見積書・注文書・請求書の違い|SES取引の書類の流れと誰が誰に出すか一覧
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
見積書・注文書・請求書の違いを一覧で比べる
3つの書類の違いは、「いつ」「誰が」「何のために」出すかです。見積書は契約の前、注文書は契約を結ぶとき、請求書は働いたあとに出します。
| 書類 | 出す時期 | 出す人→受け取る人 | 役割 |
|---|---|---|---|
| 見積書 | 提案・面談のあと | SES企業→客先 | 単価や条件を示す |
| 注文書 | 条件が決まったとき | 客先→SES企業 | 仕事を正式に頼む |
| 請求書 | 月の作業が終わったあと | SES企業→客先 | 代金の支払いを求める |
見積書とは、仕事の内容・金額・期間などの条件を、受ける側が前もって示す書類のことです。「御見積書」「お見積書」と書くこともありますが、中身は同じです。
注文書とは、頼む側が「この条件で仕事をお願いします」と申し込む書類のことです。発注書と呼ぶ会社もあり、呼び名が違うだけで役割は同じです。
請求書とは、仕事をした側が、決まった代金を払ってもらうために出す書類のことです。SESでは、多くの場合1か月ごとに出します。
3つの書類の法律上の重さの違い
一番の違いは、見積書には契約を決める力がふつうないという点です。見積書は、あくまで「この条件ならお受けできます」という提示です。
民法では、契約は「申し込み」と「承諾」がそろったときに成り立つと決まっています(民法第522条)。SESでは、注文書が申し込み、注文請書が承諾にあたるのが一般的です。
請求書は、すでに成り立った契約にもとづいて代金を求める書類です。請求書を出しただけで、新しい約束ができるわけではありません。
SES1案件で動く書類の流れを図で見る
SESの1案件では、見積書→注文書→注文請書→作業報告書→請求書の5つが、この順に動きます。契約が続くかぎり、作業報告書と請求書は毎月くり返します。
2026年11月2日(月)に入場する案件を例に、書類の流れを図にしました。
【契約の前】
① 見積書 SES企業 ──→ 客先 2026/10/15(木)
単価・精算幅・期間を示す
【契約を結ぶ】
② 注文書 客先 ──→ SES企業 2026/10/20(火)
「この条件で頼みます」=申し込み
③ 注文請書 SES企業 ──→ 客先 2026/10/22(木)
「お受けします」=承諾 → 契約成立
【作業が始まる】 2026/11/2(月)入場
【毎月くり返す】
④ 作業報告書 SES企業 ──→ 客先 2026/12/1(火)
11月の稼働時間を報告し、確認してもらう
⑤ 請求書 SES企業 ──→ 客先 2026/12/1(火)
確定した時間で代金を請求
→ 支払い 2026/12/31(木)※月末締め翌月末払いの場合作業報告書とは、その月に何時間・どんな作業をしたかを、SES企業が客先に報告する書類のことです。稼働報告書とも呼ばれ、請求額の根拠になります。書き方は稼働報告書のテンプレート|SES・業務委託の書き方と精算前チェックで解説しています。
書類ごとに「誰が誰に出すか」の一覧
SES企業は、客先から見ると「受ける側」、BPから見ると「頼む側」です。同じ書類でも、上流(客先)と下流(BP)で出す向きが逆になります。
| 書類 | 客先との間 | BPとの間 | 契約になるか |
|---|---|---|---|
| 見積書 | 自社が出す | BPから受け取る | ならない |
| 注文書 | 客先から受け取る | 自社が出す | 申し込み |
| 注文請書 | 自社が出す | BPから受け取る | 承諾(成立) |
| 作業報告書 | 自社が出す | BPから受け取る | ならない(請求の根拠) |
| 請求書 | 自社が出す | BPから受け取る | ならない(支払いの請求) |
BPとは、案件や人材を紹介し合う取引先の会社のことです。自社がBPのエンジニアを客先に出すときは、上流と下流で同じ書類を2組扱うことになります。
見積書と注文書の違い|どちらで契約が決まる?
