人材派遣と人材紹介の違い|SESと比べた収益モデル・粗利・必要な許可と、要員の転籍で紹介料を取れる条件

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

人材派遣と人材紹介の違いは「誰が雇うか」

人材派遣は「派遣会社が雇った人を、よその会社で働かせる」しくみです。人材紹介は「会社と働く人を引き合わせ、その会社に直接雇ってもらう」しくみです。働く人の雇い主が、派遣では派遣会社、紹介では紹介先の会社になります。

人材派遣(労働者派遣)とは

労働者派遣とは、自社が雇う人を、雇ったまま、よその会社の指揮命令を受けて働かせることです(労働者派遣法第2条第1号)。指揮命令とは、「この作業をこの順番でやって」と仕事のやり方を直接指示することです。

派遣では、給料を払うのは派遣会社(派遣元)です。仕事の指示を出すのは、働く先の会社(派遣先)です。派遣先は、派遣会社に毎月「派遣料金」を払います。

人材紹介(職業紹介)とは

職業紹介とは、求人と求職の申込みを受け、雇用が成り立つよう仲立ちすることです(職業安定法第4条第1項)。一般に「人材紹介」と呼ばれるのは、この職業紹介のうち、お金を受け取って行う有料職業紹介です。

紹介では、採用が決まった時点で、働く人は紹介先の会社の社員になります。紹介会社は、採用が決まったときに紹介手数料を一度受け取るのが基本です。その後の給料や指示は、すべて紹介先の会社が担います。

比較表:人材派遣と人材紹介

項目人材派遣人材紹介
雇う会社派遣会社(派遣元)紹介先の会社
仕事の指示を出す会社派遣先紹介先の会社
お金の流れ派遣先が毎月、派遣料金を払う紹介先が採用時に紹介手数料を払う
働く期間同じ職場は原則3年まで期間の定めは雇用契約しだい
必要な許可労働者派遣事業の許可有料職業紹介事業の許可

「人材紹介会社と派遣会社の違い」も、この表のとおりです。派遣会社は雇った人の労働時間から毎月売上を立てます。人材紹介会社は採用が決まった件数で売上を立てます。両方の許可を持ち、どちらも扱う会社も多くあります。

SES(準委任)を加えた3つの収益モデル比較

SES契約は、派遣とも紹介とも違います。SES会社が要員を雇ったまま、仕事の指示もSES会社が出すのが、準委任契約によるSESです。雇用主と毎月の売上は派遣と同じで、指揮命令と許可が派遣と違います。

準委任契約とは、仕事の結果ではなく、決められた業務を行うこと自体を約束する契約のことです。SESでは多くの場合、この準委任契約でエンジニアの技術力を提供し、稼働に応じて毎月代金を受け取ります。

比べる点SES(準委任)人材派遣人材紹介
雇う会社SES会社(またはBP)派遣会社紹介先の会社
客先の指揮命令できないできる入社後は自社の社員
売上の立ち方毎月(単価×稼働)毎月(料金×時間)入社時に1回
国の許可原則なし労働者派遣事業の許可有料職業紹介事業の許可
粗利の中身単価-人件費(BPなら仕入れ)料金-賃金・社保・有給手数料-集客・人件費・返金
期間の上限法律上の上限なし同じ職場で原則3年なし(1回で完結)
他社の人材を使うBPの人材を提案できる派遣元が雇う人だけ自社に登録した求職者

SES営業が一番気をつけるのは、「客先の指揮命令」の行です。客先が要員に直接指示を出すと、実態は派遣とみられ、偽装請負になるおそれがあります。客先から「現場の社員が直接指示を出したいので派遣で受けてほしい」と言われたら、派遣の許可がない会社は断るか、許可を持つBPに回します。

売上の立ち方:毎月積み上がるか、1回で終わるか

SESと派遣はストック型、紹介はフロー型です。ストック型とは、一度決まると毎月売上が続く形のことです。フロー型とは、1件ごとに売上が完結し、毎回ゼロから決め直す形のことです。

  • SESと派遣:要員が現場で働き続ける限り、毎月売上が入ります。そのかわり現場が終わると売上はすぐゼロになり、自社社員なら待機中も給与を払い続けます。

  • 人材紹介:1件の入社で大きな手数料が入ります。厚生労働省の集計(令和6年度)では、常用就職の手数料収入は約9,136億円、件数は888,993件で、1件あたり約103万円でした。ただし翌月の売上は翌月の入社数しだいです。

