SESの一人常駐・一人請負は違法?偽装請負になる境目と、業務責任者を常駐させずに回す指示ルート・日報・定例の作り方
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
SESの一人常駐とは
一人常駐とは、SES企業がエンジニア1人だけを客先のオフィスに送り、そこで仕事をさせる働き方のことです。同じ現場に自社の上司や同僚がいないため、「一人客先常駐」とも呼ばれます。
SESの案件では、1人だけの参画はめずらしくありません。開発チームに1人足りない、運用の担当が1人抜けた、という依頼が多いからです。
SESとは、エンジニアの技術力を提供する契約形態のことです。契約は、ふつう準委任契約で結びます。準委任契約とは、成果物の完成ではなく、決まった仕事をきちんと行うことを約束する契約のことです。請負契約とは、仕事を完成させることを約束し、完成した成果に対して代金を払う契約のことです。請負や準委任で1名だけを出す形は「一人請負」「一人準委任」とも呼ばれます。
SES営業が扱う「1名だけ」の案件は、出す人の立場で3つに分かれます。立場によって、気をつける法律が変わります。
| 出す人 | よくある場面 | 特に注意する点 |
|---|---|---|
| 自社の社員1名 | 自社の正社員を客先に出す | 偽装請負(37号告示) |
| BPの社員1名 | パートナー企業の社員を再委託で出す | 偽装請負+二重派遣 |
| フリーランス1名 | 個人事業主と業務委託を結んで出す | 偽装請負+労働者性 |
本記事では、まず全員に共通する「偽装請負の境目」を説明し、そのあとBPの社員とフリーランスの場合の追加の注意点を扱います。
一人常駐そのものは違法ではない
一人常駐が違法かどうかは、人数ではなく「誰が指示しているか」で決まります。1人でも自社が指示と管理をしていれば適法で、10人いても客先が直接指示していれば違法です。
判断の基準は、厚生労働省の「37号告示」です。37号告示とは、ある仕事が「労働者派遣」か「請負」かを分けるために国が定めた基準のことです。SESの準委任契約にも同じ基準が使われると、厚生労働省の疑義応答集(第3集 Q1)に書かれています。
37号告示は、次の2つをすべて満たすことを求めています。
自社の社員への作業の指示・評価・勤務時間・職場のルール・配置を、自社で管理している
仕事を、自社の技術や経験を使って客先から独立して処理している
一人常駐で問題になりやすいのは1つ目です。同じ現場に自社の人がいないため、客先が指示を出す形に流れやすいのです。条文の読み方は偽装請負の37号告示をやさしく解説|厚労省Q&AのSES該当箇所で詳しく解説しています。
違法(偽装請負)になるのは客先が直接指示するとき
一人常駐が違法になるのは、客先の社員がSESのエンジニアに直接、作業の指示や勤務時間の管理をしているときです。これを偽装請負といいます。
偽装請負とは、契約の名前は請負や準委任なのに、実態は客先がエンジニアに指揮命令している状態のことです。指揮命令とは、仕事のやり方・順番・時間などを具体的に命じることです。指揮命令ができるのは、派遣契約の場合だけです。
一人常駐でよく起きるNG例を、表にまとめました。
| 場面 | NGになる形 | OKにする形 |
|---|---|---|
| 作業の割り振り | 客先リーダーが朝会でタスクを直接振る | 自社の責任者が客先と相談し、本人に振る |
| 仕様の変更 | 客先がチャットで本人に変更を命じる | 変更依頼は責任者が受け、本人に伝える |
| 残業 | 客先が本人に「今日は残って」と頼む | 残業の要否は責任者が判断して指示する |
| 休暇 | 本人が客先に休みの許可をもらう | 本人は自社に申請し、自社が客先へ連絡する |
東京労働局は、偽装請負の典型を4つに分けています。そのうち「形式だけ責任者型」は、一人常駐で特に起きやすい形です。責任者を置いていても、客先の指示を本人に伝えるだけなら、実態は客先の指示と同じと判断されます。
NG行為の全体像は偽装請負の判断基準|SES営業が避けたいNG行為10選と予防策にまとめています。
本人が責任者を兼ねる「一人責任者」はNG
1人常駐のエンジニア本人を、書類上の責任者にする方法は使えません。厚生労働省の疑義応答集(第1集 Q4)で、はっきり否定されています。
業務責任者とは、SES企業の側で、客先との窓口になり、エンジニアへの指示や管理を行う人のことです。現場では「管理責任者」「現場責任者」とも呼ばれ、中身は同じです。
第1集 Q4の要点は次のとおりです。
責任者が作業者を兼ねても、責任を果たせるなら問題はない
ただし、作業者が1人しかいない現場で、その人が責任者を兼ねる場合は偽装請負と判断される
理由は、客先から「責任者」への注文が、そのまま客先から作業者への指揮命令になるから
つまり、2人以上の現場ならリーダー役のエンジニアが責任者を兼ねられます。1人の現場では、必ず別の人を責任者にする必要があります。
「一人請負」と「一人準委任」で見られ方は違う?
