フリーランスの直接契約禁止は有効?SES営業が押さえる期間・違約金の目安と揉めない条項例文【Q&A】

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

Q1. フリーランスの直接契約禁止とは何ですか?

直接契約禁止条項とは、自社が紹介した現場の会社と、フリーランスが自社を通さずに契約することを禁じる約束のことです。SESでは、自社のフリーランスをエンドや元請けの案件に入れる場面で使います。

たとえば、次のような商流で考えます。

立場会社・人契約の相手
エンドシステムを使う会社元請けと契約
元請けエンドから受注した会社自社と契約
自社(SES企業)案件を紹介し、人を出す会社元請けとフリーランスの両方と契約
フリーランス個人で働くエンジニア自社と業務委託契約

再委託とは、受けた仕事を別の会社や個人にさらに任せることです。自社から見ると、フリーランスは再委託先にあたります。契約の種類は業務委託とは?意味と種類|SES営業が押さえる準委任と請負の違いで確認できます。

困るのは、フリーランスとエンド(または元請け)が「次の契約から直接で」と話を進めるケースです。自社は案件も人も同時に失います。このように間の会社を外して取引することは「商流飛ばし」とも呼ばれます。

Q2. 直接契約禁止は有効ですか?

必要な範囲に絞った直接契約禁止は、有効になりやすいです。ただし、期間が長すぎる、対象が広すぎる、違約金が高すぎる条項は、無効とされるおそれがあります。

無効になりうる理由は2つ

1つ目は、民法第90条(公序良俗)です。公序良俗とは、社会の常識やルールに反する約束は無効にする、という考え方のことです。フリーランスの仕事の自由を必要以上に縛る約束は、ここに当たるおそれがあります。

2つ目は、独占禁止法の「優越的地位の濫用」です。優越的地位の濫用とは、取引で強い立場にある側が、その力を使って相手に不当な不利益を押しつけることです。

公取委などのガイドラインが示す判断のものさし

公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省は「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を出しています。2021年3月26日に策定され、2024年10月18日と2026年1月1日に改定されました。

ガイドラインは、秘密保持・競業避止・専属の義務について次のように整理しています。

  • 合理的に必要な範囲で設定するのは、直ちに問題とはならない

  • 合理的に必要な範囲を超えて課し、フリーランスが受け入れざるを得ない場合は、優越的地位の濫用になりうる

「合理的に必要な範囲か」は、ガイドラインの注で、次の点を総合的に考えて判断するとされています。

判断の要素SESの条項に当てはめると
義務の内容・期間が目的に比べて大きすぎないか禁止する相手先・期間を絞っているか
フリーランスが受ける不利益の中身他の案件で働く道を残しているか
補償金などの有無と水準承諾や紹介料で解決できる道があるか
他の取引先との条件の比較このフリーランスだけ重い条件にしていないか
通常の義務とのへだたり業界で一般的な範囲からかけ離れていないか

当メディアの考えでは、「自社が紹介した相手先」だけを対象にし、期間を区切るのが基本です。「同業他社の案件すべて禁止」のような書き方は避けましょう。

Q3. フリーランス法では、直接契約禁止は禁止されていますか?

フリーランス法に、直接契約禁止条項そのものを禁じる条文はありません。ただし、条項の中身や違約金の取り方によっては、フリーランス法や独占禁止法の問題になりえます。

フリーランス法とは、2024年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」のことです。フリーランスに仕事を頼む会社に、条件の明示や支払期日などのルールを課しています。

SES営業が気をつけたい点は、次の3つです。

気をつける点フリーランス法の関係する条文実務での対応
条件を書面やメールで示す第3条(取引条件の明示)直接契約禁止も、契約書や発注書に明記する
報酬から違約金を勝手に引く第5条(禁止行為:報酬の減額など)報酬は満額払い、違約金は別に請求する
違反を理由にすぐ契約を切る第16条(中途解除の予告)6か月以上続く契約は、原則30日前に予告する

第5条の禁止行為は、1か月以上の業務委託が対象です(フリーランス法施行令第1条)。第16条の予告は、6か月以上続く業務委託が対象です(同施行令第3条)。SESの常駐案件の多くは1か月以上なので、当てはまると考えておきましょう。

特に、違約金を報酬から差し引く扱いは揉めやすいです。稼働した分の報酬はいったん支払い、違約金は別の請求として扱いましょう。

相殺の考え方はフリーランス法の報酬の減額は違反?SESで許される例外と相殺の扱いで解説しています。

Q4. 直接契約禁止の期間は、何か月までなら有効になりやすいですか?

