SESの稼働時間の虚偽報告|損害賠償の可否と発覚時の返金計算・謝罪・求償の手順

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

稼働時間の虚偽報告とは?SESで起きる3つの型

稼働時間の虚偽報告とは、実際に働いた時間と違う時間を稼働報告書に書くことです。SESでは、多くの場合「水増し」の形で起こります。

稼働報告書とは、エンジニアが1か月に働いた時間を記録し、客先とSES企業が請求の根拠にする書類のことです。SESの多くは準委任契約で、報酬は稼働時間をもとに精算します。そのため、時間がずれると請求額もずれます。

準委任契約とは、「仕事の完成」ではなく「作業をすること」に対してお金を払う契約のことです。

型よくある例気づくきっかけ
時間の水増し18時に帰ったのに20時まで働いたと書く入館記録・PCのログ
休んだ日の出勤扱い欠勤や早退を稼働日に数える客先の出勤簿との差
業務時間中のサボり席にいるが別の仕事や私用をしている成果物の少なさ・チャットの無反応

3つ目の「サボり」は、時間そのものはうそではない場合があります。準委任契約では「注意して作業する義務」(善管注意義務)があり、ひどい場合は契約違反になりえます。ただし、どこからがサボりかの証明は難しく、時間の水増しより請求のハードルは高いです。

虚偽報告で損害賠償・返金は請求できる?法律上の根拠

多く払ったお金の返金は、原則として請求できます。わざと水増ししていれば、損害賠償の対象にもなります。

根拠になる法律は、次の4つです。

根拠条文の中身(要約)SESでの使いどころ
民法415条契約どおりに義務を果たさないと、損害を賠償する契約書の報告義務に反した
民法703条・704条理由なく得た利益は返す。知っていて受け取ったなら利息も付ける多く受け取った報酬の返金
民法709条故意・過失で損害を与えたら賠償する契約関係がない相手への請求
刑法246条人をだましてお金を得ると詐欺罪悪質で金額が大きい場合

不当利得とは、法律上の理由がないのに得た利益のことです。水増しで多く受け取った報酬はこれにあたり、返す義務があります。

請求できる期間にも注意します。契約や不当利得にもとづく請求は、請求できると知った時から5年、または請求できる時から10年です(民法166条)。不法行為の損害賠償は、損害と相手を知った時から3年、または不法行為の時から20年です(民法724条)。

刑事告訴は、金額が大きく、何度も続けていた場合に限って検討します。まずは返金と契約上の対応で解決するのが一般的です。

発覚したときの対応手順5ステップ

発覚したときは、「客先に対して正しくする」ことを最優先にします。本人やBPへの請求は、その後です。

  1. 事実確認をする(1〜3日):稼働報告書と入館記録・日報・チャットの時刻を並べます。どの日に何時間ずれたかを表にします。本人やBPの営業にも説明を聞きます。

  2. 返金額を計算する:精算幅にあてはめて、正しい請求額と実際の請求額の差を出します。消費税も含めて計算します。

  3. 客先に報告・謝罪する:事実・金額・原因・再発防止策の4点をそろえて、営業責任者が伝えます。返金方法(振込か、翌月の請求から差し引くか)も相談します。

  4. 本人またはBPに請求する(求償):契約書の条項を確認し、返金分と対応にかかった費用を請求します。

  5. 再発防止と要員の判断をする:突き合わせのルールを決め、続けてもらうか交代するかを客先と相談します。

求償とは、代わりに払ったお金を、原因をつくった相手に請求することです。

手順1で作る「ずれの一覧表」は、次の形にすると客先・BPへの説明にそのまま使えます。

日付報告の時間記録の時間(入館・ログ)ずれ
8月4日(月)9:00〜20:00(10h)9:02〜18:05(8h)+2h
8月5日(火)9:00〜19:00(9h)9:01〜18:10(8h)+1h
8月合計190h170h+20h

「記録の時間」には、何の記録か(入館記録・PCログなど)を必ず書き添えます。休憩1時間を引いた実働で比べます。

手順1で本人を問い詰めるだけにしないことが大切です。記録で数字を固めてから話を聞くと、言った言わないの争いを避けられます。

時間にうそがなく、遅刻や居眠りが問題の場合は別の対応です。SESの勤怠不良エンジニアへの対応|遅刻・欠勤を止める6ステップを参考にしてください。

返金額の計算方法|精算幅があると金額が変わる

返金額は、正しい稼働時間で請求をやり直した金額との差です。精算幅がある契約では、水増しした時間がそのまま返金額にはなりません。

精算幅とは、単価が変わらない稼働時間の範囲のことです。上限を超えた分は追加で請求し(超過精算)、下限を下回った分は差し引きます(控除)。

ここでは、次の条件で計算します。

  • 客先との単価:月60万円、精算幅140〜180時間

  • 超過単価:60万円÷180時間=3,333円/時間(1円未満切り捨て)

  • 控除単価:60万円÷140時間=4,285円/時間(1円未満切り捨て)