ふつうのSES取引だけなら、派遣の許可も紹介の許可も要りません。ただし、客先への転籍で紹介料をもらう、派遣の形に切り替えるなど、取引の形を変えるときに許可が必要になります。3つの契約の比べ方は、SESと派遣の違い|準委任・派遣・請負の比較表と確認5項目でくわしく整理しています。

必要な許可の違い|派遣と紹介は別々に取る

派遣と紹介は、それぞれ別の法律で、別の許可が決められています。派遣の許可だけで紹介手数料を受け取ることはできません。紹介の許可だけで人を派遣することもできません。

項目労働者派遣事業有料職業紹介事業
根拠の法律労働者派遣法第5条職業安定法第30条
資産の条件(1事業所)基準資産額2,000万円以上基準資産額500万円以上
現金・預金(1事業所)1,500万円以上150万円以上
国に払う費用(1事業所)手数料12万円+登録免許税9万円手数料5万円+登録免許税9万円
無許可で行った場合1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

どちらの許可も、有効期間は新規が3年、更新後は5年です。事業所が増えると、資産や預金の条件と費用も増えます。お金の条件だけを見ると、紹介の許可は派遣の許可より取りやすいです。2つの許可を両方取ることもできますが、それぞれの条件を別々に満たす必要があります。条件の細かい計算は、労働者派遣事業の許可要件|資産2,000万円など基準と申請の流れとSESに有料職業紹介の許可は必要?紹介料を取る前の確認5点で解説しています。

紹介の許可を取った会社でも、手数料を自由に決められるわけではありません。国が決めた上限の範囲(上限制手数料)か、事前に届け出た手数料表(届出制手数料)で受け取ります(職業安定法第32条の3)。上限制手数料の上限は、雇われてから6か月分までの賃金の11%(免税事業者は10.3%)です。無期雇用なら、臨時の賃金などを除いた賃金の額の14.8%(免税事業者13.9%)との大きい方が上限です(職業安定法施行規則 別表)。

取引先が許可を持っているかは、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で調べられます。手順は労働者派遣の許可番号を検索する方法|取引前の確認手順3つにまとめています。

粗利の構造の違い|年収500万円のエンジニアで計算

同じエンジニア1人でも、3つのモデルで粗利の入り方はまったく違います。ここでは当メディアの計算例として、年収500万円のエンジニアで比べます。

計算の前提(すべて仮の数字です)

  • エンジニアの年収は500万円(月あたり約41.7万円)

  • 社会保険料の会社負担は、給与の約15%とする

  • SESの単価と派遣料金は、どちらも月68万円とする

  • 紹介の手数料率は、理論年収の35%とする(実際の率は各社の手数料表で決まる)

月68万円は、厚生労働省の令和6年度の集計を目安にしました。情報処理・通信技術者の派遣料金は8時間で34,382円です。月20日で約68.8万円になります。

計算の手順

  1. 月の人件費を出す:41.7万円+社保6.3万円(41.7万円×15%)=約48万円

  2. SES(自社社員)の月の粗利:68万円-48万円=約20万円(粗利率 約29%)

  3. 派遣の月の粗利:同じく約20万円から始めます。派遣は有給の日の料金を請求できません。年10日の有給で年約34万円(1日約3.4万円×10日)、月あたり約2.8万円減り、約17.2万円になります

  4. 紹介の手数料:理論年収500万円×35%=175万円(入社時に1回)

  5. 比べる:175万円÷SESの月の粗利20万円=約8.75か月分

モデル1人から得る粗利いつ入るか1年続いた場合
SES(自社社員)月 約20万円毎月約240万円
人材派遣月 約17.2万円毎月約206万円
人材紹介175万円入社時の1回175万円(2年目はなし)

数字から読み取れること

紹介1件の手数料は、SESで約9か月稼働したときの粗利とほぼ同じです。要員が9か月以上同じ現場で続くなら、SESの方が多く稼げます。客先から転籍の相談を受けたときも、この比較が判断の材料になります。

