SES契約と派遣契約の違い|指揮命令・許可の比較表と営業の確認ポイント7つ
公開日:2026年9月29日更新日:2026年9月29日
SES契約と派遣契約の違いは「指揮命令」と「許可」
SES契約と派遣契約の違いは、客先がエンジニアに直接指示できるかと、国の許可が要るかの2点です。ほかの違いは、この2点から生まれます。
SES契約とは、エンジニアの技術や作業を客先に提供する契約のことです。多くは準委任契約で結びます。準委任契約とは、仕事の完成ではなく、決められた作業を行うこと自体を約束する契約です(民法656条)。
派遣契約(労働者派遣契約)とは、自社で雇った人を、客先の指揮命令のもとで働かせる契約のことです。労働者派遣法2条1号で定義され、事業として行うには厚生労働大臣の許可が必要です(同法5条)。
指揮命令とは、仕事のやり方・順番・時間などを、働く人に直接指示することです。SESでは、指示はSES企業の責任者から出すのが原則です。
準委任(SES)・請負・派遣の比較表
SES営業が扱う契約は、準委任(SES)・請負・派遣の3つです。客先が直接指示できるのは派遣だけ、許可が要るのも派遣だけです。
| 比べる点 | 準委任(SES) | 請負 | 派遣 |
|---|---|---|---|
| 指揮命令する人 | SES企業(自社) | 請負会社(自社) | 客先(派遣先) |
| 国の許可 | 不要 | 不要 | 必要(派遣法5条) |
| 約束すること | 決められた作業の実施 | 仕事の完成 | 人を送り、客先の指示で働かせること |
| 同じ人を同じ部署に出せる期間 | 法律上の上限なし | 法律上の上限なし | 原則3年まで(無期雇用・60歳以上などは対象外) |
| 客先が事前に人を選ぶ面接 | 契約上の禁止規定はないが、人選びは避ける | 同左 | 派遣先は特定する行為をしないよう努める(派遣法26条6項) |
「期間」の行は、厚生労働省の資料にある派遣の期間制限です。派遣先の同じ事業所で3年、同じ組織単位で同じ人を3年まで、というルールです。事業所単位の3年は、過半数労働組合などへの意見聴取で延長できます。
「面接」の行の根拠は、派遣法26条6項です。派遣先に「派遣労働者を特定することを目的とする行為」をしないよう求めています(紹介予定派遣は除く)。
SESの面談の線引きはSESの事前面談は違法?営業が守りたい適法な進め方7つとNG例で解説しています。契約書で比べるならSESの準委任・派遣・請負の違い|比較表と営業が確認する5項目が役立ちます。
SESと人材派遣・エンジニア派遣の違い
SESと人材派遣の違いは、契約の相手が「作業」を買っているか、「人を使う権利」を買っているかです。エンジニア派遣は、人材派遣のうちITエンジニアを派遣するものです。
エンジニア派遣とは、派遣契約でITエンジニアを客先に送る働き方のことです。職種がエンジニアでも、契約は派遣なので、客先が直接指示できます。
| 観点 | SES(準委任) | エンジニア派遣(人材派遣) |
|---|---|---|
| 客先が買っているもの | エンジニアの作業 | エンジニアを指示して使う権利 |
| 現場の指示 | SES企業の責任者から | 客先の担当者から直接 |
| 送り出す会社に要るもの | 特になし | 労働者派遣事業の許可 |
営業の立場では、客先が「直接指示したい」と言うなら派遣の話です。派遣の許可がない会社は、その案件をSESとして受けてはいけません。
無期雇用派遣とSESの違い
無期雇用派遣とSESの違いも、客先が直接指示できるかどうかです。どちらもエンジニアが自社の正社員として働く点は同じなので、混同されやすい組み合わせです。
無期雇用派遣とは、派遣会社が期間を定めずに雇った人を派遣する形のことです。厚生労働省の資料では、派遣元で無期雇用されている派遣労働者は、3年の期間制限の対象外とされています。
| 観点 | 無期雇用派遣 | SES(準委任) |
|---|---|---|
| 雇い主 | 派遣会社(期間の定めなし) | SES企業(正社員が多い) |
| 現場の指示 | 客先から直接 | SES企業の責任者から |
| 期間の上限 | 3年の期間制限の対象外 | 法律上の上限なし |
| 送り出す会社に要るもの | 労働者派遣事業の許可 | 特になし |
「無期雇用だから派遣でも長く出せる」「正社員だからSESと同じ」は、どちらも半分だけ正しい説明です。指示の流れで契約形態を決めるという原則は変わりません。
料金と待遇ルールの違い:派遣には待遇を決める方式の義務がある
料金の決め方は、SESは月額+精算幅、派遣は時間単価×働いた時間が一般的です。さらに派遣には、派遣労働者の待遇を決める方式を守る義務があります。
精算幅とは、月の稼働時間の上限と下限のことです。たとえば「140〜180時間」なら、その範囲では月額が変わらず、外れた分だけ増減します。
派遣では2020年4月から、待遇の決め方が2つの方式に決まりました(派遣法30条の3・30条の4)。「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のどちらかを選びます。どちらも、派遣で働く人の待遇に不合理な差が出ないようにする決まりです。
| 比べる点 | SES(準委任) | 派遣 |
|---|---|---|
