人材派遣業(労働者派遣事業)とは?事業の仕組み・マージン・許可の要件と、許可後に毎年必要な事業報告

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

人材派遣業(労働者派遣事業)とは?

人材派遣業とは、自社が雇用する労働者を、ほかの会社(派遣先)に送り、派遣先の指揮命令のもとで働かせる事業のことです。法律(労働者派遣法)では「労働者派遣事業」と呼びます。「派遣業」「派遣事業」「人材派遣事業」も、すべて同じ意味です。

登場するのは3者です。

立場役割お金の流れ
派遣元(派遣会社)スタッフを雇い、給与を払う派遣先から派遣料金を受け取る
派遣先(客先)スタッフに仕事の指示を出す派遣元に派遣料金を払う
派遣労働者(スタッフ)派遣先で働く派遣元から給与を受け取る

ポイントは、雇う会社(派遣元)と指示する会社(派遣先)が別であることです。この「雇用と指揮命令が分かれる」形は、法律で許可を受けた会社にしか認められていません。派遣という働き方そのものの意味や三者の関係は、派遣とは?仕組みと派遣会社の役割|SES営業が知る準委任との差で図を使って説明しています。この記事は、派遣を事業として営むときの仕組みと義務を扱います。

指揮命令とは、仕事の進め方・順番・時間などを、働く人に直接指示することです。SESでよく問題になる偽装請負は、この指揮命令を許可なしで客先にさせてしまうことで起こります。

人材派遣業の業種(産業分類)

人材派遣業の業種は、国の「日本標準産業分類」の中分類91「職業紹介・労働者派遣業」です。大分類はR「サービス業(他に分類されないもの)」です。

一方、IT企業のSES事業は、ふつう大分類G「情報通信業」の「情報サービス業」として扱われます。派遣事業を始めても、会社の主な事業が変わるとは限りません。登記の目的欄や、各種の申告で書く業種は、売上の大きい事業に合わせて決めるのが一般的です。

登記の目的に「労働者派遣事業」がないと、許可申請の前に目的変更の登記が必要になります。手続きの順番は、司法書士や社会保険労務士に確認しましょう。

派遣の働き方は3種類

派遣には、雇い方の違いで3つの型があります。

型雇い方IT業界での例
登録型派遣派遣の期間だけ雇う(有期雇用)事務・ヘルプデスクの派遣
常用型派遣(無期雇用派遣)派遣がない期間も雇い続ける技術者派遣・エンジニア派遣
紹介予定派遣派遣の後、客先に直接雇用される前提客先の社員採用につなげる派遣

SES企業が派遣を始める場合、すでに正社員として雇っているエンジニアを派遣する「常用型」が中心になります。3つの型の違いと、旧「一般派遣」という言葉の今の意味は派遣の種類|登録型・常用型・紹介予定派遣の違いとSES会社が出せる人で比べています。

一般派遣と特定派遣の区分は、今どうなった?

旧「一般労働者派遣事業」と旧「特定労働者派遣事業」の区分は、2015年9月30日施行の改正派遣法で廃止されました。今は区分がなく、すべての派遣事業が「労働者派遣事業」として許可制に一本化されています。

改正前の2つの違いは次のとおりです。

区分(改正前)手続き派遣できた人
一般労働者派遣事業(一般派遣)許可制登録型を含む、すべての派遣労働者
特定労働者派遣事業(特定派遣)届出制常時雇用する労働者だけ

一般派遣とは、改正前に許可を受けて行う派遣事業のことでした。特定派遣とは、自社の常用社員だけを派遣する場合に、届け出だけで行えた派遣事業のことです。

IT業界では、エンジニアを正社員で雇って客先に出す会社の多くが、届け出だけで済む特定派遣を使っていました。改正後は経過措置があり、特定派遣は2018年9月29日まで続けられました。それ以降も派遣を続けるには、許可を取る必要があります。

経営者が今気をつけたいこと

今でも「一般派遣」「特定派遣」という言葉は、求人や会社案内に残っています。次の2点を確認しましょう。

  1. 自社の資料に「特定派遣」と書いていないか:今は存在しない区分です。許可番号(「派13-XXXXXX」のような形式)を書くのが正確です。

  2. 取引先が今も許可を持っているか:特定派遣のころの届出番号しか持っていない会社は、派遣ができません。労働者派遣の許可番号を検索する方法|取引前の確認手順3つで確認できます。

