下請法の3条書面とは|取適法の4条明示に対応したSESの発注書・注文書の記載事項と例文

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

下請法の3条書面とは?取適法では「4条明示」に変わった

3条書面とは、下請法第3条にもとづき、発注側が発注内容を書いて受注側へ渡す書面のことです。2026年1月1日の改正で、取適法第4条の「明示」に引き継がれました。

取適法とは、改正後の下請法の略称のことです。正式な名前は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。

改正で、条文の番号と呼び方が変わりました。中身の考え方は大きく変わっていません。

改正前(下請法)改正後(取適法)SESでの意味
3条書面(書面の交付)4条明示(書面または電磁的方法)BPへの注文書・発注メール
5条書面(書類の作成・保存)7条の記録(作成・保存)稼働実績と支払いの記録
親事業者委託事業者BPへ発注する自社
下請事業者中小受託事業者自社から受注するBP

「下請法 第3条」と検索しても、今は取適法第4条を見ることになります。社内のマニュアルは、新しい呼び方にそろえておくと混乱しません。

SESの準委任も対象になる

SESの準委任契約も、条件を満たせば取適法の対象です。エンドや元請けから受けた開発をBPに再委託する取引は情報成果物作成委託、運用・監視なら役務提供委託に当たりえます。

情報成果物作成委託とは、プログラムや設計書などの作成を他社に任せる取引のことです。役務提供委託とは、自社がお客さまに提供するサービスの全部または一部を、他社に任せる取引のことです。どちらも資本金と従業員数の基準を満たすと、4条明示の義務がかかります。

自社の取引が対象かどうかは、取適法でSESの準委任は対象?適用条件と営業の変更点7つで判定できます。

3条書面(4条明示)に書く12項目

4条明示で書く事項は、公正取引委員会の規則(取適法第4条の明示に関する規則 第1条)で決まっています。この記事では、規則の事項を12項目に分けて整理しました。SESの注文書に当てはめると次のとおりです。

#規則の項目SESの注文書での書き方
1委託事業者と中小受託事業者の名称自社名とBPの会社名
2委託をした日注文書の発行日
3給付の内容作業内容と対象の要員
4受領期日(役務は提供の期日・期間)作業期間(例:11月1日〜11月30日)
5受領場所(役務は提供の場所)作業場所(客先名・住所・リモート可否)
6検査完了期日(検査する場合)稼働報告書の確認期限
7代金の額月額単価と精算幅の計算式
8支払期日「2026年12月25日」など具体的な日付
9一括決済方式で払う場合の事項SESでは通常「該当なし」
10電子記録債権で払う場合の事項SESでは通常「該当なし」
11原材料等を有償で支給する場合の事項SESでは通常「該当なし」
12未定事項がある場合の理由と予定期日決まっていない項目があるときだけ

SESで抜けやすいのは、4(期間)・5(場所)・7(精算幅)・8(支払期日)の4つです。例文は次の章で紹介します。

基本契約書で決めた共通事項は省略できる

毎月変わらない事項は、基本契約書であらかじめ明示しておく方法も認められています。たとえば支払方法や検査の方法です。

その場合、注文書に「本注文書に定めのない事項は、2026年4月1日付の基本契約書による」と書き、つながりを示します。基本契約書の作り方はSESの基本契約書とは|テンプレートと個別契約の優先・印紙7号で解説しています。

改正前の「手形」の記載は消す

改正で手形払は禁止されました。旧3条書面のひな形に「手形の満期」の欄があれば、削除します。支払方法は銀行振込にそろえましょう。

SESの注文書の例文|準委任の稼働時間・精算幅・支払期日

SESの注文書は、期間・時間・単価・精算・支払日を数字で書けば、そのまま4条明示として使えます。ここでは、2026年11月の1か月契約を例にします。

注文書の例文(準委任・1名・1か月)

例文・テンプレート
注文書

発行日:2026年10月26日(月)
株式会社〇〇(BP) 御中
株式会社△△(当社) 営業部 □□

2026年4月1日付の業務委託基本契約書にもとづき、以下のとおり発注します。
本注文書に定めのない事項は、同基本契約書によります。

1. 業務内容:〇〇社向け会員管理システムの開発支援(詳細設計・実装・単体テスト)
2. 担当者:山田 太郎 様(1名)
3. 契約形態:準委任契約(履行割合型)
4. 作業期間:2026年11月1日(日)〜2026年11月30日(月)
5. 作業場所:〇〇株式会社 本社(東京都港区〇〇)。週2日までリモート可
6. 委託料:月額 700,000円(税抜)
7. 精算幅:140時間〜180時間
   ・180時間を超えた場合:1時間あたり 3,880円を加算
   ・140時間に満たない場合:1時間あたり 5,000円を控除
   ・精算単位:15分
8. 稼働報告:2026年12月2日(水)までに稼働報告書を提出
9. 確認完了日:2026年12月4日(金)
10. 支払期日:2026年12月25日(金)(銀行振込)
11. 振込手数料:当社負担

