引き抜き禁止条項の有効性と期間は?SES契約で無効にならない書き方と比較表・条項例文【Q&A】
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
Q1. 引き抜き禁止条項とは何ですか?
引き抜き禁止条項とは、相手のエンジニアを一定の期間、直接雇わない・直接契約しないと決める約束のことです。取引先の会社どうしで結びます。
SESでは、基本契約書(取引全体のルールを決める契約書)の1つの条として入れるのが一般的です。
SESの取引では、自社のエンジニアが顧客やBP(ビジネスパートナー=取引先の会社)の現場で働きます。相手はエンジニアの仕事ぶりを毎日見ているため、「うちに直接来てほしい」という話が出やすくなります。
似た約束との違い
引き抜き禁止条項は、誰と誰の約束かで、ほかの約束と区別できます。
| 約束の名前 | 誰と誰の約束か | 何を禁じるか |
|---|---|---|
| 引き抜き禁止条項 | 会社と会社(顧客・BP) | 相手のエンジニアを直接雇う・直接契約する |
| 競業避止義務 | 会社と社員本人 | 辞めた後に、競合する仕事をする |
| 直接契約の禁止 | 会社とフリーランス、または会社どうし | 商流を飛ばして直接契約する |
| 秘密保持契約(NDA) | 会社と会社、または会社と本人 | 秘密の情報を外に出す |
競業避止義務とは、辞めた後や契約が終わった後に、競合する仕事をしない義務のことです。本人を縛る約束なので、引き抜き禁止条項より無効とされやすい点が違います。
詳しくはSESの競業避止義務と退職エンジニア|客先への転籍を防ぐ契約の範囲で解説しています。フリーランス本人と結ぶ直接契約の禁止は、フリーランスの直接契約禁止は有効?SESでの条項の書き方と違約金で扱っています。
Q2. 引き抜き禁止条項は有効ですか?職業選択の自由とぶつかりませんか?
会社どうしの引き抜き禁止条項は、内容が合理的な範囲なら有効と考えられます。一方で、エンジニア本人を縛る効き目はありません。
職業選択の自由とは、誰でも自分の仕事を自由に選べるという、憲法で守られた権利のことです(日本国憲法第22条)。引き抜き禁止条項は、結果としてエンジニアの転職先を狭めます。そのため、狭める度合いが大きすぎると問題になります。
有効かどうかを決める3つのルール
引き抜き禁止条項の有効性は、次の3つのルールで考えます。
| ルール | 中身 | 営業への影響 |
|---|---|---|
| 公序良俗(民法第90条) | 社会の常識に反する約束は無効 | 期間・対象・金額が行き過ぎると無効のおそれ |
| 派遣の雇用制限の禁止(派遣法第33条) | 派遣先での雇用を禁じる契約は結べない | 派遣の取引では条項そのものが使えない |
| 退職の自由(民法第627条) | 期間の定めがない雇用は、申し出から2週間で終わる | 本人の退職は止められない |
公序良俗とは、「公の秩序や善良の風俗」のことで、社会の基本的なルールや常識を指します。民法第90条は、これに反する約束を無効と定めています(民法)。
条項の相手は「会社」、本人ではない
引き抜き禁止条項に違反したとき、責任を問う相手は引き抜いた会社です。エンジニア本人は条項の当事者ではないため、条項を理由に本人の転職を止めることはできません。
営業がやりがちな失敗は、「契約で禁止されているから移れない」と本人に伝えることです。本人を縛る根拠にはならず、信頼を失うだけです。条項は、相手の会社と条件を話し合うための土台として使います。
Q3. 無効になりやすい条項と、有効になりやすい条項の違いは?
