取適法とフリーランス法の違いを比較|SESの取引パターン別の適用一覧と厳しい方に合わせる8つのルール
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
取適法とフリーランス法の違いは「何で対象が決まるか」
取適法とフリーランス法のいちばん大きな違いは、対象が決まる基準です。取適法は発注側と受注側の「規模の差」、フリーランス法は受注側が「一人で働く事業者か」で決まります。
取適法とは、2026年1月1日に施行された「中小受託取引適正化法」の略称です。それまでの下請法を改正・改名した法律のことです。立場の強い発注者が、規模の小さい受注者に不利な取引をしないよう定めています。
フリーランス法とは、2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の通称です。一人で働くフリーランスとの取引で、条件の明示や期日どおりの支払いなどを発注者に求めています。
| 比べる点 | 取適法 | フリーランス法 |
|---|---|---|
| 施行日 | 2026年1月1日(下請法を改正) | 2024年11月1日 |
| 守られる側 | 中小受託事業者(規模の小さい受注者) | 特定受託事業者(従業員のいない個人・一人社長の法人) |
| 対象の決め方 | 双方の資本金または従業員数 | 受注者に従業員・他の役員がいるか |
| 発注側の規模 | 一定以上の規模が必要 | 規模は問わない(義務の数は変わる) |
| 自社で使う仕事の外注 | 対象外になることがある | 対象になる |
用語を先に整理する
委託事業者とは、取適法で義務を負う発注側の事業者のことです(下請法の「親事業者」にあたります)。
中小受託事業者とは、取適法で守られる受注側の事業者のことです(下請法の「下請事業者」にあたります)。
特定受託事業者とは、フリーランス法で守られる、従業員を使わない個人や一人社長の法人のことです。
特定業務委託事業者とは、フリーランス法で重い義務を負う発注側のことです。従業員を使う事業者や、役員が2人以上の法人を指します。
取適法の資本金・従業員数の基準
取適法は、自社と相手の資本金、または常時使用する従業員の数のどちらかで基準を満たすとかかります。SESのプログラム開発なら、自社の資本金が1,000万円を超え、相手が1,000万円以下なら対象です。
基準の数字は、取引の種類で2つに分かれます。プログラムの作成や情報処理は、製造委託と同じ高い基準(3億円・300人)です。それ以外の情報成果物作成や役務提供は、5,000万円・100人の基準です。
| 取引の種類 | 自社(発注側) | 相手(受注側) |
|---|---|---|
| プログラム作成・情報処理など(資本金) | 3億円超 | 3億円以下(個人を含む) |
| 同上(資本金) | 1,000万円超〜3億円以下 | 1,000万円以下(個人を含む) |
| 同上(従業員数) | 300人超 | 300人以下(個人を含む) |
| それ以外の情報成果物・役務(資本金) | 5,000万円超 | 5,000万円以下(個人を含む) |
| 同上(資本金) | 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1,000万円以下(個人を含む) |
| 同上(従業員数) | 100人超 | 100人以下(個人を含む) |
常時使用する従業員とは、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、日雇いを除く労働者のことです。日雇いでも1か月を超えて続けて使っている人は数えます。人数は、発注した時点で数えます。
従業員数の基準は、2026年1月の改正で新しく加わりました。資本金が小さくても社員が多い会社は、発注側として対象になりえます。SESでの詳しい当てはめは、取適法でSESの準委任は対象?適用条件と営業の変更点7つで解説しています。
フリーランス法の対象は「従業員を使わない相手」
フリーランス法は、受注する相手が従業員を使っていないときにかかります。個人事業主だけでなく、社長一人だけの法人も対象です。
具体的には、次のどちらかに当てはまる相手が対象です。
個人で、従業員を使っていない
法人で、代表者1人のほかに役員がおらず、従業員も使っていない
ここでいう「従業員を使う」とは、週20時間以上、かつ31日以上続けて雇う見込みの人を雇うことです。同居している家族だけを使っている場合は、従業員を使っていないと扱われます。一人社長や家族経営のBPの判定は、フリーランス法の適用対象は法人も?一人社長・従業員の判定で詳しく整理しています。
発注側の規模は問いません。ただし、発注側によって負う義務の数が変わります。
| 発注側 | 負う義務 |
|---|---|
| 従業員を使わない個人・一人社長(業務委託事業者) | 取引条件の明示だけ |
| 従業員を使う事業者など(特定業務委託事業者) | 明示・60日以内の支払い・禁止行為・募集表示・ハラスメント対策など |
