出向と派遣の違いとは?雇用関係・指揮命令・許可で整理|在籍出向の条件とSES営業が「出向」を使うときの注意点
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
出向とは?派遣とは?それぞれの意味
出向とは、今の会社に籍を置いたまま(または籍を移して)、別の会社で長い期間働くことです。在籍型出向とは、出向元との雇用関係を残したまま、出向先とも雇用関係を結んで働く形のことです。一般に「出向」というと、この在籍型出向を指します。
転籍(移籍出向)とは、元の会社との雇用関係を終わらせ、移った先の会社とだけ雇用関係を結ぶことです。転籍は「転職に近い」と考えるとわかりやすいです。
労働者派遣とは、派遣元が雇っている人を、派遣先の指揮命令のもとで働かせることです。派遣先と働く人の間には、雇用関係がありません。派遣の基本は派遣とは?仕組みと派遣会社の役割で詳しく解説しています。
出向と派遣の違いを一覧で比較
出向と派遣の違いは、「雇用関係」「指揮命令」「許可」「期間」の4点で整理できます。特に大事なのは、雇用関係の数と許可の有無です。
| 比べる点 | 在籍型出向 | 労働者派遣 |
|---|---|---|
| 雇用関係 | 出向元と出向先の両方 | 派遣元とだけ |
| 仕事の指示 | 出向先が出す | 派遣先が出す |
| 事業の許可 | 許可の制度なし(ただし業として行うのは禁止) | 厚生労働大臣の許可が必要 |
| 期間の上限 | 法律上の一律の上限はない | 原則3年(抵触日のルール) |
ほかの違いも並べると、次のとおりです。
| 比べる点 | 在籍型出向 | 労働者派遣 |
|---|---|---|
| 給料を払う会社 | 出向契約で決める(出向元・出向先で分担も可) | 派遣元 |
| 根拠となる法律 | 労働契約法・職業安定法など | 労働者派遣法 |
| 主な目的 | 人事交流・技術指導・雇用の維持など | 人手を必要な期間だけ確保する |
派遣の期間ルールは派遣の抵触日とは?事業所・個人の3年ルールをSES営業向けに解説を見てください。
指揮命令と雇用の関係を図で見る
在籍型出向と派遣は、「誰が指示を出すか」はどちらも働く先の会社です。違いは、働く先と雇用契約があるかどうかです。
【在籍型出向】 出向元 ──雇用契約── 本人 ──雇用契約── 出向先(指示を出す) 出向元 ──出向契約── 出向先 【労働者派遣】 派遣元 ──雇用契約── 本人 ──指示だけ── 派遣先(雇用契約なし) 派遣元 ──派遣契約── 派遣先
在籍出向が違法にならない条件
在籍出向は、業として行わない限り違法ではありません。ただし、法律上は「労働者供給」の形にあたる点を押さえておく必要があります。
労働者供給とは、契約にもとづいて、自社の人を他社の指揮命令のもとで働かせることのうち、派遣にあたらないものです(職業安定法第4条第8項)。職業安定法44条は、労働者供給を事業として行うことと、その供給を受けて働かせることの両方を禁止しています。違反の罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同法第64条第10号)。
厚生労働省の資料では、次の4つの目的の出向は、業にあたりにくいとされています。くり返し行われても「業として行われていると判断し得るものは少ない」という整理です。
離職を避け、関係会社で雇用の機会を確保するため
経営指導・技術指導をするため
職業能力を開発する(研修の一環)ため
企業グループ内で人事交流をするため
反対に、次の形は業として行っていると見られやすくなります。人を出すこと自体でもうけを得る形と、多くの会社に人を出すことをくり返す形です。
出向命令ができる条件
出向は本人の働く先が変わるため、会社の命令にも限度があります。労働契約法14条は、必要性や対象者の選び方などから見て権利の濫用にあたる出向命令は無効としています。就業規則の定めや、本人への説明も欠かせません。
「出向先から派遣」はできる?
