SESで追加作業の報酬は請求できる?範囲外業務の確認表と追加契約のメール例文4つ
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
SESで追加作業の報酬は請求できる?答えは「契約を変えれば請求できる」
範囲外の追加作業の報酬は、客先と追加の契約(注文書の変更や追加発注)を結べば請求できます。反対に、契約を変えずに作業だけ増やすと、請求の根拠がなくなります。
準委任契約とは、決められた作業を行うこと自体を約束する契約のことです。成果物の完成を約束する請負とは違います。SESの多くは、この準委任で結ばれています。
民法では、委任(準委任も同じ)の受任者は、特約がなければ報酬を請求できないと定めています(第648条、第656条)。ただし商人の取引では、商法第512条により「営業の範囲内で他人のためにした行為」に相当な報酬を請求できます。
とはいえ、「相当な報酬」がいくらかで揉めると、話し合いは長引きます。作業を始める前に、金額と範囲を書面で決めておくのが、SES営業にとって一番確実な守り方です。
ケース別:追加報酬を請求しやすいか
SESの準委任は、月額単価と精算幅(例:140〜180時間)で精算することがほとんどです。そのため、同じ時間の中で作業が増えただけでは、追加報酬の根拠になりにくいです。
| ケース | 例 | 請求しやすさ | 進め方 |
|---|---|---|---|
| 時間が上限を超えた | 月180時間の上限を超えて稼働 | 高い | 超過精算で請求 |
| 役割が変わった | 開発担当なのにPM業務・顧客折衝を任された | 中〜高 | 単価の見直し・契約変更 |
| 別の案件の作業 | 契約外の別システムの保守も頼まれた | 高い | 別の注文書を追加 |
| 契約外の休日・夜間対応 | 本番リリースの深夜作業・休日の障害対応 | 中〜高 | 割増の取り決め・追加発注 |
| 同じ役割の中で作業が増えた | 設計担当が、設計書のレビューも頼まれた | 低い | 次の更新で範囲を明記 |
上限を超えた時間の請求は、「SESで残業が上限を超えたら?超過精算が支払われない時の対応手順」で詳しく解説しています。
注文書の業務内容と実作業を比べる確認表
範囲外かどうかは、注文書(個別契約)に書かれた業務内容と、実際にしている作業を1行ずつ並べると判断できます。感覚で「範囲外だ」と言うと、客先と言った言わないになります。
注文書とは、客先(発注側)が作業内容・期間・金額などを書いて送る書類のことです。SESでは、基本契約書の下で、案件ごとの条件をこの注文書で決めます。
確認表(そのまま使えます)
次の8項目を、注文書と実作業で見比べてください。1つでも「違う」があれば、範囲外の可能性があります。
| 確認項目 | 注文書の記載(例) | 実際の作業(例) | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1. 作業内容 | 〇〇システムの詳細設計・製造 | 詳細設計・製造+運用保守 | 違う |
| 2. 対象システム | 〇〇システム | 〇〇システム+△△システム | 違う |
| 3. 工程 | 詳細設計〜単体テスト | 結合テスト・本番リリースも担当 | 違う |
| 4. 役割 | 開発メンバー | チームリーダー・進捗管理 | 違う |
| 5. 作業場所 | 客先オフィス(東京都港区) | 地方拠点への出張あり | 違う |
| 6. 作業時間帯 | 平日9:00〜18:00 | 月2回の夜間リリース作業 | 違う |
| 7. 精算幅 | 140〜180時間 | 月190時間 | 違う |
| 8. 成果物 | 定めなし(作業の実施) | 納品物の完成を求められる | 違う |
8番は特に注意が必要です。準委任なのに「完成まで責任を持って」と求められる場合は、請負に近い仕事に変わっています。
判定を3つに分けて、対応を決める
確認表の結果は、次の3つに分けると対応を決めやすくなります。
| 判定 | 目安 | 営業の対応 |
|---|---|---|
| 範囲内 | 注文書の業務内容に含まれる | 追加請求はしない。時間だけ確認 |
| グレー | 業務内容の書き方があいまい | 客先と解釈をすり合わせ、次の更新で明記 |
| 範囲外 | 注文書に書いていない作業・役割・システム | 追加の契約を提案する |
グレーが多い場合は、注文書の書き方そのものに問題があります。次の見出しで、揉めにくい書き方を紹介します。
揉めにくい「業務内容」の書き方
業務内容は、「何のシステムの」「どの工程を」「どんな役割で」の3点を書くと、範囲外かを判断しやすくなります。
悪い例:「システム開発支援業務」
良い例:「〇〇株式会社 販売管理システム更改における、詳細設計〜単体テスト工程の作業(開発メンバー)」
あわせて、次の一文を入れておくと、追加作業の話がしやすくなります。
