協定対象派遣労働者とは?個別契約書・通知への書き方と、派遣へ切り替えるとき営業が確認する書類
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
協定対象派遣労働者とは?
協定対象派遣労働者とは、派遣元が結んだ労使協定の対象になり、その協定で決めた方法で賃金などを決める派遣労働者のことです。 労使協定の中身は労働者派遣法の第30条の4、「協定対象派遣労働者」という呼び方は第30条の5で決められています。
労使協定とは、会社と、社員の過半数でつくる労働組合(無ければ社員の過半数を代表する人)が、書面で結ぶ約束のことです。派遣では、この協定で派遣労働者の賃金の決め方などを定めます。
派遣労働者の待遇の決め方には、次の2つがあります。
| 方式 | 待遇を何に合わせるか | この方式の派遣労働者の呼び方 |
|---|---|---|
| 派遣先均等・均衡方式 | 派遣先で同じような仕事をする社員 | (特別な呼び方はない) |
| 労使協定方式 | 派遣元の労使協定(国が示す一般賃金以上) | 協定対象派遣労働者 |
一般賃金とは、同じ地域・同じ職種で働く一般の労働者の平均的な賃金のことです。厚生労働省が毎年「局長通知」で示します。労使協定方式では、賃金をこの一般賃金と同じか、それ以上にする必要があります。
2つの方式の違いをくわしく知りたい方は、派遣の労使協定方式とは?均等均衡方式との違いをSES向けに解説を読んでください。本記事では、協定対象派遣労働者を「書類にどう書くか」「営業が何を確認するか」に絞って説明します。
協定対象派遣労働者になる条件
派遣労働者が協定対象派遣労働者になるには、3つの条件がそろう必要があります。
派遣元が、法律の要件を満たす労使協定を書面で結んでいる
その派遣労働者が、協定で決めた対象の範囲に入っている
派遣元が、協定の内容を実際に守っている
協定が要件を満たさない、または守られていない場合、労使協定方式は使えません。その場合は派遣先均等・均衡方式が適用されます。つまり、派遣先の社員の待遇に合わせる必要が出てきます。
協定対象派遣労働者を書く書類は4つ
協定対象派遣労働者かどうかは、個別契約書・派遣先への通知・派遣元管理台帳・派遣先管理台帳の4つに書きます。 書く人と書き方が書類ごとに違うので、表で整理します。
| 書類 | 作る人 | 書く内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 個別契約書(労働者派遣契約) | 派遣元と派遣先 | 協定対象派遣労働者に限定するか否かの別 | 派遣法第26条、施行規則第22条 |
| 派遣先への通知 | 派遣元 | 一人ひとりが協定対象派遣労働者であるか否か | 派遣法第35条 |
| 派遣元管理台帳 | 派遣元 | 協定対象派遣労働者であるか否か | 派遣法第37条 |
| 派遣先管理台帳 | 派遣先 | 協定対象派遣労働者であるか否か | 派遣法第42条 |
ポイントは、個別契約書は「限定するかどうか」、ほかの3つは「その人がどうか」を書くことです。個別契約書は人を決める前に結ぶため、「どんな人を派遣するか」の条件を書きます。
個別契約書への書き方
個別契約書とは、派遣するたびに、業務内容・期間・就業場所などを決める契約書のことです。 厚生労働省の契約書の例では、次のように書かれています。
記載例:「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別 協定対象派遣労働者に限定する。」
施行規則第22条第6号の条文では「協定対象派遣労働者に限るか否かの別」という言い方です。意味は同じです。
自社が労使協定方式だけを使う会社なら、「限定する」と書くのが一般的です。均等・均衡方式の人を派遣する可能性もあるなら、「限定しない」と書きます。
同じ契約書には「無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別」も書きます。2つは別の項目なので、混同しないように注意してください。個別契約書の全項目は、派遣の個別契約書の書き方|記載事項一覧と保管・印紙にまとめています。
派遣先への通知の書き方
派遣先への通知とは、派遣元が「誰を派遣するか」を派遣先に知らせる書面のことです。 氏名に加えて、次の項目を一人ずつ伝えます。
協定対象派遣労働者であるか否か
無期雇用か有期雇用か
60歳以上かどうか
健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況
性別(45歳以上の人は「45歳以上であること」、18歳未満の人は年齢もあわせて伝える)
厚生労働省の通知の例では、協定対象の欄に「協定対象派遣労働者(労使協定方式)」と書いています。通知した内容が変わったときは、遅れずに派遣先へ知らせ直す必要があります。
管理台帳の書き方
