業務委託契約の期間はどう決める?SESの更新単位と自動更新条項の書き方|条項例とチェック表つき

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

業務委託契約の期間とは?

契約期間とは、契約の約束が効力を持つ期間のことです。 業務委託契約では「いつから・いつまで仕事を頼むか」を示します。

業務委託契約とは、自社の仕事を外部の会社や個人に任せる契約のことです。法律上の名前ではなく、実際には「請負」か「準委任」のどちらかに当てはまります。SESで使うのは、ほとんどが準委任です。

準委任契約とは、仕事の完成ではなく、決められた業務を行うこと自体を約束する契約のことです(民法第656条)。成果物を約束しないので、「期間」と「稼働時間」で中身を決めるのが特徴です。

法律には、準委任契約の期間の上限や下限はありません。期間は当事者どうしで自由に決めてよいので、契約書にどう書くかが大切になります。業務委託の種類の違いは「業務委託契約とは?3つの種類とSES契約での使われ方を解説」で詳しく説明しています。

SESでは基本契約と個別契約で期間を分けて決める

SESの契約期間は、基本契約と個別契約の2段で決めます。 基本契約は取引全体のルール、個別契約は案件ごとの中身です。

基本契約とは、取引先との間で、支払い条件や秘密保持など共通のルールを決める契約のことです。個別契約とは、案件ごとに要員・単価・精算幅・期間を決める契約のことです。注文書と注文請書で結ぶことが多いです。

契約よくある期間更新の仕方期間に書くこと
基本契約1年間自動更新(1年ごと)開始日・終了日・更新条項・解約の予告期間
個別契約1〜3か月毎回、注文書を出し直す作業期間(開始日・終了日)
個別契約(長期案件)6か月毎回、注文書を出し直す作業期間・次回更新の通知期限

基本契約の条項の全体像は「SESの基本契約書とは|テンプレートと個別契約の優先・印紙7号」にまとめています。注文書の役割は「SESの注文書・注文請書は必要?違いと成立時点|条文例3つ」をご覧ください。

SESの個別契約が1〜3か月単位になる理由

個別契約が1〜3か月と短いのは、客先・自社・要員の3者が状況に合わせて見直しやすいからです。 営業の立場から見ると、主な理由は4つあります。

  1. 客先の予算が四半期ごとに決まる:客先の多くは3か月単位で予算や体制を見直します。契約もそれに合わせると、話がまとまりやすいです。

  2. お試し期間の意味がある:初回は1か月にして、スキルや相性を確かめてから延ばすことがよくあります。

  3. 単価を見直す機会になる:更新のたびに単価交渉の場ができます。スキルが上がった要員の単価を上げやすくなります。

  4. 要員の希望を反映しやすい:エンジニアが案件を変えたいとき、更新のタイミングで入れ替えを相談できます。

たとえば、2026年10月1日(木)開始の案件なら、初回は10月1日〜10月31日の1か月にします。問題がなければ、11月1日から2027年1月31日までの3か月で更新する流れがよくある形です。

期間が長すぎる・短すぎると営業が困ること

期間はちょうどよい長さが大事です。 長すぎても短すぎても、営業の仕事に困りごとが出ます。

期間の取り方営業が困ること具体例
長すぎる(1年など)単価を上げる交渉がしにくい半年で要員が成長しても、契約中は単価が据え置き
長すぎる(1年など)入れ替えや退場の相談がしにくい要員が別案件を希望しても、途中解約の話になる
短すぎる(毎月更新)更新の事務が毎月発生する注文書・請書・稼働報告の確認が毎月重なる
短すぎる(毎月更新)次の月の見通しが立たず、待機のリスクが増える月末に急に終了と言われ、次の案件探しが間に合わない

おすすめは、初回1か月、その後は3か月ごとです。見極めと安定のバランスが取りやすいからです。客先が長期を望む場合でも、6か月までにしておくと単価の見直しがしやすくなります。

途中で終わる場合のルールは「SESの中途解約条項の書き方|準委任の途中解約と報酬の扱い」で確認できます。準委任はいつでも解除できますが(民法第651条)、相手に不利な時期に解除すると損害賠償が必要になる場合があります。

契約期間と自動更新条項の書き方(条項例)

契約期間の条項には「開始日」「終了日」「更新の仕方」「通知期限」の4つを必ず入れます。 ここでは、そのまま使える書き方の例を紹介します。

基本契約の期間条項(自動更新あり)

自動更新条項とは、期限までにどちらからも申し出がなければ、同じ条件で契約が延びる決まりのことです。

第〇条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、2026年10月1日から2027年9月30日までとする。

  2. 期間満了の1か月前までに、甲乙いずれからも書面または電子メールによる別段の申し出がないときは、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

  3. 本契約が終了した場合でも、終了時に有効な個別契約については、その個別契約の期間が終わるまで本契約の定めを適用する。

3項がポイントです。基本契約が先に切れても、動いている案件の個別契約が宙に浮かないようにします。

個別契約(注文書)の期間の書き方

個別契約は自動更新にせず、期間ごとに注文書を出し直すのが一般的です。更新のたびに単価・精算幅・作業内容を確認できるからです。

作業期間:2026年11月1日〜2027年1月31日
更新:本個別契約の更新は、期間満了の1か月前までに甲乙協議のうえ決定する。更新する場合は、新たに注文書を発行する。

期間の書き方で気をつける5点

  1. 開始日と終了日を年月日まで書く(「3か月間」だけにしない)

