SES契約とは?中身は「業務委託のうち準委任型」|派遣・請負との違いと契約書3点セットを図で解説

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

SES契約とは?法律上の名前ではなく「準委任契約」の業界での呼び名

SES契約とは、SES企業が自社のエンジニアの技術を、客先の業務のために提供する契約のことです。SESは「システム・エンジニアリング・サービス」の略です。

ただし、民法や労働者派遣法に「SES契約」という言葉は出てきません。契約書の題名も「業務委託基本契約書」「システムエンジニアリングサービス契約書」など、会社ごとにばらばらです。

法律から見ると、SES契約の中身は準委任契約です。題名が何であっても、中身が準委任かどうかで扱いが決まります。

準委任契約とは

準委任契約とは、法律行為ではない事務(作業)を相手に任せる契約のことです。民法第656条が、委任契約のルールを準委任にもあてはめると定めています。

委任契約とは、契約などの「法律行為」を任せる契約のことです(民法第643条)。弁護士に訴訟を頼むのが典型です。システム開発の作業は法律行為ではないので、「準」委任になります。

準委任のポイントは3つです。

  1. 報酬は、作業をしたこと(時間や期間)に対して払う

  2. 引き受けた側は、プロとして注意深く作業する義務(善管注意義務、民法第644条)を負う

  3. 完成品を約束する契約ではない(完成を約束するのは請負契約)

準委任そのものをもっと詳しく知りたいときは、準委任契約とは?SES営業が押さえる委任との違いと注意点6つを読んでください。

「SES契約」と「準委任」の違いはあるのか

SES契約と準委任の違いは、呼び方の違いだけです。SES契約は業界の通称、準委任契約は民法上の名前です。

SES契約と業務委託の違い|業務委託のうち準委任型がSES

SES契約と業務委託は、「大きな箱」と「中身」の関係です。「SESか業務委託か」ではなく、「業務委託のうち、どの型か」で考えるのが正しい整理です。

業務委託とは、自社の仕事の一部を、外部の会社や個人に任せる契約をまとめて呼ぶ言葉のことです。民法には「業務委託契約」という名前の契約はありません。題名が「業務委託契約書」でも、中身は民法の請負か準委任で判断されます。

SES契約と業務委託の関係を1枚の図で見る

例文・テンプレート
業務委託(仕事を外に任せる契約の総称。法律上の正式な契約名ではない)
├─ 請負契約(民法632条)……仕事の「完成」を約束する
│   └─ 例:受託開発、システムの一括請負、Web制作の納品
└─ 委任契約(民法643条)……法律行為を任せる
    └─ 準委任契約(民法656条)……法律行為でない事務を任せる
        └─ SES契約(エンジニアの技術を時間で提供する準委任)
            └─ 例:客先常駐の開発・運用保守、PMO支援

労働者派遣は、この図の外にある別の契約です。派遣は労働者派遣法にもとづく契約で、業務委託には含まれません。

呼び方どこで使う言葉か中身
SES契約SES業界・営業の会話エンジニアの作業を提供する準委任の契約
準委任契約民法(第656条)法律行為でない事務を任せる契約
業務委託契約契約書の題名によく使う請負と準委任をまとめた呼び名

なお、フリーランス法(正式名:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)でも「業務委託」という言葉を使います。この法律の業務委託は、物の製造・情報成果物の作成・役務の提供を他の事業者に任せることを指し、請負も準委任も含みます。業務委託の種類は業務委託契約とは?3つの種類とSES契約での使われ方を解説でも整理しています。

SES契約(準委任)と派遣・請負の違いは「誰が指示するか」と「何に払うか」

SES契約と派遣・請負の違いは、エンジニアに指示を出す人と、お金を払う対象の2点で見分けます。この2点を押さえると、客先との会話で迷いません。

契約エンジニアに指示を出す人お金を払う対象完成の責任
SES契約(準委任)SES企業作業(時間・期間)なし
請負契約請負った会社完成した成果物あり
労働者派遣(業務委託に入らない)客先(派遣先)作業(時間・期間)なし

