業務委託契約の印紙はいくら?準委任は必要?2号・7号・不要の判定表と負担者・貼り方・消印
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
業務委託契約書に印紙は必要?中身で3つに分かれる
業務委託契約書に印紙が要るかどうかは、題名ではなく中身で決まります。「業務委託契約書」という名前の文書は、法律上の分類ではないからです。
業務委託契約とは、会社や個人に仕事を外部から頼む契約の呼び名です。民法では主に請負か準委任のどちらかにあたります。
請負とは、仕事を完成させることを約束し、その結果に報酬を払う契約のことです(民法632条)。
準委任とは、法律行為ではない事務を任せる契約のことです(民法656条)。SES契約の多くは準委任です。
印紙税とは、契約書など法律で決められた文書を紙で作ったときにかかる税金のことです。印紙税がかかる文書を課税文書と呼びます。請負の契約書は課税文書ですが、準委任だけの契約書は課税文書に入っていません。
国税庁は、プログラムの作成を頼み、完成に報酬を払う契約は請負で、第2号文書になると回答しています。同じ回答の中で、相手の指揮監督のもとで労務だけを提供する支援業務などは委任で、課税文書にあたらないと補足しています。
準委任と請負の見分け方は「準委任契約と請負契約の違い|業務委託契約書を見分ける判定シート」で詳しく説明しています。用語の意味は用語集の「業務委託とは?意味と種類|SES営業が押さえる準委任と請負の違い」を見てください。
業務委託契約の印紙の金額早見表
業務委託契約書の印紙は、2号なら金額しだい、7号なら4,000円、不課税なら0円です。まず3区分の早見表で当たりをつけます。
| 区分 | どんな業務委託契約書か | 印紙税額 |
|---|---|---|
| 第2号文書 | 請負(開発・保守・制作など結果を約束する) | 契約金額に応じて200円〜60万円 |
| 第7号文書 | 請負を含む継続取引の基本契約で、金額の記載がない | 1通4,000円 |
| 不課税 | 準委任・委任だけ(SESの多く) | 不要 |
第2号文書とは、「請負に関する契約書」のことです。国税庁は、警備・機械保守・清掃のように形のない結果を約束する契約も請負に含めています。「保守」「運用」という名前でも、結果を約束する書き方なら第2号文書になりえます。
第2号文書の金額表(請負の業務委託契約書)
第2号文書の印紙は、契約書に書かれた契約金額で決まります。
| 記載された契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
| 契約金額の記載がない | 200円 |
金額表は、国税庁の「印紙税額の一覧表」をもとにしています(2026年9月30日確認)。建設工事の請負には軽減措置がありますが、システム開発などには当てはまりません。
第7号文書の条件(請負を含む基本契約書)
第7号文書とは、「継続的取引の基本となる契約書」のことです。会社どうしで、請負や売買などの取引を続けるための基本ルールを決めた契約書が当てはまります。印紙税額は1通4,000円です。
第7号文書になるのは、次の条件をすべて満たすときです。
営業者(会社など)どうしの契約である
売買・売買の委託・運送・運送取扱い・請負のどれかの取引を、2回以上続けて行う
目的物の種類・取扱数量・単価・支払い方法・損害賠償の方法・再販売価格のうち、1つ以上を決めている
契約期間が3か月以内で更新の定めがないもの、ではない
大事なのは、2番に委任(準委任)が入っていないことです。準委任だけの基本契約書は、第7号文書にはなりません。
見落としやすい第1号文書(著作権の譲渡)
第1号文書には、「無体財産権の譲渡に関する契約書」が含まれます。無体財産権とは、特許権・商標権・著作権などのことです。
SESの契約書には、「作ったプログラムの著作権は発注者に移る」という条文がよく入ります。準委任の契約書でも、この譲渡の条文があると第1号文書にあたる可能性があります。
第1号文書の印紙税額も、記載された金額で決まります(1万円以上10万円以下は200円など)。譲渡の対価を書かない場合の扱いも含め、迷ったら税務署に確認してください。
2号と7号の両方に当てはまるとき
請負の基本契約書は、2号と7号の両方に当てはまることがあります。そのときは契約金額が書いてあるかどうかで決まります。
契約金額が書いてある → 第2号文書(金額に応じた印紙)
契約金額が書いていない → 第7号文書(4,000円)
月額と期間がある契約の金額の出し方(計算例つき)
月額と契約期間が書いてある請負の契約書は、月額×契約期間の月数が契約金額になります。国税庁は、月額10万円・1年間の保守契約書を、記載金額120万円の第2号文書と説明しています。
記載金額とは、印紙税を決めるときに使う、契約書に書かれた(または計算できる)金額のことです。
SESの営業がよく出会う例で計算してみます。
