派遣の個別契約書(労働者派遣契約書)の書き方|26条の記載事項一覧と作成チェックリスト、保管期間・印紙の要否
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
派遣の個別契約書とは?
個別契約書とは、労働者派遣契約(派遣元が派遣先に労働者派遣をすることを約束する契約。労働者派遣法 第26条第1項)の中身を、案件ごとに書面にしたものです。 「労働者派遣個別契約書」「労働者派遣契約書」「派遣契約書」とも呼ばれます。
この記事は、書式として何をどう書くかに絞っています。労働者派遣契約の仕組み、準委任との違い、準委任から派遣へ切り替える手順は、労働者派遣契約とは|基本契約と個別契約、準委任からの切替手順で解説しています。
派遣法は、契約の当事者が「決めなければならない事項」を第26条第1項に並べています。施行規則 第21条第3項は、決めた事項を書面に記載しておかなければならないと定めています。2021年1月1日からは、電子契約(電磁的記録)でも作れるようになりました。
基本契約書との違い
基本契約書とは、取引先との共通ルール(支払い方法・損害賠償・秘密保持など)を1回だけ決める契約書のことです。 個別契約書は、派遣の案件1件ごとの条件を決めます。
| 書類 | 決めること | 作るタイミング | 法律での扱い |
|---|---|---|---|
| 労働者派遣基本契約書 | 取引全体の共通ルール | 取引を始めるとき1回 | 作成義務の明文はない |
| 労働者派遣個別契約書 | 26条の事項(案件ごとの条件) | 派遣する案件ごと・更新ごと | 26条・規則21条で義務 |
| 就業条件明示書 | 派遣する人に伝える条件 | 派遣を始める前 | 34条で派遣元の義務 |
個別契約書の記載事項一覧(労働者派遣法26条・施行規則22条)
個別契約書には、労働者派遣法第26条第1項の10項目と、施行規則第22条の7項目を書きます。 さらに、項目の組み合わせごとに派遣する人数を決めます(第26条第1項本文、規則第21条第1項)。
法律(第26条第1項)で決められた10項目
| 号 | 記載事項 | 技術者派遣での書き方の例 |
|---|---|---|
| 1 | 従事する業務の内容 | 業務システムのJavaによる詳細設計・製造・単体テスト |
| 2 | 就業場所(事業所名・所在地)と組織単位 | 〇〇株式会社 本社(東京都港区…)システム開発部 開発1課 |
| 3 | 直接指揮命令する者 | 開発1課 課長 〇〇〇〇 |
| 4 | 派遣の期間と就業する日 | 2026年11月2日〜2027年1月31日、月〜金(祝日・年末年始を除く) |
| 5 | 始業・終業の時刻と休憩時間 | 9:00〜18:00、休憩12:00〜13:00 |
| 6 | 安全・衛生に関する事項 | 派遣先の安全衛生規程に従う、健康診断の扱い |
| 7 | 苦情の処理に関する事項 | 派遣元・派遣先の苦情窓口の担当者と連絡先 |
| 8 | 契約解除のときの雇用安定措置 | 新しい就業先の確保、休業手当などの費用負担 |
| 9 | 紹介予定派遣の場合の事項 | 紹介予定派遣でなければ「該当なし」 |
| 10 | その他、厚生労働省令で定める事項 | 次の表の7項目 |
施行規則(第22条)で追加される7項目
| 号 | 記載事項 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 業務に伴う責任の程度 | 「役職なし」「リーダーとして3名を取りまとめ」など |
| 2 | 派遣元責任者・派遣先責任者 | 役職・氏名・連絡先を書く |
| 3 | 就業日外の労働・時間外労働 | 休日出勤できる日数、延長できる時間数 |
| 4 | 福利厚生の便宜供与 | 食堂・休憩室・更衣室などの利用 |
| 5 | 派遣終了後に派遣先が雇う場合の紛争防止措置 | 事前の通知、紹介手数料の有無 |
| 6 | 協定対象派遣労働者に限るか | 労使協定方式の人に限るかどうか |
| 7 | 無期雇用派遣・60歳以上の人に限るか | 限る場合は期間制限の対象外になる |
組織単位とは、課やグループのように、長が業務の配分と指揮命令の権限を持つ単位のことです。 個人単位の3年ルールはこの組織単位で数えます。ここを「開発部」とあいまいに書くと、抵触日の管理がずれます。
一緒に書く・確認する事項
許可番号:派遣元は契約前に、派遣事業の許可を受けていることを示します。派遣先はそれを契約書に書きます(第26条第3項、規則第21条第4項)
期間制限を受けない理由:有期プロジェクトや育児休業の代わりの派遣なら、その旨を書きます(規則第22条の2)
抵触日の通知:派遣先は契約前に、事業所単位の抵触日を書面などで派遣元に通知します。通知がなければ、派遣元は契約を結べません(第26条第4項・第5項)
待遇情報の提供:派遣先は契約前に、比べる社員の賃金などの情報を派遣元に渡します。情報の提供がないときも契約できません(第26条第7項・第9項)