偽装請負かどうかの物差しは同じです。ただし、契約の中身と実態がずれやすい場所が違います。
| 比べる点 | 一人請負 | 一人準委任 |
|---|---|---|
| 約束するもの | 成果物の完成 | 決まった仕事を行うこと |
| 代金の決め方 | 成果物ごとが基本 | 月額・時間精算が多い |
| ずれやすい点 | 成果物がなく、時間精算になっている | 客先が作業を直接割り振っている |
| 偽装請負の物差し | 37号告示 | 37号告示(第3集 Q1) |
一人請負では、「請負と書いたのに、実態は準委任かそれ以下」というずれが起きやすくなります。一人準委任では、契約書は合っていても、毎日の指示の流れがずれやすくなります。
どちらの場合も、労働局が見るのは契約書の名前ではなく、現場の実態です。
請負で1名を出すときの注意
契約書は「請負」なのに、実際は月額と稼働時間で精算しているケースがあります。完成させるものが決まっていないと、「人を貸しているだけ」と見られやすくなります。
これは本記事の見方です。請負で1名を出すなら、何を完成させて納めるのかを契約書に書けるかを先に確認しましょう。書けないなら、準委任で結ぶほうが実態に合います。請負と準委任の見分け方は、次に読む記事の「準委任と請負の違い」にまとめています。
BPの社員やフリーランスを1名出すときは、何が変わる?
偽装請負の注意点は同じで、そのうえにもう1つ確認することが増えます。BPの社員なら二重派遣、フリーランスなら労働者性です。
BPの社員1名を出す場合
BPの社員を再委託で1名出すときは、本人に指示するのはBP(本人を雇う会社)です。自社でも客先でもありません。
自社の営業が現場で本人に作業を割り振ると、自社が指揮命令したことになります。客先が指示すれば、客先・自社・BPの間で二重派遣と見られるおそれがあります。二重派遣とは、派遣された人を、受け入れた会社がさらに別の会社に派遣することです。
BPの社員1名の案件では、窓口・日報・定例の相手を「BPの業務責任者」にそろえます。詳しくはSESの二重派遣(多重派遣)は違法?罰則と避ける契約の組み方で解説しています。
フリーランス1名を出す場合
フリーランスは会社に雇われていないため、37号告示の「自社の管理」を行う雇い主がいません。そのため、本人が自分の判断で仕事を進めているかが問われます。
これを労働者性といいます。労働者性とは、契約の名前が業務委託でも、実態が「雇われて働く人」に当たるかどうかのことです。当たると、労働基準法などの保護を受ける労働者として扱われます。
フリーランス1名の案件で、客先や自社が勤務時間や作業手順を細かく決めると、労働者性を問われやすくなります。確認項目は業務委託の労働者性の判断基準|偽装フリーランスを防ぐ8項目にまとめています。
業務責任者は常駐していなくてもよい
自社の業務責任者は、客先に常駐していなくても構いません。厚生労働省の疑義応答集(第2集 Q8)に、その考え方が示されています。
第2集 Q8は、責任者が指示や労働者の管理を自ら的確に行っている場合を想定しています。その場合は「多くの場合、管理責任者が発注者の事業所に常駐していないことだけをもって、直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません」としています。
ただし、常駐しない代わりに、次の2つが必要とされています。
客先と自社の責任者の間に、確実な連絡体制があらかじめできていること
出退勤を含む労働時間の管理と作業の指示を、自社で確実に行うこと
厚生労働省の疑義応答集(第3集 Q3)でも、責任者がすべての会議に同席しなくても、それだけで偽装請負ではないとしています。大事なのは、指示が必要な場面で自社の責任者が指示していることです。
業務責任者の常駐が必要になるケース
次のような案件では、責任者を常駐させるか、2人以上の体制にすることを検討します。本記事では、指示を自社経由に切りかえにくい案件をこの3つと考えます。