違いは「広さ」と「長さ」と「重さ」です。対象・期間・金額を具体的に絞った条項ほど、有効と認められやすくなります。
準委任契約とは、仕事の完成ではなく、決められた作業を行うことを約束する契約のことです。SESの多くは準委任契約です。次の表は、準委任の取引を前提にした比較です。
| 比べる点 | 無効になりやすい書き方 | 有効になりやすい書き方 |
|---|---|---|
| 期間 | 「永久に」「期間の定めなし」「終了後3年間」 | 「個別契約の期間中と、終了後6か月〜1年間」 |
| 対象の人 | 「乙の全従業員」「乙の関係者すべて」 | 「本業務に従事した技術者」 |
| 禁止する行為 | 「一切の取引・接触を禁止」 | 「直接の雇用・直接の業務委託契約を禁止」 |
| 承諾の道 | 例外なしで一律禁止 | 「書面による事前の承諾があれば可」 |
| 違約金 | 「年収の3倍」など根拠のない高額 | 「月額単価の〇か月分」など失う利益に見合う額 |
| お互いさま | 片方だけに義務がある | 甲と乙の両方に同じ義務がある |
| 契約の種類 | 派遣の取引で雇用を禁止 | 準委任の取引で直接契約を禁止 |
取引と関係ない「業界の申し合わせ」は避ける
公正取引委員会(競争政策研究センターの「人材と競争政策に関する検討会」)は2018年2月に、人材の取り合いと独占禁止法の関係を整理した報告書を公表しました。複数の会社が共同で移籍・転職を制限する取り決めは、独占禁止法上問題となることがあるとしています。
引き抜き禁止は、個別の取引に付いた約束として結びます。「同業どうしで互いに一切採用しない」といった申し合わせはしないようにしましょう。
「本人の自主的な応募」をどう扱うか
エンジニアが求人サイトなどを見て、自分から応募した場合まで禁止すると、本人の職業選択の自由を強く狭めます。当メディアでは、「相手から働きかけた場合」を主な対象にする書き方をすすめます。自主的な応募は「事前に通知して協議する」扱いにします。
違約金は「失う利益」から逆算する
違約金とは、約束を破ったときに払うと決めておくお金のことです。民法第420条は、違約金を「損害賠償の額の予定」と推定しています。
額の根拠は、自社が引き抜かれて失う利益から考えます。たとえば月のマージン(自社の取り分)が15万円で、契約の残りが6か月なら、失う利益は90万円です。この程度の額なら説明がつきます。
反対に、根拠のない高額は民法第90条で一部が無効とされるおそれがあります。
紹介料・違約金の相場や計算例は、SESの引き抜きに紹介料は取れる?相場と契約条項の書き方・例文付きで詳しく解説しています。
Q4. 契約終了後の引き抜き禁止期間は、何年までなら有効ですか?
法律に「何年まで」という決まりはありません。当メディアでは、契約期間中+終了後6か月〜1年を目安にすすめています。2年以上や期限なしは、無効と判断されるおそれが高まるため避けましょう。
期間を決めるときの考え方は、「引き抜きを防ぐために、本当に必要な長さか」です。長くするほど、エンジニアの転職先を長く狭めることになり、公序良俗の問題が大きくなります。
| 契約終了後の期間 | 当メディアの評価 | 理由 |
|---|---|---|
| 定めなし(契約中だけ) | 守りが弱い | 契約が終わった翌日から引き抜ける |
| 6か月 | おすすめ | 相手に受け入れられやすく、説明もしやすい |
| 1年 | おすすめ(上限の目安) | 長期の現場でも、引き抜き目的の契約終了を防げる |
| 2年以上・期限なし | 避ける | 転職先を長く狭め、無効とされるおそれが高い |
期間を決める3つの目安
期間は、次の3つを見て決めます。
契約の長さ:3か月更新の短い契約なら6か月、1年以上続く現場なら1年を目安にする
自社の投資:研修費や教育の手間をかけたエンジニアほど、守る理由が説明しやすい
相手との力関係:大手の顧客には6か月から提案し、話を通しやすくする
起算日をはっきり書く
期間は「いつから数えるか」も書きます。「本契約の終了後」だけだと、基本契約の終了か、個別契約(1件ごとの契約)の終了かで争いになります。
おすすめは、「当該技術者に係る最後の個別契約の終了日の翌日から〇か月間」という書き方です。例えば最後の個別契約が2026年9月30日に終わるなら、終了後6か月間は2027年3月31日までになります。
Q5. 派遣の取引でも、引き抜き禁止条項は使えますか?