本業務の範囲外の作業が必要となった場合は、甲乙協議のうえ、別途書面にて定める。
注文書と注文請書の役割は「SESの注文書・注文請書は必要?違いと契約成立のタイミング」で解説しています。
偽装請負になる指示との線引き
追加作業の依頼で一番気をつけたいのは、客先の担当者が現場のエンジニアに直接「これもやって」と指示する形です。準委任では、客先はエンジニアに直接の指揮命令をできません。
偽装請負とは、契約は請負や準委任なのに、客先がエンジニアに直接指示を出し、実態が派遣になっている状態のことです。労働者派遣法の違反になるおそれがあります。
厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」を37号告示と呼びます。37号告示は、受託側が業務の遂行方法の指示や評価を自ら行うことを求めています(第2条第1号イ)。つまり、作業の割り振りを決めるのは客先ではなくSES企業の側です。
OKな依頼とNGな依頼
| 場面 | NGになりやすい形 | OKな形 |
|---|---|---|
| 追加作業の依頼 | 客先担当者がエンジニアに直接頼む | 客先から自社の営業・責任者に依頼 |
| 作業の割り振り | 客先が毎日エンジニアに作業を割り当てる | 自社の責任者が作業を割り振る |
| 残業・休日作業 | 客先がエンジニアに残業を命じる | 会社どうしで合意し、自社から指示 |
| 業務内容の変更 | 現場の口頭のやりとりで広がる | 注文書の変更・追加発注で決める |
実務では、客先の担当者が善意で直接頼んでくる場面が多いです。そのたびに断るのではなく、「依頼は営業経由でお願いします」というルールを最初に共有しておくのが現実的です。
具体的なOK・NGの例は「準委任契約の指揮命令はどこまで?SES現場のOK・NG具体例20」にまとめています。罰則や判断の流れは「偽装請負の判断基準|SES営業が避けたいNG行為10選と予防策」で確認できます。
エンジニアへの伝え方
エンジニアには、「範囲外の作業を頼まれたら、その場で受けずに営業に連絡する」と伝えておきます。エンジニアが断りにくい場合は、次の一言を使ってもらいます。
ありがとうございます。契約の範囲を確認したいので、弊社の営業から〇〇様へご連絡させていただきます。
エンジニアに交渉を任せないことが大切です。現場の関係を守りつつ、契約の話は会社どうしで進められます。
範囲外の作業を追加契約に切り替える6ステップ
範囲外の作業は、事実の確認から注文書の変更まで、6つのステップで追加契約に切り替えます。順番を飛ばすと、金額の話が後回しになり、無償の作業が続きます。
事実を集める:エンジニアから、頼まれた作業の内容・頼んだ人・始めた日・かかった時間を聞く。
確認表で判定する:注文書と実作業を並べ、範囲内・グレー・範囲外のどれかを決める。
客先に確認する:客先の窓口(発注担当・購買担当)に、作業が範囲外であることを事実として伝える。
見積を出す:追加の作業量と単価から見積を作り、期限を決めて送る。
注文書を変更・追加する:合意した内容で、注文書の変更か追加の注文書を受け取り、注文請書を返す。
現場に共有する:エンジニア(BP経由の場合はBPの営業)に、新しい業務範囲と開始日を伝える。
合意が取れるまでは、範囲外の作業は始めない(止める)のが原則です。すでに始めてしまった分は、ステップ3で「〇月〇日から〇時間実施済み」と伝え、扱いを相談します。
金額の決め方と計算例
追加作業の金額は、「いまの単価をもとに、増えた作業量で計算する」と客先に説明しやすくなります。代表的な3つの決め方を表にしました。
| 決め方 | 向いているケース | 計算例 |
|---|---|---|
| 単価を上げる | 役割が上がった(リーダー・PMなど) | 月70万円→月80万円(+10万円) |
| 時間で追加精算 | 夜間・休日などスポットの作業 | 4,400円×8時間×2回=70,400円 |
| 別の注文書 | 別のシステム・別の案件 | 0.3人月×70万円=21万円 |
時間単価は、月額単価を精算の基準時間で割って出します。例えば月額70万円で基準時間が160時間なら、70万円÷160時間=4,375円です。上の表の4,400円は、100円未満を切り上げた例です。
夜間・休日の待機や障害対応が続くなら、オンコール対応の単価の決め方|SESの夜間・休日対応の契約の値付けが使えます。見積書の書き方は「SESの見積書の書き方|テンプレートと記載項目10・注意点」を参考にしてください。
そのまま使えるメール例文
ここからは、追加作業の確認・見積・お断りで使えるメール例文を紹介します。社名・日付・金額を変えるだけで使えます。
例文1:範囲外の作業を客先に確認する
件名:【ご確認】〇〇様ご担当の作業範囲について