| ケース | 常駐が必要になりやすい理由 |
|---|---|
| 1日に何度も作業内容が変わる | 毎回責任者を通すと回らず、客先が直接指示しがち |
| 客先の社員と同じ列でタスクを分け合う | 客先のリーダーが本人を部下のように扱いやすい |
| 客先が「本人に直接頼めないなら不要」と言う | 契約の前提が派遣と同じで、準委任では受けられない |
3つ目のように、客先が直接の指示を強く求める場合は、派遣契約に切りかえるか、案件を見送ります。派遣には、労働者派遣事業の許可が必要です。SESと派遣の違いはSESと派遣の違い|準委任・派遣・請負の比較表と確認5項目で確認できます。
業務責任者を常駐させない場合の指示ルートの作り方5手順
責任者を常駐させないなら、客先の依頼が必ず責任者を通る仕組みを、稼働前に作ります。次の5つの手順で進めます。
責任者を1人決めて、名前を契約書に書く
自社の社員から、客先との窓口になる業務責任者を選びます。個別契約書か注文書に、氏名と連絡先を書きます。責任者が休みの日に備えて、代理者も決めます。第1集 Q4でも、代理者を置いて不在時に対応すれば問題ないとしています。依頼の受け口を1つにする
客先からの作業依頼は、責任者あてのメールかチャットで受けます。責任者が了解していれば、本人をccに入れても直ちに問題にはなりません(第2集 Q10)。ただし、客先が本人に直接の返信を求める形はNGです。責任者から本人へ指示する時間を決める
毎朝10時にオンラインで15分、と決めて、責任者がその日の作業を本人に指示します。週1回は客先で定例を持ちます。「前日18時までの依頼は翌朝10時に本人へ指示」のように受け付けの締め時間を決めて客先に伝えると、客先が待たされる不満を減らせます。勤怠と残業は自社で管理する
本人の出退勤・休暇・残業は、自社の勤怠システムで申請と承認をします。客先には、結果を共有するだけにします。月1回、指示の流れを振り返る
責任者が本人と面談し、客先から直接指示されていないかを確認します。あれば、客先の窓口担当と話し合います。
チャットで客先が本人に直接タスクを振るのは、一人常駐でもテレワークでも同じくNGです。在宅の場合の線引きはSESのテレワークは偽装請負になる?在宅常駐のOK・NG基準で解説しています。責任者の氏名や依頼の窓口は、参画初日までの準備で本人と客先に案内します。案内文の例はSESの参画初日までに営業がやる準備|入場チェックリストと案内文にあります。
責任者1人が見られる現場の数
1人の責任者が何か所まで見られるかについて、法律上の決まった数はありません。本記事では、毎日の指示と月1回の面談を守れる数を上限の目安にすることをおすすめします。
たとえば、朝の指示が1現場15分なら、4現場で1時間です。これに定例と面談を足しても、責任者の本来の仕事と両立しやすい範囲です。
日報・定例で指示ルートを毎日の運用にする
指示ルートを決めたら、「日報」と「定例」で、指示と管理が自社を通っていることを毎日の記録に残します。現場にリーダーがいなくても、この2つが自社が管理している証拠になります。
日報:本人から自社へ、自社から客先へ
日報とは、本人がその日にした作業と、次にする作業を責任者に報告する記録のことです。1名常駐では、自社が本人の仕事を管理している一番の証拠になります。
日報の流れは「本人→自社の責任者」が基本です。客先には、責任者が内容を確認してから、作業の報告として共有します。客先が日報で本人の勤務時間を承認する形は避けます。勤怠と日報の扱いはSESの勤怠管理は違法?客先が管理するNG例と日報・週報の扱いで詳しく扱っています。
日報の例(本人→業務責任者)
件名:【日報】10月5日(月)山田
■本日の作業(責任者の指示どおり)
・会員登録画面の入力チェック修正(完了)
・ログイン画面のテスト項目作成(6割)■明日の予定
