請求書に印紙は必要?請求書兼領収書の金額・計算例と、見積書・注文書などSES書類8種の判定早見表
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
書類別の印紙の判定早見表
SESの書類で印紙が要る可能性があるのは4つです。「領収書(済の請求書を含む)」「請負の注文請書」「注文だけで成立する請負の注文書」「請負を含む基本契約書」です。それ以外は、紙でも原則として印紙は要りません。
| 書類 | 印紙の要否(紙の場合) | 当てはまる号 | 印紙代の目安 |
|---|---|---|---|
| 見積書 | 不要 | 課税文書ではない | なし |
| 請求書 | 原則不要(「済」などの記載で必要) | 記載があれば第17号 | 5万円以上で200円〜 |
| 領収書 | 5万円以上で必要 | 第17号 | 200円〜 |
| 注文書 | 原則不要(注文だけで成立し、請負なら必要) | 第2号 | 200円〜 |
| 注文請書(請負) | 必要 | 第2号 | 200円〜 |
| 注文請書(準委任) | 不要 | 課税文書ではない | なし |
| 支払通知書 | 原則不要(受領印を押して返すと必要) | 押印があれば第17号 | 5万円以上で200円〜 |
| 基本契約書(請負を含む) | 条件を満たすと必要 | 第7号 | 4,000円 |
この表は、国税庁のタックスアンサーと質疑応答事例をもとにまとめました(2026年9月30日確認)。書類の名前ではなく、書いてある中身で判定される点に気をつけてください。
印紙税とは、契約書や領収書など、法律で決められた文書を作ったときにかかる税金のことです。収入印紙を貼り、消印をして納めます。
課税文書とは、印紙税がかかる文書のことです。全部で20種類あり、「第2号文書」「第17号文書」のように番号で呼ばれます。
請求書に印紙は必要?原則不要、「済」の記載や兼領収書で必要
ふつうの請求書には、印紙は要りません。 請求書は「支払ってください」とお願いする書類で、課税文書のどれにも当たらないからです。振込で払ってもらう「請求書払い」も、金額がいくら大きくても同じです。
ただし、請求書がお金を受け取った証明になると話が変わります。国税庁は、請求書や納品書に「代済」「相済」「了」と書いたものも、受取書(第17号文書)に含めるとしています。
第17号文書とは
第17号文書とは、「金銭または有価証券の受取書」のことです。領収書・領収証・レシートなど、お金を受け取った事実を証明して、払った人に渡す書類が当てはまります。「領収書」という名前がなくても、中身で判断されます。
SESの請求業務で、請求書が第17号文書になりやすいのは次の3つです。
請求書に「領収済」「代済」「受領しました」と書く:入金後に同じ請求書へ書き込んで渡すと、受取書になります
請求書に受領印・領収印を押して渡す:入金を確認した印として押すと、受け取りの証明になります
「請求書兼領収書」の領収欄を埋めて紙で渡す:領収欄に日付や印を入れた時点で、領収書の役割を持ちます
請求書兼領収書とは、1枚の紙の上半分を請求書、下半分を領収書にした様式のことです。1回の郵送で済むので、手渡しや現金払いの取引で使われます。どれも、受け取った金額が5万円以上なら印紙が必要です。
17号文書の印紙代(売上代金の受取書)
SESの月額報酬のように、役務の提供の対価として受け取るお金は「売上代金」に当たります。売上代金とは、商品の代金やサービスの対価として受け取るお金のことです。印紙代は、受け取った金額で決まります。
| 記載された受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 600円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 4,000円 |
| 受取金額の記載がない | 200円 |
2,000万円を超える金額は、4,000円より高い段階の印紙代になります(10億円超で20万円)。売上代金ではないお金(借りたお金など)の受取書は、5万円以上なら一律200円です。
消費税を分けて書くと、税抜で判定できる
請求書兼領収書に消費税額をはっきり分けて書くと、消費税額は受取金額に含めません。単に「税込」とだけ書くと、分けて書いたことになりません。「税込1,100,000円、税抜1,000,000円」と両方書いた場合は、消費税額がわかるので100万円で判定できます。
