や勤務時間を直接指示できません。指示すると、雇用や派遣と同じ実態になるからです。SESなら、指示はSES会社の責任者が出します。
2. 社内にノウハウが残りにくい
契約が終わると、その人の知識も一緒に抜けます。引き継ぎ資料の作成を、契約の作業内容に入れておくと安心です。
3. 途中で抜けるリスクがある
業務委託は、契約で決めた予告期間で解約できます。特に個人のフリーランスは、体調や別案件で急に抜けることがあります。代わりの人を探す手段を先に用意しておきます。
正社員・派遣・SES(準委任)の比較表
エンジニアの頼み方は、「誰が雇い、誰が指示を出すか」で大きく変わります。発注する会社の立場で比べると、次のとおりです。
| 項目 | 正社員 | 派遣 | 業務委託(SES・準委任) |
|---|---|---|---|
| 雇う会社 | 自社 | 派遣会社 | SES会社(または本人) |
| 作業の指示 | 自社 | 受け入れ先(自社) | SES会社・受託者 |
| 社会保険料の負担 | 自社 | なし(派遣料金に含む) | なし(単価に含む) |
| 期間の決め方 | 期間の定めなしが多い | 原則3年の期間制限 | 契約で自由に決める |
| 許可 | 不要 | 派遣会社に許可が必要 | 不要 |
| 成果物の責任 | 自社 | 自社 | 請負なら受託者、準委任は作業の責任のみ |
発注側が作業を細かく指示したいなら、派遣か正社員が向いています。任せる範囲がはっきりしていて、指示をSES会社に任せられるなら、業務委託が向いています。
SESの利点を発注企業に伝える項目は「SESのメリット・デメリット|発注企業への説明に使える7項目」にまとめています。客先への説明には、次の例文が使えます。
「本件は業務委託(準委任)のため、作業のご指示は弊社の責任者を通してお伝えください。勤務時間の管理と月次の稼働報告も弊社が行います。」
エンジニアに業務委託するときの注意点5つ
注意点の中心は、契約書と現場の実態をそろえることです。契約書が業務委託でも、現場の実態が雇用や派遣なら、法律上はそちらで判断されます。
指示の窓口を決める:客先から本人に直接指示が出ないよう、SES会社の責任者を窓口にします。
作業範囲を書面にする:何をするか、何をしないかを契約書や注文書に書きます。
精算の方法を決める:月額単価、精算幅、支払日を先に決めます。
再委託の可否を確かめる:客先との契約で、BPやフリーランスへの再委託が認められているか確認します。
秘密保持と成果物の権利を決める:NDAと著作権の帰属を契約書に入れます。
偽装請負とは、契約書は業務委託なのに、実態は発注側が指示を出していて派遣と同じになっている状態のことです。判断のポイントは「偽装請負の判断基準|SES営業が避けたいNG行為10選」にまとめています。
SES営業の現場での使い方(使う場面・例文・注意点)
業務委託のメリット・デメリットは、客先への提案・契約前の説明・BPやフリーランスとの条件交渉で使う話題です。場面ごとに、そのまま使える言い方をまとめます。
| 使う場面 | 例文 | 注意点 |
|---|---|---|
| 新規の客先に準委任を提案する | 「業務委託(準委任)なら、必要な期間だけ体制を組めます。社会保険料などは単価に含まれます」 | 「安い」とは言い切らない。派遣との比較は指示の出し方で説明する |
| 客先から直接指示したいと言われた | 「作業のご依頼は弊社の責任者にお伝えください。責任者から本人へ伝えます」 | 直接指示を黙認すると偽装請負のおそれがある |
| 客先から出社の条件を急に変えられた | 「勤務場所の変更は契約条件の変更にあたるため、単価と期間とあわせてご相談させてください」 | 条件変更は書面で合意する |
| 契約終了後の引き継ぎを心配された | 「引き継ぎ資料の作成を作業範囲に入れておきます」 | 作業範囲に書いていない作業は、あとで揉めやすい |
| フリーランスに再委託する | 「業務内容・単価・支払日をメールで先にお送りします」 | フリーランス法の取引条件の明示を、作業開始前に済ませる |
やってはいけないこと
客先に「業務委託なので何でも頼めます」と説明する(指示できないのが業務委託です)
契約書だけ準委任にして、勤怠や作業の指示を客先に任せる
フリーランスへの発注を口頭だけで済ませる
出社必須に変わったときの交渉は「SESのリモート案件が出社必須に変わったら|交渉と退場の判断」で解説しています。
フリーランスへ再委託するときの営業チェックリスト
フリーランスに再委託するときは、「実は雇用ではないか(労働者性)」と「フリーランス法の義務」の2つを確かめます。どちらも、契約書の名前ではなく実態で判断されます。
労働者性とは、業務委託の契約でも、働き方の実態から労働基準法上の「労働者」と判断されるかどうかのことです。厚生労働省のガイドラインでは、指揮監督の有無、時間や場所の拘束、代わりの人を立てられるか、などで総合的に判断します。
