派遣の種類(雇用形態)の違い|登録型・常用型・紹介予定派遣と、SES会社が派遣で出せる人・「派遣で」の判断フロー

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

派遣の種類は3つ|登録型・常用型・紹介予定派遣

派遣の種類(雇用形態)は、登録型・常用型・紹介予定派遣の3つです。どれも「派遣会社が雇った人を、客先の指示のもとで働かせる」という点は同じです。法律の条文に「登録型」「常用型」という言葉はなく、雇い方の違いから業界でこう呼ばれています。

労働者派遣とは、派遣会社(派遣元)が雇った人を、別の会社(派遣先)で、派遣先の指示を受けて働かせることです(労働者派遣法 第2条第1号)。

3つの違いは、次の表のとおりです。

比べる点登録型(有期雇用派遣)常用型(無期雇用派遣)紹介予定派遣
派遣元との雇用契約期間あり(3か月・6か月など)期間の定めなし多くは期間あり
同じ職場で働ける期間原則3年まで期間制限の対象外同じ人は最長6か月
客先の事前面接できないできないできる
派遣後の流れ契約終了か更新派遣元に戻り次の現場へ客先の直接雇用を目指す

※ 事前面接とは、派遣先が働く人を選ぶための面接のことです。派遣法26条6項は努力義務ですが、派遣先指針は紹介予定派遣以外での特定行為を「行わないこと」と定めています。

登録型派遣とは

登録型派遣とは、派遣会社に登録した人を、派遣の仕事が決まったときだけ期間を決めて雇い、派遣する形のことです。 法律上は「有期雇用派遣」にあたります。

派遣の契約が終われば、雇用契約も終わるのが一般的です。事務職の派遣で多い形で、IT業界ではテストやヘルプデスクの短期案件などで使われます。

常用型派遣(無期雇用派遣)とは

常用型派遣とは、派遣会社が期間を決めずに雇っている社員を、派遣する形のことです。 法律では「無期雇用派遣労働者」と呼びます(労働者派遣法 第30条の2)。

派遣先の仕事がない期間も、派遣元との雇用は続きます。そのため派遣元は、派遣が終わったことだけを理由に解雇してはいけません(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針)。

紹介予定派遣とは

紹介予定派遣とは、派遣期間が終わったあとに、派遣先の社員になることを前提にした派遣のことです。 派遣期間は、お互いを見きわめる「お試し期間」の役割を持ちます。

同じ人の派遣期間は最長6か月です。客先の社員になると、派遣元は紹介手数料を受け取れます。そのため、派遣の許可に加えて有料職業紹介の許可も要ります。

紹介料の相場は紹介予定派遣とは?通常派遣との違いと紹介料の相場をSES向けにで解説しています。

日雇派遣は「種類」ではなく原則禁止

日雇派遣とは、日々または30日以内の期間で雇った人を派遣することです。 2012年10月から、一部の業務と人を除いて原則禁止になりました。

1週間だけのスポット案件を「派遣で」と言われても、雇用期間が30日以内なら原則組めません(派遣法 第35条の4)。システム設計・プログラム作成などの業務は例外に入ります(労働者派遣法施行令 第4条第1号)。ただし、SES会社が技術者を30日以内だけ雇って派遣する場面はほぼありません。

例外になる業務は日雇い派遣とは?禁止の例外とSESの短期スポット案件の判断にまとめています。

派遣の雇用形態|「誰が雇い、誰が指示するか」

派遣の雇用形態は、雇うのは派遣元、指示するのは派遣先という分かれ方です。登録型か常用型かの違いは、派遣元との雇用契約に期間があるかどうかだけです。

役割派遣元(派遣会社)派遣先(客先)
雇用契約を結ぶ○×
給料を払う○×
仕事の指示をする×○
派遣料金を払う受け取る払う

派遣元と派遣先の間で結ぶのは労働者派遣契約です。エンジニアと派遣元の間で結ぶのは雇用契約です。2つの契約は別もので、期間がずれることもあります。

常用型派遣は正社員?「派遣会社の正社員」の意味

常用型派遣の人は、派遣会社の正社員(無期雇用)として雇われていることが多いです。ただし、「無期雇用」と「正社員」は同じ意味ではありません。

「派遣会社の正社員」と言われたときは、次の2つのどちらかです。

言い方意味SES営業が確認すること
派遣会社の正社員(派遣される側)派遣元に無期雇用され、客先に派遣される技術者今の派遣契約の終了日と、次の現場の希望
派遣会社の正社員(内勤)派遣元で営業・コーディネーターなどをする社員派遣される立場ではない