書いてはいけないこと
個別契約書には、派遣する人の氏名やスキルシートの内容を条件として書きません。 派遣先は、派遣する人を特定する行為をしないよう努める義務があります(第26条第6項)。氏名などは、契約後に派遣元が送る「派遣先への通知」(第35条)で伝えます。
事前の面接やスキルシートの扱いは、派遣のスキルシートはどこまで出せる?事前面接のルールとSESの違いで整理しています。
準委任(SES)の注文書との比較表
派遣の個別契約書と準委任の注文書は、「だれが指示を出すか」で書く中身が反対になります。 派遣は派遣先が指揮命令するので、派遣先の指揮命令者を書きます。準委任は受託側が作業を管理するので、受託側の責任者を書きます。
| 比べる項目 | 派遣の個別契約書 | 準委任の個別契約書・注文書 | 営業の注意点 |
|---|---|---|---|
| 書く根拠 | 派遣法26条で項目が決まっている | 法律の決まった様式はない(当事者で決める) | 派遣のひな形を準委任に使い回さない |
| 指示を出す人 | 派遣先の指揮命令者 | 受託側(SES会社)の作業責任者 | 準委任に客先の指揮命令者を書かない |
| 仕事の中身 | 業務の内容・責任の程度 | 委託する業務の範囲 | 準委任で「〇〇さんの指示に従う」と書かない |
| 場所 | 就業場所と組織単位 | 作業場所 | 準委任は組織単位の記載は不要 |
| 期間 | 派遣期間と就業日 | 委託期間 | 派遣は抵触日を超えない期間にする |
| 時間 | 始業・終業・休憩・時間外 | 精算幅(例:140〜180時間) | 準委任で始業時刻を客先が決めると要注意 |
| 金額 | 派遣料金(契約書に書く義務はない) | 月額単価・精算方法・支払期日 | 準委任は取適法などの明示義務を確認 |
| 人数・人 | 人数だけ書く(氏名は書かない) | 要員名を書くことが多い | 派遣で氏名を指名しない |
| 期間制限 | 事業所・個人の3年ルールあり | なし | 準委任への切り替えは実態も変える |
準委任の注文書は、法律で項目が決まっているわけではありません。ただし、取適法(中小受託取引適正化法)やフリーランス法の対象となる取引では、発注時に取引条件を明示する義務があります。準委任の注文書の項目は、SESの基本契約書とは|テンプレートと個別契約の優先・印紙7号を参考にしてください。
派遣と準委任の違いそのものは、SESと派遣の違い|準委任・派遣・請負の比較表と確認5項目で詳しく比べています。
準委任の書類に「指揮命令者」を書くとどうなるか
準委任の契約書に客先の指揮命令者を書くと、偽装請負を自分で証明する書類になりかねません。 偽装請負とは、準委任や請負の形なのに、実態は客先が直接指示を出す派遣になっている状態です。
派遣法を免れる目的で、26条の事項を決めずに派遣を受けたとします。その場合、派遣先が働く人に直接雇用を申し込んだとみなされることがあります(第40条の6第1項第5号)。
個別契約書を作る手順(営業のチェックリスト)
個別契約書は、次の7つの手順で作ると漏れが出ません。 派遣元の営業が、派遣先とやりとりしながら進める流れです。
契約形態を決める:客先が作業の指示を出すなら派遣、SES会社が管理するなら準委任にする
許可番号を伝える:自社の労働者派遣事業の許可番号を派遣先に示す
抵触日の通知をもらう:派遣先から事業所単位の抵触日を書面やメールで受け取る
待遇情報をもらう:派遣先均等・均衡方式なら比べる社員の待遇、労使協定方式なら教育訓練・福利厚生施設の情報を受け取る
17項目と人数を埋める:法律の10項目と規則の7項目を書く。組織単位は「課」まで書く
期間を確かめる:派遣期間の終わりが、事業所と個人の抵触日を超えていないか確認する
双方で締結して保存する:紙なら署名・押印、電子なら電子契約で締結し、保存期間を決めて保管する
手順3の抵触日は、個別契約書を作る前提になる情報です。数え方は派遣の抵触日とは?事業所・個人の3年ルールをSES営業向けに解説で説明しています。
手順3・4で派遣先に送る依頼メール例文
抵触日の通知と待遇情報は、契約の2週間前までに依頼すると、稼働開始に間に合います。
件名:【ご依頼】派遣契約締結前の抵触日通知・待遇情報のご提供について 〇〇株式会社 人事部 〇〇様 いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。 2026年11月2日開始予定の派遣契約(システム開発部 開発1課)について、 契約締結の前に次の2点のご提供をお願いいたします。 1. 事業所単位の抵触日の通知(労働者派遣法第26条第4項) 2. 待遇に関する情報(同第26条第7項) ※弊社は労使協定方式のため、教育訓練と福利厚生施設の情報で足ります いずれも書面またはメールで、10月16日(金)までにいただけますと幸いです。 抵触日の通知と待遇情報がないと、法律上契約を結べないため、ご協力をお願いいたします。