| ケース | 書き方 | 判定に使う金額 | 印紙代 |
|---|---|---|---|
| 要員1名の月額 | 本体80万円+消費税8万円 | 80万円 | 200円 |
| 要員1名の月額 | 税込110万円(内訳なし) | 110万円 | 400円 |
| 同じ月額の内訳あり | 本体100万円+消費税10万円 | 100万円 | 200円 |
同じ110万円でも、消費税の内訳を書くかどうかで印紙代が200円変わります。 請求書のテンプレートには、本体と消費税を分けて書く欄を用意しておきましょう。
ただし、消費税の免税事業者(消費税を納める義務がない事業者)が作る受取書は例外です。消費税額を分けて書いても、その額を含めた金額で判定します(国税庁タックスアンサーNo.7124)。BP(パートナー企業)から紙の領収書を受け取るときも、同じ考え方で見てください。
SESの月額請求で判定してみる(計算例)
SESの月額請求は、要員1名分でもほとんどが5万円を超えます。 紙の請求書兼領収書にするなら、毎月印紙が必要です。消費税は10%、すべて消費税を区分して書いた例です。
| 請求の内容(2026年10月分) | 税抜金額 | 印紙 |
|---|---|---|
| 1名・単価60万円 | 60万円 | 200円 |
| 2名・単価65万円と70万円 | 135万円 | 400円 |
| 4名・単価各70万円 | 280万円 | 600円 |
| 精算の差額4万円だけ | 4万円 | 不要 |
最後の行は、追加の精算分など少額の受け取りだけを別の紙で証明する場合の例です。税抜で5万円未満なら印紙は要りません。
振込で入金されたら領収書は必要?
銀行振込で入金された場合、領収書を出さない会社も多く、振込の記録が支払いの証拠になります。 請求書だけを送り、領収書を省く運用なら、印紙の問題は起きません。
ただし、民法では、支払う人は受け取る人に受取証書(領収書)の交付を請求できると定めています(486条)。取引先から領収書を求められたら、出す必要があります。営業事務の方針は、次の3段階にしておくと迷いません。
基本は「請求書だけをPDFで送る」:印紙も郵送もいりません
領収書を求められたらPDFで出す:紙を求められない限り、PDFの領収書で対応します
紙を求められたら、税抜と消費税を分けて書く:印紙を1段階低く抑えられることがあります
請求書兼領収書の書き方(紙で出す場合)
紙の請求書兼領収書は、請求部分と領収部分を分け、領収部分に消費税の区分と印紙欄を設けます。 SESの月額請求を1名分で書いた例です。
請求部分
宛名:株式会社〇〇 御中
請求日:2026年10月31日
件名:2026年10月分 システム開発支援業務(準委任)
明細:担当者 山田、基準単価600,000円、稼働160時間(精算幅140〜180時間)
小計:600,000円/消費税(10%):60,000円/合計:660,000円
お支払期限:2026年11月30日
領収部分(入金後に記入して渡す)
領収日:2026年11月30日
金額:660,000円(うち消費税額60,000円、税抜600,000円)
但し書き:2026年10月分 システム開発支援業務の代金として
印紙欄:200円の印紙を貼り、消印する
消印とは、印紙を使い回せないように、印紙と書類の境目に押す印やサインのことです。印紙税は、受取書を作って渡す側、つまり代金を受け取るSES企業が負担します。請求書そのものの必須項目は、SESの請求書の書き方とテンプレート|精算の記載例と送付前チェック10にまとめています。
見積書に印紙は必要?不要、ただし「見積書に基づく注文書」に注意
見積書には、印紙は要りません。 見積書は「この条件ならこの金額でできます」と伝える書類で、契約の成立を証明するものではないからです。
気をつけたいのは、見積書を受けて客先やBP(取引先の会社)が出す注文書のほうです。国税庁は、相手が作った見積書に基づく申し込みだと書かれた注文書を、契約書として扱うとしています。ただし、相手が別に注文請書を作ることになっている場合は除かれます。
つまり、見積書を出したSES企業に印紙の心配はありません。見積書のあとに来る注文書・注文請書の形を確認することが大切です。
注文書・注文請書に印紙は必要?中身が請負かどうかで決まる
注文書は、原則として印紙は要りません。 注文書はふつう「申し込み」の書類で、契約の成立を証明する書類ではないからです。一方、注文請書は「注文を受けました」という承諾の書類なので、契約書に当たります。
