下請法(取適法)の遅延利息14.6%とは|計算例と、請求する側・BPへ払う側の対応、でんさい・手形の扱い
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
このページの前半は、自社が受け取る側(元請や上位から入金を待つ側)の請求と交渉です。後半で、BPへ払う側の確認表とでんさい・手形の扱いをまとめています。
下請法の遅延利息14.6%とは?
遅延利息とは、発注した会社が代金を期日までに払わなかったとき、遅れた日数に応じて上乗せして払うお金のことです。下請法とそれを改正した取適法では、率が年14.6%と決まっています。
取適法とは、2026年1月1日に施行された「中小受託取引適正化法」のことです。下請法(下請代金支払遅延等防止法)を改正したもので、遅延利息の率は改正後も年14.6%のままです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 率 | 年14.6%(1日あたり0.04%) |
| 数え始め | 受け取った日から60日を過ぎた日 |
| 数え終わり | 実際に支払われた日 |
| 対象の額 | 未払いの代金と、理由なく減らされた額 |
取適法では、発注する側を委託事業者、受ける側を中小受託事業者と呼びます。SESでは、元請や上位のSES企業が委託事業者、自社が中小受託事業者になる場面が多いです。
下請代金とは、下請法の対象になる取引で、発注した側が受けた側に払う代金のことです。取適法では「製造委託等代金」という名前に変わりました。
契約書に書いていなくても請求できる?
請求できます。遅延利息は法律で決まった支払い義務なので、契約書に書いていなくてもかかります。
契約書で「遅延損害金は年3%」と低い率を決めていても、取適法の対象取引なら年14.6%が基本です。
法定利率の年3%との違い
法定利率とは、契約で利率を決めていないときに民法で使う利率のことです。2026年9月時点で年3%です。
| 比べる点 | 取適法の遅延利息 | 民法の法定利率 |
|---|---|---|
| 率 | 年14.6% | 年3% |
| 使える取引 | 取適法の対象取引だけ | すべての取引 |
| 数え始め | 受け取った日から60日を過ぎた日 | 約束の支払日の翌日 |
| 違反したとき | 公正取引委員会の勧告などの対象 | 当事者同士の請求 |
年14.6%は、法定利率の約5倍です。そのため、請求する前に「本当に取適法の対象か」を確かめることが一番大切です。
請求できるかを確かめる5項目
年14.6%を請求できるのは、取適法の対象取引で、受け取った日から60日を過ぎても払われていないときです。次の5項目がすべて当てはまるか、請求の前に確かめます。
| # | 確認すること | 見る資料 |
|---|---|---|
| 1 | 取引の種類が、役務提供委託や情報成果物作成委託にあたる | 契約書・注文書 |
| 2 | 元請と自社の規模が、資本金か従業員数の基準に当てはまる | 相手の会社概要・登記 |
| 3 | 稼働分を受け取った日がわかる | 稼働報告書・検収の記録 |
| 4 | 受け取った日から60日を過ぎている | カレンダー・入金記録 |
| 5 | 自社の側に、入金を止められる理由がない | メール・請求書の控え |
1と2の判定は、少し細かいルールがあります。2026年の改正で、資本金に加えて従業員数でも対象かどうかを判断するようになりました。手順は下請法の対象かどうか判定|資本金と従業員数の基準をSES向けにで確認できます。
SESの準委任でも対象になる?
条件を満たせば対象になります。SESの準委任は、多くの場合「役務提供委託」や「情報成果物作成委託」にあたるかで判断します。
判断に迷うときは、公正取引委員会の相談窓口で確認できます。
相手が個人のフリーランスや同規模の会社なら?
対象外になることがあります。たとえば、元請の規模が自社と同じくらいなら、取適法はかからないことがあります。
その場合は、契約書の遅延損害金の率か、法定利率の年3%で考えます。フリーランス法にも支払期日のルールはありますが、年14.6%の遅延利息の決まりはありません。
遅延利息の数え始めはいつ?
遅延利息の数え始めは、稼働分を受け取った日から数えて61日目です。約束の支払日の翌日からではないので注意しましょう。
受領日とは、発注した会社が仕事の成果や作業を受け取った日のことです。SESのように毎月続く準委任では、条件を満たせば稼働月の末日を受領日として数えます。
8月分を例に、日付を並べると次のとおりです。
| 日付 | 意味 |
|---|---|
| 2026年8月31日(月) | 8月分の受領日(1日目) |
| 2026年9月30日(水) | 契約で決めた支払日(翌月末払い) |
| 2026年10月29日(木) | 60日目=法律上の支払期日の上限 |
| 2026年10月30日(金) | 年14.6%の遅延利息の数え始め |
期日は、請求書の日付ではなく受け取った日から数えます。締め日ごとの60日の数え方は、取適法の支払期日60日とSESの支払サイト|計算例と手形禁止で表にしています。
60日より前の約束の日に遅れたら?
