フリーランスの直接契約禁止は有効?SES営業が押さえる期間・違約金の目安と揉めない条項例文【Q&A】
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
Q1. フリーランスの直接契約禁止とは何ですか?
直接契約禁止条項とは、自社が紹介した現場の会社と、フリーランスが自社を通さずに契約することを禁じる約束のことです。SESでは、自社のフリーランスをエンドや元請けの案件に入れる場面で使います。
たとえば、次のような商流で考えます。
| 立場 | 会社・人 | 契約の相手 |
|---|---|---|
| エンド | システムを使う会社 | 元請けと契約 |
| 元請け | エンドから受注した会社 | 自社と契約 |
| 自社(SES企業) | 案件を紹介し、人を出す会社 | 元請けとフリーランスの両方と契約 |
| フリーランス | 個人で働くエンジニア | 自社と業務委託契約 |
再委託とは、受けた仕事を別の会社や個人にさらに任せることです。自社から見ると、フリーランスは再委託先にあたります。契約の種類は業務委託とは?意味と種類|SES営業が押さえる準委任と請負の違いで確認できます。
困るのは、フリーランスとエンド(または元請け)が「次の契約から直接で」と話を進めるケースです。自社は案件も人も同時に失います。このように間の会社を外して取引することは「商流飛ばし」とも呼ばれます。
Q2. 直接契約禁止は有効ですか?
必要な範囲に絞った直接契約禁止は、有効になりやすいです。ただし、期間が長すぎる、対象が広すぎる、違約金が高すぎる条項は、無効とされるおそれがあります。
無効になりうる理由は2つ
1つ目は、民法第90条(公序良俗)です。公序良俗とは、社会の常識やルールに反する約束は無効にする、という考え方のことです。フリーランスの仕事の自由を必要以上に縛る約束は、ここに当たるおそれがあります。
2つ目は、独占禁止法の「優越的地位の濫用」です。優越的地位の濫用とは、取引で強い立場にある側が、その力を使って相手に不当な不利益を押しつけることです。
公取委などのガイドラインが示す判断のものさし
公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省は「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を出しています。2021年3月26日に策定され、2024年10月18日と2026年1月1日に改定されました。
ガイドラインは、秘密保持・競業避止・専属の義務について次のように整理しています。
合理的に必要な範囲で設定するのは、直ちに問題とはならない
合理的に必要な範囲を超えて課し、フリーランスが受け入れざるを得ない場合は、優越的地位の濫用になりうる
「合理的に必要な範囲か」は、ガイドラインの注で、次の点を総合的に考えて判断するとされています。
| 判断の要素 | SESの条項に当てはめると |
|---|---|
| 義務の内容・期間が目的に比べて大きすぎないか | 禁止する相手先・期間を絞っているか |
| フリーランスが受ける不利益の中身 | 他の案件で働く道を残しているか |
| 補償金などの有無と水準 | 承諾や紹介料で解決できる道があるか |
| 他の取引先との条件の比較 | このフリーランスだけ重い条件にしていないか |
| 通常の義務とのへだたり | 業界で一般的な範囲からかけ離れていないか |
当メディアの考えでは、「自社が紹介した相手先」だけを対象にし、期間を区切るのが基本です。「同業他社の案件すべて禁止」のような書き方は避けましょう。
Q3. フリーランス法では、直接契約禁止は禁止されていますか?
フリーランス法に、直接契約禁止条項そのものを禁じる条文はありません。ただし、条項の中身や違約金の取り方によっては、フリーランス法や独占禁止法の問題になりえます。
フリーランス法とは、2024年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」のことです。フリーランスに仕事を頼む会社に、条件の明示や支払期日などのルールを課しています。
SES営業が気をつけたい点は、次の3つです。
| 気をつける点 | フリーランス法の関係する条文 | 実務での対応 |
|---|---|---|
| 条件を書面やメールで示す | 第3条(取引条件の明示) | 直接契約禁止も、契約書や発注書に明記する |
| 報酬から違約金を勝手に引く | 第5条(禁止行為:報酬の減額など) | 報酬は満額払い、違約金は別に請求する |
| 違反を理由にすぐ契約を切る | 第16条(中途解除の予告) | 6か月以上続く契約は、原則30日前に予告する |
第5条の禁止行為は、1か月以上の業務委託が対象です(フリーランス法施行令第1条)。第16条の予告は、6か月以上続く業務委託が対象です(同施行令第3条)。SESの常駐案件の多くは1か月以上なので、当てはまると考えておきましょう。
特に、違約金を報酬から差し引く扱いは揉めやすいです。稼働した分の報酬はいったん支払い、違約金は別の請求として扱いましょう。
相殺の考え方はフリーランス法の報酬の減額は違反?SESで許される例外と相殺の扱いで解説しています。
Q4. 直接契約禁止の期間は、何か月までなら有効になりやすいですか?