管理台帳とは、派遣労働者ごとに就業の状況を記録する帳簿のことです。 派遣元と派遣先がそれぞれ作り、3年間保存します。どちらの台帳にも「協定対象」「協定対象でない」のどちらかを書きます。
派遣先管理台帳は、客先が作る書類です。SESから派遣に切り替えたばかりの客先は、台帳を作ったことがない場合があります。記載項目は派遣先管理台帳の保管期間は3年|派遣元台帳との違いと記載項目、自社側は派遣元管理台帳とは?記載項目・保管期間と派遣先管理台帳との違いで確認できます。
労使協定方式でも派遣先が出す情報は4つ
労使協定方式でも、派遣先は個別契約の前に「食堂・休憩室・更衣室・教育訓練」の4つの情報を派遣元に渡す必要があります。 派遣先の社員の賃金などの情報は要りません。
| 方式 | 派遣先が派遣元に渡す情報 | 負担 |
|---|---|---|
| 派遣先均等・均衡方式 | 比べる社員の賃金・賞与・手当・福利厚生など、待遇のすべて | 大きい |
| 労使協定方式 | 食堂・休憩室・更衣室の利用と、教育訓練の内容 | 小さい |
この4つが残る理由は、教育訓練と福利厚生施設は、協定対象派遣労働者でも派遣先の社員と同じ扱いにする必要があるからです。たとえば、客先の社員が使える休憩室は、派遣労働者も使えるようにします。
派遣元は、この情報を受け取らないまま個別契約を結んではいけません(派遣法第26条)。情報は書面などで受け取り、派遣が終わってから3年間保存します。施設や制度が無い場合も、「施設なし」「制度なし」と書いてもらいます。
SESから派遣へ切り替える案件で営業が確認すること
SESから派遣へ切り替えるときは、「自社で派遣できるか」「協定の範囲に入るか」「客先に何を頼むか」の3段階で確認します。 準委任から派遣に切り替える全体の手順は労働者派遣契約とは|基本契約と個別契約、準委任からの切替手順を見てください。ここでは協定対象派遣労働者に関わる部分だけを取り上げます。
営業が社内で確認する7項目
客先に話を持ちかける前に、社内の総務・管理部門に次の7項目を確認します。
| # | 確認すること | 確認先 |
|---|---|---|
| 1 | 自社が労働者派遣事業の許可を持っているか | 許可証・許可番号 |
| 2 | 自社がどちらの方式を使っているか | 総務・管理部門 |
| 3 | 労使協定の対象範囲に、今回の職種・人が入るか | 労使協定の書面 |
| 4 | 労使協定の有効期間が、派遣期間をカバーしているか | 労使協定の書面 |
| 5 | 本人の賃金が、協定で決めた額を下回らないか | 給与担当 |
| 6 | 派遣する人が自社の社員(雇用している人)か | 雇用契約書 |
| 7 | 派遣料金が、協定を守れる額になっているか | 見積もり・粗利計算 |
特に注意したいのは6番です。派遣できるのは自社が雇っている人だけです。BP(取引先)の社員やフリーランスを、自社から派遣として出すことはできません。これは二重派遣になり、違法です。くわしくはSESの二重派遣(多重派遣)は違法?罰則と避ける契約の組み方を読んでください。
4番も見落としがちです。一般賃金は毎年見直されるため、協定も毎年度見直すのが一般的です。なお派遣元は、協定の書面を有効期間が終わってから3年間保存する義務があります(施行規則第25条の12)。派遣期間が年度をまたぐなら、新しい協定の賃金で見積もりを出す必要があります。
切り替えの手順(協定対象派遣労働者の部分)
社内で7項目を確認し、協定の対象範囲に入ることを確かめる
客先に、教育訓練と福利厚生施設(食堂・休憩室・更衣室)の情報を書面でもらう
個別契約書に「協定対象派遣労働者に限定する」と書き、客先と結ぶ
本人に、待遇の内容と協定の対象であることを説明する
客先に派遣先への通知を出し、「協定対象派遣労働者(労使協定方式)」と書く
自社の派遣元管理台帳に記録し、客先にも派遣先管理台帳への記載を頼む
4番の本人への説明は、雇い入れるときと派遣するときに必要です(派遣法第31条の2)。雇い入れるときは、協定の対象かどうかに加えて、協定の有効期間の終わりの日も本人に伝えます(施行規則第25条の16)。2026年10月1日からは、「待遇の違いの説明を求められること」も明示事項に加わります。雇い入れ時と派遣時の両方です(施行規則の改正)。営業が直接説明しない場合も、管理部門が新しい様式で済ませたかを確認しましょう。
客先への説明例文
SESに慣れた客先は、派遣の書類の多さに驚くことがあります。「労使協定方式なので、御社の負担は小さい」と先に伝えると、話が進みやすくなります。
○○株式会社 △△様
いつもお世話になっております。□□株式会社の■■です。
2026年11月1日からの××プロジェクトについて、契約を準委任から派遣へ切り替える準備を進めております。弊社は派遣労働者の待遇を「労使協定方式」で決めております。
そのため、御社から頂きたい待遇の情報は、次の4点のみです。
・食堂の利用の有無と条件
・休憩室の利用の有無と条件
