派遣先管理台帳の保管期間は3年|派遣元管理台帳との違い・記載項目をSES会社向けに表で整理
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
派遣先管理台帳・派遣元管理台帳とは?
派遣先管理台帳とは、派遣で受け入れた人の働いた日時や仕事を、受け入れた会社が記録する帳簿のことです。
派遣元管理台帳とは、派遣で送り出した自社の社員について、送り出した会社が就業の条件や実績を記録する帳簿のことです。
どちらも労働者派遣法で作成が義務づけられています。派遣で働く人を守るため、派遣元と派遣先の両方が記録を持ち合う仕組みです。
| 台帳 | 作る会社 | 根拠となる法律 | 保管期間 |
|---|---|---|---|
| 派遣先管理台帳 | 派遣を受け入れた会社(派遣先) | 労働者派遣法第42条 | 派遣終了日から3年 |
| 派遣元管理台帳 | 派遣で送り出した会社(派遣元) | 労働者派遣法第37条 | 派遣終了日から3年 |
派遣元事業主とは、派遣の許可を受けて、自社で雇った人を他社へ派遣する会社のことです。派遣先とは、その人を受け入れて、自社の指示のもとで働いてもらう会社のことです。
保管期間は「派遣が終わった日から3年」
派遣先管理台帳も派遣元管理台帳も、保管期間は3年です。 数え始める日(起算日)は、台帳を作った日ではなく「労働者派遣の終了の日」と決められています。
たとえば、2026年10月31日に派遣が終わった人の台帳は、2029年10月末まで残しておけば安全です。契約の途中で捨ててよいわけではない点に注意しましょう。
計算例(2026年の暦で)
| 派遣の期間 | 派遣が終わった日 | 保管しておく目安 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日〜2026年9月30日 | 2026年9月30日 | 2029年9月末まで |
| 2026年7月1日〜2026年12月31日 | 2026年12月31日 | 2029年12月末まで |
| 2025年10月1日〜2026年10月31日 | 2026年10月31日 | 2029年10月末まで |
同じ人が契約を更新して長く働く場合は、最後の派遣が終わるまで台帳を閉じられません。迷ったら長めに残すのが安全です。
捨てる前の確認手順
台帳ごとに「派遣が終わった日」を一覧にする
その日から3年たっているかを確かめる
同じ人の派遣が続いていないかを確かめる
苦情の処理などで、まだ話がついていない件がないかを確かめる
条件をすべて満たしたものだけを、まとめて廃棄する
派遣元管理台帳と派遣先管理台帳の違い
2つの台帳のいちばんの違いは「誰が作るか」と「何を記録するか」です。 派遣元は雇い主として、雇用や育成の記録まで残します。派遣先は、現場で実際に働いた時間と仕事の実績を残します。
| 比べる点 | 派遣元管理台帳 | 派遣先管理台帳 |
|---|---|---|
| 作る会社 | 派遣元(送り出す会社) | 派遣先(受け入れる会社) |
| 中心となる記録 | 派遣の条件、雇用の安定やキャリアの支援 | 実際に働いた日・時刻・休憩・仕事 |
| 作らなくてよい例外 | 法令上の例外はない | 事業所の人数が合計5人以下なら不要 |
| 相手への通知 | 派遣先へ派遣する人の情報を通知 | 派遣元へ月1回以上、就業の実績を通知 |
派遣先は、台帳に書いた就業の実績を派遣元へ書面などで通知します。頻度は1か月ごとに1回以上で、決まった日に行います(施行規則第38条)。派遣元はその通知をもとに、自分の台帳を書き直します。
SES会社の営業事務でいえば「月末に客先から勤務表をもらう」流れに近いものです。派遣では、この受け渡しが法律で決まっています。
派遣先管理台帳の記載項目(必須項目)
派遣先管理台帳には、派遣で受け入れた人ごとに、法律と施行規則で決まった項目を書きます。 厚生労働省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」でも、同じ項目が並んでいます。
| 区分 | 書く項目 |
|---|---|
| 人について | 氏名/協定対象派遣労働者かどうか/無期雇用か有期雇用か/60歳以上かどうか |
| 派遣元について | 派遣元の名称/派遣元の事業所の名称・所在地/派遣元責任者 |
| 働いた実績 | 働いた日/日ごとの始業・終業の時刻と休憩時間/従事した業務の種類/業務に伴う責任の程度 |
| 働いた場所 | 就業した事業所の名称・所在地、組織単位/派遣先責任者 |
| そのほか | 苦情の処理/教育訓練の日時と内容/紹介予定派遣に関すること/社会保険などの加入の通知内容 |
協定対象派遣労働者とは、派遣元が労使協定を結び、その協定で賃金などを決めている派遣労働者のことです。無期雇用派遣とは、派遣元と期間の定めのない雇用契約を結んでいる派遣労働者のことです。
教育訓練の欄に書くこと
派遣先管理台帳の「教育訓練」の欄には、派遣先が行った教育訓練の日時と内容を書きます。対象は2つです(労働者派遣法施行規則第35条の2)。仕事をしながら計画的に行う訓練(OJT)と、仕事から離れて行う研修(Off-JT)です。