| 契約の中身 | 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|---|
| 請負の開発、一括80万円 | 80万円 | 200円 |
| 請負の運用保守、月額80万円・6か月 | 480万円 | 2,000円 |
| 請負の運用保守、月額80万円・12か月 | 960万円 | 1万円 |
| 準委任のSES、月額80万円・3か月 | 金額に関係なく不課税 | 不要 |
同じ月額80万円でも、期間を6か月にするか12か月にするかで、印紙は2,000円と1万円に分かれます。自動延長の条項があっても、延長部分は期間に含めません。
消費税額がはっきり分けて書かれていれば、税抜の金額で判断できます。「880万円(税込)」とだけ書くと、税込の金額で判断されます。
SESでよく使う書類別の印紙の判定表
SES営業がよく扱う書類ごとに、印紙が要るかを表にまとめました。判定のカギは、準委任だけか、請負がまざっているかです。
| 書類 | 中身 | 判定 | 印紙 |
|---|---|---|---|
| SES基本契約書 | 準委任だけを定める | 課税文書ではない | 不要 |
| 基本契約書 | 請負を含み、単価や支払い方法を決め、3か月超または更新あり | 第7号文書(金額なし) | 4,000円 |
| 個別契約書 | 準委任(月額単価・精算幅) | 課税文書ではない | 不要 |
| 個別契約書 | 請負(納品物と金額) | 第2号文書 | 金額に応じて |
| 注文書 | 基本契約に基づき、申し込みだけで契約が成立する | 契約書として扱われる | 中身が請負なら必要 |
| 注文請書 | 請負の注文を受ける | 第2号文書 | 金額に応じて |
| 電子契約 | PDFに電子署名・クラウドで締結 | 文書ではない | 不要 |
| 契約書のコピー | 署名・押印・証明のない単なるコピー | 課税文書ではない | 不要 |
| 準委任+著作権譲渡の条文 | 成果物の著作権を発注者に移す | 第1号文書の可能性 | 金額に応じて |
判定表は、国税庁のタックスアンサーと質疑応答事例をもとにしています(2026年9月30日確認)。実際の契約書は条文がまざっていることが多いので、迷ったら税務署か税理士に確認してください。
基本契約書の注意点
SESの基本契約書は、準委任と請負の両方を扱えるように作ることがよくあります。「個別契約で準委任または請負を定める」と書くと、請負の取引も基本契約に入ります。
条文の中身によっては、第7号文書になる可能性があります。基本契約書の作り方は「SESの基本契約書とは|テンプレートと個別契約の優先・印紙7号」も参考にしてください。
注文書・注文請書の注意点
注文書は、ふつうは申し込みの文書なので契約書にはあたりません。ただし国税庁は、次のどれかに当てはまる注文書は契約書として扱うとしています。
基本契約書などに基づく申し込みだと書かれ、申し込むだけで自動的に契約が成立する
相手の見積書などに基づく申し込みだと書かれている
契約する双方の署名または押印がある
1と2は、相手が別に請書を作る場合は除かれます。契約書として扱われた注文書の中身が請負なら、第2号文書として印紙が必要です。中身が準委任だけなら、契約書として扱われても印紙は要りません。
成果完成型の準委任の注意点
成果完成型の準委任は、条文次第です。成果物の完成に報酬を払う書き方だと、請負として第2号文書と判断される可能性があります。成果完成型の考え方は「準委任契約の成果完成型とは|履行割合型との違いと検収の注意点」を見てください。
業務委託契約書を2部作るときの印紙と負担者
契約書を2部作り、2社が1部ずつ持つ場合は、2部ともに印紙が必要です。どちらも契約の成立を証明するために作った文書だからです。
印紙税を納める義務は、課税文書を作った人にあります(印紙税法3条)。2社で1つの契約書を作ったときは、2社が連帯して納める義務を負います。
実務では、次の分け方が一般的です。
| 場面 | よくある負担の分け方 |
|---|---|
| 2部作って1部ずつ持つ | それぞれが自分の保管する1部に貼る |
| 1部だけ作り、もう一方はコピーを持つ | 原本を持つ側が貼り、費用を折半することもある |
| 注文書と注文請書で結ぶ | 請書を作って渡す受注側が、請書に貼る |
注文書・注文請書の使い分けは「SESの注文書・注文請書は必要?違いと成立時点|条文例3つ」で説明しています。
「どちらが保管する1部に貼るか」は事前に決める
契約書を送る前に、印紙の負担を相手と決めておくと揉めません。契約書の末尾に「本契約書を2通作成し、各自1通を保有する」と書くのが一般的です。
原本を1部だけ作る方法もあります。署名や押印のない単なるコピーは課税文書ではないため、印紙代を1部分に減らせます。ただし、コピーに「原本と相違ない」と証明したり、署名・押印をしたりすると課税文書になります。
相手に送る確認メールの例文