ただし、紹介の粗利からは、求職者を集める広告費や担当者の人件費を引く必要があります。入社後すぐ辞めた場合に手数料の一部を返す返戻金(へんれいきん)の負担もあります。SESでBP(取引先の会社)の人材を使う場合は、仕入れが大きく、粗利は月数万円になることが多いです。

派遣会社の利益の内訳は派遣会社の利益の仕組み|派遣とSESのマージン・営業利益率の違い、SESの粗利の出し方はSESの粗利率の平均は?利益率の計算式と計算例・上げる方法5つで解説しています。

SES会社が派遣・紹介を兼業するか決める5つの判断基準

兼業するかどうかは、「需要が毎月あるか」と「本業のSESを邪魔しないか」で決めます。次の5つのうち、3つ以上に「はい」なら検討する価値があります。

#確認すること「はい」なら
1派遣契約でしか受けられない案件が、毎月のように届くか派遣の許可を検討
2客先から直接雇用の相談が、年に数件以上あるか紹介の許可を検討
3許可のお金の条件(派遣は資産2,000万円など)を満たせるか申請できる
4派遣元責任者・職業紹介責任者を置けるか体制をつくれる
5毎年の事業報告や台帳の作成を担当できる人がいるか運用を続けられる

兼業を決めるまでの手順

  1. 過去12か月の問い合わせを数える(派遣でしか受けられない案件、直接雇用の相談)

  2. 数えた件数に、計算例の粗利をかけて、年間でいくら増えるか見積もる

  3. 許可にかかる費用と、報告・台帳などの手間を書き出す

  4. 増える粗利が、費用と手間を上回るか比べる

  5. 上回るなら許可の申請へ。上回らないなら、許可を持つBPと組む

当メディアとしては、まずSESの稼働人数を増やすことを優先するのがおすすめです。許可を取ると、守るルールと毎年の報告が増えるからです。派遣や紹介は、需要が数字で見えてからで遅くありません。

人材紹介と紹介予定派遣の違い

紹介予定派遣とは、派遣の後に派遣先で直接雇われることを前提にした派遣のことです(派遣法第2条第4号)。最初は派遣で働き、双方が合意すれば派遣先の社員になります。

項目人材紹介紹介予定派遣
最初の雇い主最初から紹介先の会社はじめは派遣会社
試す期間なし(面接で決める)派遣期間は同じ人で最長6か月
必要な許可有料職業紹介派遣と有料職業紹介の両方
手数料が出るとき採用が決まったとき派遣先に雇われたとき

紹介予定派遣は、派遣と紹介の両方の許可を持つ会社だけが行えます。客先が「しばらく一緒に働いてから採用を決めたい」と言うときに使える形です。しくみや手数料の決め方は、紹介予定派遣とは?通常派遣との違いと紹介料の相場をSES向けにでくわしく解説しています。

SESの要員が客先に転籍する場面別|紹介料を取れるか

要員の転籍で紹介料を受け取れるかは、「自社に有料職業紹介の許可があるか」と「取引が派遣か準委任か」で決まります。許可がなければ、どの場面でも「紹介料」として受け取ることはできません。

転籍とは、いまの会社を辞めて、別の会社に雇い直されることです。SESでは、客先が常駐している要員を気に入り、「うちの社員にしたい」と相談してくる場面がよくあります。

場面紹介料を取れるか必要な条件
①準委任で出している自社社員が客先へ転籍条件つきで取れる自社に有料職業紹介の許可があり、職業紹介の形を取る
②派遣で出している自社社員を派遣先が雇う条件つきで取れる同じく紹介の許可が必要。雇用禁止の契約は結べない
③BPの要員(他社の社員)が客先へ転籍条件つきで取れる仲立ちして報酬を受けるなら、紹介の許可が必要
④フリーランスを客先と業務委託でつなぐ原則、職業紹介に当たらない働き方の実態が雇用に近いと、職業紹介とみられるおそれ

①準委任で出している自社社員が転籍する場合

準委任の取引には、労働者派遣法第33条は直接には当てはまりません。そのため、基本契約に「引き抜き禁止」や「転籍時の違約金」の条項を入れておくことはあります。ただし、この違約金は契約違反への賠償であり、職業紹介の手数料とは別のものです。