たとえば「2026年10月5日 10:00〜12:00 社内セキュリティ研修」のように、日時と中身がわかる形で残します。
書くタイミング
氏名や派遣元の名称は、受け入れる前に書いておきます。始業・終業の時刻は、その日の仕事が終わったあと遅れずに書けば足ります。苦情は、申し出を受けたときと処理したときに、そのつど書きます。
派遣元管理台帳の記載項目(キャリアコンサルティングなど)
派遣元管理台帳には、派遣先管理台帳とほぼ同じ項目に加えて、雇い主としての支援の記録を書きます。 SES会社が派遣で自社のエンジニアを出すときは、派遣元管理台帳を作ります。
| 区分 | 書く項目 |
|---|---|
| 人について | 氏名/協定対象かどうか/無期か有期か(有期なら契約期間)/60歳以上かどうか |
| 派遣先について | 派遣先の名称/事業所の名称・所在地、就業場所、組織単位/派遣先責任者 |
| 派遣の条件 | 派遣期間と就業する日/始業・終業の時刻/業務の種類と責任の程度 |
| 支援の記録 | 雇用安定措置の内容と本人の希望/教育訓練の日時と内容/キャリアコンサルティングの日と内容 |
| そのほか | 苦情の処理/紹介予定派遣に関すること/社会保険などの加入の通知内容 |
雇用安定措置とは、派遣の終わりが見えてきた人に、派遣先への直接雇用の依頼や次の派遣先の紹介などを行うことです。キャリアコンサルティングとは、働く人の希望や適性を聞き、今後の仕事や学び方を一緒に考える相談のことです。
派遣元は、希望する派遣労働者にキャリアコンサルティングの機会を用意するなどの援助をします。その日と内容を台帳に書きます(施行規則第31条)。
派遣元管理台帳の項目ごとの書き方と記入例は、派遣元管理台帳とは?記載項目・保管期間と派遣先管理台帳との違いでくわしく解説しています。ここでは派遣先の台帳を中心に説明します。
SES会社はどちらを作る?立場別の早見表
SES会社がどちらの台帳を作るかは、その取引の契約が「派遣」か「準委任」かと、自社の立場で決まります。 派遣の許可を持っていても、準委任の案件には台帳は要りません。
| 取引の形 | 自社の立場 | 作る台帳 |
|---|---|---|
| 自社エンジニアを派遣契約で客先へ | 派遣元 | 派遣元管理台帳 |
| 他社エンジニアを派遣契約で自社オフィスに受け入れ | 派遣先 | 派遣先管理台帳 |
| 自社エンジニアを準委任(SES)契約で客先へ | 受託者 | 台帳の義務なし |
| BPのエンジニアを準委任で受け、客先へ再委託 | 委託者・受託者 | 台帳の義務なし |
派遣で受け入れた人を、さらに別の客先へ出すことはできません。これは二重派遣という違反になります。詳しくはSESの二重派遣は違法?罰則と避ける契約の組み方で解説しています。
作らなくてよい例外(派遣先の5人以下)
派遣先管理台帳には、作らなくてよい例外があります。その事業所の派遣労働者と自社で雇う人を足して5人以下なら、作成と記載は要りません(施行規則第35条第3項)。
たとえば社員3人の事業所で派遣を2人受け入れるなら、合計5人なので不要です。派遣を3人に増やすと合計6人になり、台帳が必要になります。
準委任(SES)契約で台帳が要らない理由と、混同したときのリスク
準委任(SES)契約で台帳が要らないのは、そもそも「労働者派遣」ではないからです。 準委任契約とは、仕事を行うこと自体を引き受ける契約で、エンジニアへの指示は自社(受託者)が出します。
派遣では、客先がエンジニアに直接仕事の指示を出します。だから法律が、派遣元と派遣先の両方に記録を義務づけています。準委任ではこの関係がないため、派遣法の台帳は対象外です。
ただし、契約書が準委任でも、客先が直接指示を出していれば偽装請負とみなされるおそれがあります。偽装請負とは、契約の形は請負や準委任なのに、実態が派遣になっている状態のことです。
| 混同のパターン | 起きること |
|---|---|
| 派遣の案件なのに台帳を作っていない | 労働者派遣法第42条・第37条の違反。30万円以下の罰金の対象 |
| 準委任なのに客先が勤怠や作業を直接指示 | 偽装請負とみなされ、行政指導などの対象になりうる |
| 準委任の案件に派遣の台帳だけ作る | 台帳があっても、偽装請負の疑いは消えない |
指揮命令の線引き:準委任契約の指揮命令はどこまで?SES現場のOK・NG具体例20
事業としての違い:SES会社は派遣許可を取るべき?判断の目安6つと手順
台帳のフォーマット(Excel)と電子保存
台帳の形式は自由で、必要な項目が書かれていればExcelでも構いません。 厚生労働省の業務取扱要領にも「所要の事項が記載されておれば足りる」とあります。
各地の労働局は、台帳の記入例を公開しています。雛形(見本)がほしいときは、自社の所在地を管轄する労働局のサイトを確認しましょう。
Excelで作るときの手順
派遣労働者ごとに1シートを作る
1行目から、人・派遣元(派遣先)・場所・責任者の欄を並べる
