SESの報酬未払いを回収する方法|内容証明から訴訟までの5段階と証拠・遅延損害金の計算例
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
SESの報酬未払いとは?まず確認する3つのこと
SESの報酬未払いとは、エンジニアが契約どおり稼働したのに、期日を過ぎても報酬が払われない状態のことです。会計では、まだ回収できていない代金を売掛金(うりかけきん)と呼びます。
未払いに気づいたら、回収を始める前に次の3つを確認します。確認せずに強く督促すると、自社のミスだった場合に関係を壊します。
請求書が届いているか:宛先・金額・振込先の誤りや、送付漏れがないか
支払期日はいつか:基本契約書や注文書に書かれた支払条件(例:月末締め翌月末払い)
相手に言い分があるか:稼働時間の数え方、精算幅の計算、作業内容への不満など
相手に言い分がある場合は、回収ではなく「話し合い」から始めます。準委任契約で「成果が出ていない」と言われた場合の考え方は、SESの開発遅延で支払い拒否されたら?準委任の報酬請求と反論例文で解説しています。
単なる入金忘れや社内処理の遅れなら、最初の数日の対応で解決することがほとんどです。
報酬未払いを回収する5段階の全体像
未払いの回収は、費用と手間が小さい順に5段階で進めます。いきなり裁判を起こすより、段階を踏む方が早く安く回収できることが多いからです。
| 段階 | 何をするか | 費用の目安 | 期間の目安 |
|---|---|---|---|
| ① 督促 | 電話・メールで支払いを求める | ほぼ0円 | 期日から2〜4週間 |
| ② 内容証明 | 請求の事実を郵便局に証明してもらう | 数千円程度 | 送付から1〜2週間 |
| ③ 支払督促 | 簡易裁判所から支払いを命じてもらう | 5,700円〜(55万円の場合) | 異議がなければ1〜2か月 |
| ④ 少額訴訟 | 60万円以下を原則1回の審理で判決 | 8,500円〜(55万円の場合) | 1〜3か月 |
| ⑤ 通常訴訟 | 金額の上限なく裁判で争う | 手数料+弁護士費用 | 半年〜1年以上 |
※ 費用は裁判所の手数料額早見表(2026年9月確認)の書面申立ての額です。2026年5月21日から、従来の郵便費用は申立手数料に一本化されています。期間は一般的な目安で、相手の対応によって変わります。
進め方の基本は、相手が争っているかどうかで次の手段を選ぶことです。金額に争いがなく「払えない・払わない」だけなら、③支払督促が向いています。金額や稼働に争いがあるなら、④少額訴訟か⑤通常訴訟を選びます。
支払督促は、原則として相手の住所地(会社なら本店所在地)を管轄する簡易裁判所に申し立てます(民事訴訟法383条)。訴訟は、相手の住所地のほか、支払場所(義務履行地)を管轄する裁判所にも起こせます(同法5条1号)。請求額が140万円を超える通常訴訟は、地方裁判所の扱いになります。
①督促:電話とメールで支払いを求める
最初の段階は、電話とメールで支払いを求める督促です。督促とは、支払いが遅れている相手に、期限を示して支払いを促すことです。段階別の督促メール例文は、SESの支払い遅延への対応|督促メール例文と入金までの6ステップにまとめています。
未払いの多くは、経理の処理漏れや担当者の勘違いで起きます。まずは責めずに事実を確認し、入金予定日を相手の口から言ってもらうことが目標です。
営業が督促で押さえるポイントは3つです。
電話で事情を聞き、同じ内容をメールで残す(言った・言わないを防ぐ)
「いつまでに、いくら払うか」を具体的に約束してもらう
約束の日に入金がなければ、その日のうちに再度連絡する
2〜3回督促しても入金がない、または連絡が取れなくなったら、次の内容証明に進みます。
②内容証明:請求した事実を証拠に残す
2段階目は、内容証明郵便で正式に請求することです。内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったか」を日本郵便が証明するサービスです。
内容証明そのものに、支払いを強制する力はありません。ただし、会社として本気で回収する意思が伝わり、支払いに応じる相手は少なくありません。配達証明を付けると、相手に届いた日も証明できます。
内容証明には、時効の完成を6か月止める効果もあります。民法150条で、催告(さいこく:支払いを求めること)から6か月間は時効が完成しないと定められているからです。ただし、この効果は1回だけで、6か月の間に再び催告しても期間は延びません(民法150条2項)。
内容証明の加算料金は、2026年9月時点で1枚目480円、2枚目以降は1枚ごとに290円増です。これに郵便料金や書留料金などが加わります。インターネットで出せるe内容証明もあります。
内容証明の文例