・更衣室の利用の有無と条件
・御社社員に行っている、業務に必要な教育訓練の内容施設や制度が無い場合は「なし」とご記入ください。
様式をお送りしますので、10月16日(金)までにご返送いただけますと幸いです。
個別契約書の案は、情報を頂いたあとにお送りいたします。
日付は2026年の暦に合わせています。実際に使うときは、自社の日程に合わせて変えてください。
協定対象派遣労働者で起きやすいミス5つ
よくあるミスは、書類の書き分けの間違いと、協定の期限切れです。 次の5つを先に知っておくと防げます。
個別契約書に「協定対象派遣労働者である」と書いてしまう:個別契約書に書くのは「限定するか否かの別」です。
無期雇用・60歳以上の項目と混同する:別の項目です。両方とも書きます。
待遇情報をもらう前に個別契約を結ぶ:労使協定方式でも、4つの情報は契約前に必要です。
協定の有効期間が切れたまま派遣を続ける:協定が切れると、派遣先均等・均衡方式の扱いになるおそれがあります。
派遣料金を安くしすぎる:協定で決めた賃金を払えない料金では、協定を守れません。派遣先にも、派遣料金に配慮する義務があります(派遣法第26条)。
派遣の契約条件を案件ごとに管理するならチョータツ
切り替え案件が増えるほど、「どの案件が派遣か、協定の範囲に入るか」を人の記憶に頼ると漏れが出ます。 まずは自分でできる方法から始めましょう。
自分でやる方法
案件の管理表に「契約形態(準委任・派遣)」「待遇の方式」「待遇情報の受領日」の3列を足す
協定の有効期間の終わりを、チームのカレンダーに登録する
個別契約書・通知・台帳の3つを出したかを、案件ごとにチェックする
もっと楽にするなら
チョータツは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有できるツールです。案件ごとの契約条件をチームで共有できます。提案前に「派遣で受ける案件か」「必要な書類はそろったか」を確認しやすくなります。AIが入力を手伝うので、Excelの管理表より手間を減らせます。
チョータツは3,000社以上が利用しており、無料で始められます。
よくある質問
- Q. 協定対象派遣労働者とは、かんたんに言うと何ですか?
- 派遣元の労使協定で賃金などを決める派遣労働者のことです。派遣先の社員の待遇に合わせる必要はありません。
- Q. 個別契約書には何と書けばよいですか?
- 「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別」の欄に、「限定する」か「限定しない」を書きます。労使協定方式だけを使うなら「限定する」が一般的です。
- Q. 労使協定方式なら、派遣先は待遇の情報を出さなくてよいですか?
- いいえ。食堂・休憩室・更衣室と、教育訓練の4つの情報は必要です。賃金などの情報は要りません。
- Q. 労使協定方式だと、派遣料金は安くなりますか?
- 安くなるとは限りません。賃金は国が示す一般賃金以上にする必要があり、毎年度見直されます。見積もりは最新の協定の賃金で計算しましょう。
- Q. BPの社員を、自社の協定対象派遣労働者として派遣できますか?
- できません。派遣できるのは自社が雇っている人だけです。BPの社員を出すと二重派遣になります。
- Q. SES(準委任)でも協定対象派遣労働者の記載は必要ですか?
- 不要です。協定対象派遣労働者は派遣だけの考え方です。ただし実態が派遣なら偽装請負になるため、契約形態は正しく選びましょう。
まとめ
協定対象派遣労働者とは、派遣元の労使協定で待遇を決める派遣労働者のこと
個別契約書には「限定するか否かの別」、通知と台帳には「その人がどうか」を書く
労使協定方式でも、派遣先から食堂・休憩室・更衣室・教育訓練の情報をもらう
切り替え前に、自社の許可・協定の範囲・有効期間・本人が自社社員かを確認する
客先には「出してほしい情報は4点だけ」と伝えると話が早い
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(第26条、第30条の3、第30条の4、第30条の5、第31条の2、第35条、第37条、第42条)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」(第22条、第25条の12、第25条の16、第28条)
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
厚生労働省「労働者派遣契約(例)」(協定対象派遣労働者に限定するか否かの別の記載例)
厚生労働省「派遣元事業主から派遣先への通知(例)」
厚生労働省「待遇に関する情報提供の例」(労使協定方式の場合の食堂・休憩室・更衣室・教育訓練)
厚生労働省・都道府県労働局「派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内~令和8年10月1日施行~」(明示事項の追加)