受託と委託の違いとは?業務受託の意味と、SES契約・請求書・勘定科目での使い分け

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

受託と委託の違いとは?意味を1行で

受託と委託の違いは、仕事を「頼む側」か「引き受ける側」かです。同じ1つの取引を、反対の側から呼んでいるだけです。

  • 委託とは、自社の仕事を、社外の会社や人に頼んで任せることです。

  • 受託とは、社外から頼まれた仕事を引き受けることです。

項目委託受託
立場仕事を頼む側仕事を引き受ける側
呼び名委託者・委託元受託者・受託先
お金払う受け取る
書類発注書を出す・請求書を受け取る注文請書を出す・請求書を出す

覚え方は「託す」の向き

どちらも「託す(任せる)」という字が入っています。「委ねて託す」のが委託、「受けて託される」のが受託です。

「委託」「受託」の順番を入れかえた「受託 委託」「委託 受託」も、意味は同じです。1つの取引には、必ず委託する側と受託する側がセットでいると覚えておきましょう。

「委託する」「受託する」の使い方の例

場面正しい言い方
客先がSES会社に仕事を頼む客先がSES会社に委託する
SES会社が客先の仕事を引き受けるSES会社が客先から受託する
SES会社がBPに仕事を回すSES会社がBPに再委託する

契約書・発注書の当事者欄での読み方

契約書では、お金を払う側が委託者、お金を受け取る側が受託者です。名前は書類や法律で変わりますが、向きは同じです。

書類・法律頼む側(委託)引き受ける側(受託)
業務委託契約書委託者(甲)受託者(乙)
発注書・注文書発注者受注者
民法の委任・準委任委任者受任者
民法の請負注文者請負人

甲・乙は「どちらが委託者か」を先に確認する

契約書の「甲」「乙」は、ただの呼び名です。甲が委託者とは限りません。冒頭の「〇〇(以下「甲」という)」の部分で、自社がどちらかを必ず確かめましょう。

当メディアでは、契約書を受け取ったら次の3点を最初に確認することをおすすめします。

  1. 冒頭で、自社が甲・乙のどちらになっているか

  2. 「委託者」「受託者」の言葉が、甲・乙のどちらに付いているか

  3. 支払い条項で、お金を払うのが甲・乙のどちらか

3つの向きがそろっていれば、読み間違いはありません。そろっていないときは、先方に確認しましょう。

法律の中の「委託」「受託」

取適法とは、下請法を改正して2026年1月1日に施行された法律のことです。取適法では、仕事を頼む側を「委託事業者」、頼まれる側を「中小受託事業者」と呼びます。以前の下請法の「親事業者」「下請事業者」から名前が変わりました。

フリーランス法でも、頼む側は「業務委託事業者」です。頼まれるフリーランスは「特定受託事業者」と呼びます。法律でも、頼む側が委託、引き受ける側が受託という向きは同じです。

SES取引での取適法の扱いは、取適法でSESの準委任は対象?適用条件と営業の変更点7つで解説しています。

業務受託とは?受託業務との違い

業務受託とは、他社から仕事(業務)を頼まれて引き受けることです。「受託業務」は、引き受けた仕事そのものを指します。意味はほぼ同じで、行為を言うか、仕事の中身を言うかの違いです。

言葉意味使い方の例
業務受託仕事を引き受けること「A社から開発支援を業務受託した」
受託業務引き受けた仕事の中身「今月の受託業務は3件」
業務委託仕事を頼むこと「B社に運用保守を業務委託した」
業務受託料引き受けた仕事の対価「業務受託料を請求する」

「業務委託」は、法律上の契約の名前ではありません。請負・委任・準委任をまとめた呼び名です。くわしくは業務委託とは?意味と種類|SES営業が押さえる準委任と請負の違いで解説しています。

受託開発・受託業務とSESの違い

IT業界で「受託」と言うと、完成したシステムを納める「受託開発」を指すことが多いです。受託開発は、主に請負契約です。

SESは、多くの場合準委任契約です。準委任も「仕事を頼まれて引き受ける」ので、広い意味では受託です。ただし、完成の責任ではなく、約束した作業をていねいに行う責任を負う点が、受託開発と違います。受託開発と請負の関係は、受託と請負の違い|受託開発・請負開発の契約とSES営業の注意点で整理しています。

委託・受託と、委任・請負・派遣の関係

委託・受託は「向き」を表す言葉で、委任・準委任・請負は「契約の種類」を表す言葉です。別の軸なので、組み合わせて使います。

たとえば「準委任契約で受託する」「請負契約で委託する」のように言います。民法第643条でも、委任を「法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する」契約と定めています。