| 料金の決め方 | 月額+精算幅(例:140〜180時間)が多い | 時間単価×実働時間が多い |
| 待遇を決める方式 | 派遣法の方式の義務はない | 派遣先均等・均衡方式か労使協定方式 |
| 客先が置く担当者 | 法律上の定めはない | 派遣先責任者を選ぶ(派遣法41条) |
精算幅の決め方はSESの稼働時間の上限・下限|精算幅140-180hの決め方と計算例で解説しています。
客先に説明するときのメリット・注意点
客先には、「細かく指示したいなら派遣、まとめて任せたいならSES」と説明すると伝わります。どちらが上ということはなく、客先の管理のしかたで向き不向きが決まります。
| 観点 | SES(準委任) | 派遣 |
|---|---|---|
| 客先のメリット | 指示・管理をSES企業が担うので、客先の手間が少ない | 客先が直接指示でき、仕事の中身を柔軟に変えられる |
| 客先の注意点 | エンジニアに直接指示できない | 期間の上限や派遣先責任者の選任などの決まりがある |
| 送り出す会社の注意点 | 現場の指示を自社から出す体制が要る | 派遣の許可と、待遇を決める方式への対応が要る |
私たちの考えでは、最初の打ち合わせで「現場で誰が指示を出す想定か」を聞くのが近道です。答えが「客先の社員」なら派遣、「SES側のリーダー」ならSESの提案に進めます。
SESなのに派遣の実態になると偽装請負
契約書がSES(準委任)でも、客先がエンジニアに直接指示していれば偽装請負と判断されるおそれがあります。厚生労働省は、派遣か請負かを契約の形式ではなく実態で判断するとしています。
偽装請負とは、契約は請負や準委任なのに、実態は派遣になっている状態のことです。判断の基準は、昭和61年労働省告示第37号(通称37号告示)です。厚生労働省の疑義応答集では、準委任契約にも同じ基準が当てはまるとされています。
| 起きること | 誰のリスク | 根拠 |
|---|---|---|
| 無許可で派遣事業をしたとみなされる | SES企業 | 派遣法5条・59条(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
| エンジニアに直接雇用を申し込んだとみなされることがある | 客先(発注者) | 派遣法40条の6 |
| 派遣の人をさらに別の会社へ出すと二重派遣 | 間に入った会社 | 職業安定法44条 |
リスクは自社だけでなく、上位の会社や客先にも広がります。だからこそ、営業が案件を受ける入口で確認することに意味があります。
判断基準の詳細は偽装請負の判断基準|SES営業が避けたいNG行為10選に、誰が罰を受けるかは偽装請負の罰則はどちらに?発注者・SES企業・個人別に整理にまとめています。
案件条件を聞くときの確認ポイント7つ
偽装請負の案件を避けるには、案件条件を聞く段階で次の7点を確認します。7点のうち1つでもあいまいなら、提案の前に上位の会社へ確認しましょう。
契約形態:準委任・請負・派遣のどれか。「業務委託」とだけ書かれていたら、準委任か請負かを聞く
作業の指示を出す人:現場で誰がエンジニアに指示を出すか。SES側のリーダーや責任者がいるか
勤怠・残業の管理:始業・終業の時刻や残業を、誰が決めて誰が管理するか
作業場所と体制:1人で常駐か、チームで入るか。客先社員の席に混ざり、客先から直接指示される配置でないか
面談の位置づけ:スキルの確認か、人を選ぶ面接か。派遣契約なら事前の面接は避ける
商流と再委託:エンドから何社目か。準委任の再委託に元の依頼主の許諾があるか。派遣の人をさらに出す形でないか
派遣の場合の許可と期間:自社と上位の会社が派遣許可を持っているか。同じ部署での期間の上限(抵触日)はいつか。許可は労働者派遣の許可番号を検索する方法で確かめられます
| # | 確認ポイント | 聞き方の例 | 危ないサイン |
|---|---|---|---|
| 2 | 指示を出す人 | 「現場の作業指示はどなたから出ますか」 | 「客先の社員さんが直接出します」 |
| 3 | 勤怠・残業 | 「残業の指示と勤怠の管理はどちらで行いますか」 | 「客先が直接、残業をお願いします」 |
| 4 | 体制 | 「弊社メンバーのまとめ役を置けますか」 | 「1人ずつ客先の各チームに入ってもらいます」 |
| 5 | 面談 | 「面談はスキルの確認という理解でよいですか」 | 「何人か会って選びたいそうです」 |
準委任の再委託は、民法644条の2で、依頼主の許諾かやむを得ない事由がある場合に限られます。二重派遣の考え方はSESの二重派遣(多重派遣)は違法?罰則と避ける契約の組み方で解説しています。
確認するときのメール例文
上位の会社に確認するときは、指示の流れを具体的に聞くと、あいまいな答えを防げます。
件名:【ご確認】〇〇案件の体制と契約条件について 〇〇株式会社 〇〇様 いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。 〇〇案件のご紹介ありがとうございます。提案前に、次の点を確認させてください。 1. 契約形態(準委任・請負・派遣のいずれか) 2. 現場での作業指示の流れ(指示を出すご担当者のお立場) 3. 勤怠・残業の管理方法 4. 体制(弊社メンバーのまとめ役を置けるか) 5. 面談の位置づけ(スキル確認の場という理解でよいか) 6. 商流(エンド様から何社目か、再委託のご了承の有無) 7. 派遣契約の場合は、貴社の許可番号と受け入れ期間 お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
