派遣契約の解除とは?派遣先が講ずべき措置4つと、解除を言われた派遣元の交渉6手順・条項例|SES営業向け

公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

派遣契約は途中で解除できる?答えは「できるが、派遣先の都合なら義務がつく」

派遣契約は途中で解除できますが、派遣先の都合による解除には、派遣先の義務がつきます。 労働者派遣法第29条の2が、その義務を定めています。

労働者派遣契約とは、派遣元(人を雇って送り出す会社)と派遣先(人を受け入れて指揮命令する会社)が結ぶ契約のことです。SES企業が技術者派遣をするときは、SES企業が派遣元になります。

解除には、次のような決まりがあります。

決まり中身根拠
解除の効力解除は将来に向かってだけ効く(過去の分はなかったことにならない)派遣法第29条
禁止される理由国籍・信条・性別・社会的身分・正当な組合活動などを理由に解除してはいけない派遣法第27条
派遣先都合の解除新しい就業先の確保、休業手当などの費用負担などの措置が必要派遣法第29条の2
派遣元からの解除派遣先が派遣法などに違反したら、派遣元は派遣を止めたり解除したりできる派遣法第28条

つまり「いつでも自由に切れる」わけでも「絶対に切れない」わけでもありません。誰の都合で、どんな手順で解除するかで、負担する人と金額が変わります。

派遣先が講ずべき措置とは?4つの義務を一覧で確認

派遣先が講ずべき措置とは、派遣先の都合で派遣契約を途中解除するときに、派遣先がやらなければならないことです。 厚生労働省の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(以下、派遣先指針)に書かれています。

措置派遣先がやること営業が確認すること
① 事前の申入れ派遣元の合意を得たうえで、相当の猶予期間をもって解除を申し入れる申入れ日と解除日の間が何日あるか
② 就業機会の確保関連会社での就業をあっせんするなど、新しい就業先を探す派遣先があっせんできる先があるか
③ 損害賠償就業先が見つからなければ、休業手当・解雇予告手当に相当する額以上を賠償する賠償額の計算と支払い時期
④ 理由の明示派遣元から請求があれば、解除の理由を明らかにする理由を書面かメールでもらう

相当の猶予期間とは?日数の決まりはない

相当の猶予期間とは、派遣元が次の就業先を探したり、雇用を調整したりできるだけの余裕のことです。 派遣先指針には、具体的な日数は書かれていません。

ただし、損害賠償の基準には「30日分」という数字が出てきます。このため実務では、少なくとも30日以上前の申入れを目安に交渉するのが現実的だと、編集部は考えています。

損害賠償の金額はどう決まる?

就業先が見つからないとき、派遣先は少なくとも「休業手当に相当する額以上」を賠償します。 派遣元がやむを得ず解雇する場合は、解雇予告手当に相当する額以上です。

派遣先指針の基準をまとめると、次のとおりです。

派遣元の状況派遣先が賠償する額(最低ライン)
派遣した人を休業させる休業手当に相当する額以上
申入れが遅く、解雇予告をせずに解雇する30日分以上の賃金に相当する額
予告から解雇日まで30日に満たない解雇日の30日前から予告日までの日数分以上の賃金に相当する額

休業手当とは、会社の都合で社員を休ませたときに払う手当のことです。労働基準法第26条で、平均賃金の60%以上と決まっています。

派遣元と派遣先の双方に原因がある場合は、それぞれの原因の割合も十分に考えて決めます。

派遣元の義務とは?すぐに解雇はできない

派遣元は、派遣先の都合で契約が切れても、派遣した人をすぐに解雇できません。 「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(以下、派遣元指針)に、やることの順番が書かれています。

  1. 派遣先と連携して、新しい就業先を探す

  2. 見つからなければ、まず休業にして雇用を守り、休業手当を払う

  3. やむを得ず解雇するときは、労働契約法を守り、解雇予告や解雇予告手当などの責任を果たす

派遣元指針は、派遣が終わったことだけを理由に解雇してはいけないとも定めています。これは無期雇用の人にも、雇用契約の期間が残っている有期雇用の人にも当てはまります。