請求書 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇 殿 当社は貴社との間で、2026年4月1日付「業務委託基本契約」 および2026年9月分の個別契約(注文書番号:〇〇)に基づき、 SESサービスを提供いたしました。 その報酬550,000円(税込)の支払期日は2026年10月30日でしたが、 本書面作成日現在、お支払いをいただいておりません。 つきましては、2026年11月30日までに、 下記口座へお支払いくださいますよう請求いたします。 あわせて、支払期日の翌日から支払済みまで、 年3%の割合による遅延損害金を請求いたします。 期限までにお支払いがない場合は、 法的手続をとることを検討いたしますので、ご承知おきください。 振込先:〇〇銀行 〇〇支店 普通 〇〇〇〇〇〇〇 名義:株式会社△△ 2026年11月16日 東京都〇〇区〇〇 株式会社△△ 代表取締役 △△ △△
内容証明は字数・行数に決まりがあるので、郵便局の案内に合わせて作ります。「法的手続をとる」と書く前に、社内で本当に進める方針かを決めておきましょう。
③支払督促:相手が争わないなら最も手軽
3段階目は、簡易裁判所の支払督促です。支払督促とは、書類の審査だけで、裁判所書記官が相手に支払いを命じる手続です。裁判所に出向いて審理を受ける必要はありません。
相手が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を出さなければ、仮執行宣言を申し立てられます。仮執行宣言が付くと、相手の預金などを差し押さえる強制執行ができるようになります。
手数料は通常の訴訟のおよそ半分です。請求額55万円なら、書面で5,700円、電子申立てで5,500円です。郵便費用も含んだ一本化後の額で、2026年9月に確認しました。
注意点は、相手が異議を出すと通常の訴訟に移ることです。金額や稼働に争いがありそうな相手には、最初から少額訴訟か通常訴訟を選ぶ方が遠回りになりません。
④少額訴訟:60万円以下なら原則1回で判決
4段階目は、少額訴訟です。少額訴訟とは、60万円以下のお金を求める訴えを、原則1回の審理で判決まで進める手続です。簡易裁判所で行い、民事訴訟法368条に定めがあります。
SESでは、エンジニア1名の1か月分の報酬が60万円以下に収まることがよくあります。その場合は、少額訴訟が現実的な選択肢になります。請求額55万円なら、手数料は書面で8,500円、電子で7,400円です。
少額訴訟には、使う前に知っておきたいルールが4つあります。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 金額の上限 | 60万円以下の金銭の請求だけ |
| 証拠 | 1回目の期日に、すべての主張と証拠を出す |
| 利用回数 | 同じ簡易裁判所で1年に10回まで |
| 不服の申立て | 控訴はできず、同じ裁判所への異議だけ |
判決では、分割払いや支払いの猶予が認められることもあります。相手が「通常の訴訟でやりたい」と申し出ると、通常訴訟に移る点も覚えておきましょう。
⑤通常訴訟:金額が大きい・争いがあるとき
最後の段階は、通常訴訟です。通常訴訟とは、金額の上限なく、裁判所が双方の主張と証拠を調べて判決を出す手続です。請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所が担当します(裁判所法33条)。
複数か月分の未払いがたまった場合や、相手が「作業に問題があった」と争う場合は、通常訴訟になることが多いです。期間は半年から1年以上かかることもあり、弁護士に依頼するのが一般的です。
判決が出ても相手が払わない場合は、強制執行で預金や売掛金を差し押さえます。相手に財産がなければ回収できないため、通常訴訟の前に、相手の支払い能力を確かめておくことが大切です。
回収に必要な証拠と、営業が揃える手順
回収の成否は、「契約があった」「稼働した」「請求した」の3つを書類で示せるかで決まります。支払督促でも訴訟でも、まず見られるのはこの3点です。
| 証明すること | 証拠になる書類 | 営業が確認すること |
|---|---|---|
| 契約があった | 基本契約書、注文書・注文請書、個別契約書 | 単価・精算幅・支払期日が書かれているか |
| 稼働した | 稼働報告書、作業報告書、勤怠データ | 客先の承認(サイン・承認メール)があるか |
| 請求した | 請求書、送付メール、督促の記録 | 送った日と宛先が残っているか |
| 支払いがない | 入金明細、相手とのメール | 一部入金があれば日付と金額 |
営業が証拠を揃える手順は、次の6ステップです。
基本契約書と、未払い月の注文書・注文請書を探し、支払条件に線を引く
未払い月の稼働報告書と、客先の承認メールを保存する
請求書のPDFと、送付したメールを保存する
督促の電話は、日時・相手・話した内容をメモに残す
相手からの「払います」「待ってください」というメールを保存する
すべてを1つのフォルダに、日付順で並べる
稼働報告書の書き方は、稼働報告書のテンプレート|SES・業務委託の書き方と精算前チェックを使ってください。
注文書がないまま稼働を始めていた場合でも、メールで条件を合意していれば、それが証拠になります。今後は、先に注文書・注文請書を揃えてから稼働を始める運用に変えましょう。
遅延損害金の計算方法と計算例
支払期日を過ぎた報酬には、遅延損害金を上乗せして請求できます。遅延損害金とは、お金の支払いが遅れたことへの損害賠償で、損害を証明しなくても請求できます(民法419条)。