在籍出向で受け入れた人を、出向先がさらに別の会社へ派遣するのは避けるべきです。出向者は出向先とも雇用関係があるため、形のうえでは派遣できそうに見えます。
しかし、出向元・出向先・派遣先と関係が重なると、誰が雇い主の責任を負うのかがあいまいになります。出向そのものが「人を出すための仕組み」とみなされ、労働者供給事業と判断されるリスクも高まります。
SESの現場で近いのは、客先から来た出向者を、さらに別の現場へ回すようなケースです。二重派遣と同じく、組まないのが安全です。二重派遣の考え方はSESの二重派遣(多重派遣)は違法?罰則と避ける契約の組み方で解説しています。
SES会社が「出向」で技術者を出すのが危ない理由
SES会社が、客先に技術者を「出向」の形で出して単価をもらう形は、違法な労働者供給と判断されるおそれが高いです。理由は3つあります。
目的が4つにあたりにくい:SES会社の目的は売上なので、人事交流や技術指導とは言いにくい
くり返しが前提:複数の客先に、何人もの技術者を出し続ける
もうけが出る:客先から受け取る金額と給料の差が利益になる
労働者供給事業は、行った側も受け入れた側も職業安定法違反になります。客先にも迷惑がかかるため、「出向なら許可がいらないから楽」という発想は危険です。似たテーマは偽装出向とは?SESの危ない形5つと判例・判断基準で詳しく解説しています。
客先の指示で働くなら派遣、成果や作業を任されるなら準委任
SES会社が技術者を客先で働かせる形は、次のどちらかで組むのが基本です。
| 働き方 | 選ぶ契約 | 必要なこと |
|---|---|---|
| 客先の社員が直接、作業の指示を出す | 労働者派遣 | 自社が派遣の許可を持っている |
| 自社の責任者が指示を出し、作業を任される | 準委任(SES契約) | 客先から技術者に直接指示を出させない |
準委任で客先が直接指示を出すと、偽装請負になります。違いはSESと派遣の違い|準委任・派遣・請負の比較表と確認5項目で比較しています。
SES営業の現場での使い方
SES営業が「出向」という言葉に出会うのは、主に客先・BP・社内の3つの場面です。言葉のとおりに受け取らず、実際の契約形態を確認するのが営業の役目です。
場面1:客先から「出向の形で来てほしい」と言われた
大手企業の情報システム部門などで、社内の呼び方として「出向者」と言うことがあります。まずは本当に出向契約を結ぶつもりなのか、呼び方だけなのかを確かめましょう。
件名:ご参画形態の確認(〇〇案件) 株式会社〇〇 □□様 お世話になっております。株式会社△△の◇◇です。 〇〇案件へのご参画について、契約形態を確認させてください。 弊社では、準委任契約(SES契約)または労働者派遣契約で ご支援しております。出向契約でのご参画は承っておりません。 ・作業のご指示を貴社から直接いただく場合:派遣契約 ・弊社の責任者を通して作業をお受けする場合:準委任契約 どちらの形がご希望に近いか、お知らせいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
場面2:BPの提案文に「出向中」「出向可」と書いてある
人材メールに「出向中」とある場合は、その人が今どの会社と雇用関係にあるかを確認します。雇用している会社と、あなたの会社の間に何社入るかで、商流と責任が変わるためです。
場面3:社内で「待機中の技術者を出向させよう」という話が出た
グループ会社への人事交流や技術指導なら、出向も選べます。ただし、グループ外の客先に単価をもらって出すなら、準委任か派遣で組みましょう。
待機中の技術者の扱いに困っているなら、出向ではなく提案の順番を決めて案件を探すのが基本です。考え方はSESの待機エンジニアが複数いるときの営業の優先順位|判断表つきで紹介しています。
社内ルールのひな形:「出向」を使ってよい場面
| 場面 | 出向でよいか | 代わりの形 |
|---|---|---|