見積書と注文書の違いは、出す人と、契約を決める力の有無です。見積書は受ける側が出す提示で、注文書は頼む側が出す申し込みです。
SESでは、見積書をもとに客先が注文書を作るのが一般的です。このとき、見積書と注文書で条件が同じかを必ず確かめます。見積書で「140〜180時間」と出したのに、注文書が「150〜180時間」になっている例もあります。
注文書と注文請書の違い
注文請書とは、注文書を受け取った側が「この条件でお受けします」と返す書類のことです。注文書と注文請書がそろうと、どちらが何を約束したかが書面で残ります。
注文書だけでも、メールで「お受けします」と返せば契約は成り立ちます。民法第522条では、契約に書面の作成は原則として要らないとされているからです。ただし、あとで「言った・言わない」にならないよう、注文請書を返すのがおすすめです。
注文書と注文請書の成立時点や条文例は、SESの注文書・注文請書は必要?違いと成立時点|条文例3つで詳しく解説しています。
見積書を注文書に書き換えてよい?
見積書の書式をそのまま使って「注文書」と書き換えるのは、客先(頼む側)が自分の名前で出すなら問題ありません。大事なのは、頼む側が申し込んだことがわかることです。
ただし、次の2点は必ず直します。
題名を「注文書」「発注書」に変え、差出人を頼む側の会社にする
「有効期限」など見積書だけの欄を消し、注文日・支払条件を入れる
SES企業が作った見積書に、客先が「承認」の印を押して返す方法もあります。この場合は、見積書の条件どおりに頼まれたという記録になります。
見積書と請求書の違い|金額はずれてもいい?
見積書と請求書は、出す人は同じでも、出す時期と金額の決まり方が違います。見積書は働く前の予定の金額、請求書は働いたあとの確定した金額です。
| 比べる点 | 見積書 | 請求書 |
|---|---|---|
| 出す時期 | 契約の前 | 作業のあと(毎月) |
| 金額 | 予定(月額単価) | 確定(精算後の額) |
| 根拠 | 提案した条件 | 注文書と作業報告書 |
| 相手の義務 | 断ってもよい | 契約どおり支払う |
SESでは、見積書の月額単価と、請求書の金額がずれる月があるのがふつうです。稼働時間が精算幅を外れると、超過や控除が生まれるからです。
見積書・納品書・請求書の違い
納品書とは、完成した物を納めたときに「これを納めました」と伝える書類のことです。SESでよく使う準委任契約は、成果物ではなく作業そのものに代金を払う契約です。
準委任契約とは、仕事の完成ではなく、決まった業務を行うことに報酬を払う契約のことです。そのためSESでは、納品書の代わりに作業報告書を出すのが一般的です。成果物を納める請負の案件だけ、納品書を使います。詳しくは納品書とは?請求書との違いとSESで必要なケースの見分け方で解説しています。
見積と請求がずれる超過精算で揉めない書き方
見積より高い請求で揉めないコツは、見積書と注文書の段階で「精算幅」と「超過単価の出し方」を書いておくことです。条件が書いてあれば、請求額が変わっても「約束どおりの計算」だと説明できます。
精算幅とは、月額単価のまま追加の請求も値引きもしない稼働時間の範囲のことです。「140〜180時間」のように決めます。超過精算とは、稼働時間が上限を超えた分を、月額単価に上乗せして請求することです。
請求書では、月額単価と超過額を別の行に分けて書くと、客先の経理担当者が見積書との違いで迷いません。見積書の備考欄に書く精算条件の例は見積書の備考欄の書き方|SESの精算条件・注意書きの例文10選にあります。
差額の計算例や、請求前に客先へ送るメール例文、BPから見積より高い請求が届いたときの確認項目は、見積書と請求書の金額が違う?SESで超過精算を請求する時の伝え方で解説しています。精算幅を下回った月の控除はSESの精算幅を下回ったら?控除の計算方法と有給・固定の扱いで扱っています。
SES営業が書類で失敗しないためのチェックリスト
書類の失敗の多くは、書類どうしの条件がずれていることから起きます。次の8項目を、注文書を受け取ったときと請求書を出す前に確認しましょう。
見積書と注文書で、月額単価が同じか
見積書と注文書で、精算幅と割り方が同じか
精算単位(15分・30分・1時間)が書かれているか
契約期間と入場日が合っているか
支払条件(締め日・支払日)が書かれているか
注文請書を返送した記録が残っているか
作業報告書の時間を、客先に確認してもらったか
客先への請求とBPへの支払いで、同じ精算の計算をしているか
8つ目は特に大事です。上流で超過を請求したのに、BPへ超過を払い忘れると、BPとの信頼を失います。
書類の保存期間と、発注するときの法律
見積書・注文書・請求書は、会社の取引の記録として保存する義務があります。法人は、帳簿と注文書・契約書などの書類を原則7年間保存します(欠損金が出た年度などは10年間)。数え始めは、確定申告書の提出期限の翌日です(国税庁 No.5930)。