使えません。派遣元は、派遣先が派遣労働者を雇うことを、正当な理由なく禁じる契約を結べません(労働者派遣法第33条第2項)。
労働者派遣とは、自社が雇うエンジニアを、派遣先の指揮命令の下で働かせる契約のことです。派遣法第33条第1項は、派遣元と派遣労働者本人との間でも、同じ内容の約束を禁じています。
裁判例として、東京地方裁判所の2016年5月31日の判決があります(バイオスほか〔サハラシステムズ〕事件)。派遣会社と従業員の間の、派遣先での就労を禁じる合意は派遣法第33条に反し無効とされました。派遣会社から元従業員らへの損害賠償の請求も認められませんでした。
契約の種類で使える条項が変わる
| 取引の種類 | 雇用・直接契約の禁止 | 代わりにできること |
|---|---|---|
| 準委任(SES) | 合理的な範囲なら結べる | 期間・対象を絞った条項を入れる |
| 派遣 | 結べない(派遣法第33条) | 紹介予定派遣の形を相談する |
| 請負 | 合理的な範囲なら結べる | 準委任と同じ考え方で条項を入れる |
派遣先から直接雇用の相談があったら、紹介予定派遣の形にできないか相談します。紹介予定派遣とは、派遣の後に直接雇われることを前提にした派遣のことです。紹介料を受け取るには、有料職業紹介の許可が必要です。
派遣の場合の進め方は派遣社員の引き抜きに紹介料は取れる?派遣法33条と派遣元の対応で解説しています。
「名前は準委任でも中身は派遣」という取引は、偽装請負とみられるうえ、引き抜き禁止条項の効き目も弱くなります。
Q6. SES契約で守られる引き抜き禁止条項の例文はありますか?
あります。準委任の基本契約書に入れる基本型と、相手のひな形が広すぎるときの修正案を示します。どちらも一般的な形の一例なので、そのまま使わず弁護士に確認してください。
例文1:基本型(お互いに守る条項)
第〇条(引抜きの禁止) 1. 甲及び乙は、個別契約の期間中及び当該技術者に係る 最後の個別契約の終了日の翌日から6か月間、 相手方が本業務に従事させた技術者(相手方の従業員及び 相手方が再委託した者を含む)に対し、自ら又は第三者を 通じて働きかけ、雇用し、又は直接業務委託契約を 締結してはならない。ただし、相手方の書面による 事前の承諾を得た場合はこの限りでない。 2. 技術者が自らの意思で応募した場合、甲又は乙は、 雇用又は契約の前に相手方へ通知し、誠実に協議する。 3. 甲又は乙が第1項に違反したときは、違約金として、 当該技術者に係る個別契約の月額単価の〇か月分に 相当する額を相手方に支払う。 4. 本条は、労働者派遣契約に基づく取引には適用しない。
この例文のポイントは次の4つです。
甲乙の両方に同じ義務をかけている(お互いさま)
起算日と期間を「最後の個別契約の終了日の翌日から6か月間」と具体的に書いている
本人の自主的な応募は禁止せず、通知と協議の扱いにしている
派遣の取引を除外し、派遣法第33条とぶつからないようにしている
再委託とは、受けた仕事を別の会社や個人にさらに任せることです。BPから来たフリーランスも守りたい場合は、第1項のかっこ書きのように「再委託した者を含む」と書きます。再委託の条項全体はSESの再委託禁止条項の書き方|承諾条件と個人事業主の扱いを参考にしてください。
例文2:相手のひな形が広すぎるときの修正案
相手のひな形に「乙は、期間の定めなく、甲の関係者一切と取引してはならない」のような条項があった場合の修正案です。
【修正前】 乙は、期間の定めなく、甲の従業員及び関係者一切を 雇用し、又はこれらと取引してはならない。 【修正案】 甲及び乙は、個別契約の期間中及び当該技術者に係る 最後の個別契約の終了日の翌日から1年間、相手方の書面による 事前の承諾なく、相手方が本業務に従事させた技術者を 雇用し、又は直接業務委託契約を締結してはならない。
修正のポイントは、期限をつける・対象を絞る・双方向にする・承諾の道を残すの4つです。広すぎる条項は、自社がBPから人を受け入れるときに自社を縛ることもあります。
Q7. 契約前に、引き抜き禁止条項の何を確認すればいいですか?