約束の支払日に遅れた時点で、元請は取適法の支払遅延の違反になります。ただし、年14.6%がかかり始めるのは、60日を過ぎた日からです。
約束の日から60日目までの遅れは、契約の遅延損害金か、法定利率の年3%で考えるのが一般的です。この期間の請求まで求めるかは、関係を見て決めて構いません。
遅延利息の計算方法と計算例
遅延利息は「未払いの額×14.6%×遅れた日数÷365日」で計算します。14.6÷365=0.04なので、「未払いの額×0.04%×日数」でも同じ答えになります。
計算の手順は、次の4つです。
受領日(稼働月の末日など)を1日目として、61日目を出す
61日目から、実際に入金された日までの日数を数える
未払いの額×0.04%×日数を計算する
1円未満の端数の扱いを決める(計算例では切り捨て)
例1:全額が60日を過ぎて入金された
自社のエンジニア2名(月70万円ずつ)の2026年8月分140万円が、11月30日(月)に入金された例です。
数え始め:10月30日(金)
日数:10月30日〜11月30日=32日
計算:1,400,000円×0.04%×32日
遅延利息:17,920円
1日あたり560円ずつ増えていく計算です。遅れが長引くほど、請求する意味が大きくなります。
例2:半分だけ先に入金された
同じ140万円のうち、70万円が11月13日(金)、残り70万円が11月30日(月)に入金された例です。入金された日ごとに分けて計算します。
| 入金 | 金額 | 日数 | 遅延利息 |
|---|---|---|---|
| 1回目(11月13日) | 700,000円 | 15日 | 4,200円 |
| 2回目(11月30日) | 700,000円 | 32日 | 8,960円 |
| 合計 | 1,400,000円 | ― | 13,160円 |
分けて入金されたときに全額で計算すると、請求額が多すぎて相手の経理と揉める原因になります。入金日ごとに分けるのがポイントです。
例3:理由なく減額し、あとで返した場合
自社がBPへ払う側の例です。10月分を12月25日(金)に払うとき、BPに責任がないのに5万円を減らしたとします。あとで気づき、2027年2月26日(金)に5万円を払い戻しました。
数え始め:減らした日(12月25日)と、60日を過ぎた日(12月30日)の遅い方=12月30日
日数:12月30日〜2月26日=59日
計算:50,000円×14.6%×59日÷365日=1,180円
減額はそれ自体が禁止行為です。取適法では、減らした額にも遅延利息がかかるルールが加わりました。禁止される減額の例は、下請法の禁止事項11個|SESの減額・買いたたき・発注取消の例で確認できます。
早見表:金額と遅れた日数でいくらになる?
年14.6%で計算した遅延利息の目安です。請求するかどうかを決めるときの参考にしてください。
| 未払いの額 | 10日 | 30日 | 60日 |
|---|---|---|---|
| 50万円 | 2,000円 | 6,000円 | 12,000円 |
| 80万円 | 3,200円 | 9,600円 | 19,200円 |
| 100万円 | 4,000円 | 12,000円 | 24,000円 |
| 140万円 | 5,600円 | 16,800円 | 33,600円 |
1人月80万円の案件なら、30日遅れて約1万円です。金額は大きくありませんが、遅れを繰り返させない根拠として意味があります。
関係を壊さずに請求する6ステップ
元請への請求は、まず事実を確認し、計算式を添えて書面で伝えるのが基本です。いきなり強く出ると、次の案件が回ってこなくなるおそれがあります。
入金を確認する:経理と銀行の記録を見て、本当に未入金かを確かめる
対象かを確かめる:取適法の対象かを5項目で確認する
日数と金額を出す:61日目と遅れた日数を数え、遅延利息を計算する
まず電話かメールで状況を聞く:振込漏れや請求書の行き違いがないかを聞く
書面で請求する:金額・期間・計算式・支払期限を書いて送る
記録を残す:やり取りを保存し、払われなければ相談窓口や回収の手順へ進む
未入金に気づいた直後の督促は、SESの支払い遅延への対応|督促メール例文と入金までの6ステップの例文が使えます。ここでは、60日を過ぎたあとの遅延利息の伝え方を扱います。
請求する・しないの判断表
遅延利息を必ず請求しなければならないわけではありません。取引の状況に合わせて、次の3つから選びます。
| 状況 | おすすめの対応 | ねらい |
|---|---|---|
| 初めての遅れで、すぐ入金された | 請求せず、記録だけ残す | 関係を優先する |
| 2回目以上の遅れ | 金額を伝え、免除する代わりに改善を頼む | 再発を止める |