契約書に遅延損害金の利率が書かれていなければ、法定利率を使います。法定利率とは、法律で決められた利率のことで、2026年9月時点では年3%です。3年ごとに見直され、2026年4月からの期間も年3%のままと法務省が案内しています。
計算式は次のとおりです。
遅延損害金 = 未払いの金額 × 利率 × 遅れた日数 ÷ 365
支払期日が2026年10月30日(金)、未払いが550,000円の例で計算します。遅延損害金は、期日の翌日の10月31日から数えます。
| 遅れた日数 | 年3%(法定利率) | 年14.6%(取適法の遅延利息) |
|---|---|---|
| 1日あたり | 約45円 | 220円 |
| 30日 | 約1,356円 | 6,600円 |
| 60日 | 約2,712円 | 13,200円 |
| 365日 | 16,500円 | 80,300円 |
※ 年14.6%の列は、遅延利息がかかり始めた日からの日数で計算しています。
年14.6%の列は、取引が取適法(中小受託取引適正化法、旧下請法)の対象になる場合です。取適法の対象取引では、役務の提供を受けた日から60日を過ぎた日から、年14.6%の遅延利息がかかります(6条)。請求の文例は下請法の遅延利息14.6%とは|計算方法と請求・支払いの手順にあります。
金額だけを見ると、遅延損害金は大きくありません。それでも請求書や内容証明に書いておくと、「期日は守るもの」という姿勢を相手に示せます。
未払いのまま稼働を続けるかの判断
未払いが続く取引先に、エンジニアを出し続けるかどうかは、2か月分がたまる前に決めます。SESは翌月以降も稼働が続くため、放っておくと未払いが毎月増えるからです。
判断の目安は次の表のとおりです。
| 状況 | おすすめの判断 |
|---|---|
| 1か月遅れ・相手と連絡が取れ、入金日の約束あり | 稼働を続け、約束の日を確認する |
| 約束の日を2回破った | 翌月末での契約終了を予告する |
| 連絡が取れない・倒産のうわさがある | 契約書の解除条項を確認し、弁護士に相談する |
契約を途中で終える場合は、契約書の中途解約の条項と予告期間を確認します。取引を段階的に止めるときの伝え方は、BPとの取引停止の判断基準と伝え方|SESの連絡例文と注意点を参考にしてください。
自社がBPのエンジニアを出している場合は、BPへの支払いは期日どおりに行うのが原則です。客先から入金がないことを理由に支払いを止めると、今度は自社がフリーランス法や取適法の違反を問われるおそれがあります。
倒産しそうな兆しがあるときは、次に読む記事の「倒産の前兆」で状況を確かめます。
チョータツで、エンジニアの次の現場を早く見つける
未払いの取引先から撤退すると決めたら、次に大事なのはエンジニアの待機を短くすることです。回収に時間がかかっても、エンジニアが次の現場で稼働していれば、売上の穴は広がりません。
自分でやる場合は、BPからの案件メールを読み返し、条件に合う案件を探して連絡します。取引先が少ないと、候補がすぐに尽きてしまいます。
チョータツを使うと、この作業を楽にできます。
他社と連携すると、他社の営業中案件をデータベースにできるので、次の現場の候補をまとめて探せる
案件・人材の情報を管理・共有できるので、どのエンジニアをいつまでに動かすかをチームで確認できる
パートナーへのメール配信機能で、空く予定のエンジニアの情報を届けられる
特定の取引先に売上を頼りすぎないことは、未払いの予防にもなります。取引先を分散し、1社の支払いが止まっても困らない状態をつくりましょう。
未払いを防ぐために、取引前と取引中にやること
未払いの回収は手間がかかるので、取引を始める前の確認が一番の対策です。営業ができる予防策は次の5つです。
新規取引の前に与信チェックをする:会社の実在、設立年、評判を確認する
支払期日と遅延損害金を契約書に書く:「支払期日の翌日から年〇%」と明記する
注文書・注文請書を稼働前に交わす:単価と支払条件を書面にする
稼働報告書は毎月、客先の承認をもらう:承認メールを保存する
入金を毎月確認し、遅れたら翌営業日に連絡する:放置する期間をつくらない
与信チェックの具体的な手順は、SESの取引先の与信チェック方法|反社チェックと確認手順5ステップで解説しています。
回収でやってはいけない4つのこと
回収を急ぐあまり、法律に反したり、自社の立場を悪くしたりする行動は避けます。
相手の会社に押しかけて、帰らない:業務を妨げると、自社が責任を問われるおそれがある
相手の取引先に「支払わない会社だ」と言いふらす:名誉や信用を傷つけたとして争いになる
BPへの支払いを勝手に止める:自社が支払遅延の違反を問われるおそれがある
時効を気にせず放置する:報酬の請求権は、原則5年で消える
未払いを相手が認めて分割払いに応じた場合は、支払いの約束を書面に残します。相手が支払義務を認めると、民法152条の「承認」として時効が数え直しになります。書面のひな形は売掛金の支払誓約書の書き方|SESで未入金先に書いてもらう手順にあります。
よくある質問
- Q. SESの報酬未払いは、何日遅れたら内容証明を送るべきですか?
