派遣元責任者の条件とは?選任条件・人数・講習と、SES兼業の会社が退職・不在・更新で困らない手順

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

派遣元責任者とは?

派遣元責任者とは、派遣で働く人の雇用管理について、派遣元の会社の中で責任を一手に負う担当者のことです。労働者派遣法第36条で、派遣元事業主(派遣をする会社)に選任が義務づけられています。

SESと派遣を両方やっている会社では、派遣契約で客先に出ているエンジニアが担当の対象です。準委任契約(SES契約)で出ているエンジニアは派遣労働者ではありません。

派遣元と派遣先の役割の分け方は、派遣元・派遣先とは?違いと責任の分担をSES営業向けに一覧で解説で一覧にしています。

派遣元責任者の仕事

派遣元責任者の仕事は、法律で7つの項目が決まっています。営業担当も関わる場面が多いので、担当者を決めておくと動きやすくなります。

仕事具体的にやること営業が関わる場面
派遣であることの明示・就業条件の明示派遣で働くことや条件を本人に書面などで伝える個別契約の内容を固めるとき
派遣先への通知派遣する人の氏名や保険の加入状況などを伝える入場が決まったとき
派遣元管理台帳台帳を作り、記載し、保存する契約更新・単価変更のとき
助言・指導と苦情処理本人の相談に乗り、苦情を処理する客先での不満を聞いたとき
個人情報の管理本人の情報を正しく最新に保つスキルシートを出すとき
教育訓練・キャリア相談教育訓練の管理と相談窓口次の案件の相談を受けたとき
安全衛生と派遣先との連絡調整健康診断や事故の対応などを派遣先と調整する客先で問題が起きたとき

派遣元管理台帳の書き方は、派遣元管理台帳とは?記載項目・保管期間と派遣先管理台帳との違いで解説しています。

派遣元責任者の選任条件【一覧表】

派遣元責任者の条件は、「なれない人に当たらないこと」と「経験・講習などの基準を満たすこと」の2段階です。厚生労働省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(労働局が審査で使う手引き)に、許可の基準として並んでいます。

区分条件確認のしかた
年齢未成年者でない住民票の写し
欠格事由一定の刑罰を受けてから5年たっていない等に当たらない本人の申告・履歴書
経験成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験がある履歴書
講習過去3年以内に派遣元責任者講習を受けている受講証明書の写し
生活・健康住所が定まっていて、雇用管理に支障がない健康状態住民票・必要なときは医師の診断書
名義他人の名義を借りた「名ばかり責任者」でない実際の勤務状況
外国人原則として決められた在留資格を持っている住民票の写し(在留資格の記載)
地域苦情処理で日帰りで往復できる地域に派遣している派遣先の所在地

「3年以上の雇用管理の経験」とは

雇用管理の経験とは、人事や労務の担当者として働いた経験のことです。次のどれかを、成年に達した後に3年以上持っている必要があります。

  1. 人事・労務の担当者だった(役員、支店長など管理監督の立場の人を含む)

  2. 労働者派遣事業で、派遣労働者や登録者の労務の担当者だった

  3. 職業安定行政か労働基準行政で働いた

  4. 民営の職業紹介事業で働いた

  5. 労働者供給事業で働いた

SES会社でよくあるのは、エンジニアの勤怠や契約更新を管理してきた営業責任者や管理部の人を候補にする形です。ただし、経験として認められるかは最終的に労働局が判断します。迷うときは、申請前に事業所を管轄する労働局に相談しましょう。

「住民票(本籍記載)」が必要な理由

派遣元責任者の許可申請の書類には、住民票の写しと履歴書が入ります。役員の住民票は「本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの」と決まっています。派遣元責任者の住民票も、本籍あり・マイナンバーなしで取ると安心です。取り直しの手間を防げます。

派遣元責任者と役員が同じ人なら、派遣元責任者として重ねて出す必要はありません。

何人必要?人数と「専属」の意味

派遣元責任者は、事業所ごとに、派遣労働者1〜100人につき1人以上選びます。根拠は労働者派遣法施行規則第29条です。派遣元責任者には、派遣先責任者のような「派遣労働者と自社の労働者の合計が5人以下なら不要」という例外はありません。