新しい取引先と基本契約を結ぶ前に、次の8項目を確認します。営業が一次チェックし、気になる点があれば弁護士に回す流れがおすすめです。
| # | 確認すること | OKの目安 |
|---|---|---|
| 1 | 取引の種類 | 準委任か請負。派遣なら条項を入れない |
| 2 | 対象の人 | 「本業務に従事した技術者」に絞られている |
| 3 | 禁止する行為 | 直接の雇用・直接契約に限られている |
| 4 | 期間 | 契約中+終了後6か月〜1年 |
| 5 | 起算日 | 「最後の個別契約の終了日の翌日」など明確 |
| 6 | 承諾の道 | 書面の承諾があれば認める一文がある |
| 7 | 違約金 | 月額単価の〇か月分など、根拠を説明できる |
| 8 | お互いさま | 甲乙の両方に同じ義務がある |
チェックの進め方は次のとおりです。
相手から届いたひな形の中で、「引抜き」「雇用」「直接契約」という言葉を検索する
8項目の表に沿って、当てはまらない点に印をつける
修正したい点を、条項番号と修正案のセットでまとめる
社内の責任者と弁護士に確認し、相手に修正を依頼する
合意した内容を、取引先ごとの記録に残す
基本契約書の条項全体の並びは、SESの基本契約書とは|テンプレートと個別契約の優先・印紙7号で確認できます。
Q8. 取引先に条項の修正を頼むときは、どう伝えればいいですか?
条項番号・修正の理由・修正案をセットで、メールで送ります。「お互いに守る形にしたい」と伝えると、受け入れてもらいやすくなります。
修正依頼メールの例文
件名:基本契約書(案)第〇条の修正のご相談(株式会社△△) 株式会社□□ 法務ご担当 〇〇様 いつもお世話になっております。株式会社△△の××です。 2026年10月1日付でお送りいただいた基本契約書(案)について、 第〇条(引抜きの禁止)の修正をご相談させてください。 現在の案は、期間の定めがなく、対象が関係者一切となっております。 このままでは、双方にとって運用が難しいと考えております。 つきましては、次のとおり修正できないでしょうか。 ・対象:本業務に従事した技術者に限る ・期間:最後の個別契約の終了日の翌日から1年間 ・例外:相手方の書面による事前の承諾があれば可 ・義務:甲乙の双方が同じ義務を負う 修正案の条文を添付いたします。 10月9日(金)までにご意見をいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
大手の顧客で金額の条項が通らない場合は、「事前に協議する」という一文だけでも残すことを目指します。条項がまったくないと、引き抜かれた後に話し合いの土台がなくなります。
Q9. 条項があっても引き抜かれたら、どうすればいいですか?
