SESの反社チェックの方法|新規BPと取引する前の7つの手順と反社条項の例・確認記録の残し方

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

SESの反社チェックとは?

反社チェックとは、取引先が反社会的勢力と関係していないかを、取引の前に確かめることです。SESでは、新しいBPやフリーランスと基本契約書を結ぶ前に行うのが一般的です。

反社会的勢力とは、暴力や脅し、詐欺のような手口で利益を得ようとする集団や個人のことです。政府の指針は、暴力団や暴力団関係企業、総会屋などを例に挙げています。さらに「暴力的な要求」や「法的な責任を超えた不当な要求」という行為にも注目するよう求めています。

BP(ビジネスパートナー)とは、案件や人材を紹介し合う取引先の会社のことです。SESでは1つの案件に何社も関わるため、1社でも問題があると、商流の全体に影響が広がります。

取引先の与信チェックとの違い

反社チェックは「会社の信用」を守る確認、与信チェックは「お金の回収」を守る確認です。与信チェックとは、取引先がきちんと代金を払えるかを確かめることです。

確認目的主に見るもの
反社チェック反社会的勢力との関係を断つ会社・役員の名前、報道、登記の変化
与信チェック売上を回収できるようにする財務、支払いの評判、倒産の兆し

どちらも取引の前に行うので、同じ日にまとめてやると手間が減ります。与信の手順はSESの取引先の与信チェック方法|反社チェックと確認手順5ステップで解説しています。

SESで反社チェックが必要な理由3つ

SESで反社チェックが欠かせない理由は3つです。「国と都道府県が求めている」「客先から審査される」「エンジニアが商流の奥から来る」です。

1. 政府の指針と暴力団排除条例が求めている
政府は2007年6月19日に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を出しました。指針は、取引を含めた一切の関係を断つことを基本原則にしています。東京都暴力団排除条例も第18条で、契約相手の確認と特約条項の導入を事業者の努力義務としています。

2. 自社が客先から審査される
大手SIerやエンド企業は、取引を始めるときに反社でないことの確約を求めることがあります。自社のBPに問題があれば、自社も取引を切られるおそれがあります。自社が審査される側で困らないためにも、下の会社を確認しておく必要があります。

3. エンジニアが商流の奥から来る
SESでは、BPのさらに先の会社や個人事業主がエンジニアを出すことがあります。再委託とは、受けた仕事を、さらに別の会社や個人に任せることです。自社が契約していない会社まで見えにくいのが、SES特有の注意点です。

反社チェックの方法7ステップ

SESの反社チェックは、次の7ステップで進めます。1〜4が「調べる」、5〜6が「約束させる」、7が「残す」です。

  1. 国税庁の法人番号公表サイトで、会社の実在を確かめる

  2. 登記情報で、役員・本店・商号の変化を確かめる

  3. 会社名と役員名をWeb検索する

  4. 必要に応じて、新聞記事データベースや反社チェック専用サービスで調べる

  5. 相手から表明確約書をもらう

  6. 基本契約書に反社条項を入れる

  7. 調べた結果を記録シートに残す

おすすめの順番は、無料のステップ1・3を先に、費用がかかるステップ2・4を後にです。無料の確認で気になる点が出たら、その時点で取引を止めて相談に進めます。

ステップ1:法人番号公表サイトで会社の実在を確かめる

最初に、国税庁の法人番号公表サイトで社名を検索します。法人番号とは、国が会社ごとに付けている13桁の番号のことです。

このサイトでは、正式な社名、本店の所在地、法人番号が無料でわかります。「変更履歴」も見られるので、社名や所在地が短い期間に何度も変わっていないかを確かめましょう。名刺やWebサイトの住所と、登録された所在地が違う場合も要注意です。

ステップ2:登記情報で役員と変化を確かめる

次に、会社の登記情報を取ります。履歴事項全部証明書とは、会社の役員・本店・目的などと、その移り変わりが書かれた公的な書類のことです。

法務局の窓口でも取れます。登記情報提供サービスなら、ネットで全部事項を1社330円で見られます(2026年9月30日確認)。見るポイントは次の4つです。

見る項目気をつけたいサイン
役員短い期間に何度も入れ替わっている
本店何度も移転している。住所がバーチャルオフィスだけ
商号社名が何度も変わっている
目的IT事業と関係のない事業ばかり並んでいる

