下請法(取適法)の書面調査が届いたら?回答義務・期限までの対応7ステップ・準備する書類7つとSESの指摘項目

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

Q1. 届いた調査は何の調査?3種類の見分け方

SES企業に届く取引の調査は、送り主と名前で見分けられます。IT企業に届くのは、ほとんどが公取委か中小企業庁の「取適法」の調査です。

取適法とは、発注する会社が、小さな受注側の会社に不利な取引をさせないためのルールを決めた法律のことです。2026年1月1日に下請法から名前が変わりました。正式名は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。

書面調査とは、役所が会社に調査票(今はWebの回答フォーム)を送り、取引の状況を答えさせる調査のことです。「定期調査」とも呼ばれます。

調査の名前送り主対象と時期SES企業に届く場面
中小受託事業者との取引に関する調査(委託事業者向け)公取委・中小企業庁発注する側。毎年6月ごろBPへ再委託している会社
同じ調査(中小受託事業者向け)公取委・中小企業庁受注する側。例年秋ごろ上位の会社から仕事を受けている会社
下請取引等実態調査国土交通省建設業者。毎年度建設業の許可を持つ会社だけ

2026年度の委託事業者向け調査は、公取委分が6月19日に始まりました。対象は7万5,000社で、前年度の6万5,000社から1万社増えています。回答期限は7月21日で、すべてWeb回答でした。

中小企業庁の2026年度調査は、はがきで届き、オンラインで答えます。通知はがきのIDとパスワードでログインするので、はがきは社内で1か所に保管します。回答期限は当初の8月31日から2回延長され、2026年10月23日(金)です(9月30日時点)。

中小受託事業者向けの調査は、公取委が「例年秋に実施している」と説明しています(2026年7月1日の事務総長会見)。2026年9月時点では、秋に届く可能性があります。

旧名は「下請事業者との取引に関する調査」です。2025年度までこの名前だったため、社内の過去の記録にはこの名前で残っているはずです。

Q2. 回答しないとどうなる?回答義務と罰則

回答は義務です。取適法第12条で、公取委と中小企業庁は、取引について報告させる権限を持っています。

報告しない、うその報告をする、検査を拒むと、第15条で50万円以下の罰金の対象になります。第16条で、担当者だけでなく会社にも罰金がかかります。

立入検査とは、役所の職員が会社の事務所に来て、帳簿や書類を直接確かめる調査のことです。書面の答えと書類が合わないと、ここで分かります。

「任意のアンケートだろう」と放置しないようにしましょう。期限を過ぎそうなときは、調査票に書かれた問い合わせ先へ早めに連絡します。

対応どうなるか
期限内に正しく回答通常はそれで終わり。内容しだいで追加の質問が来る
回答しない督促が来る。続けると罰金の対象
うその回答罰金の対象。立入検査で書類と合わなければ発覚する
違反を書いて回答指導や勧告の対象になりうる。ただし自分で直す道もある

書面調査は、公取委や中小企業庁が違反を見つける大事な入口です。回答の内容しだいで、追加の報告や立入検査につながります(Q7)。

Q3. なぜうちに届いた?SES企業が対象になる理由

調査票が届いたからといって、違反を疑われているとは限りません。取適法の対象になりうる会社に、広く送られる調査だからです。

SES企業は、客先から仕事を受け、その一部をBPに再委託することがよくあります。BP(ビジネスパートナー)とは、案件や人材を紹介し合う取引先の会社のことです。

この再委託は、取適法の「役務提供委託」や「情報成果物作成委託」にあたることがあります。そのとき、発注する自社が委託事業者、BPが中小受託事業者です。

どの組み合わせで対象になるかは、資本金と従業員数(300人・100人の基準)で決まります。判定は取適法でSESの準委任は対象?適用条件と営業の変更点7つで詳しく解説しています。

SES企業は、発注する側と受ける側の両方になりやすい業界です。6月に委託事業者向け、秋に中小受託事業者向けと、年に2回届くこともあります。

Q4. 回答の前に、営業と経理がそろえる書類7つ

回答の前にそろえるのは、BPへの発注から支払いまでの記録です。取適法第7条は、委託事業者に取引の記録を作って2年間保存するよう求めています。この記録を「7条記録」と呼びます(下請法では5条書類)。

調査票では、発注の方法、支払期日、減額の有無などを聞かれます。記録がないと、正しく答えられません。

#書類誰が持っているか確認すること
1BPの一覧(資本金・従業員数つき)営業・営業事務どのBPが取適法の対象か
2発注書・注文書(または発注メール)営業単価・期間・支払期日が書いてあるか
3基本契約書・個別契約書営業・総務精算幅や支払サイトの決まり
4稼働報告書営業事務役務を受けた日(支払期日の起点)
5BPからの請求書経理請求額と発注額の差
6支払記録(振込明細など)経理期日までに全額を払ったか
7単価交渉の記録(議事メモ・メール)営業BPから値上げの相談を受けた経緯