契約の種類受託者が負う責任SESでの例
準委任作業をていねいに行うSES契約(客先常駐の開発支援)
請負仕事を完成させる受託開発(システム一式の納品)
労働者派遣派遣先の指示で働く人を送る派遣契約(委託・受託とは呼ばない)

派遣は、仕事を任せる契約ではなく、人を送って派遣先の指示で働いてもらう契約です。そのため、ふつう「委託」「受託」とは呼びません。

SESの商流では、自社は受託者にも委託者にもなる

SESの商流の真ん中にいる会社は、上の会社からは受託し、下のBPには再委託します。1つの案件で、2つの立場を同時に持つことになります。

商流とは、SESの仕事がエンド(発注元)から、いくつもの会社を通って流れてくる経路のことです。再委託とは、受託した仕事の全部または一部を、さらに別の会社に頼むことです。

例:エンド → 元請け → 自社 → BP の場合

契約委託者(頼む側)受託者(引き受ける側)
契約1エンド元請け
契約2元請け自社
契約3自社BP

契約2では、自社は受託者です。元請けに請求書を出し、お金を受け取ります。契約3では、自社は委託者です。BPから請求書を受け取り、お金を払います。

商流の段数による違いは、SESの一次請け・二次請けの違い|単価差と商流を上げる方法で解説しています。

再委託の前に「許諾」が要るか確かめる

準委任では、受託した会社が別の会社に仕事を回すには、原則として委託者の許諾が必要です。民法第644条の2は、受任者は委任者の許諾を得たときなどでなければ、復受任者(仕事を回す先)を選べないと定めています。この決まりは準委任にも使われます(民法第656条)。

基本契約書に「再委託の禁止」や「再委託は事前の書面承諾が必要」と書かれていることも多いです。BPの人材を提案する前に、受託元との契約で再委託が認められているかを確認しましょう。基本契約書の見方は、SESの基本契約書とは|テンプレートと個別契約の優先・印紙7号で解説しています。

BPが受託元に無断でさらに再委託していた場合の対応は、SESでBPが無断で商流を増やしていたら|発覚時の対応と再発防止でまとめています。

再委託の承諾をお願いするメールの例文

受託元に再委託の書面承諾を求めるときは、再委託先の会社名・担当者・業務範囲をはっきり書きます。

件名:【再委託のご承諾のお願い】〇〇案件(個別契約第〇号)

株式会社〇〇 〇〇様

いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。
〇〇案件について、弊社のパートナー企業の要員をご提案したく、再委託のご承諾をお願いいたします。

・再委託先:株式会社××(所在地:東京都〇〇区)
・担当予定者:××社所属 A.K.さん(Java 5年)
・再委託する業務:詳細設計・実装(個別契約の業務範囲内)
・秘密保持:××社とは基本契約・秘密保持契約を締結済みです

基本契約第〇条に基づき、書面(メール可)でのご承諾をいただけますと幸いです。

請求書・勘定科目での書き方

請求書を出すのは受託者で、受け取るのは委託者です。勘定科目の名前は法律で決まっていないので、会社のルールを決めて毎回そろえます。

請求書の書き方の例

自社が受託者として、元請けに請求書を出すときの品名の例です。

項目記入例
宛先(委託者)株式会社〇〇 御中
品名システム開発支援業務委託料(2026年10月分)
対象期間2026年10月1日〜2026年10月31日
備考業務委託基本契約書・個別契約書(第〇号)に基づく

品名は、委託者から見た言葉で「業務委託料」と書くのが一般的です。自社から見て「業務受託料」と書いても間違いではありません。契約書で使っている言葉にそろえると、相手の経理が照合しやすくなります。精算のある請求書の書き方は、SESの請求書の書き方とテンプレート|精算の記載例と送付前チェック10で紹介しています。

受託収入・業務受託料の勘定科目

受託者が受け取るお金は、本業の取引なら「売上高」として扱うのが基本です。SES会社にとって、準委任で受け取る代金は本業の売上です。

立場よく使われる勘定科目使う場面
受託者(本業)売上高SES・受託開発の代金
受託者(本業以外)雑収入・受取手数料たまたま引き受けた仕事の代金
委託者外注費・業務委託費BPや外部に頼んだ仕事の代金

「受託収入」「業務受託料」は、売上高の中の補助科目や内訳の名前として使われることが多いです。どの科目を使うかは、会社ごとに決めて毎期同じ扱いを続けることが大切です。判断に迷ったら、顧問の税理士に確認しましょう。

委託者側の科目は、用語集の「業務委託費とは」の記事でくわしく扱っています。

税金・印紙で気をつけること

受託・委託の向きは、税金の手続きにも関わります。

  • 源泉徴収:委託者が個人(フリーランス)に報酬を払うとき、デザイン料など法律に書かれた仕事では源泉徴収が必要です。プログラミングやシステム開発の報酬は、原則として対象外です。→ エンジニアへの業務委託と源泉徴収|不要な場合と消費税の計算例