人材派遣業のビジネスモデル|マージンの構造

人材派遣業の売上は「派遣料金」、利益の元は派遣料金とスタッフの賃金の差(マージン)です。

マージン率とは、派遣料金のうち、スタッフの賃金以外に残るお金の割合のことです。計算式は次のとおりです。

マージン率 =(派遣料金 − 派遣労働者の賃金)÷ 派遣料金 × 100

国の集計で見る平均の数字

厚生労働省の「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」では、次の数字が出ています。

項目平均(8時間あたり)
派遣料金26,257円
派遣労働者の賃金16,735円
差額(マージン)9,522円

この2つの数字から計算すると、差額の割合は約36%(9,522円÷26,257円)です。ただし、集計の派遣料金は消費税込みで、事業所ごとの平均を単純に平均した値です。法律で公開するマージン率とは計算の前提が違うため、あくまで目安として見てください。また、この平均にはIT以外の職種もすべて含まれます。

マージンはすべてが利益ではない

マージンの中から、派遣会社は次の費用を払います。残ったものが営業利益です。

  • 社会保険料・労働保険料の会社負担分

  • 有給休暇の賃金

  • 教育訓練(キャリアアップ研修)の費用

  • 営業・事務スタッフの人件費、事務所の家賃

  • 許可の維持や管理システムの費用

差額が36%あっても、利益がそのまま36%残るわけではありません。社会保険料の会社負担だけでも、賃金の1割を超えるのが普通です。内訳と営業利益率は、派遣会社の利益の仕組み|派遣とSESのマージン・営業利益率の違いで解説しています。

マージン率は公開する義務がある

派遣会社は、マージン率・派遣労働者の数・派遣先の数・教育訓練の内容などを公開します。方法はインターネットなどです(派遣法23条5項)。SESの準委任にはこの義務がありません。

つまり、派遣を始めると自社の取り分が外から見えるようになります。客先やエンジニアに説明できる料金体系を、先に作っておきましょう。

人材派遣業の許可|要件・費用・期間

人材派遣業を始めるには、厚生労働大臣の許可が必要です。申請の窓口は、本社を管轄する都道府県労働局です。許可なしに派遣をすると無許可派遣となり、罰則の対象になります。

主な許可要件

厚生労働省の許可・更新等手続マニュアル(令和8年1月版)に書かれている主な要件です。

要件内容
財産基準資産額2,000万円以上(1事業所あたり)
財産基準資産額が負債総額の7分の1以上
財産自己名義の現金・預金1,500万円以上(1事業所あたり)
人派遣元責任者を置く(雇用管理の経験3年以上、受理日前3年以内に講習を受講)
事務所おおむね20㎡以上の広さなど

基準資産額とは、会社の資産から負債と繰延資産などを引いた、実質的な財産の額のことです。SES企業は、決算書の純資産が2,000万円に届かないことがよくあります。まず直近の決算書で計算してみるのが第一歩です。計算方法は労働者派遣事業の許可要件|資産2,000万円など基準と申請の流れ、責任者の選び方は派遣元責任者の条件とは?講習・人数と退職・不在時の手順で解説しています。

費用と期間の目安

項目金額・期間
申請手数料12万円+5万5千円×(事業所数−1)
登録免許税9万円
申請の時期事業開始の予定日のおおむね2〜3か月前まで
許可の有効期間新規3年、更新後は5年

1事業所なら、国に払う費用は合計21万円です。このほか、派遣元責任者の講習費用や、社会保険労務士に申請を頼む場合の報酬がかかります。

厚生労働省のマニュアルは、事業開始の2〜3か月前までに申請するよう求めています。客先の「来月から派遣で」という要望には間に合わないので、準備は少なくとも3〜4か月前から始めましょう。

許可を取った後の義務|毎年の事業報告

派遣会社は、許可を取った後も毎年、労働局に報告書を出す義務があります。派遣の実績がない年も提出が必要です。

報告書期限単位
労働者派遣事業報告書(年度報告・6月1日現在の状況報告)毎年6月30日まで事業所ごと
労働者派遣事業収支決算書事業年度の終わりから3か月以内事業所ごと
関係派遣先派遣割合報告書事業年度の終わりから3か月以内事業主ごと