法律に「何か月まで」という決まりはありません。当メディアでは、契約期間中+終了後6か月を目安にすすめます。長くても1年までにとどめましょう。

フリーランスは個人で仕事を探すため、会社どうしの約束よりも不利益が大きくなりがちです。そのため、会社間の引き抜き禁止よりも短めに設定するのが安全です。

終了後の期間当メディアの評価理由
なし(契約期間中だけ)最低限終了直後に直接契約されると防げない
6か月おすすめ目的に見合い、フリーランスにも説明しやすい
1年上限の目安1年以上続いた長期の現場なら説明がつく
2年以上・期限なし避ける仕事の自由を長く縛り、無効とされるおそれが高い

期間を決めるときは、次の順で考えます。

  1. 現場の長さを見る:3か月更新の短い現場なら6か月、1年以上続いた現場なら最長1年

  2. 対象を絞る:自社が紹介したエンド・元請けだけにする

  3. 起算日を決める:「最後の個別契約の終了日の翌日から」と書く

たとえば、最後の個別契約が2026年10月31日に終わるとします。終了後6か月なら、禁止期間は2027年4月30日までです。

会社どうしの引き抜き禁止の期間は、引き抜き禁止条項の有効性と期間|SES契約で守られる書き方と例文で詳しく解説しています。

Q5. 違約金はいくらが目安ですか?

違約金は、自社が直接契約で失う利益を根拠に決めるのが基本です。当メディアでは、「自社の月額マージン×6か月分」を上限の目安にすすめます。

違約金とは、約束を破ったときに払うと、あらかじめ決めておくお金のことです。民法第420条では「損害賠償額の予定」と呼ばれます。

2020年4月の民法改正で、「裁判所は額を増減できない」という一文は削られました。高すぎる額は、裁判で減額や無効とされる余地があります。

計算例

項目金額
元請けから受け取る月額単価80万円
フリーランスに払う月額報酬65万円
自社の月額マージン15万円
違約金の上限の目安(6か月分)90万円

90万円なら、フリーランスの報酬の約1.4か月分です。「なぜこの額か」を説明できるので、相手も納得しやすくなります。

避けたい違約金の書き方

  • 「年収の3倍」「500万円」など、根拠を説明できない額

  • フリーランスだけに違約金を課し、エンド・元請け側には何も課さない

  • 報酬の支払いを止める、または報酬から差し引く形

損害賠償として請求する場合の考え方は、SESの引き抜きで損害賠償は取れる?請求できる条件と証拠の集め方で解説しています。

Q6. 揉めない直接契約禁止条項の書き方と例文は?

揉めない条項は、対象・期間・禁止する行為・承諾の道・違約金の5つを具体的に書いたものです。そして、フリーランスとの契約と、上位の会社との契約の両方に入れます。

例文1:フリーランスとの業務委託契約に入れる条項

例文・テンプレート
第〇条(直接取引の制限)
1. 乙(フリーランス)は、本契約の期間中および
   最後の個別契約の終了日の翌日から6か月間、
   甲(当社)の紹介により業務を行った取引先(以下「紹介先」)と、
   甲を介さずに、直接または第三者を介して、
   同種の業務に関する契約を締結してはならない。
2. 前項は、甲が書面で承諾した場合には適用しない。
   甲は、正当な理由なく承諾を拒まないものとする。
3. 乙が第1項に違反したときは、乙は甲に対し、
   違約金として、紹介先との取引に係る甲の月額粗利の
   6か月分に相当する額を支払う。
4. 前項の違約金は、甲が乙に支払う報酬と相殺しない。

例文2:元請け・エンドとの基本契約に入れる条項

例文・テンプレート
第〇条(技術者との直接取引の制限)
1. 甲(元請け)は、乙(当社)が本契約に基づき
   業務に従事させた個人事業主の技術者と、
   最後の個別契約の終了日の翌日から6か月間、
   乙の書面による承諾なく、直接または第三者を介して、
   業務委託契約その他の契約を締結してはならない。
2. 甲が前項に違反したときは、甲は乙に対し、
   当該技術者に係る月額単価の〇か月分を支払う。