| 同上で、6か月以上の委託 | さらに育児介護への配慮・中途解除の30日前予告 |
従業員のいるSES企業は、ほぼすべて特定業務委託事業者にあたります。義務の全体はフリーランス法のSES対応|発注者の義務7つと実務チェック表にまとめています。
SESの取引パターン別|どちらの法律がかかるか一覧
SESでは、相手が個人事業主か一人社長の法人で、自社の資本金が1,000万円を超えていると、両方かかるのが典型です。相手が社員のいる法人BPなら、かかるのは取適法だけ(または、どちらもかからない)です。
次の表は、プログラム開発の準委任契約を例にしています。自社が上流の会社から受けた仕事を、BPへ出す場面を想定しています。自社の社員数は、とくに書いていなければ300人以下とします。
| # | 取引パターン | 取適法 | フリーランス法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自社(資本金3,000万円・社員50人)→ 従業員のいない個人事業主 | かかる | かかる |
| 2 | 自社(資本金3,000万円)→ 一人社長の法人(資本金300万円・従業員なし) | かかる | かかる |
| 3 | 自社(資本金3,000万円)→ 法人BP(資本金1,000万円・社員30人) | かかる | かからない |
| 4 | 自社(資本金500万円・社員10人)→ 従業員のいない個人事業主 | かからない | かかる |
| 5 | 自社(資本金3,000万円)→ 法人BP(資本金5,000万円・社員80人) | かからない | かからない |
| 6 | ユーザー企業が自社システムのため個人に直接依頼 | かからないことが多い | かかる |
| 7 | 従業員のいない個人事業主 → 別の個人事業主へ再委託 | かからない | 明示義務だけかかる |
表の読み方を補足します。
パターン1・2は両方かかります。SESでフリーランスや一人法人のエンジニアを使う取引の多くが、パターン1・2にあたります。
パターン3は、相手に社員がいるのでフリーランス法はかかりません。資本金の差で取適法だけかかります。
パターン4は、自社の資本金が1,000万円以下で、社員も300人以下なので取適法はかかりません。フリーランス法は規模を問わないので、かかります。
パターン5は、相手の資本金が1,000万円を超えるため取適法はかかりません。ただし独占禁止法の「優越的地位の濫用」の考え方は残ります。
パターン6は、自社で使うシステムの開発を外に出す取引です。取適法の対象外となることが多い一方、フリーランス法は自社で使う仕事の外注も対象にします。
どちらの法律がかかるかは、発注のたびに確かめます。同じBPでも、相手が社員を雇ったり、自社の従業員数が変わったりすると結論が変わるからです。
両方かかるときは、原則フリーランス法が優先される
同じ行為が両方の法律に違反するときは、原則としてフリーランス法を優先して適用します。公正取引委員会の「適用関係等の考え方」(2024年5月31日)に、そう書かれています。これは「どちらの法律で勧告などを行うか」の整理です。取適法だけに違反する行為もあわせて行っている場合などは、例外的に取適法で勧告されることもあります。
注意したいのは、守る義務が片方で済むわけではない点です。取適法だけの義務(手形の禁止など)も、フリーランス法だけの義務(中途解除の予告など)も、両方守る必要があります。
条件の明示は、1通の発注書やメールにまとめて構いません。公正取引委員会のQ&Aでも、両法の記載事項をすべて入れれば、同じ書面で一括して示せるとされています。
取適法とフリーランス法の義務の違い
支払い方・手形・価格の協議は、取適法の方が細かく決めています。契約の打ち切り・募集・ハラスメントの定めは、フリーランス法にしかありません。どちらかにしかない義務があるので、両方かかる取引では両方を足し合わせます。
| 義務 | 取適法 | フリーランス法 |
|---|---|---|
| 条件の明示 | 書面か電子メールなどで明示 | 書面か電子メールなどで明示(3条通知) |
| 支払期日 | 受け取りから60日以内 | 受け取りから60日以内(再委託は例外あり) |
| 手形での支払い | 禁止 | 禁止の定めはない(使うなら手形の金額・満期を明示) |
| 価格の協議 | 協議に応じない一方的な代金決定を禁止 | 買いたたきの禁止で対応 |
| 禁止行為の対象期間 | 期間を問わない | 1か月以上の委託 |
| 中途解除の予告 | 定めなし | 6か月以上の委託は30日前に予告 |
| 募集情報・ハラスメント対策 | 定めなし | 義務あり |
再委託とは、自社が上流から受けた仕事を、さらに別の会社や個人に出すことです。フリーランス法には、再委託なら「元の発注者からの支払期日から30日以内」でよいという例外があります。詳しくはフリーランス法の再委託30日ルール|SESの支払期日と例外条件で解説しています。