6番と7番は、営業と経理で持ち主が分かれがちです。調査票が届いたら、まず両方の担当者で1つのフォルダに集めましょう。

調査票の設問は、年度で細かく変わります。ただ、聞かれる中身はおおむね次の4つです。設問ごとに見る書類を決めておくと、下書きが速くなります。

設問で聞かれること見る書類(上の番号)営業が確かめる点
発注の方法(書面・メールで条件を示したか)2・3稼働開始日より前に発注書を送っているか
支払期日と支払方法3・4・6役務を受けた日から60日以内か、手形を使っていないか
代金の減額・やり直し4・5・6精算の控除が契約の精算幅どおりか
単価の決め方・協議1・7BPから値上げの相談があったか、どう答えたか

やってはいけないのは、記憶で答えることです。 「たぶん発注書は出している」と答えて、立入検査で書類が出てこなければ、うその報告と受け取られかねません。

注文書の書き方は、下請法の3条書面とは|SESの発注書・注文書の記載事項と例文が参考になります。単価交渉の議事メモは、日付・相手・相談の内容・自社の回答と理由の4点を書けば足ります。

社内への連絡例文(届いた日に送る)

営業と経理で書類を集めるときは、次の社内連絡を回すと漏れが減ります。

件名:【期限7/21】公取委の書面調査(取適法)への回答について

各位

公正取引委員会から「中小受託事業者との取引に関する調査」が届きました。回答は法律上の義務で、期限は2026年7月21日(火)です。

窓口は営業部の〇〇です。社内の締め切りは7月16日(木)とします。

・営業:対象期間のBP一覧と、注文書・発注メールを7月3日(金)までに共有フォルダへ
・経理:同じBPの請求書と支払記録を7月3日(金)までに同じフォルダへ

回答内容は事実どおりに書きます。記録が見つからない取引は、推測で埋めずに〇〇へ相談してください。

Q5. 届いた日から期限までの対応手順7ステップ

対応は、「期限を決める→対象を切る→書類をそろえる→答える→控えを残す」の順です。2026年度の公取委分は回答期間がおよそ1か月でした。週ごとに区切ると間に合います。

  1. 届いた日に、期限と責任者を決める:営業責任者を窓口にし、経理・総務・経営者に転送する。期限の3営業日前を社内の締め切りにする

  2. 調査の対象期間を確かめる:調査票に書かれた期間(例:前年度の一定期間)を確認し、その期間に取引したBPだけを見る

  3. BPを洗い出し、対象かどうか判定する:BPごとに資本金・従業員数を調べ、取適法の対象になる組み合わせかを判定する

  4. 書類をBPごとにそろえる:注文書(発注メール)、契約書、稼働報告書、請求書、支払記録、単価交渉の記録を集める。BPごとに1フォルダにする

  5. 数字を突き合わせる:発注額と支払額の差、稼働を受けた日から支払日までの日数を、BPごとに表にする

  6. 下書きを営業と経理で読み合わせる:答えに迷う設問は、根拠の書類とあわせて弁護士か顧問に確認する

  7. 回答して控えを残す:送信前の入力画面、送信完了画面、使った集計表を保存する。翌年の調査でもそのまま使える

手順3の判定は、Q3で紹介した記事か、公取委の「取適法の適用対象の簡易診断」で確かめられます。SESの開発・運用の再委託は、多くが「資本金3億円/1,000万円」「従業員300人」の区分です。資本金や従業員数を取引開始時に記録していない会社は、ここで一番時間がかかります。調査に関係なく、SESのBP登録管理方法|取引先情報の管理項目15と更新の仕組みの項目に入れておくと毎年楽になります。

BPごとの突き合わせ表(手順5のひな形)

BP名・対象か発注額と支払額受領日→支払日気になる点
A社・対象70万円/70万円9月30日→12月10日60日超え。支払日を前倒しし、遅延利息を計算
B社・対象65万円/62万円9月30日→10月31日(31日)3万円の差。減額の理由を確認
C社・対象外80万円/80万円9月30日→10月31日(31日)資本金3億円超で対象外。根拠を保存

表の日付と金額は説明用の例です。BPごとにこの4列を埋めると、設問の多くにそのまま答えられます。

スケジュール例(2026年度の公取委分の日程で計算)

時期やること担当
6月19日(金)〜6月22日(月)期限・責任者を決め、対象期間を確認(手順1・2)営業責任者
6月23日(火)〜7月3日(金)BPの洗い出しと判定、書類集め(手順3・4)営業・営業事務
7月6日(月)〜7月10日(金)数字の突き合わせ(手順5)経理・営業事務
7月13日(月)〜7月15日(水)下書きと読み合わせ、専門家への確認(手順6)営業責任者・経理
7月16日(木)社内の締め切り。回答して控えを保存(手順7)営業責任者

期限は7月21日(火)でしたが、社内の締め切りを早めにしておくと、専門家への確認が間に合います。中小企業庁分(10月23日期限)なら、同じ5段階を約3週間に縮めて組みます。期限に間に合わないときは、黙って過ぎず、案内に書かれた問い合わせ先に連絡しましょう。

Q6. 回答で不利にならない整理の仕方は?