・ログイン画面のテスト項目作成の残り■客先から直接受けた依頼
・なし■勤務時間
9:00〜18:00(休憩1時間)
「客先から直接受けた依頼」の欄を必ず入れるのが、1名常駐向けの工夫です。毎日この欄を見れば、直接指示が起きたらすぐに気づけます。
定例:客先と責任者が話す場を決める
定例とは、客先の担当者と自社の業務責任者が、決まった間隔で作業の相談をする打合せのことです。客先の要望は定例で責任者が受け、本人への指示に変えます。
打合せに本人が同席すること自体は、直ちに問題にはなりません(第2集 Q9)。問題になるのは、その場で客先が本人に作業を直接割り振ることです。第3集 Q3は、責任者がすべての会議に出なくても、それだけで偽装請負ではないとしています。
| 定例の種類 | 頻度の目安 | 参加者 | 話すこと |
|---|---|---|---|
| 客先との定例 | 週1回・30分 | 客先担当・責任者(本人は任意) | 翌週の作業内容・優先順位・変更点 |
| 朝の指示 | 毎日・15分 | 責任者・本人 | その日の作業の指示 |
| 本人との面談 | 月1回・30分 | 責任者・本人 | 直接指示の有無・困りごと・勤務状況 |
頻度は本記事の目安で、法律で決まった数字ではありません。大事なのは、決めた頻度を実際に守り、記録を残すことです。
1週間の運用例
窓口・日報・定例を組み合わせると、1週間は次のように回ります。例は2026年10月5日(月)から始まる週です。
| 曜日 | 自社の業務責任者 | 本人 |
|---|---|---|
| 10月5日(月) | 10時に今週の作業を指示。15時に客先と定例 | 作業、18時に日報 |
| 10月6日(火) | 10時に当日の作業を指示。日報を確認 | 作業、18時に日報 |
| 10月7日〜8日 | 同じく毎朝指示。依頼は責任者が受ける | 作業、18時に日報 |
| 10月9日(金) | 1週間分の日報をまとめ、客先へ作業報告 | 作業、日報と来週の予定 |
月末には、日報をもとに稼働報告書を作ります。
客先へ説明するときの文例
指示ルートは、契約前に営業から客先へ説明しておくと、稼働後の揉めごとを防げます。「法律で決まっているから」だけでなく、客先側のリスクも一緒に伝えると納得されやすくなります。
文例1:契約前に指示ルートを伝えるメール
件名:【ご確認】10月5日(月)からの体制と作業依頼の窓口について
株式会社〇〇 △△様
いつもお世話になっております。株式会社□□の××です。
10月5日(月)から参画する山田の体制について、ご連絡いたします。本契約は準委任契約のため、山田への作業のご依頼は、弊社の業務責任者・佐藤が承ります。
ご依頼は佐藤あてにメールかチャットでお送りください。山田をccに入れていただいて構いません。
佐藤が内容を確認し、山田に作業を指示いたします。また、山田の勤務時間・休暇・残業は弊社で管理いたします。
残業が必要な場合も、佐藤にご相談いただけますと幸いです。貴社に労働者派遣法上のご迷惑をおかけしないための運用です。
ご不明な点があれば、10月2日(金)までにお知らせください。
文例2:稼働後に客先が本人へ直接指示していたとき
△△様
山田の件でご相談です。
最近、作業のご依頼を山田へ直接いただくことがあるようです。
準委任契約では、弊社の責任者を通してご依頼いただく必要があります。
貴社の法令上のリスクを避けるためにも、今後は佐藤あてにお送りいただけますか。
毎朝10時に佐藤から山田へ指示しますので、それまでにいただければ当日中に対応いたします。
客先への説明は、「直接言わないでください」だけで終わらせないことが大切です。依頼をいつまでに誰に送れば、いつ対応されるかまで伝えると、客先の手間が増えません。
稼働後に客先が本人へ直接指示していたら
気づいた日のうちに責任者が客先へ連絡し、依頼の送り先を戻します。放っておくと「直接指示が当たり前」の現場になり、あとから直すのが難しくなります。
