フリーランス法の募集情報の的確表示とは|SESの案件メール・SNSで守る注意点5つと例文
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
フリーランス法の募集情報の的確表示とは
募集情報の的確表示とは、フリーランスを募集する情報を、うそや誤解のない、正確で最新の内容で示すことです。2024年11月1日に施行されたフリーランス法の第12条で、発注する会社の義務になりました。
フリーランス法とは、フリーランスと発注者の取引のルールを決めた法律のことです。正式名は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とも呼ばれます。
第12条の条文は、次の2つの項に分かれています。
特定業務委託事業者は、(中略)広告等により、(中略)特定受託事業者の募集に関する情報(中略)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。(第12条第1項)
特定業務委託事業者は、広告等により前項の情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。(第12条第2項)
厚生労働省のQ&Aでは、この規定の目的を2つ挙げています。1つは、募集と実際の条件の違いによるトラブルを防ぐことです。もう1つは、フリーランスが別の仕事を受けるチャンスを失わないようにすることです。
法律の用語をSESに置きかえると
条文の言葉は難しいので、SESの場面に置きかえて整理します。
| 法律の用語 | 意味 | SESでの例 |
|---|---|---|
| 特定受託事業者 | 従業員を使わない個人、または一人社長の会社 | フリーランスエンジニア |
| 特定業務委託事業者 | 従業員を使う、または役員が2人以上いる発注者 | 案件を出すSES企業 |
| 広告等 | 新聞・文書・メール・SNS・サイトなど | 案件メール、X投稿、自社サイト |
| 募集情報 | 業務の内容や報酬などの条件 | 案件メールの条件面 |
特定受託事業者とは、業務委託の相手方で、従業員を使わない個人か、代表者1人だけで従業員もいない法人のことです。SESでいえば、個人事業主のエンジニアや、一人社長の会社のエンジニアが当てはまります。
フリーランス法のそのほかの義務は、フリーランス法のSES対応|発注者の義務7つと実務チェック表で整理しています。相手がフリーランスに当たるかの判定は、フリーランス法の適用対象は法人も?をご覧ください。
的確表示の対象になる募集・ならない募集
的確表示の義務がかかるのは、2人以上のフリーランスに向けて、広く募集するときです。厚生労働省の指針とQ&Aをもとに、SESの場面で整理します。
| SESの場面 | 対象か | 理由 |
|---|---|---|
| フリーランス向けにBCCで案件メールを一斉送信 | 対象 | 形は1対1でも実質は広い募集 |
| Xなどで「フリーランス募集」と投稿 | 対象 | インターネットでの広告に当たる |
| 自社サイトや募集サイトに案件を掲載 | 対象 | サイトやプラットフォームも含む |
| エージェントや募集サイトに掲載を任せる | 対象 | 他社に任せた募集も含む |
| 知り合いのフリーランス1人に個別に打診 | 対象外 | 契約の交渉の段階と考えられる |
| 同じ案件を2人以上に個別に打診 | 対象 | 1つの業務で複数人に打診している |
| 従業員のいるBP企業だけに向けた案件メール | 原則対象外 | フリーランスへの委託を想定していない |
最後の行には注意が必要です。指針では、従業員を使う会社への委託だけを想定した募集は対象外とされています。ただし、案件メールに「個人事業主OK」「フリーランス可」と書けば、フリーランスへの委託を想定した募集になります。その場合は対象になると考えて書くのが安全です。
BCCとは、ほかの受信者にメールアドレスが見えない形で、複数の人に同じメールを送る方法のことです。厚生労働省のQ&Aでは、事前に集めたアドレスにBCCで一斉に送る場合も、広く募集しているなら対象と明記されています。
募集に必ず入れる6つの情報
フリーランスを募集するときは、①名称 ②住所 ③連絡先 ④業務の内容 ⑤業務の場所 ⑥報酬の6つを必ず入れます。1つでも欠けると「誤解を生じさせる表示」として、第12条の違反になります。
この扱いは、厚生労働省の2024年12月18日付けの通知で示されました。いわゆる「闇バイト」の募集が、ふつうの募集と見分けにくい問題を受けたものです。
| 6つの情報 | SESの案件メールでの書き方 |
|---|---|
| ① 名称 | 募集する会社の正式名(例:株式会社〇〇) |
| ② 住所 | 会社の所在地(署名欄でもよい) |
| ③ 連絡先 | 電話番号やメールアドレス |
| ④ 業務の内容 | 工程、使う技術、必要なスキル |