有期雇用の人を期間の途中で解雇するには、労働契約法第17条の「やむを得ない事由」が必要です。派遣先の都合で契約が切れたことは、それだけでは通りにくいと考えておきましょう。

派遣元の営業がやる交渉6手順

派遣先から解除を言われたら、「理由→時期→就業先→費用→スタッフ→書面」の順に進めます。 指針の条文の順番ではなく、交渉で有利になる順番に並べ替えています。手順を飛ばすと、休業手当を自社だけで負担することになりかねません。

最初に、自社の個別契約書の解除条項を確認します。派遣法第26条第1項第8号で、派遣契約には「解除に当たって講ずる措置」を書くことになっているためです。

手順1:解除の理由を書面で聞く

最初に、解除の理由をメールや書面で聞きます。派遣先指針では、派遣元が求めたら、派遣先は理由を明らかにする必要があります。

理由によって、この先の交渉がまったく変わります。

理由誰の都合か交渉の方向
予算削減・プロジェクト中止派遣先就業先の確保と費用負担を求める
組織変更・内製化派遣先同じく派遣先の責任を求める
スタッフの勤怠不良・スキル不足派遣元側にも原因事実を確認し、交代要員を提案する
両方に原因がある双方原因の割合に応じて負担を話し合う

派遣先指針には「双方に原因がある場合は、それぞれの割合を考慮する」とあります。スキル不足を理由にされたら、まず具体的な事実(いつ・何が・どう足りないか)を聞きましょう。

スキル不足を理由にされたときは、SESのクレーム対応|スキル不足で退場を求められた時の5手順も参考になります。

手順2:解除の日を後ろにずらす

次に、解除の日をできるだけ後ろにずらします。派遣先指針では、派遣先は相当の猶予期間をもって申し入れる必要があります。

「相当の猶予期間」の日数は、指針に書かれていません。ただし、申入れが遅いほど、派遣先が払う損害賠償が増えるしくみです。交渉では「30日」を一つの目安として伝えると、話が通りやすくなります。

手順3:次の就業先を一緒に探す

3つ目に、派遣先にも新しい就業先の確保を求めます。派遣先指針では、関連会社での就業のあっせんなどが例として書かれています。

派遣元としても、同時に自社で次の派遣先を探します。派遣先を待っているだけだと、スタッフの待機が長引くからです。

  • 派遣先のグループ会社・別部署に、同じスキルの仕事がないか聞く

  • 派遣先の取引先を紹介してもらえないか聞く

  • 自社の営業中案件や、付き合いのある他社の案件から探す

手順4:休業手当・解雇予告手当の負担を決める

4つ目に、次の就業先が見つからない場合の費用負担を決めます。派遣先の都合による解除なら、派遣先は損害を賠償する必要があります。

派遣先指針が示す最低ラインは、次の2つです。

派遣元の対応派遣先が払う最低ライン
スタッフを休業させる休業手当に相当する額以上
予告なしで解雇する30日分以上の賃金に相当する額
予告が30日に足りない足りない日数分以上の賃金

休業手当とは、会社の都合で休ませたときに払う手当のことです。労働基準法26条で、平均賃金の60%以上と決まっています。解雇予告手当とは、30日前に予告せずに解雇するとき払う手当のことです(労働基準法20条)。

手順5:派遣スタッフの雇用を守る

5つ目に、派遣スタッフ本人への対応を決めます。派遣契約が終わっても、スタッフと派遣元の雇用契約は続いています。

派遣元指針は、就業先がないとき、まず休業などで雇用を維持するよう派遣元に求めています。派遣元指針とは、厚生労働省の「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」のことです。期間を決めて雇っているスタッフを期間の途中で解雇するには、やむを得ない事由が必要です(労働契約法17条)。