不利にならない一番の方法は、事実を正確に、根拠つきで答えることです。都合の悪いことを書かない答え方は、うその報告として罰金の対象になりえます。立入検査で書類と合わなければ、かえって重く見られます。

そのうえで、営業責任者が気をつけたい整理のコツは次の5つです。

  1. 対象の取引を正しく切り分ける:資本金・従業員数の基準で対象外のBPまで含めると、答えが実態より悪く見えることがある。判定の根拠(登記情報や相手の回答)を残す

  2. 期間を調査票に合わせる:対象期間の外の取引を混ぜない。「いつからいつまで」を集計表の先頭に書く

  3. 「役務を受けた日」を正しく数える:取適法の支払期日は、役務の提供を受けた日から数える。月単位の稼働は、条件を満たせば稼働月の末日を受領日にできる。稼働報告の確定日や検収日から数えるのは誤りなので、集計もその前提でそろえる

  4. わからないことは推測で書かない:記録がない取引は、分かる範囲で答え、確認できなかった点を社内メモに残す。迷う設問は問い合わせ先に聞く

  5. 数字の根拠を保存する:回答した件数や日数を出した集計表を、回答の控えと一緒に保存する。追加の質問が来たとき、すぐ説明できる

支払期日の数え方は、取適法の支払期日60日とSESの支払サイト|計算例と手形禁止で計算例を確かめてください。「月末締め翌々月末払い」は60日を超えることがあります。

Q7. SES取引で指摘されやすい項目と、その場での直し方

SESで指摘されやすいのは、発注の書面、支払期日、減額、単価協議の4つです。どれも営業の日々の動き方で起き、回答の前から直し始められます。

指摘されやすい項目SESでよくある場面関係する条文すぐやること
発注内容を明示していない口頭やチャットで決め、発注書を出す前に稼働が始まる第4条(明示)今の取引から注文書を出す運用に変える
支払期日が60日を超える「月末締め翌々月末払い」のまま第3条(60日)支払サイトを見直し、遅れた分の遅延利息を計算する
手形などで払っている手形や、期日までに現金化しにくい手段で払う第5条1項2号現金の振込に切り替える
一方的な減額客先の精算で控除された分を、そのままBPに引く第5条1項3号減らした額を洗い出し、返金を検討する
協議に応じない代金決定BPの値上げの相談を聞かず、単価を据え置く第5条2項4号協議の場を設け、記録を残す
無償のやり直し・作業契約外の作業を無償でさせる第5条2項2号・3号作業の対価を払うか、作業をやめる

「月末締め翌々月末払い」は特に注意です。 役務を受けた日から60日を超えることがあります。数え方はQ6の3で説明したとおりです。

支払いが遅れた場合、取適法第6条で遅延利息(年14.6%)を払う義務があります。計算方法は下請法の遅延利息14.6%とは|計算方法と請求・支払いの手順で確かめられます。

協議に応じない代金決定は、2026年の改正で新しく禁止された行為です。BPから値上げの相談を受けたら、応じたかどうかと理由を議事メモに残しておきます。単価協議の進め方は、取適法で単価交渉の協議拒否は違反?一方的な代金決定のNG例と対処法で解説しています。

Q8. 回答で違反に気づいたら?自発的申出と、その後の流れ

違反に気づいたら、隠さずに直すのが一番です。うその回答は罰金の対象で、立入検査で書類と照らし合わせれば分かってしまいます。

回答の後、公取委や中小企業庁が気になる点を見つけると、次のように進みます。

  1. 追加の報告を求められる、または立入検査を受ける

  2. 違反があれば指導(社名は公表されない)

  3. 重い場合は勧告(公取委が社名と内容を公表する)

指導とは、社名を出さずに改善を求めることです。勧告とは、公取委が違反した会社に直すよう求め、社名と違反の内容を公表する処分のことです。

2025年度は、勧告が39件、指導が8,261件でした(公取委が2026年6月10日に公表)。中小受託事業者5,165名に、総額約25億5,698万円が返されています。

自発的申出とは、調査を受ける前に、会社が自分から違反を公取委に申し出る仕組みのことです。公取委は、次の5つをすべて満たすと勧告を行わないとしています。

  1. 公取委がその違反の調査を始める前に、自分から申し出ている

  2. 違反をすでにやめている

  3. BPに与えた不利益を回復している(減額なら、少なくとも過去1年分を返す)

  4. 再発防止策を取ることにしている

  5. 公取委の調査と指導に全面的に協力している

2025年度は53件の申出があり、約12億1,019万円が返されました。

違反に気づいたら、自己判断で回答を書かず、回答前に弁護士に相談し、BPへの返金など直す手順を先に決めましょう。罰則の全体は下請法違反の罰則は?勧告・公表の流れとSES企業の再発防止策で解説しています。

Q9. BP(受ける側)の立場で調査票が届いたら?