労働者派遣とは、自社で雇った人を、客先の指揮命令のもとで働かせることです(労働者派遣法第2条第1号)。派遣をするには、厚生労働大臣の許可が必要です。

SES契約と派遣は「作業に払う」点が同じです。違うのは、客先がエンジニアに直接指示できるかどうかです。SES契約なのに客先が直接指示していると、実態は派遣とみなされるおそれがあります。この状態を偽装請負と呼びます。

営業が客先で注意したい線引きは、準委任契約の指揮命令はどこまで?SES現場のOK・NG具体例20にまとめています。

SES契約(準委任)は完成の責任を負わないかわりに、善管注意義務(その立場の専門家として普通に求められる注意を払って仕事をする義務)を負います。請負は完成させないと報酬を受け取れず、納めた物が約束と違えば契約不適合責任を負います。「完成を約束していないのに、請負と同じ責任を求められていないか」を見るのが大切です。見分ける6つのポイントは準委任契約と請負契約の違い|業務委託契約書を見分ける判定シートにまとめています。

「業務委託契約書」が届いたら中身を3点で見分ける

題名が「業務委託契約書」でも、SES(準委任)か請負かは中身で決まります。営業は、次の3点を確認すれば大半を見分けられます。

  1. 完成義務の条文があるか:「本件成果物を完成させ」「納品し」「検収に合格した時」といった言葉があれば請負寄りです。

  2. 報酬の決め方:「月額○円、精算幅140〜180時間」なら準委任です。「一式○円」「納品時に支払う」なら請負寄りです。

  3. 指揮命令の書き方:「乙(受託者)が自ら業務の指示を行う」と書かれていれば準委任として正しい形です。「甲(発注者)の指示に従い」とあれば、偽装請負のおそれがあります。

3点のうち、1つでも準委任とずれていたら、署名の前に確認しましょう。確認するときのメール例は次のとおりです。

件名:【ご確認】10月1日(木)開始案件の契約形態について

○○株式会社 ○○様

いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。
10月1日(木)開始の案件で、業務委託契約書のドラフトをいただきありがとうございます。
第5条に「成果物の納品」「検収」の記載がございますが、本件は月額単価・精算幅での準委任契約と認識しております。
準委任として条文を調整させていただけますでしょうか。
修正案は10月5日(月)までにお送りいたします。

SES契約書は3点セット|基本契約・個別契約・注文書が決めること

SES契約は、1枚の契約書ではなく、基本契約・個別契約・注文書の3点で成り立つのが一般的です。それぞれが決める範囲が違います。

1枚でわかる:3点セットの関係図

例文・テンプレート
┌──────────────────────────────────────┐
│ ① 基本契約(取引先ごとに1回だけ結ぶ)              │
│   =この会社とは、こういうルールで取引します         │
│   例:準委任であること/支払い条件/秘密保持/        │
│       再委託/損害賠償/中途解約/反社会的勢力の排除  │
│                                                      │
│  ┌────────────────────────────────┐  │
│  │ ② 個別契約(案件ごと・人ごとに結ぶ)        │  │
│  │   =この案件は、この条件でお願いします         │  │
│  │   例:作業内容/エンジニア名/期間/          │  │
│  │       作業場所/月額単価/精算幅               │  │
│  │                                                │  │
│  │  ┌──────────────────────────┐  │  │
│  │  │ ③ 注文書・注文請書(毎月・更新ごと)│  │  │
│  │  │   =今月(今期)はこれで発注します   │  │  │
│  │  │   例:対象の月/金額/支払期日       │  │  │
│  │  └──────────────────────────┘  │  │
│  └────────────────────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────┘

大きい箱ほど長く使い、小さい箱ほど頻繁に作ります。基本契約は取引先ごとに1回、個別契約は案件ごと、注文書は月ごとや更新ごとが目安です。

3点セットの役割を表で比べる

書類作るタイミング主に決めること営業がよく見る所
① 基本契約取引を始める前に1回取引全体のルール支払いサイト・再委託・中途解約
② 個別契約案件が決まるたび案件ごとの条件単価・精算幅・期間・作業場所
③ 注文書・注文請書毎月・契約更新のたびその期間の発注対象期間・金額・注文番号