ケース報告した時間実際の時間返金額(税抜)
A:上限超えを水増し190時間170時間33,330円
B:下限割れを隠した150時間130時間42,850円
C:幅の中で水増し175時間160時間0円

ケースAの計算
報告どおりだと、10時間×3,333円=33,330円を超過精算しています。実際は170時間で幅の中なので、正しい請求は60万円です。差額の33,330円に消費税10%を足した36,663円を返します。

ケースBの計算
実際は130時間なので、10時間×4,285円=42,850円を控除するべきでした。正しい請求は557,150円です。差額の42,850円に消費税を足した47,135円を返します。

ケースCの考え方
報告も実際も幅の中なので、請求額は60万円のままです。お金の返金はありません。ただし、うその報告をした事実は残るので、客先への報告と再発防止は必要です。

計算方法は契約によって違います。上限・下限の時間で割る「上下割」のほかに、中間の時間で割る「中間割」の契約もあります。必ず契約書の精算条件で計算します。控除の計算の詳細はSESの精算幅を下回ったら?控除の計算方法と有給・固定の扱いにまとめています。

返金を翌月の請求から差し引く場合や、請求書を出し直す場合もあります。書き方は請求書の金額間違いに後から気づいたら|SESの訂正と再発行の例文が使えます。

客先への報告と謝罪|伝え方と例文

客先への報告は、自社が気づいた時点で、自社から先に伝えるのが基本です。客先から指摘される前に伝えると、信頼の傷が小さくなります。

伝える内容は次の4点です。

  1. 何が起きたか(対象の月・人・ずれた時間)

  2. いくら返すか(計算の根拠つき)

  3. なぜ起きたか(自社の確認が足りなかった点も含める)

  4. 次にどう防ぐか(突き合わせのルール)

報告メールの例文

件名:【ご報告とお詫び】2026年8月分 稼働報告の誤りについて

〇〇株式会社 〇〇様

いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。
2026年8月分の弊社要員〇〇の稼働報告に、実際と異なる記載があったことが判明しました。
報告190時間に対し、入館記録との照合で実際は170時間でした。

精算条件(140〜180時間)で計算し直しました。
超過精算分33,330円(税込36,663円)を、過大にご請求しておりました。
返金方法は、ご指定の口座への振込、または2026年10月分のご請求からの差し引きのいずれかでご相談させてください。

弊社の確認が不十分だったことを深くお詫び申し上げます。
今後は毎月、稼働報告書と入館記録を照合してからご請求いたします。
詳しくは、近日中にお伺いのうえご説明いたします。

メールの後に、営業責任者が会って説明するのが望ましいです。「本人が悪い」とだけ伝えると、自社の管理の甘さを隠しているように見えます。自社の確認不足も認めましょう。

本人・BPへの請求(求償)|相手別の判断

求償できるかどうかは、相手が社員か、フリーランスか、BPかで変わります。

相手返金・賠償の請求注意点
自社の社員できるが、給料から勝手に差し引けない労基法24条・16条・91条
フリーランス(直接契約)契約にもとづいて請求できる相殺の合意を書面で残す
BP(他社の要員)BPの会社に請求できるBPとの精算条件で計算する

自社の社員の場合

社員に返してもらうことはできますが、給料から一方的に差し引くことはできません。労働基準法24条は、給料を全額払うことを求めています。

また、労働基準法16条により、「うそを書いたら罰金〇万円」と前もって決めることもできません。懲戒として減給する場合は、同法91条の上限があります。1回の額は平均賃金1日分の半分まで、合計は1回の給料総額の10分の1までです。

なお、水増しで残業代を多く払っていた場合は、その分を返してもらう話し合いができます。本人の同意を書面でとってから、分割などで返してもらいましょう。懲戒解雇などの重い処分は、労働契約法15条で無効になることもあるので、社会保険労務士に相談します。

フリーランスと直接契約している場合

フリーランスには、業務委託契約にもとづいて返金を請求できます。返金分を翌月の報酬と相殺(差し引き)することもできます(民法505条)。後のもめごとを防ぐため、相殺する金額と理由は書面で合意しておきます。

フリーランス法5条は、従業員を使う発注者などに、報酬の減額を禁止しています。対象は1か月以上続く業務委託です(同法施行令1条)。ただし禁止されるのは、フリーランスの責任がないのに減額することです。虚偽報告で正しい金額に直す場合は、根拠となる記録と計算を相手に示し、合意書を残しておきます。

BPの要員の場合

BPの要員なら、請求先はBPの会社です。自社とBPの契約の精算条件で、BPへの支払いを計算し直します。

たとえば、BPへの単価が52万円、精算幅140〜180時間だとします。ケースAのBP側の超過分は、10時間×2,888円(52万円÷180時間、1円未満切り捨て)=28,880円です。自社は客先に33,330円を返し、BPから28,880円を返してもらいます。差の4,450円は、もともと受け取るべきでなかった利益なので、BPへ請求する損害にはなりません。BPへ損害として請求を検討できるのは、調査・謝罪にかかった費用など、自社に実際に出た損害です。