注文請書とは、注文書を受け取った側が、その注文を引き受けたことを示して返す書類のことです。SESでは、客先から注文書を受け取り、SES企業が注文請書を返す流れがよくあります。
注文書が契約書として扱われる3つの場合
国税庁は、次のどれかに当てはまる注文書を契約書として扱うとしています。
基本契約書などに基づく申し込みだと書かれ、申し込むだけで自動的に契約が成立する
相手の見積書などに基づく申し込みだと書かれている
契約する双方の署名または押印がある
1と2の場合でも、相手が別に注文請書を作ることになっていれば除かれます。契約書として扱われた注文書の中身が請負なら、第2号文書として印紙が必要です。
注文請書は「準委任なら不要、請負なら2号」
注文請書の印紙は、中身が準委任か請負かで決まります。準委任とは、仕事の完成ではなく、作業をすること自体を引き受ける契約のことです。SESの一般的な契約はこの形です。
| 注文請書の中身 | 例 | 判定 | 印紙 |
|---|---|---|---|
| 準委任だけ | 月額単価・精算幅での支援業務 | 課税文書ではない | 不要 |
| 請負 | 画面10本を作って納品、検収後に支払い | 第2号文書 | 金額に応じて |
| 準委任+著作権の譲渡 | 作ったプログラムの著作権を発注者に移す | 第1号文書の可能性 | 金額に応じて |
第2号文書とは、「請負に関する契約書」のことです。国税庁は、プログラムを作って完成に報酬を払う契約を請負とし、第2号文書に当たると回答しています。準委任と請負の見分け方は、準委任契約と請負契約の違い|業務委託契約書を見分ける判定シートで詳しく説明しています。
請負の金額と印紙代(第2号文書)
請負の注文請書や、契約書として扱われる請負の注文書は、書かれた契約金額で印紙代が決まります。
| 記載された契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
| 契約金額の記載がない | 200円 |
5,000万円を超える金額は、6万円〜60万円です。建設工事の請負には軽減の措置がありますが、システム開発などには当てはまりません。消費税額をはっきり分けて書けば、税抜の金額で判定できます。
たとえば、請負で税抜250万円の開発を受けた注文請書なら、印紙代は1,000円です。17号文書(250万円なら600円)とは金額の区切りと印紙代が違うので、表を取り違えないようにしましょう。
支払通知書に印紙は必要?原則不要、受領印を押すと必要
支払通知書には、原則として印紙は要りません。 支払通知書とは、お金を払う側が「この金額を支払います」と相手に知らせる書類のことです。受け取りの証明でも、契約書でもありません。
注意したいのは、支払通知書を受け取った側が受領印を押して返す場合です。国税庁は、相手が作った書類に受領印を押した場合も、受取書(第17号文書)に当たるとしています。
SESでは、BPへの支払いに支払通知書を使う会社があります。「受領しました」と押印して返してもらう運用にしていると、BP側に印紙が必要になることがあります。支払通知書の書き方は、業務委託の支払通知書テンプレート|支払明細書との違いと記載例で紹介しています。
領収書はいくらから印紙が必要?5万円以上
領収書に印紙が要るのは、受け取った金額が5万円以上のときです。 5万円未満なら非課税です。この「5万円」は、消費税額を分けて書いていれば税抜の金額で判定します。
SESの取引で領収書を出す場面と、印紙の要否をまとめました。
| 支払い方法 | 領収書を出す場合の印紙 | ポイント |
|---|---|---|
| 銀行振込 | 5万円以上なら必要 | 振込でも、紙の領収書を作れば17号文書 |
| 現金・小切手 | 5万円以上なら必要 | 「済」と書いた請求書も同じ |
| クレジットカード | 不要 | カード払いである旨を領収書に書くことが条件 |
| PDFの領収書をメール送付 | 不要 | 紙の文書ではないため |
クレジットカード払いの領収書が不要なのは、お店がその場でお金を受け取っていないからです。国税庁は、カード利用である旨の記載がないと第17号文書になるとしています。
コンビニ払いのとき
コンビニ払いの払込票で代金を受け取るとき、窓口で渡される受領証はコンビニ側(収納を代行する会社)が作る書類です。印紙税を納めるのは、課税文書を作った人と決まっています(印紙税法3条)。