ここで確認した代表者と役員の名前を、ステップ3の検索に使います。

ステップ3:会社名と役員名をWeb検索する

3つ目は、インターネット検索です。会社名と、代表者・役員の名前に、次のような言葉を組み合わせて調べます。

  • 会社名 + 「逮捕」「詐欺」「暴力団」「反社」

  • 代表者名 + 「逮捕」「容疑」「送検」

  • 会社名 + 「行政処分」「業務停止」

同じ名前の別人が出ることもあるので、住所や年齢などで同じ人かどうかを確かめます。ヒットした画面は、日付がわかる形で保存しておきましょう。

ステップ4:新聞記事データベースや専用サービスで調べる

4つ目は、有料の手段です。取引額が大きい相手や、ステップ1〜3で気になる点が出た相手に使いましょう。

手段わかること向いている相手
新聞記事データベース過去の新聞・雑誌の記事役員の過去の報道を確かめたい相手
反社チェック専用サービス記事やネット情報をまとめて検索した結果取引先が多く、毎月何社も調べる会社
信用調査会社財務・評判・役員の情報与信チェックも一緒にしたい相手

料金は、調べる件数や契約の形で変わります。導入するときは、各社の最新の料金を確認してください。

当研究所の考え方:新しいBPが月に数社までなら、ステップ1〜3の無料・低額の確認で始めて問題ありません。月に10社を超えるようなら、専用サービスで調べる手間と記録をまとめる方が、担当者ごとのばらつきを減らせます。

ステップ5:表明確約書をもらう

5つ目は、相手に表明確約書を出してもらうことです。表明確約書とは、相手が「自分は反社会的勢力ではない」「将来もそうならない」と約束する書面のことです。

警視庁の条例Q&Aでは、表明確約書と契約書の特約条項をあわせて使うよう勧めています。そうしておけば、後で反社だとわかったときに、催告なしで契約を解除しやすくなります。催告とは、「〇日以内に直してください」と先に通知することです。

ステップ6:基本契約書に反社条項を入れる

6つ目は、基本契約書に反社条項を入れることです。反社条項があれば、相手が反社会的勢力だとわかったときに、催告なしで契約を解除できます。SES向けに入れたい5点と条項例は、「基本契約書に入れる反社条項の例」の見出しで紹介します。

ステップ7:調べた結果を記録に残す

最後に、調べた内容を記録シートに残します。「該当なし」の結果も、調べた日・調べた人・使った方法と一緒に残します。記録シートの10項目は、「反社チェックの確認記録の残し方」の見出しで紹介します。

相手別の反社チェックの方法

反社チェックで調べる対象は、相手が会社か個人か、自社が発注側か受注側かで変わります。SES営業がよく出会う4つの場面をまとめました。

相手調べる対象主な方法
新しいBP(会社)会社名・代表者・役員法人番号、登記、Web検索
フリーランス(個人)本人の氏名・屋号Web検索、本人確認書類、表明確約書
BPの再委託先会社名(わかる範囲)BPに確認と約束を求める
新しい客先(エンド・元請け)会社名・代表者法人番号、Web検索、上場企業なら開示資料

フリーランスとは、会社に雇われずに個人で仕事を受けるエンジニアのことです。登記がないことが多いので、Web検索と表明確約書が中心になります。詳しくはフリーランスの反社チェック方法|個人事業主の確認手順と与信で解説しています。

再委託先は、自社から直接調べにくい相手です。そのため、基本契約書でBPに再委託先の確認を義務づけるのが現実的です。再委託の書き方はSESの再委託禁止条項の書き方|承諾条件と個人事業主の扱いを参考にしてください。

基本契約書に入れる反社条項の例

反社条項(暴力団排除条項)とは、相手が反社会的勢力だとわかったときに、すぐ契約を解除できるようにする約束のことです。政府の指針も、契約書や取引約款にこの条項を入れることを勧めています。

SES向けの基本契約書では、次の5点を入れておくと安心です。

  1. お互いが反社会的勢力でないことを表明し、将来も該当しないと確約する

  2. 対象に、会社だけでなく役員や実質的に経営を動かす人を含める

  3. 暴力的な要求や不当な要求をしないと約束する

  4. 違反があれば、催告なしで解除でき、解除された側は損害賠償を求められない

  5. 再委託先にも同じ約束を求め、違反した再委託先との契約を解除させる

条項例(そのまま使える形)

