単価未定のまま参画するときの仮単価|SESの取適法での扱い、注文書・精算の条項例と催促例文

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

単価未定のまま参画してもいい?

取適法の対象になる取引では、単価を決められない正当な理由があるときに限り、単価を空けたまま発注できます。正当な理由がないのに単価を示さずに発注すると、明示の義務(取適法第4条第1項)に反するおそれがあります。

取適法とは、発注する会社が、受注する中小企業などに不当な扱いをしないよう定めた法律のことです。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。下請法を改正したもので、2026年1月1日に施行されました。

取適法では、発注する側を委託事業者、受ける側を中小受託事業者と呼びます。SESでは、上位の会社から見た自社、自社から見たBPが、中小受託事業者に当たることがあります。BPとは、ビジネスパートナーの略で、案件や人材を紹介し合う取引先の会社のことです。

SESの準委任契約が取適法の対象になるかは、資本金や従業員数などで決まります。判定のしかたは取適法でSESの準委任は対象?適用条件と営業の変更点7つで確認してください。

取適法第4条の「未定事項」とは

未定事項とは、発注の時点で内容を決められない正当な理由があり、明示しなくてよいとされる事項のことです。取適法第4条第1項ただし書が根拠です。

取適法第4条第1項は、発注したら直ちに発注の内容を示すよう、委託事業者に求めています。示すのは給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法などで、書面か電磁的方法(メールなど)を使います。ただし、内容を決められない正当な理由がある事項は、その時点では示さなくてよいとしています。

そのかわり、次の3つが必要です。

必要なこといつ根拠
単価が決まらない理由を示す発注したとき明示に関する規則 第1条第1項第8号
単価を決める予定日を示す発注したとき明示に関する規則 第1条第1項第8号
決まった単価を示す単価が決まった後、直ちに取適法 第4条第1項ただし書

未定事項をあとで示すときは、最初の発注とのつながりがわかるようにする必要もあります(明示に関する規則第1条第4項)。たとえば、最初の注文書の番号を書いて「注文書No.〇〇の単価を確定します」と示します。

発注時に示す事項の全体は下請法の3条書面とは|SESの発注書・注文書の記載事項と例文でまとめています。

「正当な理由」に当たるのはどんな場合?

正当な理由とは、取引の性質上、発注した時点では内容を決められないと客観的に認められる理由のことです。公正取引委員会の運用基準がこのように説明しています。

運用基準は、ソフトウェアの作成委託の例を挙げています。発注の時点で最終ユーザーが求める仕様が確定しておらず、代金などが決まらない場合です。

SESで考えると、次のように分けられます。

場面取引の性質による理由か編集部のおすすめ
作業範囲がエンドの要件定義しだいで大きく変わる当たりうる理由と確定予定日を示す。仮単価も決める
上位の単価が決まるまで、自社の単価も決められない事情による仮単価と確定予定日を示す
社内の決裁が遅れているだけ取引の性質による理由とは言いにくい単価を決めてから発注する
交渉が面倒で後回しにしている取引の性質による理由とは言いにくい単価を決めてから発注する

正当な理由に当たるかは、個別の事情で判断されます。迷ったときは、単価を空欄にせず、仮単価と確定の方法を書面に書くのが安全です。

具体的な金額のかわりに「算定方法」を示す方法

具体的な金額を示すことが難しいやむを得ない事情があるときは、金額が決まる算定方法を示すことで足ります。根拠は、明示に関する規則第1条第2項です。

ただし運用基準は、この算定方法について、計算の元になる事項が確定すれば、具体的な金額が自動的に決まるものでなければならないとしています。

算定方法の例使えるか
1時間あたり5,000円 × 月の稼働時間使える(稼働時間が決まれば金額が決まる)
上位の会社との単価 − 月5万円使える(上位の単価が決まれば金額が決まる)
「別途協議のうえ決定」使えない(金額が自動的に決まらない)
「スキルに見合った額」使えない(金額が自動的に決まらない)

「上位の単価から一定額を引く」方法を使う場合は、BPに上位の単価を伝える必要が出てきます。お客さんとの秘密保持の約束に反しないかを先に確かめます。

仮単価の決め方と注文書の書き方

実務では、仮単価を決めて注文書に書き、確定後に差額を精算する方法がおすすめです。単価が空欄のままだと、請求も支払いもできず、BPやエンジニアの給与の支払いが止まってしまいます。