| ⑤ 業務の場所 | 最寄り駅やリモートの頻度 |
| ⑥ 報酬 | 月額の金額や幅、精算の条件 |
厚生労働省のQ&Aでは、細かさは契約時の条件の明示ほどでなくてよいとされています。場所は「複数の候補+応相談」、報酬は「1件1,500円〜」のような書き方も認められています。
報酬「スキル見合い」だけはNG
SESの案件メールでよく見る「単価:スキル見合い」だけの書き方は避けます。厚生労働省の令和7年度の指導事例では、報酬を書いていなかった会社に、目安の金額を書くよう助言しています。
| 書き方 | 判断 |
|---|---|
| 単価:スキル見合い | NG(金額の目安がない) |
| 単価:〜80万円(スキル見合い) | OK(上限の目安がある) |
| 単価:65万〜80万円/月(精算140〜180h) | より良い(幅と精算条件がある) |
6つ以外にも、書くと望ましい情報
政令では、的確表示の対象になる情報として、次の5つの事項が決まっています。6つの情報に加えて、わかる範囲で入れることが望ましいと指針に書かれています。
業務の内容(必要なスキル・資格、成果物の権利など)
業務の場所・期間・時間(期間、稼働時間など)
報酬(金額、支払期日、支払方法、交通費など)
契約の解除・更新しない場合の条件(中途解除の条件など)
募集する会社に関すること(名称、業績など)
案件メールの条件面に入れる項目は、SESの条件面の書き方|案件・人材メールに入れる項目14と記入例で紹介しています。
SES案件募集の注意点5つ
SESの案件募集で気をつけたい点は、次の5つです。6情報を入れる・条件を盛らない・雇用と混ぜない・募集主を明確にする・終わったらすぐ消す、です。どれも指針で求められている内容です。
1. 6つの情報を必ず入れる
1つ目は、名称・住所・連絡先・業務の内容・場所・報酬の6つを、毎回入れることです。メール本文の条件面と、署名欄を組み合わせれば満たせます。
SNSでは文字数が限られます。投稿には業務・場所・報酬を書き、名称・住所・連絡先はプロフィールや詳細ページへのリンクで示す方法が現実的です。そのときも、リンク先に6つがそろっているか確認します。
2. 実際より良い条件を書かない(虚偽の表示)
2つ目は、実際と違う条件を、わざと書かないことです。指針では、次のような場合を虚偽の表示の例として挙げています。
報酬額を書きながら、実際にはそれより低い報酬を予定している
契約期間を書きながら、実際には大きく違う期間を予定している
実際に業務を任せる会社と別の会社の名前で募集する
実際には業務を任せる予定のない募集を出す
SESで起きやすいのは、「長期」と書いたのに1か月だけの予定だった、というケースです。人集めのための「釣り案件」は、はっきり違反になります。なお、話し合いで合意して条件を変えた場合は、虚偽の表示には当たりません。
3. 業務委託か雇用かをはっきり書く
3つ目は、フリーランスの募集と、社員(労働者)の募集を混ぜないことです。厚生労働省の指導事例でも、どちらの募集かわからない掲載に助言が出ています。
「正社員・フリーランスどちらも歓迎」と書く場合は、それぞれの条件を分けて書きます。社員の募集なのにフリーランスの募集のように見せると、逆に第12条の違反になる可能性があります。社員の募集なら、職業安定法のルールがかかります。案件の募集条件に年齢や性別の指定を書き写すときの注意は、SES案件の年齢制限・性別指定は違法?営業の確認点と返し方で解説しています。
4. 募集している会社をはっきりさせる
4つ目は、誰が業務を任せるのかを明確にすることです。指針では、関係会社がある会社は、関係会社と混同されない表示にするよう求めています。
SESでは、エンド企業の名前を大きく出しすぎると、エンドから直接受ける仕事だと誤解されかねません。「作業場所はA社のプロジェクト、契約は当社と締結」のように、契約相手を書くと誤解を防げます。
5. 募集が終わったらすぐ消し、時点を書く
5つ目は、正確で最新の内容に保つことです。指針では、3つのことを求めています。
募集を終えたとき、内容を変えたときは、すぐに掲載をやめるか、内容を直す
他社に掲載を任せている場合は、終了や変更を依頼し、直ったか確認する
募集情報には、いつ時点の情報かを書く
厚生労働省の指導事例では、報酬を変えたのに、複数の募集サイトの一部に反映していなかった会社が助言を受けています。SESでは、決まった案件がXの固定投稿に残り続けるケースが要注意です。
案件が埋まったら、応募や提案をくれた相手に知らせ、掲載も同じ日に消します。連絡の文面はSESの案件充足・募集終了の連絡メール例文|提案をくれたBPへにあります。
案件メールとSNS投稿のOK・NG例文
ここでは、SESの案件メールとX投稿で、NGの書き方とOKの書き方を並べます。日付は2026年の暦に合わせています。
案件メールのNG例