中途採用の面談で「前職は派遣会社の正社員です」と聞いたら、どちらなのかを確かめましょう。前者なら、客先に常駐して働いた経験がある技術者です。

一般派遣・特定派遣とは|2015年に区分は廃止

一般派遣と特定派遣は、2015年の派遣法改正でなくなった、派遣事業の古い区分です。 今はすべて「労働者派遣事業」の許可制です。

  • 一般労働者派遣事業とは、登録型など、常に雇っている人以外も派遣できる事業のことでした。国の許可が必要でした。

  • 特定労働者派遣事業とは、常に雇っている労働者だけを派遣する事業のことでした。国への届出だけで始められました。

2015年9月30日の改正法施行で区別がなくなり、旧特定派遣の経過措置も2018年9月29日で終わりました。それ以降に許可なしで派遣をすると、無許可派遣になります。IT業界では、正社員のエンジニアを客先に出す会社の多くが、届出だけで派遣をしていました。SESへの影響は特定派遣の廃止によるSESへの影響|派遣法改正後に営業が守る4点にまとめています。

いまも「一般派遣」という言葉は、「派遣の許可を持っている」や「紹介予定派遣ではない、通常の派遣」という意味で使われることがあります。法律上の区分ではないので、取引先と話すときは意味を確認しましょう。

SES会社が派遣で出せる人・出せない人

SES会社が派遣で出せるのは、自社と雇用契約を結んでいる人だけです。 BPの社員やフリーランスは、自社が雇っていないので派遣では出せません。

出したい人派遣で出せるか形注意点
自社の正社員(無期)出せる常用型(無期雇用派遣)3年ルールの対象外
自社の契約社員(有期)出せる有期雇用派遣3年ルール・雇用安定措置の対象
BPの社員出せない―二重派遣になる
フリーランス(個人事業主)出せない―雇用していないので派遣にならない

二重派遣とは、派遣先が受け入れた派遣労働者を、さらに別の会社へ派遣して働かせることです。 自社が雇っていないBPの社員を客先の指示で働かせることも、同じ問題になります。職業安定法 第44条が禁止する「労働者供給」にあたり、罰則もあります。

BPの人材を客先に出したいなら、準委任(SES)契約で、客先が直接指示を出さない形にするのが基本です。指示が必要な現場なら、その人を自社で雇ってから派遣する必要があります。詳しくはSESの二重派遣(多重派遣)は違法?罰則と避ける契約の組み方を確認してください。

社内・客先で使う言い方の例

  • 客先への回答:「〇〇は当社の正社員(無期雇用)ですので、派遣契約でお入りできます。個人単位の3年制限もかかりません。」

  • BP人材について:「△△はパートナー企業の所属のため、派遣ではお出しできません。準委任でのご提案になります。」

  • 社内の営業会議:「11月開始の〇〇社案件は指揮命令ありなので派遣です。自社の正社員から候補を出しましょう。」

無期・有期は、雇用契約書で「期間の定めなし」かを確かめてから伝えます。間違えると、客先が期間制限に違反するおそれがあります。

IT技術者派遣では常用型が多い理由

IT技術者派遣では、常用型(無期雇用派遣)がよく使われます。長く同じ現場で働いてもらえることと、自社の社員として技術者を育てられることが理由です。

  1. 3年ルールがかからない:無期雇用派遣は、事業所単位・個人単位の期間制限の対象外です(派遣法 第40条の2第1項1号・第40条の3)。長期の開発・保守案件に向きます。

  2. 技術者を自社で抱えられる:案件ごとに人を集めず、社員として教育しながら派遣できます。

  3. 客先の安心感:「次の現場も同じ会社が責任を持つ」形なので、客先にとって続けやすい契約です。

一方で、派遣先が決まらない期間も給料は払い続けます。待機が出たときのコストは、準委任(SES)の社員と同じように会社が負います。

厚生労働省の令和6年度の集計(速報、2026年3月31日公表)では、派遣労働者は約220万人です。そのうち無期雇用派遣は908,956人(前年度比7.9%増)、有期雇用派遣は1,290,683人(同1.3%増)でした。