その下に、日付・始業・終業・休憩・業務の種類を1日1行で書く表をつくる
下の方に、苦情・教育訓練・キャリアコンサルティングの記録欄をつくる
ファイル名に「氏名_派遣終了日」を入れ、廃棄できる日がわかるようにする
電子で保存するときの条件
紙ではなく電子データで作成・保存することもできます。その場合は、必要なときにすぐ画面に出したり、印刷したりできる状態にしておく必要があります。紙の台帳をスキャナで読み取って保存する方法も認められています。
営業担当が押さえるチェックリスト
営業担当は、台帳そのものを書かなくても、台帳が必要な案件かどうかを契約前に見分ける役目があります。 次の7点を確かめておくと、派遣と準委任の混同を防げます。
| # | 確認すること | 見る場所 |
|---|---|---|
| 1 | 契約形態は派遣か、準委任か | 注文書・個別契約書 |
| 2 | 派遣なら、自社は派遣元か派遣先か | 契約の当事者 |
| 3 | 相手は派遣の許可を持っているか | 厚生労働省の派遣事業所検索 |
| 4 | 派遣で受けた人を別の客先へ出していないか | 商流・アサイン表 |
| 5 | 準委任なのに客先が直接指示していないか | 現場の運用・日報 |
| 6 | 派遣先から月1回以上の実績通知が届くか | 勤務表のやりとり |
| 7 | 台帳の保管担当と廃棄のルールが決まっているか | 社内の管理表 |
取引先の派遣許可の確かめ方:労働者派遣の許可番号を検索する方法|取引前の確認手順3つ
契約形態を客先に確かめるメール例文
注文書に契約形態が書かれていないときは、参画前に次のように確かめます。返信は案件の記録に残します。
件名:【確認】〇〇案件のご契約形態について 株式会社△△ □□様 お世話になっております。株式会社〇〇の佐藤です。 11月1日から参画予定の山田の件で、1点確認させてください。 本案件のご契約は、次のどちらでしょうか。 ・準委任契約(作業の指示は弊社のリーダーから行います) ・労働者派遣契約(御社から直接ご指示いただく形です) 派遣の場合は、個別契約書と派遣先管理台帳の準備が必要なため、 事前に確認させていただいております。
参画初日までの準備全体は、SESの参画初日までに営業がやる準備|入場チェックリストと案内文にまとめています。
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よくある質問
- Q. 派遣先管理台帳の保管期間は何年ですか?
- 3年です。数え始めは台帳を作った日ではなく、労働者派遣が終わった日です(労働者派遣法第42条第2項、施行規則第37条)。
- Q. 派遣元管理台帳の保管期間は何年ですか?
- 派遣元管理台帳も3年で、数え始めは労働者派遣が終わった日です(労働者派遣法第37条第2項、施行規則第32条)。
- Q. 派遣元管理台帳と派遣先管理台帳の違いは何ですか?
- 作る会社と記録の中身が違います。派遣元は雇用安定措置やキャリアコンサルティングまで書き、派遣先は実際に働いた日時や仕事の実績を書きます。
- Q. SES(準委任)契約でも管理台帳は必要ですか?
- 準委任契約は労働者派遣ではないため、派遣法の管理台帳を作る義務はありません。ただし、実態が派遣と同じなら偽装請負とみなされるおそれがあります。
- Q. 派遣先管理台帳に教育訓練は必ず書きますか?
- 派遣先が計画的なOJTや、仕事から離れた研修を行ったときは、その日時と内容を書きます。
- Q. 派遣先管理台帳のフォーマット(Excel)は決まっていますか?
- 決まった様式はありません。必要な項目が書かれていればExcelでも構いません。記入例は各地の労働局のサイトで確認できます。
- Q. 管理台帳を作らないと罰則はありますか?
- 作成・記載・保存の義務に違反すると、30万円以下の罰金の対象です(労働者派遣法第61条)。会社も罰せられることがあります(同法第62条)。
まとめ
派遣先管理台帳・派遣元管理台帳とも、保管期間は派遣が終わった日から3年
自社エンジニアを派遣で出すなら派遣元管理台帳、派遣で受け入れるなら派遣先管理台帳
派遣先は、事業所の派遣労働者と社員の合計が5人以下なら、台帳の作成が不要
準委任(SES)契約では台帳の義務はないが、実態が派遣なら偽装請負のおそれ
営業は契約前に「派遣か準委任か」「自社はどちらの立場か」を必ず確かめる
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(第37条・第42条・第61条・第62条)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」(第30条〜第32条・第32条の4・第35条〜第38条)
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和3年1月1日以降)」
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
茨城労働局「派遣元管理台帳 記入例」