SESの内示キャンセルで請求できる?段階別の判断基準とエンジニア・BPへの伝え方

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

SESの「内示」とは?契約との違い

内示とは、顧客が「この人に参画してもらう予定です」と、正式な発注の前に伝えることです。 SESでは、面談に通った後、注文書が出る前に「内示です」と連絡が来る流れがよくあります。

内示は、法律で決まった言葉ではありません。そのため、内示だけで契約が成立したとは言いにくいのが基本です。

民法では、契約は「申込み」と「承諾」がそろえば成立し、書面は必ずしも必要ありません(民法第522条)。ただしSESの実務では、基本契約書で「個別契約は注文書と注文請書で成立する」と決めていることが多いです。この場合、注文書・注文請書のやりとりの前は、契約はまだ成立していないと考えるのが自然です。

言葉意味契約は成立している?
内示正式発注の前の「発注予定」の連絡原則として未成立
注文書顧客からの正式な発注(申込み)注文書だけでは未成立のことが多い
注文請書SES企業が注文を受けると返す書類(承諾)注文書とそろえば成立

注文書と注文請書の関係は「SESの注文書・注文請書は必要?違いと成立時点|条文例3つ」でくわしく解説しています。見積書だけで稼働が始まった場合の契約成立は「業務委託で契約書なしは有効?注文書前に稼働する時の対策」で整理しています。

内示の段階別:請求できる可能性の目安

請求できる見込みは、話の進み具合で大きく変わります。 下の表は、営業が自社の状況を当てはめるための目安です。実際の判断は、契約書の文言とやりとりの記録で変わります。

段階状況の例請求の見込み主な考え方
① 口頭の内示だけ電話で「たぶん決まりです」低い約束があったことを示す証拠が弱い
② メールで内示「10月1日から参画でお願いします」とメールやや低い〜中契約締結上の過失を主張できる余地がある
③ 開始準備まで進んだ入館申請・PC手配・顔合わせ日程まで決定中顧客が「発注する」と強く信じさせた事情になる
④ 注文書・注文請書が済んだ書類のやりとり完了後の取り消し高い契約は成立済み。解除と損害賠償の問題になる

表の①〜③は「契約前」、④は「契約後」の話です。④だけは考え方がまったく別なので、次の2つのセクションで分けて説明します。

契約締結上の過失とは?内示キャンセルとの関係

契約締結上の過失とは、相手に「契約できる」と信じさせたのに、正当な理由なく交渉を打ち切った側が負う賠償責任のことです。 民法の条文に直接の名前はありません。民法第1条2項の「信義誠実の原則(信義則)」をもとに、裁判例で認められてきた考え方です。

最高裁も、1984年(昭和59年)9月18日の判決でこの責任を認めています。契約の準備段階で相手に期待を持たせ、交渉を打ち切った側の賠償責任です。

信義則とは、「取引の相手をだますような、不誠実なふるまいをしてはいけない」という民法の基本ルールのことです。

内示キャンセルに当てはめると、次の3点がそろうほど、請求が認められやすくなります。

  1. 顧客が確実に発注すると信じさせた(「決定です」「開始日は10月1日です」など、はっきりした言葉がある)

  2. その言葉を信じて、自社が準備や出費をした(ほかの案件を断った、入館手続きをした、など)

  3. 取り消しに、正当な理由がない(予算超過や社内事情など、顧客側だけの都合)

反対に、内示に「正式決定は注文書の発行をもって」「社内決裁前」などの言葉があれば、約束はしていないと見られやすくなります。

「予算超過」「プロジェクト中止」は正当な理由になる?

予算超過やプロジェクト中止は、顧客側の都合なので、それだけで「正当な理由」とされるとは限りません。 ただし、内示の段階で「予算が通れば」などの条件が示されていた場合は、話が変わります。条件付きの内示なら、条件が満たされなかったことは想定内と見られやすいからです。

請求できるお金の範囲

契約前の段階(①〜③)で請求できるのは、多くの場合「契約できると信じたために出た損害」です。

請求しやすいもの請求しにくいもの
入館手続き・機材準備などで実際に払った費用予定していた契約期間の売上全額
ほかの案件を断ったことがはっきりわかる分の損失「もっと良い案件があったかも」という推測
BPへの支払いが発生した場合の実費精神的な負担への慰謝料