例文・テンプレート
第〇条(反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、自己およびその役員(取締役、執行役、監査役
 またはこれらに準ずる者をいう。)が、現在、暴力団、暴力団員、
 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、
 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力
 集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に
 該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを表明し、
 確約する。
2 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、
 法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、
 偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害
 する行為を行わないことを確約する。
3 甲または乙は、相手方が前2項のいずれかに違反したときは、
 何らの催告を要せず、ただちに本契約および個別契約の全部または
 一部を解除することができる。
4 前項により解除した当事者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を
 負わない。また、解除により自らに生じた損害の賠償を、相手方に
 請求することができる。
5 乙は、本契約にもとづく業務の全部または一部を第三者に再委託する
 場合、再委託先に第1項および第2項と同等の義務を負わせるものと
 する。再委託先が違反したときは、乙はただちに当該再委託契約を
 解除するなど、必要な措置をとらなければならない。

※甲は発注する側、乙は受注する側です。自社の立場に合わせて入れ替えてください。※「5年を経過しない者」などの範囲は、各都道府県の条例や相手の社内規程によって表現が違うことがあります。

表明確約書の例

基本契約書と別に、取引開始の書類として出してもらう場合の例です。

例文・テンプレート
表明・確約書

株式会社〇〇 御中

当社は、貴社との取引にあたり、次のとおり表明し、確約します。

1.当社および当社の役員は、現在、反社会的勢力に該当せず、
 将来にわたっても該当しません。
2.当社は、反社会的勢力に資金を提供するなど、反社会的勢力の
 維持・運営に協力または関与しません。
3.当社は、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求を
 行いません。
4.当社が本書に違反したとき、または本書の内容が事実と異なることが
 判明したときは、貴社が催告なく取引を解除しても異議を述べず、
 これにより生じた損害は当社の責任とします。

2026年10月5日(月)
(住所)東京都〇〇区〇〇
(社名)株式会社△△
(代表者)代表取締役 □□□□ 印

東京都の暴力団追放運動推進都民センターも、表明確約書の記載例を公開しています。条項全体の点検はSESの基本契約書とは|テンプレートと個別契約の優先・印紙7号をご覧ください。

新しいBPに表明確約書を依頼するメール例文

例文・テンプレート
件名:【ご依頼】お取引開始にあたっての書類のご提出について

株式会社△△
〇〇様

お世話になっております。株式会社□□の××です。
このたびはお取引のご検討をいただき、ありがとうございます。
弊社では、すべての取引先様に同じ手続きをお願いしております。
基本契約の締結前に、次の書類をご提出いただけますでしょうか。

1. 表明・確約書(添付のひな形に記名・押印のうえPDFでご返送ください)
2. 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの。写しで結構です)

ご提出いただいた後、基本契約書(案)をお送りいたします。
10月9日(金)までにいただけますと幸いです。

「すべての取引先に同じ手続きをお願いしている」と書くと、相手を疑っている印象を与えずに済みます。

反社チェックの確認記録の残し方

反社チェックは、調べた結果を記録に残して初めて完了します。記録があれば、あとで問題がわかったときに「取引前に必要な確認をした」と説明できます。

政府の指針も、反社会的勢力の情報を集めたデータベースを作り、逐次更新するよう勧めています。社内で1つの記録シートを使い、担当者ごとにばらばらに残さないようにしましょう。

記録シートに入れる10項目

#項目記入例
1調べた日2026年10月5日(月)
2調べた人・承認者営業部 山田/部長 佐々木
3相手の社名・法人番号株式会社〇〇(13桁)
4調べた役員代表取締役、取締役2名
5登記の確認履歴事項 取得済み(役員変更なし)
6使った方法Web検索、新聞記事データベース
7検索した言葉社名+逮捕/詐欺/暴力団
8結果該当なし(画面をPDFで保存)
9表明確約書・反社条項受領済み/基本契約 第15条
10次に見直す日2027年10月1日(金)

記録のコツ

  • 検索結果の画面は、日付入りのPDFで保存し、記録シートと同じフォルダに置く

  • 「該当なし」の結果も必ず残す。残っていないと、調べたことを証明できない

  • 役員の交代、社名の変更、本店の移転があったら、その時点で調べ直す

  • 見直しは少なくとも年1回。契約の更新月にそろえると忘れにくい

BPの基本情報と一緒に管理するなら、SESのBP登録管理方法|取引先情報の管理項目15と更新の仕組みの表が使えます。反社チェックの日付と結果の列を足すと便利です。

怪しい情報が出たときの対応

反社チェックで気になる情報が出たら、営業担当者だけで判断せず、会社として対応します。政府の指針も「組織としての対応」と「外部専門機関との連携」を基本原則にしています。