たとえば3月決算の会社なら、2027年3月期の収支決算書と関係派遣先派遣割合報告書は2027年6月30日までに出します。労働者派遣事業報告書も同じ6月中なので、毎年6月は派遣の報告が集中する月と覚えておきましょう。

関係派遣先派遣割合報告書とは、グループ会社への派遣が8割以下かを報告する書類です。割合は総労働時間で計算します(派遣法23条3項・23条の2)。

日々の運用で増える仕事

報告書のほかに、派遣を始めると次の仕事が増えます。

  1. 派遣先と労働者派遣契約(個別契約)を結ぶ

  2. スタッフに就業条件を明示する

  3. 派遣元管理台帳を作り、3年間保管する

  4. 派遣先ごとの期間制限(抵触日)を管理する

  5. 同一労働同一賃金に対応する(多くの会社は労使協定方式を選ぶ)

  6. キャリアアップのための教育訓練を行う

  7. マージン率などを毎年公開する

労使協定方式とは、派遣会社が社員の代表と協定を結び、国が示す一般的な賃金水準以上の給与を払う方式のことです。

派遣事業とSES(準委任)の違い|収益とリスクで比べる

派遣とSESの一番の違いは、客先がエンジニアに直接指示できるかどうかです。この違いから、許可・管理の手間・リスクの差が生まれます。

準委任契約とは、仕事の完成ではなく、決められた業務を行うこと自体を約束する契約のことです。SES契約の多くは準委任契約です。

制度の違い

比べる点派遣事業SES(準委任)
国の許可必要不要
客先の指揮命令できるできない(自社が指示)
期間の制限原則3年(無期雇用なら対象外)なし
出せる人自社で雇用する人だけ社員・BP・フリーランス(契約による)
待遇のルール同一労働同一賃金の対応が必要派遣法の待遇ルールは対象外
報告・公開事業報告・マージン率の公開なし

収益とリスクの違い

比べる点派遣事業SES(準委任)
売上の決まり方時間単価×実働時間が多い月額単価+精算幅が多い
営業の強み「直接指示したい」客先に提案できる許可のない会社でも取引でき、BPも出せる
主なリスク許可の取り消し、報告漏れ、待遇ルール違反偽装請負(客先の直接指示)
管理コスト高い(台帳・抵触日・協定・報告)比較的低い

SESの一番のリスクは偽装請負です。客先がエンジニアに直接指示すると、準委任のつもりでも違法な派遣と見なされます。派遣の許可があれば、そうした案件を正しい契約で受けられます。

一方で、派遣ではBPのエンジニアを客先に出すことはできません。BPの社員を自社経由で派遣すると、二重派遣になります。BP中心で回しているSES企業ほど、派遣に切り替えられる人は少なくなります。二重派遣の仕組みはSESの二重派遣(多重派遣)は違法?罰則と避ける契約の組み方で確認できます。

計算例:同じエンジニアを出した場合

※ 数字は説明のための例です。実際の単価や給与は会社・案件で変わります。

項目派遣で出すSESで出す
客先からの売上時給4,000円×160時間=64万円月額64万円(精算幅140〜180時間)
エンジニアの給与+会社負担の保険料約45万円約45万円
粗利(1か月)約19万円約19万円
増える費用許可維持・報告・台帳などの管理コストほぼなし

同じ単価なら、1人あたりの粗利はほぼ同じです。派遣の管理コストを上回るのは、派遣でしか受けられない案件が増えたときです。単価を上げる手段ではなく、受けられる案件を増やす手段と考えましょう。

SES企業が派遣事業を併営するかの判断

併営するかは、「派遣でしか受けられない案件がどれだけあるか」と「財産要件・管理の担当を用意できるか」で決めます。客先から「直接指示したい」と言われる案件が続き、資産と担当者の目途が立つなら、検討する価値があります。

判断の目安6つと、許可がない会社が派遣を求める客先に返す例文は、SES会社は派遣許可を取るべき?判断の目安6つと手順にまとめています。

併営を決めた後の進め方

  1. 直近の決算書で、基準資産額と現金預金を計算する

  2. 派遣元責任者の候補を決め、講習を受ける

  3. 登記の目的に「労働者派遣事業」があるか確認する

  4. 就業規則・労使協定・教育訓練計画を準備する

  5. 労働局に許可を申請する(事業開始の2〜3か月前まで)