会社によっては、②個別契約を作らず、③注文書に案件条件をすべて書くこともあります。反対に、個別契約書に毎月の発注を兼ねさせる会社もあります。どの書類に何が書いてあるかを、取引先ごとに一度確かめておくと安心です。

① 基本契約:取引先とのルールブック

基本契約とは、同じ相手と何度も取引するときに、共通のルールを先に決めておく契約のことです。一度結べば、案件が変わっても使い続けます。

基本契約でよく決めることは次のとおりです。

  • 契約の性質(準委任であること、指揮命令は受託者が行うこと)

  • 報酬の支払い方法と支払期日(例:月末締め翌月末払い)

  • 秘密保持、個人情報の扱い

  • 再委託(BPへさらに任せること)のルール

  • 損害賠償の上限、中途解約、契約の期間と自動更新

  • 反社会的勢力の排除

ひな形と条項のチェック項目は、SESの基本契約書とは|テンプレートと個別契約の優先・印紙7号にまとめています。

② 個別契約:案件ごとの条件書

個別契約とは、基本契約のルールの上で、1つの案件の条件を決める契約のことです。営業が一番よく読む書類です。

個別契約に書かれることが多い項目は次のとおりです。

  1. 業務の内容(例:〇〇システムの詳細設計・テスト)

  2. 担当するエンジニアの氏名

  3. 契約期間(例:2026年10月1日〜2026年12月31日)

  4. 作業場所(客先常駐、リモートなど)

  5. 月額単価

  6. 精算幅(例:140〜180時間)と、超えたとき・下回ったときの計算方法

  7. 業務責任者(SES企業側の指示を出す人)

精算幅とは、月額単価のまま払う稼働時間の範囲のことです。範囲を外れると、時間に応じて金額を増減します。

単価が決まらないまま開始日だけ決まることもあります。その場合も、仮の単価と決め方を書面に残してから始めましょう。

③ 注文書・注文請書:毎月の発注と受注の記録

注文書とは、発注する側が「この内容で発注します」と相手に出す書類のことです。注文請書とは、受ける側が「その内容で受けます」と返す書類のことです。

SESでは、1か月ごとや3か月ごとの更新のたびに、注文書と注文請書をやりとりすることが多いです。対象の期間・金額・支払期日が書かれ、請求書と突き合わせるときの基準になります。

発注する側が取適法(中小受託取引適正化法)の対象になる取引では、発注内容を書面や電子メールなどで示す義務があります。2026年1月の施行から、電子メールでの明示に相手の承諾は要らなくなりました。注文書と請書の違いや、契約がいつ成立するかは、SESの注文書・注文請書は必要?違いと成立時点|条文例3つで解説しています。

SES契約を結ぶ流れは6ステップ|営業が動くタイミング

SES契約は、基本契約を先に結び、案件が決まったら個別契約と注文書を作る順番で進めます。営業はどのステップにも関わります。

  1. 取引先のチェック:会社の実在や反社会的勢力でないことを確認する

  2. 基本契約・秘密保持契約を結ぶ:初めての取引先とだけ行う

  3. 案件の提案と面談:エンジニアを提案し、客先と面談する

  4. 条件のすり合わせ:単価・精算幅・期間・作業場所・開始日を決める

  5. 個別契約・注文書を交わす:決めた条件を書面や電子契約で残す

  6. 作業開始と毎月の更新:稼働報告・請求・次の注文書を回す

特に気をつけたいのは、書類がそろう前にエンジニアが作業を始めてしまうことです。条件が口約束のままだと、精算や途中終了のときに揉めます。先に作業が始まりそうなときの対策は、業務委託で契約書なしは有効?注文書前に稼働する時の対策を読んでください。