派遣先に初めて派遣する場合は、自社の許可番号も同じメールで伝えておくと手戻りがありません。
記入例:技術者派遣の個別契約書(抜粋)
次の例は説明用の架空の内容です。自社の契約内容に置き換えてください。
業務の内容:販売管理システムの詳細設計・製造・単体テスト(Java)
業務に伴う責任の程度:役職なし(チームリーダーの補佐)
就業場所:〇〇株式会社 本社 東京都港区〇〇1-2-3
組織単位:システム開発部 開発1課
指揮命令者:開発1課 課長 〇〇〇〇
派遣期間:2026年11月2日(月)〜2027年1月31日(日)
就業日:月曜〜金曜(祝日、12月29日〜1月3日を除く)
就業時間:9:00〜18:00(休憩12:00〜13:00)
時間外労働:1日3時間・1か月30時間まで(36協定の範囲内)
派遣人数:1名
協定対象派遣労働者に限るか:限る
無期雇用派遣労働者に限るか:限らない
時間外労働の上限は、派遣元の36協定の範囲で書きます。
個別契約書の保管期間は?
派遣法には、個別契約書そのものの保存期間を決めた条文はありません。 ただし、派遣元・派遣先の管理台帳は、派遣が終わった日から3年間の保存が義務です。根拠は第37条第2項・第42条第2項、規則第32条・第37条です。
派遣先から受けた待遇情報の書面も保存が必要です。派遣元は原本を、派遣先は写しを、派遣終了から3年を経過する日まで残します(規則第24条の3第2項)。個別契約書は台帳と中身がつながるため、最低でも派遣終了から3年は残しておくのが実務です。
| 書類 | 保存期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 派遣元管理台帳 | 派遣終了日から3年 | 派遣法37条2項・規則32条 |
| 派遣先管理台帳 | 派遣終了日から3年 | 派遣法42条2項・規則37条 |
| 待遇情報の提供書面 | 派遣終了日から3年 | 規則24条の3第2項 |
| 個別契約書(法人税法上の書類として) | 原則7年(欠損金がある年は10年) | 国税庁の帳簿書類の保存ルール |
契約書は、法人税の帳簿書類として確定申告書の提出期限の翌日から7年の保存が必要です。欠損金が出た事業年度は10年になります。社内ルールは「税務の7年」に合わせると、派遣法の3年も自然に満たせます。
台帳の記載項目と3年の数え方は、派遣先管理台帳の保管期間は3年|派遣元台帳との違いと記載項目にまとめています。
個別契約書に印紙は必要?
労働者派遣の個別契約書・基本契約書には、収入印紙は原則として要りません。 印紙税がかかるのは、印紙税法で決められた「課税文書」だけだからです。
SESの契約書で印紙が問題になるのは、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)です。
労働者派遣は、仕事の完成を約束する請負ではありません。第7号文書の対象となる取引(売買・運送・請負など)にも含まれません。そのため、派遣の契約書はどちらにも当たらないと扱われています。
注意したいのは、1通の契約書に請負の内容をまぜた場合です。「〇〇の機能を完成させて納品する」といった請負の約束を同じ書面に書くと、第2号文書などに当たる可能性があります。迷うときは、税務署に確認しましょう。
準委任(SES)の契約書と印紙の関係は、業務委託契約の印紙はいくら?準委任は必要?判定表と貼り方で詳しく判定しています。
派遣契約書でよくある失敗と防ぎ方
失敗の多くは、「準委任のひな形との混同」と「抵触日の確認漏れ」から起きます。 営業が契約前に見る5つのポイントです。
| よくある失敗 | 起きる問題 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 組織単位を「部」までしか書かない | 個人単位の3年を正しく数えられない | 課・グループまで書く |
| 抵触日の通知をもらう前に契約する | 派遣元が契約を結べない状態で締結してしまう | 通知書を受け取ってから締結する |
| 派遣期間が抵触日をまたぐ | 期間制限違反になる | 更新のたびに抵触日と比べる |
| 準委任の注文書に指揮命令者を書く | 偽装請負の疑いが強まる | 準委任は受託側の責任者を書く |
| 更新時に個別契約書を作り直さない | 更新後の条件が書面に残らない | 更新ごとに個別契約書を作る |
更新のたびに作り直す手間は小さくありません。派遣期間を1か月などの短い単位で更新する場合の注意点は、派遣の1ヶ月更新は違法?SESで短期更新を続けるときの注意点で確認してください。
2026年10月1日の改正で見直したいこと
2026年10月1日に、派遣の待遇に関する省令・告示の改正が施行されます。 中心の1つは、雇入れ時・派遣時に派遣元が示す事項に「待遇の違いの内容と理由について説明を求められる」旨を加えることです。
