契約書を変更するには?覚書と注文書の出し直しの判断表と、SESの単価変更・精算幅変更の覚書の文例

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

契約書を変更するには?双方の合意を書面に残す

契約書の内容は、片方だけでは変えられません。相手と合意し、その合意を書面に残して初めて変更になります。

民法では、契約は口頭でも成立します。ただし、口頭だけの変更は「言った・言わない」になりやすいです。SESでは単価や精算幅が請求額に直結するため、必ず書面かメールで残しましょう。

書面の残し方は、次の2つが基本です。

方法どんなとき書類の例
覚書(変更契約書)を結ぶ基本契約のルールを変える/個別契約の一部だけ変える覚書、変更契約書、合意書
注文書・注文請書を出し直す案件の条件(単価・期間など)を次の期間から変える変更後の注文書・注文請書

覚書とは、すでにある契約について、当事者が合意した追加や変更を書いた書面のことです。名前が「覚書」でも「変更契約書」でも、中身が合意なら効力は同じです。

原契約書とは、覚書で変更する前の「もとの契約書」のことです。SESでは、基本契約書か、案件ごとの個別契約書(注文書・注文請書)が原契約書になります。

覚書か注文書の出し直しか?条件別の判断表

変えたい条件が「その案件だけ」なら個別契約の出し直しです。「その会社との全案件」なら基本契約の覚書です。

SESの契約は、ふつう2段になっています。基本契約書で全案件に共通するルールを決め、注文書・注文請書などの個別契約で案件ごとの条件を決めます。変えたい条件がどちらに書いてあるかで、手続きが変わります。

変えたい条件書いてある場所おすすめの方法注意点
月額単価個別契約次の期間の注文書を新単価で出す。期間の途中からなら覚書いつの稼働分から新単価かを書く
精算幅・控除単価・超過単価個別契約注文書の出し直し。途中からなら覚書割り方(上下割・中間割)も書き直す
契約期間の延長・短縮個別契約延長は次の注文書。短縮は覚書か解約の合意書短縮は中途解約条項も確認する
業務内容・作業場所個別契約覚書か注文書の出し直し準委任の範囲を超えないか確認する
担当エンジニアの交代個別契約覚書か注文書の出し直し単価が変わるなら同時に直す
支払いサイト・締め日基本契約基本契約の覚書全案件の請求に影響する
損害賠償・再委託・秘密保持基本契約基本契約の覚書自社の法務担当にも見せる

個別契約を「期間の途中」で変えるときは覚書

注文書の期間が「2026年10月1日〜12月31日」で、11月から単価を上げる場合を考えます。次の注文書を待つと、11月と12月は古い単価のままです。このようなときは、個別契約を変える覚書を結びます。

「個別契約の覚書」は、原契約書として注文書・注文請書の番号や日付を書きます。基本契約の条文には手を付けません。

基本契約と個別契約が食い違ったらどうなる?

基本契約書には、ふつう「個別契約が優先する」などの優先条項があります。優先条項がないと、どちらの条件が正しいかでもめる原因になります。変更の書類を作る前に、基本契約書の優先条項を必ず読みましょう。基本契約と個別契約の関係は「SESの基本契約書とは|テンプレートと個別契約の優先・印紙7号」で解説しています。

覚書の書き方|必ず入れる6項目

覚書には「誰と誰の」「どの契約の」「何条を」「どう変えて」「いつから」「それ以外は元のまま」の6点を書きます。1つでも抜けると、あとで解釈がずれます。

  1. タイトル:「覚書」「変更覚書」など。何の覚書かわかるよう「単価変更に関する覚書」とすると探しやすいです。

  2. 当事者:会社名を原契約書と同じ表記で書きます。甲・乙の割り当ても原契約書にそろえます。

  3. 原契約書の特定:「2026年4月1日付 業務委託基本契約書」「注文書番号〇〇」のように、日付・名前・番号で特定します。

  4. 変更する条文と内容:「第〇条を次のとおり変更する」と書き、変更前と変更後を並べます。

  5. 効力が生じる日(適用開始日):「2026年11月1日以降の業務に適用する」など、どの稼働月から効くかを書きます。

  6. その他の条項:「本覚書に定めのない事項は、原契約の定めに従う」と書きます。

最後に、覚書を結んだ日付と、双方の記名押印(または電子署名)の欄を入れます。

やってはいけないこと:変更後の内容だけを書き、変更前を書かないことです。どこが変わったのかが読み取れず、次の担当者が困ります。

SESの単価変更の覚書の文例

単価変更の覚書は「対象の案件」「新しい単価」「どの稼働月から適用するか」の3点を、数字で書くのが要点です。そのまま使える文例を載せます。社名・日付・金額は自社の条件に置きかえてください。