ステップ6の前に、入場手続きや初日の連絡先をそろえておくと安心です。

新人営業が契約書で最初に確認する7項目

新人のうちは、契約書を全部読むより、トラブルが起きやすい7項目を先に確認するのが近道です。次のチェックリストを、個別契約や注文書を受け取るたびに使ってください。

#確認する項目どの書類を見るか見落とすと起きること
1契約の種類が準委任か基本・個別請負の完成責任を負う
2月額単価と精算幅個別・注文書請求額が合わない
3契約期間と更新の通知時期個別急な終了で待機が出る
4作業場所とリモートの可否個別通勤や交通費で揉める
5支払いサイト基本入金が想定より遅れる
6再委託の可否基本BP要員を出せない
7中途解約の予告期間基本途中退場時に揉める

支払いサイトとは、締め日から支払日までの日数のことです。BPに再委託する場合、BPへの支払期日は、BPが中小企業なら取適法、個人のフリーランスならフリーランス法の60日ルールに合わせます。

顧客・フリーランスに聞かれたときの説明例5つ

「SESと業務委託は何が違うの?」と聞かれたら、まず「SESは業務委託の一種です」と言い切るのがコツです。そのうえで、相手が気にしている点に合わせて一言足します。

1. 初めてSESを使う顧客に

「SESは業務委託の一種で、民法の準委任契約にあたります。成果物ではなく、エンジニアの作業時間に対して月額でお支払いいただく形です。作業の指示は、弊社の業務責任者からエンジニアに出します。」

最後の一文を必ず入れるのがポイントです。指示の出し方を最初に共有しておくと、偽装請負のリスクを減らせます。

2. 「完成まで責任を持ってほしい」という顧客に

「完成までのお約束が必要であれば、請負契約になります。SES(準委任)は完成の責任ではなく、専門家として注意深く作業する責任を負う契約です。どちらが合うか、作業範囲を伺ってご提案します。」

3. 「派遣と同じでしょ?」という顧客に

「派遣とは、作業の指示を出す人が違います。SESでは、エンジニアへの指示は弊社の責任者が行います。ご要望は責任者を通してお伝えください。」

4. 業務委託で参画するフリーランスに

「今回は弊社とあなたの間で、準委任の業務委託契約を結びます。雇用ではないので、働く時間や作業の進め方はご自身の裁量です。報酬は月額単価と精算幅で決まります。」

5. 「SESと業務委託、どちらが得?」というフリーランスに

「SESは業務委託の中の一つの形なので、どちらかを選ぶものではありません。見てほしいのは、準委任か請負か、報酬の決め方、支払期日の3点です。」

どの説明でも、「業務委託=雇用ではない」ことは必ず伝えましょう。雇用ではないため、残業代や有給休暇といった労働基準法のルールは原則として当てはまりません。

フリーランスとSES契約(業務委託)を結ぶときの注意点5つ

企業がフリーランスとSES契約を結ぶときは、フリーランス法と労働者性の2つに気をつけます。フリーランス法は2024年11月1日に施行されました。

  1. 取引条件をすぐに書面かメールで示す:業務の内容、報酬の額、支払期日などを、発注したら直ちに明示します(フリーランス法3条)。この明示は、従業員がいない発注者も含めたすべての発注者の義務です。

  2. 支払期日を守る:従業員を使う、または役員が2人以上いる発注者を「特定業務委託事業者」といいます(同法2条6項)。この発注者は、役務の提供を受けた日から60日以内のできるだけ短い期間で支払期日を決めます(同法4条)。上位から受けた案件の再委託で、元の発注者名や元の支払期日などを明示した場合は、元の支払期日から30日以内で決めることもできます(同法4条3項)。

  3. 雇用と同じ扱いをしない:出退勤の時刻を細かく決める、他の仕事を禁止するといった扱いは避けます。労働者性(実態は雇われた労働者だと判断されること)を強めるからです。

  4. 再委託の条件を確認する:自社がBP(ビジネスパートナー。取引先のSES企業)から受けた案件をフリーランスに出すときは、元の契約で再委託が認められているか確認します。