無期雇用派遣の扱いは派遣の無期雇用とは?有期との違いと3年ルールをSES向けに解説、有期の人の抵触日の数え方は派遣契約の期間は?3年ルールと抵触日をSES営業向けに解説で確認できます。

派遣とSES(準委任)の違い|比較表

派遣とSES(準委任)の一番の違いは、客先がエンジニアに直接指示を出せるかどうかです。派遣は出せて、SESは出せません。

準委任契約とは、仕事の完成ではなく、決められた業務を行うこと自体を約束する契約のことです。 SES契約の多くは準委任で結ばれます。

比べる点派遣(3つの種類すべて)SES(準委任)
国の許可労働者派遣事業の許可が必要不要
仕事の指示客先が直接指示できる自社(SES会社)が指示する
期間の上限有期雇用なら原則3年法律上の上限なし
客先の事前面接紹介予定派遣のみ可面談は業務の確認にとどめる
BPの人を出す自社の雇用者のみ(二重派遣は違法)再委託の条件しだい
勤怠・残業の管理派遣先も管理する自社が管理する

SESのまま客先が直接指示を出すと、偽装請負になるおそれがあります。客先が「細かく指示したい」と言うなら、派遣契約に切り替えるほうが安全です。

3つの契約形態の比べ方は、SESと派遣の違い|準委任・派遣・請負の比較表と確認5項目で解説しています。

客先に「派遣で」と言われたときの判断フロー

客先に「派遣契約で来てほしい」と言われたら、次の5つを順に確認します。答えによって、提案できる派遣の種類が決まります。

  1. 自社に労働者派遣事業の許可があるか

    • ない → 派遣は提案できません。準委任で受けられる業務か、客先と相談します。

    • ある → 2へ。

  2. 出す人は自社が雇っている人か

    • BPの社員・フリーランス → 自社から派遣すると二重派遣になり違法です。派遣では提案できません。

    • 自社の社員 → 3へ。

  3. その人との雇用契約に期間があるか

    • 期間なし(正社員など) → 常用型(無期雇用派遣)。3年ルールの対象外です。

    • 期間あり(契約社員など) → 登録型(有期雇用派遣)。抵触日の管理が要ります。

  4. 客先は、その人を将来社員にしたいか

    • したい → 紹介予定派遣を検討します。有料職業紹介の許可も要ります。

  5. 雇用期間が30日以内になっていないか

    • 30日以内 → 日雇派遣にあたり、原則として組めません。

判断結果の早見表

状況提案できる形注意点
許可なし準委任(SES)客先が直接指示しない業務に限る
許可あり+自社の正社員常用型派遣待機中も給料が発生する
許可あり+自社の契約社員登録型派遣抵触日と雇用安定措置を管理する
許可あり+客先が採用希望紹介予定派遣最長6か月。職業紹介の許可も必要
BPの人材しかいない派遣は不可二重派遣になる。準委任で相談

客先への回答例文

許可があり、自社の正社員を出せる場合

例文・テンプレート
〇〇株式会社
△△様

お世話になっております。株式会社□□の■■です。
派遣契約でのご要望、承知いたしました。

弊社は労働者派遣事業の許可を受けております(許可番号:派〇〇-〇〇〇〇〇〇)。
ご提案のエンジニアは弊社の正社員(無期雇用)のため、
長期でのご就業にも対応できます。

就業開始日は2026年11月2日(月)を想定しております。
個別契約書の案をお送りしますので、ご確認いただけますと幸いです。

許可がない場合

例文・テンプレート
派遣契約でのご要望をいただき、ありがとうございます。
弊社は労働者派遣事業の許可を持っていないため、派遣でのご契約ができません。

準委任契約であれば、弊社のリーダーを通じて作業の指示を受ける形で
ご支援が可能です。作業範囲をご相談させていただけますでしょうか。

派遣を提案する前の確認チェックリスト

派遣で提案する前に、次の8項目を確認しましょう。1つでも「わからない」があれば、契約書を作る前に社内で確かめます。

#確認すること見るポイント
1自社の派遣許可許可番号と有効期限
2出す人の雇用自社の雇用か。無期か有期か
3雇用期間の長さ30日以内になっていないか
4派遣先の抵触日事業所単位の抵触日を通知してもらったか
5賃金の決め方労使協定方式か派遣先均等・均衡方式か
6客先の面接の希望紹介予定派遣以外で「面接したい」と言っていないか
7商流客先が別の会社に再派遣しないか
8契約書労働者派遣基本契約と個別契約をそろえたか