ただし、取適法にはこの例外がありません。両方かかる取引で例外を使うと、取適法の「60日以内」を超えるおそれがあります。
両方かかるときに厳しい方へ合わせる8つのルール
両方かかるときは、項目ごとに厳しい方の基準をそろえて守るのが実務の基本です。営業と経理で次の8つを社内ルールにしておくと、法律ごとに判断し直す手間が減ります。
発注書は1通で両法の記載事項を満たす:業務内容、報酬額、支払期日、支払方法、給付を受け取る日などを入れます。
支払期日は受け取りから60日以内:再委託の30日ルールは使わず、60日以内に収めます。
手形や、満額を期日までに受け取りにくい支払い方は使わない:振込で払います。
価格の相談には必ず応じ、記録を残す:単価の見直しを求められたら、話し合った日と内容をメールで残します。
発注後の減額・やり直しの押しつけをしない:契約期間が1か月未満でも同じ扱いにします。
6か月以上の契約を終える・更新しないときは30日前に予告する:理由を聞かれたら開示します。
案件募集の文面は正確に書く:単価や期間を実際より良く見せません。
取引の記録を残す:取適法では、取引の内容を記録した書類を作り、2年間保存する義務があります。
ルール2の支払期日の数え方は、取適法の支払期日60日とSESの支払サイト|計算例と手形禁止で確認できます。
計算例|再委託の例外を使うと取適法の60日を超えるケース
例として、BPの10月分の稼働を2026年10月31日(土)に受け取ったとします。受け取った日を1日目として数えるため、取適法の60日以内に払うには、支払期日を2026年12月29日(火)までにする必要があります。
一方、上流の会社からの入金が「翌々月末」の2026年12月31日(木)だとします。フリーランス法の再委託の例外だけを見ると、その30日後の2027年1月30日まで遅らせられるように見えます。
しかし、取適法もかかる取引では、12月29日を過ぎた時点で取適法の支払期日を超えます。両方かかる取引では、上流の入金を待たずに60日以内で払うと決めておきましょう。
取引を始める前に営業がやる確認5ステップ
どちらの法律がかかるかは、取引の開始前に相手と自社の情報を確認すれば判定できます。次の5ステップで確かめ、結果を記録に残します。
自社の資本金と従業員数を確認する:管理部に聞き、営業全員が同じ数字を使えるようにします。
相手の資本金を確認する:国税庁の法人番号公表サイトで会社の実在を確かめ、資本金は会社案内や登記で確認します。
相手の従業員・役員の有無を聞く:一人社長か、週20時間以上働く従業員がいるかを、メールで確認します。
取引の種類を決める:プログラム作成か、それ以外の役務かで、取適法の基準の数字が変わります。
判定結果を案件・取引先の情報に残す:「取適法○/フリーランス法○」のように書き、発注書の型を選びます。
ステップ3で使える質問のメール例文です。
件名:【ご確認】ご契約前の取引条件の確認のお願い 〇〇様 いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。 2026年10月5日(月)開始予定の案件について、 契約書類を整えるため、次の2点を教えていただけますでしょうか。 1. 貴社(貴殿)で、週20時間以上・31日以上働く見込みの 従業員を雇っていますか(同居のご家族のみの場合は「いいえ」)。 2. 法人の場合、代表者の方以外に役員はいらっしゃいますか。 いただいた回答は、法令に沿った発注書を作るためだけに使います。 お手数ですが、10月1日(木)までにご返信をお願いいたします。
確認は口頭でもできますが、公正取引委員会のQ&Aでは、メールなど記録が残る方法が望ましいとされています。相手の規模が変わることもあるので、契約更新のたびに聞き直しましょう。
自分で管理する方法と、チョータツで楽にする方法
取引先ごとの判定結果は、案件や取引先の情報とセットで残すと、発注のたびに調べ直さずに済みます。まずは自分でできる方法から紹介します。
自分で管理する場合は、Excelの取引先一覧に列を足します。「資本金」「従業員の有無」「取適法」「フリーランス法」「確認日」の5つです。発注書を作る前にこの列を見て、使う発注書の型を選びます。取引先一覧の作り方は、SESのBP登録管理方法|取引先情報の管理項目15と更新の仕組みが参考になります。
ただ、案件が増えると、Excelとメールに情報が散らばりやすくなります。「このBPの一人社長は、いつ確認したか」を探すだけで時間がかかることもあります。
もっと楽にするなら、チョータツが使えます。チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有できるツールのことです。3,000社以上が使っていて、無料で始められます。
| 場面 | 自分でやる場合 | チョータツを使う場合 |
|---|---|---|
| 案件ごとの条件を残す | Excelやメールに散らばる | 案件の情報としてまとめて管理できる |
| 発注前に条件を確認する | メールを探して読み返す | 案件情報を開いて確認できる |