「転籍を認める代わりに紹介料をもらう」なら、それは職業紹介です。自社に有料職業紹介の許可がなければ、名目を「コンサル料」「協力金」に変えても職業紹介とみられるおそれがあります。条項の書き方と金額の決め方は、SESの引き抜きに紹介料は取れる?相場と契約条項の書き方・例文付きを参考にしてください。

②派遣で出している自社社員を派遣先が雇う場合

派遣元は、派遣先がその派遣労働者を雇うことを禁じる契約を、正当な理由なく結べません(派遣法第33条第2項)。対象は、派遣元との雇用が終わった後の雇い入れです。派遣労働者本人との間でも、同じ内容の契約は結べません(同条第1項)。派遣で出している要員について「引き抜いたら違約金」と決めても、その部分は原則として無効です。

そのかわり、厚生労働省は紛争を防ぐ方法として、次のような取り決めを示しています。派遣先が雇いたいときは事前に派遣元へ伝えること、派遣元が職業紹介をできるなら職業紹介を通して紹介手数料を払うことです。派遣の取引での引き抜き対応は、派遣社員の引き抜きに紹介料は取れる?派遣法33条と派遣元の対応でくわしく解説しています。

③BPの要員が転籍する場合

BPの要員は、自社の社員ではありません。雇い主はBP(取引先のSES会社)です。自社が客先とBPの要員の間に入って「転籍の仲立ち」をし、報酬を受け取るなら、自社の行為が職業紹介になります。

BPの要員の転籍は、まずBPと客先の話として扱うのが安全です。自社は商流の中の1社として、BPとの契約条項(直接取引の制限など)を確認するにとどめましょう。

紹介料を受け取る前に確認する5つのこと

転籍の相談を受けたら、返事をする前に次の5つを順番に確認します。1つでもあいまいなら、紹介料の話はいったん止めましょう。

  1. 契約形態を確認する:その要員の取引が準委任(SES)か派遣かを、個別契約書で確かめます。派遣なら雇用禁止の条項は使えません。

  2. 自社の許可を確認する:有料職業紹介の許可番号と有効期間を確かめます。許可がなければ紹介料は受け取れません。

  3. 手数料の決め方を確認する:許可がある場合は、上限制手数料か届け出た手数料表の範囲かを確かめます。

  4. 契約書の条項を確認する:基本契約に引き抜き禁止・違約金・転籍時の手続きがあるかを読みます。準委任なら、条項が交渉の根拠になります。

  5. 本人の意思を確認する:要員本人が転籍を望んでいるかを聞きます。誰でも職業を自由に選べるため、本人の転籍そのものは止められません。

許可がない会社の選択肢は2つです。引き抜き条項にもとづく違約金を請求するか、転籍を認めて取引を円満に終えるかです。どちらを選ぶかは、契約書の中身と取引先との関係しだいです。

客先から「転籍させたい」と言われたときの返信例文

返信では、まず相談への感謝を伝え、その場で紹介料の金額を約束しないのがポイントです。社内で契約形態と許可を確認してから、正式な回答を出しましょう。

例文1:まず受け止めて、回答日を伝える

株式会社〇〇 〇〇様

いつもお世話になっております。〇〇社の〇〇です。
弊社〇〇の直接雇用についてご相談いただき、ありがとうございます。高く評価いただけたこと、大変うれしく思います。
契約の条件と本人の意向を社内で確認し、2026年10月9日(金)までにご回答いたします。
恐れ入りますが、それまでは本人へのご連絡をお控えいただけますと幸いです。

例文2:有料職業紹介の許可がある会社の場合

弊社は有料職業紹介事業の許可(許可番号:〇〇-ユ-〇〇〇〇〇〇)を受けております。
つきましては、弊社の職業紹介を通じた採用としてお手続きいただけますでしょうか。
紹介手数料は、届け出ている手数料表にもとづき、別途お見積りをお送りします。

社内で決めておく「転籍対応ルール」のひな形

項目決めておく内容の例
相談の受け口営業担当が受け、当日中に営業責任者へ報告
回答までの期限受付から5営業日以内に正式回答
本人への確認責任者が面談し、転籍の意思と時期を聞く
金銭の扱い許可あり:手数料表で見積もり/許可なし:契約条項の範囲で協議
後任の手配転籍日の1か月前までに代わりの要員を提案