「予定していた売上の全額」は、契約が成立していた場合の考え方です。契約前の段階では、認められにくいと考えておきましょう。

注文書・注文請書の後のキャンセルは「契約の解除」

注文書と注文請書のやりとりが済んだ後の取り消しは、成立した契約の解除です。 この場合は、基本契約書と個別契約書の「中途解約」「解約予告」の条項をまず確認します。

SESの多くは準委任契約です。民法第651条では、準委任契約はどちらからでもいつでも解除できます。ただし、相手に不利な時期に解除した場合などは、やむを得ない事情がない限り、損害を賠償しなければなりません(同条2項)。一方的な解除での請求の目安は「SES契約の一方的な解除で損害賠償は?民法651条と請求の目安」で詳しく解説しています。

契約書に「1か月前までに予告」とあるのに、開始直前に取り消された場合は、予告期間分の支払いを求める交渉の材料になります。日割りの計算例と請求メールは「業務委託の中途解約の違約金|何ヶ月前に通知か民法と条項例で解説」を参考にしてください。

内示キャンセルを受けたときの対応6ステップ

キャンセルの連絡を受けたら、感情的に反論せず、まず事実と証拠を集めます。 請求するかどうかは、そのあとで決めても遅くありません。

  1. 理由と時期を確認する:「いつ・誰が・なぜ」決めたのかを顧客に聞き、メールで返事をもらいます。

  2. 証拠を保存する:内示のメール、開始日を決めたやりとり、入館申請の記録などを1つのフォルダにまとめます。

  3. 契約書を確認する:基本契約書の「個別契約の成立」「中途解約」の条項を読みます。

  4. 損害を計算する:実際に払った費用と、断った案件の記録を一覧にします。

  5. エンジニアとBPに連絡する:その日のうちに事実を伝えます(例文は次のセクション)。

  6. 請求か、次の取引での配慮かを決める:金額と今後の取引を比べて、営業責任者と方針を決めます。

顧客に理由と費用負担を確認するメール例文

件名:□□様の参画見送りについてのご確認(株式会社△△)

株式会社〇〇 〇〇様
いつもお世話になっております。株式会社△△の××です。
本日ご連絡いただいた、10月1日(木)開始予定の□□様の参画見送りの件で、確認させてください。

  1. 見送りのご判断の理由と、ご判断の日

  2. 9月15日のメールで「10月1日から参画でお願いします」とご連絡いただいた点との関係

  3. 入館申請・PC手配で弊社が負担した費用(〇〇円)の扱い

弊社としては、今後も貴社とのお取引を続けたいと考えております。
10月2日(金)までにメールでご回答いただけますと幸いです。

「損害賠償」という言葉は最初のメールでは使わず、事実の確認と費用の相談から入ると、話し合いが進みやすくなります。

請求する前に比べたいこと

請求は、取引が続く相手との関係を悪くすることがあります。 次の3つを比べてから決めましょう。

比べること請求を優先しやすい場合関係を優先しやすい場合
損害の大きさBPへの支払いなど実費が大きい実費がほぼない
顧客との取引量今回かぎりの取引毎月いくつも案件をもらう主要顧客
証拠の強さ「決定です」とメールで明言口頭のみ、条件付きの内示

現場では、請求の代わりに交渉で落ち着くことも多いです。たとえば「次の案件で優先して提案させてほしい」「今回の準備費用だけ負担してほしい」と伝えます。金額が大きい場合や相手が応じない場合は、弁護士に相談しましょう。

エンジニア・BPへの連絡例文

連絡は、キャンセルがわかったその日に、理由と今後の動きをセットで伝えます。 「次の案件をすぐ探す」ことを先に伝えると、相手の不安が小さくなります。

自社エンジニアへの連絡例文

〇〇さん、お疲れさまです。営業の△△です。
10月1日(木)から参画予定だった□□社の案件の件です。
本日9月29日(火)、先方から「予算の見直しで参画を見送りたい」と連絡がありました。
ご準備いただいていたのに、申し訳ありません。
すでに次の案件探しを始めています。明日9月30日(水)の15時に、希望の条件を15分ほど確認させてください。

BP(パートナー企業)への連絡例文

株式会社〇〇 △△様
いつもお世話になっております。株式会社□□の××です。
ご提案いただいた□□様の件で、ご報告です。
10月1日(木)開始で内示をいただいていましたが、本日9月29日(火)、エンド側から参画見送りとの連絡がありました。理由は予算の見直しです。
弊社としても大変残念に思っております。経緯のメールは、必要であれば共有いたします。
□□様にふさわしい別案件を、弊社でも引き続きお探しします。10月2日(金)までに、候補があればご連絡します。

BPへの連絡で気をつけたいこと

  • 顧客の社内事情を、必要以上に書かない(秘密保持の約束に反することがあります)