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇様いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。
弊社エンジニア〇〇がご担当している作業について、1点ご確認させてください。
2026年9月の注文書では、業務内容を「販売管理システムの詳細設計・製造」としております。
一方で、9月14日(月)より、△△システムの運用保守作業もご依頼いただいていると聞いております(9月末までで約20時間)。当該作業は現在の注文書の範囲外となるため、今後の進め方をご相談させてください。
10月2日(金)までに、30分ほどお時間をいただけますでしょうか。引き続きよろしくお願いいたします。
ポイントは、責める言い方をせず、注文書の記載と事実だけを並べることです。「作業を止めます」と最初から書くと、関係が悪くなりやすいです。
例文2:追加作業の見積を送る
件名:【お見積】△△システム運用保守作業の追加について
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇様先日はお打ち合わせのお時間をいただき、ありがとうございました。
ご相談いただいた追加作業について、お見積をお送りします。・作業内容:△△システムの運用保守(問い合わせ対応・定例作業)
・作業量の目安:月20時間程度
・期間:2026年10月1日(木)〜2026年12月31日(木)
・金額:月額9万円(税別)
・契約形態:既存の注文書とは別の注文書でのご発注をお願いしますお見積の有効期限は、2026年10月9日(金)までとさせていただきます。
ご発注いただくまでの間、〇〇は現在の注文書の業務に専念させていただきます。ご不明点があれば、お気軽にお知らせください。
有効期限と、発注までは範囲外の作業をしないことを必ず書きます。これを書かないと、見積を出したまま作業だけが続きます。
例文3:範囲外の依頼を断る
件名:Re: 追加作業のご依頼について
〇〇様
ご連絡ありがとうございます。株式会社△△の□□です。
ご依頼の△△システムの作業について、社内で検討いたしました。
大変申し訳ございませんが、現在のメンバーの稼働では、既存の業務の品質を守ることが難しいため、今回はお受けいたしかねます。別のメンバーでのご提案であれば可能です。ご希望であれば、スキルシートをお送りします。
今後ともよろしくお願いいたします。
断るときは、理由を「品質を守るため」とし、代わりの提案を1つ添えると、次の商談につながります。別のメンバーを提案する場合は、自社の待機要員だけでなく、BPの営業中人材も候補になります。
例文4:エンジニア(BP)へ新しい範囲を共有する
件名:【共有】〇〇案件の業務範囲の変更(10月1日から)
〇〇様(BP営業ご担当)
お世話になっております。株式会社△△の□□です。
〇〇案件について、客先と業務範囲の変更で合意しましたので、共有します。・追加する作業:△△システムの運用保守(月20時間程度)
・開始日:2026年10月1日(木)
・単価:貴社への発注額も月額〇万円を追加します(注文書は別途お送りします)ご本人様へのご説明をお願いできますでしょうか。
BPのエンジニアの場合、客先との合意と同時に、BPへの発注も変える必要があります。客先からは追加でもらい、BPには払わないという形は、トラブルのもとです。
取適法・フリーランス法で見る「無償の追加作業」
無償で追加作業をさせる行為は、取引の条件によっては取適法やフリーランス法の違反になるおそれがあります。SES営業は、頼まれる側と頼む側の両方の立場で知っておく必要があります。
取適法とは、2026年1月に下請法から名前と中身が変わった法律のことです。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。資本金や従業員数、取引の種類などの条件に当てはまる取引が対象になります。
公正取引委員会は、取適法で委託事業者に禁止される行為を11個示しています。追加作業に関係が深いのは、次の2つです。
| 禁止行為 | 公正取引委員会の説明(要約) | SESでの例 |
|---|---|---|
| 不当な給付内容の変更・やり直し | 受託側に責任がないのに発注内容を変え、受託側の利益を不当に害する | 範囲外の作業を追加し、費用は払わない |
| 不当な経済上の利益の提供要請 | 自分のために金銭・役務などを提供させ、受託側の利益を不当に害する | 「サービスで」と無償の作業をさせる |
取適法の対象になるかは、会社の規模や取引の内容で決まります。対象かどうか迷う場合は、公正取引委員会の窓口や専門家に確認してください。取適法と単価交渉の関係は「取適法で単価交渉の協議拒否は違反?一方的な代金決定のNG例と対処法」でも解説しています。
