請負元・請負先とは?元請け・下請け・請負人との違いと、SES商流の契約書での呼び方(甲・乙の早見表つき)

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

請負元・請負先とは?意味をひとことで

請負元とは、仕事を請け負わせる側(発注する側)の会社のことです。請負先とは、その仕事を引き受ける側(受注する側)の会社のことです。

たとえば、A社がB社にシステム開発を頼む場合、A社が請負元、B社が請負先です。A社から見ると、B社は「うちの請負先」になります。

どちらも法律の用語ではなく、ビジネスの現場での呼び方です。そのため、会社や業界によって意味がずれることがあります。特に「請負元」を「元請け」と同じ意味で使う人もいるので、話している相手と意味をそろえることが大切です。

「派遣元・派遣先」と向きが逆なので注意

請負元・請負先は、労働者派遣の「派遣元・派遣先」と向きが反対です。SES営業が混乱しやすいポイントです。

言葉「元」はどちら?「先」はどちら?
請負元・請負先仕事を出す側(発注側)仕事を引き受ける側(受注側)
派遣元・派遣先人を送り出す側(受注側)人を受け入れる側(発注側)
委託元・委託先仕事を任せる側(発注側)仕事を任される側(受注側)

派遣では、人材を雇っている会社が「派遣元」です。一方、請負では、仕事を出すお客さんが「請負元」です。「元=自社」と思い込むと逆になるので、社内資料では会社名で書くのが安全です。派遣元・派遣先の責任の分け方は「派遣元・派遣先とは?違いと責任の分担をSES営業向けに一覧で解説」で整理しています。

請負人・請負者・注文者とは?民法での呼び方

民法では、仕事を引き受ける側を「請負人」、仕事を頼む側を「注文者」と呼びます。請負元・請負先という言葉は、民法には出てきません。

請負契約とは、ある仕事を完成させることを約束し、その結果に報酬を払う契約のことです(民法632条)。請負契約の条文では、634条以降で「注文者」と「請負人」という言葉が使われています。

現場での呼び方民法での呼び方意味
請負元・発注者注文者仕事を頼み、報酬を払う側
請負先・請負業者・請負者請負人仕事を完成させ、報酬を受け取る側

請負人とは、請負契約で仕事の完成を約束した人や会社のことです。会社でも個人でも、仕事を引き受けた側なら請負人になります。

請負者は、請負人と同じ意味で使われることが多い言葉です。国や自治体の工事の契約書では、受注する会社を「請負者」や「受注者」と書く例もあります。意味は同じと考えて問題ありません。

請負契約そのものの仕組みは「請負契約とは?民法の意味・特徴とSESが受ける前の確認点7つ」で詳しく解説しています。

元請け・下請けとの違いは「位置」と「立場」

元請け・下請けは商流の中の位置、請負元・請負先は1つの契約の中の立場を表します。ここを分けて考えると、言葉の混乱がなくなります。

元請けとは、お客さん(発注者)から直接仕事を受ける会社のことです。下請けとは、元請けなどが引き受けた仕事の一部または全部を、さらに引き受ける会社のことです。

言葉表しているもの見る範囲
元請け・下請け商流の中で何番目にいるか商流全体
請負元・請負先ある契約で出す側か受ける側か1つの契約
注文者・請負人民法上の契約の当事者1つの契約
甲・乙契約書の中の略称1つの契約書

たとえば、二次請けのC社がD社に仕事を出すとします。C社は商流の位置では「下請け」です。しかし、C社とD社の契約では、C社は「請負元」です。同じ会社でも、どの契約を見るかで呼び方が変わるのです。

元請けの見分け方は「SESの元請けとは|一次請けとの違いと元請け企業の見分け方」で解説しています。

法律で決まっている「元請負人」「下請負人」「関係請負人」

法律で意味が決まっているのは、建設業法の「元請負人・下請負人」と、労働安全衛生法の「元方事業者・関係請負人」です。どちらも主に建設現場などを想定した言葉で、SESの契約書で使うことはほとんどありません。

  • 建設業法(2条5項):下請契約で注文する側で建設業者であるものを「元請負人」、下請契約で請け負う側を「下請負人」と定めています。

  • 労働安全衛生法(15条):1つの場所で仕事の一部を請負人に任せている、いちばん上の注文者を「元方事業者」と呼びます。

関係請負人とは、元方事業者から仕事を請け負った会社と、その先の数次の請負契約で仕事を受けた全ての請負人のことです。つまり、元方事業者の下にいる請負人をまとめて呼ぶ言葉です。安全衛生の管理を、現場全体で行うために使われます。