厚生労働省は、改正に合わせた様式例を公開しています。個別契約書・就業条件明示書のひな形を、施行日までに最新の様式例と照らし合わせておきましょう。
案件ごとの契約条件の管理をチョータツで楽にする
派遣と準委任をまぜて扱うSES会社では、「どの案件がどの契約形態か」を一覧で持つことが一番の予防策です。
自分でやる方法
まずはExcelで、案件ごとに次の列を作ります。
案件名・取引先・契約形態(派遣/準委任)
派遣なら:組織単位、指揮命令者、事業所抵触日、個人抵触日
準委任なら:作業責任者、精算幅、支払期日
個別契約書・注文書の締結日と保存期限
契約形態の列があるだけで、準委任の案件に派遣のひな形を使うミスを防げます。
チョータツでもっと楽にする
案件が増えてExcelの管理が追いつかないときは、チョータツが使えます。チョータツは、SES営業のための案件・人材の管理・共有ツールです。
案件・人材の情報を1か所で管理・共有できる
AIが入力を手伝うので、案件条件の登録が速い
他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化できる
パートナーへのメール配信機能がある
3,000社以上が利用していて、無料で始められます。契約書そのものを作るツールではありません。提案の前に案件の条件を確認し、契約形態の取り違えを防ぐ土台として使えます。
よくある質問
- Q. 派遣の個別契約書は必ず作らないといけませんか?
- はい。労働者派遣法第26条で決めるべき事項があり、施行規則第21条第3項で書面への記載が義務です。2021年1月からは電子契約でも作れます。
- Q. 派遣の個別契約書の保管期間は何年ですか?
- 派遣法に個別契約書そのものの保存期間の定めはありません。台帳などが派遣終了から3年の保存義務なので最低3年、税務上は原則7年保存するのが安全です。
- Q. 派遣契約書に収入印紙は必要ですか?
- 原則として不要です。労働者派遣の契約書は、印紙税の第2号文書(請負)にも第7号文書(継続的取引の基本契約)にも当たりません。請負の内容をまぜると変わることがあります。
- Q. 派遣の個別契約書と準委任の注文書は、書く項目がどう違いますか?
- 派遣の個別契約書には派遣先の指揮命令者を書き、準委任の注文書には受託側の責任者を書きます。作業の指示をだれが出すかが逆だからです。契約そのものの違いは労働者派遣契約の解説記事で確認できます。
- Q. 個別契約書に派遣する人の名前を書いてもいいですか?
- 条件として氏名を書くのは避けます。派遣先は派遣する人を特定する行為をしないよう努める義務があるからです。氏名は、派遣元が送る派遣先への通知で伝えます。
- Q. 契約を更新するときも、個別契約書を作り直しますか?
- 更新のたびに新しい個別契約書を作るのが基本です。期間や条件が変わるうえ、抵触日を超えていないかも更新ごとに確かめる必要があるからです。
まとめ
派遣の個別契約書とは、労働者派遣法26条の事項を案件ごとに書く契約書
記載事項は法律の10項目と施行規則22条の7項目、それに派遣人数
契約前に、許可番号の明示・抵触日の通知・待遇情報の提供が必要
準委任の注文書とは中身が逆で、派遣は派遣先の指揮命令者、準委任は受託側の責任者を書く
派遣法に個別契約書の保存期間の規定はないが、最低3年、税務上は原則7年保存する
労働者派遣の契約書は課税文書に当たらず、収入印紙は原則不要
案件ごとに契約形態と抵触日を一覧で管理すると、取り違えを防げる
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(第26条 契約の内容等、第34条 就業条件等の明示、第35条 派遣先への通知、第37条・第42条 管理台帳、第40条の6 労働契約申込みみなし)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」(第21条 定めの方法、第22条 記載事項、第22条の2、第24条の2、第24条の3、第32条・第37条 保存期間の起算日)
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和8年10月)」(第5 労働者派遣契約:書面への記載と電磁的記録による作成・保存)
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和3年1月1日以降)」(2021年1月からの電磁的記録による契約の作成)
厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止)
鹿児島労働局「令和8年10月1日施行 派遣関係の省令・告示の改正」(待遇の相違の説明を求められる旨の明示など)
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(2026年10月1日施行の改正と様式例)
国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」