  • 印紙:請負の契約書(第2号文書)や、請負を続けて行う基本契約書(第7号文書)は印紙が必要です。準委任だけの契約書は原則不要で、電子契約なら印紙はかかりません。

営業の現場での使い分けと、よくある言い間違い

営業メールでは、自社が引き受けるときは「受託」「お引き受け」、他社に頼むときは「委託」「ご依頼」を使います。向きを逆にすると、立場を取り違えていると受け取られます。

言い間違い正しい言い方
「本件、弊社にて委託いたします」(引き受けるつもり)「本件、弊社にてお引き受けいたします」
「御社から受託をお願いします」(頼むつもり)「御社に業務をご依頼(委託)したく存じます」
「委託元のBPさん」(仕事を回した先のBP)「再委託先のBPさん」

案件票・契約前に確認する5項目

受託元・再委託先を取り違えないために、当メディアでは次の5項目の確認をおすすめします。

  1. 受託元はどこか:自社に仕事を頼んでいる会社名(元請けか、さらに上か)

  2. 契約の種類は何か:準委任か、請負か、派遣か

  3. 再委託は認められているか:BPの人材を出してよいか、書面承諾が要るか

  4. 請求書の宛先はどこか:受託元と同じ会社か

  5. 再委託先との条件で、自社が損をしないか:支払いサイトや精算幅の違いで、逆ざやになっていないか。受託元の入金より先にBPへ払う形になっていないかも見ます

自社でやる方法と、チョータツで楽にする方法

受託元と再委託先を正しく管理するには、案件ごとに「誰から受けて、誰へ出しているか」を1か所に残すことが出発点です。まずは自社でできる方法から始めましょう。

自社でやる方法

  1. 案件ごとに、受託元の会社名・契約の種類・再委託の可否を一覧にする

  2. BPの人材を入れた案件には、再委託先の会社名と契約条件を書き足す

  3. 請求書を出す相手(受託元)と、請求書を受け取る相手(再委託先)を並べて書く

  4. 月末に、請求と支払いの組み合わせが一覧と合っているか確認する

Excelでも管理できます。管理表の列は「案件名/受託元/契約の種類/再委託の可否/再委託先/請求先/支払先」の7つが基本です。

チョータツで楽にする方法

チョータツは、SES営業の案件・人材の情報をチームで管理・共有できるツールです。担当者ごとのExcelに散らばりがちな案件情報を、1か所にまとめられます。

  • 案件・人材の情報をチームで共有し、受託元の条件を提案前に全員で確認できる

  • 他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベースとして見られる

  • パートナーへのメール配信機能で、案件や人材の情報をまとめて送れる

  • AIが入力を手伝うので、案件票の登録の手間を減らせる

3,000社以上が使っており、無料で始められます。

よくある質問

Q. 受託と委託の違いを、かんたんに教えてください。
委託は仕事を頼むこと、受託は頼まれた仕事を引き受けることです。お金を払う側が委託者、受け取る側が受託者です。
Q. 業務受託とは、どういう意味ですか?
他社から仕事を頼まれて引き受けることです。引き受けた仕事の中身は「受託業務」と呼びます。
Q. SES契約では、自社は委託者と受託者のどちらですか?
客先や元請けとの契約では受託者です。BPに人材を出してもらう契約では委託者です。商流の真ん中にいる会社は、両方の立場になります。
Q. 受託収入・業務受託料の勘定科目は何ですか?
本業の取引なら売上高が基本です。本業以外なら雑収入などを使います。科目名は法律で決まっていないので、会社ごとに決めてそろえ、迷ったら税理士に確認します。
Q. 請負と受託は何が違いますか?
受託は「引き受ける側」という向きを表す言葉です。請負は「仕事を完成させる」契約の種類です。請負契約で仕事を引き受けることも、受託の一つです。
Q. 再委託と委託は何が違いますか?
再委託は、受託した仕事をさらに別の会社に頼むことです。準委任では、原則として元の委託者の許諾が必要です。

まとめ

  • 委託は仕事を頼むこと、受託は頼まれた仕事を引き受けること。違いは向きだけ

  • 契約書では、お金を払う側が委託者、受け取る側が受託者。甲・乙は冒頭で必ず確認する

  • 取適法では「委託事業者」「中小受託事業者」、フリーランス法では「業務委託事業者」「特定受託事業者」と呼ぶ

  • SESの商流では、上からは受託し、BPには再委託する。再委託の許諾を提案前に確認する

  • 請求書は受託者が出す。本業の受託収入は売上高として扱うのが基本

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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