- 目安は、支払期日から2〜4週間です。電話とメールで2〜3回督促しても入金がない、または連絡が取れない場合に送ります。相手が入金日を約束していれば、その日まで待ちます。
- Q. SESの未払い売掛金は、自分で回収できますか?
- 督促・内容証明・支払督促・少額訴訟は、会社の担当者が自分で進められます。金額が大きい、または相手が争っている通常訴訟は、弁護士に依頼するのが一般的です。
- Q. SESの遅延損害金は、契約書に書いていなくても請求できますか?
- 請求できます。利率の定めがなければ法定利率を使い、2026年9月時点では年3%です。取適法の対象取引なら、受領日から60日を過ぎた分に年14.6%の遅延利息がかかります。
- Q. 稼働報告書に客先の承認がない場合、回収は難しくなりますか?
- 難しくなりますが、あきらめる必要はありません。勤怠データ、作業のメール、入館記録なども稼働の証拠になります。今後は毎月、客先の承認をメールでもらいましょう。
- Q. 報酬未払いの時効は何年ですか?
- 民法では、請求できると知った時から5年です。内容証明で催告すると6か月、時効の完成が止まります。相手が支払いを約束すると、時効はそこから数え直しになります。
- Q. 未払いの取引先から、エンジニアをすぐ引き上げてもいいですか?
- 契約書の解除条項と予告期間を先に確認します。いきなり引き上げると、自社が契約違反を問われるおそれがあります。弁護士に相談し、予告して終了するのが安全です。
- Q. 取引先が倒産した場合も、この5段階で回収できますか?
- 倒産の手続が始まると、個別の督促や訴訟ではなく、裁判所の手続の中で債権を届け出ます。手順はSESの取引先が倒産したら売掛金は?回収の手順と今すぐやることで確認してください。
まとめ
SESの報酬未払いは、督促→内容証明→支払督促→少額訴訟→通常訴訟の順に進める
相手が争わないなら支払督促、60万円以下なら少額訴訟が安くて早い
請求額55万円の手数料は、支払督促5,700円、少額訴訟8,500円(書面・郵便費用込み)
証拠は「契約・稼働・請求・未入金」の4つ。客先承認の稼働報告書が特に大切
遅延損害金は法定利率年3%で、55万円が60日遅れると約2,712円
未払いが2か月たまる前に、稼働を続けるか判断する
報酬の請求権は原則5年で時効。内容証明で6か月止められる
撤退を決めたら、チョータツで次の案件を探し、エンジニアの待機を短くする
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
裁判所「支払督促」
裁判所「少額訴訟」
裁判所「通常訴訟」
裁判所「手数料額早見表(PDF)」
日本郵便「内容証明」
法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」(法定利率の変動制、令和8年4月1日からの基準割合の告示)
e-Gov法令検索「民法」(第150条 催告による時効の完成猶予、第152条 承認による時効の更新、第166条 債権等の消滅時効、第404条 法定利率、第412条 履行期と履行遅滞、第419条 金銭債務の特則、第648条 受任者の報酬)
e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第5条 財産権上の訴え等についての管轄、第368条 少額訴訟の要件等、第383条 支払督促の申立て、第391条 仮執行の宣言)
e-Gov法令検索「裁判所法」(第33条 簡易裁判所の裁判権)
法務省「令和8年4月1日からの基準割合を告示する件(PDF)」(令和7年法務省告示第73号、基準割合年0.4%)
e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」(第3条 支払期日、第6条 遅延利息)
e-Gov法令検索「取適法第六条第一項及び第二項の率を定める規則」(年14.6%)
公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」