派遣社員の引き抜きに紹介料は取れる?派遣法33条と、派遣元が紹介手数料を受け取る2つの条件【例文付き】
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
Q1. 派遣社員の「引き抜き」とは何ですか?
派遣社員の引き抜きとは、派遣先が、派遣元を通さずに派遣社員を自社の社員として雇うことです。SES企業でも、派遣の許可を取って技術者派遣をしている会社では、この相談がよく来ます。
労働者派遣とは、派遣元が雇う人を、派遣先の指揮命令の下で働かせる仕組みのことです。派遣元は人を雇って送り出す会社、派遣先は受け入れて仕事の指示を出す会社のことです。
SESで多い準委任の引き抜きとは、使えるルールが大きく違います。
| 比べる点 | 準委任(SES) | 派遣 |
|---|---|---|
| 引き抜き禁止条項 | 期間・対象を絞れば効くことが多い | 派遣法第33条で原則として結べない |
| 違約金 | 条項で決めておけば請求しやすい | 雇用禁止の違約金は原則として取れない |
| 紹介料の正しい受け取り方 | 有料職業紹介の許可が前提 | 有料職業紹介の許可+職業紹介の手続き |
| 最初から直接雇用を考える場合 | 決まった仕組みはない | 紹介予定派遣が使える |
準委任での紹介料の決め方はSESの引き抜きに紹介料は取れる?相場と契約条項の書き方・例文付きで解説しています。
Q2. 派遣先による直接雇用を、契約で禁止できますか?
できません。派遣元は、派遣先が派遣終了後に派遣社員を雇うことを、正当な理由なく禁じてはいけません(労働者派遣法第33条)。
第33条には、2つの禁止があります。
| 項 | 誰との契約か | 禁止されること |
|---|---|---|
| 第1項 | 派遣社員本人 | 派遣元を辞めたあと、派遣先に就職しないと約束させること |
| 第2項 | 派遣先 | 派遣元との雇用が終わったあと、派遣先がその人を雇わないと約束させること |
どちらも、派遣社員が仕事を選ぶ自由を守るための決まりです。そのため、「派遣終了後1年は雇用しない」「雇ったら違約金〇円」という条項は、派遣では原則として無効になります。
裁判例として、東京地方裁判所の2016年5月31日の判決があります(バイオスほか〔サハラシステムズ〕事件)。派遣会社と従業員の間で結んだ、派遣先での就労を禁じる合意は、派遣法第33条に反し無効とされました。
「正当な理由」があれば禁止できる?
条文には「正当な理由がなく」とあります。ただし、どんな場合が正当な理由にあたるかは、個別の事情で判断されます。
営業の判断で「うちは正当な理由がある」と決めつけないでください。禁止を入れたい事情があるときは、必ず弁護士に確認しましょう。準委任での条項の効き目は引き抜き禁止条項の有効性と期間|SES契約で守られる書き方と例文で解説しています。
Q3. では、派遣社員の引き抜きに紹介料は取れますか?
有料職業紹介の許可を持っていれば、職業紹介として紹介手数料を受け取れます。許可がなければ、紹介料という名前でお金を受け取ることは避けてください。
職業紹介とは、求人と求職の申し込みを受けて、雇用が成り立つよう仲立ちすることです(職業安定法第4条)。お金を受け取って職業紹介を事業として行うには、厚生労働大臣の許可が必要です(職業安定法第30条)。
紹介料を正しく受け取るための条件は、次の2つです。
派遣元が有料職業紹介の許可を持っている
派遣先・派遣社員本人とのやりとりを、職業紹介として行う(手数料は上限制手数料か、届け出た手数料表の範囲で受け取る)
| 派遣元の状態 | 紹介料を受け取れるか |
|---|---|
| 有料職業紹介の許可あり+契約に定めあり | 職業紹介として受け取れる。交渉も楽 |
| 有料職業紹介の許可あり+契約に定めなし | 職業紹介として派遣先と合意できれば受け取れる |
| 許可なし | 受け取れない。無許可の職業紹介になるおそれがある |
名前を変えても避けられない
許可を持つ会社でも、手数料は省令の上限の範囲(上限制手数料)か、届け出た手数料表の範囲でしか受け取れません(職業安定法第32条の3)。同じ条文は「いかなる名義でも」と定めています。
つまり、「移籍料」「協力金」「コンサル料」と名前を変えても、職業紹介の報酬とみられるおそれは消えません。許可なく有料の職業紹介を行うと、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(職業安定法第30条第1項・第64条第1号)。
許可が必要かどうかの判断はSESに有料職業紹介の許可は必要?紹介料を取る前の確認5点で確認できます。派遣と紹介の仕組みの違いは人材派遣と人材紹介の違い|収益モデル・許可・紹介料をSES向けにで解説しています。
Q4. 労働者派遣契約には、何を書いておけばいいですか?