事実と条項を確認し、引き抜いた会社に書面で申し入れるのが基本です。条項に期間・対象・金額が具体的に書いてあれば、話し合いで決着しやすくなります。
対応は次の順で進めます。
転職先・入社日・転職先との取引関係を確認する
条項の対象・期間・違約金に当てはまるかを確認する
引き抜いた会社に、条項と金額を示してメールか書面で連絡する
相手が応じない場合は、弁護士に相談する
並行して、抜けた現場の代わりの要員を探す
損害賠償を求める条件と証拠の集め方は、SESの引き抜きで損害賠償は取れる?請求できる条件と証拠の集め方で解説しています。引き抜きが起きたときの全体の流れはSESの引き抜きとは?客先・BPに人材を取られた時の対処法5手順を参考にしてください。
契約条件の管理と欠員対応を、チョータツで楽にする
引き抜き禁止条項は、結んだ後に「どの取引先と、どんな条件で結んだか」をすぐ見返せることが大切です。まず自分でできる管理方法、そのうえでチョータツを使う方法の順に紹介します。
自分でやる方法
取引先ごとに、Excelなどで次の項目を一覧にしておきます。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 取引先名・取引の種類 | 株式会社□□・準委任 |
| 引き抜き禁止の期間 | 終了後6か月(最後の個別契約の翌日から) |
| 違約金・承諾の道 | 月額単価の2か月分・書面承諾で可 |
| 担当エンジニアと契約終了日 | 〇〇さん・2026年9月30日 |
取引先や案件が増えると、表の更新が追いつかなくなりがちです。
もっと楽にするなら:チョータツ
チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有するツールのことです。3,000社以上が使っており、無料で始められます。
| 場面 | 自分でやる場合 | チョータツを使う場合 |
|---|---|---|
| 案件の条件を確認する | ファイルやメールを探して読み返す | 案件情報を管理し、提案前に条件を確認できる |
| 情報を入力する | 1件ずつ手で書き写す | AIが入力を手伝う |
| 欠員の代わりを探す | BPに1社ずつメールで聞く | 連携した会社の営業中人材をデータベースとして探せる |
| パートナーに知らせる | BCCでメールを一斉送信 | メール配信機能でパートナーに配信できる |
使い始める流れは次のとおりです。
チョータツに無料で登録する
自社の案件・人材の情報を登録する(AIが入力を手伝う)
取引のあるBPと連携し、お互いの営業中案件・人材を共有する
引き抜きなどで欠員が出たら、連携先の営業中人材から代わりを探す
よくある質問
- Q. SESの引き抜き禁止は、何年までなら有効ですか?
- 法律で決まった年数はありません。当メディアでは、契約期間中と終了後6か月〜1年を目安にすすめています。2年以上や期限なしは、無効とされるおそれが高まります。
- Q. 引き抜き禁止条項は、職業選択の自由に反して無効になりませんか?
- 会社どうしの約束で、期間・対象・金額が合理的な範囲なら有効と考えられます。ただし、エンジニア本人の転職そのものは止められません。
- Q. 契約終了後の引き抜き禁止期間は、いつから数えますか?
- 契約書に書いた起算日から数えます。「最後の個別契約の終了日の翌日から」と書くと、争いを防げます。
- Q. 派遣で出しているエンジニアにも、引き抜き禁止条項は使えますか?
- 使えません。派遣先での雇用を禁じる契約は、労働者派遣法第33条で禁止されています。紹介予定派遣の形を相談しましょう。
- Q. エンジニアが自分から応募した場合も、違約金を請求できますか?
- 条項の書き方次第です。自主的な応募まで一律に禁じると無効のおそれが高まるため、「通知して協議する」扱いにするのがおすすめです。
- Q. 契約書に引き抜き禁止条項がない場合は、どうなりますか?
- 原則として違約金は請求できません。ただし、社員を大勢連れ出すなど悪質な引き抜きは、不法行為(民法第709条)として損害賠償が認められることがあります。
まとめ
引き抜き禁止条項は、会社どうしの約束としては有効になりやすい。本人の転職そのものは止められない
無効になりやすいのは、期間が長い・対象が広い・違約金が高い条項(民法第90条)
派遣の取引では、派遣先での雇用を禁じる契約は結べない(労働者派遣法第33条)
契約終了後の期間は、当メディアの目安で6か月〜1年。起算日も具体的に書く
条項には、対象・期間・禁止する行為・承諾の道・違約金の5つを書き、甲乙の双方に同じ義務をかける
相手のひな形が広すぎるときは、条項番号・理由・修正案をセットでメールで頼む
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(法令の内容は2026年9月30日時点で確認)
e-Gov法令検索「日本国憲法」(第22条:職業選択の自由)
e-Gov法令検索「民法」(第90条、第420条、第627条、第709条)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(第33条:派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
公正取引委員会「「人材と競争政策に関する検討会」報告書について」(2018年2月15日。複数の発注者が共同で移籍・転職を制限する取り決めは、独占禁止法上問題となることがあると整理)
東京地方裁判所 2016年(平成28年)5月31日判決(バイオスほか〔サハラシステムズ〕事件、労働判例1275号127頁)