  2. 通知期限(「満了の1か月前まで」など)を書く

  3. 通知の方法(書面・電子メール)を書く

  4. 基本契約が終わったときの個別契約の扱いを書く

  5. BP(ビジネスパートナー。要員を出してくれる協力会社)側の個別契約の期間を、客先との期間と同じか内側にそろえる

5つ目は特に大事です。たとえば客先との契約が12月31日で終わり、BPとの契約が1月31日まで残っていたとします。この場合、要員の稼働がないのにBPへの支払い義務だけが残るおそれがあります。

期間を決めるときに確認したい法律・税金のルール

期間の長さによって、印紙やフリーランス法のルールが変わります。 営業が押さえておきたいのは次の2つです。

印紙:基本契約は「3か月以内・更新なし」なら第7号文書にならない

国税庁によると、継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)は印紙税が1通4,000円です。ただし、契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものは第7号文書から除かれます。

1年・自動更新の基本契約は、一般的に第7号文書に当たる可能性が高いです。紙で結ぶ場合は、印紙が必要かを確認しましょう。判定の詳細は「業務委託契約の印紙はいくら?準委任は必要?判定表と貼り方」を参考にしてください。

フリーランス法:6か月以上なら解除・不更新は30日前までに予告

継続的業務委託とは、フリーランス法で、6か月以上続く業務委託のことです。フリーランス(個人のエンジニアなど)に6か月以上の業務委託をしている場合を考えます。途中で解除するときや更新しないときは、原則として30日前までに予告します(フリーランス法第16条)。

公正取引委員会のQ&Aでは、更新前後の契約をまとめて1つの期間として数える考え方が示されています。同じ相手・同じような業務で、契約の間の空白が1か月未満の場合です。3か月契約でも2回目の更新で6か月に届くので、期間を短く区切っても予告は必要になりえます。

更新管理の手順5ステップ

更新漏れを防ぐには、通知期限から逆算して動くことが大切です。 満了日が2026年12月31日(木)の案件を例に、手順を紹介します。

  1. 満了の約1.5か月前(11月16日ごろ):客先に継続の見込みを聞く

  2. 同じころ:要員本人に、続けたいかを確認する

  3. 通知期限(11月30日(月))まで:客先・BPへ、更新するか・しないかを伝える

  4. 12月上旬:更新するなら、単価・期間を決めて注文書を発行する

  5. 終了する場合:次の案件探しを始め、待機期間が出ないようにする

手順1で客先に送る更新確認メール例文

例文・テンプレート
件名:【ご確認】〇〇案件 山田の2027年1月以降のご契約について

株式会社〇〇
△△様

いつもお世話になっております。株式会社□□の××です。
〇〇案件でお世話になっている山田の契約が、12月31日で満了となります。

2027年1月以降のご継続について、ご意向をお聞かせいただけますでしょうか。
基本契約の通知期限が11月30日のため、11月25日(水)ごろまでに
ご意向をいただけますと、BP・本人との調整が間に合います。

ご継続の場合は、期間(3か月・6か月)と条件のご希望もお知らせください。

更新の時期の目安は「SESの契約更新はいつ決まる?通知時期と更新しない時の4手順」でも解説しています。

契約期間と更新日の管理をチョータツで楽にする

自分で管理するなら、まずはExcelで一覧を作りましょう。 列は「案件名・要員・客先・BP・開始日・終了日・通知期限・更新の見込み」の8つで十分です。「SESのアサイン表の作り方|要員稼働表のテンプレ項目と更新ルール」の項目も参考になります。

ただ、案件が増えると、Excelの更新が追いつかなくなりがちです。もっと楽にするなら、チョータツが使えます。

  • 案件・人材の情報を管理・共有できる:案件ごとの条件をまとめ、チームで同じ情報を見られます

  • 提案前に条件を確認できる:期間や単価を確かめてから、次の提案に進めます

  • 他社と連携すると、営業中の案件・人材をデータベース化できる:更新しない要員の次の案件を探しやすくなります

  • 無料で始められる:3,000社以上が利用しています

契約書の中身は、今までどおり自社で決めます。そのうえで、期間や更新の情報を一か所にまとめると、通知期限の見落としを減らせます。

よくある質問

Q. 業務委託契約の期間に上限はありますか?
準委任契約の期間に、法律上の上限はありません。当事者どうしで自由に決められます。SESでは基本契約1年・個別契約1〜3か月が一般的です。
Q. 準委任契約は期間の途中でやめられますか?
民法第651条で、準委任はいつでも解除できます。ただし、相手に不利な時期の解除は損害賠償が必要になる場合があります。契約書で予告期間を決めておきましょう。
Q. 契約書の期間はどう書けばよいですか?
「2026年10月1日から2027年9月30日まで」のように、年月日まで書きます。あわせて、更新の仕方と通知期限も書きます。
Q. 個別契約も自動更新にしてよいですか?
できますが、SESでは期間ごとに注文書を出し直す形が一般的です。更新のたびに単価や精算幅を見直せるからです。
Q. 期間の定めがない契約は問題ですか?
違法ではありませんが、いつ終わるかで揉めやすくなります。SESでは、終了日と通知期限を必ず書くことをおすすめします。

まとめ

  • SESの契約期間は、基本契約と個別契約の2段で決める

  • 基本契約は1年・自動更新、個別契約は1〜3か月ごとの更新が一般的

  • 条項には開始日・終了日・更新の仕方・通知期限の4つを入れる

  • 基本契約が終わっても、動いている個別契約が残るように書く

  • BP側の期間は、客先との期間と同じか内側にそろえる

  • 期間が長すぎると単価改定が難しく、短すぎると待機のリスクが増える

  • 基本契約の印紙、フリーランスとの6か月以上の契約の予告ルールも確認する

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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