派遣を雇うメリット・デメリット5つ|受け入れ企業(派遣先)から見たSES・請負との比較と営業の説明例文
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
派遣とは?受け入れ企業の立場で押さえる基本
労働者派遣とは、派遣会社が雇っている人を、別の会社で働かせ、その会社の指示で仕事をしてもらう仕組みのことです。 法律上は「労働者派遣法」でルールが決められています。
登場する会社は2つです。
| 呼び方 | どの会社か | 主な役割 |
|---|---|---|
| 派遣元 | 人を雇っている派遣会社 | 給与を払う、社会保険に入れる、人を選ぶ |
| 派遣先 | 人を受け入れる会社(客先) | 仕事の指示を出す、職場の環境を整える |
この記事で「メリット・デメリット」と言うときは、派遣先(受け入れ企業)から見たものを指します。派遣で働く人の立場の話ではありません。
SES営業の客先は、この「派遣先」になる会社です。客先はSESと派遣を比べて外注の形を決めます。そのため、派遣の良い点と弱い点を正しく説明できると、提案の信頼が上がります。
受け入れ企業から見た派遣のメリット5つ
受け入れ企業にとっての派遣のメリットは5つです。「直接指示できる」「採用の手間がない」「雇用管理の負担が軽い」「必要な期間だけ使える」「現場に溶け込ませやすい」です。
メリット1:自社の社員が直接、作業の指示を出せる
派遣では、派遣先の社員が派遣された人に直接、作業の指示を出せます。「今日はこのテストを先にやって」といった細かい指示もできます。
ここがSES(準委任)との一番大きな違いです。SESでは、客先の社員が作業者に直接指示を出すと、偽装請負になるおそれがあります。
メリット2:採用の手間とコストをかけずに人を確保できる
求人広告を出す、面接をする、内定を出すといった採用の作業は、派遣会社が行います。受け入れ企業は、必要なスキルと人数を伝えるだけです。
急に人が足りなくなったときも、採用より早く人を確保できることが多いです。
メリット3:給与計算・社会保険などの雇用管理を任せられる
派遣された人を雇っているのは派遣元です。給与の計算や支払い、社会保険の手続き、年末調整などは派遣元が行います。
受け入れ企業は派遣料金を派遣元に払うだけで、雇用に関する事務の多くを持たずに済みます。
メリット4:繁忙期など、必要な期間だけ使える
派遣契約は、期間を決めて結びます。システムの切り替え前だけ、決算期だけ、といった使い方ができます。
契約期間が終われば、更新しないという選択もできます。ただし、派遣先の都合で契約期間の途中に解除する場合は、派遣先にも措置が求められます。派遣された人の次の仕事探しや、休業手当の費用負担などです。
詳しくは:派遣契約の解除で派遣先が講ずべき措置
メリット5:社員と同じ体制に入れて動かしやすい
直接指示ができるため、社員のチームにそのまま入ってもらえます。朝会への参加や作業の割り振りも、社員と同じように行えます。
「人手を足したい」「社員と一緒に同じ作業をしてほしい」という客先にとっては、使いやすい形です。
受け入れ企業から見た派遣のデメリット5つ
受け入れ企業にとっての派遣のデメリットは5つです。「期間の上限」「人を事前に選べない」「派遣先の義務」「使えない業務・働き方」「違反時の直接雇用リスク」です。
デメリット1:同じ部署で使えるのは原則3年まで
派遣には期間制限があります。派遣先の同じ事業所で派遣を受け入れられるのは、原則3年までです(事業所単位)。同じ人を同じ課などの組織で受け入れられるのも、原則3年までです(個人単位)。
抵触日とは、この期間制限に違反することになる最初の日のことです。 事業所単位の期間は、過半数労働組合などの意見を聴けば延長できます。一方、個人単位の3年は延長できません。なお、派遣元に無期雇用されている人や60歳以上の人などは、期間制限の対象外です。
長く続くシステムの保守などでは、この上限がネックになることがあります。
詳しくは:派遣契約の期間と3年ルール / 派遣の抵触日とは
デメリット2:事前に面接して人を選ぶことができない
労働者派遣法第26条第6項では、派遣先は派遣される人を特定することを目的とする行為をしないよう努めなければならないとされています(紹介予定派遣を除く)。法律の書き方は努力義務です。
厚生労働省の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」は、事前の面接や履歴書の送付を求めることを、この「特定する行為」として「行わないこと」と定めています。客先には「派遣では事前面接はできない」と説明するのが安全です。
誰が来るかは派遣元が決めます。「会ってから決めたい」という客先には、合わないことがあります。
デメリット3:派遣先として守る義務と事務がある
派遣先にも、法律で決められた義務があります。主なものは次のとおりです。
| 派遣先の主な義務 | 内容 |
|---|---|
| 派遣先責任者の選任 | 派遣の受け入れを管理する責任者を決める |