「関係請負人」を検索したSES営業の方は、建設や工場の案件資料で見かけたケースが多いはずです。IT業界の商流でいえば、「元請けの下にいる会社全部」をイメージすると近くなります。

2026年からは取適法の呼び名にも注意

下請法は2026年1月1日から取適法(中小受託取引適正化法)に変わりました。法律の中の「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」になっています。

社内の説明資料や研修資料で「下請事業者」と書いている場合は、新しい呼び名に直しておくと安心です。SESの準委任が取適法の対象になるかは「取適法でSESの準委任は対象?適用条件と営業の変更点7つ」を見てください。

SESでは「請負元・請負先」より「委託元・委託先」が正確

SESの契約はふつう準委任なので、「請負元・請負先」ではなく「委託元・委託先」と呼ぶのが正確です。請負は「完成」を約束する契約で、SESは「作業」を約束する契約だからです。

委託元とは、仕事を任せる側(発注側)の会社のことです。委託先とは、仕事を任される側(受注側)の会社のことです。

現場では、準委任の取引でも「請負先」「請負元」と言う人がいます。口頭で意味が通じれば問題になりにくいです。ただし、書類に「請負」と書くと、請負契約だと受け取られるおそれがあります。

請負と受け取られると、完成の責任や契約不適合責任をめぐって、あとで話がこじれることがあります。準委任と請負の見分け方は「準委任契約と請負契約の違い|業務委託契約書を見分ける判定シート」で解説しています。

書類の種類おすすめの書き方避けたい書き方
基本契約書・個別契約書甲・乙+会社名請負元・請負先
注文書・注文請書発注者・受注者+会社名請負元・請負先
社内の案件管理表契約先(上位)・発注先(BP)元・先だけの略記
案件メール商流の位置(元請け直・二次など)「請負」の言葉

SES商流の「甲・乙」早見表

契約書では、発注する側を「甲」、受注する側を「乙」と書くのが一般的です。商流が何段もあるSESでは、契約ごとに甲・乙が入れ替わります。

甲・乙とは、契約書の中で当事者の会社名を短く書くための呼び名です。「以下『甲』という」と最初に決めて、あとは甲・乙で書きます。どちらを甲にしても法律上の効果は変わりませんが、発注側を甲にする書き方が多く見られます。

エンド(お客さん)→元請け(SIer)→自社(二次)→BP(三次)の商流で考えてみます。

契約甲(発注側・委託元)乙(受注側・委託先)自社の立場
① エンドと元請けエンド元請け当事者ではない
② 元請けと自社元請け自社乙(受注側)
③ 自社とBP自社BP甲(発注側)

自社は、②の契約では「乙」、③の契約では「甲」です。同じ案件でも、自社は受け手と出し手の両方になります。

エンドとは、システムを実際に使う、商流のいちばん上のお客さんのことです。BP(ビジネスパートナー)とは、案件や人材を紹介し合う取引先の会社のことです。商流とは、エンドから最後の会社まで、仕事と契約がつながる流れのことです。

契約は、隣り合う会社どうしでしか結びません。自社はエンドとは直接の契約がないため、エンドに注文書を出したり、請求したりはしません。

③の契約で、BPがさらに別の会社へ出していないかも確かめます。無断で商流が増えていたときの対応は「SESでBPが無断で商流を増やしていたら|発覚時の対応と再発防止」で解説しています。

社内の案件管理表に書く「立場」の記入例

社内資料では「元・先」の略記をやめ、会社名と甲・乙をセットで書きます。次の書き方をそのまま使えます。

列の名前記入例
商流エンドA社→元請けX社→自社→BPのY社
上位の契約(自社=乙)X社と準委任(基本契約2026年4月締結)
下位の契約(自社=甲)Y社と準委任(再委託はX社の書面承諾済み)
注文書の発行者X社→自社は受領、自社→Y社は発行

注文書・契約書で立場を取り違えないための手順

注文書や契約書を作る前に、「どの契約か」「自社は甲か乙か」を順番に確かめると取り違えを防げます。営業事務と営業担当が分かれている会社ほど、効果があります。

  1. 商流を書き出す:エンドから自社、BPまでの会社名を1行で並べる(例:エンド→元請けX社→自社→BPのY社)