次の順番で対応します。
日報で事実を確かめる
いつ・誰から・どんな依頼を受けたかを、本人の日報とチャットの記録で確認します。本人に対応を伝える
本人には「直接の依頼は、責任者に回してから対応する」と伝えます。本人を責めないことが大切です。客先の窓口担当に連絡する
責任者から客先へ、依頼の送り先と対応のタイミングを伝え直します。定例で仕組みを見直す
締め時間が合わないなど、直接頼みたくなる理由があれば、窓口の決め方を変えます。それでも続くなら契約形態を相談する
客先がどうしても本人への直接指示を望むなら、準委任のままでは受けられません。労働者派遣事業の許可があれば派遣契約への切りかえ、なければ契約の見直しを検討します。
客先への連絡には、前の章の「文例2:稼働後に客先が本人へ直接指示していたとき」が使えます。
偽装請負と判断されたときのリスク
一人常駐で偽装請負と判断されると、SES企業も客先も罰則や行政指導の対象になります(2026年9月時点)。
| 立場 | 主なリスク | 根拠 |
|---|---|---|
| SES企業 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 労働者派遣法 第59条 |
| 客先 | 勧告に従わないと、社名が公表されることがある | 労働者派遣法 第49条の2 |
| 客先 | 法律を免れる目的があれば、本人に直接雇用を申し込んだとみなされる | 労働者派遣法 第40条の6 |
提案前に確認する8項目のチェックリスト
一人常駐の案件は、提案する前に体制を確認するのが一番ラクです。稼働後に指示の流れを変えるのは、客先にとっても負担が大きいからです。
| # | 確認すること | NGのサイン |
|---|---|---|
| 1 | 請負か準委任か | 請負なのに納める成果物と検収方法が書けない |
| 2 | 本人を雇う会社はどこか | BP・フリーランスなのに、誰が指示するか決まっていない |
| 3 | 自社の業務責任者と代理者は誰か | 本人しかいない、決まっていない |
| 4 | 客先の依頼の窓口はどこか | 「本人に直接頼みたい」と言われる |
| 5 | 責任者と本人の連絡手段・日報・定例 | 連絡が月1回の電話だけ |
| 6 | 勤怠・残業・休暇の承認者 | 客先の上長が承認する(BPの場合はBPが承認) |
| 7 | 面談の形 | 客先が本人を選ぶ「選考」になっている |
| 8 | 作業の範囲 | 「何でもお願いしたい」で範囲がない |
面談の進め方はSESの事前面談は違法?営業が守りたい適法な進め方7つとNG例で解説しています。客先で許される指示の例は、準委任契約の指揮命令はどこまで?SES現場のOK・NG具体例20が参考になります。
チョータツで案件ごとの体制を管理する
8項目の確認は、自分でやるなら案件一覧に「契約形態」「業務責任者」「依頼の窓口」「定例」「勤怠の承認者」の列を足すのが簡単です。空欄の案件は提案しない、という社内ルールにします。
ただ、案件メールが1日に何十通も届くと、一覧への転記が追いつかなくなりがちです。確認の列も、いつのまにか空欄が増えていきます。
チョータツを使うと、案件と人材の情報を1か所で管理し、社内で共有できます。
| 場面 | 自分でやる場合 | チョータツを使う場合 |
|---|---|---|
| 案件情報を集める | メールからExcelに転記 | 案件情報をチョータツで管理。入力はAIが手伝う |
| 社内で共有する | ファイルを送り合う | 同じ案件情報を社内で共有できる |
| パートナーの案件を見る | メールを1通ずつ探す | 連携した会社の営業中案件をデータベースとして見られる |
案件情報が1か所にあれば、「この1人常駐案件は責任者が決まっているか」をチームで確認しやすくなります。
よくある質問
- Q. SESの一人常駐・一人請負は違法ですか?