| 60日を大きく超える、連絡がない | 遅延利息を正式に請求する | 権利を守り記録を残す |
おすすめは、2回目の遅れから金額を伝えることです。「本来はこの額です」と数字で示すだけで、相手の経理が支払いの優先順位を上げることがよくあります。
そのまま使える請求・交渉の文例
文例は、状況に合わせて3つ用意しました。どれも期間と計算式を必ず書くことで、相手の経理担当者が1回で確認できるようにしています。
文例1:金額を伝え、免除する代わりに改善を頼む
2回目以上の遅れで、関係を保ちたいときの文例です。
件名:2026年8月分業務委託料のご入金について(ご確認とお願い)
株式会社〇〇
営業部 〇〇様いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。
2026年8月分の業務委託料1,400,000円につき、11月30日にご入金を確認しました。ありがとうございます。8月分は10月29日が受領日から60日目にあたり、本来は取適法にもとづく遅延利息が生じます。
・期間:2026年10月30日〜11月30日(32日)
・計算:1,400,000円×14.6%×32日÷365日=17,920円今回は、今後のお取引を大切にしたく、ご請求は控えさせていただきます。
その代わり、9月分以降は契約どおり翌月末までにお支払いいただけますよう、お願い申し上げます。
社内のご事情などがございましたら、お気軽にご相談ください。
免除するときも金額を書いておくのが大切です。次に遅れたとき、「前回は免除した」という記録が交渉の材料になります。
文例2:遅延利息を正式に請求する
遅れが続く、または60日を大きく超えたときの文例です。
件名:【ご請求】2026年8月分業務委託料の遅延利息について
株式会社〇〇
経理ご担当 〇〇様いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。
2026年8月分の業務委託料1,400,000円につき、11月30日にご入金を確認しました。本件は受領日から60日を経過してのお支払いとなりましたため、取適法第6条にもとづく遅延利息を下記のとおりご請求いたします。
・対象:2026年8月分 業務委託料 1,400,000円
・期間:2026年10月30日〜11月30日(32日)
・計算:1,400,000円×14.6%×32日÷365日=17,920円
・お支払期限:2026年12月18日(金)請求書を添付いたします。ご不明な点がございましたら、お知らせください。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
文例3:電話で切り出すときのトーク
メールの前に、営業担当者が電話で伝えるときの話し方です。
「いつもお世話になっております。△△の□□です。8月分のご入金、ありがとうございました。ひとつご相談なのですが、今回は受領から60日を過ぎてのお支払いだったため、社内で遅延利息の扱いを確認することになりまして。金額は1万7,920円です。今回どうするかも含めて、今後のお支払いの流れを一度すり合わせさせていただけますか。」
電話では「請求します」と言い切らず、「扱いを相談したい」と切り出すと角が立ちにくくなります。そのあと、文例1か文例2のメールで記録を残します。
払ってもらえないときの相談先
書面で請求しても払われないときは、公正取引委員会の取適法の相談窓口に相談できます。無料で、取適法の対象かどうかの判断も聞けます。窓口の使い分けと申告の手順は、下請法の相談窓口はどこ?SESが取引先の違反を申告する手順にまとめています。
| 相談先 | 相談できること | 連絡方法 |
|---|---|---|
| 公正取引委員会「不当なしわ寄せに関する相談窓口」 | 対象かの判断、しわ寄せの相談 | フリーダイヤル0120-060-110(受付10:00〜17:00、土日祝日・年末年始を除く) |
| 公正取引委員会の違反申告 | 元請の違反を知らせる | 公正取引委員会のサイトの「インターネットによる申告」 |
| 弁護士 | 請求書面の作成、回収の手続き | 個別に相談 |
報復措置とは、違反を行政に知らせたことを理由に、取引を減らしたり止めたりすることです。取適法では、公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁に知らせたことを理由とする報復措置が禁止されています。
それでも払われないときは、内容証明や少額訴訟などの回収手順に進みます。段階ごとの進め方は、SESの報酬未払いを回収する方法|内容証明から少額訴訟まで5段階で解説しています。
遅延ではなく「差し引かれた」ときは?