労働者派遣契約には、派遣先が派遣社員を雇うときの紛争防止措置を書きます。これは法令で決まった記載事項の1つです(労働者派遣法施行規則第22条第5号)。
厚生労働省の業務取扱要領は、紛争防止措置の中身として次のような例を挙げています。
派遣先が、雇う意思を前もって派遣元に伝えること
派遣元が職業紹介をできる場合は、職業紹介を経由し、紹介手数料を払うこと
同じ要領の契約例には、次の条文が載っています(厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領 第5 労働者派遣契約」)。
(派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置) 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が 雇用する場合には、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対して示すこと。 また、職業紹介を経由して行うこととし、紹介手数料として、 派遣先は派遣元事業主に対して、支払われた賃金額の●分の●に 相当する額を支払うものとする。ただし、引き続き6箇月を超えて 雇用された場合にあっては、6箇月間の雇用に係る賃金として 支払われた賃金額の●分の●に相当する額とする。
この書き方は「雇うな」ではなく「雇うなら職業紹介を通してね」という約束です。そのため、派遣法第33条の雇用禁止とは別のものとして扱われています。
ただし、紹介手数料を払ってもらえるのは、派遣元が職業紹介を行える場合に限られます。手数料を受け取る職業紹介は有料職業紹介なので、有料職業紹介の許可が必要です。
同じ要領は、契約に紹介手数料の額まで書く必要はなく、「紹介手数料は別途定める」という書き方でもよいとしています。金額が決めきれないときは、まず「職業紹介を経由する」ことだけでも契約に入れておきましょう。
契約を見直すときの4つのチェック
自社の労働者派遣契約を、次の4点で見直しましょう。
雇用禁止の文言が残っていないか:「派遣終了後〇か月は雇用しない」は削る
雇用意思の事前通知があるか:派遣先が先に派遣元へ伝える流れを書く
職業紹介を経由する旨があるか:許可がある場合のみ、手数料の計算方法も書く
準委任のひな形を流用していないか:SESの基本契約書の引き抜き禁止条項を、派遣でそのまま使わない
派遣契約の全体の組み方は労働者派遣契約とは|基本契約と個別契約、準委任からの切替手順で確認できます。
Q5. 紹介手数料はいくらにすればいいですか?
紹介手数料の金額は、上限制手数料の範囲か、自社が届け出た手数料表の範囲で決めます。法律で決まった「相場」はありません。業務取扱要領の契約例のように、「支払われた賃金額の〇分の〇」で決める形がわかりやすいです。
上限制手数料の場合、上限は支払われた賃金の11%(免税事業者は10.3%)です。6か月を超えて雇われた場合は、6か月分の賃金の11%が上限です(職業安定法施行規則第20条・別表)。
計算例を示します。数字は説明のための例で、相場を示すものではありません。「10分の3」は、届出制手数料でその率を届け出ている場合の例です。
| 条件 | 計算 | 紹介手数料 |
|---|---|---|
| 雇用後6か月の賃金合計180万円、上限制手数料で紹介 | 180万円 × 11% | 19.8万円が上限 |
| 雇用後6か月の賃金合計180万円、届出制で「10分の3」と届け出ている | 180万円 × 3/10 | 54万円 |
| 雇用後6か月の賃金合計240万円、届出制で「10分の3」と届け出ている | 240万円 × 3/10 | 72万円 |
契約例では、6か月を超えて雇われた場合も「6か月分の賃金」を基準にしています。計算の土台を先に決めておくと、あとで金額を揉めずに済みます。
派遣元のマージンと比べて考える
営業としては、派遣で続けた場合に得られた利益と比べて考えましょう。たとえば派遣料金と賃金の差が月20万円なら、6か月で120万円です。紹介手数料が大きく下回るなら、派遣の継続や紹介予定派遣への切替も選択肢に入れて交渉します。
Q6. 派遣先から「直接雇用したい」と言われたら、どうすればいいですか?