精算幅とは、月の稼働時間がこの範囲なら月額単価どおりに支払う、という時間の幅のことです。超過・控除の1時間あたりの金額は、「月額÷上限・下限の時間」で計算しています。超過は700,000÷180≒3,888円を10円未満切り捨て、控除は700,000÷140=5,000円です。

精算の計算方法は、SESの精算幅を下回ったら?控除の計算方法と有給・固定の扱いでくわしく紹介しています。

代金の額は「計算式」で書いてよい

準委任では、稼働が終わるまで最終の金額が決まりません。こうした場合は、具体的な金額の代わりに算定方法(計算式)で明示できます。

大事なのは、BPが自分で計算して金額を出せることです。「精算は別途協議」だけでは、代金の額を明示したことになりません。

支払期日は「日付」で書く

支払期日は、「2026年12月25日」のように特定できる日で書きます。「翌月末ごろ」「検収後速やかに」のような書き方は避けます。

「月末締め翌月25日払い」のように締め日と支払日で書く方法もあります。取適法では、役務の提供を受けた日から60日以内の支払いが必要です。計算例は取適法の支払期日60日とSESの支払サイト|計算例と手形禁止で確認できます。

延長するときは、延長ごとに注文書を出す

契約を延長するときは、延長のたびに新しい注文書を出します。単価や精算幅が同じでも、作業期間が変わるためです。

「前月と同条件で延長」とメールで送るなら、期間・単価・支払期日をメール本文にも書きます。過去のメールを見ないと条件がわからない書き方は、抜けの原因になります。延長のメール本文は、次のように書きます。

例文・テンプレート
件名:【注文書送付】山田様 12月分の延長について(No.2612-015)

株式会社〇〇 □□様

山田様の作業期間を、次の条件で延長いたします。
・作業期間:2026年12月1日(火)〜2026年12月31日(木)
・委託料:月額700,000円(税抜)、精算幅140〜180時間
・支払期日:2027年1月25日(月)(銀行振込)
その他の条件は、添付の注文書(No.2612-015)のとおりです。

メール・チャット・口頭で発注するときに抜けやすい項目

取適法では、メールなどの電磁的方法で明示でき、BPの事前の承諾も要りません。一方、電話や打ち合わせの口頭だけの発注は、明示したことになりません。

メールで送るときのチェックリスト

メールで発注するときは、送る前に次の7点を確認します。

  1. 会社名:自社とBPの会社名が本文か添付にあるか

  2. 発注日:メールの送信日とは別に、発注日を書いたか

  3. 要員と業務内容:担当者名と作業内容を書いたか

  4. 作業期間:開始日と終了日の両方を書いたか

  5. 作業場所:客先名・住所・リモートの条件を書いたか

  6. 単価と精算幅:上限・下限と、超過・控除の単価を書いたか

  7. 支払期日:日付または「締め日と支払日」を書いたか

注文書をPDFで添付し、本文に「添付の注文書のとおり発注します」と書く方法が確実です。BPから紙の書面を求められたら、原則として遅滞なく渡す必要があります。

チャットで「OKです」と返すだけでは足りない

SlackやTeamsなどのチャットで「その条件でOKです」と返すだけでは、12項目がそろいません。チャットで合意したら、同じ日のうちに注文書をメールで送ると決めておくと安全です。

口頭で急ぎの発注をしたとき

電話で「明日から入ってほしい」と頼んだ場合も、その日のうちに注文書を送ります。取適法は、発注したら「直ちに」明示するよう求めているためです。

単価など、どうしても決まらない項目があるときは、未定事項として扱います。未定事項とは、正当な理由があって、発注の時点では内容を決められない項目のことです。

この場合、決まらない理由と、決める予定日を書きます。決まったら、直ちに補充の明示をします。

例文・テンプレート
(未定事項の書き方の例)
委託料:未定
理由:エンド企業との単価協議が2026年10月30日(金)に行われるため
決定予定日:2026年10月30日(金)

単価が未定のまま稼働を始めるときの仮単価の決め方と精算のしかたは、SESで単価未定のまま参画するときの仮単価|取適法上の扱いで解説しています。

口頭で参画が決まって注文書が届かないときの受注側の催促手順や、口頭発注が違反になるかの詳しい説明は、下請法で口頭発注は違反?SESで注文書が届かない時の対応5手順で解説しています。この記事では、注文書(4条明示)に何を書くかを扱います。口頭やメールだけの取引のリスクは、業務委託で契約書なしは有効?注文書前に稼働する時の対策でも解説しています。

5条書面(7条の記録)とは|サンプルと保存期間

5条書面とは、下請法第5条にもとづき、発注側が取引の記録を作って保存する書類のことです。取適法では第7条の記録になり、2年間の保存が必要です。

3条書面(4条明示)はBPへ渡すもの、5条書面(7条の記録)は自社で保管するものです。役割が違うので、両方そろえます。

7条の記録のサンプル(SESの1か月分)