例文・テンプレート
単価変更に関する覚書

株式会社〇〇(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)は、
甲乙間の2026年10月1日付 注文書(注文番号:A-2026-1001)および
注文請書(以下あわせて「原契約」という。)について、次のとおり合意する。

第1条(単価の変更)
原契約に定める月額単価を、次のとおり変更する。
 変更前:月額 600,000円(税抜)
 変更後:月額 650,000円(税抜)

第2条(控除単価・超過単価)
第1条の変更に伴い、控除単価および超過単価を次のとおり変更する。
 控除単価:4,640円/時間(変更前 4,280円)
 超過単価:3,610円/時間(変更前 3,330円)

第3条(適用開始日)
本覚書による変更は、2026年11月1日以降の業務に適用する。
2026年10月31日までの業務には、原契約の定めを適用する。

第4条(その他)
本覚書に定めのない事項は、原契約および甲乙間の2026年4月1日付
業務委託基本契約書の定めに従う。

本覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、
各1通を保有する。

2026年10月15日
甲:東京都〇〇区… 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇 印
乙:東京都△△区… 株式会社△△ 代表取締役 △△ △△ 印

控除単価と超過単価は、精算幅140〜180時間の上下割で計算した例です。650,000÷140=4,642円、650,000÷180=3,611円を、10円未満切り捨てにしています。自社の契約の割り方と端数の扱いに合わせてください。計算の方法は「SESの精算幅を下回ったら?控除の計算方法と有給・固定の扱い」にまとめています。

単価だけを変えて、控除単価・超過単価を直し忘れるのは、SESでよくあるミスです。単価を変えるときは、精算の単価も一緒に直しましょう。

精算幅を変更する覚書の文例

精算幅を変える覚書は、下限・上限の時間と、割り方(上下割・中間割)をセットで書きます。時間だけ変えると、控除単価の計算方法があいまいになるためです。

例文・テンプレート
精算条件の変更に関する覚書

株式会社〇〇(甲)と株式会社△△(乙)は、2026年10月1日付 注文書
(注文番号:A-2026-1001)および注文請書(原契約)について、
次のとおり合意する。

第1条(精算幅の変更)
原契約に定める精算幅を、次のとおり変更する。
 変更前:140時間〜180時間
 変更後:150時間〜190時間

第2条(精算の方法)
精算は上下割とし、控除単価は月額単価÷150時間、
超過単価は月額単価÷190時間(いずれも10円未満切り捨て)とする。

第3条(適用開始日)
本覚書による変更は、2026年11月分の稼働から適用する。

第4条(その他)
本覚書に定めのない事項は、原契約の定めに従う。
(以下、作成通数・日付・記名押印欄は単価変更の文例と同じ)

精算幅をなくして「固定精算」に変える場合は、第1条を書きかえます。例えば「精算幅を定めず、稼働時間にかかわらず月額単価を支払う」とします。

基本契約を変える覚書の文例(支払いサイトの変更)

基本契約を変える覚書は、全案件に影響します。「どの個別契約の請求から新しいルールを使うか」まで書くのが大切です。

例文・テンプレート
第1条(支払期日の変更)
原契約(2026年4月1日付 業務委託基本契約書)第〇条を、次のとおり変更する。
 変更前:甲は、乙の請求に基づき、月末締め翌々月末日に支払う。
 変更後:甲は、乙の請求に基づき、月末締め翌月末日に支払う。

第2条(適用開始日)
本覚書による変更は、2026年11月分の業務に係る請求から適用する。

支払いサイトを延ばす変更は、受ける側(受託側)に不利になります。相手が中小企業やフリーランスの場合は、結ぶ前に支払期日のルールを確認しましょう。取適法(2026年1月1日施行。旧・下請法)第3条は、受け取った日から60日以内に支払期日を定めるよう求めています。フリーランス法(2024年11月1日施行)第4条も同じく60日以内です。