請求書を出すSES企業が、払込票の受領証に印紙を貼ることはありません。入金を確かめたあと、自社で別に紙の領収書を作るなら、5万円以上で印紙が必要です。
PDFで送るなら、どの書類も印紙は不要
請求書・領収書・注文書・注文請書をPDFにしてメールで送るなら、印紙は要りません。 印紙税は、紙の「文書」を作ったときにかかる税金だからです。
国税庁は、注文請書をPDFなどの電磁的記録にしてメールで送る方法について回答しています。電磁的記録とは、紙ではなくデータで作った記録のことです。国税庁は、この方法では印紙税がかからないとしています。
注意したいのは次の2つです。
PDFを印刷し、署名や押印をして正本として渡すと、紙の文書を作ったことになります。中身によっては印紙が必要です。
相手が印刷して保管するだけなら、コピーとして扱われ、印紙は要りません。
請求書をPDFでメール送付している会社なら、「兼領収書」にしても印紙の手間は増えません。取引先から紙の領収書を求められたときだけ、紙で出す分の判定が必要です。
注文書・注文請書の電子化の進め方は、SESの注文書・請書の電子化|電子帳簿保存法の対応と電子契約で紹介しています。
基本契約書に貼る収入印紙の金額は?請負を含むと4,000円
請負を含む基本契約書は、第7号文書として1通4,000円の印紙が必要になることがあります。 準委任だけの基本契約書なら、原則として不要です。
第7号文書とは、「継続的取引の基本となる契約書」のことです。会社どうしで、請負や売買などの取引を続けるための基本ルールを決めた契約書が当てはまります。契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものは除かれます。
SESの基本契約書は「個別契約で準委任または請負を定める」と書くことがよくあります。請負を含むこの書き方だと、第7号文書に当たる可能性があります。業務委託契約書そのものの印紙代と貼り方は、業務委託契約の印紙はいくら?準委任は必要?判定表と貼り方にまとめています。基本契約書での判定は、SESの基本契約書とは|テンプレートと個別契約の優先・印紙7号で説明しています。
印紙を貼り忘れたら?過怠税は最大3倍
課税文書に印紙を貼り忘れると、過怠税がかかります。 過怠税とは、印紙税を納めなかったときに、罰として納めるお金のことです。
| ケース | 過怠税の額 |
|---|---|
| 印紙を貼らなかった | 本来の印紙税額の3倍 |
| 調査の前に自分から申し出た | 本来の印紙税額の1.1倍 |
| 印紙を貼ったが消印をしなかった | 消していない印紙の額面と同じ額 |
印紙を貼り忘れても、請求や契約そのものは有効です。反対に、課税文書でない書類に誤って印紙を貼ったときは、税務署に申請すると還付を受けられます。
書類を送る前の印紙チェック5ステップ
請求書・注文請書・領収書を送る前に、次の順番で確認します。営業事務に引き継ぐときも、この順番をそのまま使えます。
紙かPDFかを確かめる:PDFをメールで送るなら、印紙は不要。ここで確認は終わり
書類の役割を確かめる:お願い(見積書・請求書・支払通知書)なら原則不要。受け取りの証明(領収書・済の請求書)なら17号、承諾(注文請書)なら次へ
中身が準委任か請負かを確かめる:「完成」「納品」「検収後に支払い」があれば請負の可能性。準委任だけなら注文請書も不要
号と金額を決める:受け取りの証明は17号の表、請負の注文請書は2号の表で金額を当てる。消費税が分けて書かれていれば税抜で判定
印紙を貼って消印する:印紙と書類にまたがるように、社判やサインで消す
営業事務のチェックリスト(社内共有用)
請求書のひな形と社内ルールを見直すときにも、そのまま使えます。いちばん確実な対策は、紙の書類を減らし、受け取りを示す記載を請求書に入れないことです。
【印紙チェック(紙で送る書類だけ)】 □ 請求書のひな形に「領収済」「代済」「了」の文字が入っていないか □ 請求書に受領印の欄や、自動で入る「領収」表示がないか □ 請求書兼領収書は、本体と消費税を分けて書いたか □ 紙の領収書を出す担当者が、税額表と消印のやり方を知っているか □ 取引先から紙を求められた取引を、一覧で把握しているか □ 注文請書の中身は準委任か(完成・納品の条文がないか) □ 請負の注文請書なら、2号の表で金額を確認したか □ 印紙を貼ったら、消印をしたか □ 迷ったら、PDF送付に切り替えられないか相手に確認したか