派遣の実態に近い案件だとわかったときの対応
派遣の実態に近い案件だとわかったら、「派遣契約に切り替える」「体制を変える」「見送る」の3つから選びます。無理にSESのまま受けるのが、いちばん危ない選択です。
自社が派遣許可を持っている場合:派遣契約で受けられないか、上位の会社に相談する
許可がない場合:自社のリーダーを置き、指示をリーダー経由にする体制に変えられないか相談する
どちらも難しい場合:理由を伝えて見送る。ほかの案件の紹介をお願いして関係を保つ
私たちは、2番の相談を先にすることをおすすめします。体制を変えられれば、客先にとってもリスクが下がるからです。
自分でやる:案件管理表に7項目の列を作る
確認ポイントを毎回守るには、案件管理表に7項目の列を足すのがいちばん簡単です。埋まらない列がある案件は提案しない、と社内で決めておきます。
Excelなどの案件一覧に7つの列を足す。「契約形態」「指示を出す人」「勤怠管理」「体制」「面談」「商流」「派遣許可・期間」
案件メールを受けたら、わかる項目だけ先に埋める
空いている列を、メール例文を使って上位の会社に確認する
7列がすべて埋まった案件だけを提案に回す
Excelでの管理方法はSESの案件・人材管理をExcelで無料で行う方法|テンプレ付きで紹介しています。
チョータツで案件の条件を1か所にまとめる
案件が増えると、契約形態や体制の情報がメールのあちこちに散らばります。チョータツを使うと、案件の情報を1か所で管理し、社内で共有できます。
| 場面 | 自分でやる場合 | チョータツを使う場合 |
|---|---|---|
| 案件の条件を記録する | メールを読んでExcelに転記 | 案件情報をチョータツで管理。AIが入力を手伝う |
| 社内で共有する | ファイルを回す・口頭で伝える | 案件・人材の情報を社内で共有 |
| 取引先の案件を把握する | 届く配信メールを1通ずつ確認 | 他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化 |
契約形態が適切かどうかの判断は、人が契約書と現場の実態を見て行います。チョータツは、その判断に必要な案件の情報を集めて見やすくする道具です。3,000社以上が利用しており、無料で始められます。
よくある質問
- Q. SESと派遣の違いを一言でいうと?
- 客先がエンジニアに直接指示できるかどうかです。SESではできず、派遣ではできます。派遣を事業として行うには国の許可が必要です。
- Q. SES・請負・派遣の違いは?
- SES(準委任)は作業を約束し、請負は完成を約束します。この2つは自社が指示を出し、許可は不要です。派遣は客先が指示を出し、許可が必要です。
- Q. 無期雇用派遣とSESは同じですか?
- 違います。無期雇用派遣は派遣契約なので、客先が直接指示できます。3年の期間制限の対象外という点がSESと似ていますが、契約の性質は別です。
- Q. SESで客先から直接指示されたら、すぐ違法ですか?
- 実態で判断されるため、1回の指示だけで決まるわけではありません。ただし直接指示が続くと偽装請負と判断されるおそれがあります。早めに上位の会社と体制を見直しましょう。
- Q. SESと派遣で料金の決め方は違いますか?
- 違うことが多いです。SESは月額+精算幅、派遣は時間単価×働いた時間で決めるのが一般的です。
- Q. 派遣許可があれば、SESで客先が指示してもよいですか?
- よくありません。客先が指示するなら、派遣契約を結ぶ必要があります。許可があっても、契約が準委任のままなら実態と契約が合っていません。
まとめ
SES契約と派遣契約の違いは、指揮命令と許可の2点
請負もSESと同じく自社が指示を出す契約。客先が指示できるのは派遣だけ
エンジニア派遣も無期雇用派遣も、契約は派遣。SESとは別物
料金はSESが月額+精算幅、派遣が時間単価。派遣には待遇を決める方式の義務がある
契約書がSESでも、客先が直接指示していれば偽装請負のおそれ
案件条件を聞くときに7点を確認し、派遣の実態に近ければ「切り替える・体制を変える・見送る」から選ぶ
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツ(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月29日|更新日:2026年9月29日
参考資料(2026年9月28日確認)
e-Gov法令検索「労働者派遣法」(2条・5条・26条・30条の3・30条の4・40条の2・40条の6・41条・59条)
e-Gov法令検索「民法」(632条・644条の2・656条)
e-Gov法令検索「職業安定法」(44条)
厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」
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