- 1名だけという理由では違法になりません。客先がエンジニアに直接、作業の指示や勤務時間の管理をしていると、偽装請負として違法になります。一人準委任でも同じです。厚生労働省の疑義応答集(第3集 Q1)は、準委任契約にも37号告示が当てはまるとしています。
- Q. SESの業務責任者は客先に常駐する必要がありますか?
- 必ずしも必要ありません。厚生労働省の疑義応答集(第2集 Q8)の考え方です。責任者が指示や管理を的確に行っていれば、常駐していないことだけで派遣とは判断されません。
- Q. 一人常駐のエンジニア本人を責任者にしてもよいですか?
- できません。疑義応答集(第1集 Q4)で、作業者が1人の現場でその人が責任者を兼ねる場合は偽装請負と判断されるとしています。
- Q. 客先の朝会に1人で参加させるのは問題ですか?
- 参加するだけなら、直ちに問題にはなりません(第2集 Q9)。朝会の場で客先から作業の割り振りを直接受けると、偽装請負と判断されます。
- Q. 日報を客先に直接出させてもいいですか?
- 本人から自社の責任者へ出し、責任者が確認してから客先に共有する流れが安全です。客先が日報で勤務時間を承認すると、客先が労働時間を管理していると見られやすくなります。
- Q. 客先が「本人に直接指示したい」と言う場合はどうすればいいですか?
- 準委任契約のままでは受けられません。労働者派遣事業の許可があれば派遣契約に切りかえるか、案件を見送るかを検討します。
- Q. 業務責任者は何現場まで兼任できますか?
- 法律で決まった数はありません。毎日の指示と勤怠の管理、定期的な面談を実際にこなせる数に抑えることが大切です。
まとめ
SESの一人常駐そのものは違法ではない。違法になるのは客先が本人に直接指示するとき
1人の現場で、本人が責任者を兼ねるのはNG(第1集 Q4)
自社の業務責任者は常駐しなくてよい。ただし客先との確実な連絡体制と、自社による勤怠管理・指示が必要(第2集 Q8)
客先の依頼は責任者が受け、責任者から本人へ指示するルートを稼働前に作る
日報には「客先から直接受けた依頼」の欄を入れ、直接指示に早く気づく
BPの社員なら二重派遣、フリーランスなら労働者性も確認する
客先には、依頼の送り先と対応のタイミングまで伝えると納得されやすい
客先が直接の指示を求めるなら、派遣契約への切りかえか見送りを検討する
案件情報をチョータツにまとめると、体制の確認を提案前の習慣にしやすい
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
厚生労働省「37号告示に関する疑義応答集(第1集)」(Q4 管理責任者の兼任・代理者)
厚生労働省「37号告示に関する疑義応答集(第2集)」(Q8 管理責任者の不在等、Q9 打ち合わせへの同席、Q10 メール)
厚生労働省「37号告示に関する疑義応答集(第3集)」(Q1 準委任への適用、Q3 責任者の会議同席)
厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」
厚生労働省「労働基準法における「労働者」とは」
東京労働局「あなたの使用者はだれですか?~偽装請負ってナニ?~」
e-Gov法令検索「労働者派遣法」(第40条の6・第49条の2・第59条)