その場で断らず、職業紹介としてまとめる方向で話を進めます。派遣では雇用そのものは止められないため、条件を整えるほうが関係も利益も守れます。
進め方は次の5ステップです。
契約を確認する:労働者派遣契約の紛争防止措置の条文と、自社の職業紹介の許可の有無を確かめる
本人の意向を聞く:派遣社員が派遣先に移りたいのか、今のままでいたいのかを聞く
形を選ぶ:職業紹介として紹介する/紹介予定派遣に切り替える/派遣を続ける、の3つから選ぶ
条件を提示する:紹介手数料、入社日、引き継ぎ期間をメールで伝え、返信で了承をもらう
書面に残す:職業紹介の手続き(求人・求職の受付、手数料の請求)を正しく行う
本人が移りたくないなら、無理に進める必要はありません。本人が移りたいのに派遣元が止めようとすると、派遣法第33条の趣旨に反するおそれがあります。
派遣先への返信例文(職業紹介の許可がある場合)
件名:〇〇(派遣スタッフ名)様の直接雇用のご相談について(株式会社△△) 株式会社□□ 人事部 〇〇様 いつもお世話になっております。株式会社△△の××です。 弊社派遣スタッフ〇〇の直接雇用について、ご相談ありがとうございます。 本人にも意向を確認し、前向きに考えていると聞いております。 つきましては、労働者派遣契約書第〇条に基づき、 弊社の職業紹介(許可番号:〇〇-ユ-〇〇〇〇〇〇)として お手続きを進めさせていただけますでしょうか。 ・入社予定日:2026年12月1日(現在の派遣契約の満了翌日) ・紹介手数料:弊社の手数料規定に基づき、別途お見積りいたします ・引き継ぎ:満了日まで現体制で就業いたします ご確認のうえ、ご意向をお聞かせいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
最初のメールでは、金額を細かく書くより「職業紹介として進める」合意を先に取るのがコツです。金額は手数料の規定に基づいて、見積書で示します。
職業紹介の許可がない場合
許可がない場合、紹介料は受け取れません。その場合は、次の3つから選びます。
派遣の契約期間が終わってから、派遣先が本人を雇うのを受け入れ、欠員補充に集中する
派遣先に派遣の継続を提案し、別の人を追加で派遣する
直接雇用の相談が今後も多いなら、有料職業紹介の許可を取ることを会社として検討する
Q7. 紹介予定派遣に切り替えるのは、どんなときですか?
派遣先が最初から「いい人なら社員にしたい」と考えているときに向いています。
紹介予定派遣とは、派遣が終わったあとに派遣先で直接雇われることを前提にした派遣のことです(労働者派遣法第2条第4号)。派遣元は、派遣の許可に加えて職業紹介の許可(または届出)も持っている必要があります。紹介手数料を受け取るなら、有料職業紹介の許可です。
| 比べる点 | 通常の派遣 | 紹介予定派遣 |
|---|---|---|
| 直接雇用の前提 | なし | あり |
| 派遣の期間 | 期間制限のルールに従う | 同じ人について6か月まで |
| 紹介手数料 | 契約の定め+許可があれば職業紹介で | はじめから職業紹介として受け取る |
| 派遣元の職業紹介の許可 | 手数料を取るなら必要 | 必ず必要 |
紹介予定派遣では、同じ人について6か月を超えて派遣できません(厚生労働省「紹介予定派遣とは」)。
引き抜きの相談が来てから慌てるより、最初の提案の段階で「社員化も考えていますか」と聞くほうが確実です。考えているなら、紹介予定派遣で提案しましょう。仕組みは紹介予定派遣とは?通常派遣との違いと紹介料の相場をSES向けにで解説しています。
最初の提案で社員化の意向を聞く言い方の例
今回の〇〇さんのご提案にあたり、1点確認させてください。 将来、〇〇さんを貴社の社員として迎えることもお考えでしょうか。 お考えの場合は、はじめから紹介予定派遣でご提案できます。 6か月以内の派遣期間で見極めていただき、その後に直接雇用へ移る形です。
Q8. 派遣元の側から直接雇用を頼むこともありますか?
あります。派遣元には、一定の派遣社員について雇用安定措置をとる義務や努力義務があります(労働者派遣法第30条)。
雇用安定措置とは、派遣の期間が終わる派遣社員の仕事を守るために、派遣元がとる対策のことです。その1つが「派遣先に、本人を直接雇うよう頼むこと」です。
| 同じ組織単位で働く見込み | 派遣元の義務 |
|---|---|
| 1年以上(有期雇用) | 雇用安定措置をとるよう努める |
| 3年(有期雇用) | 雇用安定措置をとらなければならない |
派遣先にも、雇い入れの努力義務があります。1年以上同じ業務で受け入れた有期雇用の派遣社員を、条件によっては優先して雇うよう努めます(労働者派遣法第40条の4)。
このように、派遣では直接雇用は法律が後押しする流れです。派遣元の営業は「止める」より「職業紹介として正しくつなぐ」考え方に切り替えましょう。
3年ルールの考え方は派遣契約の期間は?3年ルールと抵触日をSES営業向けに解説で確認できます。
Q9. 派遣社員が抜けた穴は、どう埋めればいいですか?