受ける側の調査は、発注してくれた会社の取引ぶりを答えるものです。事実どおりに答えて大丈夫です。

取適法第5条1項7号は、報復を禁止しています。受ける側が公取委や中小企業庁などに違反の事実を知らせたことを理由に、発注する会社が取引を減らしたり止めたりすることは、それ自体が違反です。

営業として気をつけたいのは、次の2点です。

  • 上位の会社に「何と答えたか」を聞かれても、答える必要はありません。 答えを合わせるよう頼まれた場合は、社内で共有しておきます

  • 自社が発注側の取引も見直す:受ける側で困ったことは、自社がBPにしていないか確かめる機会です

上位の違反を自分から知らせる方法は、下請法の相談窓口はどこ?SESが取引先の違反を申告する手順で解説しています。

チョータツで取引条件を管理し、調査に備える

調査で一番苦労するのは、書類探しです。案件の条件がExcelやメールに散らばっていると、BPごとの条件を集めるだけで数日かかります。

自分でやるなら、まずExcelに次の列を作り、案件ごとに1行で管理しましょう。

  • 案件名・客先・BPの会社名

  • BPの資本金・従業員数(取適法の対象かどうか)

  • 単価・精算幅・契約期間

  • 支払サイト(締め日と支払日)

  • 発注書の送付日・保存場所

もっと楽にするなら、チョータツが使えます。 チョータツは、SES営業のための案件・人材の管理・共有ツールです。案件の条件をまとめて管理し、チームで共有できます。

  • 案件ごとの条件を1か所で管理でき、提案前に取引条件を確かめられる

  • AIが入力を手伝うので、メールから条件を移す手間が減る

  • 3,000社以上が利用し、無料で始められる

発注書や支払記録そのものは、経理や契約の仕組みで保存します。チョータツは、営業が案件の条件を毎日そろえておく土台として使うのがおすすめです。

よくある質問

Q. 下請取引等実態調査とは何ですか?SES企業にも届きますか?
国土交通省が建設業法にもとづいて行う、建設業者向けの調査です。建設業の許可がないSES企業には、通常届きません。
Q. 下請法の書面調査に回答義務はありますか?
あります。取適法第12条にもとづく報告の求めです。報告しない、うその報告をすると、第15条で50万円以下の罰金の対象になります。
Q. 書面調査が届いたら違反を疑われているのですか?
そうとは限りません。取適法の対象になりうる会社に、広く送られる定期の調査です。2026年度は公取委分だけで7万5,000社に送られました。
Q. 記録が見つからない取引はどう答えればいいですか?
推測で埋めず、分かる範囲で答えます。迷う設問は問い合わせ先か弁護士に確認し、確認した内容を社内メモに残しましょう。
Q. 調査のために、どの書類を何年保存すればいいですか?
発注内容、役務を受けた日、代金の支払いなどを記録した「7条記録」を2年間保存します。発注書、稼働報告書、請求書、支払記録、単価交渉の記録をBPごとにそろえておきましょう。
Q. 中小企業庁の2026年度調査の期限はいつですか?
2026年9月30日時点で、10月23日(金)です。当初の8月31日から2回延長されました。通知はがきのIDでログインし、オンラインで答えます。期限に間に合わないときは、黙って過ぎずに問い合わせ先へ連絡しましょう。

まとめ

  • 公取委・中小企業庁の書面調査には回答義務がある。答えない・うその報告は50万円以下の罰金

  • SES企業に届くのは「中小受託事業者との取引に関する調査」。国交省の下請取引等実態調査は建設業向け

  • 2026年度は委託事業者向けを7万5,000社に送付。受ける側の調査は例年秋

  • 届いた日に期限と責任者を決め、社内の締め切りを期限の3営業日前に置く。手順は7ステップ

  • 回答前に、BP一覧・発注書・契約書・稼働報告・請求書・支払記録・交渉記録の7つをそろえ、記憶や推測で答えない

  • 指摘されやすいのは、発注書なしの稼働、60日超の支払サイト、精算での減額、協議に応じない単価決定

  • 違反に気づいたら、回答前に弁護士に相談し、返金や自発的申出など直す手順を決める

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)