仮単価とは、正式な単価が決まるまでの間、請求と支払いに使う仮の金額のことです。法律で決められた言葉ではなく、実務で使われている呼び方です。

仮単価を決める3つのルール

  1. 確定単価の下限にする:「確定単価は仮単価を下回らない」と書面に書く

  2. 相場の範囲で決める:同じスキル・同じ期間の案件の単価を参考にする

  3. 確定の予定日を決める:「2026年11月30日までに確定」のように日付で書く

仮単価を相場より大きく低く決め、そのまま据え置くと、買いたたき(取適法第5条第1項第5号)と見られるおそれがあります。買いたたきとは、同じような仕事に通常払われる額より著しく低い代金を、不当に決めることです。

注文書の書き方の例(未定事項がある場合)

委託業務の対価:仮単価 月額650,000円(税別)。精算幅140〜180時間。
未定事項:確定単価(エンドユーザーとの要件定義により作業範囲が確定していないため)
確定予定日:2026年11月30日
確定後の扱い:確定単価は仮単価を下回らないものとし、確定単価と仮単価の差額は、確定月の翌月の支払いで精算する。

注文書の送り方と請書の返し方は注文書とは?SESの発行から請書返送までの流れと送付メール例文で紹介しています。

後で差額を精算する条項例

差額の精算は、「いつ」「どの月の分から」「どうやって」を条項に書きます。書いていないと、確定単価をどの月から当てはめるかでもめます。

精算の条項例

第〇条(仮単価および差額の精算)

  1. 甲および乙は、本個別契約の委託料について、確定単価が定まるまでの間、仮単価を月額650,000円(税別)とする。

  2. 甲は、2026年11月30日までに確定単価を定め、直ちに書面または電子メールにより乙に通知する。

  3. 確定単価は、仮単価を下回らないものとする。

  4. 確定単価は、本個別契約の開始日にさかのぼって適用する。

  5. 甲は、確定単価と仮単価の差額を、確定単価を通知した月の翌月末日までに乙に支払う。

条項例の「甲」は発注する側、「乙」は受ける側です。自社が受ける側のときは、この条項を上位の会社に提案します。自社がBPに発注する側のときは、同じ条項をBPとの注文書に入れます。

確定単価が仮単価より低くなったら

条項例の第3項を入れておくと、確定単価が仮単価より低くなることはありません。この項がない場合は注意が必要です。運用基準は、減額(取適法第5条第1項第3号)の違反例を挙げています。単価の引下げに合意したあと、合意の前に発注した分にまで新しい単価を当てはめて差額を引く例です。

仮単価と確定単価の関係は、仮単価を決めるときに書面で約束しておきます。減額の禁止など、委託事業者の禁止行為の全体は下請法の禁止事項11個|SESの減額・買いたたき・発注取消の例で確認できます。

支払期日は単価が未定でも変わらない

支払期日は、役務の提供を受けた日から60日以内で決める必要があります(取適法第3条)。単価が未定でも、この決まりは変わりません。

仮単価を決めておけば、毎月の稼働分を仮単価で請求・支払いでき、支払期日を守れます。確定後の差額は、条項で決めた日に精算します。支払期日の数え方は取適法の支払期日60日とSESの支払サイト|計算例と手形禁止で解説しています。

フリーランスに発注するときも同じ

個人のフリーランスに発注するときは、フリーランス法第3条でも同じルールがあります。正当な理由があれば報酬の額を未定にでき、その場合は未定の理由と確定の予定日を示し、決まったら直ちに示します。

フリーランス法とは、従業員を使わない個人などに仕事を頼むときのルールを定めた法律のことです。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、2024年11月1日に施行されました。

フリーランス法の明示は、従業員のいない発注者も含めて、すべての発注者の義務です。発注の書き方はフリーランス法の3条通知ひな形|SESの発注書・メール記載例を参考にしてください。

確定が遅れたときの催促例文

確定予定日の1週間前には、書面(メール)で確定の予定を確認します。口頭で催促すると、記録が残りません。

取適法第5条第2項第4号は、協議に応じない一方的な代金の決定を禁止しています。受ける側が費用の変動などを理由に協議を求めたのに、協議に応じない、または必要な説明をしないで代金を決めることです。催促と協議の申し入れは、メールで残しておきます。