例文3:許可がなく、契約条項で対応する場合

基本契約書第〇条では、契約期間中および終了後〇か月間、弊社要員の直接雇用はご遠慮いただく旨を定めております。
今回のご相談の進め方について、一度お打ち合わせの時間をいただけますでしょうか。
2026年10月16日(金)までで、ご都合のよい日時をお知らせください。

例文3は、準委任の取引でのみ使えます。派遣の取引では、雇用を禁じる条項そのものが原則として無効だからです。

チョータツで契約形態と要員の情報を管理する

転籍の相談に正しく答えるには、要員ごとの契約形態・商流・契約期間をすぐ確認できる状態が欠かせません。自分で管理するなら、スプレッドシートに次の列を作るところから始められます。

  1. 要員名と所属(自社社員/BPの要員/フリーランス)

  2. 客先名と商流(エンド・元請けなど)

  3. 契約形態(準委任/派遣)と契約期間

  4. 基本契約の引き抜き条項の有無

ただ、要員や案件が増えると、表の更新が追いつかなくなりがちです。チョータツなら、SES営業の案件・人材の情報をまとめて管理・共有できます。AIが入力を手伝うので、案件や人材を登録する手間も減らせます。

チョータツは3,000社以上が利用しており、無料で始められます。他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化できます。要員が転籍して急に空いた枠を埋める候補も、連携先の営業中人材から探せます。

よくある質問

Q. 人材派遣と人材紹介、いちばんの違いは何ですか?
働く人を雇う会社です。派遣は派遣会社が雇って派遣先で働かせます。紹介は紹介先の会社が直接雇います。
Q. 企業にとって、人材派遣と人材紹介はどちらが安いですか?
短期なら派遣、長く働いてもらうなら紹介が安くなりやすいです。派遣は毎月料金がかかり、紹介は入社時の1回だけ手数料がかかるからです。
Q. 派遣の許可があれば、紹介手数料も受け取れますか?
受け取れません。紹介手数料を受け取るには、別に有料職業紹介事業の許可が必要です(職業安定法第30条)。
Q. 派遣社員を派遣先に引き抜かれたら、紹介料を請求できますか?
自社に有料職業紹介の許可があれば、職業紹介を通して紹介手数料を受け取る形にできます。派遣元を辞めたあとに派遣先が雇うことを禁じる契約は結べません(労働者派遣法第33条)。
Q. SES(準委任)の要員が客先に転籍するとき、紹介料は取れますか?
有料職業紹介の許可があれば、職業紹介の形で受け取れます。許可がない場合は、紹介料ではなく、基本契約の引き抜き条項にもとづく違約金の話になります。
Q. 人材紹介と紹介予定派遣は何が違いますか?
紹介予定派遣は、最長6か月の派遣期間を経てから派遣先に雇われる形です。人材紹介は最初から紹介先に雇われます。紹介予定派遣には、派遣と紹介の両方の許可が要ります。
Q. フリーランスを客先に紹介して手数料をもらうのは職業紹介ですか?
業務委託(準委任)でつなぐなら、雇用ではないため原則は職業紹介に当たりません。ただし、働き方の実態が雇用に近いと、職業紹介とみられるおそれがあります。

まとめ

  • 人材派遣と人材紹介の違いは「誰が雇うか」。派遣は派遣会社、紹介は紹介先の会社が雇う

  • SES(準委任)は、雇うのも指示を出すのもSES会社。ふつうのSES取引なら許可は要らない

  • SESと派遣は毎月売上が入るストック型、紹介は1回で終わるフロー型。年収500万円の計算例では紹介1件はSESの粗利の約9か月分

  • 兼業は5つの判断基準で3つ以上「はい」なら検討。まずはSESの稼働人数を増やすのが先

  • 派遣と紹介は別々の許可。派遣の許可だけでは紹介手数料を受け取れない

  • 要員の転籍で紹介料を受け取れるのは、有料職業紹介の許可がある場合だけ

  • 派遣の取引では、派遣先が雇うことを禁じる契約は結べない(労働者派遣法第33条)

  • 転籍の相談には、契約形態・許可・手数料・契約条項・本人の意思の5点を確認してから答える

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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