BPに仕事を頼むときは、法律で発注内容を書面やメールで示す義務がかかることがあります。根拠は、2026年1月1日に施行された取適法(中小受託取引適正化法)の第4条と、フリーランス法の第3条です。どちらも、書面またはメールなどの電磁的方法で示すことを求めています。
取適法とは、下請法が改正されてできた、中小企業との委託取引のルールを定めた法律のことです。取適法では、メールなどで発注内容を示すときに、相手の承諾はいりません。取引の記録は2年間保存します(第7条)。発注書に書く項目は、下請法の3条書面とは|SESの発注書・注文書の記載事項と例文で確認できます。
自分で管理する方法と、チョータツで楽にする方法
自分で管理するなら、案件ごとにフォルダを作り、見積書・注文書・注文請書・作業報告書・請求書を同じ場所に保存します。あわせて、Excelの案件一覧に単価・精算幅・支払条件を書いておくと、書類どうしの見比べが早くなります。
ただ、案件が10件、20件と増えると、探すのに時間がかかります。「この案件は上下割だったか」「超過単価はいくらか」がすぐにわかりません。見積の条件がメールの中に埋もれると、請求のときに確かめられません。
チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有できるツールのことです。3,000社以上が使っていて、無料で始められます。
| 場面 | 自分でやる場合 | チョータツを使う場合 |
|---|---|---|
| 見積の条件を残す | Excelやメールに散らばる | 案件の情報としてまとめて管理できる |
| 注文書と見比べる | 見積書のファイルを探す | 案件情報を開いて確認できる |
| 社内で共有する | ファイルを送り合う | チームで同じ情報を共有できる |
| 情報を入れる | 1件ずつ手で書き写す | AIが入力を手伝う |
提案の前に案件の条件を確認できれば、見積書と注文書のずれにも気づきやすくなります。他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材もデータベースとして見られます。
よくある質問
- Q. 見積書と請求書の違いは何ですか?
- 見積書は契約の前に予定の金額を示す書類で、請求書は作業のあとに確定した金額を求める書類です。SESでは、どちらもSES企業が客先に出します。
- Q. 見積書と注文書(発注書)の違いは何ですか?
- 見積書は受ける側が条件を示す書類で、注文書は頼む側が申し込む書類です。注文書に注文請書などで承諾すると、契約が成り立ちます。注文書と発注書は呼び名が違うだけです。
- Q. 見積書と請求書の金額が違ってもいいですか?
- 契約で精算幅や超過単価を決めていれば、問題ありません。稼働時間が精算幅を外れた月は、超過や控除で金額が変わります。請求書では超過分を別の行に分けて書きましょう。
- Q. 見積もりより高い請求をされたら、払わなくていいですか?
- 注文書や契約に超過精算の定めがあれば、払う必要があります。定めがない増額なら、根拠を確認して協議します。まず注文書の精算条件と作業報告書の時間を見比べましょう。
- Q. SESで納品書は必要ですか?
- 準委任契約のSESでは、納品書の代わりに作業報告書を出すのが一般的です。成果物を納める請負の案件では、納品書を使うことがあります。
- Q. 見積書を注文書に書き換えて使ってもいいですか?
- 頼む側(客先)が自分の名前で出すなら問題ありません。題名と差出人を変え、有効期限の欄を消して、注文日と支払条件を入れましょう。
まとめ
見積書は提示、注文書は申し込み、請求書は支払いのお願いで、役割と出す時期が違う
SESの1案件では、見積書→注文書→注文請書→作業報告書→請求書の順に書類が動く
契約は、注文書に注文請書などで承諾したときに成り立つ。見積書だけでは契約にならない
客先とBPでは、同じ書類でも出す向きが逆になる
精算幅を外れた月は、見積書と請求書の金額がずれるのがふつう
揉めないためには、見積書と注文書に精算幅・超過単価・精算単位を書いておく
請求書では超過分を別の行に分け、送る前に客先へ一言伝える
帳簿書類は原則7年間保存する
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「民法」(第522条 契約の成立と方式、第656条 準委任)
国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」
e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」(第4条 給付の内容その他の事項の明示等、第7条 書類等の作成及び保存)
e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」(第3条 取引条件の明示)