覚書を結ぶまでの手順5ステップ

覚書は「合意→文案→確認→締結→社内に反映」の順で進めると、請求のずれが起きません。

  1. 変更内容を相手とメールで合意する:新しい単価・適用開始月・理由を書き、相手から「承知しました」の返信をもらいます。

  2. 原契約書を確認する:変える条文が基本契約か個別契約かを確かめ、日付・番号・甲乙を控えます。

  3. 覚書の文案を作って送る:文例をもとに作り、相手の担当者と法務に確認してもらいます。

  4. 締結する:紙なら2通作って記名押印し、各1通を持ちます。電子契約サービスでもかまいません。

  5. 社内の管理情報を直す:案件の管理表・請求の設定・BPへの支払い条件を、適用開始月に合わせて直します。

ステップ5を忘れると、覚書は結んだのに請求書は旧単価のまま、という事故が起きます。請求後に気づいたときの直し方は「請求書の金額間違いに後から気づいたら|SESの訂正と再発行」で確認できます。客先との単価を変えたら、BPとの仕入れ単価を変えるかどうかも同じタイミングで決めましょう。

相手に送る合意確認メールの例

例文・テンプレート
件名:【ご確認】〇〇様の単価変更について(2026年11月稼働分から)

株式会社△△
〇〇様

いつもお世話になっております。株式会社〇〇の□□です。
先日お打ち合わせしました、〇〇プロジェクトの単価変更について、
内容を確認させてください。

・対象:注文番号 A-2026-1001(担当:〇〇様)
・変更後の月額単価:650,000円(税抜)※変更前 600,000円
・精算幅:140〜180時間(変更なし)
・適用開始:2026年11月1日以降の業務から

こちらの内容でよろしければ、覚書の案をお送りいたします。
10月20日(火)までにご返信いただけますと幸いです。

覚書に印紙は必要?基本契約・個別契約の判定

準委任だけの契約を変える覚書は、原則として印紙は不要です。印紙が必要になるのは、原契約が請負など印紙税のかかる文書で、その「重要な事項」を変える場合です。

印紙税とは、契約書など法律で決められた文書を紙で作ったときにかかる税金のことです。国税庁の通達では、原契約の「重要な事項」を変える変更契約書は、原契約と同じ種類の課税文書になるとされています。重要な事項には、契約金額・単価・支払方法・契約期間などが含まれます。

覚書で変える契約変える内容の例印紙の目安
準委任だけの基本契約・個別契約単価・精算幅・期間原則不要
請負を含む基本契約(第7号文書)単価・支払方法など4,000円が必要になる場合がある
請負の個別契約(第2号文書)の増額契約金額を100万円増やす増えた100万円に対して200円
請負の個別契約(第2号文書)の減額契約金額を減らす記載金額のないものとして200円
どの契約でも電子契約で締結不要

国税庁の通達では、原契約書がある場合の扱いを決めています。増額の覚書は「増えた金額」、減額の覚書は「記載金額のないもの」として扱います。第2号文書の印紙は、記載金額が1万円以上100万円以下なら200円、記載金額のないものも200円です。

SESの準委任契約でも、「成果物の納品」を約束していると請負と判断されることがあります。判定に迷う場合は「業務委託契約の印紙はいくら?準委任は必要?判定表と貼り方」を確認し、最後は税務署に確かめましょう。

契約書と覚書を一緒に製本する必要はある?

覚書を原契約書と一緒に製本する決まりはありません。覚書の中で原契約書を日付・名前・番号で特定していれば、別々の書面でも変更の効力は同じです。

製本とは、複数枚の契約書を1つに綴じ、ページの差し替えができないように契印(割印)を押すことです。覚書が複数ページになるときは、覚書だけを製本して契印を押します。

実務では、次の保管方法がおすすめです。

  • 紙の場合:原契約書の後ろに覚書を重ね、同じクリアファイルやフォルダで保管する

  • 電子契約の場合:原契約書と覚書に同じ取引先名・案件番号を付けて、同じフォルダに入れる

  • 管理表:案件ごとに「原契約書の日付」「覚書の日付と中身」を1行ずつ記録する

あとから覚書を原契約書と一体に綴じ直すと、印紙税の上で1つの文書と見られるかどうかの判断が複雑になることがあります。一緒に綴じたい場合は、事前に税務署や専門家に確認すると安心です。

覚書だけで契約書がないときは?