4は派遣先から派遣元への通知が必要な事項です(労働者派遣法 第26条第4項)。取引先の許可の有無は、労働者派遣の許可番号を検索する方法|取引前の確認手順3つの手順で調べられます。5の2つの方式の違いは、労使協定方式の用語解説(次に読む・使う)で確認できます。

自分で管理する方法と、チョータツで楽にする方法

契約形態の条件は、まずExcelやスプレッドシートで案件ごとに管理できます。案件一覧に「契約形態」の列を足すだけでも、提案のミスは減ります。

自分で管理するときの列の例

列入れる内容の例
契約形態準委任のみ/派遣のみ/どちらも可
派遣の種類常用型/登録型/紹介予定派遣
客先の指示の出し方自社リーダー経由/客先が直接
抵触日2027年3月31日 など

ただ、案件メールは毎日たくさん届きます。営業が複数いると、同じ案件の条件を別々に書き写し、ずれが出やすくなります。

チョータツで案件の条件を共有する

チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有できるツールのことです。 3,000社以上が使っていて、無料で始められます。

  • 案件・人材の管理・共有:契約形態などの条件を案件ごとにまとめ、チームで同じ情報を見られる

  • AIが入力を手伝う:案件の登録にかかる手間を減らせる

  • 他社との連携:連携した会社の営業中案件・営業中人材をデータベースにできる

  • メール配信:自社の案件・人材の情報を、パートナーへまとめて届けられる

「派遣の許可がないのに派遣案件に提案してしまった」というミスは、条件が共有されていないと起きます。提案前に全員が同じ条件を見られる状態をつくりましょう。

よくある質問

Q. 派遣の種類は全部でいくつですか?
登録型(有期雇用派遣)・常用型(無期雇用派遣)・紹介予定派遣の3つです。日雇派遣は種類ではなく、30日以内の雇用での派遣を指し、原則禁止されています。
Q. 常用型派遣と正社員は同じですか?
同じではありません。常用型は「派遣元と期間の定めなく雇用されている」という意味です。多くは派遣会社の正社員ですが、正社員以外の無期雇用もあります。
Q. 一般労働者派遣事業の許可は今もありますか?
2015年の改正で「一般」と「特定」の区別はなくなり、「労働者派遣事業」の許可に一本化されました。今の許可は、登録型・常用型のどちらの派遣にも使えます。
Q. SES会社が派遣をするには何が必要ですか?
労働者派遣事業の許可が必要です。許可には資産などの要件があります。基準資産額が1事業所あたり2,000万円以上などです。
Q. 特定労働者派遣事業は今もできますか?
できません。経過措置は2018年9月29日で終わりました。それ以降に許可なしで派遣をすると、無許可派遣になります。
Q. BPのエンジニアを派遣契約で客先に出せますか?
自社が雇っていない人を派遣することはできません。BPの社員を自社経由で派遣すると二重派遣になります。BPの人材は準委任で提案しましょう。
Q. 常用型派遣でも客先の面接はできますか?
できません。事前面接ができるのは紹介予定派遣だけです。職場見学や業務の説明は、派遣先が人を選ぶ行為にならない範囲で行います。

まとめ

  • 派遣の種類は、登録型(有期雇用)・常用型(無期雇用)・紹介予定派遣の3つ

  • どれも労働者派遣事業の許可が必要。一般派遣・特定派遣の区分は2015年に廃止された

  • SES会社が派遣で出せるのは自社の社員だけ。BPやフリーランスは準委任で出す

  • IT技術者派遣は常用型が多い。3年ルールの対象外だが、待機中も給料が発生する

  • SES(準委任)との違いは、客先が直接指示できるかどうか

  • 「派遣で」と言われたら、許可→雇用→期間→採用希望→30日以内かの順で判断する

  • BPの人材は派遣では出せない。二重派遣に注意する

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

関連する記事