  5. ほかの案件との掛け持ちの扱いを決める:業務委託なので掛け持ちを一律に禁止はしにくいです。稼働時間と秘密保持のルールを契約で決めます。

フリーランス法の対象は、従業員を使用しない個人です。代表者1人だけで、他に役員も従業員もいない法人も含みます(同法2条1項)。特定受託事業者とは、この条件に当てはまる相手のことです。

発注者の義務はフリーランス法のSES対応|発注者の義務7つと実務チェック表にまとめています。

案件条件の確認をチョータツで楽にする

契約条件の確認は、自分でExcelやメールを見返してもできます。ただ、案件が増えると「あの案件の精算幅は?」「更新はいつ?」がすぐに探せなくなります。

自分で管理するなら、まずは次の3つを1つの表にまとめるのがおすすめです。

  1. 案件名とエンジニア名

  2. 単価・精算幅・契約期間・作業場所

  3. 次の更新の通知期限

もっと楽にするなら、SES営業のための案件・人材の管理・共有ツールチョータツが使えます。チョータツでは、案件・人材の情報を管理・共有できます。

  • 案件ごとの条件をまとめて管理し、提案の前に確認できる

  • チームで共有できるので、担当が休んでも条件がわかる

  • AIが入力を手伝うので、登録の手間が小さい

  • 他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化できる

チョータツは3,000社以上が利用していて、無料で始められます。

案件に合うフリーランスが自社やBPにいないときは、xhoursも使えます。xhoursとは、企業がITフリーランスに直接スカウトを送れるサービスのことです。数千名のフリーランスのデータベースから探せます(xhoursを見る)。

よくある質問

Q. SES契約とは簡単に言うと何ですか?
SES企業が、自社エンジニアの作業を客先に提供する契約です。法律上は民法の準委任契約で、完成品ではなく作業した時間や期間に報酬が払われます。
Q. SES契約と業務委託契約は別の契約ですか?
別の契約ではありません。業務委託は、仕事を外に任せる契約をまとめた呼び名です。SES契約は、その中の準委任型の契約です。請負と区別したいときは「準委任の業務委託」と言うと誤解がありません。
Q. 企業がフリーランスとSES契約を結ぶときに必要なことは?
フリーランス法にもとづき、業務内容・報酬の額・支払期日などを直ちに書面かメールで示します。従業員を使う、または役員が2人以上いる発注者は、支払期日を役務の提供を受けた日から60日以内のできるだけ短い期間で決めます。
Q. SES契約書は何枚必要ですか?
一般的には基本契約・個別契約・注文書(と注文請書)の3点です。会社によっては個別契約を省き、注文書に案件条件をまとめることもあります。
Q. SES契約で客先がエンジニアに直接指示してもいいですか?
準委任では、指示はSES企業側が出すのが原則です。客先が直接指示すると、実態が派遣とみなされ偽装請負を疑われます。
Q. SES契約は途中で解約できますか?
民法第651条では、委任はいつでも解除できるとされています。ただし相手に不利な時期の解除は損害賠償が必要な場合があり、実務では基本契約の予告期間(例:1か月前)に従います。

まとめ

  • 「SES契約」は業界の呼び名で、中身は業務委託のうち準委任型の契約(民法の準委任契約)

  • 準委任は、完成ではなく作業(時間・期間)に報酬を払う契約

  • 派遣との違いは「誰が指示するか」。SES契約では自社が指示する

  • 契約書は基本契約(ルール)・個別契約(案件条件)・注文書(毎月の発注)の3点セット

  • 新人営業は、単価・精算幅・期間・作業場所・支払いサイト・再委託・中途解約の7項目から確認する

  • 「業務委託契約書」が届いたら、完成義務・報酬の決め方・指揮命令の3点で中身を確認する

  • フリーランスと結ぶときは、フリーランス法の条件明示と60日以内の支払期日を守る

  • 書類がそろう前にエンジニアを稼働させない

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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