事業所の派遣労働者数必要な派遣元責任者
1〜100人1人以上
101〜200人2人以上
201〜300人3人以上

SES兼業で数えるときの注意

数えるのはその事業所の派遣労働者の数です。準委任契約で客先に出ているエンジニアは派遣労働者ではないため、通常はこの数に入りません。

ただし、同じエンジニアが案件によって派遣と準委任を行き来する会社は、数え間違いが起きやすくなります。月の初めに「派遣で出ている人」を契約書ベースで数える、というルールにしておくと安全です。

「専属」は営業との兼任を禁止していない

派遣元責任者は、事業所に専属の人を、自社で雇っている人の中から選びます。業務取扱要領は、専属を他の事業所の派遣元責任者と兼ねないことと説明しています。派遣元責任者の仕事だけをする、という意味ではありません。

そのため、同じ事業所の営業責任者が派遣元責任者を兼ねることはできます。社長や役員が自分でなることもできます。ただし、法人の監査役や会計参与は、会社法の決まりで派遣元責任者になれません。

製造業務に派遣するとき

物の製造の業務に派遣する事業所は、製造業務専門派遣元責任者も選びます。製造の派遣労働者100人ごとに1人以上です。IT系のSES会社で当てはまることは少ないですが、製造の業務に当たる派遣をするなら確認しましょう。

営業責任者が兼任するときの注意点5つ

営業責任者が派遣元責任者を兼ねるのは、小さなSES会社ではよくある形です。兼ねること自体は問題ありませんが、立場がぶつかる場面が出てくるので、次の5点に気をつけます。

  1. 苦情処理を後回しにしない:営業は売上を優先しがちです。派遣で働く人からの苦情は、派遣元責任者の仕事として、その日のうちに記録を残して対応を始めます。

  2. 日帰りで行ける地域かを確かめる:遠方の派遣案件を取るときは、苦情処理で日帰りできるかを受注前に確認します。

  3. 準委任の案件で客先の指示を取り次がない:準委任の人に客先の指示を伝える動きをすると、偽装請負を疑われます。

  4. 不在時の代わりを決めておく:営業で外に出る時間が長い人ほど、臨時の職務代行者が必要です。

  5. 講習の期限を個人任せにしない:3年ごとの受け直しを、会社のカレンダーで管理します。

準委任で出ている人への指示のルールは、偽装請負の判断基準|SES営業が避けたいNG行為10選と予防策で確認できます。

派遣元責任者講習とは?受講のタイミング・費用・証明書

派遣元責任者講習とは、国が定めた講習機関が開く、派遣法や雇用管理を学ぶ講習のことです。講習機関は平成27年厚生労働省告示第392号で定められています。講習を修了すると、派遣元責任者講習受講証明書(様式第21号)がもらえます。

受講が必要なタイミング

受講証明書は、次の3つの場面で求められます。どの場面でも受講日が過去3年以内であることが条件です。

場面受講日の条件出す書類
新しく許可を申請するとき申請の受理日の前3年以内受講証明書の写し
許可の有効期間を更新するとき有効期間が満了する日の前3年以内受講証明書の写し
派遣元責任者を交代したとき届出日の前3年以内変更届に受講証明書の写しを付ける

選任された後も、在任中は3年ごとに講習を受け直すよう、労働局が指導することになっています。許可の更新の直前に期限切れに気づくと、予約が取れずに慌てることになります。

講習の費用と申し込み

講習の費用や日程、オンラインで受けられるかどうかは、講習機関ごとに違います。厚生労働省のサイトで講習機関の一覧を確認し、各機関に直接申し込みます。

候補者が決まったら、3か所ほどの講習機関の日程と費用を比べてから予約しましょう。無駄な出費や待ち時間を減らせます。

受講証明書をなくしたら

受講証明書は、許可の更新や交代の届出でまた使います。原本は会社で保管し、なくしたときは受講した講習機関に再発行を問い合わせます。再発行ができるかどうかや手数料は、機関ごとに違います。