派遣先に移る日が決まったら、すぐに代わりの人材を探します。派遣先が同じポジションに別の人を求めることも多いからです。
自分で探す場合は、次の順で進めます。
派遣先に必要なスキルと開始日を確かめる:後任を求めるか、体制を変えるかを聞く
自社の待機中・契約満了予定の人を確認する:社内で出せる人がいないかを先に見る
BPに人材を依頼する:準委任で受けられる案件か、派遣で出せる人かを分けて聞く
求人媒体や紹介で探す:BPで見つからないときに使う
BPへの依頼の出し方はSESの人材提案依頼の方法|BPから要員を早く集める依頼メール例文で解説しています。
チョータツとxhoursで、代わりの人材を早く見つける
BPに1社ずつメールで聞く方法は、返信を待つ時間がかかります。チョータツとxhoursを使うと、探すルートを増やせます。
| 場面 | 自分でやる場合 | DrivenXのツールを使う場合 |
|---|---|---|
| BPの人材を探す | BPに1社ずつメールで聞く | チョータツで連携すると、相手の営業中人材がデータベースになる |
| 自社の案件を知らせる | BCCでメールを一斉送信 | チョータツのメール配信機能でパートナーに配信 |
| BP以外から探す | 求人媒体や知人の紹介を頼る | xhoursでITフリーランスに直接スカウトする |
チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有するツールのことです。3,000社以上が使っており、無料で始められます。他社と連携すると、その会社の営業中案件・営業中人材を自社のデータベースとして見られます。
xhoursとは、企業がITフリーランスに直接スカウトを送れるサービスのことです。数千名のフリーランスのデータベースから、条件に合う人を探せます。準委任で受けられる案件なら、BPで見つからないときのもう1つのルートになります。
チョータツに無料で登録する
自社の案件・人材の情報を登録する(AIが入力を手伝う)
取引のあるBPと連携し、お互いの営業中案件・人材を共有する
欠員が出たら、データベースとメール配信で代わりを探す
見つからなければ、xhoursでITフリーランスに直接スカウトする
よくある質問
- Q. 派遣先に派遣社員を引き抜かれたら、違約金は取れますか?
- 原則として取れません。派遣先での雇用を禁じる契約は、労働者派遣法第33条で禁止されているためです。
- Q. 派遣先から紹介料をもらうには、何が必要ですか?
- 派遣元が有料職業紹介の許可を持ち、職業紹介として手続きすることが必要です。労働者派遣契約に、職業紹介を経由して紹介手数料を払う旨を書いておくと進めやすくなります。
- Q. 職業紹介の許可がなくても、「移籍料」なら受け取れますか?
- 受け取らないでください。職業安定法第32条の3は「いかなる名義でも」と定めており、名前を変えても職業紹介の報酬とみられるおそれがあります。
- Q. 派遣社員本人に「派遣先に就職しない」と誓約させてもいいですか?
- いけません。派遣元が派遣社員とそのような契約を結ぶことも、労働者派遣法第33条第1項で禁止されています。
- Q. 派遣の途中で「すぐ雇いたい」と言われたら、どうすればいいですか?
- 本人の意向を確かめ、派遣契約の期間や中途解除の扱いを派遣先と話し合います。職業紹介の許可があれば、入社日と紹介手数料を決めて進めます。
- Q. 準委任(SES)で出している人の場合も、同じ考え方ですか?
- いいえ。準委任には派遣法第33条は直接当てはまらず、引き抜き禁止条項が効くことが多いです。ただし紹介料として受け取るなら、職業紹介の許可が必要な点は同じです。
まとめ
派遣では、派遣先が派遣社員を雇うことを契約で禁止できない(労働者派遣法第33条)
引き抜き禁止の違約金も、派遣では原則として取れない
紹介料を受け取れるのは、有料職業紹介の許可を持ち、職業紹介として手続きする場合だけ
労働者派遣契約には「雇う意思の事前通知」と「職業紹介を経由し紹介手数料を払う」旨を書く
最初から社員化を考える派遣先には、紹介予定派遣を提案する
相談が来たら「契約確認 → 本人の意向 → 形を選ぶ → 条件提示 → 書面」の順に進める
抜けた穴は、BP・チョータツ・xhoursで早めに埋める
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(法令・資料の内容は2026年9月30日時点で確認)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(第2条、第30条、第33条、第40条の4)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」(第22条)
e-Gov法令検索「職業安定法」(第4条、第30条、第32条の3、第64条)
e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」(第20条・別表 上限制手数料)
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領 第5 労働者派遣契約」
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」
東京地方裁判所 2016年(平成28年)5月31日判決(バイオスほか〔サハラシステムズ〕事件、労働判例1275号127頁)
厚生労働省「紹介予定派遣とは」