件名:【急募】Java開発 高単価! Java開発の案件です。 場所:都内 単価:スキル見合い 期間:長期 フリーランス・正社員どちらでもOKです。 ご興味ある方はご返信ください。
NGの理由は4つあります。会社名・住所・連絡先がありません。報酬の目安がなく、場所もあいまいです。フリーランスと正社員の条件が分かれていません。
案件メールのOK例
件名:【フリーランス募集】Java開発(業務委託・準委任)10/19開始 ※2026年10月1日(木)時点の募集情報です ■業務の内容:金融系Webシステムの詳細設計〜テスト ■必要なスキル:Java(Spring)実務3年以上 ■場所:東京都港区(田町駅)/週2日リモート可 ■期間:2026年10月19日(月)〜12月末(以降更新予定) ■報酬:月65万〜80万円(精算140〜180h) ■支払い:月末締め翌月末払い ■契約:当社との準委任契約(フリーランス・個人事業主向け) 株式会社〇〇 営業部 □□ 東京都港区〇〇1-2-3 TEL:03-0000-0000 Mail:sales@example.co.jp
準委任契約とは、仕事の完成ではなく、決まった業務を行うこと自体を引き受ける契約のことです。契約の形を書いておくと、雇用の募集と混同されません。
X(SNS)投稿のNG例とOK例
NGの例です。報酬と会社の情報がなく、いつの募集かもわかりません。
フリーランスエンジニア募集! 高単価のインフラ案件あります。DMください!
OKの例です。文字数が限られるので、6情報のそろったページにリンクします。
【フリーランス募集・10/1時点】 AWS構築/都内(週3リモート)/月70万〜85万円 業務委託(準委任)・11月開始 会社情報と詳細:https://example.co.jp/freelance/0001
Xでのパートナー開拓の注意点は、SES営業のX活用法|パートナー開拓のコツと注意すべきリスク5つにまとめています。Slackなどのコミュニティに案件を流すときも、フリーランスが見られる場なら同じ6情報を入れます。コミュニティの使い方はSES営業コミュニティの活用法|Slack等で案件・人材を回すコツで紹介しています。
エージェントや募集サイトに任せるときの注意
エージェントや募集サイトに掲載を任せても、発注する会社の義務はなくなりません。指針では、任せた会社が間違った表示をしていると知ったら、訂正を頼み、直ったか確認するよう求めています。
実際にやることは、次の3つです。
掲載を任せるときに、6つの情報を載せるよう依頼する
掲載後に、実際の画面を見て、条件が合っているか確かめる
募集を終えたら、掲載の終了を依頼し、消えたことを確かめる
なお、何度頼んでも相手が直さなかった場合は、発注した会社の第12条違反にはならないとされています。依頼した記録は、メールで残しておきましょう。
違反するとどうなるか
第12条に違反すると、厚生労働大臣の勧告の対象になります(第18条)。勧告に従わないと命令が出され、命令は公表されることがあります(第19条)。
| 段階 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 指導・助言 | 行政から改善を求められる | 第22条 |
| 勧告 | 違反を直すよう求められる | 第18条 |
| 命令・公表 | 従わないと命令され、公表されうる | 第19条 |
| 罰金 | 命令違反は50万円以下 | 第24条 |
命令違反の罰金は、違反した担当者だけでなく会社にもかかります(第25条)。営業担当が個人で出した募集でも、会社の責任になると考えておきましょう。
厚生労働省の集計では、令和7年度のフリーランス法の相談件数は1,895件でした。募集情報の的確表示に関する相談は106件で、相談内容別の件数の合計の3.9%です。1回の相談が複数の内容にまたがる場合は、それぞれ数えています。違反の事例や罰則の全体は、フリーランス法の違反と罰則|勧告・公表の事例と営業の注意点で解説しています。
送信前チェックリスト10項目
案件メールやSNS投稿を出す前に、次の10項目を確かめます。社内で共有して、送る人が毎回使えるようにしておくのがおすすめです。
| # | 確認すること | OKの目安 |
|---|---|---|
| 1 | 会社名がある | 正式な名称 |
| 2 | 住所がある | 署名欄やリンク先でも可 |
| 3 | 連絡先がある | 電話番号かメール |
| 4 | 業務の内容がある | 工程・技術・スキル |
| 5 | 場所がある | 最寄り駅やリモート頻度 |
| 6 | 報酬の目安がある | 金額か幅。「見合い」だけにしない |
| 7 | 実際の条件と同じ | 単価・期間を盛っていない |
| 8 | 業務委託と書いてある | 雇用の募集と混ぜない |
| 9 | 契約する会社がわかる | エンドや関係会社と混同しない |
| 10 | 時点が書いてある | 「〇月〇日時点」を入れる |