法律に「何か月まで」という決まりはありません。当メディアでは、契約期間中+終了後6か月を目安にすすめます。長くても1年までにとどめましょう。
フリーランスは個人で仕事を探すため、会社どうしの約束よりも不利益が大きくなりがちです。そのため、会社間の引き抜き禁止よりも短めに設定するのが安全です。
| 終了後の期間 | 当メディアの評価 | 理由 |
|---|---|---|
| なし(契約期間中だけ) | 最低限 | 終了直後に直接契約されると防げない |
| 6か月 | おすすめ | 目的に見合い、フリーランスにも説明しやすい |
| 1年 | 上限の目安 | 1年以上続いた長期の現場なら説明がつく |
| 2年以上・期限なし | 避ける | 仕事の自由を長く縛り、無効とされるおそれが高い |
期間を決めるときは、次の順で考えます。
現場の長さを見る:3か月更新の短い現場なら6か月、1年以上続いた現場なら最長1年
対象を絞る:自社が紹介したエンド・元請けだけにする
起算日を決める:「最後の個別契約の終了日の翌日から」と書く
たとえば、最後の個別契約が2026年10月31日に終わるとします。終了後6か月なら、禁止期間は2027年4月30日までです。
会社どうしの引き抜き禁止の期間は、引き抜き禁止条項の有効性と期間|SES契約で守られる書き方と例文で詳しく解説しています。
Q5. 違約金はいくらが目安ですか?
違約金は、自社が直接契約で失う利益を根拠に決めるのが基本です。当メディアでは、「自社の月額マージン×6か月分」を上限の目安にすすめます。
違約金とは、約束を破ったときに払うと、あらかじめ決めておくお金のことです。民法第420条では「損害賠償額の予定」と呼ばれます。
2020年4月の民法改正で、「裁判所は額を増減できない」という一文は削られました。高すぎる額は、裁判で減額や無効とされる余地があります。
計算例
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 元請けから受け取る月額単価 | 80万円 |
| フリーランスに払う月額報酬 | 65万円 |
| 自社の月額マージン | 15万円 |
| 違約金の上限の目安(6か月分) | 90万円 |
90万円なら、フリーランスの報酬の約1.4か月分です。「なぜこの額か」を説明できるので、相手も納得しやすくなります。
避けたい違約金の書き方
「年収の3倍」「500万円」など、根拠を説明できない額
フリーランスだけに違約金を課し、エンド・元請け側には何も課さない
報酬の支払いを止める、または報酬から差し引く形
損害賠償として請求する場合の考え方は、SESの引き抜きで損害賠償は取れる?請求できる条件と証拠の集め方で解説しています。
Q6. 揉めない直接契約禁止条項の書き方と例文は?
揉めない条項は、対象・期間・禁止する行為・承諾の道・違約金の5つを具体的に書いたものです。そして、フリーランスとの契約と、上位の会社との契約の両方に入れます。
例文1:フリーランスとの業務委託契約に入れる条項
第〇条(直接取引の制限) 1. 乙(フリーランス)は、本契約の期間中および 最後の個別契約の終了日の翌日から6か月間、 甲(当社)の紹介により業務を行った取引先(以下「紹介先」)と、 甲を介さずに、直接または第三者を介して、 同種の業務に関する契約を締結してはならない。 2. 前項は、甲が書面で承諾した場合には適用しない。 甲は、正当な理由なく承諾を拒まないものとする。 3. 乙が第1項に違反したときは、乙は甲に対し、 違約金として、紹介先との取引に係る甲の月額粗利の 6か月分に相当する額を支払う。 4. 前項の違約金は、甲が乙に支払う報酬と相殺しない。
例文2:元請け・エンドとの基本契約に入れる条項
第〇条(技術者との直接取引の制限) 1. 甲(元請け)は、乙(当社)が本契約に基づき 業務に従事させた個人事業主の技術者と、 最後の個別契約の終了日の翌日から6か月間、 乙の書面による承諾なく、直接または第三者を介して、 業務委託契約その他の契約を締結してはならない。 2. 甲が前項に違反したときは、甲は乙に対し、 当該技術者に係る月額単価の〇か月分を支払う。
書き方のポイント
対象を「紹介先」に絞る:同業他社すべてを禁じない
起算日を具体的に書く:「最後の個別契約の終了日の翌日から」
「第三者を介して」を入れる:別のエージェント経由の直接取引も防ぐ
承諾の道を残す:話し合いで解決できる形にする
報酬と相殺しないと書く:フリーランス法の「報酬の減額」と疑われるのを防ぐ
フリーランス向け契約書の全体の作り方は、フリーランス法の契約書の記載事項|9項目の書き方と条項チェックで確認できます。
Q7. 契約を結ぶ前に、何を確認すればいいですか?