| 派遣先管理台帳の作成 | 派遣された人ごとに、働いた日や時間などを記録する |
| 待遇の情報提供 | 契約前に、比べる社員の賃金などの情報を派遣元に渡す |
| 教育訓練・福利厚生 | 派遣元に求められたら社員と同じ業務の教育を行う。食堂・休憩室・更衣室は社員と同じように使えるようにする |
雇用の事務は減りますが、派遣先ならではの管理は残ります。
用語:派遣先責任者とは
デメリット4:派遣できない業務や働き方がある
港湾運送・建設・警備などの業務は、派遣が禁止されています。また、日雇派遣(30日以内の短い雇用での派遣)は原則禁止です。
さらに、自社を辞めてから1年以内の元社員を、派遣で受け入れることもできません。IT案件で問題になることは少ないですが、例外があることは知っておきましょう。
デメリット5:ルール違反をすると直接雇用を申し込んだとみなされる
労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法な受け入れをしたときに、その人に直接雇用を申し込んだものとみなす仕組みのことです。 期間制限を超えた受け入れ、許可のない会社からの受け入れ、派遣禁止業務での受け入れなどが対象です。
偽装請負も対象になります。SES(準委任)の名目のまま、法律を逃れる目的で派遣のように直接指示をしていた場合です。このとき、客先にこの制度が適用されるおそれがあります。
派遣・SES(準委任)・請負の比較表
3つの形は、「誰が指示するか」「期間の上限」「事前に人を確認できるか」「何に対してお金を払うか」で見分けられます。受け入れ企業(客先)の立場で比べると、次のようになります。
表1:現場での使い方の違い
| 比べる点 | 派遣 | SES(準委任) | 請負 |
|---|---|---|---|
| 客先の社員が直接指示できるか | できる | できない | できない |
| 受け入れ期間の上限 | 原則3年 | なし | なし |
| 事前に人を確認できるか | 特定する行為はしない(努力義務) | 面談などで確認することが多い | 人ではなく成果で選ぶ |
| 完成の責任 | なし | なし(丁寧に作業する義務) | あり |
表2:お金と管理の違い
| 比べる点 | 派遣 | SES(準委任) | 請負 |
|---|---|---|---|
| お金を払う対象 | 働いた時間 | 作業(時間・期間) | 完成した成果物 |
| 相手の会社に必要な許可 | 労働者派遣事業の許可 | 不要 | 不要 |
| 客先に残る主な管理 | 派遣先責任者・管理台帳など | 窓口の担当者を通したやりとり | 検収(納品物のチェック) |
SES(準委任)での面談は、偽装請負やスキルの確認との関係で注意が必要です。細かい線引きは、SES契約と派遣契約の違いで解説しています。
詳しくは:SESと派遣の違い|準委任・派遣・請負の比較表と確認5項目
「派遣とSESどちらがいい?」と聞かれたときの判断手順
客先への答えは、「指示の出し方」と「期間」の2点を聞けばほぼ決まります。次の順に質問すると、客先も自分で納得して選べます。
「作業の指示は、御社の社員の方が直接出したいですか?」
はい → 派遣が向いています。いいえ(リーダーに任せたい) → 2へ。「完成品を納めてほしいですか、それとも作業を手伝ってほしいですか?」
完成品 → 請負が向いています。作業の支援 → 3へ。「同じ部署で3年を超えて続く見込みはありますか?」
ある → SES(準委任)が向いています。ない → 4へ。「入る人を事前に面談で確認したいですか?」
したい → SES(準委任)で、体制と作業範囲を決めて提案します。自社が派遣の許可を持っているかを確認する
派遣が向いている客先でも、許可がなければ派遣では受けられません。許可を持つパートナー(BP)を紹介するか、SESで受けられる体制に組み直します。
どれにも当てはまらず迷うときは、「指示は誰が出すか」を最優先にします。ここを取り違えると、偽装請負の原因になるからです。
そのまま使える説明の例文
客先に説明するときは、派遣を否定せず、客先の使い方に合う方を勧めるのがコツです。場面ごとの例文を紹介します。
場面1:「派遣とSES、何が違うの?」と聞かれたとき
一番の違いは、作業の指示を誰が出すかです。派遣は御社の社員の方が直接指示できます。SESは弊社のリーダーが指示を出し、御社からのご要望はリーダーが受ける形になります。そのかわり、SESには派遣のような3年の上限がありません。
場面2:派遣を使っていて、3年の上限が近い客先
今の派遣の方は、同じ部署ではあと〇か月で3年になるとうかがいました。業務の範囲を決めて弊社のチームにお任せいただく形なら、期間の上限はありません。引き継ぎの計画から一緒にご相談させてください。
チームで受けるときの体制の組み方と単価の出し方は、SESのチーム提案のやり方|複数名の体制の組み方と単価の出し方で解説しています。
場面3:「細かく指示したいから派遣がいい」という客先
日々細かく作業を指示されたいのであれば、派遣の方が合っています。弊社でも派遣の許可を持つパートナー企業をご紹介できます。作業の範囲をまとめてお任せいただける部分があれば、そこはSESでお手伝いします。