BPの営業には、証拠の表を見せて事実を共有します。BPが本人に請求するかどうかは、BPと本人の間の話です。

客先から返金に加えて損害賠償まで求められた場合は、準委任契約で損害賠償を請求されたら?責任の範囲と対応5手順を確認してください。

予防のための稼働報告書チェック項目

虚偽報告を防ぐ一番の方法は、毎月、稼働報告書を別の記録と突き合わせることです。請求書を出す前に、営業か営業事務が確認します。

月次の突き合わせチェックリスト(10項目)

  1. 稼働報告書の合計時間と、日ごとの時間の合計が一致している

  2. 稼働日数が、客先の営業日カレンダーと合っている

  3. 祝日・客先の休業日に稼働が入っていない

  4. 入館記録(ある場合)の入退館時刻と、始業・終業時刻が大きくずれていない

  5. 日報・週報を出した時刻が、終業時刻より後になっていない

  6. 休暇・遅刻・早退の連絡をした日が、通常稼働になっていない

  7. 先月と比べて、残業時間が急に増えていない

  8. 精算幅の上限ぎりぎり・下限ぎりぎりの月が続いていない

  9. 客先の現場リーダーが、月の稼働時間を承認している

  10. BPの要員なら、BPが客先の承認済みの報告書を出している

とくに8番は大事です。上限を少し超える月や、下限をちょうど上回る月が続くときは、時間を調整している可能性があります。

ただし、確認のために客先が要員の働き方を細かく指示すると、偽装請負と見られるおそれがあります。確認は「記録の照合」にとどめ、指示や管理は自社の責任者が行いましょう。フリーランスの稼働をどこまで確認してよいかは、業務委託の勤怠管理は違法?準委任で許される稼働管理の範囲で整理しています。

稼働報告書が遅れて突き合わせができない月もあります。回収の手順はSESの稼働報告書が遅れる・出ないときの対応|請求を間に合わせる手順にまとめています。

要員交代が決まったら|チョータツで次の要員をすぐ探す

虚偽報告が発覚すると、客先から要員の交代を求められることがよくあります。交代が遅れるほど、客先の不満と自社の売上の穴が大きくなります。

自分でやる方法
取引先のBPに一斉にメールを送り、条件に合う人材を募ります。過去に届いた人材メールを探して、空いている人に声をかけます。ただし、返事を待つ間に数日かかることが多いです。

もっと楽にするなら
チョータツは、SES営業の案件・人材を管理・共有できるツールです。3,000社以上が使っていて、無料で始められます。

  • 他社と連携すると、相手の営業中人材がデータベースになり、交代要員をすぐ探し始められる

  • パートナーへのメール配信機能で、交代要員の募集を一度に送れる

  • 案件の条件(精算幅・報告のルール)を案件情報として管理し、次の要員にも同じ条件を伝えやすい

よくある質問

Q. 稼働報告書の水増しが発覚したら、すぐ契約解除できますか?
契約書に「重大な違反があれば解除できる」という条項があれば、解除できる場合があります。ただし多くは、返金と要員の交代で話がまとまります。解除する前に、契約書の解除条項を確認しましょう。
Q. SESで業務時間中にサボっていた分も請求できますか?
時間のうそがなければ、請求は難しいのが実情です。準委任契約は「作業の完成」ではなく「作業をすること」が対象だからです。成果が極端に少ない場合は、注意義務の違反として客先と話し合います。
Q. 過大請求の返金は、何年前までさかのぼりますか?
法律上の時効は、請求できると知った時から5年、または請求できる時から10年です(民法166条)。実務では、記録で確かめられる月までを返金の対象にするのが一般的です。対象の月は、客先と合意して決めます。
Q. 業務委託のフリーランスが稼働時間をごまかしていたら?
業務委託契約にもとづいて、多く払った報酬の返金を請求できます。翌月の報酬から差し引く場合は、フリーランス法の減額禁止に触れないよう、根拠と合意を書面で残しましょう。
Q. 客先から先に指摘されたときは、どう対応しますか?
まず指摘へのお礼と、調査を始めることを当日中に伝えます。そのうえで、3営業日以内をめどに事実・金額・対策を報告します。言い訳より、記録にもとづく説明を優先しましょう。

まとめ

  • 稼働時間の虚偽報告で多く請求したお金は、民法415条・703条などを根拠に返金が必要

  • 返金額は精算幅で計算し直した差額。幅の中なら返金ゼロのこともある

  • 対応は「事実確認 → 返金額の計算 → 客先へ報告・謝罪 → 本人・BPへ求償 → 再発防止」の順

  • 社員の給料から勝手に差し引くのはNG。フリーランス・BPには契約にもとづいて請求できる

  • 予防は、稼働報告書と入館記録・日報の月1回の突き合わせ。上限・下限ぎりぎりが続く月は要注意

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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