契約前には、自社側とフリーランス側の両方の条項を、次の8項目で確認します。営業が案件を決める段階で確認すれば、あとで揉めにくくなります。
| # | 確認すること | 見るポイント |
|---|---|---|
| 1 | 対象 | 自社が紹介した相手先だけに絞っているか |
| 2 | 期間 | 契約中+終了後6か月(長くても1年) |
| 3 | 起算日 | 最後の個別契約の終了日の翌日から |
| 4 | 禁止する行為 | 「直接または第三者を介して」契約すること |
| 5 | 承諾の道 | 書面の承諾で解除できるか |
| 6 | 違約金 | マージン×期間など、根拠を説明できるか |
| 7 | 上位の会社の条項 | 元請け・エンドとの契約にも同じ趣旨があるか |
| 8 | 伝え方 | 契約前にフリーランス本人へ口頭でも説明したか |
8の「本人への説明」は見落とされがちです。契約書に書くだけでなく、口頭でも一言伝えましょう。「知らなかった」というトラブルを防げます。
契約前にフリーランスへ伝える言い方の例
今回の現場は、弊社が△△社さんからご紹介いただいた案件です。 契約書の第〇条にあるとおり、この現場の終了後6か月間は、 弊社を通さずに△△社さんやエンドの□□社さんと直接ご契約はできません。 それ以外の会社の案件は、もちろん自由に受けていただけます。 もし△△社さんから直接のお話があったときは、まず私にご相談ください。 弊社の承諾で解決できる形も用意しています。
「ほかの案件は自由」「相談すれば承諾の道がある」と一緒に伝えると、縛りすぎの印象を与えずにすみます。
Q8. フリーランスとエンドの直接契約が発覚したら、どうすればいいですか?
発覚したら、まず事実と契約書を確認し、感情的にならずに話し合いから始めます。いきなり違約金を請求するより、承諾と紹介料で解決するほうが早く終わることが多いです。
事実を確かめる:いつから、誰と、どんな契約か。メールや稼働の記録を残す
契約書を確認する:両方の契約の条項・期間・違約金を見る
社内で方針を決める:取引を続けたい相手か、関係を切ってもよい相手か(判断のしかたはBPとの取引停止の判断基準と伝え方|SESの連絡例文と注意点を参照)
上位の会社に連絡する:条項を示し、事実の確認と話し合いを申し入れる
解決の形を提案する:承諾する代わりに紹介料を受け取る、など
合意を書面に残す:金額・支払日・今後の扱いを覚書にする
話がまとまらなければ弁護士に相談する
同時に、抜けた穴を埋める人探しも始めます。案件側から次の要員を求められることもあるためです。商流飛ばし全体の防ぎ方はSESの商流飛ばしは違法?営業が知るべきリスクと防ぎ方5つにまとめています。
Q9. 「直接契約したい」と相談されたら、どう対応しますか?