例1:確定予定日の1週間前(上位の会社へ)

件名:【ご確認】〇〇プロジェクト 確定単価のご予定について(注文書No.1234)

株式会社□□ △△様

いつもお世話になっております。株式会社◇◇の××です。
注文書No.1234でいただいている〇〇プロジェクトの件、確定単価のご予定日が11月30日となっております。
現在の検討状況と、ご予定どおりご確定いただけそうかを、11月25日までにお知らせいただけますでしょうか。
作業範囲について弊社からご説明できることがあれば、打ち合わせの時間をいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

例2:確定予定日を過ぎた(上位の会社へ)

件名:【ご相談】〇〇プロジェクト 確定単価の協議のお願い(注文書No.1234)

株式会社□□ △△様

いつもお世話になっております。株式会社◇◇の××です。
注文書No.1234の確定単価について、ご予定日の11月30日を過ぎましたため、ご相談させてください。
10月から担当範囲に障害対応が加わったため、弊社としては月額700,000円でのご確定をお願いしたいと考えております。
12月5日から9日のうち、30分ほど協議のお時間をいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

書面が届かないまま作業を始めるときの対応は下請法で口頭発注は違反?SESで注文書が届かない時の対応5手順、契約前に稼働するリスクは業務委託で契約書なしは有効?注文書前に稼働する時の対策で解説しています。

取適法の明示義務に違反するとどうなる?

明示をしない場合、担当者に50万円以下の罰金が科されることがあります(取適法第14条)。会社にも同じ罰金が科されます(第16条)。

減額や買いたたきなどの禁止行為(第5条)に違反した場合は、罰金ではなく、公正取引委員会の勧告(第10条)の対象になります。勧告は公表されることがあります。

仮単価の目安を相場から決める方法

自分でやる場合は、BPから届く案件メールの単価を表にまとめ、同じスキルの相場を調べます。仮単価の根拠を示せると、上位の会社やBPとの協議が進めやすくなります。

もっと楽にするなら、チョータツを使います。チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有するツールのことです。3,000社以上が利用し、無料で始められます。

やること自分でやる場合チョータツを使う場合
同じスキルの単価を調べる届いたメールを読んで表に写す連携した会社の営業中案件がデータベースになる
仮単価・確定予定日を管理する担当者ごとのメモで管理する案件の情報を1か所で管理・共有する
協議の材料を集めるBPに問い合わせを重ねる連携先の営業中案件の単価を参考にする

よくある質問

Q. 単価が決まらないまま稼働するのは違法ですか?
取適法の対象取引では、単価を決められない正当な理由があり、理由と確定予定日を示していれば、単価を空けたまま発注できます。正当な理由がないのに単価を示さないと、明示の義務(第4条)に反するおそれがあります。
Q. 注文書の単価を「別途協議」と書いてもいいですか?
「別途協議」だけでは、未定事項の理由と確定予定日を示したことになりません。理由と予定日を書くか、金額が自動的に決まる算定方法を書きます。
Q. 仮単価より確定単価が低くなったら、差額を返す必要がありますか?
条項しだいです。「確定単価は仮単価を下回らない」と決めておけば、返す必要は生じません。合意の前に発注した分にまで低い単価を当てはめて差し引くと、減額の問題になるおそれがあります。
Q. 単価が未定の間、請求や支払いはどうすればいいですか?
仮単価で毎月請求・支払いをします。取適法の支払期日は、役務の提供を受けた日から60日以内で決める必要があり、単価が未定でも変わりません。
Q. フリーランスに単価未定で発注してもいいですか?
フリーランス法第3条でも、正当な理由があれば報酬の額を未定にできます。その場合は、未定の理由と確定予定日を示し、決まったら直ちに示します。

まとめ

  • 取適法の対象取引では、正当な理由があるときに限り、単価を空けて発注できる(第4条第1項ただし書)

  • その場合は、単価が決まらない理由と確定予定日を示し、決まったら直ちに示す(明示に関する規則第1条第1項第8号)

  • やむを得ない事情があるときは、金額が自動的に決まる算定方法を示す方法もある(同規則第1条第2項)

  • 実務では仮単価を決め、「確定単価は仮単価を下回らない」「開始日にさかのぼって差額を精算する」と書面に書く

  • 確定が遅れたら予定日の前にメールで催促し、協議の記録を残す

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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