件名:業務委託契約書(開発案件)の締結方法について 〇〇株式会社 〇〇様 いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。 10月1日開始の開発案件について、契約書の締結方法をご相談させてください。 ・契約形態:請負(成果物の納品あり) ・契約金額:480万円(税抜) ・印紙:各社が保管する1通に、それぞれ2,000円分を貼付 ・締結方法:紙の原本2通を郵送いたします 電子契約をご利用の場合は、印紙は不要になります。 ご希望があればお知らせください。 よろしくお願いいたします。
請負を含む契約書を紙で結ぶときは、電子契約を先に提案する次の書き方も使えます。電子契約になれば、印紙の話そのものが要らなくなります。
件名:〇〇案件 契約書の締結方法と印紙のご相談 株式会社〇〇 ご担当者様 お世話になっております。株式会社△△の□□です。 〇〇案件の契約書について、2点ご相談させてください。 1. 締結方法:電子契約(電子署名)での締結は可能でしょうか。 2. 紙で締結する場合:本契約は請負を含むため、印紙が必要です。 各社が保管する1通に、各社の負担で貼付する形でよろしいでしょうか。 ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
収入印紙の貼り方と消印の手順
収入印紙は、契約書に貼って消印をするところまでで納税が終わります。貼っただけでは足りません。
消印とは、印紙と契約書にまたがるように印を押すか署名をして、印紙を使えなくすることです。割印とは、2通の契約書が同じ内容であることを示すため、2通にまたがって押す印のことです。割印は印紙税のルールではなく、消印の代わりにもなりません。
金額を決める:3区分の早見表と記載金額で印紙税額を出す
収入印紙を用意する:郵便局などで、必要な額面の印紙を買う
貼る:場所の決まりはありませんが、1ページ目の左上や署名欄の近くに貼るのが一般的です
消印する:印紙と紙にまたがって印を押すか、署名する
2部とも確認する:2部作るなら、各社が自分の1部に貼って消印したかを確かめる
消印に使えるもの・使えないもの
国税庁の質疑応答事例では、消印のルールが次のように説明されています。
| 消印の方法 | 可否 |
|---|---|
| 作成者・代理人・従業者の印章や署名 | 使える(作成者が複数なら1人でよい) |
| 日付印、役職名・名称を示したゴム印 | 使える |
| ボールペンなどでの自筆の署名 | 使える |
| 「印」と書くだけ、斜線を引くだけ | 使えない |
| 鉛筆での署名など、簡単に消せるもの | 使えない |
誰が消印したかわかることと、簡単に消せないことの2つが条件です。
業務委託契約書で印紙が不要になるケース
業務委託契約書でも、次のどれかに当てはまれば印紙は要りません。
準委任・委任だけの契約書:SESのように、作業や時間の提供に報酬を払う契約
電子契約:PDFに電子署名をしたり、クラウドで締結したりする場合
署名・押印のない単なるコピー:控えとして取ったコピー
FAXやメールで届いた文書を、受け手が印刷したもの
請負でも契約金額が1万円未満のもの
電子契約で印紙が要らないのは、印紙税が紙の「文書」にかかる税金だからです。国税庁は、電子署名つきの電磁的記録をメールで送る方法について、「電磁的記録は文書に含まれない」と回答しています。電磁的記録とは、紙ではなくデータで作られた記録のことです。電子契約への切り替え方は「SESの注文書・請書の電子化|電子帳簿保存法の対応と電子契約」を参考にしてください。
注意したいのは、データを紙に印刷して、署名や押印をして渡す場合です。紙の文書を作ったことになり、中身によっては印紙が必要になります。
ただし、条文しだいで判断が変わるものもあります。準委任の契約書でも、成果物の著作権を譲渡する条文があると第1号文書になる可能性があります。書類ごとの判断は、上の「SESでよく使う書類別の印紙の判定表」で確かめてください。
印紙を貼り忘れた・金額を間違えたときは
印紙を貼り忘れても、契約そのものは有効です。ただし、印紙税の過怠税がかかります。過怠税とは、印紙税を納めなかったときに罰として取られるお金のことです。
| ケース | 過怠税の額 |
|---|---|
| 印紙を貼らなかった | 本来の印紙税額の3倍 |
| 調査の前に自分から申し出た | 本来の印紙税額の1.1倍 |
| 印紙を貼ったが消印をしなかった | 消していない印紙の額面と同じ額 |
過怠税の合計が1,000円に満たないときは、1,000円になります(印紙税法20条4項)。ただし、自分から申し出て1.1倍になった分には、この1,000円の決まりは使われません(20条5項)。
過怠税は、法人税の計算で経費(損金)にできません。
印紙を貼り忘れても、契約そのものは有効です。印紙税は税金のルールで、契約が成り立つかどうかとは別の話です。
反対に、準委任の契約書に誤って印紙を貼ったときは、税務署に申請すれば還付を受けられます。「印紙税過誤納確認申請書」と現物を出し、請求できるのは5年以内です。