派遣元責任者がいない・退職したときの手順

派遣元責任者がいない状態で派遣を続けてよいとは言えません。 選任は派遣事業を行っている間ずっと守る義務で、退職して空席になった時点で法律に反する状態になります。

選任していないと、労働者派遣法第61条第3号で30万円以下の罰金の対象です。第62条により、担当者だけでなく会社も同じ罰金を受けます。

さらに、法律違反は許可の取消し(第14条第1項)の理由になりえます。期間を決めた事業停止命令(第14条第2項)や改善命令(第49条)の対象にもなります。派遣許可がなくなると、準委任の案件は続けられても、派遣契約の案件はすべて止まります。

状態起きうること根拠
派遣元責任者がいない30万円以下の罰金(会社も)法第36条・第61条・第62条
変更届を出さない・うその届出30万円以下の罰金(会社も)法第11条・第61条・第62条
違反が続く・悪質改善命令、事業停止、許可の取消し法第49条・第14条

罰則の条文は、労働者派遣法の条文早見表|26条・40条の6などSES営業の要点でまとめて確かめられます。

すでに派遣中の人を、その日に引き上げる必要があるとまでは言えません。派遣中の人を急に引き上げると、本人と派遣先に大きな迷惑がかかります。空白に気づいたら、その日のうちに労働局へ相談し、指示を受けながら後任を決めるのが、当サイトのおすすめです。

退職を聞いた日からの緊急対応7ステップ

退職の申し出を受けたら、「空白を作らない」ことを最優先に動きます。退職日から逆算し、講習の予約を一番先に済ませます。

  1. 退職日と最終出社日を確かめる:有給休暇の消化で、実際にいなくなる日が早まることがある。空白の始まりは最終出社日ではなく、雇用が終わる日と考え、余裕をもって準備する

  2. 後任候補を決める:上の選任条件の表で、経験・講習・雇用関係を確かめる。いなければ、代表取締役などの役員を候補にする

  3. 講習を予約する:候補者が過去3年以内に受講していなければ、退職日より前の日程で予約する

  4. 後任を選任する:社内の辞令や取締役会の記録などで、選任した日をはっきり残す。退職日の翌日付にすれば空白ができない

  5. 書類を差し替える:派遣元管理台帳、労働者派遣契約、就業条件の明示の書類で、派遣元責任者の名前を新しくする

  6. 派遣先と派遣中の人に知らせる:営業が派遣先の派遣先責任者へ連絡する。派遣中の人には、苦情や相談の窓口が替わることを伝える

  7. 30日以内に変更届を出す:届け出た書類の控えと、受付の記録を保存する

派遣元責任者の氏名は、施行規則第31条で派遣元管理台帳に書く事項とされています。

どうしても講習が間に合わないとき

講習の日程が退職日に間に合わないと、空白が生まれるおそれがあります。この場合は、退職日の前に労働局へ相談し、いつ講習を受けて、いつ選任するかを伝えます。

あわせて、空白の間は新しい派遣の開始を控えるのが安全です。すでに派遣中の人については、労働局の指示にしたがって対応します。

派遣先への連絡例文(手順6)

件名:【ご連絡】派遣元責任者の変更について

〇〇株式会社 派遣先責任者 〇〇様

いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。
弊社の派遣元責任者が、2026年11月2日付で山田から佐藤に変わります。
個別契約書の記載も、次回の更新時に差し替えさせていただきます。
苦情や相談のご連絡先は、佐藤(電話:03-XXXX-XXXX)までお願いいたします。

変更届はいつまで?期限と添付書類

派遣元責任者の氏名が変わったとき(後任を選んだとき)の変更届は、選んだ日の翌日から数えて30日以内に出します。派遣元責任者の住所だけが変わったとき(引っ越しなど)も、変更の翌日から数えて30日以内です。事業所の名称など、登記事項証明書を付けない変更は10日以内なので、混同しないようにしましょう。

施行規則第8条では、変更届の期限は原則10日です。ただし派遣元責任者の氏名・住所(法第5条第2項第4号)の変更は、30日と別に決められています。

変更の内容期限主な添付書類
派遣元責任者の交代翌日から30日以内変更届出書(様式第5号)、住民票の写し、履歴書、受講証明書の写し
派遣元責任者の住所だけの変更翌日から30日以内変更届出書(様式第5号)、住民票の写し