入金はあったのに、理由なく一部を差し引かれたときも、取適法の違反になることがあります。取適法では、理由なく減らされた額にも年14.6%の遅延利息がかかります。
相殺や減額が違反になるかの見分け方は、下請法の相殺・減額は違反?SESで支払いから差し引かれた時の対応で確認できます。
BPへ払う側のとき:元請の遅れを理由に支払いを遅らせない
自社が元請から入金を待つ間も、BPへの支払期日は延ばせないと考えましょう。自社がBPに対して委託事業者になる取引では、自社の入金が遅れたことは支払いを遅らせる理由になりません。
SES企業は、上位からは受け取る側、BPには払う側という2つの立場を持つことが多いです。元請の遅れが続くと、自社の資金繰りが苦しくなります。
BPへの支払いが遅れそうなときに営業がやること
営業が確認したいのは、次の4点です。
支払期日が60日以内か:月末締め翌々月末払いは、10月分なら12月31日で稼働月末から62日目です。60日を超えるおそれがあるため、翌月末払いへの見直しをおすすめします
稼働報告書の回収が遅れていないか:報告書待ちでも、期日は受け取った日から数える
支払方法が手形になっていないか:手形は2026年1月から禁止
振込手数料をBPに負担させていないか:代金から差し引くと、合意があっても減額に当たります(取適法の運用基準)。自社負担に切り替えます
支払サイトの長さそのものを見直すときは、SESの支払いサイトの相場は?一般的な日数と短縮交渉のコツが参考になります。
支払い前に、経理と営業で使う確認表
BPへの支払いを出す前に、次の6点を毎月確認します。営業と経理で同じ表を使うと、期日の見落としが減ります。
| # | 確認すること | 見る資料 |
|---|---|---|
| 1 | 稼働月の末日から60日目の日付 | 案件台帳・カレンダー |
| 2 | 支払予定日が60日目より前か | 支払予定表 |
| 3 | 稼働報告書と請求書がそろっているか | 報告書・請求書 |
| 4 | 支払額が発注時の金額と同じか(勝手に減らしていないか) | 注文書・発注メール |
| 5 | 振込手数料を自社負担にしているか | 振込データ |
| 6 | 支払方法が銀行振込か | 支払予定表 |
支払いが遅れたBPへのおわびメールの例文
自社のミスで期日を過ぎたときは、遅れた事実・支払日・遅延利息の額を自分から伝えます。BPから言われる前に伝えると、信頼を失いにくくなります。10月分80万円を2027年1月29日に払った例(12月30日から31日分)です。
件名:【おわび】2026年10月分業務委託料のお支払い遅延について
株式会社〇〇
営業ご担当 〇〇様いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。
2026年10月分の業務委託料800,000円のお支払いが、弊社の手続き漏れにより遅れました。
大変申し訳ございません。本日1月29日にお振込みいたしました。
あわせて、12月30日から1月29日までの31日分の遅延利息9,920円を、2月の定例のお支払いに加えてお振込みします。
・計算:800,000円×14.6%×31日÷365日=9,920円今後は支払予定表を営業と経理で二重に確認し、再発を防ぎます。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
遅延利息を自分から払うと、BPとの関係が続きやすくなります。遅れの原因と再発防止策は、社内の記録にも残しておきましょう。
でんさい・手形払いは改正後どうなった?