フリーランス法とは、個人で仕事を受けるフリーランスとの取引のルールを定めた法律のことです。自社がフリーランスのエンジニア(個人のBP)に仕事を頼む側のとき、取引条件の明示(第3条)が必要です。1か月以上続く委託では、不当な給付内容の変更などが禁止されています(第5条)。
自社がBPに追加作業を頼む側のときの注意
自社が元請けや上位の会社として、BPに追加作業を頼む場合も、進め方は同じです。口頭で作業を広げず、BPの営業に連絡し、注文書を変えます。
特に気をつけたいのは、次の3点です。
自社の社員が、BPのエンジニアに直接指示しない:37号告示の考え方は、自社とBPの間でも同じです。
客先から追加をもらったら、BPへの発注も見直す:自社だけ売上が増え、BPへの支払いが変わらないと、信頼を失います。
個人のBPには、フリーランス法の明示を忘れない:業務内容・報酬・支払期日などを書面やメールで示します。
フリーランスとの契約で書くべき項目は「フリーランス法の3条通知ひな形|SESの発注書・メール記載例」にまとめています。
チョータツで、提案時の条件をすぐに見返せるようにする
追加作業の交渉で一番困るのは、「最初にどんな条件で提案したか」がすぐに出てこないことです。メールやExcelに散らばっていると、客先に確認のメールを送るまでに時間がかかります。
自分でやるなら、案件ごとに「業務内容・工程・役割・精算幅・単価」を1行の一覧にし、注文書のたびに更新します。これだけでも、確認表を作る時間は大きく減ります。
もっと楽にするなら、SES営業向けの案件・人材管理ツールチョータツが使えます。チョータツでできることは、次のとおりです。
案件・人材の情報をひとつの場所で管理・共有できる。提案した時の条件を、チームの誰でも見返せる
AIが入力を手伝うので、案件情報の登録の手間を減らせる
他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化できる。追加作業を断って別のメンバーを提案するときも、候補を探しやすい
パートナーへのメール配信機能がある
チョータツは3,000社以上が利用しており、無料で始められます。
よくある質問
- Q. 精算幅の中なら、範囲外の作業をしても追加報酬は出ないのですか?
- 多くの場合、時間が精算幅の中なら、月額単価の中に含まれると扱われます。ただし、役割が上がった・別のシステムを担当したなど業務内容が変わったなら、単価の見直しや別の注文書を求められます。
- Q. 追加作業をすでに始めてしまいました。あとから請求できますか?
- 請求を相談することはできます。始めた日と作業時間の記録を集め、客先に事実として伝えてください。ただし、事前に金額を決めていないと合意は難しくなるため、今後の分から追加契約に切り替えるのが現実的です。
- Q. 準委任で業務内容を変更するには、どうすればいいですか?
- 客先と合意したうえで、注文書を変更するか、追加の注文書を受け取ります。口頭やチャットだけで範囲を広げると、あとで「言った・言わない」になります。変更後の内容は、エンジニアやBPにも書面で共有してください。
- Q. 客先の担当者がエンジニアに直接追加作業を頼むのは違法ですか?
- 準委任では、客先がエンジニアに直接の指揮命令をすることは認められていません。直接の指示が続くと、偽装請負と判断されるおそれがあります。依頼は営業や業務責任者を通すよう、客先とルールを決めておきましょう。
- Q. 業務範囲外の依頼をうまく断る方法はありますか?
- 「既存の業務の品質を守るため」という理由で断り、別のメンバーの提案などの代わりの案を1つ添えるのがおすすめです。断ること自体より、次の商談につなげることを意識すると、関係を保てます。
まとめ
範囲外の追加作業は、追加の契約を結べば報酬を請求できる。契約を変えずに作業だけ増やすと無償になりやすい
精算幅の中で作業が増えただけでは請求しにくい。請求しやすいのは、上限超過・役割の変更・別の案件・契約外の休日夜間対応
範囲外かどうかは、注文書と実作業を並べた確認表で判断する
依頼は会社どうしで受ける。客先がエンジニアに直接指示する形は偽装請負のリスクがある
切り替えは6ステップ。見積には有効期限と、発注までは範囲外の作業をしないことを書く
無償の追加作業は、条件によって取適法・フリーランス法の違反になるおそれがある
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「民法」(第648条 受任者の報酬、第656条 準委任)
e-Gov法令検索「商法」(第512条 報酬請求権)
公正取引委員会「委託事業者の禁止行為」(取適法の11項目の禁止行為。2026年9月30日にページ内容を確認)
e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」
e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」(第3条 取引条件の明示、第5条 禁止行為)