たとえば、2026年11月2日(月)に後任を選んだ場合、翌日の11月3日を1日目として数えます。期限は2026年12月2日(水)です。

提出先は、本社を受け持つ都道府県労働局か、その事業所を受け持つ労働局です。受講証明書は届出日の前3年以内の受講が必要です。他の事業所から異動する場合、住民票の写しを省略できることがあります。細かい添付書類は、提出先の労働局の案内で確かめてください。変更届を出さない・うその届出をすることも、30万円以下の罰金の対象です(法第11条・第61条・第62条)。

代理と職務代行者の違い

臨時の職務代行者とは、派遣元責任者が出張や休みで不在のときに、代わりに仕事をする人のことです。許可の基準で「あらかじめ選任されていること」が求められています。

ただし、職務代行者はあくまで一時的な不在のための仕組みです。退職のように戻ってこない場合、職務代行者に仕事を続けさせるだけでは足りません。正式な後任を選任して、変更届を出す必要があります。

場面対応変更届
出張・研修で数日いない職務代行者が対応不要
病気で短期間休む職務代行者が対応。長引けば後任を検討後任を選べば必要
退職する・退職した正式な後任を選任必要(30日以内)
別の事業所へ異動するその事業所に新しい責任者を選任必要(30日以内)

どのくらいの期間なら「一時的」と言えるかは、法律に日数が書かれていません。休みが長引きそうなときは、早めに労働局へ相談して判断をあおぎましょう。

おすすめは、職務代行者も講習を受けた人にしておくことです。こうしておけば、急な退職のときに、職務代行者をそのまま正式な後任に選べます。

次の退職で慌てないための備え

次に備える一番の方法は、講習を受けた人を常に2人以上社内に置くことです。責任者と職務代行者の両方が講習を受けていれば、どちらかが辞めてもすぐ切り替えられます。

厚生労働省の業務取扱要領は、派遣元責任者が在任中も3年ごとに講習を受けるよう指導するとしています。受講日をカレンダーに入れ、期限が切れる前に受けておきましょう。

日ごろの備えを、チェックリストにまとめました。

  • 派遣元責任者と職務代行者の氏名・講習の受講日を1枚の表にしている

  • 2人とも、過去3年以内に講習を受けている

  • 派遣先ごとの派遣先責任者の連絡先を、営業チームで共有している

  • 労働者派遣契約と派遣元管理台帳の保存場所を、責任者以外も知っている

  • 責任者が辞めるときの連絡順(社内・労働局・派遣先)を決めている

許可更新で確認されやすい点

労働者派遣事業の許可は、有効期間ごとに更新が必要です。派遣元責任者について、更新の前に次の点を社内で確かめておきます。

確認点よくあるつまずき対策
講習の受講日有効期間満了日の前3年より古い満了日から逆算して半年前までに受講する
人数派遣が増えて100人を超えたのに1人のまま毎月の派遣人数を記録する
交代の届出交代したのに変更届を出していない交代と同時に届出をタスクにする
実際の勤務名前だけで、実際は別の人が対応している苦情の記録に対応者の名前を残す

許可の資産や事務所の基準は、労働者派遣事業の許可要件|資産2,000万円など基準と申請の流れにまとめています。

派遣元責任者と派遣先責任者の違い

派遣元責任者は派遣する会社が、派遣先責任者は受け入れる会社が選ぶ担当者です。いちばん大きな違いは講習です。

比べる点派遣元責任者派遣先責任者
選ぶ会社派遣元(SES兼業の自社)派遣先(客先)
人数派遣労働者100人ごとに1人以上100人ごとに1人以上(派遣労働者と自社の労働者の合計が5人以下なら不要)
講習過去3年以内の受講が必須義務ではない(受講が望ましい)
根拠の条文労働者派遣法第36条労働者派遣法第41条

「派遣先責任者講習が義務化された」という話を聞くことがあります。しかし2026年9月時点で、派遣先責任者の講習は義務ではありません。厚生労働省の業務取扱要領で、法令改正のときなどに「受講させることが望ましい」とされている段階です。詳しくは派遣先責任者とは?選任の要件と人数をSES会社の目線で解説で比べています。

「労働者派遣契約の責任者検定」は必要?