取適法では、2026年1月1日から手形での支払いが禁止されました。でんさいなどの電子記録債権は、支払期日までに満額の現金を受け取れる場合だけ使えます。
電子記録債権とは、代金を受け取る権利を電子的に記録したもので、「でんさい」はその代表的なサービスです。手形とは、決まった日に代金を払うと約束する紙の証券のことです。
| 支払方法 | 改正前(下請法) | 改正後(取適法) |
|---|---|---|
| 銀行振込 | 使える | 使える |
| 手形 | 条件つきで使える | 禁止 |
| でんさい・一括決済方式 | 条件つきで使える | 期日までに満額を現金で得にくいものは禁止 |
「期日までに満額を現金で得にくい」とは、たとえば満期が支払期日より後で、早く現金にすると割引料がかかるものです。受け取る側に手数料の負担が出る支払方法は、使わないのが安全です。
SESのBPへの支払いは、銀行振込が中心です。一部をでんさいや手形で払っている会社は、全額を振込に切り替えるのが一番シンプルな対応です。上位から手形やでんさいで払われている場合は、受け取る側として相談窓口に確認できます。
チョータツで、支払いの遅い取引先への依存を減らす
遅延利息を請求できても、同じ元請に売上の多くを頼っていると、強く交渉しにくいのが現実です。交渉の力を持つには、ほかの取引先から案件を得られる状態にしておくことが大切です。
自分でやるなら、次の3つから始められます。
取引先ごとに「約束の支払日」と「実際の入金日」をExcelに記録する
遅れが2回以上ある取引先を、月に1回リストアップする
その取引先への売上の割合を出し、ほかの案件を探す優先度を決める
もっと楽にするなら、チョータツが使えます。チョータツは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有できるツールです。
| できること | 支払い遅延の対策での使い方 |
|---|---|
| 案件・人材の管理・共有 | 案件情報を管理し、提案前に条件を確認する |
| 他社との連携 | 他社の営業中案件をデータベース化し、新しい案件を探す |
| パートナーへのメール配信 | 自社の営業中人材を、複数の取引先へまとめて案内する |
| AIの入力支援 | 案件や人材の登録の手間を減らす |
チョータツは3,000社以上が利用しており、無料で始められます。支払いの遅い元請に頼らずに済む取引先の幅を、少しずつ広げていきましょう。
よくある質問
- Q. 下請法の遅延利息は何%ですか?
- 年14.6%です。1日あたり0.04%で、2026年1月に下請法が取適法に改正されたあとも同じ率です。
- Q. 遅延利息はいつから計算しますか?
- 稼働分を受け取った日から数えて61日目からです。約束の支払日の翌日からではありません。数え終わりは、実際に入金された日です。
- Q. 支払日を1日でも過ぎたら年14.6%を請求できますか?
- できません。約束の日に遅れた時点で支払遅延の違反にはなりますが、年14.6%は60日を過ぎた日からです。それまでは、契約の遅延損害金か年3%で考えます。
- Q. でんさいで払うのは下請法(取適法)違反ですか?
- でんさい自体は禁止ではありません。ただし、支払期日までに満額の現金を受け取れないものは、2026年1月から使えません。
- Q. 遅延利息を請求すると、取引を切られませんか?
- 違反を公正取引委員会などに知らせたことを理由に取引を止めることは、報復措置として禁止されています。ただ、実際の関係も大切なので、まず金額を伝えて改善を頼む方法から始めるのがおすすめです。
- Q. フリーランスのBPへの支払いが遅れたら、年14.6%がかかりますか?
- フリーランス法には、年14.6%の遅延利息の決まりはありません。取適法の対象にもなる取引なら、取適法の遅延利息がかかります。
まとめ
取適法(旧下請法)の遅延利息は年14.6%、1日あたり0.04%
数え始めは、受け取った日から61日目。約束の支払日の翌日ではない
計算式は「未払いの額×0.04%×日数」。140万円が32日遅れたら17,920円
分けて入金されたら、入金日ごとに分けて計算する
請求の前に、取適法の対象かを5項目で確かめる
初回は記録だけ、2回目から金額を伝えて改善を頼む、が現実的な順番
払われないときは、公正取引委員会の取適法の相談窓口に相談できる
元請の遅れを理由に、BPへの支払いを遅らせない。払う側は6点の確認表で毎月チェックする
手形は2026年1月から禁止。でんさいは満額を期日までに受け取れる場合だけ
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」(第3条 支払期日と、期日を定めなかった・60日を超えて定めたときのみなし規定、第5条 遵守事項(手形・期日までに現金化が難しい支払手段の禁止、減額の禁止、報復措置の禁止)、第6条 遅延利息。第6条第2項で減額分の遅延利息は「減じた日」と「60日を経過した日」のいずれか遅い日から)
公正取引委員会「取適法リーフレット(PDF)」(受領日から60日以内の支払期日、遅延した日数や減じた額に応じた遅延利息年率14.6%、報復措置の禁止、手形払の禁止、電子記録債権等の扱い)
e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則」(年14.6パーセント、令和8年1月1日施行)
公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」(令和8年1月1日施行)
公正取引委員会「取適法に関する相談窓口」、「取適法に関する相談ダイヤル一覧」(国税庁サイト掲載の別添PDF)(不当なしわ寄せに関する相談窓口 0120-060-110、受付10:00〜17:00)
政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」
法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」(年3%)
e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」(第4条 報酬の支払期日)