| グループ会社への人事交流・技術指導 | よい(目的と期間を書面に残す) | ― |
| 取引先の客先で単価をもらって働く | 使わない | 準委任、または派遣(許可あり) |
| 待機中の技術者を他社で働かせる | 使わない | 準委任・派遣の案件を探す |
| BPから出向中の人材を受け入れる | 使わない | BPと準委任で契約する |
提案前の確認チェックリスト
客先が言う「出向」は、契約の名前か社内の呼び方か
作業の指示は誰が出すか(客先の社員か、自社の責任者か)
派遣で組む場合、自社は派遣の許可を持っているか
人材の雇用主はどこか(BP人材なら何社先か)
受け入れた出向者を、さらに別の現場へ回す話になっていないか
派遣の許可は、労働者派遣の許可番号を検索する方法|取引前の確認手順3つで調べられます。
案件の契約条件をチョータツで管理する
自分で管理する場合は、案件ごとに「契約形態」「指示を出す人」「派遣の許可が必要か」の列をExcelに作ります。BPからのメールを読むたびに、条件を書き写していく方法です。
ただ、案件と人材が増えると、転記の手間と見落としが増えます。チョータツは、SES営業向けの案件・人材の管理・共有ツールです。3,000社以上が使っており、無料で始められます。
| やること | 自分でやる場合 | チョータツを使う場合 |
|---|---|---|
| 案件・人材の条件を残す | Excelに手で書き写す | 案件・人材の情報をまとめて管理(AIが入力を手伝う) |
| 社内で条件を共有する | ファイルを送り合う | 同じ情報を社内で共有できる |
| パートナーに情報を届ける | BCCで一斉送信 | メール配信機能でまとめて配信 |
| 他社の営業中案件・人材を知る | 届いたメールを読む | 他社と連携すると、営業中案件・人材をデータベース化 |
契約形態の確認は、提案の前に済ませるのがいちばん楽です。条件がひと目でわかる状態にしておきましょう。
よくある質問
- Q. 客先から「出向扱いで」と言われたら、SES営業はどう返せばよいですか?
- 出向契約は受けず、準委任か派遣で組むと伝えます。客先の社員が直接指示を出すなら派遣(自社に許可が必要)、自社の責任者を通すなら準委任です。
- Q. 出向に許可はいりますか?
- 在籍出向には、派遣のような許可の制度はありません。ただし、業として行うと職業安定法が禁止する労働者供給事業にあたります。
- Q. 出向先から、さらに別の会社へ派遣できますか?
- 避けるべきです。雇い主の責任があいまいになり、出向が労働者供給事業と判断されるリスクが高まります。
- Q. SES会社がグループ会社に技術者を出向させるのは違法ですか?
- 人事交流や技術指導が目的なら、ふつうは業にあたらないとされています。ただし、グループ会社を通して客先に人を出し続けるなど、実態が人を出す商売なら違法と見られるおそれがあります。
- Q. 転籍と出向の違いは何ですか?
- 転籍は元の会社との雇用関係を終わらせ、移った先とだけ雇用関係を結びます。在籍出向は、元の会社との雇用関係を残します。
まとめ
出向と派遣の違いは、働く先と雇用関係があるかどうか
派遣は許可が必要。在籍出向は許可の制度がないが、業として行うと違法
雇用の維持・技術指導・能力開発・グループ内人事交流の4つの目的なら、ふつうは業にあたらない
出向先からさらに派遣する形は組まない
SES会社が客先に技術者を出すなら、準委任か派遣(許可あり)で組む
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
厚生労働省「労働者派遣と在籍型出向との差異」
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」
京都労働局「在籍型出向 “基本がわかる” ハンドブック」
e-Gov法令検索「職業安定法」(第4条第8項 労働者供給、第44条 労働者供給事業の禁止、第64条 罰則)