「派遣先が切ったから、うちも解雇」は通りません。スタッフには早めに事情を伝え、次の就業先の候補を一緒に確認しましょう。

手順6:合意内容を書面に残す

最後に、話し合って決めたことを書面に残します。口約束のままだと、あとで「そんな約束はしていない」となりかねません。

書面に残す項目

  1. 解除の日(最終就業日)

  2. 解除の理由

  3. 派遣先があっせんする就業先の有無

  4. 費用負担の金額と支払日

  5. 解除日までの派遣料金の精算方法

合意書の内容は、もともとの個別契約書の解除条項(後の章の文例を参照)とずれていないかも確認します。

派遣先への連絡例文

派遣先に、理由と今後の対応を確認するメールの例です。感情的にならず、指針にもとづいて確認したいことを並べるのがコツです。

例文・テンプレート
件名:〇〇様の派遣契約の解除についてのご確認(株式会社△△)

株式会社〇〇
□□部 ××様

いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。
10月9日にご連絡いただいた、〇〇様の派遣契約の件でご連絡しました。

社内で対応を進めるため、次の点をご確認させてください。
1. 解除をご希望される理由
2. 最終就業日(10月20日から後ろにずらせる余地)
3. 貴社のグループ会社や別部署で、同じスキルを活かせるお仕事の有無
4. 就業先が見つからなかった場合の、休業手当等の費用のご負担

個別契約書の第〇条(契約の解除)にもとづき、ご相談させてください。
弊社でも、次の就業先を急ぎ探しております。
お手数ですが、10月14日(水)までにメールでご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

責める書き方ではなく、契約書の条項と日付を示して確認する書き方にすると、話が進みやすくなります。

休業手当相当額の計算例

派遣先に求める最低ラインは、「平均賃金×60%×休業日数」で計算します。 平均賃金とは、原則として直前3か月の賃金の合計を、その期間の日数で割った1日あたりの額です。

次は、説明のための仮の数字です。

条件計算金額
休業させる(平均賃金1万5,000円、休業20日)1万5,000円×60%×20日18万円
予告なしで解雇する1万5,000円×30日45万円
予告から解雇日まで10日1万5,000円×(30日−10日)30万円

申入れの日付で見ると、次のようになります。例:契約期間は2026年12月31日まで。2026年10月9日(金)に、派遣先から「10月20日(火)で終わりにしたい」と申入れがありました。スタッフの平均賃金は1日12,000円とします。

ケース計算派遣先が払う最低ライン
休業させる12,000円×60%休業1日あたり7,200円以上
10月20日で解雇する予告11日→不足19日分12,000円×19日=228,000円以上
予告なしで解雇する30日分12,000円×30日=360,000円以上

この計算を派遣先に見せると、「解除日を後ろにずらす」交渉がしやすくなります。10月20日を11月中旬までずらせば、派遣先の負担も派遣元の負担も小さくなるからです。

実際の平均賃金は、給与担当や社会保険労務士に確認してから交渉に使ってください。派遣料金(派遣先に請求する金額)ではなく、派遣した人の賃金が基準である点に注意します。

派遣契約の期間を短縮・変更したいと言われたら?

派遣先の都合で期間を短くするのは、実質的に途中解除と同じなので、同じ措置を求めて交渉します。 「短縮」「変更」という言葉でも、満了前に契約が終わる点は変わりません。

契約変更の基本は、次のとおりです。

  • 派遣契約の変更は、派遣元と派遣先の合意が必要。片方だけでは変えられない(ただし派遣先は、措置を講じれば途中解除はできる)

  • 変更した内容は、個別契約書を作り直すか、変更の合意書に残す

  • 期間を短くするなら、派遣した人の雇用契約の期間も見直しが必要になる

反対に、次の更新をしないだけ(期間満了で終わる)なら、途中解除ではありません。更新しないときの流れはSESの契約更新はいつ決まる?通知時期と更新しない時の4手順で解説しています。

派遣元の都合で期間を短くしたい場合もあります。たとえば、派遣した人が別の現場を希望した場合です。このときは派遣先と話し合い、代わりの人を出せるかも含めて相談します。

派遣契約の期間と3年ルールは、派遣契約の期間は?3年ルールと抵触日をSES営業向けに解説で詳しく解説しています。

紹介予定派遣の契約を解除するときは?