メールで整理して送るときの例文
件名:派遣とSES(準委任)の違いについてのご整理(株式会社△△) 株式会社〇〇 □□様 いつもお世話になっております。株式会社△△の◇◇です。 10月5日(月)のお打ち合わせでご質問いただいた、 派遣とSES(準委任)の違いを整理しました。 ■作業の指示 ・派遣:御社の社員の方が直接指示できます ・SES:弊社のリーダーが指示し、ご要望はリーダーが承ります ■期間の上限 ・派遣:同じ部署では原則3年まで ・SES:上限はありません ■今回のご相談内容からのおすすめ 業務の範囲を決めてチームでお任せいただけるため、 SES(準委任)での体制をご提案いたします。 10月9日(金)までに、体制案とお見積りをお送りします。 よろしくお願いいたします。
自分でやる:案件管理表に「契約形態」の判断欄を作る
判断手順を毎回思い出すのは大変です。案件管理表(Excelなど)に、次の4つの列を足しておくと、提案前に確認が漏れません。
| 列の名前 | 書く内容の例 |
|---|---|
| 指示を出す人 | 客先社員/自社リーダー |
| 期間の見込み | 6か月/3年以上 |
| 客先が望む形 | 派遣/SES/請負/未確認 |
| 自社で受けられるか | 可/派遣許可のあるBPへ紹介 |
使い方は次のとおりです。
客先から相談を受けたら、判断手順の1〜4を聞いて4列を埋める
「客先が望む形」が派遣で、自社に許可がなければ、BPへの紹介に切り替える
SESで受ける場合は、「指示を出す人」が自社リーダーになっているかを契約前に確認する
派遣の許可を持つBPかどうかは、公的なサイトで確認できます。→ 労働者派遣の許可番号を検索する方法
チョータツで案件の条件と人材を1か所にまとめる
契約形態を決めたあとは、条件に合う人をどれだけ早く出せるかで決まります。自分でやる場合、案件の条件と人材の情報がExcelとメールに分かれがちです。チョータツを使うと、この2つを1か所で管理できます。
| 場面 | 自分でやる場合 | チョータツを使う場合 |
|---|---|---|
| 案件の条件を残す | Excelの列に手で入力 | 案件の情報として管理・共有できる(AIが入力を手伝う) |
| 合う人材を探す | 自社の人材表とBPのメールを見比べる | 他社と連携すると、他社の営業中人材もデータベースになる |
| 情報を届ける | BCCで一斉送信 | メール配信機能でパートナーに配信 |
チョータツは3,000社以上が使っているSES営業向けのツールで、無料で始められます。派遣を希望する客先を許可のあるBPへつなぐときも、連携した会社の営業中案件・人材が見えていると、話が早く進みます。
自社にもBPにも合う人がいないときは、ITフリーランスに直接スカウトできるxhours(エックスアワーズ)も使えます。
よくある質問
- Q. 派遣を雇うメリットは何ですか?
- 受け入れ企業の社員が直接指示を出せること、採用や給与計算の手間がないことです。繁忙期など、必要な期間だけ人を確保できる点も利点です。
- Q. 派遣のいいところと悪いところを一言で言うと?
- いいところは「自社の社員のように直接指示できる」ことです。悪いところは「同じ部署で原則3年まで」「事前に人を選べない」ことです。
- Q. SES会社でも派遣で人を出せますか?
- 労働者派遣事業の許可を持っていれば出せます。許可がないのに、客先が直接指示する形で働かせると偽装請負になります。
- Q. 派遣とSESでは、どちらが客先の費用は安いですか?
- 一概には言えません。スキルや期間、商流によって金額が変わるためです。費用だけでなく、指示の出し方と期間で選ぶよう客先に伝えましょう。
- Q. 派遣の3年ルールは、SESにもありますか?
- ありません。期間制限は労働者派遣法のルールです。ただし、SESでも実態が派遣と同じなら偽装請負になるため、指示の出し方を守ることが前提です。
まとめ
受け入れ企業から見た派遣のメリットは、直接指示できる・採用の手間がない・雇用管理を任せられる・必要な期間だけ使える・社員と同じ体制に入れられる、の5つ
デメリットは、原則3年の期間制限・人を事前に選べない・派遣先の義務・派遣できない業務・直接雇用のみなしリスク、の5つ
客先には「指示を出したいなら派遣、体制ごと任せたいならSES、完成品がほしいなら請負」と伝える
判断は「指示を出す人」「期間」「事前確認」「自社の許可」の順に確認する
案件管理表やチョータツに契約形態の判断を残し、合う人材をすぐ出せる状態にする
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(第4条、第26条第6項・第7項、第29条の2、第35条の4、第40条、第40条の2、第40条の3、第40条の6、第40条の9、第41条、第42条)
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(第7:派遣先が講ずべき措置に関する指針 第2の3)