SESなら、注文書・稼働報告書・支払いの記録をまとめれば、7条の記録として使えます。1つの表にまとめると、次の形になります。

記録する事項記入例
BP名・発注日・注文書番号株式会社〇〇/2026年10月26日/No.2611-015
役務の内容と提供を受けた期間開発支援(山田様)/2026年11月1日〜30日
稼働時間と確定した代金186時間/723,280円(6時間超過分を加算)
支払日・支払方法2026年12月25日/銀行振込

このほか、代金を変えた場合はその内容と理由も残します。単価の協議をしたときは、日時・出席者・結論を議事メモにして同じフォルダに入れます。

3条書面を出さないとどうなる?罰則と注意点

4条明示をしなかった場合、違反した担当者などに50万円以下の罰金が科されることがあります。会社にも同じ額の罰金がかかる両罰規定があります。

7条の記録を作らない・保存しない・うその記録を作った場合も、同じく50万円以下の罰金の対象です。

罰金だけでなく、条件があいまいなまま稼働すると、精算や支払いでもめる原因になります。注文書は、自社とBPの両方を守る道具と考えましょう。

違反したときの流れは、下請法違反の罰則は?勧告・公表の流れとSES企業の再発防止策で説明しています。

注文書のひな形を取適法に合わせて直す5つの手順

注文書の見直しは、今のひな形を12項目と見比べるところから始めます。1回直せば、毎月の発注はひな形に数字を入れるだけです。

  1. 今の注文書を1枚用意する:直近でBPに出した注文書を使います。

  2. 12項目と見比べる:抜けている項目に印を付けます。精算幅と支払期日は特に確認します。

  3. 呼び方と支払方法を直す:「親事業者」を「委託事業者」に変え、手形の欄を消します。

  4. メール発注のルールを決める:チャットや電話で合意したら、同じ日に注文書をメールで送ると決めます。

  5. 保存場所を決める:注文書・稼働報告書・支払記録を、BPごとのフォルダに2年間保存します。

注文書と注文請書の違いは、SESの注文書・注文請書は必要?違いと成立時点|条文例3つで確認できます。

チョータツで案件の条件をまとめ、注文書づくりを楽にする

ここまでの手順は、Excelと注文書のひな形でも進められます。ただ、案件が増えると、どの案件をどの単価・期間で決めたかを探すのに時間がかかります。

チョータツは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有できるツールです。案件ごとに単価や期間を残しておけば、注文書を作る前に条件を確認できます。AIが入力を手伝うので、情報を残す手間も抑えられます。

チームで共有できるため、営業担当と営業事務の間で「単価はいくらで決まったか」を聞き直す回数も減らせます。3,000社以上が利用しており、無料で始められます。

よくある質問

Q. 下請法の3条書面とは何ですか?
発注側が、発注内容・代金・支払期日などを書いて受注側に渡す書面です。2026年1月1日からは、取適法の「4条明示」に変わりました。
Q. SESの注文書は3条書面(4条明示)として使えますか?
使えます。12項目がそろっていれば、注文書をそのまま4条明示として使えます。特に作業期間・場所・精算幅・支払期日を確認してください。
Q. 3条書面はメールで送ってもいいですか?
はい。取適法では、メールなどの電磁的方法で明示でき、BPの事前の承諾も要りません。BPから紙を求められたら、原則として遅滞なく渡します。
Q. 口頭で発注したら下請法違反ですか?
口頭の発注だけで終わらせると、明示義務に違反するおそれがあります。口頭で決めたら、その日のうちに注文書をメールで送りましょう。
Q. 下請法の3条書面と5条書面の違いは?
3条書面はBPに渡す発注書です。5条書面は自社で作って保存する取引の記録です。取適法ではそれぞれ4条明示と7条の記録になりました。
Q. 基本契約書があれば、毎月の注文書は要りませんか?
要ります。支払方法など毎回同じ事項は、基本契約書で先に明示しておけば、注文書では「基本契約書による」と書くだけで足ります。ただし発注日・作業内容・作業期間など発注ごとに変わる事項は、その都度明示が必要です。
Q. エンドや元請けから注文書が来ない場合はどうすればいいですか?
自社が中小受託事業者に当たる取引なら、注文書は相手の義務です。条件をメールで確認し、注文書の発行をお願いして記録を残しましょう。

まとめ

  • 下請法の3条書面は、2026年1月1日から取適法の4条明示に変わった

  • 規則の記載事項を12項目で確認。SESでは作業期間・場所・精算幅・支払期日が抜けやすい

  • 代金は計算式で書いてよい。支払期日は特定できる日付で書く

  • メール発注は有効。チャットや口頭で決めたら、同じ日に注文書を送る

  • 5条書面は7条の記録になり、2年間保存する

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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