相談されたら、断るだけでなく、承諾する代わりに紹介料を受け取る道も検討しましょう。関係を保ったまま、失う利益を取り戻せます。
ただし、相手の会社がフリーランスを社員として雇う場合は注意が必要です。雇用のあっせんで手数料を受け取ると、職業紹介にあたるおそれがあります。職業紹介を有料で行うには、職業安定法第30条の許可が必要です。
紹介料の相場や取り決め方は、SESの引き抜きに紹介料は取れる?相場と契約条項の書き方・例文付きで解説しています。
元請けへの返信例文
件名:〇〇様との直接契約のご相談について(株式会社△△) 株式会社〇〇 □□様 いつもお世話になっております。株式会社△△の◇◇です。 2026年10月1日にいただいた、〇〇様との直接契約の件です。 基本契約書第〇条では、最後の個別契約の終了日の翌日から 6か月間、弊社の承諾なく直接のご契約はできない定めです。 一方で、〇〇様と貴社の関係を大切にしたいと考えております。 移管料として月額単価の〇か月分をお支払いいただけるなら、 承諾する方向で検討いたします。 一度お打ち合わせの時間をいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
フリーランスの確保と欠員対応を、xhoursとチョータツで楽にする
直接契約禁止は「守り」の手段です。フリーランスの確保と、抜けた穴を埋める体制という「攻め」も一緒に整えると、商流飛ばしの損失を小さくできます。
自分でやる場合は、次のような流れになります。
フリーランスの候補を、知り合いやSNS、マッチングサービスで探す
契約条件(直接契約禁止を含む)を、案件ごとにExcelで管理する
欠員が出たら、BPに一斉にメールを送り、代わりの人を探す
DrivenXのサービスを使うと、この流れを楽にできます。
| 場面 | 自分でやる場合 | DrivenXのサービスを使う場合 |
|---|---|---|
| フリーランスを探す | 知人の紹介やSNSで1人ずつ | xhoursで、ITフリーランスに直接スカウト |
| 案件と契約条件を管理する | Excelに転記して確認 | チョータツで案件・人材の情報を管理・共有 |
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よくある質問
- Q. フリーランスとエンドの直接契約を、完全に禁止することはできますか?
- 完全な禁止は難しいです。期限なし・対象を限らない禁止は、公序良俗に反して無効とされるおそれがあります。紹介先に絞り、終了後6か月程度に区切りましょう。
- Q. 直接契約禁止の期間は何年までですか?
- 法律で決まった年数はありません。当メディアでは、契約期間中と終了後6か月を目安にすすめます。長くても1年までにとどめましょう。
- Q. フリーランスが直接契約したら、違約金は必ず取れますか?
- 必ず取れるとは限りません。額が高すぎると、裁判で減額されることがあります。自社の月額マージン×残りの期間など、根拠のある額にしておきましょう。
- Q. フリーランス法では、直接契約禁止は違反になりますか?
- 直接契約禁止そのものを禁じる条文はありません。ただし、違約金を報酬から勝手に差し引くと、報酬の減額として問題になりえます。違約金は別に請求しましょう。
- Q. 別のエージェント経由で同じ現場に入られた場合も、違反になりますか?
- 条項に「直接または第三者を介して」と書いていれば、違反として扱える可能性が高まります。書いていない場合は、話し合いで解決を目指しましょう。
- Q. 条項がない場合は、何もできませんか?
- 条項がないと、違約金の請求は難しくなります。まずは元請けと話し合い、紹介料で解決できないか相談しましょう。次の契約からは、両方の契約に条項を入れておきます。
まとめ
フリーランスとの直接契約禁止は、必要な範囲に絞れば有効になりやすい
広すぎる条項は、公序良俗や優越的地位の濫用の問題になりうる
期間は契約中+終了後6か月が目安。長くても1年まで
違約金は自社の月額マージン×期間など、説明できる額にする。報酬とは相殺しない
条項はフリーランスとの契約と元請け・エンドとの契約の両方に入れる
相談されたら、承諾+紹介料で解決する道も考える
フリーランスの確保はxhours、欠員の代わり探しはチョータツで楽にできる
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(法令・ガイドラインの内容は2026年9月30日時点で確認)
e-Gov法令検索「民法」(第90条:公序良俗、第420条:賠償額の予定)
e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」(第3条、第5条、第16条)
e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」(第1条:第5条の対象は1か月以上、第3条:継続的業務委託は6か月以上)
e-Gov法令検索「職業安定法」(第30条:有料職業紹介事業の許可)
公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(2021年3月26日策定、2026年1月1日改定。第4の(11)合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定と注24)
公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法 特設サイト」
公正取引委員会「「人材と競争政策に関する検討会」報告書について」(2018年2月15日)