契約書を送る前の印紙チェック手順
SES営業が業務委託契約書を送る前に、次の順番で確認します。
紙か電子か:電子契約なら、ここで確認は終わり
請負か準委任か:目的・報酬・検収の条文を読み、完成や納品に報酬を払う書き方か確かめる
号を決める:金額があれば2号、請負を含む基本契約で金額がなければ7号
記載金額を出す:月額×月数、税抜で分けて書いているかを確かめる
部数と負担を決める:2部作るか1部か、誰がどの1部に貼るかを相手と決める
貼って消印する:消印まで終えてから郵送する
契約書そのものの作り方は「業務委託契約書テンプレート|SES会社がフリーランスと結ぶ13条」で説明しています。請求書・見積書・注文書の印紙は「請求書に印紙は必要?兼領収書の金額とSES書類8種の判定表」で判定できます。
自社でやるなら:印紙の判断を毎回迷わない仕組み
印紙の判断は、ルールを決めておけば毎回調べ直さずに済みます。自社でできる工夫は3つです。
ひな形を準委任用と請負用に分ける:1つの契約書に両方をまぜると、判定が難しくなる
電子契約をまず提案する:相手が同意すれば、印紙の判断と郵送の手間がなくなる
案件管理表に契約形態と期間を残す:「請負・月額80万円・6か月」まで残せば、記載金額がすぐ出る
チョータツで案件の契約形態をまとめて管理する
印紙の金額を決めるのに必要なのは、契約形態・単価・期間の3つです。チョータツを使うと、案件の情報を1か所で管理・共有できます。
| 場面 | 自分でやる場合 | チョータツを使う場合 |
|---|---|---|
| 契約形態と期間を残す | メールを読んでExcelに転記 | 案件情報をチョータツで管理。AIが入力を手伝う |
| 契約書を作る前に確認 | 過去のメールを探し直す | 案件の条件をすぐ開いて確認 |
| 営業と事務で共有 | 口頭やチャットで伝える | 案件・人材の情報を社内で共有 |
| パートナーの案件を把握 | 届くメールを1通ずつ読む | 連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化 |
印紙が要るかどうかの最終判断は、人が契約書の中身を見て行います。チョータツは、その判断に必要な案件の情報をすぐ出せる状態にするための道具です。
よくある質問
- Q. 業務委託契約書の印紙はいくらですか?
- 請負なら第2号文書で、契約金額に応じて200円からです。請負を含む基本契約で金額がなければ4,000円、準委任だけなら不要です。
- Q. 契約書を2部作るとき、収入印紙は2部とも必要ですか?
- 必要です。2部とも契約の成立を証明する文書だからです。それぞれが自分の保管する1部に貼るのが一般的です。
- Q. SESの業務委託契約書に印紙は不要ですか?
- 準委任だけの内容なら不要です。成果物の納品に報酬を払う条文や、著作権を譲渡する条文があると、印紙が必要になることがあります。
- Q. 電子契約で結んだら、印紙は本当に要りませんか?
- 要りません。電磁的記録は印紙税の対象の「文書」に含まれません。紙に印刷して署名・押印し、正本として渡すと必要になることがあります。
- Q. SESの基本契約書に印紙は必要ですか?
- 準委任だけを定めた基本契約書なら不要です。請負の取引も含み、単価などを決めて3か月を超えて続く場合は、第7号文書として4,000円の印紙が必要です。
まとめ
業務委託契約書の印紙は、請負なら2号(200円〜)、金額のない基本契約なら7号(4,000円)、準委任だけなら不要
月額と期間がある請負の契約書は、月額×月数が記載金額になる
2部作れば2部とも必要。各社が保管する1部に貼るのが一般的
印紙は貼るだけでなく消印が必要。割印は消印の代わりにならない
準委任でも、著作権を譲渡する条文があると第1号文書になることがある。注文書は、基本契約に基づき自動で成立するものなどが契約書として扱われる
電子契約なら印紙は不要。貼り忘れは3倍、消印忘れは額面と同額の過怠税
送る前に「紙か電子か→請負か準委任か→号→金額→負担→消印」の順で確認する
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
国税庁「No.7102 請負に関する契約書」
国税庁「プログラムの設計・開発契約書」(質疑応答事例)
国税庁「エレベーターの保守契約書」(質疑応答事例:月額×期間の記載金額)
国税庁「第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定」(質疑応答事例)
国税庁「印紙の消印の方法」(質疑応答事例)
国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」(質疑応答事例)
国税庁「No.7131 印紙税を納めなかったとき」
e-Gov法令検索「印紙税法」(3条・8条・20条・別表第一)
e-Gov法令検索「民法」(632条・656条)