書き方のポイント

  1. 対象を「紹介先」に絞る:同業他社すべてを禁じない

  2. 起算日を具体的に書く:「最後の個別契約の終了日の翌日から」

  3. 「第三者を介して」を入れる:別のエージェント経由の直接取引も防ぐ

  4. 承諾の道を残す:話し合いで解決できる形にする

  5. 報酬と相殺しないと書く:フリーランス法の「報酬の減額」と疑われるのを防ぐ

フリーランス向け契約書の全体の作り方は、フリーランス法の契約書の記載事項|9項目の書き方と条項チェックで確認できます。

Q7. 契約を結ぶ前に、何を確認すればいいですか?

契約前には、自社側とフリーランス側の両方の条項を、次の8項目で確認します。営業が案件を決める段階で確認すれば、あとで揉めにくくなります。

#確認すること見るポイント
1対象自社が紹介した相手先だけに絞っているか
2期間契約中+終了後6か月(長くても1年)
3起算日最後の個別契約の終了日の翌日から
4禁止する行為「直接または第三者を介して」契約すること
5承諾の道書面の承諾で解除できるか
6違約金マージン×期間など、根拠を説明できるか
7上位の会社の条項元請け・エンドとの契約にも同じ趣旨があるか
8伝え方契約前にフリーランス本人へ口頭でも説明したか

8の「本人への説明」は見落とされがちです。契約書に書くだけでなく、口頭でも一言伝えましょう。「知らなかった」というトラブルを防げます。

契約前にフリーランスへ伝える言い方の例

例文・テンプレート
今回の現場は、弊社が△△社さんからご紹介いただいた案件です。
契約書の第〇条にあるとおり、この現場の終了後6か月間は、
弊社を通さずに△△社さんやエンドの□□社さんと直接ご契約はできません。
それ以外の会社の案件は、もちろん自由に受けていただけます。
もし△△社さんから直接のお話があったときは、まず私にご相談ください。
弊社の承諾で解決できる形も用意しています。

「ほかの案件は自由」「相談すれば承諾の道がある」と一緒に伝えると、縛りすぎの印象を与えずにすみます。

Q8. フリーランスとエンドの直接契約が発覚したら、どうすればいいですか?

発覚したら、まず事実と契約書を確認し、感情的にならずに話し合いから始めます。いきなり違約金を請求するより、承諾と紹介料で解決するほうが早く終わることが多いです。

  1. 事実を確かめる:いつから、誰と、どんな契約か。メールや稼働の記録を残す

  2. 契約書を確認する:両方の契約の条項・期間・違約金を見る

  3. 社内で方針を決める:取引を続けたい相手か、関係を切ってもよい相手か(判断のしかたはBPとの取引停止の判断基準と伝え方|SESの連絡例文と注意点を参照)

  4. 上位の会社に連絡する:条項を示し、事実の確認と話し合いを申し入れる

  5. 解決の形を提案する:承諾する代わりに紹介料を受け取る、など

  6. 合意を書面に残す:金額・支払日・今後の扱いを覚書にする

  7. 話がまとまらなければ弁護士に相談する

同時に、抜けた穴を埋める人探しも始めます。案件側から次の要員を求められることもあるためです。商流飛ばし全体の防ぎ方はSESの商流飛ばしは違法?営業が知るべきリスクと防ぎ方5つにまとめています。

Q9. 「直接契約したい」と相談されたら、どう対応しますか?