自社でやるなら:印紙の判断を仕組みにする方法
印紙の判断は、書類を送るたびに調べ直すと時間がかかります。自社でできる工夫は3つです。
請求書・注文請書はPDF送付を基本にする:取引先の同意が取れれば、印紙の判断がほぼ要らなくなる
テンプレートを準委任用と請負用で分ける:請負用の注文請書にだけ「印紙の確認」の欄を入れる
案件ごとに契約形態を記録する:案件管理表に「準委任」「請負」を残し、書類を作る前に確認する
請求書の作り方は、SESの請求書の書き方とテンプレート|精算の記載例と送付前チェック10で紹介しています。
チョータツで案件の契約形態をまとめて管理する
印紙の判断でいちばん大事なのは、その案件が準委任か請負かという情報です。チョータツを使うと、案件の情報を1か所で管理・共有できます。
| 場面 | 自分でやる場合 | チョータツを使う場合 |
|---|---|---|
| 案件の契約形態を残す | メールを読んでExcelに転記 | 案件情報をチョータツで管理。AIが入力を手伝う |
| 注文請書を作る前に確認する | 過去のメールを探し直す | 案件の条件をすぐ開いて確認 |
| 営業と事務で共有する | 口頭やチャットで確認 | 案件・人材の情報を社内で共有 |
| パートナーの案件を把握する | 届くメールを1通ずつ確認 | 連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化 |
印紙が要るかどうかの最終判断は、人が書類の中身を見て行います。チョータツは、その判断に必要な案件の情報をすぐ出せる状態にするための道具です。無料で始められます。
よくある質問
- Q. 請求書に印紙は必要ですか?
- ふつうの請求書には不要です。「領収済」「代済」と書いたり受領印を押したりして受取書の役割を持たせると第17号文書になり、5万円以上なら印紙が必要です。
- Q. 請求書払い(振込払い)の場合、収入印紙はどうなりますか?
- 請求書を送って振込で払ってもらうだけなら、印紙は要りません。紙の領収書を別に出す場合だけ、その領収書で判定します。
- Q. 税込55,000円(税抜50,000円)の請求書兼領収書に印紙は必要ですか?
- 消費税を分けて書けば税抜5万円で判定し、200円の印紙が必要です。税抜48,000円と消費税4,800円のように、税抜が5万円未満なら不要です。
- Q. 見積書や注文書に収入印紙は必要ですか?
- 見積書は不要です。注文書も原則不要ですが、注文だけで契約が成立する形で中身が請負なら、契約金額1万円以上で200円からの印紙が必要です。
- Q. 請求書をPDFで送れば印紙はいりませんか?
- はい、要りません。領収書を兼ねていても、PDFなどの電磁的記録は印紙税がかかる「文書」に含まれないためです。印刷して押印し、正本として渡すと必要になることがあります。
まとめ
見積書・請求書・支払通知書は、原則として印紙不要
請求書に「済」「了」などと書く、受領印を押す、兼領収書の領収欄を埋めると第17号文書。5万円以上で200円〜
SESの月額請求は1名分でも5万円を超えるため、紙の兼領収書なら毎月の判定が必要
17号の判定は、消費税額を分けて書けば税抜の金額で行える
注文書は原則不要。注文だけで成立し、中身が請負なら第2号文書
注文請書は、請負なら第2号文書(1万円以上で200円〜)。準委任だけなら不要
請負を含む基本契約書は、第7号文書で4,000円になることがある
PDFをメールで送るなら、どの書類も印紙は不要
貼り忘れると、本来の3倍の過怠税。調査前に自分から申し出れば1.1倍
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
国税庁「No.7102 請負に関する契約書」
国税庁「消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(1)」(質疑応答事例)
国税庁「クレジット販売の場合の領収書」(質疑応答事例)
国税庁「相手方の作成した書類等に押印した場合」(質疑応答事例)
国税庁「プログラムの設計・開発契約書」(質疑応答事例)
国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」(質疑応答事例)
国税庁「No.7131 印紙税を納めなかったとき」
e-Gov法令検索「印紙税法」(3条・20条・別表第一)
e-Gov法令検索「民法」(486条 受取証書の交付請求等)