紹介予定派遣でも、途中解除のルールは通常の派遣と同じです。 紹介予定派遣とは、派遣期間のあとに派遣先が直接雇用することを前提にした派遣のことです。直接雇用しなかったときは、派遣元の求めに応じて派遣先が理由を伝えることも決まっています(派遣先指針)。ケース別の対応と連絡例文は、紹介予定派遣の途中解約|派遣元の営業がやる対応4ケースと連絡例文で解説しています。

やってはいけない対応

派遣元の営業が慌ててやりがちな、3つのNG対応があります。どれも、あとで派遣元が責任を問われる原因になります。

  • 理由を聞かずに了承する:費用負担を求める根拠がなくなります。

  • すぐにスタッフを解雇する:期間の途中の解雇には、やむを得ない事由が必要です。

  • 派遣先に「代わりの人を出します」とだけ言う:スタッフ本人の次の就業先が決まらないまま終わります。

準委任(SES)の中途解約との違いを比較

準委任契約の中途解約は民法第651条で決まり、派遣の途中解除とは根拠も義務も違います。 準委任契約とは、仕事の「完成」ではなく「作業すること」を引き受ける契約のことで、SES契約の多くがこの形です。

比べる点派遣契約準委任契約(SES)
根拠労働者派遣法第29条の2、派遣先指針民法第651条
解除できるかできる(派遣先都合なら措置が必要)各当事者がいつでも解除できる
相手への支払い就業機会の確保、休業手当相当額以上の賠償など相手に不利な時期の解除などは損害賠償(やむを得ない事由があれば不要)
実務で先に見るもの個別契約書の解除措置の条項基本契約・個別契約の解約予告期間の条項

SES企業は、同じ顧客と派遣と準委任の両方で取引していることがあります。どちらの契約で送り出しているかで、交渉の根拠が変わるので、案件ごとに契約形態を必ず確認しましょう。

準委任の解除は、SES契約の一方的な解除で損害賠償は?民法651条と請求の目安で解説しています。3つの契約形態の違いは、SESと派遣の違い|準委任・派遣・請負の比較表と確認5項目が参考になります。

解除で困らないために、契約前に決めておく3つのこと

途中解除のトラブルは、契約書に解除の措置を具体的に書いておくと大きく減らせます。 派遣先指針も、契約を結ぶときに損害賠償などの措置を定めるよう求めています。

  • 申入れの期限:「解除日の30日以上前に書面で申し入れる」など、日数で書く

  • 費用負担:「就業先を確保できない場合は、休業手当・解雇予告手当に相当する額以上を賠償する」と書く

  • 理由の明示:「派遣元の請求があれば、解除の理由を書面で示す」と書く

個別契約書に入れる解除条項の文例

次は、派遣先指針の措置をそのまま条文にした文例です。自社の契約書に合わせて直し、弁護士などの確認を受けてから使ってください。

第〇条(労働者派遣契約の解除に当たって講ずる措置)

  1. 甲(派遣先)は、自己の責に帰すべき事由により本契約を期間満了前に解除しようとするときは、乙(派遣元)の合意を得たうえで、解除日の30日以上前に書面で乙に申し入れるものとする。

  2. 甲は、前項の場合、甲の関連会社での就業をあっせんするなど、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。

  3. 甲は、新たな就業機会を確保できないときは、乙が派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額を、乙がやむを得ず解雇する場合は解雇予告手当に相当する額以上の額を、乙に賠償するものとする。