  1. 取引の話をいったん止め、社内の責任者に報告する

  2. 見つけた情報(記事・画面)を保存し、同じ人物かどうかを確かめる

  3. 疑いが残るときは、警察や暴力追放運動推進センターに相談する

  4. 取引しないと決めたら、理由を細かく伝えずにお断りする

暴力追放運動推進センターとは、暴力団の排除を進めるために各都道府県に置かれた相談窓口のことです。警視庁のQ&Aによると、相談のときは相手の氏名・生年月日・住所がわかる資料や、特約を定めた契約書などを用意します。

お断りの理由を相手に説明する義務はない、と警視庁のQ&Aは説明しています。「社内の基準により、今回はお取引を見送らせていただきます」のように、短く伝えましょう。

やってはいけない反社チェック

反社チェックでよくある失敗は、次の4つです。どれも、後で「確認していた」と言えなくなる原因になります。

  • 代表者だけを調べる:役員や実質的に経営を動かす人も対象にする

  • 紹介だから調べない:付き合いのあるBPからの紹介でも、同じ手順で調べる

  • 最初の1回だけで終わる:役員や社名が変わっても、調べ直さない

  • 記録を個人のパソコンに置く:担当者が辞めると、確認した証拠が消える

取引開始のときに集める書類の全体は、SESの取引開始の審査と必要書類|口座開設で求められる8点一覧にまとめています。

チョータツで「チェック済みのBP」との情報共有を楽にする

反社チェックが終わったら、次はそのBPと案件・人材の情報をやり取りする段階です。ここを手作業で進めると、メールを読んではExcelに転記する作業が毎日発生します。

場面自分でやる場合チョータツを使う場合
BPの案件・人材を把握する届いたメールを読んで、Excelに転記連携すると、相手の営業中案件・営業中人材がデータベースになる
自社の情報を届けるBCCでメールを一斉送信メール配信機能でパートナーに配信
案件・人材を登録する1件ずつ手入力AIが入力を手伝う
社内で共有するファイルを回す案件・人材の情報を管理・共有できる

チョータツは、3,000社以上が使うSES営業向けの案件・人材の管理・共有ツールです。反社チェックそのものは、本記事の7ステップで自社で行ってください。そのうえで、チェックを通した取引先とのやり取りをチョータツにまとめましょう。提案前に案件の条件を確かめやすくなります。

使い始める流れ

  1. チョータツに無料で登録する

  2. 自社の案件・人材の情報を登録する(AIが入力を手伝う)

  3. 反社チェックと基本契約が済んだBPと連携する

  4. お互いの営業中案件・営業中人材を共有し、提案に使う

よくある質問

Q. SESの反社チェックは、取引前の何のタイミングで行えばいいですか?
基本契約書やNDAを結ぶ前に行います。案件やスキルシートを送り合う前に済ませておくと、情報が反社会的勢力に渡るのも防げます。
Q. 反社チェックは無料でできますか?
法人番号公表サイトとWeb検索は無料です。登記情報は、登記情報提供サービスで1社330円です(2026年9月30日確認)。新聞記事データベースや専用サービスは有料です。
Q. 反社チェックはどのくらいの頻度で見直せばいいですか?
少なくとも年1回です。役員の交代、社名の変更、本店の移転があったときは、その時点で調べ直しましょう。契約の更新月にそろえると忘れにくくなります。
Q. BPの再委託先まで反社チェックする必要がありますか?
自社で直接調べるのは難しいことが多いです。基本契約書で、BPに再委託先への同じ約束と確認を義務づけましょう。再委託先の社名は、事前に知らせてもらうルールにすると安心です。
Q. 取引先から反社チェックの結果を聞かれたら、どう答えますか?
自社が審査される側なら、表明確約書を出し、求められれば登記事項証明書などを出します。自社のBPについて聞かれたら、記録シートにもとづき「取引前に確認済み」と答えられる状態にしておきましょう。
Q. フリーランスの反社チェックは会社と何が違いますか?
登記がないことが多いため、氏名でのWeb検索と表明確約書が中心になります。本人確認書類で氏名と住所を確かめたうえで検索しましょう。

まとめ

  • 反社チェックは、基本契約書を結ぶ前に、会社と役員の両方を調べる

  • 手順は、法人番号→登記→Web検索→新聞記事・専用サービス→表明確約書→反社条項→記録の7つ

  • 無料・低額の確認を先に、気になる相手と大口の相手には有料の手段を使う

  • 反社条項には、無催告解除と再委託先への同じ約束を入れる

  • 結果は「該当なし」でも記録に残し、年1回と役員の交代時に見直す

  • 気になる情報が出たら、会社として対応し、警察や暴力追放運動推進センターに相談する

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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