私たちのおすすめは、6番と10番を先にルール化することです。SESの案件メールで最も抜けやすいのが、この2つだからです。
チョータツとxhoursで、正しい募集を続けやすくする
的確表示を守るうえで一番大変なのは、案件の条件を最新のまま保ち続けることです。案件が増えるほど、メール・SNS・募集サイトの内容がずれやすくなります。DrivenXのツールを使うと、次のように楽になります。
| 場面 | 自分でやる場合 | DrivenXのツールを使う場合 |
|---|---|---|
| 案件の条件を管理する | Excelやメールに散らばる | チョータツで案件の情報を一か所で管理・共有 |
| パートナーに案件を届ける | BCCで手作業の一斉送信 | チョータツのメール配信機能でパートナーに配信 |
| フリーランスに声をかける | SNSで広く募集を投稿 | xhoursでITフリーランスに直接スカウト |
チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有できるツールのことです。3,000社以上が利用していて、無料で始められます。案件の条件を一か所にまとめておけば、配信する文面の元になる情報をそろえやすくなります。
xhours(エックスアワーズ)とは、企業がITフリーランスに直接スカウトを送れるサービスのことです。数千名のフリーランスのデータベースから探せます。
スカウトでも、同じ案件を2人以上に打診するなら、的確表示の対象になると考えておきましょう。スカウト文にも6つの情報を入れておくと安心です。スカウト文の書き方は、フリーランスエンジニアに企業がスカウトする方法|文面例と注意点で紹介しています。
広く募集する前に、条件に合う人へ直接声をかけたいときは、xhoursでITフリーランスを探す方法もあります。
よくある質問
- Q. フリーランス法の募集情報の義務は、いつから始まりましたか?
- 2024年11月1日です。フリーランス法の施行と同時に、第12条の的確表示の義務が始まりました。
- Q. BP企業向けに流している案件メールも対象ですか?
- 従業員のいる会社への委託だけを想定した募集なら、原則として対象外です。ただし「個人事業主可」などと書き、フリーランスにも送るなら、対象になると考えて6つの情報を入れましょう。
- Q. フリーランス法の12条に違反すると、すぐ罰金ですか?
- いいえ。まず労働局の指導・助言や、厚生労働大臣の勧告の対象になり、勧告に従わないと命令が出されます。命令に違反した場合に、50万円以下の罰金があります。
- Q. 報酬がまだ決まっていない案件は、どう書けばいいですか?
- 「〜80万円」「65万〜80万円」のように、目安の金額や幅を書きます。厚生労働省も、過去の発注実績などから目安を書く方法を示しています。
- Q. フリーランスの案件募集で、住所まで書く必要がありますか?
- はい。名称・住所・連絡先・業務の内容・場所・報酬の6つが必要です。メールなら署名欄、SNSならリンク先のページで示す方法があります。
- Q. 1人のフリーランスに個別に声をかける場合も対象ですか?
- 特定の1人だけに打診する場合は対象外です。同じ案件で2人以上に打診する場合は対象になります。
まとめ
フリーランス法第12条は、フリーランスの募集で、うそや誤解を招く表示を禁止し、正確で最新に保つことを求めている
対象は、BCCメール・SNS・サイト・他社に任せた掲載など、2人以上に向けた募集
名称・住所・連絡先・業務の内容・場所・報酬の6つを必ず入れる。「スキル見合い」だけはNG
注意点は、6情報・条件を盛らない・雇用と混ぜない・募集主を明確に・終わったらすぐ消すの5つ
違反は勧告→命令・公表の対象。命令違反は50万円以下の罰金で、会社にもかかる
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」(第2条 定義、第12条 募集情報の的確な表示、第18条・第19条 勧告・命令、第24条・第25条 罰則)
厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」(第2条 的確表示の対象となる事項)
厚生労働省「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針」(第2 募集情報の的確な表示)
厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第12条第1項で求めている内容について」(令和6年12月18日)
厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 Q&A(令和8年8月26日時点)」(問83〜問90)
厚生労働省「令和7年度指導等事例」
厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正化等法 リーフレット」