  2. 契約を1本ずつ区切る:隣り合う会社の組み合わせごとに、契約が1本あると考える

  3. 自社の立場を決める:上の会社との契約は乙、BPとの契約は甲と書き込む

  4. 契約形態を確かめる:準委任か請負か派遣かを、案件紹介のときの条件と照らし合わせる

  5. 書類の呼び方をそろえる:基本契約書の甲・乙と、注文書の発注者・受注者が同じ会社を指しているか見る

  6. ずれがあれば確認する:「請負」と書かれた注文書が届いたら、契約を結ぶ前に相手に聞く

注文書と注文請書の役割は「SESの注文書・注文請書は必要?違いと成立時点|条文例3つ」で紹介しています。

「請負」と書かれた注文書が届いたときのメール例文

準委任と聞いていた案件で、注文書に「請負」とあったときの確認メールの例です。

件名:【ご確認】2026年11月分 注文書の契約形態の表記について

〇〇株式会社 〇〇様

いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。
2026年11月1日開始の案件につき、注文書をお送りいただきありがとうございます。
事前のお話では準委任契約と伺っておりましたが、注文書の件名に「請負」と記載がございます。
基本契約書の準委任に関する条項に基づく個別契約という理解でよろしいでしょうか。
表記の修正が可能でしたら、ご対応いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

呼び方を取り違えると起きること

呼び方の取り違えは、契約の中身の取り違えにつながります。よくあるのは次の3つです。

よくある取り違え起きること
「請負先」と書いた社内資料が取引先に渡る請負契約だと誤解され、完成責任を求められる
派遣の感覚で「請負元=自社」と書く注文書の発注者と受注者が逆になる
商流の位置と契約の相手を混同する契約のないエンドに請求書を出してしまう

3つ目は、商流が深い案件で起こりがちです。自社の契約相手は、あくまですぐ上の会社とすぐ下の会社です。

また、準委任の契約でエンドや元請けがエンジニアに直接指示を出すと、偽装請負と判断されるおそれがあります。言葉の問題とは別に、現場の実態も確かめてください。仕組みは「偽装請負とは?SESとの違いと違法になる仕組みをわかりやすく」で解説しています。

チョータツで商流と契約相手を1か所にまとめる

自分で管理するなら、案件ごとに「商流・契約相手・自社の立場」をExcelの列に分けて残す方法がおすすめです。列は「エンド」「上位の契約先」「自社の立場(甲/乙)」「BP」「契約形態」の5つで十分です。

ただ、案件が増えると、メールを探してExcelに書き写す作業が負担になります。チョータツを使うと、この作業を楽にできます。

場面自分でやる場合チョータツを使う場合
案件の条件を残すメールを探してExcelに転記案件情報をチョータツで管理。AIが入力を手伝う
社内で共有する担当者に聞いて回る案件・人材の情報を社内で共有
BPに案件を案内する1社ずつメールを送るパートナーへのメール配信機能で送る
パートナーの案件を把握する届くメールを1通ずつ確認連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化

契約書の条文を読んで、自社が甲か乙かを判断するのは人の仕事です。チョータツは、その判断に必要な案件の情報をすぐ見つけられるようにする道具として使えます。

よくある質問

Q. 請負元と請負先はどちらが発注する側ですか?
請負元が発注する側、請負先が引き受ける側です。ただし法律用語ではないため、相手と意味を確かめてから使うと安心です。
Q. 請負元と元請けは同じ意味ですか?
同じ意味で使う人もいますが、厳密には違います。元請けは商流の位置、請負元は1つの契約で仕事を出す側を指します。
Q. 請負人とは誰のことですか?
請負契約で仕事の完成を約束した側のことです。民法では、仕事を頼む側を注文者、引き受ける側を請負人と呼びます。
Q. 請負者と請負人に違いはありますか?
ほぼ同じ意味で使われます。官公庁の契約書などでは、受注する側を「請負者」や「受注者」と書くことがあります。
Q. 関係請負人とは何ですか?
労働安全衛生法の言葉で、元方事業者の請負人と、その先の数次の請負契約で仕事を受けた全ての請負人をまとめた呼び名です。
Q. SESの契約書では、自社は甲と乙のどちらですか?
契約ごとに変わります。上の会社との契約では乙(受注側)、BPとの契約では甲(発注側)になるのが一般的です。
Q. SESで「請負先」と言っても問題ありませんか?
口頭なら通じることが多いです。ただしSESはふつう準委任なので、書類では「委託先」や会社名を使うほうが誤解を防げます。

まとめ

  • 請負元は仕事を出す側、請負先は引き受ける側。どちらも法律用語ではない

  • 民法では注文者・請負人と呼び、請負者は請負人とほぼ同じ意味

  • 元請け・下請けは商流の位置、請負元・請負先は1つの契約の立場

  • 関係請負人は労働安全衛生法の言葉で、元方事業者の下の請負人全体を指す

  • SESはふつう準委任なので、正確には委託元・委託先。書類は甲・乙+会社名で書く

  • 自社は上の会社には乙、BPには甲。契約ごとに立場を確かめる

  • 商流と契約相手はチョータツにまとめておくと、書類作りで迷わない

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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