フリーランス法とは、フリーランスとの取引を公正にするための法律で、2024年11月1日に施行されました。従業員のいない個人や一人社長に委託すると、発注側に義務がかかります。
取引条件の明示(第3条)は、すべての発注者の義務です。原則60日以内の支払い(第4条)などは、従業員を使う会社か、役員が2人以上いる会社の義務です。社員を雇っているSES会社は、ほぼすべてこの義務の対象です。
労働者性のチェック
仕事の依頼を断る自由がある
作業の進め方を本人が決められる
始業・終業の時刻を発注側が指定していない
報酬が作業の内容に対して決まっている
フリーランス法のチェック
相手が従業員を使っていない個人・一人社長かを確かめた
業務内容・報酬額・支払期日を書面かメールで明示した
支払期日を、役務を受けた日から60日以内にした(再委託で元の支払期日を明示した場合は、元委託の支払日から30日以内でもよい)
6か月以上の契約なら、解除や更新しないときの30日前予告を用意した
義務の全体は「フリーランス法のSES対応|発注者の義務7つと実務チェック表」で確認できます。契約書は「業務委託契約書テンプレート|SES会社がフリーランスと結ぶ13条」をひな形に使えます。発注側と相手の資本金・従業員数の条件によっては、2026年1月1日施行の取適法(旧下請法)もあわせてかかります。
業務委託の人材探しをチョータツ・xhoursで楽にする
業務委託で頼める人材は、自社社員、BPの人材、フリーランスの3つのルートで探せます。まずは自分でできる方法から始めます。
自分でやる方法
自社の待機中・終了予定のエンジニアを一覧にする
付き合いのあるBPへ、条件を書いた人材募集メールを送る
フリーランスの紹介サービスや知人の紹介を使う
集まった候補を、スキル・単価・開始日で表にして比べる
もっと楽にするなら
チョータツは、SES営業のための案件・人材の管理・共有ツールです。人材の情報を管理・共有でき、パートナーへのメール配信機能もあります。他社と連携すると、他社の営業中人材をデータベース化できます。3,000社以上が使っており、無料で始められます。
フリーランスに直接声をかけたいときは、xhoursが使えます。企業がITフリーランスに直接スカウトできるサービスで、数千名のフリーランスのデータベースから探せます。スカウト文面のコツは「フリーランスエンジニアに企業がスカウトする方法|文面例と注意点」にまとめています。
よくある質問
- Q. 業務委託のメリットとデメリットを一言でいうと?
- メリットは、必要な期間だけ専門スキルを使え、雇用の負担がないことです。デメリットは、細かい指示ができず、ノウハウが残りにくいことです。
- Q. 業務委託のエンジニアに、勤務時間を指定してもいいですか?
- 発注側が直接指定するのは避けます。時間の管理は、SES会社や受託者本人が行うのが原則です。
- Q. ITの業務委託と派遣は、どちらが安いですか?
- 一概には言えません。どちらも社会保険料などは単価や料金に含まれています。指示を出したいかどうかで選ぶのが基本です。
- Q. 業務委託の注意点で、営業がまず確認することは?
- 指示の窓口、作業範囲、再委託の可否の3つです。客先との契約書で先に確かめます。
- Q. フリーランスに再委託すると、何の法律がかかりますか?
- 相手が従業員のいない個人や一人社長なら、フリーランス法がかかります。働き方の実態によっては、労働基準法上の労働者と判断されることもあります。
まとめ
業務委託の中身は請負か準委任。SESの多くは準委任
企業側のメリットは、期間の自由、雇用負担なし、専門スキルをすぐ使えること
デメリットは、指示ができない、ノウハウが残りにくい、途中で抜けるリスク
細かく指示したいなら派遣か正社員、任せられるなら業務委託が向く
契約書と現場の実態をそろえないと、偽装請負や雇用と判断されるおそれがある
フリーランスへの再委託は、労働者性とフリーランス法の義務を必ずチェックする
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「民法」(第632条 請負、第643条 委任、第644条 受任者の注意義務、第656条 準委任)
e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」(第2条 定義、第3条 取引条件の明示、第4条 報酬の支払期日、第16条 解除等の予告)
公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」
内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(労働者性の判断基準)
政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」