| 社内で共有する | ファイルを送り合う | チームで同じ情報を共有できる |
| 情報を入れる | 1件ずつ手で書き写す | AIが入力を手伝う |
他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材もデータベースとして見られます。提案の前に条件を確かめる流れをつくれば、発注後の「聞いていない」を防げます。
違反するとどうなるか
どちらの法律も、違反すると公正取引委員会などから勧告を受け、企業名が公表されることがあります。SES企業にとっては、取引先や採用への影響が大きいリスクです。
取適法では、支払いが遅れると、受け取りから60日を過ぎた日から年14.6%の遅延利息を払う義務も生じます。フリーランス法でも、勧告に従わないと命令が出され、命令に違反すると50万円以下の罰金の対象になります。
違反の具体例と流れは、フリーランス法の違反と罰則|勧告・公表の事例と営業の注意点で紹介しています。
よくある質問
- Q. 取適法とフリーランス法の違いを一言でいうと?
- 取適法は「発注側と受注側の規模の差」で対象が決まります。フリーランス法は「受注側が従業員を使わない一人の事業者か」で決まります。取適法には資本金・従業員数の基準があり、フリーランス法にはありません。
- Q. フリーランス法と下請法の違いは?
- 下請法は2026年1月1日に改正され、名前が取適法に変わりました。下請法(取適法)は規模の差で対象が決まり、フリーランス法は相手が一人で働く事業者かどうかで決まります。
- Q. 取適法の資本金と従業員数の基準は?
- プログラム作成や情報処理なら、資本金は「3億円超→3億円以下」か「1,000万円超→1,000万円以下」の組み合わせです。従業員数は「300人超→300人以下」です。それ以外の情報成果物や役務は、5,000万円・1,000万円・100人が境目です。
- Q. 両方かかるとき、どちらの法律に従えばいいですか?
- 両方の義務を守ります。違反したときは原則フリーランス法が優先して適用されますが、手形の禁止など取適法だけの義務も残ります。項目ごとに厳しい方へ合わせるのが安全です。
- Q. 自社が資本金1,000万円以下なら、取適法は気にしなくていいですか?
- 資本金だけでなく、従業員数の基準も確認してください。プログラム作成なら社員300人超、それ以外の役務なら100人超で、取適法がかかることがあります。
- Q. 一人社長の法人BPは、フリーランス法の対象ですか?
- 代表者のほかに役員がおらず、従業員も使っていなければ対象です。同居の家族が役員の場合は「他の役員」にあたるため対象外になります。
まとめ
取適法は「規模の差」、フリーランス法は「一人で働く相手か」で対象が決まる
取適法の基準は、プログラム作成なら資本金3億円・1,000万円、従業員300人。それ以外は5,000万円・1,000万円、100人
SESで従業員のいない個人事業主や一人社長に出す仕事は、両方かかることが多い
両方に違反すると原則フリーランス法が優先して適用されるが、義務は両方の分を守る
支払いは60日以内、手形は使わない、6か月以上の契約は30日前に予告、の3つを社内ルールにする
取引前に自社と相手の資本金・従業員を確認し、判定結果を記録に残す
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」(資本金基準・従業員基準、新しい禁止行為)
公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」
公正取引委員会「よくある質問コーナー(取適法)」
e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」(第2条 資本金・従業員数の基準、第3条 支払期日60日、第5条 手形払等の禁止・協議に応じない代金決定の禁止、第6条 遅延利息)
e-Gov法令検索「取適法第2条第8項第1号の情報成果物及び役務を定める政令」(3億円・300人基準になるプログラム・情報処理など)
公正取引委員会「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」
公正取引委員会「フリーランス法に関するQ&A」(従業員の定義、従業員の有無の確認方法、手形などの支払手段、下請法との一括明示、再委託)
公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方」(令和6年5月31日。両法に違反する行為は原則フリーランス法を優先して適用)
e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(第2条 定義、第4条 支払期日・再委託の30日、第5条 禁止行為、第16条 解除の予告、第24条 罰則)
e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」(禁止行為の対象は1か月以上、育児介護配慮・解除予告は6か月以上)