  6. 派遣の基本契約書・個別契約書のひな形を用意する

  7. 既存の準委任案件のうち、派遣に切り替える案件を選ぶ

切り替える案件の選び方と手順は、労働者派遣契約とは|基本契約と個別契約、準委任からの切替手順にまとめています。

やってはいけないこと

  • 許可が出る前に「派遣」として人を出す:無許可派遣になります。

  • 準委任の契約のまま、客先の直接指示を黙認する:偽装請負になります。許可を取っても、契約を派遣に切り替えなければ違法のままです。

  • BPのエンジニアを派遣契約で出す:二重派遣になります。

準委任と派遣が混ざる案件管理をチョータツで楽にする

派遣を併営すると、同じ会社の中に「準委任の案件」と「派遣の案件」が混ざります。営業が契約の形を取り違えると、BPを派遣案件に提案してしまうような事故が起きます。

自分で管理するなら、案件の一覧表に次の列を必ず作りましょう。

  • 契約の形(準委任/派遣)

  • 出せる人の条件(自社社員のみ/BP可)

  • 派遣の場合は抵触日

Excelやスプレッドシートでも管理はできます。ただ、案件が増えると、最新の表がどれかわからなくなりがちです。

チョータツを使うと、案件・人材の情報を1か所で管理し、チームで共有できます。案件の情報に契約の形や条件を書いておけば、提案する前に営業全員が同じ情報を確認できます。

場面自分でやる場合チョータツを使う場合
案件の条件を共有するExcelをメールやチャットで回す案件情報を1か所で管理・共有
入力の手間1件ずつ手で転記AIが入力を手伝う
他社の案件・人材を集める届いたメールを読んで転記連携した会社の営業中案件・人材をデータベース化
自社の案件・人材を届けるBCCで一斉送信メール配信機能でパートナーに配信

チョータツは3,000社以上が利用しており、無料で始められます。

よくある質問

Q. 人材派遣業と派遣事業、労働者派遣事業は違うものですか?
同じものです。法律上の正式な名前が「労働者派遣事業」で、一般には「人材派遣業」「派遣業」とも呼ばれます。
Q. 特定派遣の届出をしていた会社は、今も派遣できますか?
できません。特定派遣は2018年9月29日で経過措置が終わりました。今派遣をするには、労働者派遣事業の許可が必要です。
Q. 人材派遣会社の業種は何になりますか?
日本標準産業分類では、大分類R「サービス業(他に分類されないもの)」の中分類91「職業紹介・労働者派遣業」です。SES事業は、ふつう「情報サービス業」として扱われます。
Q. SES企業は派遣の許可がなくても違法ではないですか?
準委任契約で、客先がエンジニアに直接指示しない形なら、派遣の許可は要りません。客先が直接指示する場合は、派遣の許可と派遣契約が必要です。
Q. 派遣とSESでは、どちらが儲かりますか?
同じ単価なら、1人あたりの粗利に大きな差は出にくいです。派遣は管理コストが増える分、派遣でしか受けられない案件が取れるかどうかで判断します。
Q. 許可を取るのにいくらかかりますか?
1事業所なら、申請手数料12万円と登録免許税9万円の合計21万円を国に払います。このほか、基準資産額2,000万円以上などの財産の条件を満たす必要があります。

まとめ

  • 人材派遣業(労働者派遣事業)は、自社で雇った人を客先に送り、客先の指示で働いてもらう事業。国の許可が必要

  • 利益の元は「派遣料金−賃金」のマージン。国の集計(令和6年度速報)では平均の派遣料金26,257円、賃金16,735円(8時間あたり)

  • 許可の要件は基準資産額2,000万円以上・現金預金1,500万円以上など。国に払う費用は1事業所21万円、申請は事業開始の2〜3か月前まで

  • 許可後は毎年6月を中心に事業報告があり、マージン率の公開も必要

  • 一般派遣・特定派遣の区分は2015年に廃止。今はすべて許可制

  • SESとの違いは「客先が直接指示できるか」。単価を上げる手段ではなく、受けられる案件を増やす手段として検討する

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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