基本契約書がなく覚書だけ、という状態でも、合意の内容が書かれていれば契約としての効力はあります。ただし、覚書に書かれていない条件(損害賠償・秘密保持・再委託など)は、決まっていないのと同じです。

SESで「覚書 契約書なし」になりやすいのは、次の2つです。

  • 基本契約を結ばず、注文書と覚書だけで取引を始めてしまった

  • 覚書で「原契約書に従う」と書いたのに、原契約書が見つからない

この状態のまま単価変更の覚書を結ぶと、何を変更したのかが特定できません。まず基本契約書を結び、そのうえで覚書を作るのがおすすめです。契約書がない取引のリスクは「業務委託で契約書なしは有効?注文書前に稼働する時の対策」で詳しく解説しています。

単価変更の前に営業が確認するチェックリスト

覚書を作る前に、次の7点を確認しておくと、後から直す手間がなくなります。

#確認すること見る場所
1変える条件は基本契約か個別契約か基本契約書・注文書
2基本契約の優先条項(どちらが優先か)基本契約書
3適用開始の稼働月相手との合意メール
4控除単価・超過単価も直すか注文書の精算条件
5BPとの仕入れ単価も変えるかBPとの注文書
6印紙の要否(準委任か請負か)注文書の契約形態
7請求・支払いの設定を直したか請求書の設定・管理表

単価の引き下げを求められた場合は、書類を作る前に交渉の進め方を決めましょう。「SESの単価を下げたいと言われたら?減額交渉の対応6ステップ」で手順を解説しています。取引先に一方的に単価を決められそうなときは「取適法で単価交渉の協議拒否は違反?一方的な代金決定のNG例と対処法」も参考になります。

変更後の条件の管理はチョータツで楽にする

覚書を結んだあとに大切なのは、変更後の条件をチーム全員が同じように見られる状態にすることです。自分でやるなら、案件ごとの管理表に4つの列を作ります。「原契約書の日付」「覚書の日付」「変更後の単価・精算幅」「適用開始月」です。覚書を結ぶたびに更新しましょう。

ただ、案件が増えると、管理表の更新漏れや、古いファイルを見てしまうミスが起きやすくなります。

チョータツは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有できるツールです。案件ごとの単価や条件をまとめて管理しておけば、次のような場面で確認が早くなります。

  • 次の提案や更新の前に、今の単価と精算条件をすぐ確認できる

  • 担当者が休んでいても、チームのメンバーが同じ情報を見られる

  • 他社と連携すると、他社の営業中案件・人材をデータベース化でき、単価の比べ方の材料が増える

チョータツは3,000社以上が利用しており、無料で始められます。

よくある質問

Q. 契約書を変更するには、どんな書類が必要ですか?
相手と合意した変更内容を書いた覚書(変更契約書)か、変更後の条件で出し直した注文書・注文請書が必要です。口頭の合意だけでは、後で証明しにくくなります。
Q. 個別契約の単価を変えるとき、覚書と注文書の出し直しのどちらがよいですか?
次の契約期間から変えるなら、新しい単価で注文書を出し直すのが簡単です。期間の途中から変える場合は、個別契約を変える覚書を結びます。
Q. 覚書と契約書の違いは何ですか?
法律上の効力に違いはありません。一般に、すでにある契約の追加や変更を書くときに「覚書」という名前を使うことが多いだけです。中身が合意なら、どちらも契約書として扱われます。
Q. 基本契約の覚書に印紙は必要ですか?
準委任だけの基本契約を変える覚書は、原則不要です。請負を含む第7号文書の基本契約で重要な事項(単価・支払方法など)を変える場合は、4,000円の印紙が必要になることがあります。
Q. 契約書と覚書は一緒に製本しないといけませんか?
一緒に製本する決まりはありません。覚書で原契約書を日付と名前で特定し、同じフォルダで保管すれば十分です。
Q. 覚書はどちらが作るのですか?
決まりはありません。変更を申し出た側が文案を作ることが多いです。相手の文案を受け取ったときは、原契約書の特定と適用開始日を必ず確認しましょう。

まとめ

  • 契約書の変更は、相手との合意を覚書か注文書の出し直しで書面に残す

  • 案件だけの条件は個別契約、全案件のルールは基本契約を変える

  • 覚書には原契約書の特定・変更内容・適用開始日・「それ以外は元のまま」を書く

  • 単価を変えたら、控除単価・超過単価とBPの仕入れ単価も確認する

  • 準委任だけの契約の覚書は、印紙は原則不要。電子契約なら不要

  • 覚書は原契約書と一緒に製本しなくてよく、同じフォルダで保管すれば足りる

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。印紙の要否は所轄の税務署でも確認できます。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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