  • 自社が請求するかどうかを、確定前に約束しない

  • BPから費用の請求があった場合に備え、自社とBPの契約書も確認する

反対に、エンジニア本人が参画決定後に辞退した場合は、自社が謝る側です。対応は「SESで参画決定後にエンジニアが辞退したら|客先への連絡と代替要員」で解説しています。

次の案件を早く探す方法

内示キャンセルの損害をいちばん小さくする方法は、空いた期間(待機)をできるだけ短くすることです。 待機中も自社エンジニアの給与は発生します。待機中の給与の扱いは「SESの待機期間の給与と対応|休業手当の計算例と早く案件に入る7手順」で解説しています。

自分でやる方法

  1. スキルシートを更新する:直前の面談で評価された点を書き足します。

  2. 過去に断った案件に連絡する:内示を理由に断った案件が、まだ空いていないか確認します。

  3. 取引先へ一斉に紹介する:「即日稼働できます」と書いて、パートナーへメールします。

  4. 面談の感想を次に生かす:通過した面談の質問と回答を、次の提案で使います。

チョータツで楽にする方法

チョータツは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有できるツールです。 3,000社以上が利用していて、無料で始められます。

  • パートナー企業と連携すると、相手の営業中案件・営業中人材がデータベースになります。空いたエンジニアに合う案件を、メールを1通ずつ読まずに探せます。

  • メール配信機能で、空いた要員の情報をパートナーへまとめて届けられます。

  • AIが入力を手伝うので、スキルシートの内容を登録する手間も減らせます。

BPの要員が抜けた案件側を埋めるなら

反対に、自社の案件で「BPの内示が取り消された」ときは、代わりの人材が必要になります。フリーランスに直接声をかけたい場合は、xhoursが使えます。企業がITフリーランスに直接スカウトでき、数千名のフリーランスのデータベースから探せます。

内示キャンセルを防ぐための4つの予防策

予防の基本は、「内示」と「正式発注」の境目をはっきりさせることです。

  1. 内示の時に「注文書の発行日」を聞く:日付を決めてもらうと、発注の見込みが確かめられます。

  2. 内示の内容をメールで残す:口頭の内示は、「本日のお電話の内容の確認です」とメールで送ります。

  3. ほかの案件を断る前に一呼吸おく:注文書が出るまで、並行で話を止めすぎないようにします。

  4. 基本契約書に取り消しのルールを入れる:「発注後の取り消しは実費を負担する」などの条項を交渉します。

基本契約書の条項は「SESの基本契約書とは|テンプレートと個別契約の優先・印紙7号」で確認できます。

よくある質問

Q. SESで内示をもらった後にキャンセルされたら、必ず請求できますか?
必ずではありません。口頭の内示だけなら、請求はかなり難しいのが普通です。メールで「決定」と明言され、準備費用などの実損があるほど、請求しやすくなります。
Q. 「予算超過」を理由にした参画の取り消しでも、請求できますか?
内示に「予算が通れば」などの条件がなければ、請求を検討する余地はあります。ただし請求できるのは、多くの場合、実際に出た損害までです。
Q. 注文書は届いたが、注文請書はまだ返していません。契約は成立していますか?
基本契約書で「注文請書の交付で成立」と決めている場合は、まだ成立していないことが多いです。まず基本契約書の成立に関する条項を確認しましょう。
Q. BPの要員の内示が取り消されたら、BPから請求されることはありますか?
あります。自社がBPに「決定です」と伝え、BPが準備をしていれば、自社が請求される側になることもあります。BPには、確定前の段階であることをはっきり伝えましょう。
Q. 内示キャンセルで空いた期間、エンジニアの給与はどうなりますか?
自社で雇っているエンジニアには、待機中も給与や休業手当の支払いが必要になることがあります。早く次の案件に入ることが、損を小さくする近道です。

まとめ

  • 内示は原則として契約ではありません。請求できるかは、話の進み具合と証拠で決まります。

  • 注文書・注文請書が済んでいれば、契約の解除として契約書の条項で考えます。

  • 契約前でも、確実な発注を信じさせて取り消した場合は、契約締結上の過失で実損を請求できることがあります。

  • 請求より先に、エンジニアとBPへの連絡と次の案件探しを同時に進めます。

  • 再発防止には、注文書の発行日の確認と内示内容のメール記録が効きます。

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

  • e-Gov法令検索「民法」(第1条2項 信義誠実の原則、第415条 債務不履行による損害賠償、第522条 契約の成立と方式、第651条 委任の解除、第656条 準委任)

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