相談されたら、断るだけでなく、承諾する代わりに紹介料を受け取る道も検討しましょう。関係を保ったまま、失う利益を取り戻せます。

ただし、相手の会社がフリーランスを社員として雇う場合は注意が必要です。雇用のあっせんで手数料を受け取ると、職業紹介にあたるおそれがあります。職業紹介を有料で行うには、職業安定法第30条の許可が必要です。

紹介料の相場や取り決め方は、SESの引き抜きに紹介料は取れる?相場と契約条項の書き方・例文付きで解説しています。

元請けへの返信例文

例文・テンプレート
件名:〇〇様との直接契約のご相談について(株式会社△△)

株式会社〇〇
□□様

いつもお世話になっております。株式会社△△の◇◇です。
2026年10月1日にいただいた、〇〇様との直接契約の件です。

基本契約書第〇条では、最後の個別契約の終了日の翌日から
6か月間、弊社の承諾なく直接のご契約はできない定めです。

一方で、〇〇様と貴社の関係を大切にしたいと考えております。
移管料として月額単価の〇か月分をお支払いいただけるなら、
承諾する方向で検討いたします。

一度お打ち合わせの時間をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

フリーランスの確保と欠員対応を、xhoursとチョータツで楽にする

直接契約禁止は「守り」の手段です。フリーランスの確保と、抜けた穴を埋める体制という「攻め」も一緒に整えると、商流飛ばしの損失を小さくできます。

自分でやる場合は、次のような流れになります。

  1. フリーランスの候補を、知り合いやSNS、マッチングサービスで探す

  2. 契約条件(直接契約禁止を含む)を、案件ごとにExcelで管理する

  3. 欠員が出たら、BPに一斉にメールを送り、代わりの人を探す

DrivenXのサービスを使うと、この流れを楽にできます。

場面自分でやる場合DrivenXのサービスを使う場合
フリーランスを探す知人の紹介やSNSで1人ずつxhoursで、ITフリーランスに直接スカウト
案件と契約条件を管理するExcelに転記して確認チョータツで案件・人材の情報を管理・共有
欠員の代わりを探すBPに1社ずつメールチョータツの連携で、他社の営業中人材をデータベース化
代わりの募集を届けるBCCで一斉送信チョータツのメール配信機能でパートナーに配信

xhours(エックスアワーズ)は、企業がITフリーランスに直接スカウトできるサービスです。数千名のフリーランスのデータベースから探せます。自社で直接つながったフリーランスなら、最初から自社の条件で契約を結べます。

→ xhoursでITフリーランスを探す

チョータツは、SES営業の案件・人材の管理・共有ツールです。他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベースにできます。直接契約で人が抜けても、代わりの候補をすぐに探し始められます。

よくある質問

Q. フリーランスとエンドの直接契約を、完全に禁止することはできますか?
完全な禁止は難しいです。期限なし・対象を限らない禁止は、公序良俗に反して無効とされるおそれがあります。紹介先に絞り、終了後6か月程度に区切りましょう。
Q. 直接契約禁止の期間は何年までですか?
法律で決まった年数はありません。当メディアでは、契約期間中と終了後6か月を目安にすすめます。長くても1年までにとどめましょう。
Q. フリーランスが直接契約したら、違約金は必ず取れますか?
必ず取れるとは限りません。額が高すぎると、裁判で減額されることがあります。自社の月額マージン×残りの期間など、根拠のある額にしておきましょう。
Q. フリーランス法では、直接契約禁止は違反になりますか?
直接契約禁止そのものを禁じる条文はありません。ただし、違約金を報酬から勝手に差し引くと、報酬の減額として問題になりえます。違約金は別に請求しましょう。
Q. 別のエージェント経由で同じ現場に入られた場合も、違反になりますか?
条項に「直接または第三者を介して」と書いていれば、違反として扱える可能性が高まります。書いていない場合は、話し合いで解決を目指しましょう。
Q. 条項がない場合は、何もできませんか?
条項がないと、違約金の請求は難しくなります。まずは元請けと話し合い、紹介料で解決できないか相談しましょう。次の契約からは、両方の契約に条項を入れておきます。

まとめ

  • フリーランスとの直接契約禁止は、必要な範囲に絞れば有効になりやすい

  • 広すぎる条項は、公序良俗や優越的地位の濫用の問題になりうる

  • 期間は契約中+終了後6か月が目安。長くても1年まで

  • 違約金は自社の月額マージン×期間など、説明できる額にする。報酬とは相殺しない

  • 条項はフリーランスとの契約と元請け・エンドとの契約の両方に入れる

  • 相談されたら、承諾+紹介料で解決する道も考える

  • フリーランスの確保はxhours、欠員の代わり探しはチョータツで楽にできる

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(法令・ガイドラインの内容は2026年9月30日時点で確認)

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