  4. 甲は、乙から請求があったときは、本契約の解除を行う理由を乙に明らかにするものとする。

「30日以上前」は法律の決まりではなく、交渉で決める日数です。派遣先が受け入れにくい場合も、日数を数字で書くことだけは譲らないようにしましょう。

個別契約書の記載事項は、派遣の個別契約書の書き方|記載事項一覧と保管・印紙にまとめています。

自分でやる方法と、チョータツで楽にする方法

途中解除のあとに一番大事なのは、空白期間を短くすることです。 休業が長引くほど、派遣した人の不安も、会社の負担も大きくなります。

自分でやる場合は、次の準備をしておきます。

  • 派遣・準委任ごとに、契約期間と解除条項をExcelで一覧にする

  • パートナー企業から届く案件メールを、スキル別にフォルダ分けする

  • 解除の連絡が来たら、その日のうちに近いスキルの案件を洗い出す

空きが出た人が複数いるときの動き方は、SESの待機エンジニアが複数いるときの営業の優先順位|判断表つきで解説しています。待機期間中の給与や休業手当の考え方は、SESの待機期間の給与と対応|休業手当の計算例と早く案件に入る7手順にまとめています。

もっと楽にするなら、チョータツが使えます。チョータツは、SES営業のための案件・人材の管理・共有ツールです。

  • 案件情報を管理し、提案の前に条件を確認できる

  • パートナーへのメール配信機能で、空きが出た人の情報を一度に届けられる

  • 他社と連携すると、他社の営業中案件をデータベース化できる

3,000社以上が利用しており、無料で始められます。解除の連絡を受けた日に、次の候補を探し始められる状態を作っておきましょう。届いた案件メールの仕分けは、チョータツメールAIで案件メールと人材メールに切り分けられます。

よくある質問

Q. 派遣先は派遣契約を一方的に解除できますか?
解除そのものはできます。ただし派遣先の都合なら、相当の猶予をもった申入れ、就業先の確保、休業手当相当額以上の賠償などの措置が必要です。
Q. 派遣契約の解除は何日前に申し入れる必要がありますか?
指針には「相当の猶予期間」とだけあり、日数の定めはありません。30日分の賃金相当額という賠償基準から、30日以上前を目安に交渉するのが現実的です。
Q. 派遣契約を解除されたら、派遣した人を解雇してよいですか?
すぐには解雇できません。まず次の就業先を探し、見つからなければ休業にして休業手当を払います。解雇は最後の手段です。
Q. 派遣契約の打ち切りの理由を、派遣先に聞いてもいいですか?
聞いてかまいません。派遣先指針では、派遣元から請求があれば、派遣先は解除の理由を明らかにする必要があります。メールなど記録が残る方法で聞きましょう。
Q. 次の就業先がBPの案件だけでは埋まらないときは?
案件側で人手が足りないときは、DrivenXのxhoursでITフリーランスに直接スカウトを送れます。数千名のフリーランスのデータベースから探せます。

まとめ

  • 派遣契約の途中解除はできるが、派遣先の都合なら派遣法第29条の2の措置が必要

  • 派遣先の措置は、事前の申入れ・就業機会の確保・損害賠償・理由の明示の4つ

  • 賠償の最低ラインは休業手当相当額。解雇なら30日分の賃金相当額が基準

  • 派遣元はすぐ解雇できない。次の就業先探し→休業→やむを得ない解雇の順

  • 解除を言われたら「理由→時期→就業先→費用→スタッフ→書面」の6手順で交渉する

  • 期間の短縮・変更も、派遣先都合なら途中解除と同じ扱いで交渉する

  • 準委任(SES)は民法第651条が根拠。契約形態ごとに解除条項を確認する

  • 個別契約書には、申入れの日数・費用負担・理由の明示を数字と言葉で書いておく

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日

参考資料(2026年9月30日確認)

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