民間の団体が、派遣の営業担当向けの検定や試験を行っていることがあります。こうした検定は知識を学ぶのには役立ちますが、派遣元責任者の選任条件ではありません。派遣元責任者に必要なのは、告示で定められた講習機関の派遣元責任者講習です。

自分でやる:派遣元責任者の管理チェックリスト

派遣元責任者の管理は、エクセルなどの一覧表でも十分に回せます。次の項目を1枚にまとめ、月に1回見直しましょう。

項目記入する内容見直すタイミング
派遣元責任者の氏名事業所ごとの氏名と役職交代のたび
講習の受講日受講日と、3年後の日付3年後の日付の半年前
職務代行者不在時に代わる人の氏名異動・退職のたび
派遣労働者の数事業所ごとの人数(準委任とは分ける)毎月の初め
変更届の履歴提出日と届出の内容交代のたび

一覧表でつまずきやすいのは、「派遣で出ている人」と「準委任で出ている人」の区別です。案件の情報に契約形態が書かれていないと、人数の数え間違いや、準委任の人への指示ミスにつながります。

もっと楽にするなら:チョータツで案件の契約形態を管理する

SESと派遣を兼業する会社では、案件ごとの契約形態を、提案の前から分けて管理しておくことが一番の予防になります。チョータツは、SES営業のための案件・人材の管理・共有ツールです。

チョータツでできることは次のとおりです。

  • 案件・人材の情報を、社内で管理・共有できる

  • 案件ごとの条件を管理し、提案の前に確認できる

  • 入力はAIが手伝ってくれる

  • パートナーへのメール配信ができる

  • 無料で始められる

たとえば、案件の条件に「派遣」「準委任」を必ず書く運用にします。すると、派遣の案件が決まったときに派遣元責任者へ回す流れが作れます。派遣の人数を数えるときも、案件の一覧から拾えます。

派遣の個別契約書に書く項目は、派遣の個別契約書の書き方|記載事項一覧と保管・印紙で確認できます。

よくある質問

Q. 派遣元責任者になるのに資格は必要ですか?
国家資格は要りません。成年後3年以上の雇用管理の経験と、過去3年以内の派遣元責任者講習の受講などが条件です。
Q. 派遣元責任者がいないとどうなりますか?
労働者派遣法第36条の違反になり、第61条で30万円以下の罰金の対象です。第62条で会社にも罰金がかかり、許可の取消しや事業停止の理由にもなりえます。退職などで空いたら、すぐ後任を選び、30日以内に変更届を出します。
Q. 派遣元責任者が退職したら、派遣事業はすぐ止めなければいけませんか?
すぐ止めるべきかは状況しだいです。ただし空席のままでは法律に反する状態なので、その日のうちに労働局へ相談し、指示を受けながら後任を選任しましょう。
Q. 派遣元責任者の代理は立てられますか?
出張や休みのときの「臨時の職務代行者」を、あらかじめ選んでおく必要があります。ただし長期の不在は、代行者ではなく正式な後任を選んで届け出ます。
Q. 営業責任者が派遣元責任者を兼ねてもいいですか?
兼ねられます。「専属」は他の事業所の派遣元責任者と兼ねないという意味です。同じ事業所の営業の仕事と兼ねることは禁止されていません。

まとめ

  • 派遣元責任者は、派遣で働く人の雇用管理の責任を派遣元で一手に負う担当者

  • 条件は、未成年でない・欠格事由に当たらない・成年後3年以上の雇用管理の経験・過去3年以内の講習受講など

  • 人数は事業所ごとに派遣労働者1〜100人で1人以上。準委任の人は通常は数えない

  • 「専属」は他の事業所と兼ねないという意味で、営業責任者との兼任はできる

  • 空席は30万円以下の罰金(会社も)や許可の取消しにつながりうる。退職日までに後任を選び、空白が出たらすぐ労働局に相談する

  • 交代したら、選んだ日の翌日から30日以内に変更届。職務代行者は一時的な不在のための代わりで、退職では正式な後任が要る

  • 講習を受けた人を常に2人以上置き、案件ごとに「派遣か準委任か」を分けて管理する

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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